Contract
藤久保地域拠点施設整備等事業事業契約書(案)
令和4年7月
x x 町
藤久保地域拠点施設整備等事業仮契約書(案)
xx町(以下「本町」という。)と【●●●●】(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、本事業契約書の条件のほか、藤久保地域拠点施設整備等事業事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 本町及び事業者双方は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の大要)
第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 藤xx地域拠点施設整備等事業
(2)事 業 場 所 埼玉県入間郡xx町藤久保7233他
(3)事 業 期 間 事業契約締結日から令和29年3月末日まで
(4)契約代金額 金【●●●●●●●】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【●●●●】円)ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、物
価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5)支払い方法 約款第71条 に定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第39条 及び第60条 に定めるところによる。
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第28号)の定めるところにより、次の特約条項を付し仮契約を締結し、三芳町議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
第4条 この契約は、三芳町議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場
合において事業者にこのことにより損害を生じた場合においても、本町は一切その賠償の責に任じない。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、本町及び事業者記名押印の上各々1部を保有する。
令和5年●月●日
三芳町 埼玉県入間郡xx町大字藤久保1100番
地1
三芳町長 x xxx
(事業者)
(住所)
(事業者名)
(代表者名) x
xxx地域拠点施設整備等事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
第1章 用語の定義 1
第2章 総則 1
第3章 本事業の大要 2
第4章 統括管理業務 4
第5章 設計業務 4
第6章 建設・工事監理業務 8
第1節 総則 8
第2節 工期の変更等 11
第3節 本施設の完成等 12
第4節 損害の発生等 13
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証 13
第6節 本施設の引渡し等 14
第7章 維持管理及び運営業務 17
第1節 総則 17
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング 19
第3節 業務の変更等 21
第4節 損害の発生等 21
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証 22
第8章 自主事業 24
第9章 サービス対価の支払い 27
第10章 民間収益施設運営業務 28
第11章 事業者の経営状況の報告等 31
第12章 契約期間及び契約の終了 32
第13章 法令変更 38
第14章 公租公課 39
第15章 不可抗力 40
第16章 関係者協議会 42
第17章 その他 43
別紙1 用語の定義(第1条 関係) 45
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第18条 、第30条 、第55
条 、第73条 、第88条 関係) 48
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第38条 、第59条 関係) . 50別紙4 サービス対価の支払方法(第39条 、第43条 、第71条 、第88
条 、第96条 関係) 51
別紙5 サービス対価の改定方法(第72条 関係) 65
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 藤久保地域拠点施設整備等事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1 に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 本契約は、本町及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本町及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業提案書及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備を伴う事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 本町及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業提案書及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、本町及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業提案書及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業提案書が優先して適用されるものとする。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要)
第5条 本事業は、要求水準書等に示すとおり、藤久保小学校及び複合公共施設(以下
「本施設」という。)、付替道路、既存施設等を対象とする統括管理業務、設計業 務、建設・工事監理業務、維持管理業務及び運営業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設及び付替道路は、本契約に定めるところにより、事業者から本町に引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、本町は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 本施設及び付替道路は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時に本町が所有権を取得し、以後、本町が所有する。
2 事業者は、契約関係書類に従い、維持管理及び運営期間にわたり、本施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備、什器、備品等は、本町及び事業者の間で別途合意されない限り、本町が所有するものとする。
(事業用地等)
第7条 事業者は、工事着手日から、本施設及び付替道路の最終引渡し日までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、事業用地を無償で使用することができ る。この場合において、事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設の維持管理及び運営業務の遂行に必要な範囲で、本施設の用地及び本施設を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第8条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業者の収入)
第9条 本町は、本事業において、事業者が提供するサービスに対し、事業契約書に定めるサービスの対価を、本施設の引渡し後、事業期間終了時までの間、一時に又は定期的に支払う。サービスの対価は、統括管理業務、設計及び建設・工事監理業務の対価並びに、維持管理・運営業務の対価からなる。ただし、民間収益施設については、什器・備品、厨房機器、内装・設備等費用、維持管理・運営業務の費用は、事業者の負担とする(サービスの対価に含まない)。
(事業期間)
第10条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
事業契約締結 | 令和5年6月 |
事業期間 | 事業契約締結日~令和29年3月末日 |
設計・建設期間 | 事業契約締結日~令和9年8月末日 ①一期工事(小学校(校庭を除く)及び複合公共施設):事業契約締結日~令和8年6月末日 ②二期工事(小学校校庭、付替道路、複合公共施設駐車場(事業 予定地(西側))):事業契約締結日~令和9年8月末日 |
施設引渡し日 | ①一期工事部分:令和8年6月末日 ②二期工事部分:令和9年8月末日 なお、付替道路の引渡し日については、令和 9 年 3 月末日以前、そ の他二期工事部分の引渡し日については令和 9 年 8 月末日以前で事業者の提案をもとに町と事業者が協議により定める日とする。 |
開業準備期間 (一期工事部分) | 施設引渡し日~令和8年8月末日 |
供用開始日 | ①一期工事部分:令和8年9月1日 ②二期工事部分:令和9年9月1日 ただし、付替道路の供用開始日は令和 9 年 4 月 1 日以前、その他 二期工事部分の供用開始日は令和 9 年 9 月 1 日以前で事業者の提案をもとに町と事業者が協議により定める日とする。 |
解体撤去期間 | ①既存プール及び既存学童保育室:令和6年9月1日~令和6年 11月末日 ②既存小学校、既存児童館及び既存子育て支援センター:令和8年9月1日~令和9年3月末日 ③既存施設等(西側):令和8年9月1日~令和9年3月末日 |
維持管理期間 | 施設引渡し日~令和29年3月末日 |
運営期間 | 供用開始日~令和29年3月末日 |
(法令等の遵守)
第11条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章統括管理業務
(統括管理業務)
第12条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で、統括管理業務を行わなければならない。
(統括管理業務責任者)
第13条 事業者は、統括管理業務の実施に当たって、統括管理業務の責任者を1 名配置するとともに、自らの責任において適切な業務体制を構築すること。
2 統括管理業務責任者は、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務の責任者を兼務することはできないものとする。
3 統括管理業務責任者を変更する場合は、原則として2ヶ月前までに事業者から本町に申請し、承認を得るものとする。変更する場合は、業務の引継ぎを十分に行 い、業務全体の混乱が生じないようにすること。
第5章設計業務
(設計業務)
第14条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で、本施設及び付替道路を設計しなければならない。
(設計業務の実施及び第三者への委託)
第15条 事業者は、設計業務の全部又は一部を、本事業に関して令和5年●月●日付で本町と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書
(以下「基本協定書」という。)第5条第1項に定める設計企業に委託する。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに本町に提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本町に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第3項及び第4項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第16条 事業者は、契約関係書類に記載された事業場所における業務に必要となる測量、地盤調査その他の関係する調査を実施するものとする。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、本町に提出しなければならない。
3 事業者は、事前の本町への書面による承諾を得た上で、調査業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとする。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに本町に提出しなければならない。
5 事業者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者の調査の誤り又は過失に起因して本町又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第17条 事業者は、設計業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 本町は、事業者からの要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する本町のモニタリング)
第18条 事業者は、設計業務の進捗状況に関して、月に1回本町に対して報告を行うものとする。
2 本町は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。本町は、随時、設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとし、事業者は、本町からのその要求に対し最大限協力するものとする。
(設計の変更)
第19条 本町は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、本町に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、本町からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、本町に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、本町が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の本町の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、本町が提供した情報又は資料の誤り若しくは本町の提示条件又は指示の不備・変更による場合等、本町の責めに帰すべき事由に基づく場合には、本町が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、本町が負担するものとする。
6 設計変更により設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、本町及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス対価から減額するものとする。
7 本町が本条第1項に基づき設計変更を要求したこと又は本条第4項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本町が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第20条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等が本契約の内容に適合しないことにより生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、本町の責めに帰すべき事由による場合、若しくは不可抗力又は法令変更による場合、本町の負担とする。
