Contract
様式第2号
(乙型経常建設共同企業体の場合)
経常建設共同企業体協定書( 乙)
(目的)
第1条 当共同企業体は、建設事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 経常建設共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は、令和
年 月 日までとする。ただし、存続期間を経過しても当企業体に係る建 設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。
なお、この存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
2 前項の存続期間内であっても、請負工事の履行後3か月を経過しかつ履行中の工事を有しない場合には、構成員全員の同意を得て当企業体を解散することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所 在 地
商号又は名称代 表 者
所 在 地商号又は名称代 表 者
所 在 地商号又は名称代 表 者
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事額)
第8条 各構成員の工事の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担工事の価格については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により、毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできないものとする。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかし担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後についても、当該工事につき、かしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 経常建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
商号又は名称
代 表 者 印
商号又は名称
代 表 者 印
商号又は名称
代 表 者 印