Contract
(元請用)
事 業 名 :
誓 約 書
大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)が大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、公社工事その他の公社の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 要綱第13条第1項各号のいずれにも該当しません。
二 要綱第13条第1項各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、公社から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
三 本誓約書その他の公社に提出した書面等が、公社から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同意します。
x x誓約書一に該当する者であると公社及び大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は公社及び大阪府の調査により判明した場合は、公社から、要綱等に基づき、入札参加除外措置を受け、この契約を解除され、違約金を徴収されても異議ありません。また、公社がホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 要綱第6条、第13条及び第14条に規定する事項について、遵守します。
また、要綱に基づき、公社から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
大阪府住宅供給公社理事長 様
令和 年 月 日
・ 所在地
・ 事業所名
・ 代表者 ㊞
・ 代表者の生年月日
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(8)下請負人等 次に掲げる者をいう。
ア 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方(以下「元請負人」という。)を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
イ 元請負人又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
第6条 理事長は、公社工事等の契約締結にあたり当該契約書に次に掲げる暴力団排除条項を規定するとともに、当該元請負人に対し、下請負人等との契約締結にあたり同様の暴力団排除条項を規定するよう指導するものとする。
(1) 理事長は、公社工事等の元請負人が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、又は公社工事等の下請負人等が第
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして、次のいずれかに該当する者をいう。ア 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
イ 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(同号ウにおいて「利益の供与」という。)をした者
ウ 同号イに定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
オ 事業者で、次に掲げる者((ア)に掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は同号ア、イ、ウ、エのいずれかに該当する者のあるもの
(ア)事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(イ)支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
(ウ)営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
(エ)事実上事業者の経営に参加していると認められる者
カ 同号ア、イ、ウ、エ、オのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公社工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
(8) 下請負人等 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方を除く。)をいい、第二次
以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)及び契約相手方又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)をいう。
13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、元請負人に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、元請負人が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、元請負人との当該公社工事等の契約を解
除することができるものとする。
2 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、当該公社工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するよう求めるものとする。
3 理事長は、元請負人が下請契約又は再委託契約を締結する場合に、下請負人の名称その他の事項を理事長に通知するよう求めるものとする。この場合において、理事長は、速やかに、当該下請負人が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するものとする。
4 理事長は、元請負人に対し、下請負人等が、下請契約等を締結した日から契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者等の指定を受け又は第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めるものとする。
第13条 理事長は、公社工事等又は売払い等の契約等の相手方に対し、当該契約相手方及びその下請負人等が次の各号のいずれにも該当しない旨をそれぞれが表明した誓約書を徴収し、公社に提出するよう求めるものとする。
ただし、大阪府住宅供給公社会計規程第60条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。
(1)暴力団員
(2)次に掲げる者のうちに暴力団員のあるもの
ア 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下
「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上経営に参加していると認められる者
(3)暴力団密接関係者(前号に掲げるものを除く。)
2 前項ただし書の場合を除き、理事長は、契約相手方が前項に規定する誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないこととするとともに、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
3 理事長は、下請負人に対し、元請負人を通じて、誓約書を、当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結する場合に提出するよう求めるものとする。
4 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、誓約書を提出しない者と当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結することを認めてはならない。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
5 理事長は、公社工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、元請負人を通じて、第2条第8号イに規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
第14条 理事長は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により誓約書を提出した元請負人及び下請負人等について、 前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該元請負人及び下請負人等に対して入札参加除外措置を講ずるものとする。
(下請用)
事 業 名 :
誓 約 書
大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)が大阪府住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、公社工事その他の公社の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 要綱第13条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
二 要綱第13条第1項各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、公社から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
三 本誓約書その他の公社に提出した書面等が、公社から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同意します。
x x誓約書一に該当する者であると公社及び大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は公社及び大阪府の調査により判明した場合は、公社から、要綱等に基づき、入札参加除外措置を受け、この契約を解除されても異議ありません。また、公社がホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 要綱第6条、第13条及び第14条に規定する事項について、遵守します。
また、要綱に基づき、公社から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
大阪府住宅供給公社理事長 様
令和 年 月 日
・ 所在地
・ 事業所名
・ 代表者 ㊞
・ 代表者の生年月日
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして、次のいずれかに該当する者をいう。ア 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
イ 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(同号ウにおいて「利益の供与」という。)をした者
ウ 同号イに定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
オ 事業者で、次に掲げる者((ア)に掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は同号ア、イ、ウ、エのいずれかに該当する者のあるもの
(ア)事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(イ)支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
(ウ)営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
(エ)事実上事業者の経営に参加していると認められる者
カ 同号ア、イ、ウ、エ、オのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公社工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
(8) 下請負人等 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方を除く。)をいい、第二次
以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)及び契約相手方又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)をいう。
(8)下請負人等 次に掲げる者をいう。
ア 下請負人(公社工事等に係るすべての請負人又は受託者(契約相手方(以下「元請負人」という。)を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
イ 元請負人又は下請負人と公社工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
第6条 理事長は、公社工事等の契約締結にあたり当該契約書に次に掲げる暴力団排除条項を規定するとともに、当該元請負人に対し、下請負人等との契約締結にあたり同様の暴力団排除条項を規定するよう指導するものとする。
(1) 理事長は、公社工事等の元請負人が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、又は公社工事等の下請負人等が第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合には、元請負人に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、元請負人が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、元請負人との当該公社工事等の契約を解除することができるものとする。
2 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、当該公社工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するよう求めるものとする。
3 理事長は、元請負人が下請契約又は再委託契約を締結する場合に、下請負人の名称その他の事項を理事長に通知するよう求めるものとする。この場合において、理事長は、速やかに、当該下請負人が入札参加除外者等に該当せず、かつ入札参加除外措置を受けていないことを確認するものとする。
4 理事長は、元請負人に対し、下請負人等が、下請契約等を締結した日から契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者等の指定を受け又は第13条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めるものとする。
第13条 理事長は、公社工事等又は売払い等の契約等の相手方に対し、当該契約相手方及びその下請負人等が次の各号のいずれにも該当しない旨をそれぞれが表明した誓約書を徴収し、公社に提出するよう求めるものとする。
ただし、大阪府住宅供給公社会計規程第60条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。
(1)暴力団員
(2)次に掲げる者のうちに暴力団員のあるもの
ア 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下
「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上経営に参加していると認められる者
(3)暴力団密接関係者(前号に掲げるものを除く。)
2 前項ただし書の場合を除き、理事長は、契約相手方が前項に規定する誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないこととするとともに、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
3 理事長は、下請負人に対し、元請負人を通じて、誓約書を、当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結する場合に提出するよう求めるものとする。
4 理事長は、元請負人及び下請負人に対し、誓約書を提出しない者と当該公社工事等における下請契約又は再委託契約を締結することを認めてはならない。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
5 理事長は、公社工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、元請負人を通じて、第2条第8号イに規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。また、理事長は、当該誓約書を提出しない者について、公社工事等については入札参加停止の措置を行うものとする。
第14条 理事長は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により誓約書を提出した元請負人及び下請負人等について、 前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該元請負人及び下請負人等に対して入札参加除外措置を講ずるものとする。