(4)「UTM 装置」とは、本サービスご利用にあたり、本所の業務委託先等が提供する所定の総合脅威管理
商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス
サービス利用規約
(利用契約内容)
令和 2 年(2020 年)4 月 1 日 | 第 1 版 |
令和 3 年(2021 年)4 月 1 日 | 第 2 版 |
令和 3 年(2021 年)9 月 1 日 | 第 3 版 |
令和 4 年(2022 年)4 月 1 日 | 第 4 版 |
令和 4 年(2022 年)9 月 9 日 | 第 5 版 |
令和 5 年(2023 年)8 月 1 日 | 第 6 版 |
大阪商工会議所
商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス利用規約
第 1 条 (目的)
1.本規約は、大阪商工会議所(以下「本所」といいます。)が、「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」(独立行政法人情報処理推進機構の定める基準を満たすものとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」として登録されています【サービス登録番号:2020-001】/以下「本サービス」といいます。)をお客様に対して提供する条件を定めることを目的とするものです。
第 2 条 (用語の定義)
1.本契約において次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)「お客様」とは、本所が本サービスの利用を承諾した事業者(法人、個人は問いませんが、本サービスを事業の用に供して利用する事業者のみを対象とします)またはその管理者のことをいいます。
(2)「利用者」とは、お客様環境(イントラネット)内にて、本サービスの監視対象機器を利用するお客様の役員または従業員等のことをいいます。
(3)「本所の業務委託先等」とは、本所が本サービスをお客様に提供するうえでの業務委託先、提携会社、協力会社、紹介契約締結先等の事業者及びお客様が所属する地域の各商工会議所若しくは商工会のことをいいます。
(4)「UTM 装置」とは、本サービスご利用にあたり、本所の業務委託先等が提供する所定の総合脅威管理
(Unified Threat Management)装置のことをいいます。(製造者:日本電気株式会社、型式:ZA- SA3500G/N、製造国:日本国、サービス提供の所在国:日本国内、データ保存先の所在国:日本国内)
(5)「セキュリティサービスポータル」とは、本サービスの利用申込、利用終了の申込、お客様の本サービスの利用状況、脅威検知状況(アラート情報)、UTM 装置の稼働確認や本サービスに係るお知らせなどをお客様が参照するための機能を有する、本所の業務委託先等が提供する Web サイトのことをいいます。
(6)「相談窓口」とは、本サービスご利用にあたりお客様がご利用頂ける本所の業務委託先等が提供する電話または電子メールによるコールセンターのことをいいます。
(7)「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始、8 月 15 日を除く日のことをいいます。
(8)「サイバーセキュリティ見守りサービス」とは、本サービス(「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」)の主要な一部を構成するものであり、本サービスのお客様への提供者である本所が第 4
条第 5 項にて示す日本電気株式会社から提供を受けているサービスのことをいいます。なお、「サイバーセキュリティ見守りサービス」における「再販事業者」とは、本所のことを指します。
第 3 条 (本利用規約等の適用)
1.本サービスの提供を受けるお客様は、本サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)および本サービスの主要な一部を構成し本所が第 4 条第 5 項に示す日本電気株式会社から受けている「サイバーセキュリティ見守りサービス サービス仕様書」(その別紙部分を含む)ならびに日本電気株式会社が作成する本サービスに係る「UTM 取扱説明書」の記載内容(以下「本規約等」といいます)を理解し遵守するものとします。本所は、お客様による本サービスの申込があった場合、当該お客様が本規約等を承諾したものとみなします。
2.本規約等は、お客様と本所との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
3.本所は、本所の公式ウェブページ内の本サービス専用ページにて 30 日間の予告期間を設けてお客様に事前通知することにより、本規約の全部または一部を変更することがあり、この場合、当該予告期間が経過した時点で、お客様には変更後の規約が適用されるものとします。また、日本電気株式会社は、本所の公式ウェブページ内の本サービス専用ページにて 30 日間の予告期間を設けてお客様に事前通知することにより、「サイバーセキュリティ見守りサービス サービス仕様書」(その別紙部分を含む。)ならびに本サービスに係る「UTM 取扱説明書」の全部または一部を変更することがあり、この場合、当該予告期間が経過した時点で、お客様には
変更後の規約が適用されるものとします。
第 4 条 (本サービス内容、本サービスの一部の委託)
1.本規約において、本所がお客様に提供する本サービスの内容は、本所の公式ウエブサイト内の本サービス専用ページにて定めるとおりとし、その要点は下記各号にて示すものです。
(1)お客様のインターネットの出入口付近に本サービスに係る所定の UTM 装置(以下、「UTM 装置」といいます。)を設置・設定し、脅威検知情報のご提供(専用のセキュリティサービスポータルよりお客様ご自身でご確認いただきます)と重要アラート発生時のメール通知を行うものです。UTM 装置が検知したお客様の通信内容は、ネット接続回線を通じて日本電気株式会社およびそのグループ会社のサイバーセキュリティ見守りシステムに送信され、日本電気株式会社およびそのグループ会社が取得させていただきます。検知・取得させていただく情報は、脅威検知した通信の通信元/通信先の端末 IP アドレス、MAC アドレス、利用者がアクセスした URL、メールのヘッダ情報およびウイルスファイル名といった脅威検知の判断根拠となった情報などであり(お客様所有のファイル、メール本文といったお客様所有のデータは含まれません)、必要に応じ本所および本所の業務委託先等と情報共有することがありますので事前にご承諾いただくものとします。日本電気株式会社およびそのグループ会社は、お客様の端末、モバイルデバイス等の機器とインターネットとの通信をチェックし、危険を検知した際には通信の遮断や有害ファイルの無害化を実施します(当該無害化されたファイルは開けなくなります)ので、この点を予めご了承のうえご利用いただくものとします。また、すべての脅威や有害ファイルの検知、遮断を保証するものではなく、重要アラート発生時のメール通知(アラート発生の場合のみ、原則として、毎時 00 分と 30 分に送信します)についても、日本電気株式会社および本所は、重要性の判断の適確性、メール到達につき保証を行いませんので、予めご了承のうえご利用いただくものとします。本号に掲げる個別サービスは本規約等、その他本所が作成する広報媒体等において便宜上「お守り」「見守り」
