Contract
最終保障供給約款
松江市ガス局
令和4年11月1日実施
目 | 次 | |
第 1 章 | 最終保障供給約款の適用 | (第 1 条~第 4 条) |
第 2 章 | 使用の申込み及び契約 | (第 5 条~第 11 条) |
第 3 章 | ガ ス 工 事 | (第 12 条~第 15 条) |
第 4 章 | 検針及び使用量の算定 | (第 16 条~第 19 条) |
第 5 章 | 料 金 等 | (第 20 条~第 31 条) |
第 6 章 | 供 給 | (第 32 条~第 36 条) |
第 7 章 | 保 安 | (第 37 条~第 41 条) |
第 8 章 | そ の 他 | (第 42 条) |
附 | 則 | |
別 | 表 |
最終保障供給約款
第 1 章 最終保障供給約款の適用
(適 用)
第 1 条 本市が、ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号。以下「法」という。)第 2 条第 5
項規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」という。)を行う場合のガスの料金
(以下「料金」という。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」という。)よるものとする。なお、最終保障供給とは、本市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約ついての交渉が成立しない使用者対し、この最終保障約款基づき本市がガスを小売供給することをいう。
2 この最終保障約款は、別表第 1 の供給区域適用する。
3 この最終保障約款定めのない細目的事項は、必要応じてこの最終保障約款の趣旨則り、その都度使用者と本市との協議よるものとする。
(最終保障約款の届出及び変更)
第2条 この最終保障約款は、ガス事業法の規定基づき中国経済産業局長届け出たものである。
2 本市は、ガス事業法の規定基づき中国経済産業局長届出を行い、この最終保障約款を変更することがある。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款よる。
3 本市は、この最終保障約款を変更する場合は、本市ホームページ、本市の掲示場おいて、この最終保障約款を変更する旨、変更後の最終保障供給約款の内容及びその効力発生時期を周知する。
(用語の定義)
第 3 条 この最終保障約款おいて使用する用語の意義は、次の当該各号定めるところ よる。
(1) 熱量 摂氏零度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとおける乾燥したガス
1立方メートルの総熱量をいう。
使用者供給するガスは、ガス事業法及びこれ基づく命令(以下「ガス事業法令」という。)で定められた方法よってその熱量を測定する。
(2) 標準熱量 前号の方法より測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(3) 最低熱量 使用者供給するガスの熱量の最低値をいう。
(4) 圧力 ガス栓の出口おけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をい
う。)で表示したものをいう。
(5) 最高圧力 使用者供給するガスの圧力の最高値をいう。
(6) 最低圧力 使用者供給するガスの圧力の最低値をいう。
(7) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のため用いるものをいう(第 9 号から第 18 号までの設備は全て「ガス工作物」あたる。)。
(8) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びそれらの付属施設をいう。
(9) 本支管 原則として公道(道路法(昭和 27 年法律第 180 号)その他の法令定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)並行して公道埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内たまった水を除去する装置をいう。)等を含む。
なお、次のアからオまでの全てを満たす私道埋設する導管ついては、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うこと関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。
ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号)第 4 条第 2
項定める普通自動車の通行が可能であること。
イ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 42 条定める基準相当を満たすものであること。
ウ 工事よって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地影響を及ぼすおそれがないこと。
エ 本支管新設時の道路形態が長期わたり確保されるものであること。
オ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10) 供給管 本支管から分岐して、使用者が所有又は占有する土地と道路との境界線至るまでの導管をいう。
(11) 内管 前号の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。
(12) ガス遮断装置 危急の場合ガスを速やか遮断することができる装置をいう。
(13) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲調整する装置をいう。
(14) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(15) ガスメーター 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するため用いられる計量器をいう。
(16) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(17) ガス栓 ガス工作物の末端設置され、消費機器への供給の開始又は停止用いる
栓をいう。
(18) メーターガス栓 ガスメーター入口設置され、ガスの供給開始、供給停止時等操作する栓をいう。
(19) 消費機器 ガスを消費する場合用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。
(20) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいう。
(21) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(22) 検針 ガスの使用量(以下「使用量」という。)を算定するため、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等より読み取ることをいう。
(23) 消費税等相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定より課される消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定より課される地方消費税相当する金額をいう。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てる。
(24) 消費税率 消費税法の規定基づく税率地方税法の規定基づく税率を加えた値をいう。
(25)「需要場所」 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいう。具体的は、1 構内をなすものは 1 構内を、また、 1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とするが、以下の場合は、原則として次よって取り扱う。
ア マンション等 1 建物内 2 以上の住戸がある住宅
各 1 戸が独立した住居と認められる場合は、各 1 戸を 1 需要場所とする。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件該当する場合をいう。
(ア) 各戸が独立的区画されていること。
(イ) 各戸の配管設備が相互分離して設置されていること。
(ウ) 各戸が世帯単位の居住必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。イ 店舗、官公庁、工場その他
1 構内又は 1 建物 2 以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を 1
需要場所とする。ウ 施設付住宅
1 建物マンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅という。) は、住宅部分ついてはアより、非住宅部分ついてはイより取り扱う。
(26) ガス小売供給係る無契約状態 使用者が第 5 条第 1 項のガス使用の申込みを本市行う直前ガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難 なった場合等 より解除されているもかかわらず、使
用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。
なお、本市は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態である場合(本市が使用者とガス小売供給係る契約を締結している場合を除く。) は、ガス小売供給係る無契約状態と判断するものとする。
(27) 休日 国民の祝日関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)規定する休日、土曜日、日曜日、1 月 2 日、同月 3 日及び 12 月 29 日から同月 31 日までをいう。
(日数の取扱い)
第 4 条 この最終保障約款おいて、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。
第 2 章 使用の申込み及び契約
(使用の申込み)
第5条 最終保障供給を希望する者は、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、本市ガス使用の申込みをしなければならない。
2 申込みをする場合は、使用者の氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らか し、所定の様式より申し込まなければならない。
(契約の成立及び変更)
第 6 条 この最終保障約款基づくガスの供給及び使用関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、本市が前条第 1 項のガス使用の申込みを承諾したとき成立する。
なお、契約を変更しようとするときも同様とする。
2 使用者が希望するとき又は本市が必要とするときは、最終保障供給よるガスの使用関する必要な事項ついて、契約書を作成することができる。この場合おいて、契約は、前項の規定かかわらず契約書おいて定める契約成立の日成立したものとする。
3 本市は、1 需要場所ついて 1 つのガス使用契約を締結する。
