Contract
○備前市契約規則
平成17年3月22日
規則第47号改正 平成17年6月17日規則第185号平成17年12月28日規則第205号
平成18年5月29日規則第58号平成19年3月30日規則第5号 平成21年11月9日規則第37号平成23年3月31日規則第13号平成24年3月30日規則第5号 平成24年9月1日規則第28号 平成25年4月1日規則第9号 平成25年10月1日規則第20号平成26年3月31日規則第10号平成28年4月1日規則第29号 平成29年4月1日規則第18号 令和 年 月 日規則第 号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約の方法(第2条―第29条)
第3章 契約の締結(第30条―第53条の3)第4章 請負工事の施工(第54条―第83条)第5章 物件の供給(第84条―第94条)
第6章 物件の売却(第95条―第99条)第7章 検査(第100条―第107条)
第8章 契約代金の支払(第108条―第117条)第9章 製造の請負等(第118条・第119条) 第10章 補則(第120条―第122条)
附則
第1章 総則 (趣旨)
第1条 本市が締結する売買、譲渡、貸借、工事その他の請負及び物件労力その他の供給の契約については、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 契約の方法
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項に規定する者を、その事実があった後2年間を限度として、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(一般競争入札参加資格審査申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、別に入札参加に必要な手続を定めることができる。
(資格の審査及び名簿の作成)
第4条 市長は、前条の入札参加資格審査申請書の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、有資格者名簿に登載するものとする。ただし、市長が有資格者名簿に登載する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して10日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合は、その期間を5日前までに短縮することができる。
2 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事請負の見積期間については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる区分による。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 予定価格が500万円に満たない工事については1日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上の工事については15日以上
3 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約の締結に応じない場合において、再度公告をして入札に付そうとするときは、見積期間を5日に短縮することができる。
(入札の公告事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付すべき事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号にかかげるもののほか、入札に関し必要な事項
2 前項に規定する公告は、備前市公告式条例(平成17年備前市条例第3号)の定めるところによるほか、岡山県電子入札共同利用システムに掲載して閲覧に供する方法により行うものとする。
(入札保証金の納付)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債又は市長が確実と認める担保(以下この規則において「有価証券等」という。)の提供をもって代えることができる。この場合において、これらの価格は国債、地方債にあっては額面金額とし、その他のものにあっては時価の10分の8以内で市長が別に算定した額とする。
3 入札保証金には利子を付さない。
4 第1項及び第2項の入札保証金は、入札執行前までに会計管理者にこれを納付し、その証明を受けなければならない。ただし、会計管理者あて書留郵便(現金については郵便為替)により送付することができる。
5 前項ただし書の場合においては入札時限1時間前までに到達しなければならない。
6 単価をもって入札するものの入札保証金の計算は、予定総金額をもってする。
7 第2項の規定により有価証券等を入札保証金に代用して納付するときは、納付書に当該証券を市長において処分することを認める書類を添付しなければならない。
8 有価証券等を入札保証金に代用した場合において、入札保証金の処分を要するときは、市長は有価証券を競売に付し、その売得金から競売に要した費用及び入札保証金に相当する金額
を徴し、残余又は不足があるときはこれを返還し、又は追徴することができる。
第7条の2 前条第1項の規定にかかわらず、インターネットを利用して公有財産の売払いを行う ことができるシステム(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札 に参加しようとする者は、予定価格の100分の10以上の入札保証金を納付しなければならない。この場合において、同条第2項及び第4項から第8項までの規定は適用しない。
2 前項の入札保証金の納付は、インターネット公有財産売却システムを管理する事業者(以下
「システム管理者」という。)による入札保証金相当額の保証をもって代えることができる。 (入札保証金の減免)
第8条 市長は、前条第1項の規定によるものを除き、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間で市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第2条の資格を有する者で、過去2年の間に国又は地方公共団体と当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他前2号に準じると市長が認めるとき。 (入札保証金の返還)
第9条 入札保証金は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第4項に該当する場合を除き、落札決定後に返還する。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後に返還するものとする。
2 落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金に充当することができる。 (入札保証金の市への帰属)
第10条 入札保証金は、法第234条第4項によるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは市に帰属するものとする。
(1) 入札者が入札について不正の行為を行ったとき。
(2) 落札の取消請求があったとき。 (予定価格の決定)
第11条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札の場合は、この
限りでない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、役務の提供、使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、予定価格を入札前に公表する場合においては、当該予定価格を封書にしないことができる。
(最低制限価格)
契約の種類 | 最低制限価格 |
工事 | 予定価格(税抜)×0.855~0.865 |
コンサルタント業務等(測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサル タント業務をいう。以下同じ。) | 予定価格(税抜)×0.67 |
物品の製造、販売等及び役務の提供 | 設定しない。 |
第12条 市長は、令第167条の10第2項の規定により、次の表の契約の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表最低制限価格の欄に掲げる額の最低制限価格を設けることができる。この場合においては、その価格を予定価格と併記しなければならない。
(入札の方法)
第13条 入札しようとする者は、入札書(様式第1号又は様式第2号)に必要事項を記入し、記名押印の上、指定の場所へ指定の日時までに入札者又はその代理人自ら提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に指定したときは、書留郵便によって入札書を提出することができる。
3 前項に規定する書留郵便による提出は、入札書を更に封かんしてその表面に入札書であることを表示しなければならない。
4 インターネット公有財産売却システムにより入札しようとする者は、第1項の入札書の提出に代えて、当該者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力し、システム管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的方法による入札の特例)
第13条の2 電磁的方法(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)と入札者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)による入札については、前条、次条、第15条、第17条及び第20条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(入札の代理)
第14条 代理人が入札をしようとするときは、入札開始前に委任状を提出しなければならない。
2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。
3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。 (入札者の規律)
第15条 入札者でなければ入札執行の場所に立ち入ることはできない。
2 職員は、指定の入札開始時間経過後は、入札を拒否することができる。
3 入札者は入札執行に関し、職員の指示に従わなければならない。
4 市長は、入札に際し不正又は妨害の行為があると認められる者の入札を拒否し、入札場所外に退去させることができる。