「お知らせ」と記述もしくは呼称する場合もあり、詳細は「サイバーセキュリティ見守りサービス サ
ービス仕様書」をご覧ください。
(2)本サービスに係るお問合せ相談は、電話またはメール(xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx.xx)で「相談窓口」
(平日 9:00~18:00)にて受付・回答を行います。なお、補助的にリモートサポートツール(インターネット回線経由で顧客のパソコンを遠隔操作するソフトウエア)による対応を行うこともあります。受付・回答できる内容は、サービス内容に直接的に関係すること、UTM 設置・設定に関すること、セキュリティサービスポータルに関すること、重要アラートに関すること、本サービスに付帯している保険に関することなどとします。本号に掲げる個別サービスは本規約等、その他本所が作成する広報媒体等において便宜上「相談窓口」と記述もしくは呼称する場合もあり、詳細は「サイバーセキュリティ見守りサービス サービス仕様書」の別紙 1 をご覧ください。
(3)本項第 1 号に係る「お守り」「見守り」「お知らせ」による通知メールのタイトルに★★★が付加されている場合(以下、「★★★アラート」といいます。)の発報に起因して、お客様が使用、所有または管理する端末やネットワーク(但し、役員、社員、従業員、研修生、業務委託先、来客等が私的に所有している端末を除く)で不正アクセス等の発生またはそのおそれが明らかになった場合には、先ずお客様自らにてウイルス対策ソフト(最新のウイルス定義ファイル)でフルスキャンを行っていただいた後、問題に応じて
(当該★★★アラート通知メール着信後 30 日以内に)本所紹介契約締結先の「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」(不正アクセス等の有無を判断するための原因調査と初動対処)を受けることができる(緊急事態宣言その他の事由で物理的な駆け付けが困難な場合は、お客様ご同意のうえリモート支援となります)ものとし、その費用については、「サイバーセキュリティ見守りサービス サービス仕様書」の別紙 2 の保険規約に定める条件(利用回数制限や保険金上限額があります)に基づき保険金をお支払いします。保険金のお支払い対象は、本所紹介契約締結先の「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」のみとし、それ以外の使途や IT 事業者に係るものは対象外とします。本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」のリストは「相談窓口」より提供し、お客様の責任において事業者を選定し、お客様自身が同事業者に発注して頂くものとします。保険金の被保険者は、本サービスの契約者であるお客様ですが、お客様の事務軽減とキャッシュレス化の観点から、保険金請求に関する保険会社との請求事務手続きを、本項第 5
項で示す「相談窓口」を担うキューアンドエー株式会社が行うこととすべく、お客様は同社に対し保険金請求権を委任するものとみなし、また、保険金のお支払先をお客様が選定・発注した「お助け実働隊 地域 IT 事業者」とすべく、お客様は本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に対し保険金受領権を委任するものとみなします(実質的にはお客様への保険金の現金支払いはなく、保険金上限額の範囲内での役務提供の現物給付となります)。本号に規定する保険金請求権委任ならびに保険金受領権委任は本サービス利用にあたっての申込条件とし、お客様が本サービス申込をした時点で本件につき承諾したものとみなします。本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」(緊急事態宣言その他の事由で物理的な駆け付けが困難な場合は、お客様ご同意のうえリモート支援となります)に係る費用が時間的もしくは作業内容的に保険金上限額(税込、交通費等全て込)を超える場合には、お客様は当該超過費用(保険対象外)に係る作業を別途「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注するか否かをお客様の責任において判断するものとし、もし発注する場合には当該超過費用はお客様が自己の負担で直接「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に支払うものとします。本号に掲げる個別サービスは本規約等、その他本所が作成する広報媒体等において便宜上「保険」「駆け付け」と記述もしくは呼称する場合もあり、詳細は「サイバーセキュリティ見守りサービス サービス仕様書」の別紙 2 をご覧ください。
2.①本サービスを初めて利用されるお客様は、原則として、お客様から本サービスの利用申し込みがあった日が
月の 5 日以前の場合はその翌月の 5 営業日目、6 日以後の場合は翌々月の 5 営業日目(以下「利用開始日」といいます。但し、この「利用開始日」はあくまで規約上の 概念 であり、お客様が実際にサービス利用を開始する日を意味しません 。以下同)の 0:00 から最初に到来する 3 月 31 日の 24:00 までの期間、②契約更新の
お客様については、第 12 条に定める契約更新日(4 月 1 日)から 1 年が経過する日(3 月 31 日)の 24:00 までの期間(以下「利用期間」といいます。)、本サービスを利用することができます。なお、本項に示すスケジュールより早期に本サービスのご利用開始を希望されるお客様は、別途、大阪商工会議所にお問合せいただくものとします。
3.保険責任期間については、本サービスの利用期間にかかわらず、利用開始日の翌月 1 日 0:00 から 1 年間となります。但し、本サービスの利用期間が満了し、かつ契約更新がなされない場合には、保険責任期間中であったとしても、本サービスの利用期間満了後に生じた原因に基づく駆け付けに関する費用に対しては保険金の支払いはなされず、お客様の負担となります。
4.契約更新がなされたときは、更新後の本サービスの利用期間にかかわらず、保険責任期間については、その期間満了時にさらに 1 年間自動更新されます。なお、契約更新前に保険金の支払いを受けたお客様については、契約更新後においても保険責任期間満了時までの間は、駆け付けに関する費用に対しては保険金の支払いはなされず、お客様負担となります。
5.本所は、本サービスの運営および提供に関する業務の全部または一部を、本所の責任において、第三者に業務委託等することがあり、本条第 1 項の各号に示す業務はそれぞれ下記企業(以下「業務委託先等」といいます。)に対し業務委託等します。この場合、本所は、本所が本規約に基づき負う義務と同等の義務を当該業務委託先等に対して負わせ、これを遵守させるものとします。なお、本所は、業務委託先等をお客様に事前に告知することなく変更する場合があります。
(1)「お守り」「見守り」「お知らせ」……日本電気株式会社(以下、「NEC」といいます。)およびそのグループ会社
(2)「相談窓口」……キューアンドエー株式会社(以下、「キューアンドエー」といいます。)
(3)「駆け付け」……本所が紹介契約を締結する各地域の IT 事業者、情報処理安全確保支援士等(以下、「本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」」といいます。)
(4)「保険」……東京海上日動火災保険株式会社(以下、「東京海上日動」といいます。)