(承諾の義務)
第 7 条 本市は、第 5 条第 1 項のガス使用の申込みを受けた場合は、次項の規定を満た
していることを前提として承諾する。ただし、第 3 項から第 5 項の場合を除く。
2 使用者の資産となる第 3 条第 1 項第 10 号の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、本市が特別認める場合はこの限りでない。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件よるものとする。
3 本市は、次掲げる本市の責めよらない事由よりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合は、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則 より、ガス工作物関する当該工事が制限又は禁止されている場合
(2) 災害及び感染症の流行等よりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力より原料が不足した場合
(4) ガスの使用申込み係る場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
(5) その他、物理的若しくは人為的又は能力的原因より、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
4 本市は、申込者が本市との他のガスの供給及び使用関する契約(既消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾しないことができる。
5 本市は、第 2 項又は第 4 項よりガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者通知する。
(ガスの使用開始日)
第 8 条 本市は、使用者とのガス使用契約が成立したときは、ガスの使用開始日を以下のとおりとする。なお、第 3 条第 1 項第 26 号のガス小売供給係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給係る無契約状態至る事由の発生日の翌日をその開始日とする。
(1) ガス小売事業者(本市を含む。)からの切替えより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続を完了した後到来する第 16 条第 1 項の定例検針日の翌日。
ただし、使用者の求めより、本市が承諾した日とする場合がある。
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たガスの使用を開始した場合(使用者の申込みより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第 35 条の規定よりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、使用者の希望する日。
(名義の変更)
第 9 条 最終保障供給を受けようとする者が、前使用者のガス使用契約関する全てのx x及び義務(前使用者の料金支払義務を含む。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望 する場合は、その旨を明らかして使用者の名義の変更を本市届け出なければならない。
2 前項の場合おいて、前使用者のガス使用契約が消滅している場合は、第 5 条第 1 項の規定よって申し込まなければならない。
(ガス使用契約の解約)
第 10 条 引越し(転出)等の理由よる解約 ついて、次のとおりとする。
(1) 使用者が、引越し等の理由よりガスの使用を廃止する場合は、あらかじめその廃止の期日を本市通知しなければならない。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。
ただし、特別の理由なくして本市がガス使用廃止の期日後その通知を受けた場合 は、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
(2) 使用者が本市ガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既転居している等明らかガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)をとる場合がある。この場合、この措置をとった日解約があったものとみなす。
なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既第 34 条の規定よりガスの供給を停止している場合は、その停止した日解約があったものとする。
2 ガス小売事業者への契約切替えよる解約ついて、次のとおりとする。
使用者がガス使用契約を解約し、新たガス小売事業者(本市を含む。)からガスの供 給を受ける場合は、新たなガス小売事業者対し契約の申込みをしなければならない。本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、使用者とのガス使用契約を解約する
ため必要な手続を行う。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するため実施される検針日を解約日とする。
3 本市は、第 7 条第 3 項の各号の事由より、ガスの供給の継続が困難な場合は、文書で使用者通知することよって、ガス使用契約を解約することができる。
4 本市は、第 34 条の規定よってガスの供給を停止された使用者が、本市の指定した期日までその理由となった事実を解消しない場合は、ガス使用契約を解約することができる。この場合、解約を予告する日と解約する日との間 15 日間程度及び 5 日間程度
(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも 2 回予告する。
(契約消滅後の関係)
第11 条 ガス使用契約期間中本市と使用者とのxxxた料金その他の債権及び債務は、前条の規定よってガス使用契約が解約されても消滅しない。
2 本市は、前条の規定よってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所引き続き設置することができる。
第 3 章 ガス工事
(ガス工事の申込み)
第12 条 ガスを新た使用するため又はガスの使用状況を変更するためガス工事を申し込む者は、本市が別途定める契約条件 基づき、本市 ガス工事の申込みをしなければ
ならない(第 13 条第 1 項ただし書より松江市簡易内管施工登録店規程(平成 17 年松
江市ガス事業管理規程第 29 号)で定める簡易内管施工登録店(以下「登録店」という。) ガス工事を申し込む者を除く。)。
2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。
3 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、使用者のため、第 1 項のガス工事を本市申し込むことができる。この場合、当該ガス工事ついては、当該建築事業者等を使用者として取り扱うものとする。
4 ガスメーターの決定、設置は、次のとおりとする。
(1) 本市は、第 1 項の申込み応じてガスメーターの能力を決定する。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのとき、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始あたって、第 2 項規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器限る。)を同時使用したときの 1 時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。
(2) 家庭用ガスを使用する場合は、前号の標準的ガス消費量を算出するあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。
ア オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの。
イ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ 2 個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時使用しないと明らか判明したもの。(大型と小型の場合は、小型のものとする。)
(3) 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況応じ、使用者と協議のうえで第 1 号の標準的ガス消費量を算出することができる。
(4) 本市は、1 需要場所つきガスメーター1 個を設置する。なお、本市が特別の事情があると判断したときは、1 需要場所つきガスメーターを 2 個以上設置することができる。
(5) 本市は、使用者と協議のうえ、適正計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所ガスメーター等を設置する。
(ガス工事の承諾義務)
第 12 条の 2 本市は、第 12 条第 1 項のガス工事の申込みがあった場合は、次項規定する場合を除き、承諾するものとする。
2 本市は、次掲げる本市の責めよらない事由よりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合は、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則 よってガス工作物関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的 困難
又は保安の維持が困難と認められる場合
(3) その他、物理的、人為的又は能力的原因より、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
3 本市は、前項よりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者通知する。
(ガス工事の実施)
第 13 条 ガス工事は、本市又は松江市ガス事業承認工事業者規程(平成 17 年xxxxx
xxxxxxx 00 x)で定める承認工事業者又は準承認工事業者(以下、「承認工事業者等」という。)が施工する。ただし、次項定める工事(以下「簡易内管工事」という。)は登録店施工させることができる。
2 ガス工事のうち、使用者が登録店申込み、施工させることができる簡易内管工事は、低圧(ゲージ圧力で 0.1 メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既設置されている一般建物(ガス事業法令定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれか該当する露出部分の工事とする。
(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 第 1 号から第 5 号の工事伴う内管の撤去工事
3 使用者がガス工事を登録店申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は使用者と登録店との間で定めることとし、本市はこれ関与しない。
