Contract
○xx市契約規則
目次
平成16年12月6日
規則第55号改正 平成18年11月24日規則第75号平成19年3月29日規則第3号
平成19年7月31日規則第36号平成19年12月3日規則第42号平成20年6月25日規則第32号平成21年3月31日規則第11号平成21年8月10日規則第31号平成22年10月1日規則第32号平成23年3月24日規則第11号平成24年7月31日規則第24号平成25年2月26日規則第6号平成26年3月28日規則第38号平成30年1月4日規則第2号平成30年1月29日規則第5号平成31年3月28日規則第23号令和2年6月11日規則第40号
第1章 総則(第1条)第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札による契約(第2条―第19条)第2節 指名競争入札による契約(第20条―第24条)第3節 随意契約(第25条―第27条)
第4節 せり売り(第28条)
第3章 契約の締結(第29条―第43条)第4章 契約の履行(第44条―第54条)第5章 補則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市における売買、貸借、請負その他の契約は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札による契約
(入札参加者の資格の公示)
第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法を新聞、掲示又はその他の方法により公示するものとする。
2 市長は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 市長は、前項の規定による審査により適格者と認めたときは、一般競争入札参加者の名簿を作成し、これに登録して申請者に登録済の通知をするものとする。ただし、普通財産の売払い及び公有財産の貸付けに係る一般競争入札及び物品を売り払う場合は、この限りでない。
(入札の公告)
第3条 市長は、一般競争入札及びせり売りにより契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに新聞、掲示又はその他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項、設計図書等を示す日時及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(7) 郵便による入札の場合にあっては、その旨
(8) 電子入札システム(市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札
(以下「電子入札」という。)の場合にあっては、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札についてその他必要と認める事項
(入札保証金)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札の際に入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、インターネットを利用した普通財産の売払いに係る一般競争入札及び物品の売払いに参加しようとする者は、入札の際に予定価格の100分の10以上の入札保証金を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加する資格を有する者(以下「入札者」という。)で過去2年の間に、国(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を含む。)若しくは本市又は他の地方公共団体(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、そのすべてを誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(3) 不用の決定をした物品を売り払うとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、入札に参加しようとする者が、第2条第3項の名簿に登録された者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 前項の規定により入札保証金の全部又は一部を免除された者が落札者となった場合において当該落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、当該落札者は、当該入札保証金の免除に係る部分に相当する額を違約金として納付しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第6条 前条第1項に規定する入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは売却委任状を、預金証書であるときは払戻委任状を添付しなければならない。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書
(4) 市長が確実と認める金融機関等の保証
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの
2 市長は、前項第3号に規定する定期預金証書を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 市長は、第1項第4号の規定により金融機関等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。
(入札保証金に代わる担保の価値)
第7条 前条第1項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。
(1) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書 当該債券証書に記載された金額
(4) 市長が確実と認める金融機関等の保証 保証金額
(5) 市長が確実と認めるもの 市長が定める金額
(入札保証金の還付等)
第8条 一般競争入札の入札保証金又は代用担保(入札保証金に代わる担保)は、入札終了後又は入札の中止の場合にはこれを入札者に還付する。ただし、落札者に対しては、当該契約を締結した後これを還付し、又は当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 普通財産の売払いに係る一般競争入札及び物品の売払いの落札者は、入札保証金を売買代金に充てることができる。
(予定価格の作成)
第9条 市長は、一般競争入札に付するときは、当該入札事項についてその仕様書、設計図書等によって、予定価格を定めなければならない。
2 市長は、前項の規定により定められた予定価格を予定価格調書(様式第1号又は様式第1号の2)に記載し、これを封書にして開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合を除く。
3 普通財産の売払い及び公有財産の貸付けに係る一般競争入札及び物品の売払いは、予定価格を事前に公表することができる。
(予定価格の作成方法)
第10条 市長は、予定価格を定めるときは、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第11条 市長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の10分の7.5以上の範囲でこれを定め、第9条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。
(入札書の提出)
第12条 入札者は、入札書(様式第2号)を1件ごとに作成して封書にし、自己の氏名又は法人名及び工事名若しくは物件名等を表記して、所定の日時及び場所に出頭し提出しなければならない。ただし、市長が郵便による入札と指定した場合は、別に定める方法により提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人になることができない。
