自動車用動力伝達技術研究組合(TRAMI)(以下「甲」という)と△△大学法人○○大学(以下「乙」という)とは、以下の約定により、甲の公募で審査・選考の上採択さ れた乙の研究テーマ(TRAMIテーマNo:23Bx- 00)「(例)歯車・・・・・・・・・・・・・・・・・ギヤの開発研究」について、甲が乙に対して以下のとおり委託するに際し、甲組合員等のために自動車用動力伝達技術...
契約書
自動車用動力伝達技術研究組合(TRAMI)(以下「甲」という)と△△大学法人○○大学(以下「乙」という)とは、以下の約定により、甲の公募で審査・選考の上採択された乙の研究テーマ(TRAMIテーマNo:23Bx-00)「(例)歯車・・・・・・・・・・・・・・・・・ギヤの開発研究」について、甲が乙に対して以下のとおり委託するに際し、甲組合員等のために自動車用動力伝達技術の環境性能の向上その他これらに関連する技術に関する基礎研究及び原理の解明を目的とした試験研究並びにこれに関連する事業を実施するという甲の設立の趣旨と、教育機関及び研究機関として学術及び技術の進歩に寄与するという乙の基本的使命を甲乙両者が尊重しつつ、ここに契約(以下「本契約」という。)を締結するものである。
なお、本契約において、「甲組合員等」とは、(1)甲の組合員、(2)甲の組合員と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社の関係にある会社、(3)甲の組合員又はそれらの親会社が直接又は間接的に総出資者の議決権の半数以上を有する日本国内外の会社をいう。
(実施計画書の遵守)
乙は、別紙1の実施計画書に従って甲より委託された研究業務(以下「委託研究」という。)を実施しなければならない。
(納入物の提出)
乙は、委託研究についての別紙1記載の納入物を別紙1に定める期限までに甲に提出しなければならない。
(計画変更等)
乙は、実施計画を大幅に変更しようとするときは、あらかじめ様式第1により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(再委託)
乙は、再委託(委託研究の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第2により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。
(全部再委託の禁止)
乙は、委託研究の全部を第三者に委託してはならない。
(履行体制)
乙は、第4条の再委託を行う場合、別紙2の履行体制図に従って委託研究を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第3により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託研究の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(債権譲渡の禁止)
乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(委託研究完了報告書および研究成果報告書の提出)
乙は、委託研究が完了したときは、1年目及び2年目は様式第4により作成した委託研究完了報告書、2年目は様式第5により作成した委託研究成果報告書を別紙1に定める提出期限までに、甲に提出しなければならない。
2 前項の1年目,2年目とは公募における応募要項に記載の1年目と2年目を意味する.
(委託研究完了の検査)
xは、前条の委託研究完了報告書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。次条において同じ。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)までに、完了した委託研究が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託研究の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(研究費の支払)
甲は、乙から研究テーマ公募で申請され、甲に採択された研究費を本契約締結後速やかに、乙に支払を行わなければならない。ただし、甲から乙へ支払われる研究費は1年間最大150万円(間接経費を含み、消費税を除く。)とする。
(物品の貸与)
甲(甲組合員等を含む。)は、甲又は甲組合員等所有の機械、設備、サンプル、物品等(総称して、以下「貸与品」という。)を、委託研究のために乙に無償で貸与することができる。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって、貸与品を管理、使用しなければならず、貸与品の管理、使用に関する全ての安全配慮義務と損害に対する責任を負う。ただし、当該損害が、甲の指示に基づく場合又は貸与品の潜在的な欠陥に起因する場合はこの限りでない。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、貸与品を委託業務以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、貸与品を分解、改造又はリバースエンジニアリングしてはならず、原則として、甲から貸与された現状のままで使用しなければならない。ただし、緊急の場合は、事後の通知に替えることができる。
5 乙は、貸与品が破損又は故障した場合、甲に対して速やかに通知しなければならない。甲及び乙は、破損又は故障の原因について共同で調査し、対応について協議する。
6 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしてはならない。
(1)貸与品の使用貸借権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供すること。
(2)貸与品の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は名目の如何を問わず第三者に使用させること。
7 乙は、甲から要求がある場合又は委託研究が終了した場合には、甲の指示に従い、速やかに貸与品を甲に返却する。
8 乙は、第7項の規定にかかわらず、委託研究終了後も別途貸与契約を締結した上で貸与品を使用することができる。
(契約の解除等)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して研究費その他これまでに履行された委託研究の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託研究を完了しないとき又は完了期限までに委託研究を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が正当な事由なく本契約の規定に違反したとき。
