Contract
公益社団法人全国有料老人ホーム協会入居者生活保証制度
施行 | 平成 3年 | 6月28日 |
改正 | 平成 7年 | 1月11日 |
〃 | 平成16年 | 6月 1日 |
〃 | 平成18年 | 4月 1日 |
〃 | 平成25年 | 4月 1日 |
〃 平成29年11月15日
第1章 x x
(目的)
第1条 この業務方法書は、公益法人全国有料老人ホーム協会(以下「本協会」という。)定款第6条に基づき、入居者生活保証制度(以下「保証制度」という。)の業務の方法を定め、もってその業務のxxかつ円滑な運営に資することを目的とする。
(保証制度の設置)
第2条 本協会に保証制度を設置する。
(保証制度の目的)
第3条 この保証制度は、保証制度に登録された有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
(以下「登録ホーム」という。)の入居者(以下「入居者」という。)及び入居希望者(以下、これらの者を「入居者等」という。)に対するサービスの向上及び充実並びに保証制度への加入を認められた正会員及び開設前会員(以下「制度加入会員」という。)に対する経営指導等を通じて、入居者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(保証制度の事業)
第4条 保証制度は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)別紙の入居追加契約に基づいて制度加入会員が負う損害賠償債務に係る金銭保証事業 (2)入居契約(注1)に基づいて制度加入会員が負う前払金返還債務(注2)に係る保証事業 (3)入居者等に対する保証制度の情報提供及び相談に係る事業
(4)制度加入会員の健全経営指導等に係る事業
(注1)入居契約
登録ホームに入居者が入居するために制度加入会員と入居契約者が締結した契約のことをいう。ただし、居住の権利形態が利用権方式、建物賃貸借方式又は終身建物賃貸借方式のいずれかに該当し、かつ制度加入会員が入居契約者から法令に基づき保全措置を講じるべき家賃等の前払金(以下「前払金」という。)を受領するものに限る。また、付随して締結されるサービス提供に係る契約も入居契約にあたるものとする。
(注2)前払金返還債務
入居契約が解除された場合、又は入居者の死亡より終了した場合、制度加入会員が入居契約者から受領した前払金の額から入居契約で定める方法より算定される額を控除した額相当する額を入居契約者返還すべき債務のことをいうものとする。
(保証制度の管理)
第5条 保証制度は、理事長が管理する。第2章 保証制度への加入等
(審査委員会)
第6条 保証制度への加入の審査を行うため、理事会の下入居者生活保証制度加入審査委員会
(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の構成)
第7条 審査委員会は、委員長、副委員長及び5名以内の委員で構成する。その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長は、理事長がこれ当たり、審査委員会の議長を勤める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故がある場合又は委員長が欠けた場合はその職務を代行することとし、その任命は理事会の承認を得て、理事長が行う。
4 委員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
5 委員欠員が生じた場合は、前項の規定従って補充する。
6 前項の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会の開催期及び招集)
第8条 審査委員会の開催は、原則として、隔月1回とし、必要応じ、随時開催できるものとする。
2 審査委員会は、委員長が招集する。
(審査委員会の成立及び議決)
第9条 審査委員会は、構成現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
2 副委員長又は委員があらかじめ委員長届け出た代理人を出席させた場合おいては、これを当該副委員長又は委員の出席とみなす。この場合おいて、当該代理人は、当該副委員長又は委員の職務を行う。
3 審査委員会の議決は、出席者の全員一致を原則とする。
(保証制度への加入と登録)
第10条 保証制度への加入は、正会員及び開設前会員(以下、これらを「会員」という。)たる法人単位とし、保証制度への登録は施設単位とする。
2 保証制度へ加入又は施設を登録しようとする会員は、本協会所定の申請書を理事長宛て提出
するものとする。
3 保証制度への会員の加入及び施設の登録あたっては、審査委員会の審査を経て、理事会の承認を得なければならない。
4 前項より保証制度への加入を認められた会員の当該施設は、本協会登録する。
5 審査委員会は、制度加入会員ついて、毎年経営状況を審査し、理事会報告するものとする。
(拠出金)