6.本サービスの内容は、本所および本所業務委託先等がその時点で提供可能なものとします。なお、本所は、一定の予告期間をもって本所所定の方法でお客様に通知することにより、本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または中止もしくは廃止をすることができるものとします。但し、緊急の為やむを得ない場合は、お客様に事前通知することなく本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または中止をすることができるものとします。本所は本項による行為によりお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 5 条 (お客様による本サービスの利用および利用可能環境の整備)
1.UTM 装置・設定は、第 13 条に定める無償期間中に、NEC またはそのグループ会社より直接お客様に宅配便にて送付(複数台の UTM を契約された場合は、工場出荷の都合上、着荷日が異なる場合があります)するものとします。お客様は当該 UTM 装置およびその付属器具等一式を本規約および NEC が作成する「サイバーセキュリティ見守りサービス サービス仕様書」(その別紙部分を含む)ならびに本サービスに係る「UTM 取扱説明書」に基づき、無償期間中に、自らの費用と責任で適切な場所に適切な方法で設置・設定し、かつ、防御・遠隔監視対象として希望する端末群が実際に防御・遠隔対象となっているかどうかをセキュリティサービスポータルに表示される通信ログ等に基づきお客様自らの責任において確認することにより本サービスを利用するものとします。なお、UTM 装置は NEC またはそのグループ会社の送料負担にてお送りしますが、申込時にお客様がご入力された所在地に誤りがあり返送される場合もしくは移転などにより転送される場合は、当該、返送・再送付および転送にかかる費用(実際に追加費用が発生する場合に限る)をお客様にご負担いただきます。
2.お客様は、UTM 装置およびその付属器具等一式に付随して本サービスを利用するために必要となる自己の通信機器、ソフトウエア、その他を、自己の費用と責任において準備し、本サービスが実質的に利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サービスに接続し、利用するものとします。なお、この関係上、本サービスは、お客様にて用意される接続回線の影響を受けるものとなります。
3.UTM 装置およびその付属器具等一式の所有権は NEC に属しており、お客様は NEC またはそのグループ会社より本所を通じて貸与を受けて本サービスを利用するものとします。お客様は UTM 装置お受け取り以降返却までの期間、善管注意義務を負うものとし、滅失、毀損、第三者への譲渡、貸与、担保供出等をしてはならないものとします。なお、本サービスの解約時、本所による解除時、廃止時には、UTM 装置およびその付属器具等一式を、本所の指定する返送方法、返送期日、送付先にて返送する(返送に係る費用は NEC またはそのグループ会社が着払いにて負担します)ものとし、万一、お客様が返却しない場合もしくは原状での返却ができない場合は、お客様は、本所がその時点で指定する実費相当額を本所に支払うものとします。
4.UTM 装置をお客様自ら設置・設定出来ない場合は、相談窓口に電話もしくはメールでお問合せのうえ助言を受けていただきお客様自らで設置・設定するものとし、相談窓口での助言を受けてもなお設置・設定出来ない場合は、相談窓口がリスト提供する本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」またはお客様ご自身の契約先事業者等に、お客様自身が発注して設置・設定するものとします。なお、本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注されます場合は、本所と本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」の契約に基づき、その発注単価は本所指定による固定額(1 回の訪問・設置・設定につき、1UTM 装置あたり、税込で 16,500 円)となります。
5.お客様が自ら設置・設定した、またはお客様が自らの費用と責任において本所紹介契約締結先「お助け実働隊地域 IT 事業者」に発注し当該事業者が設置・設定した UTM 装置の、その設置・設定場所または設置・設定方法が適切でなかった場合はもとより適切であった場合においても、当該 UTM 装置がお客様のネットワーク環境等に適合しないことが明白となった場合もしくは適合しないであろうことが予見できる場合、またはお客様のネットワーク環境その他に対し不具合を来すことが明白となった場合もしくは不具合を来すであろうことが予見できる場合は、お客様の判断と責任に基づき、当該 UTM 装置を撤去するものとします。この場合、お客様および本所は、第 12 条第 4 項に基づき対応するものとします。
6.UTM 装置に起因する通信障害等の発生時には「お守り」「見守り」「お知らせ」の機能が働かないばかりか、インターネットとの接続ができなくなる場合もあり、お客様の通常業務に支障を与えることになりますので、 UTM 装置に起因する通信障害等が疑われる場合は、お客様自身の判断と責任に基づき UTM 装置を取り外して設置・設定前の状態に戻していただくこととし、その対応および再設置・設定については、本所または相談窓口にご相談いただくものとします。
7.本サービスが意図した機能、性能を提供することができない状態となった場合、お客様のネットワーク等の環境を本所または NEC もしくはそのグループ会社にて調査させていただくことがあり、この場合、お客様は、可能な限り、本所または NEC もしくはそのグループ会社に対し、お客様環境における各種情報のご提供をいただくものとします。なお、本所または NEC もしくはそのグループ会社は、改善・解決に向けた各種作業を実施できませんので、改善・解決に向けた各種作業は、相談窓口に相談していただくなどし、お客様ご自身で実施していただくものとします。
8.本サービスに係る UTM 装置 1 台当たりに接続する機器の最大数は目安として 100 台以下とします。100 台を超えると、ブラウザでインターネットに接続しづらくなること、メール通信ができなくなることなどがあります。接続する機器が 100 台以下でも、機器の使用状況によっては同様の事象が発生することがあり、この場合は UTM 装置を追加し接続する機器を分散するなどの対応をお客様にて実施していただくものとします。
第 6 条 (本サービスの提供区域、提供に係る使用言語)
1.お客様は本サービスを日本国内で使用するものとし、本サービスに係る使用言語は日本語とします。
2.本所は、お客様が前項の定めに反し日本国外で本サービスを利用(日本国外から電気通信サービス等を介してサービスを利用する方法を含む)した場合における当該利用に係る一切についてその責任を負いません。
第 7 条 (お客様 ID、パスワード等識別符号の管理)
1.お客様は、本サービスの利用申込および利用に際し、本サービスで使用するお客様 ID およびパスワードその他認証情報、識別符号等を自己の責任において適切に管理するものとし、いかなる場合にも、お客様 ID およびパスワードその他認証情報、識別符号等を第三者に譲渡、貸与、名義変更、売買、第三者との共用などをしてはならないものとします。
