Contract
xx市保険福祉系システム構築・運用業務委託契約
(案)
xx市保険福祉系システム構築・運用業務委託契約書 (案)
xx市(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、xx市保険福祉系システム構築・運用業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者はこの契約書に基づき、仕様書等に従い、日本国の法令及びxx市契約規則(平成5年規則第 10 号。以下「規則」という。)を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、「xx市保険福祉系システム構築・運用業務委託」(以下「本業務」という。)を第
3条の履行期間内において実施し、委託者は、その委託料を支払うものとする。
3 本業務のうち、システムを構築する業務を「構築業務」、構築したシステムを運用する業務を
「運用業務」といい、詳細は仕様書等に定めるものとする。
4 受託者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は委託者と受託者と協議がある場合を除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者が、複数の企業が提携して本業務を提供する組織(以下「共同事業体」という。)を結 成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同事業体の代表者 に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対 して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
6 受託者は、本業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約書に定める請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(委託料)
第2条 委託料は、総額 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及
び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により、委託料総額に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。ただし、消費税法又は地方税法の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税及び地方消費税の税率により、前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」の計算を行う。
3 各会計年度の委託料支払額は、以下のとおりとする。
2020年度 0円
2021年度 0円
2022年度 円
2023年度 円
2024年度 円
2025年度 円
2026年度 円
2027年度 円
2028年度 円
2029年度 円
2030年度 円
2031年度 円
4 委託料には、構築業務のため、受託者がリース会社と契約し納入したリース対象機器のリース会社への賃貸借料を含む。ただし、受託者は予め委託者に対してリース対象機器及びリース会社への賃貸借料を明示しなければならないものとする。
(履行期間)
第3条 この契約の履行期間は、 年 月 日から2032年3月31日までとする。
(業務責任者)
第4条 受託者は、業務の管理を行う業務責任者を定め、委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
(契約の保証)
第5条 受託者は、この契約と同時に、委託料の 10 分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、xx市契約規則第 25 条第1項各号の規程に該当する場合、契約保証金の納付を免除する。
2 前項ただし書きに基づき契約保証金を免除とした場合は、本条の適用はしない。
3 受託者が履行保証保険契約を締結する場合は、履行保証保険契約の期間が契約締結日から2
022年3月31日までのもの、2022年4月1日から2027年3月31日までのもの及び2027年4月1日から2032年3月31日までのものに分けて保険会社と締結し、当該履行保証保険証書を委託者に遅滞なく提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、業務の目的物(未完成の目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得なければならない。
3 前項に基づき受託者が再委託した場合における再委託先の選任、監督並びに再委託先の行った作業の結果については、当該再委託先が委託者の指定に基づくものであるものを除き、受託者が一切の責任を負い、委託者には迷惑を掛けないものとする。
(業務の調査等)
第8条 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報
告を求めることができる。この場合、受託者はこれに協力し、またこれに応じて十分な調査及び報告を行わなければならない。
(仕様書等の不適合の場合の修正義務)
第9条 受託者は、受託者が実施した業務が仕様書等に適合しない場合において、委託者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
(業務内容の変更等)
第 10 条 委託者は、以下の事情に基づき必要な場合、受託者と協議の上契約を変更すべき年度
(以下、「変更予定年度」という。)を定め、変更予定年度の開始時点から、本業務の内容又は範囲を変更し、また、対価の一部を見直すものとする。
(1) 技術革新等により受託者による本業務実施のための費用が著しく縮減できると判断される場合
(2) 市場価格との乖離が大きいと判断される場合
(3) 法制度の変更等により予定していた業務が不要になる等、本業務の内容又は範囲の変更につき合理的な理由が生じたと認める場合
(4) その他、社会情勢等を考慮し、本業務に関する条件を変更すべきと合理的に判断される場合
2 前項第1号及び第2号の場合に該当するか否かについて、委託者は、変更予定年度の前年度において調査を行い、その客観的かつ合理的な結果をもとに受託者と協議を行い、変更予定年度以降の対価の見直しについて検討を行う。
3 受託者が第1項第1号ないし第4号による対価の見直しについて、合理的な理由なく同意しない場合、委託者は、受託者に対し、以下のいずれかの措置を選択すべきことを通知することができる。
(1) 委託者が合理的に相当と認める範囲の当該変更予定年度以降の対価の減額 (2) 前号に定める減額額相当の委託者が提案するサービスの追加
4 受託者は、前項の通知を受領してから 14 日以内に、委託者に対し、前項各号のいずれを選択するかを書面にて回答しなければならず、期限内に回答がなされなかった場合は、前項第1号の措置を選択したものとみなす。
(業務期間の延長)
第 11 条 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本業務を完了することができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。
(経済事情の激変による契約金額の変更)
第 12 条 履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づき委託料が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者とが協議の上委託料を変更することができる。
