Contract
(総則) |
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計 |
書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、 |
日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下 |
同じ。)を履行しなければならない。 |
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」 |
という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注 |
者は、その業務委託料を支払うものとする。 |
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術 |
者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い |
業務を行わなければならない。 |
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注 |
者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるもの |
とする。 |
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 |
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 |
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 |
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場 |
合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 |
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 |
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 |
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 |
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うもの |
とする。 |
(指示等及び協議の書面主義) |
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指 |
示等」という。)は、書面により行わなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定 |
する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を |
書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 |
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面 |
に記録するものとする。 |
(業務工程xx) |
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出し |
なければならない。ただし、発注者が必要がないと認めたときは、省略することができる。 |
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対 |
してその修正を請求することができる。 |
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要 |
があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合におい |
て、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規 |
定を準用する。 |
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
5 受注者は、この契約締結後7日以内に契約履行の着手届出書を、発注者に提出しなければならない。 |
ただし、発注者が必要がないと認めたときは、省略することができる。 |
(権利義務の譲渡等の禁止) |
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 |
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し |
貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た |
場合は、この限りでない。 |
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の成果物に係る業務の実施に必要な資金が |
不足することが疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲 |
渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 |
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得 |
た資金をこの契約の成果物に係る業務の実施以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を |
発注者に提出しなければならない。 |
(著作権の譲渡等) |
第5条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分 |
に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成 |
果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第 |
1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著 |
作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡 |
し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者がこの契約の締結前から権利を有している |
著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成 |
された著作物の著作権は、当該著作権の引渡し時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡する |
ことにより、発注者及び受注者の共有とするものとする。 |
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾な |
く自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したとき |
に限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 |
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のために |
その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当し |
ない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 |
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかか |
わらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかか |
わらず当該成果物の内容を公表することができる。 |
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規 |
定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベース |
の著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム |
及びデータベースを利用することができる。 |
6 受注者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あ |
らかじめ、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、発注者と受注者と |
が協議して定める。 |
(一括再委託等の禁止) |
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者 |
に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限り |
でない。 |
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又 |
は請け負わせてはならない。 |
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の |
承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請 |
け負わせようとするときは、この限りでない。 |
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な |
事項の通知を請求することができる。 |
(特許xxの使用、発明等) |
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者 |
の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、 |
その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合 |
において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかった |
ときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 |
2 受注者は、契約の履行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に |
通知しなければならない。 |
3 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続、権利の帰属等に関する詳細については、発 |
注者と受注者とが協議して定めるものとする。 |
(意匠の実施の承諾等) |
第7条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録 |
意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成し |
た構造物(以下「本件構造物等」)という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受ける |
ときは、発注者に対し、本件構造物等の形状等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 |
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承 |
継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(監督員) |
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更 |
したときも、同様とする。 |
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任し |
たもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 |
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する |
指示 |
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 |
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 |
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 |
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有 |
する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任 |
した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 |
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 |
5 第1項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定め |
るものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって |
発注者に到達したものとみなす。 |
(管理技術者) |
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に |
通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 |
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委 |
託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に |
係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 |
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使 |
しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 |
(照査技術者) |
第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、そ |
の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 |
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。 |
(地元関係者との交渉等) |
第11条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があると |
きは、受注者はこれに協力しなければならない。 |
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 |
(土地への立入り) |
第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承 |
諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるとき |
きは、受注者はこれに協力しなければならない。 |
(管理技術者等に対する措置請求) |
第13条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定によ |
り受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められ |
るときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ |
とができる。 |
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を |
請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 |
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その |
理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を |
請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 |
(履行報告) |
第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければな |
