第1条 当会社は、マネックスグループ株式会社と称し、英文では、Monex Group, Inc.と表示する。
マネックスグループ株式会社定款
第 1 章 x x
(商号)
第1条 当会社は、マネックスグループ株式会社と称し、英文では、Monex Group, Inc.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
(1) 次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することによる、当該会社の事業活動の支配・管理。
1 金融商品取引法に規定する金融商品取引業
2 前号のほか、銀行業、信託業、生命保険業、その他金融に関連する業務
3 前各号に掲げる業務に附帯又は関連する業務
4 その他適法な一切の業務
(2) 組合契約、匿名組合契約、パートナーシップ契約等による投資目的の出資
2 当会社は、前項に定める業務に附帯又は関連する業務を営むことができる。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、880,000,000 株とする。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は 100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第7条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
(株式取扱規則)
第9条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、取締役会において定める株式取扱規則による。
(基準日)
第10条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度の定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項にかかわらず、必要があるときは、取締役会の決議により予め公告して基準日を定めることができる。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて代表執行役を兼務する取締役が招集し、議長となる。
2 代表執行役を兼務する取締役に事故があるときは、予め取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 会社法第 309 条第 2 項の規定によるべき株主総会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、他の議決権ある株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面等を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第16条 株主総会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録する。
第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会
(取締役会の設置)
第17条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第18条 当会社に取締役 11 名以内を置く。
(取締役の選任)
第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(取締役会長及び取締役副会長)
第21条 当会社は、取締役会の決議により、取締役会長 1 名及び取締役副会長若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、予め取締役会の定める取締役が招集し、議長となる。
2 前項に定める取締役に事故あるときは、予め取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集手続)
第23条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役全員の同意があるときは、前項に定める招集手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議)
第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数の決議をもってこれを行う。
(取締役会の決議の省略)
第25条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第26条 取締役会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項を記載又は記録し、議長及び出席取締役がこれに署名、記名押印又は電子署名を行う。
(取締役の報酬等)
第27条 取締役の報酬等は、報酬委員会の決議をもって定める。
(取締役会規則)
第28条 取締役会に関する事項については、法令及び本定款に定めのあるものの外、取締役会の定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもっ
て、同法第 423 条第 1 項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締
役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000 万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章 委 員 会
(委員会の設置)
第30条 当会社は指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く。
(委員会の構成)
第31条 各委員会は取締役 3 名以上で組織し、その過半数は社外取締役とする。
2 監査委員会の委員は、当会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は当会社の子会社の会計参与若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
(委員の選定)
第32条 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
(委員会の決議)
第33条 各委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数の決議をもってこれを行う。
(各委員会に関する事項)
第34条 各委員会に関する事項については、法令及び本定款に定めのあるものの外、取締役会の定めるところによる。
第 6 章 執 行 役
(執行役の員数)
第35条 当会社に執行役 15 名以内を置く。
(執行役の選任)
第36条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
(執行役の任期)
第37条 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
(代表執行役及び役付執行役)
第38条 当会社は、取締役会の決議により、代表執行役を選定する。
2 取締役会は、執行役の中から、執行役社長 1 名その他の役付執行役若干
名を選定することができる。
(執行役の報酬等)
第39条 執行役の報酬等は、報酬委員会の決議をもって定める。
(執行役の責任免除)
第40条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもっ
て、同法第 423 条第 1 項の執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(執行役に関する事項)
第41条 執行役に関する事項については、法令及び本定款に定めのあるものの外、取締役会の定めるところによる。
第 7 章 会 計 監 査 人
(会計監査人の設置)
第42条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第43条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第44条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第45条 会計監査人の報酬等は、代表執行役が監査委員会の同意を得て定める。
第 8 章 計 算
(事業年度及び決算期)
第46条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第47条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
(除斥期間等)
第49条 金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
2 未払の配当金には、利息を付さないものとする。
平成 16 年 8 月 2 日制定
平成 17 年 6 月 25 日一部改定
平成 18 年 6 月 24 日一部改定
平成 20 年 6 月 21 日一部改定
平成 20 年 7 月 1 日一部改定
平成 20 年 10 月 1 日一部改定
平成 21 年 6 月 20 日一部改定
平成 22 年 6 月 19 日一部改定
平成 24 年 6 月 23 日一部改定
平成 25 年 6 月 22 日一部改定
平成 25 年 10 月 1 日一部改定
平成 26 年 6 月 21 日一部改定
平成 27 年 6 月 20 日一部改定
平成 28 年 6 月 25 日一部改定
平成 29 年 6 月 24 日一部改定
平成 30 年 6 月 23 日一部改定
令和 3 年 6 月 26 日一部改定
令和 4 年 6 月 25 日一部改定
令和 5 年 3 月 2 日一部改定