https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL 03-3214-5020
「ぐんぎんネットDEローン」 規 定
第1条(契約の成立)
1.借主が契約内容を表示するWeb画面上で契約内容に同意をした時点で、借主と株式会社 群馬銀行(以下「銀行」という。)との間で契約手続きは完了するものとし、借入金が借主の返済用預金口座に入金となった時点で契約が成立するものとします。
2.借主と銀行の間で契約内容等について疑義が生じた場合には、銀行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第2条(借入金の入金)
1.この契約に基づく借入金は、借主がWeb画面上に借入希望日として入力した日(以下「借入希望日」という。)に返済用預金口座に入金されるものとします。
2.前項にかかわらず、借主が、契約内容を表示するWeb画面上で契約内容に同意した日(以下「契約手続完了日」という。)の2銀行営業日後以前の日を借入希望日としていた場合は、契約手続完了日の2銀行営業日後に借入金が返済用預金口座に入金されるものとします。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌銀行営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。損害金は、遅延している元金に対し、年14.9%(1年を365日とし、日割りで計算する)とします。
第4条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合には、繰り上げ返済日の5銀行営業日前までに銀行へ通知するものします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済の取扱いはできません。ただし、第9条第2項による相殺はこの限りではありません。第5条(保証会社の保証)
借主は、この契約による債務について銀行が株式会社ジャックスとの保証契約を締結することに同意します。
第6条(借入利率の変更)
この契約による債務に係る借入の利率は変更しないものとします。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が支払いを停止したとき。
(3)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第8条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条もしくは第16条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の5銀行営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、銀行所定の払戻請求書に届出印章により記名押印して、通帳または証書とともに直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときには、銀
行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済に遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条(諸費用の決済口座からの自動引落しおよび支払の委任)
この契約に関し借主が負担すべき手数料その他一切の費用およびこの契約にもとづく銀行の債権を保全するために要する借主が負担すべき一切の費用については、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手なしで、銀行所定の日にそれらの費用相当額を返済用預金口座から引落xxうえ支払うものとします。
第12条(届出事項)
1.氏名、住所、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届け出を怠ったため、銀行が借主から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(xx後見人等の届け出)
1.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、その旨を書面により直ちに銀行に届け出るものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより生じた損害については、銀行は責任を負いません。第14条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便宜を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に直ちに報告するものとします。
第15条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、
暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務のみならず銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
なお、借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.本条の規定は、この契約が完済その他の理由により終了するとしないにかかわらず、借主と銀行との間で現在締結されている契約、および将来借主が銀行との間で締結するいっさいの契約について適用されるものとします。
以 上
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
借入申込人(以下「申込人」という)は、標記ローンの借入申込(以下「本申込」という)および本申込に基づく契約(以下「本契約」という)にあたり、下記条項に同意します。なお、下記の各条項は当該ローンの借入申込書、保証委託申込書、契約書(以下総称して「契約書等」という)に既に記載されている条項と重複している場合には、下記の各条項が適用され、それ以外の条項については契約書等に記載の各条項が適用されることに同意します。
記
[株式会社群馬銀行に対する同意内容]
第 1 条(個人情報の利用目的)
株式会社群馬銀行(以下「銀行」という)は、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、申込人の個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(1)業務内容
① 預金業務、貸出業務、為替業務、両替業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
② 投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
(2)利用目的
銀行および銀行のグループ会社や提携会社の提供する金融商品やサービスに関し、以下の目的で利用いたします。
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
② 犯罪収益移転防止法に基づく申込人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧ 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
➃ 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬ その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)利用目的の限定
特定の個人情報の利用目的が、以下のように法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
① 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
② 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
③ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月 31 日法律第 27 号、以下「番号法」といいます。)により、個人番号および特定個人情報は、番号法で定められた以下の目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
・ 金融商品取引に関する法定書類作成事務
・ 生命保険契約等に関する法定書類作成事務
・ 損害保険契約等に関する法定書類作成事務
・ 信託取引に関する法定書類作成事務
・ 金地金等取引に関する法定書類作成事務
・ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
・ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
・ 預貯金口座付番に関する事務
第 2 条(個人信用情報機関の利用等)
(1)申込人は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断
(返済能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(2)銀行が本申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(3)前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
① 銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL 00-0000-0000
② 同機関と提携する個人信用情報機関
・(株)日本信用情報機構
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000
・(株)シー・アイ・シー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000
第 3 条(個人信用情報機関の登録等)
(1)申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用することに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
① | 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番 号、勤務先等の本人情報 | 以下②~⑥の情報のいずれかが登録されている期間 |
② | 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延 滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
③ | 銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約または本申込の内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
④ | 官報情報 | 破産手続開始決定を受けた日から 7 年を超えない期間 |
⑤ | 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑥ | 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
(2)申込人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第 4 条(銀行と株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)との相互の情報提供)
申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
② 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
③ 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、取引管理に必要な情報
④ 延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
⑤ 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
また、申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意しま す。
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
② 保証会社における保証審査の結果に関する情報
③ 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④ 保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
第 5 条(債権譲渡)
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際に、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第 6 条(管理・回収業務の委託)
債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第3条により法務大臣の許可を受けたサービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込人の個人情報が提供されることについて同意します。
第 7 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込人は、銀行および第2条(3)記載の個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
① 銀行に開示を求める場合には、第 11 条記載の問い合わせ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について お答えします。また、開示請求手続きにつきましては、銀行のホームページによっ てもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条(3)記載の個人信用情報機関に連絡ください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第 8 条(個人情報の取扱に対する不同意)
銀行は、申込人が申込に必要な記載事項(借入申込書表面で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承諾できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、申込人が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意しない場合でも、これを理由に銀行が本契約を断ることはないものとします。
第 9 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第2条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(利用・提供の中止の申出)
銀行は、申込人が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利用、提供している場合であっても申込人より中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用・提供を中止する措置をとります。
第 11 条(問合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての申込人の個人情報に関する問合わせや利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。
○株式会社群馬銀行 本・支店およびダイレクト推進室
○株式会社群馬銀行 お客さま相談窓口
TEL0120-203041 または 027-252-1111(代表)
〒371-8611 群馬県前橋市元総社町 194
第 12 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。