らない。 |
(貸与品等) |
第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「 |
貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定め |
るところによる。 |
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用 |
書を提出しなければならない。 |
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸 |
与品等を発注者に返還しなければならない。 |
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったとき |
は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠 |
償しなければならない。 |
6 発注者は、貸与品等を受注者の立会いの上、発注者の負担において、検査して引き渡さなければなら |
ない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計書の定 |
めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅滞なく、その旨を発注者に通知しな |
ければならない。 |
7 発注者は、受注者から前項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められると |
きは、当該貸与品等に代えて他の貸与品等を引き渡し、又は貸与品等の品名、数量、品質若しくは規格 |
又は性能を変更しなければならない。 |
8 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対して、その理由を明示して、当該貸与品等の使用を |
求めることができる。 |
9 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所 |
又は引渡時期を変更することができる。 |
10 発注者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更 |
し、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
11 受注者は、貸与品等の引渡しを受けた後、当該貸与品等に第6項の検査により発見することが困難 |
であったこの契約の内容に適合しないことなどがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、そ |
の旨を発注者に通知しなければならない。この場合においては、第7項、第8項及び第10項の規定を準 |
用する。 |
12 受注者は、貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなけれ |
ばならない。 |
(材料の品質、検査等) |
第15条の2 受注者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを |
使用しなければならない。 |
2 受注者は、設計図書において発注者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用 |
すべきものと指定された材料については、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。 |
3 発注者は、受注者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに |
応じなければならない。 |
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) |
第16条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適 |
合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該 |
不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要が |
あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは |
必要な費用を負担しなければならない。 |
(条件変更等) |
第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、 |
その旨を発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位 |
が定められている場合を除く。)。 |
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 |
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 |
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 |
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 |
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは |
受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に |
は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 |
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があると |
きは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなけれ |
ばならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者 |
の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 |
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められ |
るときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めら |
れるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用 |
を負担しなければならない。 |
(設計図書等の変更) |
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条 |
において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができ |
る。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変 |
変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 |
(業務の中止) |
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため |
又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( |
以下この条及び第28条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないも |
のにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められると |
きは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなけ |
ればならない。 |
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して |
業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 |
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、 |
履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用 |
を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
(業務に係る受注者の提案) |
第20条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、 |
又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することが |
できる。 |
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図 |
書等の変更を受注者に通知するものとする。 |
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは |
履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 |
(適正な履行期間の設定) |
第21条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他労働 |
条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等 |
を考慮しなければならない。 |
(受注者の請求による履行期間の延長) |
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができな |
いときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間 |
を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合 |
においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 |
要な費用を負担しなければならない。 |
(発注者の請求による履行期間の短縮等) |
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注 |
者に請求することができる。 |
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者 |
に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
(履行期間の変更方法) |
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 |
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする |
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の |
請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日 |
以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが |
できる。 |
(業務委託料の変更方法等) |
第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から |
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする |
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には |
受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
3 変更額の請負代金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てることができる。 |
4 この約款の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額につい |
ては、発注者と受注者とが協議して定める。 |
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更) |
第25条の2 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業 |
業務委託料が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、業務委託料の変更を求めるこ |
とができる。 |
2 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション |
又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の |
規定にかかわらず、業務委託料の変更を求めることができる。 |
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該業務委託料の変更については、発注者と受注者 |
とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発 |
注者は、業務委託料を変更し、受注者に通知するものとする。 |
4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。 |
(臨機の措置) |
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 |
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければ |
ならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 |
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 |
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措 |
置をとることを請求することができる。 |
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のう |
ち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注 |
者がこれを負担する。 |
(一般的損害) |
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第 |
2項若しくは第3項又は第29条第1項に定める損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する |
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)の |
うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) |
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三 |
者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 |
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険より |
てん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事 |
由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又 |
は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しな |
かったときは、この限りでない。 |
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第 |
三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) |
について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなけ |
ればならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた |
ものについては、受注者が負担する。 |
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注 |