5 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は取消しをすることはできない。
6 前各項の規定にかかわらず、インターネットを利用した普通財産の売払いに係る一般競争入札及び物品の売払いを行う場合の入札書の提出の方法については、別に定める。
(電子入札)
第12条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札書に代えて、その者の使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。
2 前項の規定により情報を入力する場合は、市長の指定する認証方式を用いて入力しなければならない。
3 第1項の入札金額その他所定の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときをもって市に到達したものとみなす。
4 前3項に規定するもののほか、電子入札について必要な事項は、別に定める。
(開札)
第13条 開札は、第3条の規定により公告をした入札の場所において、入札終了後直ちに関係職員
2人以上出席の上入札者の面前においてこれを行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員に立ち会わせ開札することができる。
2 インターネットを利用した普通財産の売払いに係る一般競争入札及び物品の売払いを行う場合の開札の方法については、別に定める。
(入札又は開札の中止)
第14条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(入札の無効)
第15条 一般競争入札において入札に参加する資格のない者がした入札のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は、無効とする。
(1) 入札者が同一事項の入札で2以上の入札をしたとき。
(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。
(3) 入札に際して連合等の不正行為があったとき。
(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札のとき。
(5) あらかじめ指示された入札事項に違反したとき。
(6) 入札保証金を納付しないもの。
(落札者)
第16条 入札においては、次の各号のいずれかに該当する者を落札者とする。
(1) 工事又は製造その他の請負、物件の購入若しくは借入等については、予定価格内であって最低価格の入札をした者
(2) 物件の売却又は貸与等については、予定価格以上であって最高価格の入札をした者
(3) 第11条の規定により最低制限価格を定めた場合は、その範囲内で最低の価格をもって入札をした者
2 落札者となるべき者が2人以上あるときは、くじ引きにて落札者を決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用した普通財産の売払いに係る一般競争入札及び物品の売払いを行う場合の方法は、別に定める。
第17条 削除
(入札の公告期間の短縮)
第18条 一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合、落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に一般競争入札に付そうとするときは、第4条の公告期間を5日までに短縮することができる。
(落札後の通知)
第19条 市長は、第16条の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札決定通知書
(様式第3号)により落札者に通知するものとする。第2節 指名競争入札による契約
(入札参加資格申請)
第20条 指名競争入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書(様式第4号)に建設工事に係るものにあっては第1号から第5号まで及び第7号から第13号までに掲げる書類を、測量・建設コンサルタント等に係るものにあっては第2号から第11号まで及び第13号に掲げる書類を、工事用材料又は物件に係るものにあっては第6号から第11号まで及び第13号に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 業態調書
(2) 許可証明書又は登録等を証明する書類
(3) 営業所一覧表
(4) 工事経歴書又は測量等実績調書
(5) 技術者経歴書
(6) 財務諸表類
(7) 納税証明書
(8) 使用印鑑届
(9) 印鑑証明書
(10) 登記簿謄本又は身元証明書
(11) 委任状
(12) 経営事項審査結果通知書の写し
(13) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定により入札参加資格審査申請書を提出した者について、登録資格を審査し適格者と認めるときは、入札参加資格者名薄に登録するものとする。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、同項の手続に準じて随時に資格の審査を行い、入札参加資格者名簿に登録の追加を行うことができる。
3 入札参加資格者名簿に登録された者が引き続き入札参加資格申請を行う場合においては、第1項に規定する入札参加資格審査申請書及び同項第1号から第13号に掲げる書類のうち市長において必要がないと認めるものを省略することができる。
第20条の2 指名競争入札に参加しようとする者が、入札参加資格審査を共同で実施する三重県及び県内の市町(以下「共同化参加団体」という。)が委託する審査機関に対し、共同化参加団体が定めた書類を添えて入札参加資格審査を申請した場合、審査機関の審査を経たものについては、市長が審査し適格者と認めたものとみなす。
(入札参加資格審査申請書の変更の届出)
第21条 入札参加資格者名簿に登録された者は、第20条第1項各号に掲げる書類について変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(指名基準)
第22条 指名競争入札に指名することのできる者は、第20条第2項の規定の入札参加資格者名簿に登録された者のうち、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 過去における本市との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認める者
(入札者の指名)
第23条 市長は、指名競争入札に付するときは、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから前条の基準に従って、3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、第4条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を入札(見積)指名通知書(様式第5号)によりその指名する者に通知しなければならない。この場合において、工事又は製造の請負を入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
(一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第5条から第17条まで及び第19条の規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。第3節 随意契約
(随意契約による額の範囲)
第25条 令第167条の2第1項第1号の規定に定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円
(随意契約の内容等の公表)
第25条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 契約の発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方の決定方法及び選定基準