第11条 制度加入会員は、入居追加契約を締結した入居者ごと、保証制度関わる拠出金を支払わなければならない。
2 登録ホームの保証制度登録日以後の入居者係る前項の拠出金の額は、保証金額及び入居契約締結日の入居者の満年齢応じ、別表記載のとおりとする。
3 登録ホームの保証制度登録日前の入居者係る第1項の拠出金の額は、保証金額及び登録ホームの保証制度登録日おける入居者の満年齢応じ、別表記載のとおりとする。
(拠出金の返還)
第12条 既納入した拠出金は、これを返還しない。ただし、本協会が入居契約者との保証契約の締結を取り止めた場合はこの限りでない。
(保証制度登録の取消し)
第13条 会員資格を喪失した場合は、当該会員係る登録ホームの登録を取り消すものとする。
2 会員資格を停止されている間おいて、当該会員係る登録ホームは登録されていないものとみなす。
3 登録が不適当であると認められる登録ホームついて、本協会は当該登録を取り消すことができる。
4 前項の場合は、第10条第3項の規定を準用する。
5 第3項の場合は、審査委員会おいて、当該登録ホーム係る会員弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該会員がこれ応じない場合は、この限りではない。
6 登録の取消しは、将来向かって効力を有する。
(保証制度への入居者新規登録手続きの停止)
第14条 理事長は、以下の場合は、制度加入会員からの入居者の制度への登録手続きを停止させることができる。
(1)制度加入会員、破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは特別清算の開始の申立てがあった場合、会員が支払停止の状態なった場合、又は会員が手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(2)上記の他、事業の継続重大な疑義が発生したと判断される場合
2 前項の場合は、理事長は審査委員会及び理事会の承認を得るものとする。ただし、緊急止むを得ない場合は、事後承認とすることを妨げない。
3 前2項の場合は、理事長は、制度加入会員弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急止むを得ない場合は、弁明の機会の付与が登録停止の事後となることを妨げない。
第3章 保証制度の運営
(運営委員会)
第15条 事業計画の審議等保証制度の事業の運営関する審議を行うため、理事会の下入居者生活保証制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の権能)
第16条 運営委員会は、保証制度の運営関して、次の事項を審議する。 (1)理事会付議すべき事項
(2)理事会の議決した事項の執行関する事項
(3)理事会の議決を要しない保証制度の業務の執行関する事項 (4)保証制度の改正関する事項
2 運営委員会は、保証制度の事業の運営あたって、必要応じ、理事会建議することができる。
(運営委員会の構成)
第17条 運営委員会は、委員長、副委員長及び5名以内の委員をもって構成する。その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長は、理事の中から、理事会の承認を得て、理事長が任命する。運営委員会の議長は、委員長がこれを勤める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故がある場合又は委員長が欠けた場合はその職務を代行することとし、その任命は、理事会の承認を得て、理事長が行う。
4 委員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
5 委員欠員が生じた場合は、前項の規定従って補充する。
6 前項の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の運営)
第18条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、構成員数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところよる。
第4章 入居者対する損害賠償債務係る金銭保証事業及び前払金返還債務係る保証事業
(保証)
第19条 本協会は、制度加入会員が、登録ホームの入居契約者との間で締結する入居追加契約(別紙) 基づいて負担する損害賠償債務及び入居契約基づいて負担する前払金返還債務(以下、これらを「主債務」という。) ついて、当該会員との保証委託契約基づき保証する。
(前払金返還債務係る保証事由の発生)
第20条 前払金返還債務係る保証事由は、入居追加契約書定める支払事由以外の事由より入居契約が終了した場合おいて、当該終了日から6か月が経過するまで、終了した入居契約 係る施設おいて入居契約者及び入居者の責め帰さない次のいずれかの事由(注1)が生じ、入居者の全てが退去(注2)せざるを得なくなり、かつ入居契約が入居契約者から解除されたとき発生したものとする。