2 前条及び前項により本町が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第21条 事業者は、設計業務の完了後、速やかに設計図書等を本町に提出しなければならない。また、本町は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、本町からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 本町は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、本町の確認を得なければならない。ただし、本町
の責めに帰すべき事由による場合、若しくは法令変更又は不可抗力に起因する場 合、本町の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、本町に対して協議を申し入れることができる。
4 本町が本条第1項に基づき設計図書等を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本町が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
第6章 建設・工事監理業務第1節 総則
(建設・工事監理業務)
第22条 事業者は、契約関係書類に従い、建設・工事監理業務を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設及び付替道路(既存施設等の解体・撤去工事を含む。)の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、本町から建設工事等に係る建設着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第23条 事業者は、事前の本町の書面による承諾を得た上で、建設業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める建設企業(以下「請負人」という。)に請け負わせるものとする。この場合において、請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った建設工事の一部を請け負わせるときは、事業者は、本町に対し当該第三者(以下
「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
2 事業者は、本条第1項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを本町に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理業務の実施及び第三者への委託)
第24条 事業者は、工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める工事監理企業に委託する。
2 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを本町に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された本条第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本町に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条
第3項及び第4項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者)
第25条 事業者は、工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により本町に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を本町に提出しなければならない。
2 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 本町は、事業者に対し、随時、建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。本町が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、本町に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を本町に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(建設に伴う各種調査)
第26条 事業者は、自己の費用負担により建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、本町に提出しなければならない。
3 事業者は、事前の本町への書面による承諾を得た上で、本条第1項の調査業務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに本町に提出しなければならない。
5 事業者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者の各種調査の誤り又は過失に起因して本町又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
第27条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を建設工事等の着手前で、本町及び事業者との協議により定める日までに本町に提出しなければならない。事業者は、必
要がある場合には、本町と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに本町に提出しなければならな い。
2 本町は、前項に基づき事業者が本町に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、本町の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、本町に対して協議を申し入れることができる。
4 本町が本条第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本町が、建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を本町に提出しなければならない。
6 事業用地において、地中埋設物や土壌汚染、埋蔵文化財、その他の予測できない土地の瑕疵が発見された場合、本町は、自らの費用負担により、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、事業者は、施工計画書を見直す等、必要な協力を行うものとする。ただし、地中埋設物等が、通常想定される規模のものである場合はこの限りではない。
(建設に係る許認可及び届出)
第28条 事業者は、建設・工事監理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 本町は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、本町が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設に伴う近隣対応・対策)
第29条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、本町に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 本町は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設・工事監理業務に対する本町によるモニタリング)
第30条 本町は、事業者が契約関係書類に従い建設・工事監理業務を実施していることを確認するために、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを行う。本町は、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、建設工事の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、本町に対して最大限の協力をし、請負人をして、本町に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、事業者による建設・工事監理業務が、契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、本町は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、本町に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 本町が前3項に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、事業者の責任 は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、本町が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第31条 本町が事業者に対して工期の変更を請求した場合、本町及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、本町が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本町に対して工期の変更を請求した場合は、本町及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第32条 本町は、本町の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、運営開始日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は運営開始日の遅延に伴い本町に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本町に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第33条 本町は、必要があると認める場合、事業者に対し建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 本町は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。本町は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除 き、建設・工事監理業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
第3節 本施設の完成等
(事業者による自主完成検査)
第34条 事業者は、要求水準書等に従って自主完成検査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の7日前までに本町に対して通知しなければならない。また、本町は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、本町の立会いの有無にかかわらず、本町に対して本条第1項の自主完成検査の結果について、建築基準法第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 施設毎に完成時期が異なる場合には、前3項の規定に基づき、対象施設ごとに自主完成検査を実施するものとする。
(本町による完成確認)
第35条 本町は、本施設及び付替道路の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による自主完成検査の結果報告を受けた日から14日以内に完成確認を実施するものとする。
2 本町は、事業者が前項の完成確認に合格しない場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、本町に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 施設毎に完成時期が異なる場合には、前2項の規定に基づき、対象施設ごとに完成確認を実施するものとする。
(完成図書及び完成確認合格通知)
第36条 事業者は、前条の完成確認に合格したときは、完成図書を速やかに本町に提出しなければならならない。
2 本町は、事業者が前条の完成確認に合格したときには、事業者に対し、速やかに完成確認合格通知書を交付しなければならない。
3 事業者は、本町からの完成確認合格通知書の交付がなければ本施設及び付替道路の引渡しができないものとする。
4 施設毎に完成時期が異なる場合には、対象施設ごとに前3項の規定に従うものとする。
5 本町は、事業者から提出された完成図書を本施設及び付替道路の修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 損害の発生等
(建設・工事監理業務中に第三者に及ぼした損害)
第37条 事業者が建設・工事監理業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに本町へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(建設期間中の保険)
第38条 事業者は、建設期間中(既存施設等の解体・撤去工事を含む。)、別紙3
「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 本施設の建設業務を請負人に請け負わせる場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入、又は請負人を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本町に提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために、事前に本町の書面による承諾を得た上で質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証
(設計及び建設・工事監理業務の契約保証)
第39条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第3号又は第4号のいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を本町に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、本町が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を
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填補する履行保証保険契約の締結(ただし、本町以外の者を被保険者とする場合は、
保険金請求権上に、本事業に関連する本町の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、本町を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、本条第2項に規定する保証の額が変更後の別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」における設計費等、建 設・工事監理費等に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の1