2 甲及び乙、両者が合意したときは、合意した期日をもって本契約を解除することができる。
3 甲は、第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合において、研究費の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
乙は、前条第3項の規定により甲に研究費の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(知的財産xxの定義)
この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、且つ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)発明
(2)考案
(3)意匠及びその創作
(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
(6)著作物及びその創作
(7)ノウハウ及びその案出
3 この契約書において知的財産権の「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
4 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(成果知的財産権の帰属)
委託研究において創出した知的財産権(以下「成果知的財産権」という。)は、甲、甲組合員等又は乙のうち、原則として成果知的財産権を創出した者(以下「創出者」という)が所属する者に帰属するものとし、異なる所属の創出者が共同で成果知的財産権を創出した場合には、創出者が所属するそれぞれの者の共有とする。
2 前項の場合において、甲は、甲組合員等の少なくとも一が持分を有する成果知的財産権について、その持分を甲組合員等から譲り受けることができるものとし、乙は、これに同意するものとする。
3 第1項の場合において、乙は、委託研究において創出した成果知的財産権について、創作者から乙が承継しない場合、甲にその旨を通知するものとし、乙が本契約に基づき乙が負うのと同等の義務を当該創作者に対し課すことに、できる限りの措置を講ずるものとする。
4 委託研究において共同で創出された成果知的財産権の持分は、当該創出者の寄与度に応じて甲乙協議の上定める。
(既存知的財産権の取扱い)
乙は、乙が本契約締結時点で既に有する知的財産権(以下「乙既存知的財産権」という。)のうち、甲及び甲組合員等が委託研究の成果の使用に必要な知的財産権について、甲及び甲組合員等が委託研究の成果を駆動系技術の基礎・基盤の発展および成果の有用性、発展性を検証するなど、甲の研究テーマ推進活動に際し、非商業的に使用するときに限り、実施料等の対価を支払うことなく、甲及び甲組合員等が当該乙既存知的財産権を実施することに同意する。なお、甲及び甲組合員等が非商業的に使用する場合は、乙の同意は必須の要件とはしないものの、甲は出来る限り乙に通知するものとする。
2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙既存知的財産権について、甲及び甲組合員等が委託研究の成果を商業的に使用するために、甲又は甲組合員等から実施許諾の要望があった場合、甲乙協議の上、両者が合意したときは、当該甲又は甲組合員等に対して合理的な条件で実施許諾を行い、事業化促進に協力するものとし、当該実施許諾について、当該甲又は甲組合員等と実施許諾契約を締結するものとする。
3 乙は、委託研究の成果の使用に必要となる乙既存知的財産権を委託研究の終了までに甲に通知するものとする。
(成果著作物の利用及び公表)
乙は、委託研究において創作された著作物(以下「成果著作物という。」)に係る著作権(当該成果著作物を利用するために必要な既存の著作権を含む)について、甲及び甲組合員等において当該成果著作物を利用(複製、公衆送信、展示、頒布、翻訳及び翻案を含む著作xx第21条乃至第28条に規定された行為)すること並びに甲及び甲組合員等が第三者に当該成果著作物の利用を許諾することに同意する。
2 乙は、成果著作物の甲、甲組合員等及び前項に基づき利用の許諾を受けた第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該成果著作物の著作者が乙以外の者(乙の委託業務に携わる者等を含む)であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとし、当該措置がとれない場合は、本契約締結日前まで、甲に対しその旨を通知するものとする。
3 乙は、別紙1に記載する委託研究実施期間中に委託研究の成果によって生じた発明等(著作物及びその二次的著作物を含む)を、公表しようとする場合には、公表を行おうとする日の30日前までに甲に通知し、甲の書面による承諾を得るものとする。甲の承諾を得た上で当該発明等を開示・公表する場合には、甲からの委託研究による成果である旨を明示するものとする。当該公表には、乙の委託研究に携わる者によるものを含み、又乙内部での委託研究に関わらない者への報告、発表等も含むが、当該公表が大学内向けの公表であって、且つ参加者が秘密保持義務を負う場合を除く。
4 甲は、甲組合員等及び秘密保持義務を負担する第三者に対し、委託研究の成果及び成果知的財産権の内容を開示できるものとし、当該甲組合員等及びこの第三者には、自己が本契約で負担する義務と同等の義務を負担させるものとする。
5 甲及び乙は、共同でなした発明等に関する産業財産権の出願等について公開(特許法第64条の2)の請求をしようとする場合には、相手方の同意を得なければならない。
(出願の報告等)
乙は、委託研究の成果に係る発明等を行ったときは、速やかにその旨を、当該発明等の内容を詳記した書面及び当該発明等にかかる寄与度や持分比率等に関する意見書とともに、甲に提出し、その取扱いを協議する。
2 乙は、前項の協議に基づいて単独で委託研究の成果にかかる産業財産権の出願を行うことを決定した場合には、当該出願の日から60日以内に、様式第6による産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、委託研究の成果に係る、産業財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を様式第7により報告しなければならない。
4 乙は、委託業務の成果に係る、産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(成果知的財産権の移転)
