Contract
00-000-00 ソフトウェア使用許諾契約書(購入).pdf
電子入札コアシステム使用許諾契約書
(以下「甲」という。)と一般財団法人日本建設情報総合センター及び一般財団法人港湾空港総合技術センター(別紙2による代表契約権限者。以下「乙」という。)は、乙が提供する電子入札コアシステム(以下「コアシステム」という。)について、甲の使用に関し、次の要綱及び後記契約条項のとおり契約を締結する。
要 綱 | ||
契約目 的 | 物 | 電子入札コアシステム |
名 | 称 | 電子入札コアシステム(市町村等) |
仕 | 様 | 別紙1のとおり |
引 渡 期 限 令和 年 月 日
引 渡 場 所 x
x 約 代 金 金 , , 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 , 円)
契約保 証 金 免除する
支 払 方 法 甲は、上記の契約代金を乙からの請求書を受理した日から30日以内に指定口座へ振り込むものとする。
本契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各々1通を保有する。
令和 年 月 日
x
x xxxxxxxxxx0x00x
一般財団法人日本建設情報総合センター理事x x x x x
契 約 条 項
(目 的)
第1条 乙は、甲に対し、コアシステムを、この契約の定めに従い日本国内において使用することを許諾し、甲は、これに対し、第6条に定める料金並びに消費税及び地方消費税を乙に支払うものとする。
(コアシステム)
第2条 この契約においてコアシステムとは、別紙1に記載したプログラムとする。
(契約の有効期間)
第3条 本契約の締結日から、甲又は甲の代理人と乙との間で別途締結するコアシステムの契約
(サポートサービス契約、賃貸借契約 等)(以下、「保守契約等」という。)の契約期間の終了の日までとする。保守契約等が継続されない場合は保守契約等の契約期間の終了をもって本契約の有効期間が終了するものとする。
(使 用 条 件)
第4条 甲は、コアシステムを別紙1に記載した指定装置においてのみ使用することができるものとする。ただし、指定装置が故障等で使用できない場合、コアシステムを一時的に他の装置で使用することができるものとする。
2 甲は、指定装置を変更しようとする場合、事前に書面にて乙に通知し、乙の同意を得るものとする。
3 甲は、別紙1に記載した指定装置の設置場所(以下「指定装置の設置場所」という。)を変更しようとする場合、事前に書面にて乙に通知し、乙の同意を得るものとする。
4 甲は、セキュリティの関係や、ASP 等の利用により指定装置及び指定装置の設置場所を明記できない場合は、乙の同意を得て、その旨を別紙1に明記すること。
5 甲は、別紙 1 に記載されたコアシステム保管場所にてコアシステムを保管すること。コアシステム保管場所を変更する場合は、事前に書面にて乙に通知し、乙の同意を得るものとする。
6 甲は、コアシステムを第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとする。ただし、乙の承認を得た場合はその限りではないものとする。
7 甲は、xx的に管理された電子入札システムにおいてコアシステムのソフトウェアを使用することができるものとし、複数のベンダー及びサービス事業者(ASP 等)を利用し、電子入札システムの管理が複数となる場合、管理形態に合わせたライセンスを別途取得しなければならないものとする。ただし、コアシステム以外の電子入札システム利用が含まれる場合、コアシステムを利用した電子入札システムの管理形態のみを対象とする。
8 甲が運営する電子入札システムにおいてコアシステムのソフトウェアを使用するにあたり、甲がそれぞれ異なるベンダー及びサービス事業者(ASP 等)を利用する場合は、利用形態に合わせたライセンスを別途取得しなければならないものとする。
(複製及び保全)
第5条 甲は、コアシステムをバックアップの目的でのみ、オブジェクトプログラム又は印刷物の形式で1部複製することができるものとする。
2 前項により複製されたコアシステムの取扱いは原本の取扱いと同一とし、甲は、この契約の定めに従ってのみ使用するものとする。
3 本条第 1 項の定めに従い複製されたコアシステムの権利は乙に帰属するものとし、甲は、当該複製されたコアシステムの媒体すべてに、乙が甲に提供した、コアシステムの記録媒体に付されている権利に係る表示と同一の内容の表示を付すものとする。
4 甲は、コアシステムの全部又は一部を逆アセンブル又は逆コンパイルすることはできないものとする。
5 甲は、コアシステムを記録している媒体を廃棄する場合、当該コアシステムの消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずるものとする。
(使 用 料 等)
第6条 契約代金並びに消費税及び地方消費税の支払方法は、要綱に定めたとおりとする。
(引 渡 し)
第7条 乙は、コアシステムを要綱記載の引渡期限までに、甲と乙が別途協議して定める方法で甲に引き渡すものとする。
2 甲は、コアシステムの引渡しを受けた時からこの契約の定めに従いコアシステムを使用することができるものとする。
3 乙は、コアシステムに関連する別紙1に記載した関連資料及び参考資料(以下「マニュアル」という。)を甲に1部提供する。
4 甲と乙の間で、既に電子入札コアシステムに関する契約が締結されている場合、先に乙から引渡された物を本契約の原本とし、改めて引渡しは行わないものとする。
(検 収)
第8条 甲は、電子入札コアシステムの引渡しを受けた場合は、速やかに検収し、受領証明書及び検収調書を乙に交付するものとする。
2 前項の検収日を引渡完了日とする。
3 甲の責に帰すべき事由により検収に関する連絡が出来なかった場合、当該電子入札コアシステムは引渡期限をもって引渡完了日とする。
4 甲と乙の間で、既に電子入札コアシステムに関する契約が締結されている場合、本契約書の締結をもって検収を完了したものとする。
(引渡し及び支払遅延損害金)
第9条 乙が正当な理由なく期限までに引渡さないときは、契約金額に対し、期限の翌日から実際に引渡された日までの日数に応じ年5%を乗じて計算した違約金を甲に支払うものとし、この違約金は甲が乙に支払う契約対価の支払いの際これを徴収するものとする。