00分の10に達するまで、本町は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただ し、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、設計及び建設・工事監理業務の履行後、本施設及び付替道路の最終引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 本施設の引渡し等
(施設の引渡し)
第40条 事業者は、本町からの完成確認合格通知書を受領した後、速やかに本施設及び付替道路を本町に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設及び付替道路の所有権を本町が取得するものとし、引渡しは事業者による本施設及び付替道路の完成から6ヶ月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
3 施設毎に完成時期が異なる場合には、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(引渡しの方法)
第41条 事業者は、本町に対し、本施設及び付替道路に一切の制限物権が設定されていない状態で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 事業者は、本町への本施設及び付替道路の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第42条 本町は、本町の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本施設及び付替道路の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設及び付替道路の引渡し日が予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い本町に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本町に支払うものとする。
(サービス対価の支払い)
第43条 本町は、本施設及び付替道路の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが本町により確認されることを条件として、別紙4 に規定するサービス対価を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第44条 本町は、本施設及び付替道路が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して相当の期間を定めて本施設及び付替道路の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設及び付替道路の引渡しの日から2年以内(ただし、設備機器本体等の場合は1年以内)とする。
3 本町は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、本町が通知から1年以内に請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求をしたものとみなす。
4 前2項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、その契約不適合が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、本条第1項に規定する請求を行うことのできる期間は10年とする。
5 本町は、本施設及び付替道路の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第2項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契
約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(所有権保存登記)
第45条 本施設及び付替道路の所有権は、施設の引渡し日に本町が取得するものとし、所有権保存登記手続は、本町が行うものとする。
第7章 維持管理及び運営業務第1節 総則
(維持管理及び運営業務)
第46条 事業者は、維持管理及び運営期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、本町と協議し、本町の承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を、本施設については、本施設の引渡し予定日の4ヶ月前の日まで に、本町に提出しなければならない。事業者は、本町と協議し、本町の承諾を得た上で維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の実施及び第三者への委託)
第47条 事業者は、維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める維持管理企業及び運営企業に委託する。
2 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを本町に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された本条第1項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、本町に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第3項及び第4項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第48条 事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に従い、本町と協議し、本町の承諾を得た上で、翌事業年度の事業者による維持管理業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理業務計画書を、毎年、業務実施開始の2ヶ月前(最初の業務実施年度に係る維持管理業
務計画書については各施設の引渡し予定日の4ヶ月前の日)までに、本町に提出しなければならない。
2 事業者は、契約関係書類及び運営業務仕様書に従い、本町と協議し、本町の承諾を得た上で、翌事業年度の事業者による本施設の運営業務について、業務実施体 制、業務実施工程等の運営業務の実施のために必要な事項を記載した運営業務計画書を、毎年、業務実施開始の2ヶ月前(最初の業務実施年度に係る運営業務計画書は、各施設の引渡し予定日の2ヶ月前の日)までに本町に提出しなければならな い。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第49条 事業者は、維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 本町は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、本町の要請があった場合、維持管理及び運営業務に関する本町の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第50条 事業者は、維持管理及び運営業務それぞれの開始予定日までに維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、本町に対しその旨を報告しなければならない。
2 本町は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認 し、事業者は、その確認に協力するものとする。本町は、当該確認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書、維持管理業務計画書及び運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第51条 本町及び事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の開始が、それぞれの業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 本町の責めに帰すべき事由による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本町が事業者に対して支払うこと。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 維持管理及び運営業務期間の初年度のサービス対価の年額について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払
遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が本町に対して支払うこと。ただし、本町が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、本町は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は法令変更による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を本町が事業者に対して支払うこと。
2 本町が事業者に対し維持管理及び運営業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途サービス対価の支払いは行わないものとする。ただし、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価はこの限りではな い。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第52条 事業者は、維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 本町は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕)
第53条 事業者は、本施設の維持管理業務開始予定日の2ヶ月前までに長期修繕計画を作成し、本町に提出しなければならない。また、事業者は、長期修繕計画を毎年度更新し、毎年度の維持管理業務計画書と併せて本町へ提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設の予防保全に努めるものとし、事業者が提案し、又は事業期間中に更新を行った最新の長期修繕計画に基づき、本町と協議の上、本町が必要と判断したものについて、長期修繕計画に定める修繕費の範囲内で、本施設の修繕及び設備機器等の更新を行うものとする。
3 修繕費の執行残額が生じた場合、事業者は、事業終了時に当該執行残額を本町へ返還することを基本とするが、協議により決定する。
4 前2項の他、本町の判断及び費用により、必要に応じて、事業者に本施設の全部又は一部の設備更新及び改良を行わせることができるものとする。
5 事業者は、可能な限り、本条に規定する設備更新及び改良を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を本町に提出しなければならない。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第54条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類に従って、維持管理及び運営業務に係る月報、四半期報及び年報(以下「通常業務報告書」という。)を作成し、月報及び四半期報については翌月5営業日目までに、年報については毎事業年度の最終日から起算して1ヶ月以内に、本町に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を本町に提出しなければならない。
3 事業者は、前2項の他、維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類に従って、要求水準書等との整合性の確認結果報告書、事業提案書との整合性の確認結果報告書及びその他必要な報告書を、本町に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に対する本町によるモニタリング)
第55条 本町は、自己の費用で維持管理及び運営業務の状況を確認し、事業者による維持管理及び運営業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書
(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング:本町が、事業者から提出される通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング:本町が必要と認めたときに事業者に提出を求める随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 本町は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することによ り、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、本町からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 本町は、本条第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して5営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 本町は、本条第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づ き、ペナルティを課すことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第56条 本町及び事業者は、本町が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、本町が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 本町及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本町に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、本町が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合、本町及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービス対価から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、本町の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理及び運営業務に係る費用が増加するときは、本町は当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、減少するときはサービス対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する本町の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第97条 第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第57条 本町は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、本町は、本町が必要と認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。本町は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務中に第三者等に及ぼした損害)
