Contract
能越ケーブルネット株式会社 光インターネット契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 能越ケーブルネット株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和5 9 年法律第8 6 号。以下「事業法」といいます。)及び他法令の規定に基づき、能越ケーブルネット光インターネット契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいま す。)を定めます。
(約款の変更)第2条
1 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、サービス変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(通知・連絡等)第3条
1 当社は契約者への通知・連絡等を当社ホームページに掲載して行うことがあります。
2 契約者は随時、当社ホームページを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3 本契約に基づいて当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は通知すべき内容を当社ホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 契約者が当社ホームページを確認したか否かに関わらず、当社がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから24 時間を経過した場合、全ての契約者に対し通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語
用語の意味
1 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 電気通信回線
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5 本サービス
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6 本サービス取扱所
① 本サービスに関する業務を行う当社の事業所
② 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 契約
当社から本サービスの提供を受けるための契約
8 契約者
当社と契約を締結している者
9 契約者回線
当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 10 端末設備
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11 端末接続装置
光契約回線終端装置(D-ONU)。端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 12 自営端末設備
契約者が設置する端末設備 13 自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 14 相互接続事業者
当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 15 技術基準
端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)で定める技術基準 16 消費税相当額
消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第2章 契約
(本サービスの種類等)
第5条 契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第7条
1 本サービスには、サービス内容に応じて最低利用期間を設定します。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除や変更があった場合は、別に定める違約金を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)第8条
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第9条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約の申込み)第10条
1 契約は申込者が所定の加入申込書を提出し、当社が審査し承諾した時に成立するものとします。なお、加入契約の申し込みに際し、放送サービスの提供をHFC 施設または光施設のいずれによるかの判断は会社が行うものとします。
2 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
(本サービスの種類等の変更)第11条
1 契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9 条(契約申込みの方法)及び第10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)第12条
1 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、移転の請求があったときは、第10 条(契約申込み)の規定に準じて取り扱います。
4 移転の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行い、工事費用は契約者が負担していただきます。 (本サービス利用の休止)
第13条 契約者は、増改築、転勤等やむをえない事由が発生した場合、事前に当社へ届け出て本サービスの利用を一定期間休止することがxxxx。
(本サービスの停止)
第14条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社の定める期間、本サービスの全てを停止することがあります。但し、次の(1)に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 加入金(施設設置負担金)、利用料金、工事費、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日を契約者に連絡します。
(本サービスの中断)
第15条 当社は、次の場合には本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 本サービス施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 当社は、本サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、非常事態又は緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
(ID 及びパスワード等の管理)第16条
1 契約者にID 及びパスワードが付与される場合、契約者はID 及びパスワードを管理する責任を負います。
2 当社はID 及びパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任は負いません。
(xxxxと地位の継承)第17条
1 契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。但し、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合にはこの限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新契約者)は、譲渡人(旧契約者)の総ての義務を継承するものとします。
3 当社は、契約者の加入契約上の権利譲渡を禁止します。但し、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合にはこの限りではありません。
4 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新契約者)は、譲渡人(旧契約者)の総ての義務を継承するものとします。
(初期契約解除)第18条
1 契約者は、当社から「ご契約の内容」書面(電子媒体を含む)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供をうけたサービスの対価、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 工事費の請求額は、契約者規約に定める工事費となります。
(契約者が行う契約の解除)第19条
1 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)第20条
1 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第26 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 第26条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
(付加機能の変更・解除)第22条
1 契約者は付加機能の契約の変更または解除をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にて本サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は本サービス契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)第23条
1 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)第24条
1 契約者は、前上の回線相互接続を変更または廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