また、その工事関して後日補修が必要となったとき又は使用者が損害を受けたとき等は、使用者と登録店との間で協議のうえ解決することとし、本市はこれ関与しない。
4 本市が施工した内管及びガス栓を本市が使用者引き渡すあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。
5 登録店が施工した内管及びガス栓を登録店が使用者引き渡すあたっては、登録店が内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市が必要と認めた場合は、本市が内管の気密試験を行うことがある。
6 登録店が実施した工事保安上の瑕疵がある場合、又は前項の気密試験合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設へのガスの供給を断ることがある。
7 本市は、第 3 条第 1 項第 10 号の境界線内おいて、その使用者のため必要な供給施
設の設置要する場所を無償で使用できる。この場合、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておかなければならない。
これ関して、後日紛争が生じても本市は責任を負わない。
8 本市が、使用者のため私道導管を埋設する場合は、使用者は私道所有者等からの承諾を得ておかなければならない。
9 本市は、使用者のxxx第 3 条第 1 項第 10 号の境界線内使用者である旨の標識を掲げる。
(内管工事伴う費用の負担)
第 14 条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、使用者は本市の承諾なしこれらを使用することはできない。この場合、その旨の表示 を付すことがある(第 4 項、第 6 項及び第 8 項おいても同じ。)。
3 内管及びガス栓の工事要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類 応じて、第 1 号定める方法より算定した見積単価(ただし、第 2 号掲げる工事を除く。) 、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額 消費税等相当額を加えたものとする。
(1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1 メートル当たり、1 個当たり又は 1 箇所当たり等で表示する。
なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市、承認工事業者等及び登録店の店頭 掲示する。
ア 材料費
材料費は、工事要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価それぞれの使用数量を乗じて算出する。
イ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率基づき算出する。ウ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車係る費用基づき算出する。
エ 設計監督費
設計監督xは、設計費、見積事務費及び監督費の合計額基づき算出する。オ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額基づき算
出する。
(2) 次のアからウまで掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等より特別の工程、工法又は材料を用いる工事要する費用の額は、その工事要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用基づき算出した個別の設計見積金額の合計消費税等相当額を加えたものとする。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
イ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ウ 本市が別定めた規格・工法基づき、工場内で本市が指定する製作品組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事
4 使用者のため設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
5 前項定めるガス遮断装置の設置要する工事費は、設計見積金額消費税等相当額を加えたものとする。
6 使用者の申込みよりその使用者のため設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
7 前項定める整圧器の設置要する工事費は、設計見積金額消費税等相当額を加えたものとする。
8 使用者の申込みより設置される昇圧供給装置は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。
9 前項定める昇圧供給装置の設置要する工事費は、設計見積金額消費税等相当額を加えたものとする。
10 ガスメーターは本市所有のものを設置し、これ要する工事費(設計見積金額消費税等相当額を加えた額とする。)は、使用者が負担する。
ただし、ガスメーターの検定期間満了よる取替等、本市都合より工事が発生する場合は、これ要する工事費は本市が負担する。
11 供給管は本市の所有とし、これ要する工事費は、本市が負担する。
ただし、使用者の依頼より供給管の位置替え等を行う場合は、これ要する工事費(設計見積金額消費税等相当額を加えた額とする。)は、使用者が負担する。
12 本市は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合は、次より工事費を算定するものとする。
(1) 本市は、使用者が工事材料を提供する場合(次号を除く。)は検査を行い、それを用いることがある。ただし、ガス事業法令の定める基準適合していることを要する。使用者が工事材料を提供する場合、その工事材料を第 3 項の工事費算定の基礎とな る単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。また、その工事材料の検査料(所要費用消費税等相当額を加えた額とする。)は使用者が負担するも
のとする。
(2) 本市は、本市が別定めた規格・工法基づき、工場内で本市が指定する製作品組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合は検査を行い、それを用いることがある。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定する。また、別定める検査料(検査要する費用をいい、消費税等相当額を含む。)は使用者が負担するものとする。
(3) 前号の使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件該当するもの限る。これを用いる場合は、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などついて契約を締結するものとする。
ア ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準適合するものであること
イ 本市が指定する講習を修了した者より、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
13 使用者所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等要する費用をいい、所要費用消費税等相当額を加えた額とする。)は使用者の負担とし、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則とする。
(本支管及び整圧器の新設・入取替伴う費用の負担)
第 14 条の 2 本支管及び整圧器(前条第 6 項の整圧器を除く。)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合は、その差額消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者が負担するものとする。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(前条第 6 項の整圧器を除く。)は、本市が他の使用者へのガス供給のためも使用するものとする。
(1) 使用者のガス工事の申込み伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合おいて、使用者の予定使用量必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第 3 掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものとする。)が別表第 2 の本市の負担額を超えるときは、その差額
(2) 使用者のガス工事の申込み伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合おいて、その工事要する費用から入取替工事よって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まない額とする。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いた額とする。) 相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」という。)が別表第 2 の本市の負担額を超えるときは、その差額
(3) 使用者のガス工事の申込み伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合おいて、第 1 号の延長工事費及び第 2 号の入取替工事費の合計額が別表第 2の本市の負担額を超えるときは、その差額
2 複数の使用者からガス工事の申込みがあった場合で、それ 伴って本支管及び整圧器の
新設・入取替工事を行う場合おいて、本市が同時設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときは、その複数の使用者と協議のうえ、1 つの工事として取り扱うことができる。
3 前項の場合、本市が同時設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いた額とする。)が、その複数の使用者ついての別表第 2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者が負担するものとし、xxの原則基づきそれぞれの使用者別割り振り、算定する。
4 第 2 項の「1 つの工事」とは、同時なされた全ての使用者の申込みついて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
5 複数の使用者から共同してガス工事の申込みがあった場合で、それ伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、その申込みを 1 つの申込みとして取り扱うことができる。
6 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額とする。)が、その複数の使用者ついての別表第 2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額消費税等相当額を加えたものを工事負担金として使用者が負担するものとする。この工事負担金は、それぞれの使用者ごとの算定を行わない(第 8 項、第 9 項おいても同じ。)。