者は協力してその処理解決に当たるものとする。 |
(不可抗力による損害) |
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるも |
のに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不 |
可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第49条において「業 |
務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受 |
注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な |
管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりて |
ん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に |
通知しなければならない。 |
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求 |
することができる。 |
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額 |
(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に |
関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費 |
用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を |
負担しなければならない。 |
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより |
算定する。 |
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残 |
存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 |
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認めら |
れるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果 |
物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、 |
かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 |
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合 |
計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取 |
片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の |
100分の1を超える額」とあるのは、「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引 |
いた額」として同項を適用する。 |
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更) |
第30条 発注者は、第7条、第16条から第20条まで、第22条、第23条、第24条、前条、第33条又は第40条 |
の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるとき |
は、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合 |
において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 |
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければなら |
ない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から |
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ |
とができる。 |
(検査及び引渡し) |
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、受注者の立会い |
の下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を |
受注者に通知しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする |
ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、発注者がこれを負担しなけ |
ればならない。 |
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは |
直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 |
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と |
同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなけれ |
ばならない。 |
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければな |
らない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。 |
(業務委託料の支払い) |
第32条 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条におい |
て同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払 |
わなければならない。 |
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過 |
した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 |
の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 |
約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 |
(引渡し前における成果物の使用) |
第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前 |
においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 |
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならな |
い。 |
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼし |
たときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(前払金) |
第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 |
定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行 |
期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」とい |
う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内前払金を発注者に請求 |
することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わな |
ければならない。 |
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から |
受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。こ |
の場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。 |
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料 |
の10分の5を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還 |
しなければならない。 |
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認 |
められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額 |
された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の |
期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支 |
払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定 |
に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 |
(保証契約の変更) |
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する |
場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 |
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更した |
ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 |
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を |
保証事業会社に直ちに通知するものとする。 |
(前払金の使用等) |
第36条 受注者は、前払金を次に定めるこの契約の履行の経費以外の支払に充当してはならない。 |
(1) 設計又は調査においては、材料費、労務費、外注費、機械購入費(この契約の履行において償却さ |
れる割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費。 |
(2) 測量においては、材料費、労務費、外注費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この契約の履行にお |
いて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相 |
当する額として必要な経費。 |
(部分払) |
第37条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務の完了した部分(次条の規定により部分引渡しを |
受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務 |
委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求す |
ることができる。ただし、部分払の回数及び時期は、あらかじめ発注者の指定するところによる。 |
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注 |
者に請求しなければならない。 |
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図 |
書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなけ |
ればならない。 |
4 前項の場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。 |
5 部分払の金額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者 |
と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の |
協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料) |
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求 |
することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払 |
わなければならない。 |
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び |
第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託 |
料相当額を控除した額」とするものとする。 |
(部分引渡し) |
第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指 |
定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が |
完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指 |
定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務 |
委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 |
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、 |
当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「 |
業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同 |
条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これ |
らの規定を準用する。 |
3 前2項の規定により準用する第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに |
係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相 |
応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して |
定める。ただし、発注者が第2項において読み替えて準用する第32条第1項の規定による請求を受けた |
日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 |
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料) |
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 |
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料) |
(債務負担行為に係る契約の特則) |
第38条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額 |
(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 |
年 度 円 |
年 度 円 |
年 度 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。 |
年 度 円 |
年 度 円 |
年 度 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変 |
更することができる。 |
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) |
第38条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の履行期限」とあるの |
は「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 |
同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 |
37条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」とい |
