Contract
キャッシュカード規定(個人のお客さま用)
令和2年4月1日改正
1.(この規定の取引に係る契約の成立)
当金庫は、お客さまからこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替・残高照会、通帳記入などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の場合に利用することができます。
(1) 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の自動機を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2) 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および支払提携先のうち当金庫が自動機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合 2.(自動機による預金の預入れ)
(1) 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 自動機による預入れは、自動機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります。)に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(1) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 自動機による払戻しは、自動機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(自動機による振込)
(1) 自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の自動機によ
る1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の自動機による1日あたりの振込回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の自動機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の自動機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカード利用についても、この規定を適用します。 7.(自動機が故障時等の取扱い)
(1) 停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の自動機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
9.(カード・暗証番号の管理等)
(1) 当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。 10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額
(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
(2) 暗証番号は、第1項によるほか、当金庫所定の自動機を使用して変更することができます。自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を入力してください。この場合、第1項による届出の必要はありません。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 14.(自動機への誤入力等)
(1) 自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いま
せん。なお、預入提携先の自動機、支払提携先の自動機、振込提携先の自動機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2) カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから5年間、利息決算以外の入出金がない残高 1,000円未満の場合。
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合 16.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
18.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、当金庫ホームページ又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上
ICキャッシュカード特約 1.(特約の適用範囲)
(1) この特約は、当金庫が発行するカードのうちICチップが付加されたカード(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は当金庫カード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定の定義によるものとします。
2.(ICカードの利用)
ICカードは、次の場合に利用することができます。
① 当金庫所定のICカードが利用できる自動機を使用して預金に預入れをする場合
② 当金庫所定のICカードが利用できる自動機を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当金庫所定のICカードが利用できる自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合 3.(ICカードの発行時における手数料の取扱い)
再発行で、ICカードを発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。 4.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、当金庫ホームページ又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上
デビットカード取引規定 1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード〔当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)キャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である—または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法 上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
④ その他当金庫が認めた法人または個人
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店にてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができ
ないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(暗証番号の照合等)
当金庫が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の引落しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認でき
た場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。 6.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中
「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第14条中「自動機」とあるのは「端末機」と、
「払戻し」とあるのは「引落し」と読み替えるものとします。 7.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、当金庫ホームページ又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定 1.(適用範囲)
(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.⑴の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)、についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) 本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下
「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3) 次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③ 自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4) 当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5) 本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口
座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3.(預金口座振替契約等)
(1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落xxうえ支払う旨の契約
(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出しなしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1) 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2) 前記3.⑴にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3) 前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
(4) 解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。
当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
6.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記5に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。 7.(偽造カード等による預金口座振替契約)
偽造または変造カードによる預金口座振替契約については、預金者の故意による場合または当該預金口座振替契約について当金庫が善意かつ無過失であって預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、預金者は、当金庫所定の書類を
提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
8.(盗難カードによる預金口座振替契約)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前記(1)の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前記(1)および(2)の規定は、前記⑴にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該預金口座振替契約が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
9.(紛議)
本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
10.(規定の準用)
この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。
11.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時
を、店頭表示、当金庫ホームページ又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上
生体認証特約
1.(特約の適用範囲)
(1) この特約は、当金庫が発行するICカードのうち、生体認証機能が付加されたICカード(以下「生体認証ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は当金庫カード規定およびICカード特約の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定およびICカード特約で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定およびICカード特約により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定およびICカード特約の定義によるものとします。
2.(生体認証の利用範囲)
(1) この特約において生体認証とは、本人の手のひら静脈情報(以下「生体情報」といいます。)を生体認証ICカードにあらかじめ記録し、当金庫所定の取引(以下「生体認証対象取引」といいます。)を行う際に、本人の生体情報と生体認証ICカードの生体情報を照合することにより本人認証を行う方式をいいます。
(2) 生体認証を行うことができる預金機、支払機、振込機その他の機器「以下「生体認証対応自動機」といいます。)は、当金庫が定めるものとします。
3.(生体情報の記録・変更)
(1) 生体認証は、当金庫所定の窓口にて当金庫所定の方法で生体認証ICカードに生体情報を記録したときから利用可能となります。
(2) 生体認証ICカードの更新や再発行を受けた場合も、あらためて生体情報の記録が必要となります。また、代理人の生体認証ICカードで生体認証を利用する場合には、代理人の生体情報の記録が必要となります。
(3) 当金庫がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、生体認証ICカードに記録した生体情報を、当金庫所定の窓口にて当金庫の所定の方法により変更することができます。
(4) 生体情報の記録または変更にあたっては、当金庫所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には生体認証の利用をおことわりすることがあります。
(5) 生体認証ICカードに記録された生体情報は、当金庫所定の方法により削除することができます。
4.(生体認証の実施)
(1) 生体認証ICカードを用いて、生体認証対応自動機により生体認証対象取引を行う場合、当金庫は、生体認証対応自動機の操作の際に使用された生体認証ICカードが、当金庫が本人に交付した生体認証ICカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することに加えて、入力された生体情報が生体認証ICカードに記録された生体情報と一致することを当金庫所定の方法により確認いたします。
(2) 本人および代理人は、生体認証対応自動機の故障等により生体認証を行うことができない場合には当金庫所定の他の認証方式を用いるものとします。
5.(個人情報等)
本人および代理人は、当金庫が、生体認証対応自動機による生体認証対象取引において生体認証を行う目的で、生体認証ICカードに生体情報を記録・保管することに同意します。
6.(生体認証ICカード以外のカードへの変更)
生体認証ICカードの利用をやめ、生体認証ICカード以外のカードに変更する場合には、当金庫所定の窓口に申し出てください。この変更は当金庫所定の手続をした後に行います。
7.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、当金庫ホームページ又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適
用開始日までは変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以 上