(追加業務対応)
第 13 条 委託者は、履行期間内に必要と認めたときは、受託者に対し、委託者の指示に基づき追加業務の提供を求めることができる。
2 前項に係る追加業務の内容、範囲により必要となる追加費用については、委託者と受託者と
が協議の上仕様書等に従い定めるものする。
3 第1項の場合において必要となる本業務に係る仕様書、サービスの開始予定日、本業務に係るサービス仕様及び業務仕様、本業務に係る必要事項は、受託者の提案を基に、委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。
(オプション対応)
第 14 条 受託者の提案に基づき委託者が認めた場合、受託者は、追加業務を提供することができる。
2 前項に係る本業務の内容、範囲により必要となる追加費用については、委託者と受託者とが協議の上仕様書等に従い定めるものする。
3 第1項の場合において必要となる本業務に係る仕様書、サービスの開始予定日、本業務に係るサービス仕様及び業務仕様、本業務に係る必要事項は、受託者の提案を基に、委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。
(危険負担)
第 15 条 受託者は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 受託者は、業務の履行上事故が発生した場合は、委託者に対して直ちに報告を行い、業務の履行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、委託者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が委託者の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
(検査及び引渡し)
第 16 条 受託者は、毎月の業務を完了したときは、完了届及び業務実績報告書によりその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けた時は、通知を受けた日から 10 日以内に業務の目的物の検査をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定による検査に合格したときは、委託者の指示に従い、業務の目的物を委託者に引き渡さなければならない。
4 第2項の検査に合格した後、瑕疵が発見された場合及び業務の運用に支障が生じた場合は、受託者は、第 26 条の規定に従うものとする。
5 第2項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受託者は、直ちに当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
(委託料の支払い)
第 17 条 受託者は、前条の規定による検査に合格し、業務の目的物の引渡しを終了したときは所定の手続きに従って委託料(第2条第3項に定める各年度の委託料の 12 分の1に相当する額)の支払い請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 18 条 受託者が、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、第2条第1項で定める委託料総額を第3条で定める履行期間の延べ月
数(ただし、1か月に満たない月は1月とする。)で除した金額に対して遅延日数に応じ、年
3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
(機器の使用権)
第 19 条 構築業務において納入されるリース対象機器(運用業務実施期間中に更新される機器を含み、詳細は仕様書等に定める)の使用権は、履行期間中、有効に委託者に許諾されることを受託者は表明し、保証するものとする。
(談合行為に対する措置)
第 20 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の 10 分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独
占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 受託者が前項各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。
3 受託者が共同事業体である場合における前2項の規定については、その代表者又は構成員が第1項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
4 第1項の場合において、委託者に生じた損害の額が委託料の 10 分の1に相当する額を超えるときは、受託者は、その超える金額を委託者に支払わなければならない。
5 受託者が共同事業体であるときは、代表者又は構成員は、第1項に規定する金額を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に共同事業体を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
6 前各項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(委託者の催告による契約解除権)
第 21 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 26 条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない契約解除権)
第 21 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。 (2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶
する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をし ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第 22 条又は第 22 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者(受託者が共同事業体であるときは、その代表構成員又は構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方と
していた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 第 21 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託者は必要があるときは、既済部分の引渡しを受託者に請求することができるものとする。この場合において、委託者はその既済部分に対する委託料相当額を支払うものとし、その支払額は委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第 21 条の3 第 21 条各号又は前条第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 21 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 20 条第2項及び第3項又は第 21 条又は第 21 条の2第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第 21 条の2第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
