Contract
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別紙の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、関係諸法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、法令等に違反した場合には、速やかに、書面により甲への報告を行うこと。
3 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料を乙に支払うものとする。
4 この契約において契約期間とは、契約確定日から借入期間の末日までの間をいう。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約で定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による 専属的管轄裁判所とする。
12 この契約書の定めと仕様書等の定めに相違がある場合は、仕様書等の定めが優先されるものとする。
(納入)
第 2 条 乙は、物件を、納入期限内に甲の指定する納入場所に納入するものとする。
(検査及び引渡し)
第 3 条 甲は、乙から物件の引渡し通知があったときは速やかに検査するものとする。ただし、検査の方法は、甲の任意とし、その決定に対して乙は異議を申し立てることはできない。
2 前項の検査に合格した時に、甲は乙から物件の引渡しを受けたものとする。
3 前項の規定による物件の引渡し完了前に生じた物件についての損害は、すべて乙の負担とする。ただし、xの故意又は過失により生じた損害については、甲の負担とする。
(納入期限の延長等)
第 4 条 乙は、納入期限内に物件を納入することができない理由が生じたときは、速やかにその理由、遅延日数等を詳記して甲に納入期限の延長を願い出なければならない。
第 5 条 前条の規定による願い出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は相当と認める日数の延長を認めるものとする。
(遅延違約金)
第 6 条 第 4 条による願い出があった場合において、その理由が乙の責に帰すべきものであるときは、甲は、乙から遅延違約金(次項の規定により計算した額が 100 円未満の場合を除く。)を徴取して相当と認める日
数の遅延を認めることがある。
2 前項の遅延違約金は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じて、借入期間全体の総額に年 5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又は全額を切り捨てる)とする。
3 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は、算入しない。
(賃借料)
第 7 条 賃借料は、別紙内訳書のとおりとする。ただし、賃貸借期間に1箇月未満の端数が生じたときは、当該月の日数による日割計算によるものとする。
第 8 条 賃借料は、物件の引渡日の属する月を第1月とし、賃借期間中の暦月を単位として毎月これを支払う。
2 前項の賃借料の計算期間は月の初日から末日までとする。
3 甲は、第1項の規定により乙から適法な請求があったときは、その請求を受理した日から起算して 30
日以内に前条に定める金額を乙に支払うものとする。
4 第5条及び第6条の規定により賃借期間に1箇月未満の端数が生じたとき、または乙の責に帰すべき理由により物件を使用できなかったときは、当該月の日数による日割計算によるものとする。
(支払遅延利息)
第 9 条 甲の責に帰する事由により、前条第3項の期間内に賃借料を支払わないときは、その未支払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1項の規定により指定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又は全額を切り捨てる)を遅延利息として支払うものとする。
(物件の保守管理責任)
第 10 条 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を使用するものとする。
2 物件が故障した場合、乙は甲の指示に基づき直ちに補修しなければならない。
3 前項の費用についてはすべて甲の負担とする。
4 乙の責に帰すべき事由により、物件が使用不能になり、かつ速やかな回復が不可能となった場合は、乙は、甲の業務に支障をきたさないよう当該物件と同等の物件を甲に提供するものとする。
(契約不適合責任)
第 11 条 乙は、物件の契約内容に適合しない場合について、別段の定めのない限り、借入期間中、甲乙の協議により決定した方法による履行の追完又は損害賠償(乙の責めに帰すべき事由がない場合を除く)の責に任ずる。
第 12 条 乙は、物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第 13 条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
(1) 物件に装置、部品、付属品を付着し、又は物件からそれを取り外すとき。
(2) 物件を他の物件に付着するとき。
(3) 物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) 物件の保管場所を他へ移動するとき。
(損害賠償)
第 14 条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えた場合は、その賠償を甲へ請求することができる。ただし、甲が物件を修理し、又は物件について乙がつけた動産総合保険で補償された場合は、その限度において甲は責めを負わないものとする。
(使用不能による契約の終了)
第 15 条 甲の故意又は重大な過失による物件の損傷で物件が使用不能となった場合は、この契約は終了したものとみなす。
(甲の催告による解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念上に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人もしくは使用人がこの契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(3) 乙又はその代理人もしくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施にあたり、甲の指示に従わないとき、又はその職務の遂行を妨害したとき。
(4) 乙の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能になったとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、この契約条項に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 16 条 の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を 明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約によ
り生じる権利または義務を譲渡等したとき。
(8) 乙が契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 7 条若しくは第 8 条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除
措置命令」という。)又は同法第 7 条の2(同法第 8 条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令または納付命令において、この契約に関して同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされるとき。
(11) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法第 96 条の
6または同法 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 16 条 の3 第 16 条若しくは第 16 条の2の規定により契約が解除された場合において、当該解除が納入期限後に行われたときは、甲は、納入期限の翌日から解除の日(願い出に基づく場合は、その願出書受理の日)までの日数に応じ、契約金額に年 5 パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又は全額を切り捨てる。)を徴収するものとする。
(協議による解除)
第 17 条 甲は、必要があると認めたときは、乙と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(契約解除に伴う措置)
第 18 条 第 16 条若しくは第 16 条の2又は第 17 条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
(物件の返還)
第 19 条 契約終了のときは、甲は物件を契約終了時の状態で返還できるものとする。また、乙は速やかに物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
(権利の譲渡)
第 20 x xは、この契約により生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又はこの契約の履行を第三者に委任することはできない。ただし、甲が承認した場合は、この限りではない。
(契約保証金)
第 21 条 契約保証金は、免除する。
(賠償の予定)
第 22 条 乙は、この契約に関して、第 16 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、甲が契
約を解除するか否かを問わず、賠償金として、借入期間全体の総額の 10 分の1に相当する額を支払わなけ
ればならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第 11 号のうち、乙(乙が法人の場
合については、その役員又はその使用人)の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りで
ない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 23 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(秘密保持)
第 24 条 乙は、この契約に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(疑義の決定)
第 25 条 この契約について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、甲乙その1通を保有する。