第58条 事業者は、維持管理及び運営業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに本町へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(維持管理及び運営期間中に係る保険)
第59条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、別紙3 に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、維持管理及び運営業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 維持管理及び運営業務を受託者に委託する場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本町に提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項に係る保険金請求権について、金融機関等のために、事前に本町の書面による承諾を得た上で質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
第60条 事業者は、維持管理及び運営業務の契約保証として、維持管理及び運営期間のそれぞれの開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、付された保証が第3号又は第4号のいずれかのときにあっては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは維持管理及び運営業務の受託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を本町に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は本町が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
て ん ほ
(4) 維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保
証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理及び運営業務の各事業年度のサービス対価の金額(消費税等相当額を含む)の100分の10以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項
第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 本町は、契約金額の変更があった場合、本条第2項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務の各事業年度のサービス対価の金額(消費税等相当額を含む)の100分の10に達するまで、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただ し、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わない。
第8章自主事業
(自主事業)
第61条 事業者は、契約関連書類に基づき、自主事業を実施することができる。
2 事業者は、自主事業の実施に当たり、事前に本町に事業の内容を提案し、承諾を得なければならない。
(費用負担及び収入)
第62条 自主事業の実施に要する運営費、光熱水費は、全て事業者の負担とする。
2 自主事業の実施により得られる収入は、事業者の収入とする。
3 事業者が自主事業を実施する場合は、条例により定められる許可を受け、必要な施設使用料を本町に支払って実施するものとする。
(営業日及び営業時間)
第63条 事業者は、自らの提案により自主事業の実施日時、又は営業日及び営業時間を定めることができる。このとき、本町は当該実施日時、又は営業日及び営業時間について、必要に応じて事業者と調整を行うことができる。
2 事業者は、自主事業の実施日時、又は営業日時及び営業時間を維持管理及び運営業務に支障がないように留意するものとする。
(自主事業の料金)
第64条 自主事業の料金は、事業者自らが設定する。この場合、事業者は、当該事業が公共施設で実施する事業であることに配慮するものとする。
2 前項の場合、本町は、事業者が設定する料金について、適宜事業者から報告を求め、必要に応じて当該料金設定に関し、事業者に指導し、調整を行うことがある。
(実施期間)
第65条 自主事業の実施期間は、運営開始日から運営期間終了日までとする。
2 事業者は、自主事業の開始後、利用者サービスのxxxが見込まれる場合は、本町との協議により、自主事業の内容を変更することができるものとする。
(本町への報告義務)
第66条 事業者は、第54条 に準じ、自主事業の実績報告(収支状況、参加者数等を含むもの)を運営業務に係る業務報告書(月報・四半期報・年報)に付して、本町に提出しなければならない。
(自主事業に対する本町によるモニタリング)
第67条 本町は、自己の費用で自主事業の実施状況を確認し、事業者による自主事業が契約関係書類及び実施計画書に適合しているかを確認するために、次のとおり、モニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング
(2) 本町が、事業者から提出される通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書等の記載事項の事実の検証を行う。
(3) 随時モニタリング
(4) 本町が必要と認めたときに事業者に提出を求める随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 本町は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することによ り、自主事業の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、本町からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 本町は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して5営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 本町は、第1項のモニタリングの結果、事業者による自主事業の実施状況について、公共施設における事業として相応しくないと認められる場合には、事業者に対し改善を求めることができるものとする。
(自主事業の終了)
第68条 事業者は、採算の悪化等自主事業の継続が困難となった場合には、本町に通知し、運営期間の終了前における自主事業の終了について本町と協議を行うものとする。
(自主事業中に第三者に及ぼした損害)
第69条 事業者が自主事業に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに本町へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(自主事業に係る保険)
第70条 事業者は、前項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、自主事業の実施内容に応じ、自己の費用で適切な保険に加入しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに本町に提出しなければならない。
3 事業者は、本条第1項に係る保険金請求権について、金融機関等のために、事前に本町の書面による承諾を得た上で質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第9章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第71条 本町は、事業者が本契約に従い提供するサービスを本町が購入する対価として、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービス対価を支払うものとする。
2 本町によるサービス対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(サービス対価の改定)
第72条 サービス対価の改定方法は、別紙5 に記載する「サービス対価の改定方法」のとおりとする。
(サービス対価の減額)
第73条 本町は、事業者が提供するサービスが、第55条 第1項に規定する維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務
(以下「不適合業務」という。)として認められ、本町から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービス対価を減額することができるものとする。
(サービス対価の返還)
第74条 本町は、事業者から提出された通常業務報告書又は本町への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点においてxxとの不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合に は、当該不実等がなければ本町が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービス対価の相当額について、サービス対価の支払いを行わないものとする。
2 事業者は、前項の不実等により受領した過払いのサービス対価の相当額又は不実等がなければ事業者が減額し得たサービス対価の相当額に、当該不実等が行われた日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して本町に返還しなければならない。
第10章 民間収益施設運営業務
(民間収益施設運営業務)
第75条 事業者又は民間収益施設運営企業は、契約関連書類に基づき、民間収益施設運営業務を実施することができる。
2 事業者又は民間収益施設運営企業は民間収益運営業務を独立採算で実施するものとし、自己の費用(民間収益事業の実施に関連して生じる租税公課の負担を含む)及び責任においてこれを実施するものとし、本町が本契約に基づいて支払うサービス対価を民間収益施設運営業務の実施に係る費用に充ててはならない。
3 事業者又は民間収益施設運営企業は、本町の事前の承諾を得た場合を除き、民間収益施設運営企業を変更してはならない。
4 事業者又は民間収益施設運営企業は、本施設の一部の貸付を受けて、民間収益施設の整備に着手する予定日までに、本町を相手方とする定期建物賃貸借契約書を締結することにより、民間収益施設運営業務に供する行政財産を使用することができる。
5 民間収益施設運営業務の実施については、定期建物賃貸借契約書を事業契約書等に優先して適用する。
(民間収益施設運営業務に係る近隣説明)
第76条 事業者又は民間収益施設運営企業は、民間収益施設運営業務の実施に際して、職員、来庁者及び近隣に悪影響を及ぼしてはならない。
2 事業者又は民間収益施設運営企業は、民間収益施設運営業務の実施に関して近隣対策が必要なときは、自己の責任及び費用において実施しなければならない。
(民間収益施設運営業務のための許認可)
第77条 民間収益施設運営業務の実施のために必要な許認可の取得、登録及び届出等の行政手続の履践は全て事業者又は民間収益施設運営企業の責任において行うものとし、許認可の取得の遅延又は取得不可、その他登録及び届出等の行政手続の遅延等により生ずる損害、追加費用(金融費用を含む)等は、全て事業者又は民間収益施設運営企業が負担する。
(民間収益施設運営業務の収支管理及び事業報告)
第78条 事業者又は民間収益施設運営企業は、民間収益施設運営業務の収支に係る計算書類を選定事業の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)とは別に作成し、管理しなければならない。
2 事業者又は民間収益施設運営企業は、前項により作成した民間収益施設運営業務に係る計算書類を、各事業年度終了後90日以内に本町に提出し、当該年度におけ
る民間収益施設運営業務の収支状況及び事業内容を本町に報告しなければならない。
(民間収益施設運営業務に関する事業計画書)
第79条 事業者又は民間収益施設運営企業は、民間収益施設運営業務の開始の90日前までに、事業期間にわたる全体事業計画書を本町に提出しなければならない。
2 事業者又は民間収益施設運営企業は、民間収益施設運営業務の開始後、翌事業年度に係る民間収益施設運営業務の年間事業計画書を翌事業年度が開始する 30 日前までに本町に提出しなければならない。
3 事業者又は民間収益施設運営企業は、第1項の全体事業計画書又は前項の年間事業計画書を変更するときは、あらかじめ本町に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更された全体事業計画書又は年間事業計画書を本町に提出しなければならない。
(第三者への損害)
第80条 事業者又は民間収益施設運営企業は、民間収益施設運営業務の実施により第三者に損害を生じさせたときは、事業者又は民間収益施設運営企業がすべてこれを賠償しなければならない。
(法令等の変更等及び不可抗力)
第81条 事業者又は民間収益施設運営企業は、民間収益施設運営業務が事業者又は民間収益施設運営企業自らの責任及び費用で実施するべき独立採算事業であり、法令等の変更等若しくは不可抗力又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由により民間収益施設運営業務の実施に要する費用が増加した場合でも、第92条 または第9
5条 の規定にかかわらず、事業費は変更されないことを了解している。
2 法令等の変更等又は不可抗力により、事業者又は民間収益施設運営企業が民間収益施設運営業務を継続するために過分の費用を要することとなった場合は、事業者は本町と協議の上、民間収益施設運営業務を終了することができる。この場合、民間収益施設運営業務の終了に伴い必要となる費用は全て事業者又は民間収益施設運営企業が負担しなければならない。
(民間収益事業の終了)
第82条 事業者又は民間収益施設運営企業は、事業計画書に基づき事業期間にわたって民間収益施設運営業務を継続しなければならない。ただし、本町の事前の承諾を得たときは、民間収益施設運営業務を終了することができる。
2 本町は、事業者又は民間収益施設運営企業が民間収益施設運営業務を途中で終了することが合理的な理由によりやむを得ないと認めるときには、前項の承諾をすることができる。
3 事業者又は民間施設実施企業の責めに帰すべき事由により、民間収益施設運営業務を終了する場合には、民間施設の実施を行う代替事業者を確保するよう努めること。
4 本町は、事業者又は民間収益施設運営企業が第2項の承諾に基づいて民間収益施設運営業務を終了する場合に、その終了事由が事業者の責めによるものである場合には、終了時点の属する年度の前年度における、民間収益施設運営業務に供する定期建物賃貸借契約書に基づく貸付料12か月分に相当する金額を、違約金として事業者又は民間収益施設運営企業に請求することができる。
第11章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第83条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から起算して3ヶ月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを本町に提出し、本町に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する本町によるモニタリング)