5 受託者が共同事業体であるときは、代表者又は構成員は、第1項の違約金を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に共同事業体を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
(受託者の催告による契約解除権)
第 22 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない契約解除権)
第 22 条の2 受託者は、第 10 条第1項の規定により業務内容を変更したため、委託料が3分の
2以上減額したとき又は業務の中止期間が履行期間の3分の1以上に達したときは、直ちにこ
の契約を解除することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第 22 条の3 前2条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持等)
第 23 条 受託者は、業務の処理上知り得た内容を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、第6条第1項ただし書きに基づき受託者が再委託した場合における再委託先に対して、本条から第 25 条までに定めるものと同等以上の義務を課するものとする。
3 受託者は、前項の規定に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者と協議の上対応するものとする。
(個人情報の保護)
第 24 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策の実施)
第 25 条 受託者は、本業務の遂行にあたり、xx市情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 受託者は、本業務に従事する者に対し、情報セキュリティ教育を実施しなければならない。
3 受託者は、情報セキュリティ事故が発生した場合には、速やかに委託者に報告するとともに、当該事故原因の調査等に協力しなければならない。
4 受託者は、本業務の実施状況の報告時に情報セキュリティ対策の実施状況を報告し、委託者は、必要があれば受託者に対し、改善を求めることができる。
(契約不適合責任)
第 26 条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(サービスレベル合意書の締結)
第 27 条 委託者及び受託者は、委託者が実施する運用業務における内容及び品質の保証に関するサービスレベルについて協議し、この契約とは別に定めるサービスレベル合意書(以下「SL A」という。)を締結する。
2 委託者は、締結されたSLAを遵守し、運用業務を行うものとする。
3 SLAは業務実績を踏まえ、委託者と受託者とが協議の上見直すことができる。
4 受託者は、運用業務の内容及び品質がSLAに定める水準以上であることを確認するため、委託者に対し、毎月業務実績報告書を提出しなければならない。
5 委託者は、SLAに定めた運用業務の内容及び品質の水準を独自に調査することができる。
6 運用業務の内容及び品質がSLAに定める水準に達しないときは、受託者は速やかに必要な
措置を講じ、当該未達成状態を改善しなければならない。
(著作xx)
第 28 条 納入物に関する著作権は、受託者又は第三者がパッケージなどとして従前から著作権を有している場合を除き、委託者による検収完了と引き換えに、委託者に移転するものとする。ただし、受託者は、納入物の再利用を希望する場合は、納入物に関する著作権を取得することについて、相当な対価の額を含めて、委託者に協議を求めることができる。
2 受託者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
3 受託者は、本件成果品が第三者の著作xxを侵害していないことを十分確認しなければならない。
4 本件成果品が第三者の著作xxを侵害しているとして、委託者と第三者間又は受託者と第三者間に紛争が生じた場合は、委託者又は受託者は、相互にその事実関係を速やかに通知しなければならない。
5 前項の場合において、その理由が受託者の責めに帰するものであるときは、受託者は、受託者の責任と負担においてこれを解決しなければならない。この場合、委託者は、委託者と第三者との紛争を解決するために必要な権限を受託者に付与するとともに、必要な協力を行うものとする。なお、本件成果品が第三者の著作xxを侵害していなかった場合あるいは当該第三者の著作xxが無効であった場合等、当該紛争に理由がないとして当該紛争が終了した場合、委託者及び受託者は、紛争解決に要する費用を折半して負担するものとする。
(契約終了時の業務引継、移行支援等)
第 29 条 この契約の全部若しくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合には、受託者は本業務を委託者が継続して遂行できるように必要な措置を講ずるか、又は、他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 データの移行、消去等前項に規定する必要な措置又は支援の具体的な内容については、委託者と受託者とが協議の上定めることとする。
(損害賠償責任)
第 30 条 委託者及び受託者は、この契約に明示的に規定する場合を除き、この契約の履行に関し相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害の賠償額については委託者と受託者とが協議のうえ、第2条第1項で定める委託料総額を第3条で定める履行期間の延べ月数(ただし、1か月に満たない月は1月とする)で除したものの3倍の金額を上限として、賠償責任を負うものとする。ただし、当事者の責めに帰すことができない事由から生じた損害、特別損害、逸失利益については、損害賠償の責を負わないものとする。
3 この契約の履行に関し第三者に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害が、委託者の責めに帰する理由による場合においては、その損害のために生じた経費は、委託者が負担するものとする。
(管轄裁判所)
第 31 条 この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第 32 条 この契約について、委託者と受託者との間に紛争が生じたとき、又はこの契約書に定め
のない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議の上定めることとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
委託者 xx市xx1丁目5番1号xx市
xx市長 x x x
受託者
暴力団等排除に関する特約(委託)
(趣旨)
1 委託者及び受託者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受託者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等( 以下「暴力団等」という。) と本業務委託の一部について締結する委託契約
(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受託者は、再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 受託者は、再委託契約の受託者が暴力団等であることが判明したときは、委託者に報告するとともに、その者を当該再委託契約から排除しなければならない。