(4) 申請の方法
2 前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称
(2) 契約の相手方の氏名及び住所
(3) 契約の相手方を選定した理由
(随意契約による場合の予定価格の作成)
第26条 市長は、随意契約による場合は、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円未満(工事については50万円未満)の契約については、この限りでない。
(見積書の徴収)
第27条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して特別な場合を除き、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 契約金額が3万円未満(工事については10万円未満)であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をするとき。
(2) 官報その他政令により価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。
3 第1項の規定による見積書は、第20条第2項の規定による入札参加資格者名簿に登録された者のうちから徴するものとする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による見積書は、書面による提出に代えて電子入札システムを使用して提出させることができる。この場合において、第12条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
第4節 せり売り
(せり売り)
第28条 市長は、物品の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に準じ、せり売りに付することができる。
第3章 契約の締結
(契約書及び請書の作成)
第29条 市長と契約の相手方(以下「契約者」という。)双方は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(9) 危険負担
(10) 目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) その他必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、設計書、仕様書及び図面等を添付するものとする。
3 第1項の場合において、xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成16年xx市条例第53号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、市長は、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を付記した仮契約書を交付するものとする。
4 市長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約者に告げるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が100万円未満の契約については、契約書に代えて請書によることができる。
(契約書作成等の省略)
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。
(1) 物件を購入する場合において、供給者が直ちにその全部を納入するとき。
(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその全部を引き取るとき。
(3) 物件を修理する場合において、契約金額が50万円未満のとき。
(4) せり売りに付するとき。
(5) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。
(契約書等の提出)
第31条 契約者は、市長が契約書又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から7日以内(土、日、祝日を含む。)に契約書又は請書を提出しなければならない。
2 契約者は、正当な理由がなくて前項に規定する期間内に契約書又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。
(契約の変更)
第32条 市長は、契約をした後において当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をすることができる。
2 市長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して、履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、履行期限を延長することができる。
3 市長と契約者双方は、前2項の規定により契約の変更をしようとするときは、第29条の規定に準じ、変更契約書を作成しなければならない。ただし、重要な変更を除き契約書に代えて変更請書によることができる。
4 前項の変更契約書又は変更請書の提出については、第31条の規定を準用する。
(契約保証金)
第33条 契約者は、契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に、本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)若しくは本市又は他の地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、そのすべてを誠実に履行した者についてその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額50万円未満のもので、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
3 市長は、契約者が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
4 市長は、契約者が第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。
(契約保証金の納付の特例)
第34条 市長は、工事の契約(変更請書による契約を含む。)を締結する場合において、特に必要があると認めるときは、契約保証金に代えて前条第2項第2号に規定する工事履行保証契約(保証金額が請負代金の額の10分の3以上の額のものであり、かつ、引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において、当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を請負者に締結させ、契約保証金の納付を免除することができる。
2 市長は、請負者が前項の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第35条 第33条第1項に規定する契約保証金の納付は、国債、地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは売却委任状を、預金証書であるときは払戻委任状を添付しなければならない。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書
(4) 市長が、確実と認める金融機関等の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの
2 市長は、前項第3号に規定する定期預金証書を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 市長は、第1項第4号の規定により金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。
(契約保証金に代わる担保の価値)
