Contract
-- 手配旅行旅行条件書(抜粋)--
※この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの「取引条件の説明書面」及び同法第 12 条の 5 に定める「契約書面」の一部となります。必ずお読みください。
1.手配旅行契約
この旅行は、大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社(以下「当社」という)が取り扱う手配旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
また、契約の内容・条件は本旅行条件書による他、パンフレット、インターネットホームページ(以下「ホームページ」という)、及び当社の「旅行業約款(手配旅行契約の部)」(以下「手配旅行約款」という)によります。
2.お申し込み条件
1)20 歳未満の方のみのご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。(ホテル宿泊と同条件)
2)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方、心身に障害のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別な配慮が必要とする方は、お申し込みの際に、参加に当たり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。
3)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出の基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とします。なおこの場合当社は医師の診断書を提出して頂く場合があります。
4)お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動する時は、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
5)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りする場合があります。
6)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
7)お客様が暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明した時は、お申し込みをお断りする場合があります。
3.旅行のお申込み及び契約成立時期
1)宿泊当日にホテルで申込書を提出した時
4.旅行代金の適用
x 3 歳以上の方より大人・小人一律の代金となります。
5.旅行代金のお支払い
1)旅行代金は宿泊代金と合わせて、ホテルのフロントでお支払いください。
2)旅行代金 は、 「申込金」 、「取消料」 、 「違約料」 、及び 「変更補償金」 の額の算出の際の基準となります。パンフレット等における 「旅行代金」 の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」 プラス「追加代金として表示した金額」 マイナス 「割引代金として表示した金額」 となります。
6.旅行代金に含まれるもの
宿泊代金及び消費税等諸税。
7.旅行代金に含まれないもの
交通費、施設利用料等の諸費用及び個人的費用。
8.旅行内容の変更
当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、暴動、運送サービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、官公署の命令など、当社の関与しえない事由が生じたことにより、募集パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更する事があります。ただし緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後に理由を説明いたします。
9.お客様による旅行契約の解除
1)旅行開始前の解除
ア)お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することがxxxx。
2)旅行開始後
お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
10.取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) |
宿泊当日(旅行開始前日)、旅行当日 | 旅行代金の 50% |
無連絡不参加、旅行開始後の解除 | 旅行代金の 100% |
11.当社による旅行契約の解除
1)旅行開始前の解除
ア)当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が当社があらかじめ明示した旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b)お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められ
るとき。
c)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 d)お客様の人数が、最少催行人員に満たないとき。
2)旅行開始後
ア)当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b)お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)天災地変、戦乱・暴動、運送機関お旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
14.当社の責任及び免責事項
1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失により、お客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。
2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は当社は上記の責任を負いません。ア)天災、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ)運送機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止ウ)官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止エ)自由行動中の事故
オ)食中毒カ)盗難
キ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
3)当社は手荷物について生じた本項1)の損害については、本項1)の規定に関わらず、損害発生の翌日から換算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。
15.特別補償規定の不適用
当旅行契約については「特別補償規定」の適用はありません。
16.お客様の責任
1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより、当社が被害を被った時は、当該お客様から損害の賠償を申し受けます。
2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した時は、旅行先で速やかに当社にその旨を申し出なければなりません。
3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではない時は、該当措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに、当社の指定する方法で支払わなければなりません。
17.旅程保証
1) 当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次のア)、イ)、ウ)で規定する変更を除きます)は、旅行条件で定める旅行代金にあらかじめ定められた率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社の責任の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
ア)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします)
a) 天災地変 b) 戦乱 c) 暴動
d) 官公署の命令
e) 欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止
f) 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供 g) 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
イ)お客様による旅行契約の解除・当社による旅行契約の解除の規定に基づき旅行契約が解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
ウ)契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
2) 本項 1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 8 項で定める「お支払い対象旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
3) 本項 1)2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合があります。
4) 当社が本項 1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第 20 項当社の責任の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
18.旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレットに明示した日付となります。
19.個人情報の取り扱いについて
当社は旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。
20.その他
1)お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、その費用をお客様にご負担いただきます。
2)お客様のご便宜をはかるために土産物店にご案内する事がありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入して頂きます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
3)ご集合時間は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
4)バス車内は禁煙・禁酒とさせていただいておりますのでご協力をお願い致します。
この書面および募集パンフレットの定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。