2.本所および本サービスに係る本所の業務委託先等は、お客様 ID とパスワード等の組み合わせが利用情報と一致してログインされた場合には、そのお客様 ID を利用しているお客様自身による利用とみなします。
3.お客様 ID およびパスワードその他認証情報、識別符号等が第三者によって不正使用等されたことによって生じた損害は、本所および本サービスに係る本所の業務委託先等は一切の責任を負わないものとします。
第 8 条 (利用申し込み)
1.お客様は、本所により本サービスの提供を受けることを承認された事業者であることを条件とします。(法人、個人は問いませんが、本サービスを事業の用に供して利用する事業者のみを対象とします)
2.本サービスの提供を受けることを希望する事業者(以下「申込者」といいます。)は、本規約等を承諾のうえ、本所の公式ウェブページ内の本サービス専用ページの所定申込フォームからお申込みいただくものとします。利用申し込みを行った時点で申込者は本規約等を承諾したものとみなします。
3.本所は、前項に定める申し込み内容を審査のうえ、本サービスの提供を承認した場合は、当該申込者に対して、その旨電子メールにて通知するものとし、その通知の発信をもって本利用契約が成立するものとします。
4.前項に係る本所承認を受けた申込者は、第 13 条に基づき本サービスに係るサービス利用料金を支払うものとします。
5.本所は、前項の規定にかかわらず、次の各号の場合には、本利用契約を締結しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1)本サービスの申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)申込書記載の情報(以下「登録情報」といいます。)に不備・欠落等ある場合。
(3)申込者に対して本サービスを提供することが、技術上または本所の業務の遂行上支障があると本所が判断した場合。
(4)本規約等を遵守できないおそれがある場合、または過去に本規約等に違反したことがある場合
(5)過去に本所との契約に違反したことがある場合
(6)その他本所が利用申込を相当でないと判断した場合
6.本サービス利用申し込み後の本利用契約の解約(キャンセル)は原則として受理できません。但し、本所とお客様が協議の上、当該解約を行う合理的事由があると本所が判断した場合には、本所は、利用申し込み日から利用開始日までの期間に限り、当該解約を受理する場合があります。なお、利用開始日以降の解約については第 12 条に基づくものとします。
第 9 条 (提供中止)
1.本所は、お客様が次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお本サービス利用料金を支払わないとき
(2)本サービスの提供に必要な設備に対する保守上または工事上やむを得ないとき
(3)電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うとき
(5)コンピューター、ソフトウエア、サーバー、通信回線、通信装置等が事故、サイバー攻撃等により停止した場合
(6)その他お客様の責に帰すべき事由または第三者の行為により、本所または本所の業務委託先等がお客様に対する本サービスの提供を継続すると本所または本所の業務委託先等の業務に著しい支障をきたすと認められるとき
2.本所は、前項の規定により本サービスを中止するときは、予めその旨を書面(電子メールを含む。)によりお客様に通知するものとします。但し、緊急の為やむを得ない場合は、お客様に事前に通知することなく中止することがあります。
3.本所は、第 1 項の規定により本所が本サービスを中止したことによりお客様または第三者が被ったいかなる不利益または損害について一切の責任を負わないものとします。
第 10 条 (本所による提供停止、契約解除)
1.本所は、お客様が次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を停止または本利用契約を解除することができるものとします。
(1)支払期日を経過してもなお本サービス利用料金を支払わないとき
(2)第 8 条第 5 項、第 22 条、第 23 条に該当する場合
(3)本規約等に定めるいずれかの条項に違反し、書面(電子メールを含む。)による催告後 30 日以内に当該違反が是正されないとき
(4)お客様が差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。または、破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申し立てがなされ、あるいは自らこれらの申立をしたとき。または、自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。または、営業の廃止または解散の決議をしたとき。または、財産状態悪化の恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(5)本所からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
(6)その他、重大な過失・背信行為等本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
2.本所は、前項の規定により本サービスを停止または本利用契約を解除するときは、予めその旨を書面(電子メールを含む。)によりお客様に通知するものとします。但し、緊急の為やむを得ない場合は、お客様に事前に通知することなく停止または本利用契約を解除することがあります。
3.本所が本サービスを提供停止または契約解除したときは、お客様は、UTM 装置およびその付属器具等一式を、本所の指定する返送方法、返送期日、送付先にて返送する(返送に係る費用は NEC または NEC グループ会社が着払いにて負担します)ものとし、万一、お客様が返却しない場合もしくは原状での返却ができない場合は、お客様は、本所がその時点で指定する実費相当額を本所に支払うものとします。
4.本所は、第 1 項の規定により本所が本サービスを停止または本利用契約を解除したことによりお客様または第三者が被ったいかなる不利益または損害について一切の責任を負わないものとします。
第 11 条 (本所による本サービスの廃止)
1.本所は、本所または本所の業務委託先等の都合により本サービスを廃止し、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、廃止日の 4 か月前までに本所所定の方法(本所公式ウエブサイトの中の本サービス専用ページに掲載する方法を含む。)でお客様に通知することとします。但し、本所の責に帰すべからざる事由により、本所による本サービスの提供が不能になった場合、本所は事前の通知を要することなく本サービスを廃止し、本利用契約を解約することができるものとします。
2.本所は、前項の本サービス廃止に伴う本所等の都合による解約にあたり、お客様に対し、廃止日の属する月の翌月から利用期間満了日の属する月までの月数分相当額(但し、本所が受領済みの場合に限る)を返金するも
のとします。但し、本サービス廃止に伴いお客様または第三者に生じた損害について本所は一切免責されるものとします。