7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それ伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。
8 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額とする。)が、使用予定者ついての別表第 2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額消費税等相当額を加えた額を工事負担金として建築事業者等が負担するものとする。
9 本市は、宅地分譲地ついてガス工事の申込みがあった場合は、次より取り扱うものとする。
(1) 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的整地分割される土地であって、建築事業者等より、ガス工事の申込みを受けたとき 3 年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。
ただし、既築の建物が予定される区画数対して 50 パーセント以上ある場合を除くものとする。
(2) 申込みよるガスの使用予定者への供給必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3 年経過後のガスの使用予定者ついての別表第 2 の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額消費税等相当額を加えた額を工事負担金として負担するものとする。この場合、3 年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地おける全てのガスの使用予定者数の 50 パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その 30 パーセント以上とすることができる。
(3) 住宅等の用地として分譲することを目的 整地分割される土地であって、建築事業
者等よりガス工事の申込みを受けたとき 3 年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがある。
(工事費等の納入及び精算)
第 15 条 本市は、第 14 条の規定より使用者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事あってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事あっては引渡日をいう。)の前日まで全額納めさせる。
2 本市は、前条の規定より使用者が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みのとき新たな本支管及び整圧器(第 14 条第 6 項の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日まで全額納めさせる。
3 本市は、債権保全上必要と認める場合は、工事着手前第14条及び前条の規定より算定した工事費及び工事負担金(以下、「工事費等」という。)を全額納めさせる。
4 本市は、工事費等を受領した後、次の事情よって工事費等著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算する。
(1) 工事の設計後使用者の申出より導管の延長・口径又は材質その他工事要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件変更があったとき。
(2) 工事の設計時予知することができない地下埋設物・掘削規制等伴う工事の実施条件変更があったとき。
(3) 工事要する材料の価額又は労務費著しい変動があったとき。
(4) その他工事費等著しい差異が生じたとき。
第 4 章 検針及び使用量の算定
(検 針)
第 16 条 本市は、あらかじめ定めた日毎月 1 度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行う。定例検針を行う日は以下の手順 より定めるものとする。
(1) 検針区域の設定 効率的検針できるよう、一定の区域を設定する。
(2) 定例検針を行う日の設定 検針区域ごと検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。
2 本市は、前項の定例検針日以外次の各号掲げる日検針を行う。
(1) 第 8 条第 1 項第 2 号規定するガスの使用開始日
(2) 第 10 条第 1 項から第 3 項の規定より解約を行った日
(3) 第 34 条の規定よりガスの供給を停止した日
(4) 第 35 条の規定よりガスの供給を再開した日
(5) ガスメーターを取り替えた日
(6) 第 8 条第 1 項第 1 号ただし書規定する日(使用者の求めより、本市が合意したガスの使用開始日)の前日
(7) その他本市が必要と認めた日
3 本市は、使用者が第 8 条第 1 項なお書、同項第 1 号ただし書及び同項第 2 号規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が 3 日(休日を除く。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。
4 本市は、ガス使用契約が第10条第1項又は第2項の規定より解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が3日(休日を除く。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。
5 本市は、第 2 項第 3 号の供給停止伴う検針日から同項第 4 号の供給再開伴う検針日までの期間が 6 日(休日を除く。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。
6 本市は、使用者の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情より、検針すべき日であっても検針しないことができる。
(計量の単位)
第 17 条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針の際の小数点第 1 位以下の端数は読まない。
3 第 18 条第 9 項又は第 12 項の規定より使用量を算定する場合は、その使用量の小数点第 1 位以下の端数は切り捨てる。
(使用量の算定)
第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日おけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。) より、その料金算定期間の使用量を算定する。
なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。
また、第 8 条第 1 項なお書及び同項第 1 号本文の場合は、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日おける検針値として取り扱うものとする。
2 前項の「検針日」とは、次の日をいう(第 3 項、第 7 項及び第 21 条第 1 項おいて同じ。)。
(1) 第 16 条第 1 項及び第 2 項(ただし、第 5 号を除く。)の日であって、検針を行った日
(2) 第 18 条第 4 項から第 7 項までの規定より使用量を算定した日
(3) 第 18 条第 8 項の規定より使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
3 第 1 項の「料金算定期間」とは、次の期間をいう。
(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(第 2 号及び第 3 号の場合を除く。)
(2) 第 8 条第 1 項第 2 号規定する新たガスの使用を開始した場合又は第 35 条の規定よりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
(3) 第 34 条の規定よりガスの供給を停止した日第 35 条の規定よりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
4 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする(なお、第 8 条第 1 項第 1 号(ただし書の場合を除く。)規定するガスの使用開始日以降最初の検針日、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、本市が保有する託送供給係る検針値を用いて同様使用量を算定する。)。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式より算定する。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針おけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針おけるガスメーターの指示値
5 前項で算定した結果がマイナスなる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の第 1 号の算式で算定した使用量、推定料金算定期間の使用量を次の第 2 号の算式で算定した使用量、各々見直すものとする。
(1) V2=(M2- M1)×1/2 (小数点第 1 位以下の端数は切り上げる。)
(2) V1=(M2- M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針おけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針おけるガスメーターの指示値
6 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合おいて、その使用者の不在等の期間が明らかなときは、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。
(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は 0 立方メートルとする。
(2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間応じて使用量を算定することが可能と認められる場合は、その月の使用量は、その使用期間応じて算定した使用量とする。
7 本市は、第 8 条第 1 項第 1 号ただし書及び同項第 2 号規定するガスの使用開始日以降最初の検針日、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、その推定料金算定期間の使用量は 0 立方メートルとする。
8 本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、第 4 項から第 7 項準じて算定する。
なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合は、第 10 項又は第 11