2 甲が支払期限までに契約代金を支払わない場合、乙は、甲に対し支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、未払の請求金額に対し年2.5%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金
として請求できるものとする。
(端 数 整 理)
第10条 本契約に基づく契約金額の計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとする。
2 本契約に基づく支払遅延損害金の計算結果に 100 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとする。
(契約不適合責任)
第11条 甲がコアシステムを使用する期間中、乙の責めに帰すべきコアシステムと提供するマニュアルの不一致又はコアシステムの記録媒体の物理的欠損が発見され、甲が乙に対してその旨を文書で通知した場合、乙は、乙の判断により、当該コアシステム又はマニュアルの補修、修正情報の提供又は代品との交換を行うものとする。
2 前項に定めるほか、乙は、コアシステム又はマニュアル等の契約不適合に関し、一切の責任を負わず、また、コアシステム又はマニュアル等に関し、修繕義務を負わないものとする。
3 本条第1項の内容は、乙の甲に対する通知のみをもって変更されるものとし、乙は、当該変更により、当該条項で定める乙の責任を負わないものとすることができるものとする。乙は、当該変更をする場合、事前に甲に対して文書等で通知するものとする。
(契約不適合への対処)
第12条 甲が、電子入札コアシステムが別紙 1 記載の関連資料に記載された仕様どおり動作し ないことを発見し、引渡完了日から起算して6か月以内に乙にその旨を通知した場合であって、当該契約不適合が乙の責に帰すべきものであると認められたときは、乙は当該契約不適合を無 償で修補するものとする。
(第三者の知的所有権に関する紛争処理)
第13条 乙は、コアシステムの引渡し時において、コアシステム又はその使用が第三者の日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的所有権(以下「知的所有権」という。)を侵害していないことを保証する。ただし、乙の責めに帰することができない事由による場合はこの限りではないものとする。
2.乙は、前項に規定する保証に違反し、コアシステム又はその使用が第三者の知的所有権を侵害し、又はそのおそれがある場合には、甲に対しその旨速やかに通知するとともに、乙の責任と負担において処理、解決するものとする。
3.第三者と甲との間に本条第1項に規定する保証に係るコアシステム又は、その使用が当該第三者の知的所有権を侵害しているとして差止請求、損害賠償その他の紛争が生じた場合、甲は乙に対してその旨を速やかに通知するものとする。
(改 変)
第14条 甲は、前条の定めにかかわらず、コアシステムのソースプログラムを提供する旨表示 したコアシステムについては、ソースプログラムで提供した部分の全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合することができるものとする。なお、全部若しくは一部を改変し、
又は他のプログラムと結合した場合のプログラム(以下「改変プログラム」という。)の取扱いは、原本の取扱いと同一とする。ただし、当該改変部分又は当該結合部分については、乙は、補修、損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。
2 別紙1記載のとおり、ソースコードの提供はカスタマイズ部のみとなっており、ソースコードが提供されている部分以外(コア部)の改変は行えないものとする。
(保証の範囲)
第15条 乙がコアシステムに関して、引渡完了後にxに対して負う責任は前2条に定めた範囲に限られるものとする。
(通 x x 務)
第16条 甲は、次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、直ちに乙に通知するものとする。
(1)コアシステムに対し、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき
(2)コアシステムに対し、毀損、盗難等の事故が発生したとき
(複製物の消滅)
第17条 甲は、第11条第1項の定めに基づきコアシステムが代品と交換された場合、当該代品と交換されたコアシステムの複製物の消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずるものとする。
(保 管 場 所)
第18条 甲は、コアシステムの記録媒体を指定装置の設置場所に保管するものとする。なお、当該設置場所以外の場所にコアシステムを保管しようとする場合、甲は、別途乙所定の「コアシステム保管場所の通知書」により乙に通知するものとする。
(秘密情報の取扱い)
第19条 甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を別途受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとより、その終了後も甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。
2 甲と乙は、この契約により知り得た相手方の技術上及び業務上の機密や相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとする。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者に開示しないこと
(2)この契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること
(3)この契約の終了後速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とする)
3 本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとする。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4 甲は、電子入札コアシステムの改変を第三者に委託する場合には、当該第三者に限り、電子入札コアシステムを開示できるものとする。その場合、当該第三者に、本条の義務を遵守させるものとする。
5 本条第2項及び前項の定めは、この契約の終了後も有効に存続するものとする。
(損 害 賠 償)