(入札の変更、取消し等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、既に公告に付した事項の変更若しくは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。
2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。 (入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 談合してした入札又は明らかに不正によると認められる入札
(3) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又は当該納付額が不足した入札
(4) 第13条の規定による入札方法に違反して行われた入札
(5) 第14条の規定に違反する代理人のした入札
(6) 入札書に記名押印がない入札
(7) 総金額を訂正している入札又は文字の訂正に訂正印がなく、又誤字、脱字があって入札金額その他必要事項を確認し難い入札
(8) 同一入札事項について同一人が同時に2通以上の入札書を提出した入札
(9) 入札価格の内訳書の提出を求められた場合において、指定された期限までに所定の内訳書を提出しない者がした入札
(10) 入札の公告日から落札者が決定する日までの間に、市長が別に定める指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保を受けた者がした入札(当該指名停止又は指名保留の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)
(11) 前各号のほか、市長の定める入札条件に違反してなされた入札 (落札の取消し)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が指定の期間内に契約の締結又は請書の提出をしないとき。
(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたとき又はさせたと認められたとき。
(3) 落札後入札資格に欠け又は欠けたことを発見したとき。
(4) 落札者が自己の責めに帰すべき事由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。
(5) 落札の取消請求があったとき。
(6) 落札後前条各号のいずれかに該当する入札であったことを発見したとき。 (落札者の繰上げ)
第19条 前条第5号の請求が落札発表後直ちになされたときは、時宜により次位の入札を落札とすることができる。ただし、この場合の落札金額は取り消された当初の落札金額による。
(落札の決定通知)
第20条 市長は、落札を決定したときは、口頭又は書面をもって、その旨を落札者に通知しなければならない。
2 市長は、令第167条の10の規定により、落札者を決定したときは、前項の規定により落札者に通知するとともに、最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに対して、必要な通知をしなければならない。
(指名競争入札参加者の資格審査等)
第21条 第2条第1項の規定は、指名競争入札の参加者の資格について、これを準用する。
2 市長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の参加者の資格を定めたときは、その基準となるべき事項並びに入札に参加しようとする者の次項に規定する申請の時期及び方法について、適当と認める掲示場に掲示して公示しなければならない。
3 市長は、入札に参加しようとする者から申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
4 前項の審査の結果、資格を有する者を決定したときは、資格者の名簿を作成しなければならない。
(入札等指名委員会)
第22条 指名競争入札の参加者の指名等に関する事務を処理させるため、備前市入札等指名委員会を置く。
2 前項の備前市入札等指名委員会の所掌事務その他必要な事項は、市長が別に定める。 (指名競争入札参加者の指名及び通知)
第23条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することのできる有資格者のうちから、原則として5人以上の入札参加者を指名しなければならない。
2 前項の場合において市長は、第6条第1項に規定する事項のうち入札について必要な事項をその指名する者に入札期日の前日から起算して3日前までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては1日前までに短縮することができる。
3 建設業法の適用を受ける工事請負の見積期間については、第5条第2項の規定を準用する。
4 再度入札に付そうとするときの前項の期間については、第5条第3項の規定を準用する。 (一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第3条、第4条及び第7条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。 (随意契約によることができる場合の種類及び金額)
第25条 随意契約によることができる場合は、令第167条の2第1項に規定するもの及び国又は他の地方公共団体その他の公法人と契約するときとする。
契約の種類 | 限度額 |
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
2 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えないものをするときとする。
(随意契約に係る公表)
第25条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約を随意契約により締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方の選定基準
(4) その他必要な事項
2 市長は、前項の契約を随意契約により締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称
(2) 契約を締結した日
(3) 契約の相手方の商号又は名称及び主たる事務所の所在地
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を選定した理由 (予定価格の決定)
第26条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円未満の契約については、この限りでない。
(見積書の徴取)
第27条 随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を1人の者
からとすることができる。
(1) 予定価格が30万円未満であるとき。
(2) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。
(3) 緊急を要するとき。
(4) 公法人(これに準じるものを含み、国又は他の地方公共団体を除く。)と直接に契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。 (指名競争入札に関する規定の準用)
第28条 第3条、第4条、第20条から第22条まで及び第23条第3項の規定は、随意契約の場合に準用する。
(せり売り)
第29条 第2条から第20条までの規定は、せり売りの場合に準用する。第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第30条 市長は、契約の相手方(以下「契約人」という。)を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成の上、記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下「契約不適合責任」という。)
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単位、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の事情により、その添付の必要がないと認めるものは、その添付を省略することができる。
3 第1項の契約書又は第32条第2項の請書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては、落札決定の通知をした日から、随意契約による場合にあっては、その契約の締結の通知をした日から14日以内に契約人と協議して、作成するものとする。ただし、これによることができないと認められる特別の理由がある場合は、この限りでない。
4 契約書(変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は、契約を結ぶ相手方をして負担させるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第31条 市長は、備前市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 17年備前市条例第60号)の規定に該当する契約を締結しようとするときは、契約の相手方と、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは遅滞なくその旨を契約人に通知しなければならない。
(契約書作成の省略)
第32条 市長は、第30条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が100万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りにするとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 物件を買い入れる場合において、その物件を引き取り直ちに代金を支払うとき。
(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これに準じるものを含む。)と契約するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を徴するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)にあっては、契約事項を記載し、記名押印した見積書をもって請書に代えることができる。
(契約保証金)