項準じて使用量を算定し直すものとする。
9 本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成 4 年法律第 51 号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合は、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前 3 か月分を超えない範囲内で、別表第 4 の算式より使用量を算定する。
ただし、その誤差の発生時期が明らか確認できる場合は、その時期から算定する。
10 本市は、ガスメーターの故障、災害等よるガスメーターの破損又は滅失その他の事由より使用量が不明な場合は、前 3 か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターよる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議のうえ、使用量を算定する。
11 本市は、災害等よりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定ついて使用者との個別の協議が著しく困難な場合は、その料金算定期間の使用量は前項の基準より算定することができる。
なお、使用者より申出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直すものとする。
12 本市は、第 32 条第 3 項の規定よる圧力のガスを供給する場合は、別表第 5 の算式 より使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置より供給する場合は、原則としてこの限りではない。
(使用量のお知らせ)
第 19 条 本市は、前条の規定より使用量を算定したときは、速やかその使用量を使用者通知する。
第 5 章 料金等
(料金の適用開始)
第 20 条 料金は、第 8 条のガスの使用開始日又は第 35 条の規定より供給を再開した日から適用する。
(支払期限)
第 21 条 使用者が支払うべき料金の支払義務は、納入通知書の発行の日(以下「支払義務発生日」という。) 発生する。
2 料金は、次項定める支払期限日まで支払うものとする。
3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が、休日の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(料金の徴収及び算定等)
第 22 条 使用者は、支払の時期より、次項定める早収料金又は第 9 項定める遅収料金のいずれか選択することができるものとする。
2 本市は、料金の支払が支払義務発生日の翌日から起算して 20 日以内(以下「早収料金適用期間」という。) 行われる場合は、第 4 項より算定された料金(以下「早収料金」という。) 消費税等相当額を加えた額を使用者から徴収する。
なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合は、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長する。
3 本市は、料金を口座振替より支払う使用者で、本市の都合より、料金を早収料金適用期間経過後使用者の口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内納入されたものとする。
4 本市は、別表第 6 の料金表を適用して、第 19 条の規定より通知した使用量基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第 12 条第 4 項第 4 号の規定より、使用者が 1 需要場所 2 個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申込みがあり、かつ、本市が認めたときは、それぞれの検針値より算定した使用量を合計した量基づき、ガスメーターを 1 個として早収料金を算定する(第 7 項及び第 8項の場合も同様とする。)。
5 本市は、次項の規定より早収料金の日割計算を行う場合を除き、1 料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定する。
6 本市は、次の各号掲げる事由該当する場合は、その料金算定期間の早収料金を日割計算より算定する。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除く。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
(2) 第 8 条第 1 項なお書、第 8 条第 1 項第 1 号ただし書及び同項第 2 号の場合
(3) 第 10 条第 1 項から第 3 項までの規定より解約等を行った場合
(4) 第 34 条の規定よりガスの供給を停止した場合(第 16 条第 5 項 より、供給停止
伴う検針と供給再開伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(5) 第 35 条の規定よりガスの供給を再開した場合(第 16 条第 5 項より、供給停止 伴う検針と供給再開伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(6) 第 33 条第 1 項の規定よりガスの供給を中止し又は使用者使用を中止させた日の翌日までガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金は徴収しない。
7 本市は、前項第 1 号から第 5 号までの規定基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7よる。
8 本市は、第 6 項第 6 号の規定基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第 8 よる。
9 料金の支払が早収料金適用期間経過後行われる場合は、早収料金を 3 パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」という。) 消費税等相当額を加えた額を徴収する。
10 本市は、早収料金及び遅収料金ついて、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
11 本市は、毎月の料金ついて適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者通知し、使用者が料金を算定できるようする。
(単位料金の調整)
第 23 条 本市は、毎月、次項第 2 号より算定した平均原料価格が同項第 1 号定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式より別表第 6 の各料金表の基準単位料金(税抜)対応する調整単位料金を算定する。この場合、基準単位料金(税抜) 替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第 6 の 2(2)のとおりとする。ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金(税抜)+0.084円×原料価格変動額/100円イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金(税抜)-0.084円×原料価格変動額/100円
(備 考)
上記の算定式よって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨てる。
2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりとする。
(1) 基準平均原料価格(トン当たり)
66,180円
(2) 平均原料価格(トン当たり)
別表第 6 の 2(2)定められた各3か月間おける貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位とする。)及びトン当たりLPG(プロパン)平均価格(算定結果の 10 円未満の
端数を四捨五入し、10 円単位とする。)をもと次の算定式で算定し、算定結果の 10円未満の端数を四捨五入した金額とする。この場合おいて、数量及び価額とは、財務省が関税法(昭和 29 年法律第 61 号)第 102 条の規定より公表する貿易関する統計基づく数量及び価額とする。
(算定式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9810
+ トン当たりLPG(プロパン)平均価格×0.0204
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG(プロパン)平均価格は、本市ホームページ、本市の掲示場掲示する。
(3) 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額とする。
(算定式)
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
(料金の精算等)
第 24 条 本市は、第 18 条第 5 項の規定おいて推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後料金翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。
2 本市は、既料金として徴収した金額と第 18 条第 9 項から第 11 項までの規定より算定した使用量基づいた料金と差額が生じた場合は、これを精算する。
3 本市は、ガス事業法令で規定する方法よって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 32 条第 2 項で定める標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合は、別表第 9 の算式より算定した金額消費税等相当額を加算した額をその月の料金から減じる。この場合、減じた結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(料金の支払方法)
第 25 条 料金は、口座振替又は払込みのいずれかの方法より、毎月支払わなければならない。また、第 35 条第 1 項第 1 号及び第 2 号規定する料金は、払込みの方法より支払わなければならない。
(料金の口座振替)
第 26 条 料金を口座振替の方法で支払う場合の金融機関は、本市が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)とする。
2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、本市所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書よりあらかじめ指定金融機関申し込まなければならない。
3 料金の口座振替日は、本市が指定した日とする。
4 使用者は、第 2 号より口座振替の申込みをした場合おいて、本市おける当該口座振替への切替えの手続が完了するまでの間は、料金を払込みの方法で支払わなければならない。
(料金の払込み)