第84条 本町は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認によ り、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を本町に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならな い。
第12章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第85条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和29年3月31日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。なお、事業期間終了日経過時において未履行である本町又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第86条 事業者は、本契約終了に当たり、本町が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、維持管理及び運営業務に係る必要事項を本町に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を本町に提供する等、維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(本町による本契約の終了)
第87条 本町は、本施設及び付替道路の本町への引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本町が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設・工事監理業務に着手せず、本町が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から本町が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設及び付替道路の引渡し予定日に、本契約に従って本施設及び付替道路の引渡しがなされないとき。ただし、本町及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前2号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、本町が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 本町は、本施設及び付替道路の本町への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本町が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設及び付替道路の供用開始予定日までに開業できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、本町及び事業者の合意により供用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 事業者が提供するサービスが、第55条 第1項に規定する維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、第73条 に規定する不適合業務として認められ、別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本町から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者が提供するサービスが、第55条 第1項に規定する維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して3
0日以上又は1年間のうち100日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 本町は、本施設及び付替道路の本町への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本町が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 本施設及び付替道路が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、7日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書、随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
(6) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(7) 事業者又は落札者の代表企業、構成企業若しくは協力企業のいずれかの者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(その後の改正を含め、以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 事業者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、本町が代表企業を介して事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
4 本契約が、前3項の規定により終了した場合は、本町及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し前になされた場合 次に定める処理ア 事業者は、本町に対し、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の
「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等
ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10の違約金を直ちに支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、本町の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 本町は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設及び付替道路を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し後になされた場合 次に定める処理ア 事業者は、本町に対し、維持管理及び運営業務の当該事業年度のサービス対価
(消費税等相当額を含む)の100分の10に相当する金額の違約金を支払うこ
と。なお、当該違約金の支払いは、本町の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 本町は、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価に相当する金額のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額を支払い、本施設及び付替道路をそのまま所有すること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。また、本町は、本契約の解除までに事業者が実施した維持管理及び運営業務のサービス対価のうち未払いの金額相当額を第71条 に定められた方法により支払うものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等につい て、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、本町による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。
(事業者による本契約の終了)
第88条 事業者は、本町がサービス対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合、本町に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 本町及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し前になされた場合 次に定める処理ア 本町は、出来形部分がある場合は、本施設及び付替道路の出来形部分を検査の
上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設及び付替
道路の出来形部分を買い取ること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本町は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解
除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除
て ん ほ
以降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用その他の損失
て ん ほ
のうち本町の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金
額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し後になされた場合 次に定める処理ア 本町は、本施設及び付替道路の所有権を引き続き保有することを前提として、
事業者に対し、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価のうち、本契約の解
除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本町は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者の契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契
約解除以降3年分の逸失利益その他の損失のうち本町の不履行と相当な因果関係
て ん ほ
の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額
に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(本町の公益上の事由による契約終了)
第89条 本町は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し180日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本町及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第90条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で本町及び事業者との間の協議が整わないときは、本町は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、本町及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 本町は、出来形部分がある場合には、本施設及び付替道路の出来形部分を検査
て ん ほ
の上、保険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る
消費税等相当額の合計額で、本施設及び付替道路の出来形部分を買い取ること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本町は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解
て ん ほ
除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、
かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険
て ん ほ
により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相
当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し後になされた場合 次に定める処理ア 本町は、本施設及び付替道路を引き続き保有又は所有権を留保することとし
て、事業者に対し設計及び建設・工事監理業務のサービス対価のうち、事業者に
本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払いの金額相当額を支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者との協議により決定するものとする。
イ 本町は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又
は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によ
て ん ほ
り填補されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等
相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にあ
て ん ほ
る保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費
税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
第13章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第91条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により本町に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 本町及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、本町又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第92条 本町は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ち に、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上 で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担等について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から30日以内に本契約等の変更及び必要な追加費用の負担等についての合意が成立しない場合に は、本町は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前項により本町が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が本事業に直接関連する法令変更(ただし、租税に係る法令は除く)、消費税等に関する法令変更の場合は、本町が負担するものとする。ただし、消費税等の法令変更に係る追加費用については、本町が事業者に対して支払うサービス対価に係る消費税に限るものとする。
第14章 公租公課
