Contract
業務委託契約書(案)
委託業務の名称 令和4年度3. 11キャンドルナイト催行業務委託
委 託 料 の 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) 委 託 期 間 契約締結の日から令和5年3月24日まで
上記の委託業務について、委託者「xx県」を甲とし、受託者「 」を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別紙「仕様書」に基づき、頭書の委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。) までに頭書の委託業務( 以下「委託業務」という。)を行うものとする。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定めるものとし、軽微なものについては甲の指示によるものとする。
(契約の保証)
第2条 乙は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
2 乙は、現金(現金に換えて納付する小切手にあっては、xx県指定金融機関又はxx県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)により前項の契約保証金を納めるものとする。
3 乙は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)(以下「財務規則」という。)第228条第2項に規定する担保の提供をもって第1項の契約保証金の納付に代えることができる。
4 甲は、乙が財務規則第229条第1項各号の規定に該当すると認めたときは、乙が納入しなければならない契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利及び義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、承継させ、委託し、又は請け負わせてはならない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(委託業務実施状況の報告等)
第5条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料の額又は履行期限を変更する必要があると認めるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。
(乙の請求による履行期限の延長)
第7条 乙は、天災その他その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその事由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(損害負担)
第8条 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限内に委託業務を完了する見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、履行期限後相当の期日内に委託業務が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として履行期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により履行期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該履行期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ履行未済相当額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は遅延日数に算入しない。
(検査及び引渡し)
第10条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく、当該委託業務の成果品を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の成果品を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
(委託料の支払い)
第11条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払の請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
3 甲は、委託業務完了後において、乙に委託業務により発生した収入があると認めたときは、乙に対しその額の返還を命じるものとする。
4 甲は、第1項の規定にかかわらず、乙の請求により必要と認める場合には、委託料の一部
(又は全部)を概算払いすることができる。
5 乙は、前項の規定により概算払いを請求しようとするときは、委託料概算払請求書(様式任意)を甲に提出するものとする。
6 甲は、前2項の規定による支払の請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の一部又は全部を解除し、委託料を交付しない、若しくは交付している委託料の一部又は全部を返還させることができる。
一 履行期限までに委託業務を完了しないとき、又は委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第3条又は第4条第1項又は第4条第2項の規定に違反したとき。
x x( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
四 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
五 前各号の一に該当する場合を除くほか、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りではない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
イ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7 5号)の規定により選任された破産管財人
ロ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
ハ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第9条の規定に基づく 履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の履行期限の翌日から甲が契約解除の通知を発した日
(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(財産の帰属)
第14条 乙の委託業務の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作xx(以下「財産」という。)は、甲に帰属するものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 乙は、委託業務の実施に伴い取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託業務の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合、当該調達方法については、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
なお、機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 委託業務の終了等により財産の処分が発生する場合には、甲の承認を受けなければならない。なお、委託業務の実施に伴い取得した全ての財産について、売り払いにより収入があったときは、甲に納付しなければならない。
4 委託業務の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、乙はこれを甲に返還するものとする。
(談合による損害賠償)
第16条 甲は、この契約に関し乙が次の各号の一に該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第17条 乙は、委託業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約終了後もまた同様とする。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第20条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保有する。
令和4年 月 日
甲 住所 xx県xxxxx字xx15番地氏名 xx県
福島県いわき地方振興局長 xx xx
乙 住所氏名
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰す
べき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。