Contract
加古川駅北健康増進施設整備事業
基本協定書(案)
平成24年○月○日
公益財団法人加古川総合保健センター一般社団法人加古川医師会
基本協定書(案)
加古川駅北健康増進施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、公益財団法人加古川総合保健センター(以下「保健センター」という。)及び一般社団法人加古川医師会(以下「医師会」という。)(以下、保健センター及び医師会を「甲」という。)と、【 】を代表企業とし、
【 】、【 】及び【 】を構成企業とする事業者グループ(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、乙が第一交渉権者として決定されたことを確認し、甲乙間における、本事業及びこれらに付随し関連する一切の事項に関する契約(以下「本件契約」という。)の締結に向けて、甲乙双方の義務を定めるとともに、その他、本事業の円滑な実施等に必要な双方の協力、諸手続について定めることを目的とする。
(努力義務)
第2条 甲及び乙は、本件契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、本件契約の効力が生じるように最善の努力をするものとする。
2 乙は、本件契約締結のための協議に当たっては、本事業の入札手続に係る加古川駅北健康増進施設建設・運営検討委員会及び甲の要望事項を尊重するものとする。
(業務担当)
第3条 乙は、本事業により整備される健康増進施設の建物、駐車場施設及びその他関連施設(以下「本件施設」という。)並びにこれに設置する設備・備品等(以下、総称して「本件施設等」という。)の設計に係る業務を
【 】に、本件施設等の建設に関する業務を【 】に、それぞれ担当・履行させるものとし、【 】及び【 】はそれぞれ責任をもって前記業務を担当し、誠実に履行するものとする。
(本件契約の締結)
第4条 甲及び乙は、本協定締結後、平成24年●月●日までに、契約書(案)の内容で、本件契約を締結するものとする。ただし、甲は、本件契約の締結がなされる前に、乙の代表企業又は構成企業が入札説明書「第3」の「3」の「(2)」項に規定する「応募グループの参加資格要件」に抵触し、又は同
「(3)」の項に規定する「応募グループの業務遂行能力に関する資格要件」を満たさないことが判明した場合は、本件契約を締結しないことができる。
(準備行為)
第5条 乙は、本件契約締結前であっても、自らの責任及び費用負担において、本事業の実施に関して必要な準備行為(設計に関する打合せを含む。)を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で、乙に対して協力するものとする。
(本件契約締結不調の場合の処理)
第6x xは、乙又は乙の代表企業若しくは構成企業の責めに帰すべき事由により本件契約が締結されなかった場合は、本事業に係る落札価格の100分の1に相当する金額を、違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合を除き、事由の如何を問わず、甲と乙との間において本件契約の締結に至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、甲及び乙は、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本事業に関する秘密を第三者に漏えいし、本事業上の秘密が記載された文書及び本事業上の秘密が記録された電磁的記録(以下「本件秘密文書等」という。)を滅失、毀損若しくは改ざんし、又は本事業上の秘密及び本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 公知である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合 (3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができ
る場合
(4) 裁判所その他官公署によりその権限に基づき開示が命ぜられた場合 (5) 弁護士その他本事業に係るアドバイザー及びその協力企業に守秘義務
を課して開示する場合
(6) 本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(7) その他法令等に基づき開示する場合
2 乙は、乙の代表企業又は構成企業、本事業上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者並びに本事業に関し乙又は乙の代表企業もしくは構成企業に融資する金融機関及びそのフ
ァイナンシャルアドバイザーに、本事業上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本事業上の秘密ないしは本件秘密文書等を本事業の遂行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本事業に関し第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。乙又は乙の代表企業若しくは構成企業に融資する金融機関及びそのファイナンシャルアドバイザーに本事業上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関らについても同様とする。
4 乙は、本事業に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報に関する関係法令等の規定を遵守し、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 甲は、乙に対し、本事業に関し取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
6 甲は、本事業に関し、乙の個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
(実施責任)
第8条 乙は、乙の代表企業及び構成企業をして、本協定に定められた各自の義務を履行させるものとする。
(準拠法等)
第9条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、神戸地方裁判所姫路支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
(本協定の終了時期)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、本件契約の締結日までとする。ただし、甲が本件契約の締結に至る可能性がないと判断して乙に通知した場合には、その通知日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条及び第7条の規定の効力は存続するものとする。
以上を証するため、本協定書を3通作成し、甲並びに乙の代表企業及び構成企業がそれぞれ記名押印の上、保健センター及び医師会並びに乙の代表企業が
1通づつ保有する。
平成24年●月●日
発注者(甲)
xxxxxxxxxxxxx0000-00公益財団法人加古川総合保健センター理事長 河 合 勝
xxxxxxxxxxxxx0000-00一般社団法人加古川医師会
会 長 x x x x
事業者グループ(乙)
代表企業 ○○県○○市○○
【商号】○○○
代表取締役 ○○○○
構成企業 ○○県○○市○○
【商号】○○○
代表取締役 ○○○○
構成企業 ○○県○○市○○
【商号】○○○
代表取締役 ○○○○