(公租公課の負担)
第93条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、本町は、本契約の定めに従いサービス対価を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第15章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第94条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により本町に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
3 本町及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとす る。この場合において、本町又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第95条 本町は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から14日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、本町は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により本町が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 本施設及び付替道路の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害
て ん ほ
賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4 に
記載する「サービス対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、「(1)施設費等 ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を本町の負担とすること。
(2) 本施設及び付替道路の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害
て ん ほ
賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4 に
記載する「サービス対価の支払方法」の「③維持管理及び運営業務のサービス対価」のうち、各事業年度の「(3)維持管理業務費」及び「(4)運営業務費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を本町の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、
て ん ぽ
当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補さ
れなかった費用の当該事業年度の累計額のうち、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「③維持管理及び運営業務のサービス対価」のうち、当該事業年度の「(3)維持管理業務費」及び「(4)運営業務費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者がxx義務のある保険の購入又は維持を怠っ
て ん ほ
たことにより当該費用が保険により填補されない場合は、当該費用全額を事業者が
負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第96条 本町及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第16章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第97条 本町及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 本町及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 本町は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、本町に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第98条 関係者協議会は、本町及び事業者の代表者各3名程度により構成されるものとする。ただし、本町及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 本町及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 本町及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第17章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第99条 事業者は、事前に本町の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合 は、本町は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第100条 事業者は、事前の本町の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前の本町の書面による承諾がある場合を除き、本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第101条 事業者は、事前の本町の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する建築物、建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合、本町は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第102条 本町及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本町及び事業者が認めた場合、本町又は事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、若しくは本町又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
第103条 事業者は、本町に対し、本事業の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は本町の請求により本町に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を本町が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は本町の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、本町に対し、本施設及び付替道路を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設及び付替道路の撮影等を許諾する。
3 事業者は、本町に対し、成果物又は本施設及び付替道路の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、本町の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設及び付替道路の内容を公表すること。
(2) 本施設及び付替道路に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、本条第1項の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第
1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設及び付替道路に係る著作xx第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、本町の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、本町に対して保証する。
8 成果物又は本施設及び付替道路が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第104条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第105条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、さいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第106条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、本町及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙1 用語の定義(第1条 関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、本町が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づ き、特定事業として選定した藤久保地域拠点施設整備等事業について、統括管理業務、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務を実施する事業をいう。
(2) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(3) 「本施設」とは、本事業において事業者が整備し、維持管理及び運営業務を行う藤久保小学校及び複合公共施設をいう。
(4) 「既存施設等」とは、本事業において事業者が解体・撤去を行う以下の施設の総称をいう。
・現藤久保小学校(以下「既存小学校」という。)
・現藤久保小学校プール(以下「既存プール」という。)
・学童保育室(以下「既存学童保育室」という。)
・xxx児童館(以下「既存児童館」という。)
・子育て支援センター(以下「既存子育て支援センター」という。)
・保健センター(以下「既存保健センター」という。)
・xxx公民館(以下「既存公民館」という。)
・中央図書館(以下「既存図書館」という。)
・商工会館(以下「既存商工会館」という。)
(5)「事業用地」とは、xx町所有の本施設を整備する用地をいう。
(6) 「入札説明書等」とは、令和4年7月20日に本町が公表した藤久保地域拠点施設整備等事業入札説明書及び入札公告後に受け付けた質問に対する発注者の回答をいう。
(7) 「要求水準書等」とは、令和4年7月20日に本町が公表した藤久保地域拠点施設整備等事業要求水準書、添付資料及び入札公告後に上記資料に関して受けつけた質問に対する本町の回答をいう。
(8) 「事業契約書等」とは、藤久保地域拠点施設整備等事業仮契約書及び事業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関し、本町及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(9) 「事業提案書」とは、落札者が、本町に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案書をいう。
(10) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設及び付替道路の設計に係る一切の書類をいう。
(11)「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業提案書及び設計図書等をいう。
(12)「建設・工事監理業務」とは、本施設の建設工事、付替道路の工事、既存施設等の解体・撤去工事、什器・備品等の整備及びこれらの工事監理並びにその他一切の関連業務をいう。
(13) 「建設工事等」とは、本施設の建設工事、付替道路の工事、既存施設等の解体・撤去工事をいう。
(14)「工事着手日」とは、工事着工日前において、事業者が、準備工事を含め、本事業の建設工事等に着手する日をいう。
(15)「着工日」とは、建築確認済証交付後、事業者が、本施設の基礎又はこれを支える杭等の人工の構造物を設置する工事を開始する日をいう。
(16)「修繕」とは、本施設の建築物、建築設備等、外構等の全て(什器備品等を含む)の修繕・更新をいい、本町が直接行う建築物、建築設備に係る大規模修繕を除くものとする。
(17)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象の他、疫病や感染症等のこれら以外の事由のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(要求水準書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、本町及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(18)「サービス対価」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙4に記載する「サービス対価の支払方法」に従って本町が支払う対価をいう。
(19)「施工計画書」とは、事業者が作成予定の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(20)「完成図書」とは、事業者が作成する建設工事等の完成に係る一切の書類をいう。
(21)「業務開始予定日」とは、統括管理業務、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務及び運営業務それぞれについて、事業者の提案に基づいて本町が決定した日をいう。
(22)「引渡し予定日」とは、本契約に基づき、事業者から本町へ本施設及び付替道路それぞれの引渡しを行う予定日をいい、小学校(校庭を除く)及び複合公共施設は令和8年6月30日、付替道路は令和9年3月31日以前で事業者の提案をもとに町と事業者が協議により定める日、小学校校庭及び複合公共施設駐車場(事業予定地(西側))は令和9年8月31日以前で事業者の提案をもとに町と事業者が協議により定める日とする。
(23)「供用開始予定日」とは、本施設及び付替道路の運営業務を開始する予定日をいい、小学校(校庭を除く)及び複合公共施設は令和8年9月1日、付替道路は令和9年4月1日以前で事業者の提案をもとに町と事業者が協議により定める日、
小学校校庭及び複合公共施設駐車場(事業予定地(西側))は令和8年9月1日以前で事業者の提案をもとに町と事業者が協議により定める日とする。
(24)「契約解除等における支払条件」とは、第87条 から第90条 に規定する本町の支払いのうち、事業契約書等に定める支払いスケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
(25)「落札者」とは、入札参加グループ[ ]の代表企業、構成企業及び協力企業(入札参加資格審査書類に、それぞれ入札参加グループの代表企 業、構成企業、協力企業として明記された者)をいう。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第18条 、第30条 、第55条 、第73条 、第87条 関係)
1 モニタリングの基本的考え方
本町は、契約関係書類に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1) モニタリングの項目
本町は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