第33条 令第167条の16の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額(単価による契約にあっては予定総金額とし、インターネット公有財産売却システムによる入札に係る契約にあっては予定価格とする。)の100分の10以上の額とし、契約書作成期日までに納付させなければならない。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及び担保価値は、次のとおりとする。
(1) 第7条第2項に定めるもの(工事の請負契約にあっては、利付国債に限る。)第7条第2項の規定により算定した額
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証(工事の請負契約に限る。)保証金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
3 前項の担保の提供の手続及び処分の方法については、市長が別に定める。
4 契約保証金には利子を付さない。 (契約保証金の減免)
第34条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約人が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約人から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第37条の規定による契約保証人があるとき。
(4) 第2条又は第21条の資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これに準じる者を含む。)と直接に契約を締結するとき。
(6) 物件売払いの契約を締結する場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(7) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(8) 契約金額が100万円未満(工事請負契約においては、500万円未満)であるとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、契約人が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の増減)
第35条 契約内容の変更により、契約金額を増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、契約金額の増減が1割(工事の請負契約にあっては3割)以内の場合は、この限りでない。
(契約保証金の返還)
第36条 契約保証金は、契約履行の完了確認後又は第48条、第50条若しくは第50条の2の規定により契約が解除された場合は、直ちに返還するものとする。ただし、契約にこれと異なる定めをすることができる。
(契約保証人)
第37条 契約人(工事及びコンサルタント業務等の請負契約の契約人を除く。以下この条において同じ。)は、契約保証人1人以上を立てなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこれを免除することができる。
(1) 契約人が国、地方公共団体その他の公法人(これに準じる者を含む。)であるとき。
(2) 契約金額が100万円未満(物件その他の売却又は貸付けについては、50万円未満)のとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納しその物件を引き取るとき。
(4) 物件の買入れ及び製造の請負契約において、第33条に定める契約保証金を納めるとき。
(5) その他市長が特別の事由によりその必要がないと認めたとき。
2 前項に規定する契約保証人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 契約金額及び遅延料、違約金その他損害金の支払を保証する契約保証人 契約人と同等以上の資力を有する者であること。
(2) 物件の製造等の完成を保証する契約保証人 契約人と同等以上の資力及び資格能力を有する者であること。
3 契約人は、前2項の規定により契約保証人を立てたときは、保証人承認願(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けたときは、契約人及び契約保証人は、保証書(様式第4号)を契約締結の日までに提出しなければならない。
5 市長は、契約保証人が死亡し、又は資力、資格、能力等を喪失したときは、契約人に対し、他の保証人を立てさせなければならない。
(契約保証人の義務)
第38条 前条の契約保証人は、その契約から生じる一切の債務を保証しなければならない。ただし、当該保証が民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に定める個人根保証契約に該当する場合には、契約保証人は極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
(契約人の死亡等の届出)
第39条 契約人が死亡し、又は契約人が資格を喪失したときは、当該契約人若しくはその遺族又は利害関係人は、正当な理由がある場合を除き死亡後又は資格喪失後7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(権利又は義務の譲渡)
第39条の2 契約人は、契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 契約人が前払金の使用、部分払等によってもなお契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、市長は、特段の理由がある場合を除き、契約人の代金債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 契約人は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、代金債権の譲渡により得た資金を契約の履行のために要する経費以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を市長に提出しなければならない。
(履行期限の延長)
第40条 契約人は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって請負人の責めに帰すことができないもの(以下「天災等」という。)により履行期限までにその義務を履行できないときは、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約人と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 市長は、前条の場合を除くほか、契約人が履行期限までに義務を履行できないため履行期限の延長を申請した場合において、申請履行期限内に履行できる見込みがあるときは、履行期限の延長を承認することができる。
2 市長は、前項の規定により履行期限の延長を承認したときは、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率(以下「財務省告示に定める率」という。)を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収することができる。
3 前項の場合においては、履行期限までに契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。
4 第2項の遅延損害金は指定期限内に納付するものとし、納付しないときは支払代金からこれを控除することができる。
5 第2項の遅延損害金の徴収に係る日数計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。完納完工に伴う検査の結果、不合格となった場合における取り替え、改造又は補修に要する第1回の指定日数についても、同様とする。
(契約の変更)
第42条 契約を変更するときは、契約人は、変更契約書又は変更請書を作成の上、記名押印しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(契約金額の変更)
第43条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として、契約金額の変更をすることはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、市長は、契約の相手方と協議の上、契約金額を変更することができる。
(一般的損害)
第44条 契約の目的物について、その引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第46条第1項に規定する損害を除く。)は、市の責めに帰する場合のほか、全て契約人が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第45条 契約人は、契約の履行に関して、第三者に損害を及ぼしたときは、市の責めに帰する場合のほか、その損害を賠償しなければならない。
(天災等による損害)
第46条 天災等により、工事の既済部分若しくは工事現場に搬入した検査済みの材料又は製作発注物件の完成部分等に損害を生じたときは、市長は、契約人と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし、契約人が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、火災保険その他損害を補填するものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを前項の損害額とする。
(災害保険への加入)
第47条 契約人は、工事又は物件の性質により、災害のおそれのあるものについては、火災その他の保険に加入し、その保険証書を市長に提出しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(契約不適合責任)
第47条の2 市長は、契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、契約人に対し、目的物の修補又は代替物若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。
2 前項本文の場合において、契約人は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項本文の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 契約人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(市の任意解除権)