乙は、自己が有する成果知的財産権(当該権利が乙と甲組合員等との共有の場合には権利の持分)の一部又は全部の第三者への譲渡を希望する場合、当該移転を行う前に、様式第8による移転承認申請書を甲に提出し、甲と事前に取り扱いを協議し当該譲渡の可否について甲の書面による承諾を得なければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合には、この限りではない。
2 乙は、前項に基づいて甲の承諾を得た上で、自己が有する成果知的財産権(当該権利が乙と甲組合員等との共有の場合には権利の持分)の一部又は全部を第三者に譲渡する場合、自己が本契約に基づき負担する義務(本契約第17条乃至第25条に規定される義務)と同等の義務を、当該成果知的財産権の譲受人に遵守させなければならず、当該譲受人が当該義務に違反した場合には乙がその責めを負うものとする。
3 乙は、第2項の移転を行ったときは、様式第8の2による移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(成果知的財産権の実施及び実施許諾)
甲(甲組合員等を含む。)は、自己が単独で又は持分を有する成果知的財産権を、自由に無償且つ非独占的に実施する(自己のために第三者に製造させる行為を含む)ことができる。
2 乙が単独で有する成果知的財産権のうち、甲及び甲組合員等が委託業務の成果を駆動系技術の基礎・基盤の発展および成果の有用性、発展性を検証するなど、甲の研究テーマ推進活動に際し、非商業的に使用するときに限り、実施料等の対価を支払うことなく、甲及び甲組合員等が当該成果知的財産権を実施することができる。甲及び甲組合員等が非商業的に使用する場合は、出来る限り乙に通知するものとする。また、乙は、乙が単独で有する成果知的財産権について、甲及び甲組合員等が委託研究の成果を商業的に使用するために、甲又は甲組合員等から実施許諾の要望があった場合、甲乙協議の上、両者が合意したときは、当該甲又は甲組合員等に対して合理的な条件で実施許諾を行い、事業化促進に協力するものとし、当該実施許諾について、当該甲又は甲組合員等と実施許諾契約を締結するものとする。
3 乙は、甲が持分を有する成果知的財産権を委託研究、試験、研究及び教育を目的に自由に無償且つ非独占的に実施することができる。
4 甲(甲組合員等を含む)及び乙は、第15条第1項の規定により甲又は甲組合員等と乙との共有となった成果知的財産権について、第三者(自己の持分を放棄した甲組合員等を含む。)から実施許諾を求められた場合、当該第三者との間で別途協議する合理的な条件で、非独占的に実施する(自己のために第三者に製造させる行為を含む)権利を当該第三者に許諾する。この場合、当該実施許諾の対価は、当該成果知的財産権の権利保有者の間で持分に応じて分配する。
5 乙は、成果知的財産権に関し、いかなる者にも専用実施権、仮専用実施権、独占的通常実施権の設定を含む特定の者への独占的な実施許諾を行ってはならない。
(成果知的財産権の放棄)
甲(甲組合員等を含む。)及び乙は、成果知的財産権(当該権利が共有の場合には権利の持分)を自己の裁量で放棄することができる。
(ノウハウの指定)
乙は、本契約第18条第1項に基づき届出された委託研究の成果に係るノウハウの管理が必要であると認められたときは、当該ノウハウを速やかに指定(指定されたノウハウを「指定ノウハウ」という。)するとともに、甲及び乙は指定ノウハウを厳重に秘匿し管理する。
2 甲は、本契約第18条第1項に基づき乙が届け出たノウハウの管理の必要が認められないときは、その理由及び取り扱いについて速やかに乙に通知する。
(成果知的財産権の管理)
甲及び乙は、委託業務の成果に係る発明等の次の各号に記載の手続及び維持管理については、甲、甲組合員等又は乙のいずれかの単独の名義の場合には自己の裁量で、甲又は成果知的財産権の持分を有する甲組合員等と乙との共有となる場合には、協議の上管理代表者を決定し、管理代表者は他の出願人と適宜協議して手続きを行う。管理代表者は成果知的財産権の権利範囲を変更する場合、放棄、取り下げ又は手続きの結果拒絶又は取り下げの判断がされうる手続きを行う場合には必ず他の出願人に期限を指定して意見を求めるものとし、他の出願人は管理代表者に協力する。
(1)特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利成立後の維持管理まで必要となる手続
(2)回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
2 甲(甲組合員等を含む。)は、自己が単独で又は持分を有する成果知的財産権の出願等及び維持管理の費用を原則として負担する。当該費用には、特許印紙代、明細書図面作成実費及び代理人費用、並びに外国出願のための翻訳及び各国代理人費用、等も含む。ただし、第22条に基づき自己の持分を放棄した場合にはこの限りではない。
3 共有となった成果知的財産権の権利保有者は、自らに所属する者等を出願書類等の作成に協力させる。
(職務発明規定の整備)
甲(甲組合員等を含む。)及び乙は、自己の役職員等に対して発明補償金等の成果知的財産権の譲渡に伴う補償を自己の定めに従って行うものとし、自己に属しない役職員等に対して一切の補償責任を負わない。
(第三者の成果知的財産等の使用)
乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを成果の一部として使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 乙は委託研究の成果が第三者の著作権を侵害しないことを保証する。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
甲は、乙の故意又は重過失により研究費の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(個人情報の取扱い)
乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、且つ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託研究を完了し、又は解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報の消去又は廃棄をしなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託研究に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年4月1日施行)に基づいて取り扱うこととし、甲が別に指示した場合はそれに従わなければならない。
9 第1項及び第3項の規定については、委託業務を完了し、又は解除した後であっても、なおその効力を有する。