3.本所が本サービスを廃止したときは、お客様は、UTM 装置およびその付属器具等一式を、本所の指定する返送方法、返送期日、送付先にて返送する(返送に係る費用は NEC またはそのグループ会社が着払いにて負担します)ものとし、万一、お客様が返却しない場合もしくは原状での返却ができない場合は、お客様は、本所がその時点で指定する実費相当額を本所に支払うものとします。
第 12 条 (お客様による解約・契約更新)
1.本利用契約の解約を希望するお客様は、利用期間満了日をもって満期解約をする場合は利用期間満了日の 2 か月前まで(2 か月前に相当する日が営業日でない場合は、当該日より前の直近の営業日まで)に、利用期間の途中で解約する場合は中途解約希望日の 2 か月前( 同上) までを期日として、本所に電子メール
(otasuketai@osaka.cci.or.jp)で解約の意思表示を行うとともに本所が別途定める手続きにしたがい解約の手続きを行うものとします。
2.本所は、原則として各年の 1 月中旬頃に全てのお客様に対し、利用期間満了日ならびに次の利用期間について
のご案内を行うものとし、本条第 1 項に規定する期日までにお客様から満期解約の意思表示がない場合、本所は、利用期間満了日(3 月 31 日)の翌日(以下「契約更新日」といいます。)をもって、お客様が契約更新(4月から 1 年間)するものとみなし、次の利用期間(1 年間)に係るお支払いのご案内をするものとします。なお、契約更新には原則として特段の手続きを要さないものとします。
3.本所は、中途解約があった場合であっても、第 13 第 6 項に基づき、一度お支払い頂いた本サービス利用料金の全部または一部を原則として返金しません。
4.前項にもかかわらず、第 5 条第 5 項に該当する場合で、利用開始日の属する月の翌月 15 日(当該日が営業日でない場合は当該日より前の直近の営業日。以下、本条において同じ。)までに本所に電子メール
(otasuketai@osaka.cci.or.jp)で申し出た場合に限り、本所とお客様が協議の上、返金する合理的事由があると本所が判断した場合は、本所は返金する場合があり、返金額は、申し出のあった時期が第 13 条に定める無償期間中の場合はお支払いいただいた全額とし、申し出のあった時期が無償期間満了後、利用開始日の属する月の翌月 15 日までの場合は、1 か月分のサービス利用料金に相当する額を控除した額とします。同期限以降は、本条第 3 項に基づき、いかなる理由でもサービス利用料金を返金しません。
5.本条第 3 項にもかかわらず、第 4 条第 6 項に定める本サービスの内容変更に直接起因して当該変更の通知日
を起点にして 2 か月以内(当該日が営業日でない場合は当該日より前の直近の営業日)にお客様が解約を希望する場合で同期限までに本所に電子メール(otasuketai@osaka.cci.or.jp)で申し出た場合に限り、本所は返金する場合があります。その場合、事情のいかんにかかわらず、本項に基づく中途解約希望日の属する月の翌月以降分相当額のみの返金となります。
6.本サービスを解約する場合、お客様は、UTM 装置およびその付属器具等一式を、本所の指定する返送方法、返送期日、送付先にて返送する(返送に係る費用は NEC またはそのグループ会社が着払いにて負担します)ものとし、万一、お客様が返却しない場合もしくは原状での返却ができない場合は、お客様は、本所がその時点で指定する実費相当額を本所に支払うものとします。
第 13 条 (本サービスの利用料金、支払方法、利用期間)
1.本サービスの利用料金は、大阪商工会議所もしくは全国のいずれかの商工会議所・商工会の会員事業者は年間
79,200 円(消費税および地方消費税相当額含む。第 4 条第 1 項(3)に示す本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」の費用の全部または一部を補償する保険の保険料相当額を含む)、左記以外の場合(本サービス利用申込に係る本所の承認日時点で会員事業者でない場合、同特定商工業者であり会員ではない場合を含む)は年間 99,000 円(同上)とし、振込手数料等はお客様にご負担いただくものとします。初期費用はありません(第 5 条第 4 項に規定する UTM 設置・設定を「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注する場合の対価はオプション扱いとなります)。なお、本サービスご利用にあたり、IT 導入補助金等を活用希望の場合は、支払方法等につき事前に本所と個別協議するものとします(国等の定める要件や手続き上の注意点に応じ、本条第 3 項の規程と異なる取扱いとなる場合があります)。
2.本サービスの利用料金は、本所が任意に変更出来るものとし、変更ある場合には、お客様へ本所から事前に通知するものとします。但し、既にお支払いいただいた年の年間利用料金を変更することはありません。
3.本サービスの利用料金は、本所が別途指定する方法により、①本サービスを初めて利用されるお客様については、原則として、年間利用料金の 12 分の 1 に初めての本サービスの利用期間の月数(利用開始日の属する月
の月末までの期間(以下「無償期間」という。)は準備期間として除き、その翌月から直近に到来する 3 月まで
の月数)を乗じた金額を、原則として、本利用契約の成立日の属する月の 25 日までに(本利用契約の成立日
が15 日以降の場合には本利用契約の成立日の属する月の翌月25 日までに)、一括でお支払いただくものとし、
②契約更新のお客様については、原則として、利用期間(4 月から 1 年間)の年間利用料金を、当該次の利用期間開始月の 2 か月前の 25 日までに一括でお支払いいただくものとします。なお、本サービスを初めて利用
されるお客様のうち利用期間開始月が 2 月または 3 月のお客様に限り、お客様と本所が協議することにより、初めての利用期間の利用料金と次の利用期間(1 年間)を合算して(それぞれ 13 か月分、14 ヵ月分)一括でお支払いいただくことができるものとします。
4.本所は、本サービスを初めて利用されるお客様については、本サービスの利用料金のお支払いを確認した後に、NEC またはそのグループ会社から UTM 装置をお客様にお送りするものとし、お客様は無償期間中に、第 5条第 1 項に基づき、UTM 装置を設置・設定するものとします。なお、本サービスの利用料金のお支払いが確認できないために UTM 装置の発送が遅れた場合を含め、お客様が無償期間満了後に UTM 装置を設置・設定した場合でも、無償期間は延長されず、当該 UTM 装置設置・設定日までの経過期間分に係る本サービス利用料金の返金等はできないものとします。
5.第 9 条の規定によりサービス提供が中止された場合、または第 10 条の規定によりサービス提供が停止または本所により契約解除された場合、または UTM 装置故障の場合における当該中止、停止、契約解除、故障に係る期間のサービス利用料金は、当該サービスがあったものとして取扱います。但し、故障の専らの原因がお客様の故意または重過失によるものでない場合で、かつ、代替 UTM 装置を長期間お届けできなかった場合は、お客様、本所にて別途協議し決定するものとします。
6.本所は、一度お支払い頂いた本サービス利用料金の全部または一部を返金しません。
第 14 条 (権利義務の譲渡の禁止)
1.お客様は、本所の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位または本規約等および個別規定等に基づく権利または義務の全部あるいは一部を、第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第 15 条 (保証)
