お客様は、指定投資信託の買付代金について、第2条により申込みを行った一定の金銭(以下「払込金」といいます。)を次の①から③のいずれかの方法により払込むものとし ます。なお、払込金は、1銘柄につき1万円(ミリオンは 5 千円、つみたて NISA 対象銘柄は1千円)以上かつ1千円の整数倍の金額とします。