第 27 条 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市で作成した納入通知書より、次のいずれかの場所で支払わなければならない。ただし、本市での払込みおいては、この限りでない。
(1) 本市
(2) 指定金融機関
(3) 本市が指定したコンビニエンスストア(以下「指定コンビニエンスストア」という。)
(料金の本市への支払日)
第 28 条 本市は、使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合は、使用者の預金口座から引き落とされた日本市対し支払われたものとする。
2 本市は、使用者が料金を指定金融機関又は指定コンビニエンスストアで払込みの方法で支払われる場合、その指定金融機関又は指定コンビニエンスストア払い込まれた日本市対し支払われたものとする。
(遅収料金の徴収方法)
第 29 条 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金消費税等相当額を加えた額相当する金額を支払期限日まで徴収し、この金額と遅収料金消費税等相当額を加えた額との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降徴収するものとする。
2 遅収加算額は、翌月以降料金が発生する場合は、翌月以降の料金と同時徴収する。
(料金の支払順序)
第 30 条 使用者は、支払義務の発生した順序で料金(この最終保障約款基づかない本市とのガスの供給及び使用関する契約の料金を含む。)を支払わなければならない。
(工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法)
第 31 条 工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金ついては、原則として払込みの方法で支払わなければならない。この場合、次のいずれかの場所で支払わなければならない。
(1) 本市
(2) 指定金融機関
第 6 章 供 給
(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)
第 32 条 本市は、次規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。なお、燃焼性は消費機器対する適合性を示すもので、別表第 10 の燃焼速度とウォッベ指数との組合せよって決められるものである。
2 供給ガスは、燃焼性よって類別されるが、本市の類別は 13A、消費機器は 13Aとされている消費機器が適合する。
熱 量 標準熱量 46メガジュール
最低熱量 44メガジュール
圧 力 最高圧力 2.5キロパスカル
最低圧力 1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
ガスグループ …………・・・・・ 13A燃焼性の類別(旧呼称)…… 13A
3 本市は、前項規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合は、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができる。
4 本市は、第 2 項規定するガスの熱量等及び前項の規定よって定めた圧力を維持できないことよって、使用者が損害を受けたときは、その損害の賠償の責任を負う。ただし、本市の責め帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
(供給又は使用の制限等)
第 33 条 本市は、次の各号掲げる事由該当する場合は、ガスの供給の制限若しくは
中止をし、又は使用者使用の制限若しくは中止をさせることができる。
(1) 災害等その他の不可抗力よる場合
(2) ガス工作物故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替え等を含む。)のため特必要がある場合
(4) 法令の規定よる場合
(5) ガス漏れよる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第 39 条第 1 項の処置をとる場合を含む。)
(6) ガスの不完全燃焼よる事故の発生のおそれがあると認めた場合
(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
(8) その他本市のガス供給の的確な遂行支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
2 本市は、前条第 2 項規定するガスの熱量等を維持できない場合及び前項の規定よりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者使用の制限若しくは中止させる場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法で周知するものとする。
(供給停止)
第 34 条 本市は、使用者が次の各号掲げる事由該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合おいて、本市が損害を受けたときは、原則として使用者 その損害の賠償を請求することができる。
なお、第 1 号から第 3 号までの事由よりガスの供給を停止する場合は、あらかじめその旨を松江市ガス事業管理者が予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間 15 日間程度及び 5 日間程度(いずれも休日を含む。)の日数をお
いて少なくとも 2 回予告する。
(1) 支払期限日を経過してもなお料金の支払がない場合
(2) 本市との他のガス供給及び使用関する契約(既消滅しているものを含む。)の料金ついて第 1 号の事実があり、期日を定めて支払いを求めたもかかわらず、なお期日まで支払がない場合
(3) この最終保障約款基づいて支払いを求めた料金以外の債務ついて、支払がない場合
(4) 第 42 条各号掲げる本市の職員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
(5) ガスを不正使用した場合、又は使用しようとしたと明らか認められる場合
(6) 第3 条第1 項第10 号の境界線内の本市のガス工作物を故意損傷し又は失わせて、本市 重大な損害を与えた場合
(7) 第 39 条第 5 項及び第 40 条第 4 項の規定違反した場合
(8) その他この最終保障約款違反し、その旨を警告しても改めない場合
(供給停止の解除)
第 35 条 前条の規定より供給を停止した場合おいて、使用者が次の各号掲げる事由 該当することを本市が確認できた場合は、速やか供給を再開する。
なお、供給を再開するあたって保安上その他の必要がある場合は、使用者又は使用者の代理人立会いを求める場合がある。
(1) 前条第 1 項第 1 号の規定より供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
(2) 前条第 1 項第 2 号の規定より供給を停止したときは、本市との他のガスの供給及び使用関する契約(既消滅しているものを含む。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
(3) 前条第 1 項第 3 号から第 8 号までの規定より供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市対して支払を要することとなった債務を支払われた場合
(供給制限等の賠償)
第 36 条 本市が第 10 条第 4 項、第 33 条又は第 34 条の規定より解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたため使用者が損害を受けた場合おいて、本市の責め帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
第 7 章 保 安
(供給施設の保安責任)
第 37 条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置する。内管及びガス栓等、使用者の資産となる第 3 条第 1 項第 10 号の境界線よりガス栓までの供給施設ついては、使用者の責任おいて管理するものとする。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところより、前項の供給施設ついて検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。
3 本市は、ガス事業法令の定めるところより、内管及びガス栓並び昇圧供給装置ついて、使用者の承諾を得て検査する。
なお、本市は、その検査の結果を速やか使用者通知する。
4 使用者が本市の責帰すべき事由以外の事由より損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負わない。
(周知及び調査義務)
第 38 条 本市は、使用者対し、ガスの使用伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項を周知するものとする。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところより、屋内設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器ついて、使用者の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準適合しているかどうかつき調査する。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準適合していない場合は、その使用者ガス事業法令定める技術上の基準適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったとき生じる結果を通知する。
3 本市は、前項の通知係る消費機器ついて、ガス事業法令の定めるところより、再び調査する。
4 ガス小売供給係る無契約状態の期間は、第 1 項から第 3 項までの周知及び調査を実施することができない。また、本市は、これ起因する一切の事象対して責任を負わない。
5 本市は、ガス使用契約が成立する以前使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令定められた周知及び調査義務を適切果たしていなかったこと起因する一切の事象対して責任を負わない。
(保安対する使用者の協力)
第 39 条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市通知しなければならない。この場合、本市は、直ち適切な処置を講じる。
2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためマイコンメーターの復帰操作等を使用者依頼する場合がある。
供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合準じて本市通知しなければならないものとする。
3 使用者は、第 37 条第 3 項及び第 38 条第 2 項の通知を受けたときは、ガス事業法令定める技術上の基準適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。
