Contract
設 計 ・ 建 設 工 事 請 負 契 約 書( | 案 ) | |||||||
1 | 業務名 | xx市xx中央浄化センター再構築事業 | 設計・建設工事 | |||||
2 | 実施場所 | xxxxxxxxx0x0x | ||||||
3 | 請負期間 | 着手期日完成期日 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | ||
4 | 請負代金額 | ¥ | ※ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
¥ ※ )
5 支払条件
(1) 前金払 (前払金 ¥ ※ 以内)
(2) 部分払
(3) 完成払 完成検査合格後
(4) 年度別支払限度額
上記の業務について、発注者xx市と受注者 とはおのおのの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
周南市上下水道事業管理者
上下水道局長 xx x (印)
受注者
建設等JV代表企業 ●
代表取締役社長 ● (印)
構成企業 ●
代表取締役社長 ● (印)
構成企業 ●
代表取締役社長 ● (印)
xx市xx中央浄化センター再構築事業設計・建設工事請負契約約款(案)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする設計及び施工の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、この契約に特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「設計図書」とは、別冊の要求水準書、要求水準書(案)に関する質問回答書、本件提案及び設計成果物をいう。
(2) 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の要求水準書、要求水準書(案)に関する質問回答書及び本件提案をいう。
(3) 「設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)」とは、別冊の要求水準書及び要求水準書(案)に関する質問回答書をいう。
(4) 「設計」とは、工事目的物の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
(5) 「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。
(6) 「工事」とは、設計及び施工をいう。
(7) 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
(8) 「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。
(9) 「本件提案」とは、受注者が令和●年●月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式、当該提案書類の説明又は補足として受注者が本契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書をいう。
(10) 「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう。
(11) 「本事業」とは、xx市xx中央浄化センター再構築事業をいう。
(12) 「基本契約」とは、基本協定及び優先交渉権者との協議結果に基づき、全ての構成企業及びSPCと締結した契約をいう。
3 受注者は、頭紙記載の工事を頭紙記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。この場合において、受注者は、次の表の左欄に掲げる各会計年度について同表の中欄に掲げる出来高予定額に相応する設計及び工事の出来形部分を仕上げるものとし、発注者が受注者に対して支払う各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、同表の右欄に掲げる金額とする。ただし、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、これらの額を変更することができる。
会計年度 | 出来高予定額 | 支払い限度額 |
年度 | 円 | 円 |
年度 | ||
年度 | ||
年度 | ||
年度 |
4 設計方法、仮設、施工方法、その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについては、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべて の行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこ の契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を 通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。
2 受注者は、本契約の履行に関し、設計図書に定めるところに従い、工事目的物の維持管理業務を行う者と、必要な協力をしなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。
2 受注者は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基
づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後、速やかに発注者に提出しなければならない。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない 。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下
「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金の額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 49条の2第1項第3号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。ただし書きの適用については、たとえば、受注者が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請けセーフティネット債務保証事業」(平成11年 1月28日建設省経振発第8号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の 規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のため確認を受けたも のを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、
あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は、設計成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいい、同法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 発注者は、設計成果物が著作物に該当する場合、受注者と協議の上、当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができる。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとし ないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる
(施工の一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(設計の一括再委託等の禁止)
第6条の2 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の設計の主たる部分のほか、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人等の通知)
第7条 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、発注者から当該第三者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求められたときは、これを書面により発注者に通知しなければならない 。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書
(設計成果物を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議をすること。
(2) この契約書及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答すること。
(3) 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾をすること。
(4) 設計の進捗の確認、設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況を監督すること。
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)をすること。
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約に定める指示等については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、現場代理人を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者(以下「x x技術者」という。)、同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)、同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐(以下「監理技術者補佐」という。)又は同 法第26条の2に規定する施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置いたときは、これらの者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)又は専門 技術者を変更したときも同様とする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の措置及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、第10条の2第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(管理技術者、照査技術者、監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、管理技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任す
る者を除く。)又は受注者の使用人、第6条の2第3項の規定により受注者から設計を委任 され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ とができる。
3 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対 して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を 受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用し なければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第13条の2 受注者は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から
7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等及び工事材料(以下「支給材料」とい う。)並びに貸与する設計に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるとこ ろによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が施工上必要とする日(設計図書(設計成果物除く。)に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事 用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負 人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去す るとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は 工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物 件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、 また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造等の義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前項に規定するほか、発注者又は監督職員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書及び要求水準書(案)に関する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)の表示が明確でないこと。
(4) 設計上の制約等設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。
(5) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(6) 設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)の訂正は発注者が行い、本件提案及び設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った本件提案及び設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
(2) 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)の変更は発注者が行い、本件提案及び設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った本件提案及び設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