ア 設計及び建設段階におけるモニタリング:第18条 ・第30条 関係
事業提案書及び本契約に基づき、設計及び建設・工事監理業務が適切に行われているかをモニタリングする。
イ 維持管理及び運営段階におけるモニタリング:第55条 関係
維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能である状態をモニタリングする。維持管理及び運営段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点について実施する。
(ア) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。
(イ) サービス水準に適合していることの確認。
(2) モニタリングの方法
本町は、設計・建設段階における本町自らの立ち会い又は確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営段階における通常業務報告書及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
本町は、維持管理及び運営段階において、事業者が実施する業務に支障があると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、該当する業務のサービス対価を減額するものする。
(1) ペナルティ対象事象
ア 事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合。
イ 事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合。
(2) ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービス対価の減額等モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、本町は、事業者に対
して改善勧告を行う。
事業者は、本町と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の業務、状況毎に、本町と事業者との協議の上、決定した改善完了予定日(図1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、開業準備
業務、維持管理及び運営業務のサービス対価の減額するものとし、事業者はこれに応じなければならない。
※1
※1
※1:ペナルティ起算日に応じて、サービス対価の支払いの延期
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第38条 、第59条 関係)
事業者は、建設、維持管理及び運営業務の期間中、以下に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
期 間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 本町又は事業者※※※ |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交差責任担保、管理財物担保 | 事業者又は請負人 | 本町、事業 者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 請負人 | 本町、事業 者、請負人、下請負人 | |
維持管理 ・運営期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受 託者 | 本町又は事業者※※※ |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 (その再委託 先も含む) |
表1 保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、事業者の提案により、本町と協議の上、決定するものと
する。
※ 第39条 第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※ 第60条 第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※※ 本町以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に本事業に関連する本町の事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権を被担保権として、本町を第一順位とする質権を設定すること
別紙4 サービス対価の支払方法(第39条 、第43条 、第71条 、第87条 、第95条 関係)
1 サービス対価の構成
事業期間中、本町が事業者に支払うサービス対価は、①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価、②維持管理及び運営業務のサービス対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「ア 施設費」としてその金額を適用する。
表2 サービス対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | ||
ア 施設費 (一時支払金及び割賦原 | 設計費等 | 調査・設計費(調査費、基本設計費、実施設計費を含む。)、確認申請等の手続きに要する諸費用 | ||
①設計及び建設・工事監理業務のサービス対価 | (1) 施設費等 | 価) | 建設・工事監理費等 | 建設工事費(付替道路整備費、既存施設等の解体・撤去工事費、什器・備品等の調達及び設置費、外構工事費に係る費用を含む)、工事監理費、事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
イ | 割賦手数 | 基準金利+事業者の提案スプレッドに基づく割賦利息相 | ||
料 | 当額 | |||
建築物保守管理費、建築設備保守管理費、什器・備品等 | ||||
(2)維持管理業務費 | 保守管理業務、外構等維持管理費、環境衛生・清掃費、 | |||
②維持x x及び運営業務のサービス対価 | 警備保安費、修繕費等 | |||
(3)運営業務費 | 開業準備費、施設運営費、市民活動・交流促進支援費等 | |||
(4)その他の費用 | 事業者の運営費(統括管理業務費を含む)、保険料、監査費用、法人税等、事業者の税引後利益(株主への配当 | |||
等の原資等) |
① 設計及び建設・工事監理業務のサービス対価
設計及び建設・工事監理業務のサービス対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設費と、施設費の一部を本町が割賦で支払うことによって必要な割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基準金利と事業者の提案による利ざや(スプレッド:●.●%)に基づく割賦利息相当額の合計とする。基準金利は、一期工事(小学校(校庭を除く)及び複合公共施設)の引渡し予定日の2営業日前、二期工事(小学校校庭及び複合公共施設駐車場(事業予定地
(西側))。付替道路を除く)の引渡し予定日の2営業日前の財務省が公表する国債金利情報の10年物国債金利レートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は0.5%とする。
② 維持管理及び運営業務のサービス対価
維持管理及び運営業務のサービス対価は、維持管理及び運営業務の各業務に要する費用とその他の費用からなるものとする。
なお、維持管理及び運営業務のサービス対価は、別紙5 に記載する「サービス対価の改定方法」に示した改定及び別紙2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、原則として、事業者が提案する支払期毎の内訳に基づき支払われるものとする。ただし、修繕費は事業期間全体の長期修繕計画をもとに協議して支払うこととする。
2 支払金額及び支払いスケジュールについて
サービス対価の支払い金額及びスケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価については表3に、維持管理及び運営業務のサービス対価のうち、維持管理業務費については表4に、運営業務費については表5に、その他の費用については表6に記載のとおりとする。
3 支払方法
① 本施設の設計及び一期工事(小学校(校庭を除く)及び複合公共施設)の建設・工事監理業務のサービス対価の支払方法
本町は、各年度の出来高払又は完了払として、令和6年4月、令和6年12月、令和7年4月、令和8年4月、令和8年7月に一時支払金の支払いを行い、令和8年1
1月から令和29年2月まで年4回の割賦方式(5月、8月、11月、2月)により元利均等にて支払うこととする。
ただし、一時支払金に係る消費税については、各年度の一時支払金支払い時に当該費用に係る消費税を支払い、割賦原価に係る消費税については、本施設の引渡しが完了した時点ですべて一括して支払う。
② 二期工事(小学校校庭及び複合公共施設駐車場(事業予定地(西側))。付替道路を除く)の建設・工事監理業務のサービス対価の支払方法
本町は、完了払として、令和9年4月、令和9年9月に一時支払金の支払いを行い、令和9年11月から令和29年2月まで年4回の割賦方式(5月、8月、11月、2月)により元利均等にて支払うこととする。。
ただし、施設費にかかる消費税については、一時支払金支払い時に当該費用に係る消費税を支払い、割賦原価に係る消費税については、本施設の引渡しが完了した時点ですべて一括して支払う。
③付替道路の建設・工事監理業務のサービス対価の支払い方法
本町は、完了払として、令和9年4月に支払いを行う。なお、施設費にかかる消費税については、一時支払金支払い時に当該費用に係る消費税を支払う。
④ 本施設の維持管理及び運営業務のサービス対価の支払方法
本町は、事業者からの請求手続を経て、第1回(令和8年7月~9月分)を令和
8年11月に、第2回(令和8年10月~12月分)を令和9年2月に、第3回
(令和9年1月~3月分)を令和9年5月に、以降、令和29年5月まで年4回支払うこととする。
なお、第1回(令和8年7月~9月)の支払いには、運営業務の開業準備費を含む。
表3 設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ㋐割賦原価または一時 支払金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒割賦手数料 (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑ +㋒) |
令和6年4月 (基本設計業務完了分) | ― | ||||
令和6年12月 (実施設計業務、既存プール及び既存学童保 育室解体・撤去工事業務完了分) | ― | ||||
令和7年4月 (一期工事の建設業務及び工事監理業務部分払:令和7年3月末までの完了実績分) | ― | ||||
令和8年4月 (一期工事の建設業務及び工事監理業務部分払:令和8年3月末ま での完了実績分) | ― | ||||
令和8年7月(一期工事の建設業務及び工事監理業務完了 分) | ― | ||||
令和8年11月 | |||||
令和9年2月 | |||||
令和9年4月(付替道路の建設業務及び工事監理業務完了分、 既存小学校、既存児童館、既存子育て支援センター及び既存施設等 (西側)解体・撤去工 事業務完了分) | ― | ||||
令和9年5月 | |||||
令和9年8月 | |||||
令和9年9月(二期工事(付替道路を除く)の建設業務及び工事監 理業務完了分) | ― | ||||
令和9年11月 | |||||
令和10年2月 | |||||
令和10年5月 | |||||
令和10年8月 | |||||
令和10年11月 | |||||
令和11年2月 |
支払時期 | ㋐割賦原価 または一時支払金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒割賦手数料 (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑ +㋒) |
令和11年5月 | |||||
令和11年8月 | |||||
令和11年11月 | |||||
令和12年2月 | |||||
令和12年5月 | |||||
令和12年8月 | |||||
令和12年11月 | |||||
令和13年2月 | |||||
令和13年5月 | |||||
令和13年8月 | |||||
令和13年11月 | |||||
令和14年2月 | |||||
令和14年5月 | |||||
令和14年8月 | |||||
令和14年11月 | |||||
令和15年2月 | |||||
令和15年5月 | |||||
令和15年8月 | |||||
令和15年11月 | |||||
令和16年2月 | |||||
令和16年5月 | |||||
令和16年8月 | |||||
令和16年11月 | |||||
令和17年2月 | |||||
令和17年5月 | |||||
令和17年8月 | |||||
令和17年11月 | |||||
令和18年2月 | |||||
令和18年5月 | |||||
令和18年8月 | |||||
令和18年11月 | |||||
令和19年2月 | |||||
令和19年5月 | |||||
令和19年8月 | |||||
令和19年11月 | |||||
令和20年2月 | |||||
令和20年5月 | |||||
令和20年8月 |
支払時期 | ㋐割賦原価 または一時支払金 | ㋑消費税及び地方消費税 相当額 | ㋒割賦手数料 (非課税) | ㋓税抜計 (=㋐+㋒) | ㋔税込計 (=㋐+㋑ +㋒) |
令和20年11月 | |||||
令和21年2月 | |||||
令和21年5月 | |||||
令和21年8月 | |||||
令和21年11月 | |||||
令和22年2月 | |||||
令和22年5月 | |||||
令和22年8月 | |||||
令和22年11月 | |||||
令和23年2月 | |||||
令和23年5月 | |||||
令和23年8月 | |||||
令和23年11月 | |||||
令和24年2月 | |||||
令和24年5月 | |||||
令和24年8月 | |||||
令和24年11月 | |||||
令和25年2月 | |||||
令和25年5月 | |||||
令和25年8月 | |||||
令和25年11月 | |||||
令和26年2月 | |||||
令和26年5月 | |||||
令和26年8月 | |||||
令和26年11月 | |||||
令和27年2月 | |||||
令和27年5月 | |||||
令和27年8月 | |||||
令和27年11月 | |||||
令和28年2月 | |||||
令和28年5月 | |||||
令和28年8月 | |||||
令和28年11月 | |||||
令和29年2月 | |||||
事業期間合計 | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ |
表4 維持管理及び運営業務のサービス対価(維持管理業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ㋚維持管理費 (警備保安業務費、修繕業務費を除く) | ㋛警備保安 業務費 | ㋜修繕業務費 | ㋝税抜計 (=㋚+ ㋛+㋜) | ㋞消費税及び 地方消費税相当額 | ㋟税込合計 (=㋝+ ㋞) |
令和8年11月 | ||||||
令和9年2月 | ||||||
令和9年5月 | ||||||
令和9年8月 | ||||||
令和9年11月 | ||||||
令和10年2月 | ||||||
令和10年5月 | ||||||