(1)制度加入会員破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは特別清算の開始の申立てがあったこと、制度加入会員が支払停止の状態なったこと、又は制度加入会員が手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたこと
(2)制度加入会員が個人の場合、その相続人の全員が相続の限定承認若しくは相続の放棄の申述をしたこと、又は財産分離の請求がなされたこと
(3)施設おける制度加入会員の全てのサービス機能が停止(注3)し、入居者の生活の継続が困難と認められる状態陥ったこと
(4)施設おける制度加入会員のサービス機能が入居者の生活の継続が困難な程度低下し、保証人の経営指導もかかわらず回復の見込みがないこと。ただし、本協会が承認した場合限るものとする。
(注1)入居契約者及び入居者の責め帰さない次のいずれかの事由 入居追加契約書第3条第1項各号定める事由を除くものとする。
(注2)退去
居室を完全明け渡した状態をいうものとする。
(注3)施設おける制度加入会員の全てのサービス機能が停止
制度加入会員が他の施設等を利用してサービス提供債務の履行を継続する場合を除くものとする。
(保証金額)
第21条 第19条定める損害賠償債務係る保証金の額は、いかなる場合おいても、入居者 本協会が交付した保証状記載された、前払金の額対応する別表定める額(以下「本保証金額」という。)を超えないものとする。
2 第19条定める前払金返還債務係る保証金の額は、いかなる場合おいても、入居契約基づく前払金返還債務の額と本保証金額のいずれか小さい額を超えないものとする。
(保証の申込み)
第22条 制度加入会員は、主債務ついて、保証委託契約基づき本協会保証を委託するものとする。
2 本協会保証を委託する制度加入会員は、保証委託申込書を本協会提出するものとする。
(保証状の交付等)
第23条 本協会は、制度加入会員から保証の委託及び拠出金の支払いを受けた登録ホームの入居者ついて、保証制度登録するととも保証状を交付するものとする。
(保証の効力)
第24条 保証制度の保証の効力は、保証約款定める条件従い、保証状の交付をもって生じるものとする。
2 保証制度の保証は、以下のいずれかの事実が最も早く発生した時効力を失う。
(1)保証約款第2条定める保証事由以外の事由より、入居契約が終了した日(以下「終了日」という。)の翌日から6か月が経過した場合。ただし、終了日まで同一ホーム又は同一事業者の他の登録ホームで新たな入居契約が締結された場合は、効力を失わない。
(2)入居者が死亡した日の翌日から6か月が経過した場合
(3)保証約款第2条定める保証事由以外の事由より、目的施設が第三者継承された場合。ただし、相続の場合又はあらかじめ本協会が書面より承諾した場合は、効力を失わない。
(4)入居契約の内容重大な変更が生じた場合。ただし、あらかじめ本協会が書面より承諾した場合は、効力を失わない。
(5)制度加入会員が本協会を退会した日の翌日から6か月が経過した場合、又は制度加入会員が本協会から除名された日の翌日から6か月が経過した場合
3 前項第3号から第5号までの規定より保証が効力を失った場合は、本協会は、入居契約者及び入居者対して、書面をもって通知するものとする。
4 保証制度登録され、かつ保証状の交付を受けた入居者ついては、次のいずれか該当する場合おいても、保証の効力は継続するものとし、本協会は、必要応じて保証状の差し替えを行うものとする。
(1)同一登録ホーム内おいて他の居室移り住んだ場合
(2)同一制度加入会員が設置運営する他の登録ホームへ移り住んだ場合
(業務又は財産状況の報告の徴求等)
第25条 本協会は、必要があると認めた場合は、制度加入会員の業務及び財産の状況ついて報告を徴し、調査し、又は書類若しくは帳簿の閲覧を求めることができる。
2 前項規定する場合おいて、制度加入会員は報告をせず若しくは虚偽の報告をし、調査を拒み又は書類若しくは帳簿の閲覧を拒んではならない。
(制度加入会員の通知義務)
第26条 制度加入会員は、入居追加契約書第4条第1項第1号から第4号定める事項をはじめ、主債務の履行ついて重大な影響を及ぼすような事実が発生した場合は、速やかその事実を証 する書面を添えて本協会通知するものとする。
2 制度加入会員は、主債務の全部又は一部を履行した場合、又は主債務の更改、相殺、免除、混同、時効等よって主債務の全部又は一部が消滅した場合は、速やかその事実を証する書面を添えて本協会通知するものとする。
(求償)
第27条 制度加入会員は、次の場合は、本協会からの通知、催告等がなくとも、保証債務の額 ついて、あらかじめ償還債務を負い、直ち弁済するものとする。
(1)制度加入会員破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは特別清算