(秘密の保持)
甲及び乙は、①本契約に関して相手方より開示又は提供を受けた技術上の情報であって、開示若しくは提供の際に秘密である旨の表示が明記され、又は口頭・視覚で開示され且つ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面にて通知されたもの、及び②甲乙別途協議の上、秘密である旨を書面又は電子ファイルにより確認したもの(以下「秘密情報」と総称する。)を、秘密情報を開示した相手方(以下「開示者」という。)の事前の書面による承諾を得ない限り、第三者(甲組合員等及び甲と当該年度における研究契約を締結している研究機関及び法人等を除く)へ開示・漏洩してはならず、本委託研究の実施以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号の一に該当する情報には適用しない。
(1)開示者から開示を受けた時すでに公知であった情報
(2)開示者から開示を受けた後に自己の責によらず公知となった情報
(3)開示者から開示を受けた時すでに自己所有していたことを証明できる情報
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5)開示者から開示された情報(前各号の一に該当するものを除く。)によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
3 甲及び乙は、本条第1項に基づき秘密情報を開示する場合には、自己の責任で、自己が本契約で負担する全ての義務と同等の義務を開示先に負担させなければならない。
4 本条の有効期間は、別紙1に記載する委託研究実施期間及び委託研究実施期間終了日の翌日から起算して3年間とする。
(甲による契約の公表)
乙は、本契約の名称、概要、研究費、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第4条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(損害賠償)
甲は、第12条に記載の事由、又は乙の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、乙に対して被った損害の賠償を請求できる。
(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、別紙1に記載する委託研究実施期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第4条第3項、第7条、第10条、第11条第8項、第13条、第15条から第30条まで、及び第32条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(契約書の解釈)
本契約は、日本法に準拠し、同法にしたがって解釈される。
2 本契約に関する一切の事項については、甲乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
3 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
4 本契約に関する訴えの第xxは、被告所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
本契約締結の証として、甲及び乙は本書二通を作成し、双方記名捺印の上、各自一通を保管する。
2023年4月1日
xxx港区海岸一丁目9番11
甲 自動車用動力伝達技術研究組合
理事長 xx xx ㊞
京都府京都市xxxxxx町1番地
乙 国立大学法人△△大学
学 長 00 00 ㊞
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイ又はロのどちらかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条に規定する課徴金納付命令が確定したとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イ又はロのどちらかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のどちらかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条の課徴金納付命令書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により、乙は、第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより相手方に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(別紙1)
実施計画書
1.研究テーマの名称:
「歯車・・・・・・・・・・・・・・・・・ギヤの開発研究」
2.委託研究実施期間
2023年4月1日~2024年3月31日
3.委託研究の概要
本委託研究の目的は、・・・・・・・・・・・・・・・・・である。そのため、・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を明らかにする(を見出す)。
4.実施体制
-
委託先
△△大学法人○○大学
業務管理者
e-mail :
経理責任者
e-mail :
研究業務場所及び登録研究者
○○大学 ABC館
〒
TEL:
(最寄り駅:駅)◇◇駅
氏名
所属・役職
主な担当業務内容
自動車太郎
機械工学系準教授
設計工学専攻博士1年
機械設計学専攻修士2年
研究総括
歯車の運動検討
樹脂材特性の調査
本研究に携わる教員、院生及び学生は登録研究者として登録してください。
5.実施スケジュール
-
研究項目
2023年度 (月)
4
6
8
10
12
2
研究計画立案
理論解析
実験装置設計&組み立て、実験
結果の解析
報告書作成、及び成果概要の口頭発表
6.納入物
提出物*1 |
提出期限 |
委託研究完了報告書(様式第4) |
2024年3月末日
|
委託研究成果報告書(様式第5) |
第2年目の場合2024年4月末日 |
*1 提出物は「様式第4」および「様式第5」の印刷物および電子データ(MSワードファイル)とします。
7.納入先
自動車用動力伝達技術研究組合 事業管理部
8.支出計画
別添支出計画書のとおり
9.契約書番号
10.口頭発表
2024年3月、研究成果の概要を自動車用動力伝達技術研究組合において口頭発表(発表15分、質問10分)するものとする。日時については実施担当者と調整するものとする。発表者は申請者本人とする。発表に要する旅費は自動車用動力伝達技術研究組合が負担する。発表者が発表場所に移動できない場合、WEBによるリモート発表も可とする。