1.本所は、善良なる管理者としての注意をもって、本規約等に従いお客様に対し本サービスを提供するものとします。
2.本サービスの提供にかかわる本所の責任は前項の定めの限りとする。
3.本所は、本サービスのお客様のご利用の結果に関して何らの保証を行うものではなく、また本サービスがお客様の業務または事業活動において一定の目的を達成することを保証するものではありません。
第 16 条 (損害賠償)
1.お客様は、本サービスの利用により本所または第三者に対して損害を与えた場合(お客様が、本規約等に規定する義務を履行しないことにより本所または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
2.本所は、本サービスの提供にあたり、本所の責に帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合、現実に発生した直接かつ通常生ずべき損害に限り賠償する責を負うものとします。なお、本項に定める損害には、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害賠償につき当事者が予見し、また予見し得た場合を含む。)および第三者からお客様に対してなされた損賠賠償の請求に基づく損害については含まないものとします。
3.本条に基づき本所が負担する損害賠償の限度額は、当該損害が発生した年に係わる年間利用料金の 12 分の 1に相当する金額を超えないものとし、損害賠償の累計総額は、当該損害が発生した年に係わる年間利用料金を超えないものとします。
4.本条に定める損害賠償請求権は、当該損害が発生した日から 20 か月以内に行使しなければ消滅するものと
します。
5.本条に定めない事項については、お客様と本所が別途協議のうえ決定するものとします。
第 17 条 (免責)
1.前条の規定にかかわらず、本所は、次の各号の一つまたは本条第 2 項以下の一つに該当する場合は、これに起因してお客様に生じた損害について賠償する責を負わないものとします。
(1)第 9 条に基づく本サービスの提供中止および第 10 条に基づく本サービスの提供停止、本所による契約解除
(2)本所以外の者による本サービスの提供基盤システムへのハッキングまたはこれによるデータの改竄もしくは漏洩
(3)本サービスを提供する本所および本所の業務委託先等の事業所とお客様のネットワークを接続する電気通信サービスの性能や接続回線の状態により本サービスの精度が落ちた場合
2.本所は、本サービスとして第 4 条に定める本サービスをお客様に対し提供することを保証するものであり、本サービスの対象となるお客様の保有するコンピューターシステムもしくはそれを構成するハードウェア・ソフトウェアに関する稼動保証、性能保証および結果の正確性について保証するものではありません。
3.本所は、本サービスに事実上または技術上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、十分性、有効性、適時性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
4.本所は、本サービスに起因してお客様に生じたあらゆる損害について、その損害の要因が本所および本サービスに係る本所の業務委託先等の故意または重過失によるものである場合を除いては一切の責任を負いません。
5.本サービスに関連して、お客様と第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、お客様が自己の費用と責任において解決するものとし、本所は一切の責任を負いません。
6.本サービスは、セキュリティリスクを低減させることを目的とするサービスであり、すべてのセキュリティリスクの排除を保証するものではなく、また、あらゆるサイバー攻撃等を検知、防御、低減することを約するものではなく、本サービスを受けた結果、効果が無かった場合や損害(例えば、セキュリティインシデントによるハード・ソフトなどの情報機器やファイルの破損、情報メディアの損壊による再作成、本サービスの主たる機能の停止により発生するお客様での売上減少や収益減少、第三者に対して負担する損害賠償責任による損害など)が発生した場合でも、本所および本サービスに係る本所の業務委託先等は一切の責任を負いません。なお、UTM 装置に起因する通信障害等により機器を撤去している期間はセキュリティ監視を行うことができませんので、この間のウイルス無害化、有害サイトへのアクセスなどは検知できません。また、この間の検知結果はセキュリティサービスポータルに反映されません。UTM 装置がご提供するアンチウイルス機能は、メール、 Web サイトでのファイルアップロード/ダウンロードなど、通信経路で送受信されるファイルについてウイルスの有無をチェックする機能であり、ファイルの数、サイズおよびファイルの種別によって処理性能が劣化する場合があります。
7.本サービスは、お客様からの全ての相談に対する十分な回答ないし助言、示唆、紹介(以下「回答内容等」と
いいます。)を約するものでもありません。お客様は、本所もしくは相談窓口または本所の業務委託先等による回答内容等に基づいて実施した一切の行為およびその結果について、当該行為をお客様自己がしたか否かを問わず、お客様が自ら責任を負うものとします。
8.本サービスの「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」は、必要かつ十分な復旧や修繕を約するものではありません。「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」を受けた結果、効果が無かった場合や損害が発生した場合でも、本所は一切の責任を負いません。また、お客様と本所紹介契約締結先の「お助け実働隊 地域 IT 事業者」の間で何らかの紛争が発生した場合でも、本所は一切関与しません。
9.本サービスは、お客様が本規約等に基づき、自らの費用と責任で本サービスに係る UTM 装置を適切な場所に適切な方法で設置・設定することにより提供されるものとします。お客様が自ら設置・設定した、またはお客様が自らの費用と責任において本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注し当該事業者が設置・設定した UTM 装置の、その設置場所または設置・設定方法が適切でなかった場合はもとより適切であった場合においても、当該 UTM 装置がお客様のネットワーク環境等に適合しないことが明白となった場合もしくは適合しないであろうことが予見できる場合、またはお客様のネットワーク環境その他に対し不具合を来すこ
とが明白となった場合もしくは不具合を来すであろうことが予見できる場合は、お客様の判断と責任に基づき、当該 UTM 装置を撤去するものとし、UTM 装置の設置・設定および使用ならびにそれに起因するいかなる結果に対しても本所は一切責任を負いません。
10.UTM 装置の設置・設定時および撤去時、および本所もしくは本サービスに係る本所の業務委託先等が事前に告知する UTM 装置のファームウェア更新の案内に基づきお客様自身が任意に選択するタイミングでお客様自身が行う UTM 装置の再起動時に、数分程度のネットワーク通信の切断が生じますが、当該切断については、お客様の責任において必要な事前対処(再起動に伴うネットワーク通信の切断が発生することを社員に周知することなど)を行うこととし、当該切断に伴うトラブルや機会損失等について、本所は一切責任を負いません。