第48条 市長は、契約人の債務の履行が完了するまでの間は、次条から第49条の3までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したことにより契約人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(市の催告による解除権)
第49条 市長は、契約人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 契約期間内に債務の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないとき。
(2) 正当な理由なく、債務の履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(3) 正当な理由なく、第47条の2第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。 (市の催告によらない解除権)
第49条の2 市長は、契約人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約人の債務の全部を履行することができないことが明らかであるとき。
(2) 契約人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約人の債務の一部の履行が不能である場合又は契約人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約人がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をして も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるものに債権を譲渡したとき。
(7) 契約人が第50条又は第50条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) 契約人(契約人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(契約人が個人である場合にはその者を、契約人が法人である場合にはその役員
又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市長が契約人に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、契約人がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかったとき。
(談合その他の不正行為による解除権)
第49条の3 市長は、契約人が契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 契約人が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、公正取引委員会が契約人に対し独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 契約人(契約人が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条の4 第49条各号又は第49条の2各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、第49条又は第49条の2の規定による契約の解除をすることができない。
(契約人の催告による解除権)
第50条 契約人は、市が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し
たときにおける債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(契約人の催告によらない解除権)
第50条の2 契約人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。 (契約人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条の3 前2条に定める場合が契約人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約人は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第51条 市長は、契約が解除された場合において、既済部分又は既納物件があるときは、契約人をして指定期間内にこれを引き取らせ、原状に復させなければならない。
2 市長は、前項の場合において、契約人が正当な理由がなく指定期間内に原状に復さないときは、契約人に代わって原状に復することができる。
3 前項の処分に要した費用は、契約人の負担とする。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、必要があると認めるときは、既済部分又は既納物件を検査の上、引渡しを受けることができる。
5 市長は、前項の引渡しを受けたときは、これに相当する代金を契約人に支払わなければならない。ただし、違約金等を徴収するときは、支払金はこれと差し引いて清算することができる。
6 第1項及び第4項に規定する措置の期限、方法等については、契約の解除が第49条、第49条の 2又は第53条第3項の規定によるときは市長が定め、第48条、第50条又は第50条の2の規定によるときは市長及び契約人が協議して定めるものとする。この場合において、市長は、契約人の協議及び立会い等が得られないときは、契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。
7 前各項の規定は、契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。 (賠償の予約)
第52条 契約人は、第49条の3各号のいずれかに該当したときは、市長が同条の規定により契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。履行が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、契約人が共同企業体を結成している場合で、かつ、既に解散している
ときは、市長は、当該共同企業体の代表者であった者又はその構成員であった者に同項の賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、市長に生じた実際の損害額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超過分につき市長が契約人に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(市の損害賠償請求等)
第53条 市長は、契約人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に債務の履行を完了することができないとき。
(2) 契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第49条又は第49条の2の規定により、契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約人は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、市長に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、その超過分につき市長が契約人に対し賠償を請求することを妨げない。
(1) 契約人の債務の履行が完了するまでに、第49条又は第49条の2の規定により契約が解除されたとき。
(2) 契約人の債務の履行が完了するまでに、契約人がその債務の履行を拒否し、又は契約人の責めに帰すべき事由により契約人の債務の履行が不可能となったとき。
3 契約人が次の各号に掲げる決定を受けた場合にあって、当該各号に定める者が契約を解除したときは、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 破産手続開始の決定 破産管財人
(2) 更正手続開始の決定 管財人
(3) 再生手続開始の決定 再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして契約人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 契約人は、第1項第1号に該当する場合には、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省告示に定める率を乗じて得た遅延料を支払わなければならない。ただし、市に生じた実際の損害額が遅延料を超える場合において、その超過分につき市長が契約人に対し、賠償を請求することを妨げるものではない。
6 第2項の場合(第49条の2第6号及び第8号の規定により契約が解除された場合を除く。)におい
て、第33条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(契約人の損害賠償請求等)
第53条の2 契約人は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第50条又は第50条の2の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第53条の3 第47条の2第1項に規定する場合において、市長が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を契約人に通知しないときは、市長は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約解除(第3項において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定は、引渡しの時において、契約人が同項の契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
3 契約不適合が設計図書の記載内容、市長の指示又は貸与品などの性状により生じたものであるときは、市長は、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、契約人がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第4章 請負工事の施工 (工事の施工方法)