の開始の申立てがあった場合、制度加入会員が支払停止の状態なった場合、又は制度加入会員が手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(2)制度加入会員が個人の場合、その相続人の全員が相続の限定承認若しくは相続の放棄の申述をした場合、又は財産分離の請求がなされた場合
(3)目的施設おける制度加入会員の全てのサービス機能が停止(注1)し、入居者の生活の継続が困難と認められる状態陥った場合
(4)目的施設おける制度加入会員のサービス機能が入居者の生活の継続が困難な程度低下し、本協会の経営指導もかかわらず回復の見込みがない場合。ただし、本協会が承認した場合限るものとする。
2 制度加入会員は、次の場合は、本協会の請求よって本協会の請求金額を異議なく直ち弁済するものとする。
(1)本協会が保証債務の履行をした場合、又は履行を求められた場合(注2)
(2)本協会が主債務又は保証債務の消滅又は軽減のため訴訟、調査その他必要な行為を行う場合 (3)制度加入会員が保証委託約定書基づく約定の一つでも違反した場合
(4)本協会の請求より制度加入会員が立てた連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)が次の一つでも該当した場合
ア.破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは特別清算の開始の申立てがあった場合、支払停止の状態なった場合、又は手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
イ.連帯保証人が個人の場合、その相続人の全員が相続の限定承認若しくは相続の放棄の申述をした場合、又は財産分離の請求がなされた場合
ウ.保証委託約定書基づく約定の一つでも違反した場合 (5)その他本協会が債権保全のため必要と認めた場合
3 前2項の場合、制度加入会員は、本協会対する償還債務又は主債務担保があると否とを問わず求償応ずるものとし、また本協会対して担保提供の請求又は主債務の免責の主張をしないものとする。
(注1)目的施設おける制度加入会員の全てのサービス機能が停止
制度加入会員が他の施設等を利用してサービス提供債務の履行を継続する場合を除くものとする。
(注2)本協会が保証債務の履行をした場合、又は履行を求められた場合保証金額を支払って保証債務を消滅させる場合を含むものとする。
(報告の徴収等及び事前求償の承認)
第28条 本協会が、第25条の報告徴収又は前条の弁済の受領を行おうとする場合は、あらかじめ審査委員会及び理事会の承認を得なければならない。ただし、止むを得ずその承認をあらかじめ得られない場合は、事後直近開催される審査委員会及び理事会おいて承認を得なければならない。
(保証債務の履行)
第29条 本協会は、保証債務の履行あたっては、あらかじめ、審査委員会の審査を経て、理事会おいて保証債務を確定するものとする。
2 本協会は、保証債務を確定した後、速やか保証金の支払いを行うものとする。
(償還債務の範囲)
第30条 本協会が保証債務を履行した場合、又は主債務若しくは保証債務の消滅若しくは軽減のため費用を支出し、若しくは債務を負担した場合おいて、制度加入会員が本協会対し負担する償還債務の範囲は、履行金額のほか、履行金額対する履行日以後の遅延損害金(注)及び支払いのため要した費用、その他制度加入会員対する権利の行使又は保全のため要した費用を含むものとする。
(注)遅延損害金
履行すべき金額対し、履行期日の翌日から償還債務の履行を完了するまでの日数応じ、年14.5パーセントとする。
(求償権の償却)
第31条 本協会は、取得した求償権が次のいずれか該当する場合は、理事会の承認を得て、その全部又は一部を償却するものとする。
(1)当該求償権係る債務者が破産手続、民事再生手続、強制執行その他の理由より、当該債務の全部又は一部を弁済する見込みがないと認められる場合
(2)当該求償権係る債務者が天災地変その他の事情より著しい損害を受け、当該債務の全部又は一部を弁済する見込みがないと認められる場合
(3)本協会が保証債務を履行したことより被った損害が損害保険その他より補填され、保険契約その他より当該求償権が保険会社その他譲渡された場合
(4)前3号掲げる場合のほか、当該求償権係る債務者が債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合
2人の入居者が同居する場合の保証金額関する特則
同居している2人の入居者のいずれか一方の入居者係る入居契約が先全て終了した場合おいて、入居契約が先全て終了した入居者(以下「当該入居者」といいます。)係る保証状記載の保証金額が他方の入居者係る保証状記載の保証金額を超えるときは、当該入居者係る入居契約が先全て終了した時、当該入居者係る保証状記載の保証金額は他方の入居者係る保証状記載の保証金額まで減額されたものとみなし、他方の入居者係る保証状記載の保証金額は当該入居者係る保証状記載の保証金額まで増額されたものとみなします。
第5章 保証制度の情報提供及び相談係る事業
(保証制度の情報提供及び相談係る事業)