11.本所の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりお客様に生じた損害の賠償は、第
16 条に規定するとおりとします。
12.サイバーセキュリティ見守りサービスに対する障害が発生し、復旧に時間を要すると判断した重大障害(本サービスが提供するサイバーセキュリティ見守りシステムの物理故障等)の場合における、直近の異常な通信のデータの消失、サイバーセキュリティ見守りシステムのお客様専用情報の破損・消失が生じた場合は、当社は一切の責任を負いません。
第 18 条 (不可抗力)
1.洪水、火災、地震、噴火等の天災地変、感染症その他疫病の拡大、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・緊急事態宣言等、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力によって本契約の履行を遅延し、または履行不能を生じた場合は、本所およびお客様は、本契約に基づく一切の責任につき免責されるものとします。
第 19 条 (商号・本店所在地その他の変更通知方法)
1.本所およびお客様は、商号・本店所在地その他本サービスの提供もしくは本規約等の履行のために必要な連絡先情報等に変更が生じた場合(商工会議所・商工会の会員事業者でなくなった時を含む)、速やかに書面(電子メールを含む。)にて通知するものとします。
第 20 条 (秘密保持)
1.本規約において秘密情報とは、本規約等有効期間中に本規約等の履行に関連して本所およびお客様が相手方から開示を受ける自らのまたは自らの顧客、業務委託先等の技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものをいうこととします。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示される情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後、開示者の
10 営業日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明する情報については、本規約における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2)開示後、非開示者の責に因らず公知となった情報
(3)被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
(4)開示後、被開示者が独自に開発した情報
(5)開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者自身の情報
3.本所およびお客様は、相手方の書面(電子メールを含む。)による事前の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を第三者(本所の業務委託先等を除く。)に開示または漏洩しないものとする。ただし、本所およびお客様は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがな
されるよう要請するものとする。
4.本所およびお客様は、本契約に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
5.本所およびお客様は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員(本所の業務委託先等の役員および従業員を含む。)のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本規約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。
6.本所およびお客様は、本サービスの実施に合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を利用・複製することができるものとする。本所およびお客様は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとする。
7.本所およびお客様は、秘密情報が不要となった場合、相手方の指示に従い、当該秘密情報を速やかに返却、廃棄、削除するものとする。
第 21 条 (お客様に関する情報の取り扱いについて)
1.お客様は、本所がお客様に対して本サービスを提供する過程において知り得たお客様(役員・従業員等を含む)の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき定義される情報を指し、以下
「個人情報等」といいます。)、事業者情報、本サービスに係る防御・遠隔監視の対象となる通信情報等(登録情報、本サービスに係る事務連絡内容、本サービスに係る質問や回答、本サービスに係る UTM を通じて得られた宛先 IP アドレス・ポート番号、送信元 IP アドレス・ポート番号・MAC アドレス、日時、ウイルスを検出したメールのヘッダ情報・ファイル名、閲覧した Web ページの URL アドレス、利用したアプリケーション名、検知されたサイバー攻撃に係る情報、アラート通知情報など。但し通信の中身であるメール本文や添付ファイルの記載内容は除く)につき、本所ならびに本所の業務委託先等(業務委託先等の再委託先を含む。)が、以下の目的で共同で利用することに同意するものとし、共同利用の管理責任者を本所とします。
(1)本サービスを提供するため
(2)本サービスに関するご案内、お問合せ等への対応のため
(3)本サービスの停止・中止・変更・契約解除の通知のため
(4)本規約等に違反する行為への対応のため
(5)本規約等の変更等の通知のため
(6)紛争、訴訟などへの対応のため
(7)前各号に付随する本サービスの提供・維持・改善のため
(8)本サービス提供のために合理的に必要な事情があり、お客様の情報を利用する以外に他に適切な方法がない場合
(9)サイバー攻撃やサイバーセキュリティに係る情報提供のため
(10)その他お客様の同意を得た場合
2.本所は、個人情報等につき、本所「特定個人情報を含む個人情報保護基本方針」に従い適切に取り扱うものとします。
3.本所は、本サービスにより検知したサイバー攻撃等ならびにお客様の企業情報属性の情報を、当事者となった事業者が特定されるおそれのある情報を除いた上で、必要な研究、調査、統計情報取得のために使用したり、新たなサイバー攻撃等の被害未然防止に資する目的で第三者(報道関係者含む)に提供することがあります。この場合、本所は、第 1 項の義務を免れるものとします。
4.刑事訴訟法第 218 条に基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合、その他相当の理由が
ある場合には、本所は当該処分の定める範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
5.本所および本所の業務委託先等は、不要となった場合には、第 1 項のお客様に関する情報を全て削除します。
第22条 (反社会的勢力等の排除)
1.お客様および本所は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。