第54条 工事は、請負によって施工する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは直営とする。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を要し、請負に付するいとまがないとき。
(3) 請負希望者がないとき。
(4) 前3号のほか、直営とする必要があると認められるとき。
2 直営工事による場合においてもその一部を請負に付することができる。 (工事の施工地住民による請負)
第55条 工事の施工地住民による請負は、工事施工地域住民の代表者から工事請負の申請があり令第167条の2第1項第7号に該当するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当し、特に市
長がその必要を認めたものについては、これを請け負わすことができる。
(1) 工事の予定価格が50万円未満の道路及び橋梁の補修又は溝渠のしゅんせつ等で、その設計、仕様の点からみて特別な技術を必要としない軽易な工事で、下請負に付さないもの
(2) その他市長において指示する条件を承諾するもので、下請負に付さないもの (工程表及び請負代金内訳書)
第56条 請負人は、契約書、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づいて速やかに工程表を作成し、工事を着工すべき時期までに市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得てこれを省略することができる。
(1) 請負代金額500万円未満の工事請負
(2) 工期60日未満の工事請負
2 市長は、必要と認めるときは、請負人に対し請負代金内訳書を提出させることができる。 (工事の着工)
請負代金額 | 工事着工までの期間 |
1,000万円未満 | 15日以内 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 20日以内 |
5,000万円以上 | 30日以内 |
第57条 請負人は、工事着工期日について設計図書に特別の定めのある場合を除くほか、契約締結後次の表の期間内に工事に着工し、継続して以後の作業を行わなければならない。
2 請負人は、工事に着工したときは、工事着工届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(請負工事の監督)
第58条 市長は、工事の施工について、請負人又は第60条の規定による現場代理人を指示監督するものとする。
2 市長は、前項の指示監督について関係職員(以下「監督員」という。)に、これを行わせることができる。
3 監督員は、請負契約の的確な履行を確保するため、この規則の他の規定により処理すべきもののほか、設計図書に定められた事項の範囲内において、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行について、請負人又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成した
詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の把握及び点検(確認を含む。)又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 工期の延長についての請負人との事前協議
(5) 第45条及び第46条に規定する損害の調査
(6) その他工事施工上必要な事項
4 監督員は、請負人又は現場代理人をして監督日誌及び材料検査簿等工事に必要な書類を備えさせ、監督事項又は検査事項を記入させて、請負人又は現場代理人をして押印させるものとする。
5 市長は、第2項の規定により監督員を置いたときは、書面により、当該監督員の職名及び氏名並びにその有する権限の内容を、請負人に通知しなければならない。監督員又はその有する権限の内容を変更したときも、同様とする。
6 監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行わなければならない。 (工事施工の基準)
第59条 工事は、設計図書に基づき市長又は前条第2項の規定により定められた監督員の指示監督に従い適正に施工しなければならない。
2 設計図書に明示されていないもの又は交互符号しないものがあるときは、市長は請負人と協議して定める。ただし、軽微なものについては、監督員が指示するものとする。
(現場代理人)
第60条 請負人は、工事施工中現場に常駐しなければならない。ただし、請負人において、これに代わる現場代理人を置くことができる。この場合において請負人は、その住所、氏名その他必要事項を市長に届け出なければならない。現場代理人を変更したときも、また同様とする。
2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締り等を行うほか、契約に基づく請負人の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。
3 請負人は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって市長に通知しなければならない。
(主任技術者)
第61条 請負人は、工事着手の時期までに建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第2
項に規定する監理技術者を置かなければならない工事については監理技術者とする。以下同じ。)及び同法第26条の2に規定する専門技術者を定め、書面をもってその氏名等必要な事項を市長に通知しなければならない。主任技術者又は専門技術者を変更したときも、また同様とする。
2 主任技術者又は監理技術者若しくは監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下この条において同じ。)は、同項に規定する工事については、工事現場ごとに専任の者でなければならない。この場合において、監理技術者及び監理技術者補佐は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものでなければならない。
3 現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐をいう。次条において同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第62条 市長は、現場代理人、主任技術者等及び専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第63条 削除
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第64条 請負人は、契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わすことができない。
(下請負人の通知)
第65条 請負人は、工事の一部を下請負に付したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務)
第65条の2 請負人は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「未加入業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、請負人は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、当該各号に定める場合は、未加入業者を下請負人とすることができる。
(1) 請負人と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となるときその他の特別の事情があると市が認めるとき。
イ 市の指定する期間内に当該未加入業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行したことを確認することのできる書類(以下この条において「確認書類」という。)を請負人が市に提出したとき。
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると市長が認める場合
イ 市長が指定した期限(市長が、請負人において確認書類を当該期限内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期限を延長したときは、その延長後の期限)までに、請負人が当該確認書類を市長に提出した場合
3 請負人は、次の各号に掲げる場合は、市長の請求に基づき、制裁金として、当該各号に定める額を市長の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 未加入業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに規定する特別の事情があると認められなかったとき、又は請負人が同号イに規定する期間内に確認書類を提出しなかったとき 請負人が当該未加入業者と締結した下請契約の請負代金の額(当該額に変更があったときは、その変更後の額。次号において同じ。)の10分の1に相当する額
(2) 未加入業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、請負人が同号イに定める期限内に確認書類を提出しなかったとき 当該未加入業者がその注文人と締結した下請負契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(下請負人の変更請求)
第66条 市長は、工事の施工について著しく不適当と認められる下請負人があるときは、請負人に対してその変更を請求することができる。
(特許権等の使用)
第67条 請負人は、工事の施工に当たり特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関するすべての責任を負うものとする。ただし、市長がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、請負人がその存在を知らなかったときは、市長は、請負人がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
(工事材料の品質及び検査)
第68条 工事用材料について、設計図書にその品質又は等級が明示されていないものにあっては、それぞれ中等以上のものとする。
2 請負人は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、請負人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負人の負担とする。
