附 則(12-UQ 事企第 16 号)
DIS mobileパッケージご利用者様専用教育・研究機関ネットワーク接続サービス利用規約
(KUINS接続用)
第 1 版
平成 24 年 10 月 1 日 UQコミュニケーションズ株式会社
このDIS mobileパッケージご利用者様専用 教育・研究機関ネットワーク接続サービス利用規約(KUINS接続用)(以下「本規約」といいます。)に基づき本サービスの提供を受けようとする者は、京都大学によるKUINSの運営に必要な範囲において、当社がIPアドレス及びタイムスタンプにより特定した通信を行った契約者の利用者識別子を京都大学へ提供する場合があることについて、その主旨を十分に理解したうえで、以下の各条項と併せて同意して申し込むものとします。
(規約の適用)
第1条 当社は、本規約により本サービスを提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通
知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(規約の掲示)
第3条 当社は、本規約(変更があった場合は変更後の規約)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 本規約で使用する用語の意味は、本規約に別段の定めがない限り、当社が別に定める UQ通信サービス契約約款で定義する用語の意味に従うものとします。
2 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 本サービス | 当社のWiMAX回線からKUINS(京都大学が学生又は職員等を対象として提供するイントラネット(国立情報学研究所が運営する学術研究用のネットワーク「SINE T」を使用した区間を含みます。)をいいます。以下同じと します。)への接続を可能とするUQ通信サービス |
2 本契約 | 本規約に基づき当社から本サービスの提供を受けるための 契約 |
3 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
4 認証情報 | UQ通信網において契約者を一意に識別するための情報 |
5 WiMAX認証用設備 | あらかじめ登録されたMACアドレスその他の情報に基づ きUQ通信網の利用に係る認証を行う当社の電気通信設備 |
6 アカウント | 京都大学がKUINSの利用を許可した者に付与する「E CS-ID」又は「SPS-ID」 |
7 接続点 | UQ通信網とKUINSとの間の電気通信設備の接続点 |
8 利用者識別子 | 京都大学がアカウント毎に一意に発行した識別子 |
9 DIS mobileパッケージ契約 | DIS通信サービス契約約款等に基づきダイワボウ情報システム株式会社が提供する「DIS mobileパッケージ」を利用するための契約(WiMAX回線を利用する権利の有効期間が1年間に設定されているものに限りま す。) |
(本契約の単位)
第5条 当社は、1のDIS mobileパッケージ契約ごとに1の本契約を締結します。この場合、契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
(申込者の条件)
第6条 本契約の申込みをすることができる者は、次のいずれも満たしている者に限ります。
(1)現に有効なアカウントの発行を受けていること。
(2)ダイワボウ情報システム株式会社との間でDIS mobileパッケージ契約を締結していること。
(本契約申込の方法)
第7条 本契約の申込みは、当社所定の契約申込書を当社の指定するサービス取扱所に提出していただきます。この場合において、未成年者は、その申込みに先立って、親権者等の法定代理人の同意を得なければならないものとします。
2 当社は、本契約の申込みを受けたときは、当社が別に定める方法により、その申込みをした者のアカウントの有効性を確認するものとします。
(本契約申込みの承諾)
第8条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込書等の記載事項に不備があるとき。
(2)本契約の申込みをした者のアカウントが有効であることを当社が確認できないとき。
(3)本契約の申込みをした者のDIS mobileパッケージ契約の存否を当社が確認できないとき。
(4)本契約の申込みをした者が本契約の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)本契約の申込みをした者が、第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)本契約の申込みをした者が、当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る利用停止の要件に該当し、その電気通信サービスの利用を停止されたことがある又はその電気通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)本契約の申込みをした者が他の電気通信事業者と契約を締結している又は締結していた電気通信サービスに係る債務の支払いを怠っていることを当社が認知したとき。
(8)本契約の申込みをした者が本規約の規定に違反するおそれがあるとき。
(9)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(アカウントの確認)
第9条 契約者は、そのアカウントの有効性について、当社が別に定めるところにより、当社から京都大学へ確認し、京都大学からその情報を取得することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先の電話番号若しくはメールアドレスをいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに当社の指定するサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(本サービスの利用の一時中断)
第11条 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その請求のあったWiMAX回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第12条 契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第13条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、本契約は終了するものとします。
(契約者が行う本契約の解除)
第14条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社の指定するサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う本契約の解除)
第15条 当社は、第22条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当したときは、本契約を解除できるものとします。
(1)第9条(アカウントの確認)の規定によりアカウントの有効性を確認し、それが無効であると当社が判断したとき。
(2)UQ通信網とKUINSとの間の電気通信設備の接続が廃止されたとき。
(3)第23条(京都大学からの要請による利用停止)の規定により利用停止した場合であって、当社が指定した停止期間が経過してもなお京都大学から当社に対して本サービスの提供を再開すべき旨の要請がなされなかったとき。
(4)その契約者が締結していたDIS mobileパッケージ契約が終了したとき。
(5)その契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったとき。
4 当社は、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知するものとします。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません
(WiMAX機器登録の請求)
第16条 契約者は、WiMAX回線にWiMAX機器(当社に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びWiMAX回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、そのWiMAX回線への接続に必要な情報の登録(以下「WiMAX機器登録」といいま す。)の請求をしていただきます。
2 当社は、次のWiMAX機器について、前項の請求を拒むことができるものとします。
(1)その接続が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「技術基準」といいます。)に適合しないもの。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するもの。
(3)その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたもの。
3 前項の規定によるほか、契約者は、1の本契約につきWiMAX機器登録の数が同時に2以上となるときは、WiMAX機器登録を行うことができません。
(WiMAX機器への認証情報の書込み)
第17条 当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して
記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書込みを行うものとします。
ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合その他当社の業務上又は技術上の都合等により認証情報の書込みを行うことができない場合は、この限りでありません。
(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)
