「受託者」という。)は、次の条項により、令和2年度GIGAスクールサポーター配置事業に係る業務に関する委託契約を締結する。
委 託 契 約 書(案)
委託者 xx県教育長 xx xx(以下「委託者」という。)と受託者 (以下
「受託者」という。)は、次の条項により、令和2年度GIGAスクールサポーター配置事業に係る業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者の両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和2年度GIGAスクールサポーター配置事業業務
(2) 業務の内容 令和2年度GIGAスクールサポーター配置事業業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和2年7月〇〇日から令和3年3月20日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、〇〇〇〇円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇〇〇円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
契約保証金を免除する場合
第5条 契約保証金は〇〇〇〇円とし、その納付は免除する。
2 受託者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別添の仕様書及び公募型プロポーザルに提出された提案書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、令和2年3月 20 日までに委託業務完了報告書(成果品)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に検査を行い、合格したときは引渡し
を受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
(前金払)
第9条 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内において、 委託業務の実施に必要な費用の前金払を委託者に請求することができるものとする。
2 受託者は、前項の前金払いを請求する場合は、前金払請求書を委託者に提出するものとする。
3 委託者は、前項の規定により受託者から適法な前金払請求書の提出があったときは、その日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
(危険負担)
第10条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第11条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。なお、委託者に損害が生じた場合は、契約金額の範囲内で損害の賠償を受託者に請求することができる。
(個人情報の保護)
第 12 条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。
(著作権)
第13 条 この契約により生じる著作権(著作xx第21 条から第28 条に定めるすべての権利を含む。)は委託者に帰属するものとする。
2 第1項の規定にかかわらず従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については受託者に留保するものとし、委託者は、受託者がそれらを利用し成果物に類似した製品を作成することを妨げない。この場合、委託者はかかる権利留保物についての当該権利の非独占的使用権を取得する。ただし、委託者は受託者の承諾を得ない限り、この非独占的使用権を第三者に譲渡又は貸与し、若しくは担保権の目的としてはならない。
3 受託者は、第1項により委託者に帰属することとなる著作権に関する著作者人格権を行使せず、また、受託者の従業員又は受託者等がこれらの権利を有する場合には、これらの者が著作権人格権を行使しないために必要な措置をとらなければならない。
4 受託者は、委託者に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証すること。
(権利義務の譲渡、承継)
第14条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでな
いものとする。
(再委託の禁止)
第15条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第16条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更する。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第17条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第17条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第17条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当 する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第18条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.6%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.6%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 11 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 17 条から第 17 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ
るものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 19 条 受託者は、第 17 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 17 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第20条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(合意管轄裁判所)
第22条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年7月 日
委託者 xxxxxxxxxxx000-0xx県教育長 xx xx
受託者
(別紙)
個人情報取扱注意事項
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
第3 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。
第4 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の管理責任者を定めて、別添「個人情報管理責任者報告書」により、委託者に通知しなければならない。
2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。 第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下
「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。
2 受託者は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。
3 受託者は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。
第6 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第7 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。
第8 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第9 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに委託者に返還又は消去するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
第10 委託者は、定期的又は必要と認めたとき、受託者の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は受託者に対して報告を求めることができる。
第11 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
第12 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、委託者と受託者が協議の上、別に定める。
(別添)
個人情報管理責任者報告書
令和2年 月 日
xx県教育長 xx xx x
所在地法人名
代表者職・氏名
令和2年 月 日付けで委託契約した令和2年度GIGAスクールサポーター配置事業業務により取り扱う個人情報の管理責任者を下記のとおり定めましたので報告します。
記
管理責任者