4 本市は、保安上必要と認める場合は、使用者の土地又は建物内設置した供給施設、消費機器ついて、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
5 使用者は本市の承諾なし供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第 32 条第 2 項規定するガスの熱量等影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 使用者は、本市が設置したガスメーターついては、検針及び検査、取替等維持管理が
常容易な状態保持しておかなければならない。
7 本市は、必要応じて使用者の第 3 条第 1 項第 10 号の境界線内の供給施設の管理等ついて使用者と協議する場合がある。
(使用者の責任)
第 40 条 使用者は、第 38 条第 1 項の規定より本市が通知した事項等を遵守してガスを適正、かつ、安全使用しなければならない。
2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱い注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合は、本市の指定する場所本市が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合、安全装置は使用者の所有とし、その設置要する費用(設計見積金額消費税等相当額を加えたものとする。)は使用者が負担しなければならない。
4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法従い天然ガス自動車又は次の各号掲げる全ての条件を満たすものガスを昇圧して供給することのみ使用しなければならない。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号)その他の関係法令定めるものであること。
(2) 当該昇圧供給装置より昇圧可能な最高の圧力耐えられる強度を持つものであること。
(3) 第 32 条第 2 項規定する供給ガス適合するものであること。
(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令定められる検査の有効期限内のものであること。
(5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること。
5 ガス事業法第 62 条おいて、使用者の責務として所有・占有するガス工作物関して以下の事項が規定されており、それを遵守しなければならない。
(1) 一般ガス導管事業の保安業務協力するよう努めなければならないこと
(2) 仮技術基準不適合より改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合は、保安業務協力しなければならないこと
(3) 改修等の命令が発出されたもかかわらず、保安業務協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特重要なものである場合は、経済産業大臣が当該所有者・占有者協力するよう勧告することができること
(供給施設等の検査)
第41 条 使用者は、本市ガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合、検査料(検査のため必要となる費用消費税等相当額を加えたものとする。第 2 項おいて同じ。)は使用者が負担するものとする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤
差が計量法で定める使用公差を超えている場合は、検査料は本市が負担する。
2 使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、使用者のため設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第 3 条第 1 項第 15 号定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等定める基準適合しているかついての検査を本市要求することができる。この場合、検査の結果が法令等定める基準適合しているかどうかかかわらず検査料は使用者が負担するものとする。
3 本市は、第 1 項及び第 2 項規定する検査を行った場合は、その結果を速やか使用者通知する。
4 使用者は、本市が第 1 項及び第 2 項規定する検査を行う場合は、自ら検査立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。
第 8 章 その他
(使用場所への立入り)
第 42 条 本市は、次の各号掲げる作業のため必要な場合は、使用者の承諾を得て、職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所立ち入らせることができる。この場合おいて、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾しなければならない。
なお、本市は、職員所定の証明書を携帯させ、使用者の要求応じて、これを提示する。
(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)
(2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理関する作業
(4) 第 10 条第 1 項から第 4 項までの規定よる解約等伴い、ガスの供給を終了させるための作業
(5) 第 33 条又は第 34 条の規定よる供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
(6) ガスメーター等の法定検定期間満了等よる取替の作業
(7) その他保安上の理由より必要な作業
附 則
(実施の期日)
1.この最終保障約款は、平成 29 年 4 月 1 日から実施する。附 則
(実施の期日)
1.この最終保障約款は、令和元年 10 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2.この最終保障約款の規定 かかわらず、この最終保障約款の実施の期日(以下「実施
日」という。)前から継続して供給しているガスの使用で、料金算定期間の初日が実施日前属し、かつ、当該料金算定期間の末日が実施日から令和元年 10 月 31 日までの間属する料金算定期間の料金ついては、なお従前の例より徴収する。
附 則
(実施の期日)
1.この最終保障約款は、令和 4 年 11 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2.この最終保障約款の規定にかかわらず、令和 4 年 12 月 1 日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
別表第 1 供給区域松江市
殿町、母衣町、xx本町、東本町一丁目、東本町二丁目、東本町三丁目、東本町四丁目、東xxx丁目、向島町、米子町、南田町、北田町、大輪町、xx町、xx町、奥谷町、内中原町、外中原町、中原町、xx町、苧町、片原町、西茶町、東茶町、千鳥町、砂子町、堂形町、南平台、国屋町、xx町、比津町、比津が丘一丁目、比津が丘二丁目、比津が丘三丁目、比津が丘四丁目、比津が丘五丁目、xx町、東奥谷町、学園一丁目、学園二丁目、xx津町、学園xx丁目、学園南二丁目、淞北台、法吉町字大界、xx、薦沢、xx、松ヶ峠、xxx241番地、241番地1、242番地1、242番地2、242番地3、
242番地4、242番地5、242番地6、242番地7、262番地1、262番地
2、264番地、265番地、266番地、267番地1、267番地2、270番地1、
270番地5、270番地6、270番地7、xx町字東奥谷飛地、xxxx、xx田町、xxx門、xx八反、新xx流、xx荒神、xx大東、東灘、フケ、西灘、xx、xx、客の前、xx、xx、鮒津、客田、障子立、曲り田、xxx、xx、xx、尺保、倉の上、xx、家ノ上、xx、宮ノ下、森ノ下、xxx、寺ノ空、寺ノ脇、天xx、ドンド、堂ノ上、xx、土器、岡の堂、xxx、本xxx、xxx、枇杷谷、柿尻、松ヶ峠、xx坂、xx辻堂、案内越、七反、xx、古xx、堤尻、xx下溜井、xxx溜井、地蔵掘、xx奥、xx、西持田町字法地、xx、xx、xx、祖母畑、xx(ただし、373番地1、
374番地1、375番地1、376番地1、377番地1を除く)、浜xx町字椎の木(ただし市道xx団地線以北、511番地、512番地1、512番地2、512番地3、5
12番地4、512番地5、513番地1、1087番地1を除く)、夏豆(ただし、51
4番地、515番地1、515番地2、1081番地1、1082番地、1083番地、
1084番地、1085番地、1086番地1、1086番地2を除く)、国屋町字薬師(ただし228番地、228番地1を除く)、鞍懸(ただし290番地、290番地1、291番地、291番地1、292番地、293番地、293番地1、294番地、294番地
1、294番地2、295番地、295番地1、296番地、297番地、297番地1
を除く)、夏豆、xxx町、八軒屋町、和多見町、寺町、魚町、灘町、天神町、伊勢宮町、御手xx町、朝日町、大正町、東朝日町、xx町、新xx町、xx町、xx町、竪町、横浜町、幸町、新町、xx町、栄町、xx町、xx田町、西xxx丁目、西xx二丁目、西xx三丁目、西xx四丁目、西xxx丁目、西xxx丁目、西xx七丁目、西xx八丁目、西xx九丁目、西xx十丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xx原四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xx原七丁目、xxxx丁目、上乃木二丁目、xxxx丁目、上乃木四丁目、xxxx丁目、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxx丁目、上乃木十丁目、浜乃木町、xxxx丁目、xxxx丁目、浜乃木三丁目、浜乃木四丁目、浜xxx丁目、浜xxx丁目、浜乃木七丁目、浜乃木八丁目、嫁島町、西嫁島一丁目、西嫁島二丁目、西嫁島三丁目、xxxx丁目、八雲台二丁目、xx山町、東津田町字xx、喰ヶ谷、土器田、xx、立丁、平成町、乃木xx町及び乃白町の一部(県道xxxx線及び市道浜乃木乃木xx線以東で市道xx布志名線以北の区域)、xx町175
1番地14、xx町字xx1236番地6、野伏峠1238番地4、乃白町183番地1、乃白町183番地10、乃白町183番地8、乃白町183番地9
別表第 2 本支管工事費の本市の負担額
1.ガスメーターの能力別本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個つき本市の負担する金額 |
4立方メートル毎時以下 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 16立方メートル毎時 25立方メートル毎時 40立方メートル毎時 65立方メートル毎時 100立方メートル毎時 | 166,000円 249,000円 415,000円 664,000円 1,038,000円 1,662,000円 2,701,000円 4,155,000円 |
2.上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力