第32条 本協会は、入居者等関して、次の事業を行う。 (1)入居者等対する保証制度の情報提供及び相談係る事業 (2)前号又はこれ準ずる事業のための調査研究
第6章 制度加入会員の健全経営指導等係る事業
(制度加入会員の健全経営指導等係る事業)
第33条 本協会は、制度加入会員の健全経営指導等関して、次の事業を行う。 (1)職員等の育成及び研修
(2)健全経営のための経営分析、経営評価、経営指導、経営者対する啓発等 (3)経営が困難となった場合の指導、支援等
(4)前各号又はこれ準ずる事業の実施のための調査研究第7章 事業計画及び会計等
(保証制度の事業計画等)
第34条 保証制度の事業年度、事業計画、収支予算、事業報告及び決算ついては、定款第43条から第45条までの規定よる。
(収入支出の計上基準)
第35条 収入を計上するあたっては、次の勘定ごと行わなければならない。 (1)公益財団法人日本財団からの助成金は、これを基本財産とする。
(2)保証制度への拠出金はこれを特定資産とし、このうち第4条第1号及び第2号関連して本協会が損害保険会社と締結する保険契約基づき支出する保険料係るものを長期保険料積立資産、他を保証事業引当資産又は保証事業積立資産とする。
2 支出の計上は、前項の勘定ごと行い、勘定間の繰出し及び繰入れを行ってはならない。ただし、やむを得ぬ特段の事情がある場合はこの限りではない。
(会計規則)
第36条 前2条定めるもののほか、保証制度の会計経理は、理事会で定める会計処理規程、入居者生活保証制度会計処理規程等の会計規則従って行うものとする。
付則
1.この業務方法書は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2.この改正業務方法書は、平成29年11月15日から施行する。
(別表)
前払金の額(注1) | 保証金額 | 拠出金の額(注2) | |||
入居者の満年齢 80歳未満 | 入居者の満年齢 80歳以上 90歳未満 | 入居者の満年齢 90歳以上 | |||
450万円超 | 500万円 | 200,000円 | 130,000円 | 91,000円 | |
400万円超 | 450万円以下 | 450万円 | 182,000円 | 118,000円 | 83,000円 |
350万円超 | 400万円以下 | 400万円 | 164,000円 | 106,000円 | 75,000円 |
300万円超 | 350万円以下 | 350万円 | 146,000円 | 94,000円 | 67,000円 |
250万円超 | 300万円以下 | 300万円 | 128,000円 | 82,000円 | 59,000円 |
200万円超 | 250万円以下 | 250万円 | 110,000円 | 70,000円 | 51,000円 |
0万円超 | 200万円以下 | 200万円 | 92,000円 | 58,000円 | 43,000円 |
(注1)前払金の額
月払いとする額を除く。
(注2)拠出金の額
2人入居の場合は、いずれか高い方の保証金額いずれか低い方の満年齢を適用し、いずれか低い方の保証金額いずれか高い方の満年齢を適用して算出する。
(別紙)
入居追加契約書
後記の事業者(以下「甲」という。)と後記の入居契約者(以下「乙」という。)は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会(以下「協会」という。)の入居者生活保証制度登録された施設(以下
「登録ホーム」という。)後記の入居者(以下「丙」という。なお、入居契約者が入居者あたる場合は、本契約書おける丙を乙と読み替えるものとする。)が入居するため甲と乙が締結した契約(以下「入居契約(注)」という。) 関し、下記のとおり入居者生活保証制度入居追加契約(以下「入居追加契約」という。)を締結する。
(注)入居契約
居住の権利形態が利用権方式、建物賃貸借方式又は終身建物賃貸借方式のいずれか該当し、かつ甲が乙から法令基づき保全措置を講じるべき家賃等の前払金を受領するもの限る。また、付随して締結されるサービス提供係る契約も入居契約あたるものとする。
(損害賠償)
第1条 乙及び丙の責め帰さない次のいずれかの事由(注1) より、丙が入居する甲の登録ホーム
(以下「目的施設」という。)の入居者の全てが退去(注2)せざるを得なくなり、かつ入居契約が乙から解除された場合は、入居契約基づく返還金以外、甲は乙対して、同契約基づき甲が丙目的施設を利用させるべき債務及びそれ伴う各種サービスの提供債務の不履行よる損害賠償額の予定として、金 万円を支払うこととする。
(1)甲破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは特別清算の開始の申立てがあったこと、甲が支払停止の状態なったこと、又は甲が手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたこと
(2)甲が個人の場合、その相続人の全員が相続の限定承認若しくは相続の放棄の申述をしたこと、又は財産分離の請求がなされたこと