5 請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い、記録の整備等)
第69条 請負人は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負人は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負人は、前2項の監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを市長に提出しなければならない。
4 監督員は、請負人から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。ただし、監督員が正当な理由がないのに請負人の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障を来たすときは、請負人は、書面をもって監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負人は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第70条 市長から請負人へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機
械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 市長又は監督員は、支給材料又は貸与品を請負人の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適さないと認めたときは、請負人は、遅滞なく書面をもってその旨を市長又は監督員に通知しなければならない。
3 請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 市長は、請負人から第2項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
5 市長は、前項の規定にかかわらず、請負人に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
6 市長は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 前2項の場合(第10項の規定に準用される場合を含む。)において、市長は、必要があると認めるときは、請負人と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担することができる。
8 請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関して設計図書の内容に適合しないものであり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。
10 第4項及び第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
11 請負人は、工事の完工、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより市長に返還しなければならない。
12 請負人は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第71条 請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請
求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等市長の責めに帰すべき理由によるもので必要があると認めるときは、市長は、請負人と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担するものとする。
2 監督員は、請負人が第68条第2項若しくは第69条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、請負人に当該相当の理由を通知の上、必要かつ最小の範囲内で工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負人の負担とする。
第72条 削除 (条件変更等)
第73条 請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。ただし、これらの優先順位が定められている場合を除く。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見
したときは、請負人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負人が立会いに応じない場合には、請負人の立会いを得ずに行うことができる。
3 市長は、請負人の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負人に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負人の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 第2項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、変更の内容は、市長及び請負人が協議して定めるものとする。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの市長
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 市長
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 市長(ただし、市長及び請負人が協議するものとする。)
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第73条の2 市長は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容について請負人と協議して定め、その内容を当該請負人に通知し、設計図書を変更することができる。この場合においては、同条第5項の規定を準用する。
(工事の中止)
第73条の3 工事用地等の確保ができない等のため、又は天災等により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負人が工事を施工できないと認められるときは、市長は、工事の中止内容を直ちに請負人に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負人に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 市長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負人に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(コンサルタント業務等に係る条件変更等)
第73条の4 コンサルタント業務等に係る条件変更等、設計図書の変更又は中止については、前 3条の規定による工事の条件変更等、設計図書の変更又は中止の例による。
(工期の短縮等)
第74条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合において、短縮日数は、請負人と協議して定めるものとする。
2 市長は、この規則の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、請負人と協議して通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、請負人と協議して請負代金額を変更し、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(著しく短い工期の禁止)
第74条の2 市長は、工期の延長又は短縮を行うときは、工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。
(臨機の措置)
第75条 請負人は、災害防止その他工事の施工上緊急必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負人は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、請負人は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負人に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 市長は、請負人が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については、これを負担するものとする。この場合において、負担額は、請負人と協議して定めるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第75条の2 市長は、第43条から第46条まで、第67条、第70条、第71条、第73条から第74条まで、前条又は第79条の規定により、請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、請負人と協議して定めるものとする。
(工事施工上の時間制限)
第76条 請負人は、夜間(午後5時から翌日午前8時まで)又は休日において工事を施工するときは、あらかじめ監督員の許可を受けなければならない。
(完工届)
第77条 請負人は、工事が完成したときは、工事完工届(様式第6号)を提出し、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により工事完工届の提出を受けたときは、監督員に工事の完成を確認さ
せ、速やかに検査の手続をとるものとする。 (出来高検査の申請)
第78条 請負人(コンサルタント業務等にあっては契約人とする。以下同じ。)は、工事及びコンサルタント業務等の一部が完成した場合は、出来高検査を市長に申請することができる。 (部分使用)
第79条 市長は、工事の目的物の完成前において、これを使用する必要が生じた場合において、その部分の検査をして合格と認めたときは、請負人の同意を得て、その合格部分の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の規定により合格部分を使用する場合においては、市長は、その使用部分について保管の責めを負うものとし、請負人に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとし、負担額は請負人と協議して定める。