(禁止事項)
第25条 契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社もしくは他人の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(2) 他人に無断で広告、宣伝もしくは勧誘の文書等を送信または記載する行為
(3) 他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載もしくは掲載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはおそれのある行為
(7) 他人を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、児童虐待もしくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字または文書等を送信、記載または掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(13) 他人を欺き錯誤等陥れ、他人のID、パスワードまたはその他の情報等を取得する行為または取得する恐れのある行為
(14) その他法令に違反する行為
(15) (1)から(14)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)第26条
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第27 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について当社が別に定める料金表に別段の定めがあるときは、当社は当社が別に定める料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(利用停止)第27条
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務の約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの 間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第42 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを阻んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
(利用の制限)第28条
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1 節 料金
(料金の適用)第29条
1 当社が提供する本サービスの料金は、加入金、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金等及び工事に関する費用とし、料金表
(当社が別に定める料金表及び事業法施行規則第19 条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。 2 利用料金その他の支払については、当社と契約者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払込によるものとし、当社は請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関の自動振替、自動払込について、領収書は発行しないものとします。契約者は「料金表示WEB」サービスにて支払当月の請求額をインターネットで確認することができます。
3 利用料等の支払は、1ヵ月分を当月支払いとします。第2 節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)第30条
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した翌月(付加機能又は端末接続装置の提供についても同様とします。)から起算して、契約の解除があった月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった月)までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は一ヵ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用 できない状態(その契約者に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態を除 きます)に、そのことを当社が認知した時刻から起 算して、24時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、そのサービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じインターネット接続サービスを全 く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用出きなかった時間につい て、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについて の利用料等 |
移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについ ての利用料等 |
(3)当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3カ月以内に当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
(加入金の支払義務)
第32条 契約者は、第9条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、当社が別に定める料金表に規定する加入金の支払を要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第34条
1 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に係らず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第35条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第37条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)第40条
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)第41条
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(当社が別に定める料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料)については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)第42条
1 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しませ ん。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にかかる部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第43条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的または経済的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるとき、その他やむを得ない場合は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に
通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)第44条
1 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありませ ん。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)第45条
1 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第46条 当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(業務区域)
第47条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第48条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(個人情報)第49条
1 当社は、サービスを締結するために必要な契約者にかかる情報を適法かつxxな手段により収集し、当社の定める個人情報の取扱(プライバシーポリシー)に基づいて、適正に取り扱います。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(個人情報の使用目的)第50条
1 当社は、第1 条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で契約者個人情報を取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、電子メール、郵便等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることによりこの取り扱いを中止させたり、再開させた
りすることができます。
(4)サービス開発のため、開発試験募集の案内を電子メール、郵便等により送付し、または電話すること。