別添
支出計画書
内訳 |
経費 |
算出根拠 |
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項目 |
単価 |
数 |
計 |
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I:人件費 |
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II:業務費 |
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1.旅費 |
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2.会議費 |
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3.謝金 |
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|
4.機械装置 |
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5.借料及び損料 |
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|
6.消耗品費 |
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7.外注費 |
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8.印刷製本費 |
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9.その他諸経費 |
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III:再委託費 |
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IV:一般管理費(間接経費) |
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V:小計 |
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VI:消費税
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VII:合計 |
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(別紙2)
【履行体制図】
*再委託を行う場合に限る。
*再委託なし
事業者名 |
住所 |
契約金額 (税込み) |
業務の範囲 |
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|
|
(別紙3)
特定の再委託先を決定するに当たっての条件
・条件による再委託先決定は行わない。
(別紙4)
軽微な再委託
軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。
1.金50万円未満の再委託
2.印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの
(様式第1)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
計画変更承認申請書
契約書第3条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.委託研究費(委託研究費の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
委託研究費 |
|
3.研究業務の進捗状況(研究業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
研究業務の進捗状況
|
|
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が研究業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
計画変更の内容・理由
|
|
|
計画変更が研究業務に及ぼす影響
|
|
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
再委託先の氏名又は名称及び住所 |
|
再委託先が業務を終了すべき時期 |
|
再委託する(又は再委託先を変更する)理由 |
|
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 |
変更後 |
|
|
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第2)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
再委託に係る承認申請書
契約書第4条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
再委託先の氏名又は名称及び住所 |
|
再委託先が業務を終了すべき時期 |
|
再委託する(又は再委託先を変更する)理由 |
|
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 |
変更後 |
|
|
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第3)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
履行体制図変更届出書
契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 |
変更後 |
|
|
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第4)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
委託研究完了報告書
契約書第8条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.委託研究費
委託研究費 |
|
3.委託研究完了年月日
委託研究完了年月日 |
|
4.委託研究の概要(300字程度。図表を含んでもよいが、文字数にはカウントしない。)
5.委託研究に要した経費
支出実績書
内訳 |
経費 |
算出根拠 |
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項目 |
単価 |
