Contract
岐阜市参ぎ(契約)第 号
(案)
みんなの森 ぎふメディアコスモスガス需給契約書
1 件 名 みんなの森 ぎふメディアコスモスで使用するガス
2 仕 様 別紙仕様書のとおり
3 供 給 場 所 xxxxx 00 xx 0
4 供 給 期 x xx元年 9 月の検針日の翌日から令和 2 年 9 月の検針日まで
5 契 約 単 価 別紙 契約単価一覧のとおり
6 契約保証金 免除
上記のガス需給契約について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、
各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x x
受注者 住 所
商号または名称代表者氏名
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とするガスの売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載のガス(以下「ガス」という。)を頭書記載の供給期間内に納入し、発注者に引き渡すものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第 3 条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
(納入方法)
第 4 条 受注者は、ガスを納入するときは、発注者が交付した注文書に従って指定された期日(以下「納入日」という。)までに一括して納入するものとする。ただし発注者がやむを得ない理由があると認めたときは、分割して納入することができる。
(検査)
第 5 条 発注者は、前条の規定により受注者がガスを納入したときは、発注者の職員をして速やかに検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査を行う場合において必要があるときは、発注者はガスの一部を使用し、若しくは加工、分析し、又はその他試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、第 1 項の検査に合格しないものについては、遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までにガスを納入するものとする。この場合においては、前条及び前 2 項の規定を準用する。
4 ガスの検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又はき損したものの損失は、すべて受注者の負担とする。
(危険負担)
第 6 条 前条の引渡しの前に生じたガスの亡失、き損等は、すべて受注者の負担とする。 (瑕疵担保)
第 7 条 受注者は、ガス引渡しから 1 年以内(使用期限が 1 年未満のものにあっては、当該使用期限内)に発注者の正常な管理のもとにおいて生じたと認められる故障又は発見された瑕疵については、発注者の請求により自己の負担で修理又は交換するものとする。
(代金の支払い)
第 8 条 発注者は、ガスの引渡しを受け、受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。
2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定による消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(履行遅滞における損害金等)
第 9 条 受注者の責めに帰すべき事由により、納入日までにガスを納入することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約単価に当該遅延ガスの数量を乗じて得た額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条第 1 項の規定により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 8 条の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8 条第1 項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約内容等の変更)
第 10 条 発注者は、必要がある場合は、受注者と協議の上、納入ガスの規格等を変更させ、又は納入を一時中止させることができる。
2 この契約締結後、市場価格に著しい変動があった場合は発注者と受注者とが協議の上、契約単価を変更することができる。
(発注者の解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなくて、納入日までに又は納入日経過後相当の期限内に債務の履行を完了する見込みがないとき。
(2) 債務の履行を放棄し、又は正当な理由がなくてこれを中止したとき。
(3) 受注者又はその使用人が検査若しくは監督に際し、発注者の指示に従わず、又は職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為をしたとき。
(4) 前各号のほか、この契約上の義務に違反し、又は法令に違反したとき。
(5) 資産信用状態が著しく低下したとき。
(6) やむを得ない理由によりこの契約の解除を申し出たとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。
(1) 前項第 1 号から第 5 号までの規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第 11 条の 2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟(以下この条において「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令(以下「課徴金の納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 排除措置命令等により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(排除措置命令等に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)
第 11 条の 3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。
(不当要求による解除)
第 11 条の 4 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) この契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が発注するガスの受注者として不適切であると認められる行為
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。
(協議解除)
第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第 13 条 受注者は、この契約に関して、第 11 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、
発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 10 分の
2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 11 条の 2 第 1 項第 1 号から第 5 号までに掲げるもののうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(費用の負担)
第 14 条 この契約の締結に要する費用及びガスの納入に必要なすべての費用は、受注者の負担とする。
(不当介入への対応)
第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがあるときは、発注者に履行期間の延長等を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(補則)
第 16 条 受注者は、この契約に定めるほか、この契約の履行にあたっては、関係法令及び岐阜市契約規則(昭和 39 年岐阜市規則第 7 号)を遵守しなければならない。
2 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議の上これを定めるものとする。
(適用除外)
第 17 条 前各号の規定にかかわらず、次に掲げる契約条項の規定は適用しない。
(1) 第 4 条、第 5 条 1 項~4 項、第 6 条、第 7 条、第 10 条 1 項
(契約書 別紙)
契約単価一覧
基本料金定額 (円/月) | ガス従量料金単価 (円/㎥) |
※基本料金及びガス従量料金契約単価に、消費税及び地方消費税を含む。
※ガス従量料金単価には、原料費調整額を含まない。