Contract
物品売買単価契約書( 案)
1 契約事項 燃料の売買
2 燃料の種類及び規格
⑴ 燃料の種類 軽油(免税)
免税軽油は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第61条の11及び同附則第8条の2の7第1項第1号に規定 する軽油とする。
⑵ 規 格 JIS各号
3 納入場所 釧路xx区
4 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
5 単 価 1ℓ当たり 金 円
上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
上記燃料の売買について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という。)
とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 北海道
釧路方面釧路警察署長
警 視 x x x x x受注者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の燃料を契約期間中、発注者の発注の都度、その指定する期日(以下
「納入期限」という。)までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知( 第4条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(単価の変更)
第3条 発注者及び受注者は、別紙「契約単価の変更に関する特約事項」に定める契約単価の変更基準に該当する場合には、当該特約に定める算定を行い、契約単価を変更する。
2 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により前項の規定による単価の変更が不適当になったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
3 前項の場合において、発注者が提示する単価と受注者が希望する単価に相違があった場合は、受注者はその単価の根拠となる資料を提出することとする。
4 第2項の場合において、双方が協議を開始した日から14日以内に協議が整わないときは、発注者が契約単価を定め、受注者に通知する。
(納入及び検査)
第4条 受注者は、納入場所に燃料を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 燃料の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
(代金の支払)
第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に
請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 売買代金の支払場所は、釧路方面釧路警察署資金xx員の勤務の場所とする。
(履行遅滞)
第6条 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数
(第4条第4項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない燃料の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第7条 発注者は、引き渡された燃料が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その燃料の代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明かであるとき。
(危険負担)
第8条 第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(秘密の保持)
第9条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 燃料の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
⑺ 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第20条において「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの
命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。) を除く。) に入札又は北海道財務規則( 昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第13条 第10条各号又は第11条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第10条又は第11条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第15条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。
⑵ 第10条又は第11条の規定により、燃料の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者と受注者とが協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第10条又は第11条の規定により燃料の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 燃料の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 第1項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前2項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りではない。
⑴ 第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第18条 発注者は、引き渡された燃料に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。) による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、燃料の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(不正行為に伴う賠償金)
第19条 受注者は、この契約に関して、第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、当該燃料の売買代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」とあるのは「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(相殺)
第20条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙
契約単価の変更に関する特約事項
1 特約の目的
この特約は、石油製品の市場価格を的確に反映させるとともに、双方対等の立場においてxxに変更契約を締結するため、釧路市による石油製品の販売価格の調査結果を基に、加算又は減算しようとする契約単価の変動額を算定する方法を定める。
2 用語の定義
⑴ 当初月の市場価格
入札の際に示した基準日における⑶に掲げる基準価格をいう。
⑵ 調査月の市場価格
変更契約の要否を毎月検討する価格で、月の調査結果により公表された⑶に掲げる基準価格をいう。
⑶ 基準価格
釧路市が公表する燃料価格調査結果における軽油(店頭現金価格)の平均価格(消費税
及び地方消費税の額を除いた価格(小数点第3位以下は切り捨てる。)
⑷ 市場価格の差額
とする。
市場価格の差額とは、当初月から調査月までの市場価格の差額のことをいう。
市場価格の差額=【調査月の市場価格】-【当初月の市場価格】
算出方法
⑸ 単価変動額
単価変動額とは、市場価格の差額(小数点以下は切り捨てる。)と直近までの契約変更の状況を勘案した変動額のことをいう。
単価変動額=【市場価格の差額】+(【1番最初の契約単価】-【現行の契約単価】)
算出方法
3 契約単価の変更及びその方法
契約単価の変更及びその方法は、次のとおり行うものとする。
ア 契約単価の変更は、単価変動額に1円以上の増減が生じた場合に行うものとする。イ アの場合において、契約単価の変更額は単価変動額とする。
ウ 契約変更の適用の時期は、調査月の1日とする。エ 初回の契約単価の変更
契約期間の初日の属する月から実施する。
4 その他留意事項
本特約は、契約書第3条第1項による契約変更の場合に適用されるものであり、災害等による経済情勢の激変や予期することのできない事象があった場合は、契約書第3条第2項から第4項までの規定により、別途協議を行い契約単価の変更を行うものであること。