第36条 前条第1項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。
(1) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書 当該債券証書に記載された金額
(4) 市長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保証金額
(5) 市長が確実と認めるもの 市長が定める金額
(契約保証金の還付)
第37条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後、直ちに還付する。ただし、契約不適合を保証する特約があったときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
3 普通財産の売払いに係る契約者は、契約保証金を売買代金に充てることができる。
(工事履行保証証券による保証の請求)
第38条 市長は、工事について請負者が第34条に規定する保証金額を請負代金の額の10分の3以上とする工事履行保証証券を提供している場合において、工事が請負者によって完成される見込みがなく保証人に代替履行請求することが適当であると認めたときは、保証人に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書を、請負者に代替履行請求通知書兼債権譲渡承諾通知書を送付するものとする。
2 市長は、保証人から提出された代替履行業者選定報告書兼債権譲渡承諾依頼書により代替履行業者を決定したときは、保証人に代替履行業者選定承認兼債権譲渡承諾書を送付するとともに、前払金を支払っている場合については、前払金保証の保証事業会社に工事完成請求通知書(様式第6号)を送付するものとする。
(契約の解除)
第39条 市長は、契約の履行において契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 期限までに契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったとき、又は契約事項に違反したとき。
(4) 市長が命じた者が行う検査(物品については「検収」という。以下同じ。)及び監督に際してその執行を妨げたとき。
2 前項に規定する場合のほか、市長において特に必要がある場合には、契約を解除することができる。
3 契約者は、市長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。
4 市長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を契約解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(契約解除の通知)
第40条 市長は、前条の規定により、工事の契約の解除を決定したときは、請負者に契約解除通知書を送付するとともに、前払金を支払っているときは、前払金保証の保証事業会社に契約解除通知書により通知するものとする。
2 市長は、精算額を確定したときは、請負者には精算通知書(様式第8号)、前払金保証の保証事業会社には前払保証金請求書(様式第9号)により通知するものとする。
3 市長は、契約の解除が決定され次の各号に該当するときは、保証金(保険金)請求書に解除決定通知書の写しを添付し、当該各号に定める保証人等に対し、違約金(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合には保証金額とする。)を請求しなければならない。
(1) 第33条第2項第1号に規定する履行保証保険契約を締結し、契約保証金を免除している場合当該保険会社
(2) 第33条第2項第2号に規定する工事履行保証契約を締結し、契約保証金を免除している場合当該保険会社
(3) 第35条第1項第4号に規定する保証事業会社の保証を契約保証金に代えて提供している場合当該保証事業会社
(4) 第35条第1項第4号に規定する保証を契約保証金に代えて提供している場合 当該金融機関
(契約解除の場合における対価等)
第41条 市長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分の範囲内で、契約者と協議の上支払わなければならない。
2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、市長又は契約者の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第42条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、契約で別段の定めをした場合、又はあらかじめその内容を明らかにして市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第43条 契約者は、契約履行について全部若しくは大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせてはならない。
第4章 契約の履行
(契約履行の届出)
第44条 契約者は、契約を履行しようとするとき(工事又は製造に限る。)及びその履行を完了したときは、市長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の履行内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。
(契約履行の監督職員又は検査職員)
第45条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、市長が職員に命じてこれをしなければならない。
2 市長は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、前項の規定による監督を行う職員
(以下「監督職員」という。)と検査を行う職員(以下「検査職員」という。)とを兼ねさせることができない。
(給付の検査等)
第46条 市長は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項第1号の検査は、第44条の規定による契約の履行完了の届出を受理した日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに、検査をしなければならない。
3 検査職員は、契約書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
4 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、市長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
5 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。
(検査の立会い)
第47条 検査職員が前条に規定する検査を行うときは、契約者若しくはその代理人は立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議の申立てをすることができない。
2 前項に規定するもののほか、検査職員は、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。
3 検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。
(完成認定書等の作成)
第48条 市長は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、完成認定書(様式第10号)検収調書(様式第11号)又は出来高調書(様式第12号)を作成し、契約者に交付しなければならない。ただし、契約金額が50万円未満のものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。
(前金払)
第49条 請負者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に寄託した上で、当該保証証書に記載する保証金額の範囲内において、建設工事にあっては契約金額の10分の4以内の額、測量・建設コンサルタント等にあっては契約金額の10分の3以内の額の前金払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び予定価格が130万円未満の建設工事の場合は、この限りでない。
2 請負者は、前項の規定により既に前金払の請求をした建設工事が次の各号に掲げる要件を全て満たした場合は、契約金額の10分の2以内の範囲内で前項の規定による前金払に追加して前金払を請求することができる。ただし、契約金額が1,000万円未満の工事については、この限りでない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)を受けようとする請負者は、同項各号に規定する要件を具備していることについて、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
4 前項の認定後、請負者は、保証事業会社と中間前金払に係る保証契約を締結し、その保証証書を市長に寄託した上で、当該保証証書に記載する保証金額の範囲内において中間前金払の請求を行わなければならない。
5 市長は、第1項及び第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払うものとする。
6 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の返還)
第49条の2 前条の規定による前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 本市との間の工事請負契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の支出に充てたとき。
(部分払の回数及び限度額)
第50条 契約者は、工事若しくは製造について部分払をする必要があるときは、その完了前に検収調書又は出来高調書によりその既納部分又は既済部分に対して、契約金額の割合によって算出した金額の10分の9(継続費又は債務負担行為に係る契約で国又は県からの補助金(年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となるものにあっては10分の10)以内の額を請求することができる。この場合において、算出した金額の10分の9以内の部分払で10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は、回数を増減することができる。
(1) 1,000万円未満 1回
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 2回以内
(3) 3,000万円以上5,000万円未満 3回以内
(4) 5,000万円以上は、3回に5,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内
3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払金額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額の額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。
(物件の減価採用)
第51条 市長は、契約者の供給した目的物に僅少の不備の点があっても、使用上全く支障がないと認めるときは、相当額の減価の上採用することができる。
(履行遅延に対する違約金)
第52条 第32条第2項に規定する違約金は、履行遅延による損害賠償について特約した場合を除き、遅延日数1日につき未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、同条第1項の規定により履行の一時中止をした日数は、履行期間に算入しないものとする。
2 前項の違約金は契約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合はこれを追徴するものとし、契約者に対してその旨を通知しなければならない。
3 前2項の規定は、契約者が第46条に規定する検査に合格しないため、その補修、改造、取替え若しくは補充を命ぜられ、市長の定める期間内に履行しないときに準用する。
(対価の支払)
第53条 市長は、第45条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。
2 市長は、第39条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際これを精算するものとする。
(物件の引受け又は引渡し)
第54条 市長は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから対価の支払を完了するものとする。
2 市長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。
第5章 補則
(翌年度以降にわたる契約)
第55条 次の各号のいずれかに該当する場合には、翌年度以降にわたる契約を締結することができる。
(1) 継続費に係るもの
(2) 繰越明許費に係るもの
(3) 債務負担行為に係るもの
(4) 地方自治法第234条の3に規定する長期継続に係るもの
(5) xx市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年xx市条例第47号)に係るもの
(その他)
第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のxx市契約規則(平成9年xx市規則第1号)、多度町契約事務規則(平成14年多度町規則第17号)、指名競争及び随意契約に関する条例(昭和34年多度町条例第5号)又は契約事務規則(平成11年長島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年11月24日規則第75号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第9条の規定による改正前のxx市契約規則第47条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年7月31日規則第36号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月3日規則第42号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月25日規則第32号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月10日規則第31号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月1日規則第32号) この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成24年7月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告したものについて適用し、同日前に公告したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告したものについて適用し、同日前に公告したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月4日規則第2号) この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規則第5号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告をした契約について適用し、同日前に入札の公告をした契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日規則第40号)この規則は、公布の日から施行する。