1立方メートル毎時つき41,500円の割合で算定した金額とする。
別表第 3 本支管及び整圧器
口 径 | |
32ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル |
x x 管 | 80ミリメートル 100ミリメートル 150ミリメートル 200ミリメートル 300ミリメートル ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合は、口径50ミリメートル以上とする。 |
整 圧 器 | 32ミリメートル 50ミリメートル 80ミリメートル 100ミリメートル 150ミリメートル |
別表第 4 ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合 V1× (100-A)
V= ―――――――――――
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合 V1× (100+A)
V= ―――――――――――
100
(備 考)
V は、第18条第9項の規定より算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターよる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターよる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第 5 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、第18条第12項の規定より算定する使用量 P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量よる使用量
別表第 6 適用する料金表
1. 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから10立方メートルまでの場合適用する。料金表B 使用量が10立方メートルを超え、40立方メートルまでの場合適用
する。
料金表C 使用量が40立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合適用する。
料金表D 使用量が100立方メートルを超える場合適用する。
2.早収料金の算定方法
(1)早収料金は、基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金(税抜)又は第23条の規定より調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金使用量を乗じて算定する。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
➀ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、前年8月から10月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
➁ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日) 属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、前年9月から11月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、前年10月から12月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、当年1月から3月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日 属する料金算定期間の早収料
金の算定あたっては、当年2月から4月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、当年3月から5月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、当年4月から6月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、当年5月から7月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
➃ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、当年6月から8月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日属する料金算定期間の早収料金の算定あたっては、当年7月から9月までの平均原料価格基づき算定した調整単位料金を適用する。
3.料金表A
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個つき | 792.00円(税込) |
720.00円(税抜) |
(2)基準単位料金
1立方メートルつき | 318.29円(税込) |
289.36円(税抜) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金(税抜)をもと第23条の規定より算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
4.料金表B
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個つき | 884.40円(税込) |
804.00円(税抜) |
(2)基準単位料金
1立方メートルつき | 309.05円(税込) |
280.96円(税抜) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金(税抜)をもと第23条の規定より算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
5.料金表C
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個つき | 1,256.64円(税込) |
1,142.40円(税抜) |
(2)基準単位料金
1立方メートルつき | 299.75円(税込) |
272.50円(税抜) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金(税抜)をもと第23条の規定より算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
6.料金表D
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個つき | 2,185.39円(税込) |
1,986.72円(税抜) |
(2)基準単位料金
1立方メートルつき | 290.44円(税込) |
264.04円(税抜) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金(税抜)をもと第23条の規定より算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
別表第 7 早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量よる。
(1)日割計算後基本料金(税抜)
基本料金(税抜)×日割計算日数/30
(備 考)
➀ 基本料金(税抜)は、別表第6の料金表おける基本料金(税抜)
➁ 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第22条第6項第1号から第5号までの場合おいて、料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表おける基準単位料金(税抜)又は第23条の規定より調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金使用量を乗じて算定する。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6 おける適用基準と同様とする。
別表第 8 早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量よる。
(1)日割計算後基本料金(税抜)
基本料金(税抜)×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
➀ 基本料金(税抜)は、別表第6の料金表おける基本料金(税抜)
➁ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表おける基準単位料金(税抜)又は第23条の規定より調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金使用量を乗じて算定する。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6 おける適用基準と同様とする。
別表第 9 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合料金から差し引く金額の算式
F×(C-A) D=─────────
C
(備 考)
D= 第24条第3項の規定より算定する金額 F= 第22条の規定より算定した従量料金 C= 第32条第2項規定する標準熱量
A= ガス事業法令規定する方法よって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
別表第 10 燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成よって決まるもので、次の算式よって得られる数値をいう。
[算 式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K)
MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表掲げる値
fiは、ガス中の各可燃性ガス係る係数であって、次の表掲げる値
Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率) K は、減衰係数であって、次の式より算出した値
ΣAi
K = ──────
Σ(αiAi)
2.5CO2+N2- 3.77O2
――――――――― +
100- 4.77O2
N2- 3.77O2 2
―――――――
100- 4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表掲げる値
CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率) N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)
O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重よって決まるもので、次の算式よって得られる指数をいう。
[算 式] WI = H / √a
WI =ウォッベ指数
a =ガスの空気対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数より定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりとする。