注2:米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)への対応として申込者の個人データを含む必要な情報を米国税務当局に提供することについて、2013年6月1 1日付け「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(金融庁・財務省・国税庁 )に基づく同意を得る必要がある。また、個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律に基づく同意も得る必要がある。これらの同意について、個別の同意書では...