第20条 甲又は乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合、通常かつ直接の損害について契約代金を限度として損害賠償を請求できるものとする。但し、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
2 乙は、電子入札コアシステムの使用に関し、甲及びユーザに生じた損害に対する賠償の責を負わないものとする。
(契 約 解 除)
第21条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、当該違反に関する催告を書面で行い、相手方が当該催告書を受理後30日以内にこれを是正しない場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
2 前項の規定により乙が本契約を解除した場合、乙は、契約代金を返還しないものとする。
(輸出等の処置)
第22条 この契約は、日本国内のみにおけるコアシステムの使用を約定するものであり、甲がコアシステム若しくはマニュアルの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、乙の文書による事前の同意を得るものとする。
(1)輸出するとき
(2)海外へ持ち出すとき
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき
2 甲が乙の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合、甲は外国為替及び外国貿易法の規制及び米国輸出管理令等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとする。
(過 怠 約 款)
第23条 乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は、乙に通知することにより、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。又、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は、乙に対する全債務の期限の利益を喪失し、乙は、甲に通知することにより、この契約の全部若しくは一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、コアシステムの使用停止又は占有の移転を請求することができるものとする。
(1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理、再生手続開始又は更生等の申立てを受けたとき
(3)自ら破産宣告、整理、再生手続開始若しくは更生等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき
(4)支払を停止したとき
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき
(6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき
(7)自己の責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき
(利用終了時の措置)
第24条 甲は、xx又はその他の事由によりコアシステムの利用が終了した場合、直ちに次の各号に定める措置を講ずるものとする。なお、改変プログラムにも次の各号の措置は適用されるものとする。
(1)コアシステムの消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずること
(2)乙から引渡されたプログラム及び関連ドキュメント等は、甲と乙が協議のうえ全て乙に返還するか破棄すること
(3)その他機密保持に必要な措置を講ずること
(4)前3号を実施したことを証明するため、別途乙所定の「コアシステム消滅に関する通知書」に所定の事項を記入し、乙に提出すること
(法令等の遵守)
第25条 甲と乙は、この契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第26条 この契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとする。
(協 議 事 項)
第27条 この契約の履行について疑義を生じた事項及びこの契約に定めのない事項については、甲と乙双方で協議し、円満に解決を図るものとする。
別紙1
1.プログラム
ソ | フ | ト | ウ ェ ア 名 | 数 | 量 | |||
1 | 電子入札コアシステム実行ファイル | 一 | 式 | |||||
2 | 同 | カスタマイズ部ソースコード | 一 | 式 |
2.関連資料
資 料 | 名 | 数 | 量 | |||
1 | 電子入札コアシステム | 要件定義書 | 一 | 式 | ||
2 | 同 | インタフェース仕様書 | 一 | 式 | ||
3 | 同 | 検証手順書 | 一 | 式 | ||
4 | 同 | 受注者GUIガイドライン | 一 | 式 | ||
5 | 同 | カスタマイズ説明書 | 一 | 式 | ||
6 | 同 | システム導入手順書 | 一 | 式 | ||
7 | 同 | 操作説明書 | 一 | 式 |
3.参考資料
資 料 名 | 数 | 量 | ||
1 | 電子入札システムチュートリアル | 一 | 式 |
4.指定装置及び指定装置の設置場所
○○○○○○(xxxxxxxxxxx0xx0x0x ○○市 ○○部 ○○課 内)
(例:ASP利用のため非開示)
5.コアシステム保管場所
xxxxxxxxxxx0xx0x0x ○○市 ○○部 ○○課 内
別紙2
使用許諾契約等委任証明書
一般財団法人港湾空港総合技術センターは、一般財団法人日本建設情報総合センターと知的財産権を共有する電子入札コアシステムの使用許諾契約に関する事項について、両者の合意に基づき、一般財団法人日本建設情報総合センターに委任していることを証する。
記
1 委 任 先 xxxxxxxxxx0x00x
一般財団法人 日本建設情報総合センター理事x x x x x
2.委任内容 賃貸借及び使用許諾の契約に関すること
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx0x0x
一般財団法人 港湾空港総合技術センター理事x x x x x