2 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。当社は、委託先との間で、秘密保持契約等の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
3 個人情報の保護に関する法律 第23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
4 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
(協議事項)
第51条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議のxxx解決にあたるものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、令和3年12月10日より実施します。
契 約 者 規 約
(契約者規約の適用)
第1条 本規約は、光ネットに加入する契約者に適用し、約款に定めのない運用上の取り決めについて定めることとする。
(契約者規約の変更)
第2条 当社は、1ケ月の予告期間を持って契約者に通知の上、この契約者規約を変更できることとし、契約者はこれを承諾することとします。
2 前項通知は、当社ネットワーク上に1ケ月表示した時点で、全ての契約者が了承したものとみなします。但し緊急の場合はその限りではありません。
(最低利用期間)
第3条 当社インターネット接続サービスは、契約約款7条(最低利用期間)に基づき最低利用期間を半年とします。ただし、長期契約特典等の付与がある場合はその定めに準じます。
(契約の不承認及び取消)
第4条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、契約の不承認及び取消をすることがあります。
(1)申込者が実在しないとき。
(2)申込事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れ等があるとき。
(3)申込時及び過去に利用料金の支払いを怠っているとき。
(4)申込者が未xx者、被保佐人の何らかであり、申込みの際に法定代理人または保佐人の同意を得てなかったとき。
(5)その他、当社が不適当と判断したとき。
(ルール等の遵守)
第5条 契約者は、当社インターネットサービスを経由してインターネットにアクセスするときには、アクセス先のルールを遵守し、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。他のネットワークの利用規定が本規約と異なる場合は、他のネットワークの利用規定を優先します。
(免責及び賠償)
第6条 契約者が、当社インターネットサービスを経由してインターネットにアクセスした場合であっても、当該契約者と他の第三者との間に発生したトラブル等について、当社は契約約款第35条(免責)に基づき、何らの責任も負いません。また、それらに起因して当社が責任を被った場合、当社は契約者に対して被った被害の賠償を請求できるものとします。
(情報等の削除)
第7条 契約者が、当社インターネットサービスに登録した情報が当社が定める所定の量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく削除することがあります。
また、当社インターネットサービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が当社インターネットサービスに登録した情報を削除することがあります。
(内容の不保証)
第8条 当社インターネットサービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。当社は提供する情報、契約者が登録する情報及びソフトウェア等について、その安全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行いません。
第9条 当社は、契約者に付与したパスワード(以下「パスワード」といいます)の使用及び管理について一切の責任を負いません。
2 パスワードの譲渡、再貸与、名義変更、売買等はできません。
3 当社は契約者のパスワードの第三者に使用されたことによって当該契約が被る被害については当該責任者の故意過失の有無に拘わらず一切の責任を負いません。
4 契約者は自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
(端末接続装置の取扱)
第10条 当社は、契約者が端末接続装置をインターネット接続サービス以外の用途に使用することを禁じます。
2 契約者は、加入契約が終了したときは、端末接続装置を当社に返還するものとします。
3 契約者の故意あるいは重大な過失により端末接続装置の性能低下が発生した場合、その修理あるいは交換にかかわる費用は契約者の負担とします。(約款第37条7項)
(端末接続装置利用の制限)
第11条 契約者は、次の各号の行為を行った場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。
(1)端末接続装置を転貸、譲渡、質入等すること。
(2)約款第11条(契約者回線の移転)による場合を除き、端末接続装置を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(利用に係る契約者の義務)
第12条 契約者は、電気通信回線を契約者以外のものに使用させる場合は、以下の責任を負っていただきます。
(1)電気通信回線を使用するものの行為についての当社に対しての責任。
(2)その電気通信回線にかかる料金又は工事費用の当社に対しての支払の責任。
(ホームページの商用基準)
第13条 当社は、ホームページを商用利用している契約者(個人で開設するホームページを含む)に対し、ホームページの使用料を請求できるものとします。
(禁止事項)
第 14 条 契約者は本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声、文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換えまたは消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
(13)違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介または誘引する行為
(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者にあてて送信する行為
(15)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(17)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(18)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(19)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(20)前各号以外に当社が本サービスの運営上不適当と判断した行為
料金表
・表記説明
(1)特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額料金です。
(2)料金はすべて税込みです。
1.光ネット料金
(1)加入金 27,500円
(2)基本料金
項 目 | 最大通信速度(bps) | 項 目 | |
(下り) | (上り) | ||
光5M | 5M | 5M | 3,960円 |
光100M | 100M | 100M | 5,500円 |
光300M | 300M | 300M | 6,380円 |
光1G | 1G | 1G | 6,930円 |
2.オプション利用料
項 目 | 月額料金 | 備 考 |
ホームページ ベース使用料 (1)個人契約・非商用利用 (2)法人契約、個人商用利用 | 無料 1,650円 | 20MBまで 10MBまで |
ホームページ容量追加 | 550円 | 5MBごと |
電子メールアカウント追加(初期費用 1,100円) | 275円 | 1個あたり |
ウィルスチェックサービス(初期費用 1,100円) | 220円 | 1個あたり |
SaAT(PCセキュリティサービス) | 330円 | 1個あたり |
iフィルター(有害サイトブロックサービス) | 220円 | 1個あたり |
ウィルスバスターマルチデバイス | 462円 | 1個あたり |
ノートンセキュリティ | 627円 | 1個あたり |
3.サービス内容等変更手数料
項 目 | 料 金 | 備 考 |
メールアカウント追加手数料 | 1,100円 | 1個あたり |
メールアカウント変更手数料 | 1,100円 | 1個あたり |
4.セット割
光ネット契約 | 光テレビ契約 | 光デンワ契約 | 光ネットのセット割引額 |
光5M | 光コミュニティ 光BS | 無・有 | 550円 |
光デラックス | 無 | 550円 | |
有 | 1,100円 | ||
光100M | 光コミュニティ光BS | 無・有 | 1,100円 |
光デラックス | 無 | 1,100円 | |
有 | 1,650円 | ||
光300M | 光コミュニティ | 無・有 | 1,100円 |
光BS 光デラックス | 無 | 1,100円 | |
光BS 光デラックス | 有 | 1,650円 | |
光1G | 光コミュニティ | 無・有 | 1,100円 |
光BS 光デラックス | 無 | 1,100円 | |
光BS 光デラックス | 有 | 1,650円 |
5.工事費
項 目 | 料 金 | 備 考 |
引込工事費 | 38,500円 | ― |
宅内工事費 | 27,500円 | 標準宅内工事 |
6.機器損害金
D-ONU 9,900円
補足事項
注)1 通信速度は上限速度です。保証速度ではありません。
注)2 月々の利用料には端末接続装置(D-ONU)の使用料が含まれております。注)3 利用料は、お客様の口座より当社所定の日に自動振替させて頂きます。