(3)目的施設おける甲の全てのサービス機能が停止(注3)し、入居者の生活の継続が困難と認められる状態陥ったこと
(4) 目的施設おける甲のサービス機能が入居者の生活の継続が困難な程度低下し、協会の経営指導もかかわらず回復の見込みがないこと。ただし、協会が承認した場合限るものとする。
2 丙が他の入居者と同居する場合おいて、当該他の入居者の入居係る入居契約(以下「他の入居契約」という。)が先終了し、かつ当該他の入居者の入居係る入居追加契約書第1条第1項定められた額(以下「他の入居者の額」という。)が前項の額を上回るときは、他の入居契約が終了した時、前項の額は他の入居者の額と同額まで増額されたものとみなす。
(注1)乙及び丙の責帰さない次のいずれかの事由 第3条第1項各号定める事由を除くものとする。
(注2)退去
居室を完全明け渡した状態をいうものとする。
(注3)目的施設おける甲の全てのサービス機能が停止
甲が他の施設等を利用してサービス提供債務の履行を継続する場合を除くものとする。
(保証委託)
第2条 甲は、前条の損害賠償額の支払債務の履行ついて、別定めるところより、協会保証を委託するものとする。
(免責)
第3条 第1条おける甲の責任は、次の各号より第1条第1項各号定める事由が生じた場合は発生しないものとする。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変又は暴動
(注1) 基づく社会的若しくは経済的混乱(注2) (2)地震、噴火、津波、洪水、高潮又は台風
(3)核燃料物質(注3)又は核燃料物質よって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用、又はこれらの特性起因する事由基づく社会的若しくは経済的混乱(注2)
(注1)暴動
群衆又は多数の者の集団の行動よって、全国又は一部の地区おいて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいうものとする。
(注2)社会的若しくは経済的混乱
法律若しくは政令より支払猶予令が発令された状態又はこれ準ずる状態をいうものとする。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含むものとする。
(注4)核燃料物質よって汚染された物原子核分裂生成物を含むものとする。
(有効期間)
第4条 この入居追加契約は、 年 月 日よりその効力を生じ、次のいずれかの事実が最も早く発生した時効力を失うものとする。
(1)第1条定める支払事由以外の事由より、入居契約が終了した場合。ただし、終了するまで 甲乙間で丙の入居係る新たな入居契約が締結された場合は、効力を失わないものとする。
(2)丙が死亡した場合
(3)第1条定める支払事由以外の事由より、目的施設が第三者継承された場合。ただし、相続の場合又はあらかじめ協会が書面より承諾した場合は、効力を失わないものとする。
(4)入居契約の内容重大な変更が生じた場合。ただし、あらかじめ協会が書面より承諾した場合は、効力を失わないものとする。
(5)甲が協会を退会した日の翌日から6か月が経過した場合、又は甲が協会から除名された日の翌日から6か月が経過した場合
(入居契約との関係)
第5条 この入居追加契約書規定しない事項ついては、この入居追加契約書の趣旨反しない限り、入居契約の規定を準用するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 この契約関して発生した一切の紛争ついては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 この契約書ついては、日本法準拠し、日本法従って解釈されるものとする。
本入居追加契約を締結した証として、入居追加契約書の原本1通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、乙がこれを保有する。甲及び丙は、その写しを保有する。
平成 年 月 日
目 的 施 設 | 住所〒名称 (施設登録番号第 | ) | ||
事 業 者 (甲) | 住所〒法人名 代表者 | 印 | ||
入居契約者 (乙) | 住所〒 氏名 | 下記の個人情報の取扱い 同意のうえ、この契約を申し込みます。 印 | ||
※記入のない場合、入居契約者と同一です。 ※代理人が契約手続きを行う場合は、住所・氏名のみ表記し、押印は不要です。 | ||||
入 居 者 (丙) | 住所〒 下記の個人情報の取扱い 同意のうえ、この契約を申し込みます。 氏名 印 | |||
丙と同居する他の入居者 ※ 丙が他の入居者と 同居する場合 表記する。 | 住所〒 氏名 損害賠償額の予定 | 金 | 万円 | 下記の個人情報の取扱い 同意します。 印 |
【個人情報の取扱いついて】
入居契約及び入居追加契約関する乙、丙及び丙と同居する他の入居者の個人情報は、甲がこれらの契約を履行するため利用するほか、丙を公益社団法人全国有料老人ホーム協会(以下「協会」という。)の入居者生活保証制度登録するため協会提供する。