第18条 当社は、WiMAX回線に接続されているWiMAX機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、そのWiMAX機器の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 当社は、第1項の検査を行った結果、WiMAX機器が技術基準に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器をWiMAX回線から取り外します。
(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第19条 契約者は、WiMAX回線に接続されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器をWiMAX回線から取り外します。
(WiMAX機器の電波法に基づく検査)
第20条 前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第26条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)本契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)第18条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(6)第19条(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第20条
(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(京都大学からの要請による利用停止)
第23条 当社は、前条の規定によるほか、京都大学から利用を停止するよう要請のあったときは、京都大学から指定された利用者識別子に基づき本サービスの利用を停止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(通信の利用)
第24条 当社は、UQ Wi-Fiを利用する場合を除き、WiMAX回線と接続点との間の通信に限り提供するものとします。
2 当社は、契約者から請求があったときは、別表(UQ Wi-Fi)の規定に基づきUQ Wi-Fiを提供するものとします。当社は、本サービスの利用の一時中断があったときは、そのUQ Wi-Fiの利用の一時中断を行います。
(通信条件)
第25条 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、WiMAX基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 当社は、1のWiMAX機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
第26条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
(本サービスの料金)
第27条 本サービスの料金は、無料とします。
(当社の維持責任)
第28条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(契約者の維持責任)
第29条 契約者は、WiMAX機器を技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、WiMAX機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第30条 契約者は、WiMAX機器がWiMAX回線に接続されている場合であって、Wi MAX回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、そのWiM AX機器に故障のないことを確認のうえ、当社に対し、当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第31条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(免責)
第32条 当社は、本契約に基づき本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰す
べき理由によりその提供をしなかったときは、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、KUINSとの接続により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(承諾の限界)
第33条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本規約において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第34条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)WiMAX機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はWiMAX機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社がWiMAX機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が別に定めるUQ通信サービス契約約款に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(WiMAX機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができるWiMAX機器をWiMAX回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第35条 当社は、契約者連絡先等の情報を、本サービスに係る契約の申込み、契約の締結又は工事等、本規約の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(検査等のためのWiMAX機器の持込み)
第36条 契約者は、次の場合には、そのWiMAX機器を、当社が指定した期日に当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)第18条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)から第20条(WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に基づくWiMAX機器の検査を受けるとき。
(2)その他当社が必要と認めるとき。
(合意管轄裁判所)
第37条 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第38条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表 UQ Wi-Fi
提供条件 | |
UQ Wi-Fiとは、Wi-Fi基地局設備と契約者が指定するWi- Fi機器との間において通信を行うことができるようにする機能をいいます。 | (1)通信プロトコルは、IEEE802.11a、IEEE80 2.11b又はIEEE802.11gのいずれかに準拠するものとし、当社がWi-Fi基地局設備ごとに定めるものとします。 (2)当社は、UQ Wi-Fiの利用の請求を承諾したときは、契約者にWi-Fi認証ID(UQ Wi-Fiを利用する契約者を識別するための英字、数字及び記号の組み合わせをいいま す。以下同じとします。)を付与します。 (3)契約者は、自らの責任において、Wi-Fiパスワード(当社がWi-Fi認証IDと組み合わせてその契約者を認証するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を設定していただきます。 (4)契約者は、Wi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その不正使用が想定される事態を認識したときは、そのことを速やかに当社の指定するサービス取扱所に届け出ていただきます。 (5)当社は、Wi-Fi回線において、SSID及びWEPキーを利用してセキュリティを確保します。 ただし、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。 (6)契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「W i-Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づき提供するUQ Wi-Fiワイドサービスの認証に際して、契約者がWi-Fi提携事業者に提示したWi -Fi認証ID及びWi-Fiパスワードの有効性について、 Wi-Fi提携事業者から当社へ確認を求められた場合に、当社がその結果をWi-Fi提携事業者へ通知することにあらかじめ同意していただきます。 (7)当社は、UQ Wi-Fiの提供及び(6)の通知に関連して生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 (8)当社は、UQ Wi-Fiの提供にあたって、当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルに係る通信等を制限する措置を執ることがあります。 (9)Wi-Fi機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第18条(W iMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 (10)当社は、Wi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードの漏えいが想定される事態を発見したとき又は(9)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときは、事前の通知なく、UQ Wi-Fiの利用を停止できるものとします。 (11)UQ Wi-Fiに関するその他の提供条件については、当 社が別に定めるところによります。 |
附 則(12-UQ 事企第 16 号)
本規約は、平成24年10月1日から実施します。