(1)自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下反社会的勢力と総称します)であること
(2)自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること
(3)自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること
(4)自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと 2.お客様は本所に対し、お客様の顧客が前項各号の一に該当しないことを保証するものとします。
3.お客様および本所は、相手方が前二項の確約に違反して、第 1 項各号の一に該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本契約の全部または個別契約を解除することができるものとします。
4.お客様および本所は、相手方が第 1 項各号の一に違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該違反の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力するものとします。
5.お客様および本所は、相手方が本条第1項各号の一もしくは第2項に該当することが判明した場合、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本サービスの利用契約を解約することができるものとし、これに基づく解約により相手方が被った損害につき一切の義務および責任を負わないものとします。
第 23 条 (禁止事項)
1.お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)法令または公序良俗に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、またはそれらに類似する行為
(2)本所もしくは本サービスに係る本所の業務委託先等または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3)本所もしくは本サービスに係る本所の業務委託先等または第三者を誹謗中傷・侮辱し、名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)本所もしくは本サービスに係る本所の業務委託先等または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊する行為、本サービスのシステムに対して過重な負荷をかけるなどして本サービスの業務に悪影響を与えたり、第三者の利用を妨げたりする行為、本サービスに関連するサービス、アカウント、コンピューターシステムおよびネットワークに対して不正なアクセス等を試みる行為、本サービスに係る UTM 装置を故意に破損もしくは売却することおよび別用途に転用する行為、有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、本所、本サービスに係る本所の業務委託先等、第三者などが受信可能な状態におく行為、その他本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(5)本サービスそれ自体、または本サービスによって得られた情報を商業的に利用(本サービスの転売・再販等を含む)する行為
(6)不正な目的を持って本サービスを利用する行為
(7)本所、他のお客様、第三者になりすます行為
(8)本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(9)その他、本所が不適切と判断する行為
第 24 条 (解約後の措置)
1.本サービス利用契約が解除もしくは解約された場合であっても、第 10 条(解除)、第 14 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 16 条(損害賠償)、第 17 条(免責)、第 20 条(秘密保持)、第 21 条(お客様に関する情報の取り扱
い)、第 23 条(禁止事項)、第 26 条(合意管轄)および本条の各規定はなおその効力を有するものとします。
第 25 条 (疑義解釈)
1.本規約に定めのない事項および本規約条項中疑義の生じた事項については、本所およびお客様が別途協議のうえ決定します。
第 26 条 (準拠法・裁判管轄)
1.本規約等の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2.本サービスに関して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決します。
附則
この規約は、2020 年 4 月 1 日から実施します。 2021 年 4 月 1 日(第 2 版)
第 13 条第 1 項の変更(消費税法改正に伴いサービス利用料金を総額表示に変更) 2021 年 9 月 11 日(第 3 版)
第 13 条第 1 項の変更(「商工会」を追加)
第 16 条第 2 項の変更(「事業」→「事情」、「本所」→「当事者」)
第 18 条の変更(「感染症その他疫病の拡大」「緊急事態宣言等」を追加)
第 19 条の変更(「商工会」を追加) 2022 年 4 月 1 日(第 4 版)
第 2 条第 1 項の変更((8)の参照先条項の修正)
第 3 条第 3 項の変更(本所の公式ウエブページ内の本サービス専用ページの URL を削除)第 4 条第 1 項の変更(本所の公式ウエブページ内の本サービス専用ページの URL を削除)第 4 条第 2 項の変更(「利用開始日」の定義説明を詳細化)
第 5 条第 4 項の変更(「お助け実働隊地域 IT 事業者」の交通費に関する記載を一部変更)第 5 条第 6 項の変更(UTM 装置に起因する通信障害等の対応に関する記載を一部変更)
第 8 条第 2 項の変更(紙申込書の廃止。本所の公式ウエブページ内の本サービス専用ページの URL を削除)第 17 条第 6 項の変更(UTM 装置に起因する通信障害等の対応に関する記載を一部変更)
第 22 条第 1 項の変更(「確約すもの」を「確約するもの」に誤記修正) 2022 年 9 月 9 日(第 5 版)
第 13 条 第 1 項の変更(本サービスの利用料金、支払方法、利用期間に、IT 導入補助金等活用時の取扱いに関する記載を追加)
第 23 条の変更(禁止事項の(5)の商業的利用の例示に、本サービスの転売・再販等を禁止する記載を追加) 2023 年 8 月 1 日(第 6 版)
全体にわたり(「設置」→「設置・設定」に変更)
第 2 条第 4 項(4)の変更(UTM 装置に係る情報の追加)
第 4 条第 1 項(1)の変更(アラートメールに係る情報の追加)
第 4 条第 1 項(2)の変更(相談窓口の受付・対応内容に係る情報の追加)
第 4 条第 1 項(3)の変更(本所紹介契約締結先の「お助け実働隊 地域 IT 事業者」による「所定サイバーインシデント駆け付け・初動対処」のリモート支援の追加)
第 4 条第 2 項の変更(早期利用開始希望のお客様への対応の追加)
第 5 条第 1 項の変更(複数台UTM の着荷日、お客様起因の UTM 返送・再送付・転送の場合の配送料負担に係る記載の追加)
第 13 条第 1 項の変更(サービス利用料金の内訳情報の追加)
第 13 条第 3 項の変更(契約期間の詳細情報の追加)