数 |
計 |
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I:人件費 |
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II:業務費 |
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1.旅費 |
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2.会議費 |
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3.謝金 |
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4.機械装置 |
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|
5.借料及び損料 |
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6.消耗品費 |
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7.外注費 |
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8.印刷製本費 |
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9.補助人件費 |
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|
10.その他諸経費 |
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|
III:再委託費 |
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IV:一般管理費(間接経費) |
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V:小計 |
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VI:消費税
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VII:合計 |
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(様式第5)
委託研究成果報告書(JSPS成果報告書様式Z-19に準拠)
研究テーマ「 」
報告書作成者
(所属・職名・氏名)
背景
目的
方法
成果
(様式第6)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権出願通知書
契約書第18条第2項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.開発項目
3.出願国(注1)
4.出願等に係る産業財産権の種類(注2)
5.発明等の名称(注3)
6.出願日
7.出願番号(注4)
8.出願人
9.代理人
10.優先権主張(注5)
記載要領
(注1): 出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 当該出願が、国際特許出願を各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。
(注5): 当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。
(1)優先権主張の種類
・国内優先権主張(特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権主張、又は、各国における同様の規定に基づく優先権主張)
・パリ条約で定める優先権主張
・植物の新品種の保護に関する国際条約に定める優先権主張
(2)優先権主張の基礎となる出願(又は申請)の出願国、産業財産権の種類及び番号
(様式第7)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権実施届出書
契約書第18条第3項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.開発項目
3.実施した産業財産権
-
産業財産権の種類(注1)
及び番号(注2)
産業財産権の名称等(注3)
4.実施の主体(第三者は実施許諾した場合)
-
自己 ・ 第三者(注4)
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
(様式第8)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転承認申請書
契約書第19条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.開発項目
3.移転しようとする成果知的財産権
(成果知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第17条にもとづく観点)
(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第41条に基づく観点)
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(様式第8の2)
年 月 日
自動車用動力伝達技術研究組合 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転通知書
契約書第19条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約書番号 |
|
契約件名 |
|
2.開発項目
3.移転した成果知的財産権
(成果知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第22条第1項の規定に基づき、承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)
イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるため
ハ 技術研究組合から組合員への移転であるため
ニ 合併又は分割による移転であるため
6.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第20条から第26条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。