Contract
発注者と受注者との間において、下記の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別添の仕様書及び図面等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」とい
う。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、委託期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 発注者は、その意図とする成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 受注者は、個人情報の保護に関し、発注者が定める個人情報その他の情報資産を取り扱う契約の特記事項を遵守しなければならない。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、この契約書のほかの規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後速やかに設計図書に基づき業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認められるときは、速やかに前項の業務工程表を、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めたときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求のあった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又
は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著者物の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第29条に規定する指定部分に係る成果物及び第
36条第2項の規定により準用される第29条に規定する引渡し部分に係る成果物を含む。以下本条において同
じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した名前を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著者物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、複製し、又は第1条第8項及び第9項にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することが
できる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括し、若しくは主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を受けなければならない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したいときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権利とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の代理人に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(管理技術者)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、契約金額の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条2項の決定及び通知並びにこの契約解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第13条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意に又は過失により貸与品等が損傷し、若しくは紛失し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を収め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面及び仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に揚げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合は、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の内容変更を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めたときは、委託期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20条 受注者は、設計図書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は契約金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第21条 受注者は、自己の責に帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による委託期間の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第23条 委託期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更等)
第24条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
2 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第26条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところによ
り付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第28条 発注者は、第7条、第16条から第20条まで、第22条、第25条、第26条、第31条又は第37条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増
額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(検査及び引渡し)
第29条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該成果物の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第30条 受注者は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、第2項又は第3項の約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に対し、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第31条 発注者は、第29条第3項若しくは第4項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前におい
ても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第32条 発注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の委託期間を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、5千万円を限度とし、受注者の書面に基づく請求により、契約金額の30パーセントを超えない範囲内の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受注者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。ただし、債務負担行為に係る契約について、この契約を締結した会計年度に前払金の全部又はその一部を支払うことができない場合は、翌会計年度において支払うものとする。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第33条 発注者は、前条第1項の規定により前払金をした後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額の不適当と認められるに至ったときは、発注者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受注者は、発注者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、発注者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前条第2項の規定により、前払金の追加を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分
(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第29条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは、「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第30条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物一部が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第29条中「業務」とあるのは「引渡部分に 係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第30条中「契約金額」とある のは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第30条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約金額」及び第2号中
「引渡部分に相応する契約金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る代価
指定部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る代価
引渡部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
(前払金等の不払に対する業務中止)
第37条 受注者は 、発注者が第32条又は36条第1項若しくは第2項において準用する第30条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止しすることができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第38条 発注者は、引き渡された成果物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定による履行の追完の請求は、第29条第3項又は第4項(第36条第1項又は第2項において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、前項の契約の不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、受注者の責任について、民法の定めるところとする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
5 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
6 受注者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを修補することができる。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責めを負わない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第39条 受注者の責に帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合において、発注者は、遅延違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額から第36条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、民法(明治二十九年法律第八十九号)第404条に定める法定利率の割合(年当たりの割合は、閏
(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額(100円未満のは数があるとき又は100円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した履行部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(発注者の催告による解除権)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)委託期間内に業務が完了しないとき、又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3)管理技術者を配置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第40条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8)第43条又は第43条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10)xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法7条の2(同法8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11)この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第41条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1相当額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第40条及び第40条の2の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。
2 発注者は前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第43条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第18条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第19条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が180日を超えるときは、180日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後90日を経過しても、その中止が解除されないとき。
(3)発注者が契約に違反したために契約の履行が不可能となったとき。
3 前項第2号の場合において、日数の計算は、第1条第2項の規定を準用する。
4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事
由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
5 第30条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256
号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても
365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第44条 発注者は、契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、受注者が既に業務を完了した部分(第36条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該引渡しを受ける既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を受注者に支払い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
2 前項に規定する既履行部分代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、第32条の規定による前払金があったときは、受注者は、第40条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付した額を、第42条又は第43条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ第1項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第32条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前項の既履行部分代金から控除する。この場合におい て、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、第40条の規定による解除にあっては、当該余剰額 に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数がある とき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付した額を、第42条及び 第43条の規定による解除にあっては、当該余剰金の額を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければなら ない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意または過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
6 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第40条及び第40条の2又は第41条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第42条又は第43条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)成果物に契約不適合があるとき。
(2)第40条又は第40条の2の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(賠償の予定)
第45条 受注者は、第40条の2第1項第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第40条の2第1項第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第46条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補 則)
第47条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。