う。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをした |
ときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び |
次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能と |
なる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 |
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているとき |
には、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度につい |
て前払金の支払を請求することができない。 |
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定めら |
れているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会 |
計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求する |
ことができる。 |
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しない |
ときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当 |
額が前会計年度までの履行高予定額に達するまでの当該会計年度の前払金の支払を請求することができ |
ない。 |
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しない |
ときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合 |
においては、第35条第3項の規定を読み替えて準用する。 |
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) |
第38条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行 |
高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において |
「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会 |
計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはで |
きない。 |
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第 |
7項の規定にかかわらず、次の式により算出する。 |
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金 |
額)-{業務委託料相当額-(前会計年度まで履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金 |
額/当該会計年度の履行高予定額 |
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 |
年 度 回 |
年 度 回 |
年 度 回 |
(第三者による代理受領) |
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする |
ことができる。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請 |
求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条 |
(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。 |
(前払金等の不払に対する業務中止) |
第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条第1項若しくは第2項において読み替えて準用 |
する第32条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら |
ず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注 |
者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められると |
きは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費を必要とし、若しくは受注者に損害 |
を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
(契約不適合責任) |
第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下「契約 |
不適合」という。)があるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完 |
を請求することができる。 |
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求し |
た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 |
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追 |
完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、 |
次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 |
(1) 履行の追完が不能であるとき。 |
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を |
した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したと |
き。 |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込み |
がないことが明らかであるとき。 |
(発注者の任意解除権) |
第42条 発注者は、業務が完成するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、 |
契約を解除することができる。 |
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損 |
害を賠償しなければならない。 |
(発注者の催告による解除権) |
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行を催告し |
その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時にお |
ける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 |
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 |
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 |
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認 |
められるとき。 |
(4) 管理技術者を設置しなかったとき。 |
(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行が追完されないとき。 |
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 |
(発注者の催告によらない解除権) |
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで |
きる。 |
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 |
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 |
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 |
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を |
明確に表示した場合において、残存する場合のみでは契約をした目的を達することができないとき。 |
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契 |
約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 |
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約を |
した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 |
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に |
規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力 |
団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料 |
債権を譲渡したとき。 |
(9) 第46条又は第47条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 |
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 |
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者 |
が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する |
事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、 |
暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 |
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 |
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 |
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある |
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 |
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると |
認められるとき。 |
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |
カ 再委託その他契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りなが |
ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 |
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他契約の相手方としていた |
場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者 |
がこれに従わなかったとき。 |
(11) 発注者は、受注者(ウ及びエにあっては、受注者が法人である場合においてはその役員又使用人、 |
個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)がこの契約に関して、次のいずれかに該 |
当したときは、この契約を解除することができる。 |
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 |
以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。) |
を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 |
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。) |
を受け、当該納付命令が確定したとき。 |
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは |
第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことに |
より、有罪判決が確定したとき。 |
エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する |
職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、 |
又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。 |
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) |
第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 |
発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 |
(受注者の催告による解除権) |
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期 |
間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときのおけ |
る債務の不履行がこの契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 |
(受注者の催告によらない解除権) |
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 |
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 |
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えると |
きは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業 |
務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 |
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) |
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注 |
者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 |
(解除の効果) |
第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 |
ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。 |
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部 |
分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引 |
渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する |
業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければ |
ならない。 |
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か |
ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
(解除に伴う措置) |
第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条(第38条の3において読み替えて準 |
用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項 |