令和10年8月 | ||||||
令和10年11月 | ||||||
令和11年2月 | ||||||
令和11年5月 | ||||||
令和11年8月 | ||||||
令和11年11月 | ||||||
令和12年2月 | ||||||
令和12年5月 | ||||||
令和12年8月 | ||||||
令和12年11月 | ||||||
令和13年2月 | ||||||
令和13年5月 | ||||||
令和13年8月 | ||||||
令和13年11月 | ||||||
令和14年2月 | ||||||
令和14年5月 | ||||||
令和14年8月 | ||||||
令和14年11月 | ||||||
令和15年2月 | ||||||
令和15年5月 | ||||||
令和15年8月 | ||||||
令和15年11月 | ||||||
令和16年2月 | ||||||
令和16年5月 | ||||||
令和16年8月 | ||||||
令和16年11月 | ||||||
令和17年2月 | ||||||
令和17年5月 | ||||||
令和17年8月 | ||||||
令和17年11月 |
支払時期 | ㋚維持管理費 (警備保安業務費、修繕業 務費を除く) | ㋛警備保安 業務費 | ㋜修繕業務費 | ㋝税抜計 (=㋚+ ㋛+㋜) | ㋞消費税及び 地方消費税相当額 | ㋟税込合計 (=㋝+ ㋞) |
令和18年2月 | ||||||
令和18年5月 | ||||||
令和18年8月 | ||||||
令和18年11月 | ||||||
令和19年2月 | ||||||
令和19年5月 | ||||||
令和19年8月 | ||||||
令和19年11月 | ||||||
令和20年2月 | ||||||
令和20年5月 | ||||||
令和20年8月 | ||||||
令和20年11月 | ||||||
令和21年2月 | ||||||
令和21年5月 | ||||||
令和21年8月 | ||||||
令和21年11月 | ||||||
令和22年2月 | ||||||
令和22年5月 | ||||||
令和22年8月 | ||||||
令和22年11月 | ||||||
令和23年2月 | ||||||
令和23年5月 | ||||||
令和23年8月 | ||||||
令和23年11月 | ||||||
令和24年2月 | ||||||
令和24年5月 | ||||||
令和24年8月 | ||||||
令和24年11月 | ||||||
令和25年2月 | ||||||
令和25年5月 | ||||||
令和25年8月 | ||||||
令和25年11月 | ||||||
令和26年2月 | ||||||
令和26年5月 | ||||||
令和26年8月 | ||||||
令和26年11月 | ||||||
令和27年2月 |
支払時期 | ㋚維持管理費 (警備保安業務費、修繕業 務費を除く) | ㋛警備保安 業務費 | ㋜修繕業務費 | ㋝税抜計 (=㋚+ ㋛+㋜) | ㋞消費税及び 地方消費税相当額 | ㋟税込合計 (=㋝+ ㋞) |
令和27年5月 | ||||||
令和27年8月 | ||||||
令和27年11月 | ||||||
令和28年2月 | ||||||
令和28年5月 | ||||||
令和28年8月 | ||||||
令和28年11月 | ||||||
令和29年2月 | ||||||
令和29年5月 | ||||||
事業期間合計 | ㋠ | ㋡ | ㋢ | ㋣ | ➀ | ㋥ |
※上記対価の改定は、第72条 及び別紙5 に基づき行われるものとする。
表5 維持管理及び運営業務のサービス対価(運営業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ➁運営費 | ㋧消費税及び地方消費税相当額 | ㋨税込合計 (=➁+㋧) |
令和8年11月 | |||
令和9年2月 | |||
令和9年5月 | |||
令和9年8月 | |||
令和9年11月 | |||
令和10年2月 | |||
令和10年5月 | |||
令和10年8月 | |||
令和10年11月 | |||
令和11年2月 | |||
令和11年5月 | |||
令和11年8月 | |||
令和11年11月 | |||
令和12年2月 | |||
令和12年5月 | |||
令和12年8月 | |||
令和12年11月 | |||
令和13年2月 | |||
令和13年5月 | |||
令和13年8月 | |||
令和13年11月 | |||
令和14年2月 | |||
令和14年5月 | |||
令和14年8月 | |||
令和14年11月 | |||
令和15年2月 | |||
令和15年5月 | |||
令和15年8月 | |||
令和15年11月 | |||
令和16年2月 | |||
令和16年5月 | |||
令和16年8月 | |||
令和16年11月 | |||
令和17年2月 | |||
令和17年5月 | |||
令和17年8月 |
支払時期 | ➁運営費 | ㋧消費税及び地方消費税相当額 | ㋨税込合計 (=➁+㋧) |
令和17年11月 | |||
令和18年2月 | |||
令和18年5月 | |||
令和18年8月 | |||
令和18年11月 | |||
令和19年2月 | |||
令和19年5月 | |||
令和19年8月 | |||
令和19年11月 | |||
令和20年2月 | |||
令和20年5月 | |||
令和20年8月 | |||
令和20年11月 | |||
令和21年2月 | |||
令和21年5月 | |||
令和21年8月 | |||
令和21年11月 | |||
令和22年2月 | |||
令和22年5月 | |||
令和22年8月 | |||
令和22年11月 | |||
令和23年2月 | |||
令和23年5月 | |||
令和23年8月 | |||
令和23年11月 | |||
令和24年2月 | |||
令和24年5月 | |||
令和24年8月 | |||
令和24年11月 | |||
令和25年2月 | |||
令和25年5月 | |||
令和25年8月 | |||
令和25年11月 | |||
令和26年2月 | |||
令和26年5月 | |||
令和26年8月 | |||
令和26年11月 |
支払時期 | ➁運営費 | ㋧消費税及び地方消費税相当額 | ㋨税込合計 (=➁+㋧) |
令和27年2月 | |||
令和27年5月 | |||
令和27年8月 | |||
令和27年11月 | |||
令和28年2月 | |||
令和28年5月 | |||
令和28年8月 | |||
令和28年11月 | |||
令和29年2月 | |||
令和29年5月 | |||
事業期間合計 | ㋩ | ㋪ | ㋫ |
※上記対価の改定は、第72条 及び別紙5 に基づき行われるものとする。
表6 維持管理及び運営業務のサービス対価(その他の費用)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ㋬その他費用 | ㋭消費税及び地方消費税相当額 | ㋮税込合計 (=㋬+㋭) |
令和8年11月 | |||
令和9年2月 | |||
令和9年5月 | |||
令和9年8月 | |||
令和9年11月 | |||
令和10年2月 | |||
令和10年5月 | |||
令和10年8月 | |||
令和10年11月 | |||
令和11年2月 | |||
令和11年5月 | |||
令和11年8月 | |||
令和11年11月 | |||
令和12年2月 | |||
令和12年5月 | |||
令和12年8月 | |||
令和12年11月 | |||
令和13年2月 | |||
令和13年5月 | |||
令和13年8月 | |||
令和13年11月 | |||
令和14年2月 | |||
令和14年5月 | |||
令和14年8月 | |||
令和14年11月 | |||
令和15年2月 | |||
令和15年5月 | |||
令和15年8月 | |||
令和15年11月 | |||
令和16年2月 | |||
令和16年5月 | |||
令和16年8月 | |||
令和16年11月 | |||
令和17年2月 | |||
令和17年5月 | |||
令和17年8月 |
支払時期 | ㋬その他費用 | ㋭消費税及び地方消費税相当額 | ㋮税込合計 (=㋬+㋭) |
令和17年11月 | |||
令和18年2月 | |||
令和18年5月 | |||
令和18年8月 | |||
令和18年11月 | |||
令和19年2月 | |||
令和19年5月 | |||
令和19年8月 | |||
令和19年11月 | |||
令和20年2月 | |||
令和20年5月 | |||
令和20年8月 | |||
令和20年11月 | |||
令和21年2月 | |||
令和21年5月 | |||
令和21年8月 | |||
令和21年11月 | |||
令和22年2月 | |||
令和22年5月 | |||
令和22年8月 | |||
令和22年11月 | |||
令和23年2月 | |||
令和23年5月 | |||
令和23年8月 | |||
令和23年11月 | |||
令和24年2月 | |||
令和24年5月 | |||
令和24年8月 | |||
令和24年11月 | |||
令和25年2月 | |||
令和25年5月 | |||
令和25年8月 | |||
令和25年11月 | |||
令和26年2月 | |||
令和26年5月 | |||
令和26年8月 | |||
令和26年11月 |
支払時期 | ㋬その他費用 | ㋭消費税及び地方消費税相当額 | ㋮税込合計 (=㋬+㋭) |
令和27年2月 | |||
令和27年5月 | |||
令和27年8月 | |||
令和27年11月 | |||
令和28年2月 | |||
令和28年5月 | |||
令和28年8月 | |||
令和28年11月 | |||
令和29年2月 | |||
令和29年5月 | |||
事業期間合計 | ㋯ | ㋰ | ㋱ |
※上記対価の改定は、第72条 及び別紙5 に基づき行われるものとする。
別紙5 サービス対価の改定方法(第72条 関係)
1 設計及び建設・工事監理業務のサービス対価の改定に関する基本的考え方
・ 設計及び建設・工事監理業務のサービス対価に係る割賦手数料は、金利変動に基づき、10年後に改定を行う。
・ 金利変動に基づく割賦手数料の改定は、基準金利を10年後に見直すこととし、基準金利の改定は一期工事(小学校(校庭を除く)及び複合公共施設)の引渡日、二期工事(小学校校庭及び複合公共施設駐車場(事業予定地(西側))。付替道路を除く。)の引渡日の10年後の2営業日前の財務省が公表する国債金利情報の10年物国債金利レートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。
・ 各回の支払金額は、事業期間を通じた元利均等返済として、未支払割賦元本に対しその時点での適用金利を用いた改定を行うこととして別途定めるものとする。
・ 建設・工事監理業務のサービス対価(公租公課を除く。)については、事業契約 書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、提案書提出時の表7に示す指数を用い、各工事着工時期 の同指数と比較して1.5%以上の差が生じた場合、生じた差分に応じてサー ビス対価の改定を行う。
・ 建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
一期工事の物価変動率
=【令和6年9月の指数】÷【令和5年1月の指数】-1
二期工事(既存施設等の解体工事)の物価変動率
=【令和8年度の指数】÷【令和4年度の指数】-1
二期工事(既存施設等の解体工事を除くその他の工事)の物価変動率
=【令和8年9月の指数】÷【令和5年1月の指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.01
5)
物価変動率<-0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.01
5)
※ 施設整備費は、別紙4 表2「ア施設費」のうち「建設工事費」のみとする。
表 7 改定に用いる指数
区分 | 使用する指数 |
一期工事 | 「建築費指数・工事原価 ― 学校(RC)工事原価 ― 標準指数(東京)」(一般財団法人建設物価調査会) |
二期工事(既存施設等の解体工事) | 「公共工事設計労務単価 ― 全職種 ― 全国」(国土交通省) |
二期工事(既存施設等の解体工事を除くその他の工事) | 「建設工事費デフレーター ー 土木総合」(国土交通省) |
2 維持管理及び運営業務のサービス対価の改定に関する基本的考え方
・ 維持管理及び運営業務のサービス対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
・ 改定方法については、毎年6月の「消費税を除く企業向けサービス価格指数:日本銀行調査統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和5年)の1月から12月までの指数の平均値と比較して3.0%以上の差が生じた場合又は初回若しくは前回改定年度から累積で3.0%以上の差が生じた場合に、表8に定める指数に基づき、次年度分のサービス対価の改定を行う。ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、本町及び事業者の協議によるものとする。
・ 各年度の維持管理及び運営業務のサービス対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t年度(t年4月から(t+1)年3月)のサービス対価 Ps(t): 事業契約書等に示すt年度のサービス対価 CSPI(t-1):(t-1)年の6月の企業向けサービス価格指数(Co
rporate Service Price Index) CSPIs: 前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和5年)1
月から12月までの企業向けサービス価格指数(Corpora te Service Price Index)又は消費者物価指数(Consumer Price Index)の平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 計算の結果、円単位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※ t年度のサービス対価が改定される場合、(t+1)年度以降のサービス対価も、上記の改定率を乗じた額に改定されるものとする。
・ 改定に係る協議は毎年度1回(9月上旬頃)とし、次年度以降のサービス対価に反映させるものとする。なお、初回の改定に係る協議は令和7年9月上旬に行い、改定を行うこととなった場合は、令和8年度以降の維持管理及び運営業務のサービス対価に反映させるものとする。
・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、本町及び事業者の協議により改定するものとする。
表 8 改定に用いる指数
業務の区分 | 該当する業務の内訳 | 使用する指数 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-警備(日本銀行調査統計局) |
上記以外の維持管理業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
運営業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-労働者派遣 サービス(日本銀行調査統計局) | |
その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-その他諸サービス(日本銀行調査統計局) |