(保管の義務)
第80条 請負人は、出来高検査に合格した場合、前条により市長が部分使用する場合を除くほか、当該出来高部分の保管の責めを負うものとする。
2 前項の出来高部分について生じたすべての責任は、請負人が負うものとする。ただし、市長の責めに帰する事由による場合は、この限りでない。
3 第46条の規定は、前項の場合において準用する。第81条 削除
(工事の委託)
第82条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、国、県その他の公法人に工事を請け負わせ、又は委託することができる。
(1) 工事が特殊な技術を要するとき。
(2) 工事が高度の機械力を利用して実施する必要があるとき。
(3) 工事の規模が著しく大であるとき。
(4) 国、県その他の公法人の所属にかかわる工事と合併し、又はこれと連帯して執行する必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定によるときは、請負団体の長若しくはその代理人又は受託人は、その理由を詳細に記載した文書を市長に提出しなければならない。
(紛争の解決)
第83条 市長及び請負人は、請負契約に関し、双方の間に紛争が生じたときは、建設業法によ
る建設工事紛争審査会のあっ旋又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定により解決のために要する費用は、特別に定めたものを除き、各自負担するものとする。
第5章 物件の供給
(仕様書、図面等による指示)
第84条 納入物件の品質、構造、形状、寸法等は、市長の示す見本、仕様書又は図面によるものとする。
2 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面が交互符号しないものがあるときは、市長及び契約の相手方(以下「供給人」という。)と協議して定めるものとする。
(監督)
第85条 市長は、必要があると認めるときは、随時供給人の契約履行状況を監督指導することができる。
(物件供給の変更及び中止)
第86条 市長が必要と認めるときは、物件の供給についてその内容を変更し、若しくはその納入を一時中止し、又は打ち切ることができる。この場合において、供給代金又は納期の変更をする必要があるときは、市長は供給人と協議してこれを定める。
2 前項により供給人が損失を被ったときは、市長は供給人と協議の上、補償することができる。
3 供給代金を変更する場合は、変更数量に応じ、内訳明細書の単価に基づいて、その供給代金を増減するものとする。ただし、内訳明細書記載以外に属するものがあるときは、市長は供給人と協議の上これを定める。
(物件の納入)
第87条 物件は、休日を除き、原則として、毎日午前9時から午後4時までの間に職員の指示により納入しなければならない。
(納品通知)
第88条 供給人は、物件を指定納品場所へ納入したときは、直ちに納品書をもってこの旨を通知し、検査を受けなければならない。
第89条 削除
(物件の完納前における既納分の使用)
第90条 市長は、供給人の同意を得て、物件の完納前、既納の検査合格品を使用することができる。
第91条 削除
第92条 削除 (納入費用)
第93条 物件の所有権移転までに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除いて供給人の負担とする。
第94条 削除
第6章 物件の売却 (物件の引取り)
第95条 物件の買受人は、その代金を指定期限内に納付した後でなければ、その物件を引き取ることができない。
(物件の引取りに対する異議)
第96条 物件の買受人は、その契約締結後又は引き取りに際し、物件の内容について異議を申し立てることができない。ただし、その数量に異動が生じたときは、市長において相当金額を減額し引き取らせるものとする。
(引取期限の制限)
第97条 市長は、物件の買受人が引取期限内にこれを引き取らないときは、市長において更に期限を定めて引取りをさせるものとする。
2 買受人が前項の引取期限にこれを引き取らないときは、市長においてこれを処分することができる。この場合、買受人は異議を申し立てることができない。ただし、天災等により引き取ることができないと認められるときは、この限りでない。
3 前項による処分に要した費用は、買受人の負担とし、納入代金のうちからこれを控除し、残金を返還するものとする。
(引取費用)
第98条 物件の引取りに要する一切の費用は、契約に特別の定めのある場合のほか、買受人の負担とする。
(物件の供給に関する規定の準用)
第99条 第87条の規定は、物件の売却の場合に準用する。第7章 検査
(検査の種類)
第100条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事の請負にあっては14日以内に、その他の請負及び物件の供給については10日以内に検査をしなければならない。
(1) 第77条第1項又は第88条の規定により請負人又は供給人から完工届又は納品書の提出を
受けたとき。
(2) 第78条の規定により請負人から出来高検査の申請があったとき。
(3) 第48条から第49条の3まで、第50条又は第50条の2の規定により契約解除をした場合において工事又は物件の既済部分又は既納部分があり、これを市の所有とするとき。
2 市長は、あらかじめ設計図書に検査を行うことを定めた場合において必要があると認めたとき、又は工事目的物の完工前又は物件の完納前において使用する必要が生じたときは、検査をすることができる。
3 前2項に掲げるもののほか、市長において必要があると認めるときは、前2項に準じて随時検査をすることができる。
(検査員等)
第101条 前条の検査は、検査員が行う。ただし、市長は、職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して当該検査を行わせることができる。
2 前項の検査員は、市長が別に定める者をもって充てる。 (検査の方法)
第102条 検査員は、あらかじめその日時を請負人又は供給人に通知し、請負人又は供給人立会いの上検査を行うものとする。ただし、請負人又は供給人が検査に立ち会わないときは、この限りでない。
2 前項の検査において、工事監督員は、検査員が必要と認めたときはこれに立ち会わなければならない。
3 第1項の検査は、契約書(請書及び見積書を含む。)、設計書、図面、仕様書その他の関係書類と対比してその結果を公正に判定しなければならない。
4 検査員は、検査に当たり必要があるときは、工事目的物の一部を取り壊し、又は供給物件の一部を抜き取り、規格、品質等について検査を行うことができる。この場合においては、請負人又は供給人は、これを速やかに原状に復し、又は代品を納入しなければならない。
(改造、補修又は代品の納入)
第103条 工事が完工検査に合格しなかったとき又は物件の納入検査の結果、不合格品のあるときは、請負人又は供給人は、指定期限内にこれを改造し、若しくは補修し、又は代品を納入しなければならない。
2 請負人又は供給人は、前項の改造、補修又は代品の納入を完了したときは、直ちに工事にあっては工事手直完了届(様式第7号)を、物件にあっては納品書を提出し、前条の規定により再
び検査を受けなければならない。
3 前3条の規定は、前項の場合にこれを準用する。 (減価採納)
第104条 前条に定めるもののうち、物件の不合格品についてその使用目的上支障がないと認められるものについては、相当減価の上採納することができる。
(検査の経費)
第105条 検査のため変質、変形、消耗若しくはき損したものの原状回復若しくは代品納入に要する経費又は改造、補修若しくは代品納入に要する経費については、契約に特別の定めがある場合のほか、すべて請負人又は供給人の負担とする。
(所有権の移転及び引渡し)
第106条 工事目的物又は供給目的物の所有権は第100条第1項各号の検査に合格したときをもって市に移転するものとし、当該目的物は移転と同時に市に引き渡されるものとする。
(検査報告書等の作成)
第107条 検査員は、工事の請負又は物件の供給契約金額が30万円を超えるものについては、当該工事又は物件の完工又は完納後検査記録に基づき、検査報告書(様式第8号)、検査調書(様式第9号)若しくは検査証(様式第10号)又はこれらに準じるもの(以下「検査報告書等」という。)を作成するものとする。
第8章 契約代金の支払 (契約代金の支払)
第108条 請負人又は供給人は、第100条第1項の検査に合格したときは、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。
2 前条の検査報告書等に基づかなければ、契約代金の支払をすることができない。
3 市長は、第1項の規定による請求があったときは、工事の請負にあっては請求を受けた日から40日以内、その他の請負及び物件の供給にあっては請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 前項による契約代金の支払が遅れた場合においては、請負人又は供給人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省告示に定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を市長に請求することができる。
5 市長がその責めに帰すべき事由により第100条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第3項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定
期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第109条 市長は、契約金額が1件500万円以上の工事又は1件100万円以上のコンサルタント業務等であって公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係るものに要する経費等については、前金払をすることができる。
2 前項の前金払の額は、工事にあっては請負代金額の10分の4以内、コンサルタント業務等にあっては契約金額の10分の3以内の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、債務負担行為又は継続費による2年度以上にわたる工事又はコンサルタント業務等における第1項の前金払の額は、当該債務負担行為又は継続費に係る各年度の出来高予定額の10分の4以内(コンサルタント業務等にあっては10分の3以内)の額とし、当該各年度において支払うものとする。この場合において、当該工事又はコンサルタント業務等に係る契約履行期限が12月以内のとき、年度末に契約するとき、その他特別の事情があると認めるときは、初年度及びその翌年度の出来高予定額に応じた前金払の額の合計額を、初年度において支払うことができるものとする。