の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをし |
ているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日 |
から返還の日までの日数に応じ、前払金の支払いの日時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基 |
づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解 |
除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履 |
行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第38条の3において読み替えて準用する場合を含む |
。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第38条第1項又は第2項の規定によ |
る部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3 |
項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金にな |
お余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除のあっては、当該余 |
剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、前払金の支払いの日時点における遅延防止 |
法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条 |
又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 |
3 受注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等 |
を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により |
滅失又は又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害 |
を賠償しなければならない。 |
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理す |
る業務の出来形部分(第38条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定 |
する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定 |
により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸 |
与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)が |
あるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明 |
け渡さなければならない。 |
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費 |
用等」という。)は次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又 |
は受注者が負担する。 |
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用 |
この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又 |
第47条によるときは発注者が負担する。 |
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 |
受注者が負担する。 |
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修 |
復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修 |
復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若し |
くは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号 |
の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 |
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、 |
第44条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるとき |
は受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項に規定する受注者のとるべき措 |
置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 |
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受 |
注者が民法の規定に従って協議して決める。 |
(発注者の損害賠償請求等) |
第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請 |
求することができる。 |
(1) 期間内に業務を完了することができないとき。 |
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 |
(3) 第43条又は第44条の規定により、成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。 |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると |
き。 |
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1 |
に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 |
(1) 第43条又は第44条の規定により、成果物の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。 |
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によっ |
て受注者の債務について履行不能となったとき。 |
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 |
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定 |
により選任された破産管財人 |
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の |
規定により選任された管財人 |
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の |
規定により選任された再生債務者等 |
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされ |
る場合を除く。)がこの契約取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由に |
よるものであるときは第1項及び第2項の規定は適用しない。 |
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託委託料から既履行 |
部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間を徒過した日時点における |
遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額とする。 |
(受注者の損害賠償請求等) |
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請 |
求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注 |
者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 |
(1) 第46条又は第47条の規定により、この契約が解除されたとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 |
2 第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。) の規定による業務委託料の支払いが遅 |
れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、同項の支払期限の翌日時点にお |
ける遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発 |
注者に請求することができる。 |
(契約不適合責任期間等) |
第53条 発注者は引き渡された業務成果物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規 |
定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた |
日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額 |
の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 |
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害等の算定の根拠等当該請求等の根拠を示 |
して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 |
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において契 |
約不適合期間という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が |
通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間 |
の内に請求等をしたものとみなす。 |
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し民法の消滅 |
時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 |
5 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、 |
契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 |
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 |
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず |
、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。た |
だし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 |
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生 |
じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、 |
受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったと |
きは、この限りでない。 |
(賠償の予約) |
第54条 受注者は、第44条第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問 |
わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了 |
した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 |
(1) 第44条第11号ア及びイに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象になる行為が、独 |
占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項 |
に規定する不当廉売に該当するとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要と認めるとき。 |
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、 |
発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(保険) |
第55条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付していると |
きは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 |
(賠償金等の徴収) |
第56条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと |
きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで |
の日数に応じ、当該指定する期間を経過した時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延 |
利息の率を乗じて計算した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追 |
徴する。 |
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、前項の相殺した日の翌日時点 |
における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収す |
る。 |
3 第1項の場合において、発注者は相殺の充当の順序を指定することができる。 |
(個人情報の保護) |
第57条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため |
別添に掲げる「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 |
(契約外の事項) |
第58条 この約款に定めのない事項については、xx市財務規則(平成16年xx市規則第36号)によるも |
のとし、これらに定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものと |
する。 |
特 約 |
(暴力団員等の排除) |
第1条 受注者は、本業務に関して書面による契約を締結するときは、契 |
約の相手方が愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号。以下 |
「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以 |
下「暴力団員等」という。)であることが判明したときは、催告するこ |
となく契約を解除する旨を定めるとともに、契約の相手方が暴力団員等 |
であることが判明した場合は、速やかに契約を解除しなければならない。 |
2 受注者は、本業務に関して書面による契約を締結するときは、業務の |
一部を第三者に委任し、又は請け負わせた者(以下「協力者」という。) |
等(協力者の契約の相手方、資材の購入先若しくはリース会社等又は協 |
力者の契約の相手方と締結する資材購入先若しくはリース会社等を含む。 |
以下「協力者等」という。)に対しても、暴力団排除条例第18条に規定 |
する内容を義務とする旨の設定を設けなければならない。 |
3 受注者は、協力者等の契約の相手方が暴力団員等であることが判明し |
たにもかかわらず、協力者等が相手方との契約を速やかに解除しなかっ |
た場合は、当該協力者等との契約を速やかに解除しなければならない。 |
4 受注者が、第1項及び第3項の規定に反し、契約の相手方と契約を解 |
除しなかったときは、発注者は受注者との契約を解除するものとし、そ |
の際の取扱いは、業務等委託契約約款第44条の規定によるものとする。 |