5 受託者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要 求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、委託者に報告するとともに兵庫県x x警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなけ ればならない。再委託契約の受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受託者に対して、次に掲げる者( 受託者及び再委託契約の受託者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。) についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員( 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受託者又は再委託契約の受託 者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支 配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受託者又は再委託契約の受託者がその業務に関し監督する責任を有する者( 前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者( 支店等の代表者を含む。)
7 委託者は、受託者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
8 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
9 委託者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(委託者による解除)
10 委託者は、受託者が次に該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除す
るものとする。この場合においては、業務委託契約書の規定を準用する。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に業務を行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 第三者に業務を行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるため、その第三者と契約しないよう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めたにも関わらず、その求めに従わなかったとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受託者に損害が生じたとしても、受託者は委託者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
12 受託者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、委託者に対し、この契約の締結までに、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受託者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受託者としないこと。
(3) 受託者が前2号のほか、業務委託契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の委託者が行う一切の措置について異議を述べない こと。
(4) 再委託契約の受託者から、この項に準じて作成した委託者に対する誓約書を再委託契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を業務委託契約書の規定による業務の完了までに委託者に提出すること。
(5) 再委託契約の受託者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告すること。
(6) 委託者が、第4号により再委託契約の受託者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出すること。
(7) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、委託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(8) 再委託契約の受託者に対し、当該再委託契約の履行に伴い暴力団等から不当介入を受けたときには、受託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
(9) 再委託契約の受託者から、暴力団等から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の受託者が不当介入を受けたことを知ったときには、委託者に報告すること。
13 受託者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額( 同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受託者に誓約書を提出させ、本業務が完了した旨の通知をするときまでに当該誓約書( 第3項の規定によりこの特約に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を委託者に提出しなければならない。
14 受託者は、再委託契約の受託者が前項に規定する誓約書を提出していないことが判明
した場合には、直ちにその提出を求めるものとし、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告しなければならない。
15 受託者は、第12項及び第13項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、委託者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受託者からの協力要請)
16 受託者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、委託者及び明石警察署長に協力を求めることができる。
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目 的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有 する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を委託者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、委託者( 再委託をする場合にあっては、最初の委託者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受託者は、委託者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受託者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第 17 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。