4 第1項に規定する工事であって契約金額が1,000万円以上であり、かつ、市長が別に定める基準に該当するものについては、第2項の額の範囲内で既にした前金払に追加して、請負代金額の10分の2以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、第 114条の規定による部分払をした場合においては、中間前金払をすることができない。
(前金払の申請)
第110条 請負人は、前条の規定による前金払を請求しようとするときは、前払金請求書に当該工事又はコンサルタント業務等に係る保証事業会社の保証書(正副2通)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前払金の支払時期は、前払金請求書を受理した日から14日以内とする。
3 前払金の支払は、請負人が保証契約に基づいて保証書に記載した前払金預託金融機関に振り込むものとする。
(前払金の返還等)
第111条 市長は、請負人が前払金を第109条第1項に掲げる経費以外に使用したときは、前払金額の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、前項の場合において、返還すべき金額について前金払をした日から返還の日までの日数に応じ財務省告示に定める率を乗じて得た金額を違約金として徴収するものとする。
(前払金の減額)
第112条 第109条第1項の経費について、前金払をした後において第73条から第73条の4までの規定による条件変更等その他の事由により、契約金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5(コンサルタント業務等にあっては10分の4)を超えるときは、請負人は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適合であると認められるときは、市長は、請負人と協議して返還額を定めるものとする。
(契約解除による前払金の精算)
第113条 第51条第4項の規定による引渡しを受けた場合において、第109条の規定により前金払をしているときは、当該前払金の額(次条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を既済部分に相当する契約金額から控除するものとする。この場合において、市長は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、請負人に対し、その余剰金に前払金支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務省告示に定める率を乗じて計算した額の利息を付して返還させるものとする。ただし、第48条、第50条又は第50条の2の規定による契約解除の返還金の利息については、この限りでない。
(部分払)
第114条 第100条第1項第2号の規定による出来高検査に合格した既済部分(工事現場に搬入した検査済の工事材料を含む。以下同じ。)及び物件の製造、供給のうち単価契約によるもの又は分納を承認したもので納入検査に合格した既済部分については、請負人又は供給人の申請による部分払をすることができる。
2 前項による部分払の金額は、工事製造の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の 9以内、物件の買入れについては既済部分の代価以内の額とする。ただし、国等の補助対象事業の工事のうち、その工期が翌年度以降にわたるものである場合は、当該請負契約に係る既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。
(部分払の回数)
第115条 部分払の回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止、物件供給、製造の打切りその他特別の事情により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約金額が100万円以上1,000万円未満の場合は1回
(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合は2回
(3) 契約金額が5,000万円以上の場合は3回
2 部分払の請求は、市長が必要と認めて承認した場合のほか毎月1回を超えることができない。
3 部分払金の毎回の支払時期は、請求書を受理した日から14日以内とする。 (前金払をしている場合の部分払)
第116条 第109条の規定により前金払をしている場合において、当該工事又はコンサルタント業務等につき部分払をするときは、第114条の規定による部分払額に、同条の規定による既済部分に対する代価の割合から前払金額を契約金額で除した割合を減じた割合を乗じた額以内の額とする。
(契約解除による出来高払)
第117条 第100条第1項第3号の規定による検査に合格した工事目的物又は物件を市の所有とするときは、出来高に応じた代金相当額を請負人又は供給人に支払うことができる。ただし、違約金等を徴収するときは、支払金はこれと差し引いて精算することができる。
2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合に準用する。第9章 製造の請負等
(製造の請負等)
第118条 第4章、第7章及び前章の規定は、製造の請負及び運送、作業、調査その他役務の提供 (以下「製造の請負等」という。)の場合にこれを準用する。
2 前項の場合において、第107条の帳票は、検査報告書等、完了確認書(様式第11号)若しくは完了検収報告書(様式第12号)又はこれらに準じるものとする。
(製造の請負等の契約保証人に対する完成請求)
第119条 市長は、契約人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証人に対して製造の請負等を完成すべきことを請求することができる。
(1) 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に製造の請負等を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに製造の請負等に着手すべき時期を過ぎても製造の請負等に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の請求があった場合における契約人及び契約保証人に係る代金債権の帰属並びに契約不適合責任は、次のとおりとする。
(1) 契約人が履行した部分に係る代金債権は、契約人に帰属するものとする。
(2) 契約保証人が履行した部分に係る代金債権は、契約保証人に帰属するものとする。
(3) 契約人及び契約保証人は、契約不適合責任については連帯してその責めに任じるものとする。
3 第51条第4項、第5項及び第6項並びに第113条の規定は、第1項の規定に基づき契約保証人に製造の請負等を完成すべきことを請求した場合にこれを準用する。
第10章 補則 (読替規程)
第120条 市長の職務権限に属する事務の一部の委任を受けた者が行うこの規則に関する事務については、この規則を適用する。
(病院事業等への適用)
第121条 この規則は、備前市病院事業及び備前市水道事業に適用する。この場合において、第 25条第1項中「令第167条の2第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項」と、同条第2項中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号」と、第25条の2第1項中「令第167条の2第1項第3号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号」と、第33条第1項中「令第167条の16」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の15」と、第55条中「令第167条の2第1項第7号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号」とする。
(その他)
第122条 本規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。 (経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備前市契約規則(昭和46年備前市規則第25号)、日生町財務規則(昭和54年日生町規則第7号)若しくは吉永町財務規則(昭和58年吉永町規則第 18号)又は解散前の東備水道企業団の契約に関する規程(昭和58年東備水道企業団管理規程第 2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月17日規則第185号)抄 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月2日から適用する。附 則(平成17年12月28日規則第205号)
この規則は、平成18年1月4日から施行する。附 則(平成18年5月29日規則第58号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成21年11月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第13号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成24年9月1日規則第28号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。附 則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。附 則(平成25年10月1日規則第20号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。附 則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。附 則(令和 年 月 日規則第 号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
様式第1号(第13条関係) 様式第2号(第13条関係) 様式第3号(第37条関係) 様式第4号(第37条関係) 様式第5号(第57条関係) 様式第6号(第77条関係) 様式第7号(第103条関係)様式第8号(第107条関係)様式第9号(第107条関係)様式第10号(第107条関係)様式第11号(第118条関係)様式第12号(第118条関係)