(3) 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)の変更は発注者が行い、本件提案及び設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った本件提案及び設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を相手方に通 知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと きは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物及び本件提 案を除く。)の変更は発注者のみが行うことができ、本件提案及び設計成果物の変更は、受注者が発注者の事前の承諾を得た場合に限り、行うことができるものとする。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。) であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し くは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注 者は、施工の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させ なければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、設計の続行に備え設計の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者 の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い工期の禁止)
第23条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で本件提案の提出日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金の額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金の額から当該請求時の出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金の額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「本件提案の提出日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について請求があった日」として同項の規定を適用する。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金の額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金の額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ請負代金の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金の額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定 める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書(設計成果物を除く。)
で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工 事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ち にその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 設計成果物又は工事目的物に関する損害
損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金の額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて
設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(中間検査)
第30条の2 発注者は、工事施工の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。
(工事の完成検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査
(試運転、性能試験及び立会検査等を含むがこれに限らない。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査(以下「完成検査」という。)によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事の目的物の引渡しを受け、受注者に対し、引取証を交付しなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事の目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の完成検査に合格したときは、請負代金支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合に おいて、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日 数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡しを受ける前においても、工事の目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事の目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と頭書の完成期日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者が請求できる金額は、次の表の左欄に掲げる各会計年度において同表の右欄に掲げる金額以内とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年 度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
会計年度 | 前払い金の額 |
年度 | 円 |
年度 | |
年度 | |
年度 | |
年度 |
2 受注者は、各会計年度において、前項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、前払金支払請求書を発注者に提出して前払金(以下「中間前払金」という。)の支払いを請求することができる。この場合において、受注者が請求できる金額は、次の表の左欄に掲げる各会計年度において同表の右欄に掲げる金額以内とし、請求の時期については、前項ただし書の規定を準用する。
会計年度 | 中間前払い金の額 |
年度 | 円 |
年度 | |
年度 | |
年度 | |
年度 |
3 受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ認定申請書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から認定申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、所要の要件に該当するかどうかの認定をし、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、第1項又は第2項の規定により受注者の提出する適法な前払金支払請求書を受理
したときは、その日から起算して15日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
6 各会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額が前会計 年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において同じ。)が著しく減額された場合に おいて、第1項及び第2項の規定により支払った当該会計年度における前払金の額が減額後 の出来高予定額の10分の6(第2項の規定により支払った前払金がないときは、2分の1) を超えるときは、発注者は、期限を定めて、受注者から第1項及び第2項の規定により支払 った前払金の額から当該出来高予定額の10分の6(第2項の規定により支払った前払金がな いときは、2分の1)に相当する額を差し引いて得た金額(以下この条において「超過額」 という。)を返還させることができる。ただし、超過額が相当の額に達し、当該超過額を返 還させることが第1項及び第2項の規定により支払った前払金(以下「前払金」という。) の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して 返還すべき金額を定める。
7 受注者は、前項の期限までに超過額又は同項ただし書の規定により定められた金額の全部又は一部を返還しなかったときは、当該期限を経過した日から返還をする日までの期間の日数に応じ、返還しなかった金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した金額を遅延利息として発注者に納付しなければならない。
8 受注者は、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
9 受注者は、契約会計年度に翌会計年度分の前払金(第1項の規定による前払金に限る。以下 この項において同じ。)を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規 定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
10 受注者は、前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
11 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、次条第2項の規定を準用する
(前払金保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第6項に規定により請負代金の額が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、その変更に係る保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金保証契約の制限等)
第36条 受注者は、前払金を頭書の工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)
建設機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。)、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の実施に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払いに充ててはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の実施に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
2 発注者は、受注者が前払金を前項に定める経費以外の経費の支払いに充てたときは、期限を定めて、受注者から前払金の全部又は一部を返還させることができる。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合においては、当該前払金の支払いを受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還をすべき前払金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、次の表の左欄に掲げる各会計年度において同表の右欄に掲げる回数以内で、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来形部分等」という。)に対する請負代金相当額の10分の9に相当する額の範囲内において、発注者に対し、部分払金の支払いを請求することができる。ただし、この請求は月1回を超えてはならない。
会計年度 | 回数 |
年度 | 回 |
年度 | |
年度 | |
年度 | |
年度 |
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により受注者から出来形検査申請書の提出を受けた日から起算して14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、出来形部分等について検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に出来形部分等を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 15 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 第1項の規定により部分払金の支払いを請求することができる金額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の支払いを請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/10-前払金の額×第1項の請負代金相当額/請負代金の額
7 第6項の規定により部分払金が支払われた後における2回目以後の部分払金の支払いを請求することができる金額は、前項の式により算定した金額から既に支払われた部分払金の額を差し引いて得た金額とする。
8 発注者は、第34条第6項又は第36条第2項の規定により受注者に対して前払金の返還を求め ている場合において、当該返還を受ける前に部分払金の支払いをしようとするときは、当該 部分払をすべき額から当該返還を受けるべき額を差し引いて得た金額を支払うことができる。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を書面により通知しなければならない。
9 受注者は、前会計年度末における第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、その翌会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払金の支払いを請求することができない。
10 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の支払いを請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/10-(前会計年度までに支払われた請負代金の額+当該会計年度の部分払金の額)-{第1項の請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度の前払金の額/当該会計年度の出来高予定額
11 各会計年度(最終の会計年度を除く。)の年度末において、受注者が当該会計年度までの出来高予定額の累計金額に相応する工事の出来形部分を仕上げ、かつ、発注者が特に必要があると認めるときは、第1項、第7項及び前2項の規定にかかわらず、部分払金の支払いを請求することができる金額は、当該会計年度までの支払限度額の累計金額から既に支払われた請負代金の額を差し引いて得た金額とする。
(試運転等の実施等)
第37条の2 受注者は、設計図書に従い、第38条に基づき部分引渡しをした部分について、発注者の指示に基づき、試運転、性能試験及び立会検査等を行わなければならない。
2 発注者は、前項に定める試運転、性能試験及び立会検査等について、工事目的物の維持管理業務を行う者に協力させるものとする。
(部分引渡し)
第38条 第31条及び第32条の規定は、設計成果物及び工事目的物につき発注者が設計図書にお いて工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」 という。)の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第31条の見出 し、第1項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第31条第2項、第4項及び第6項中「工事の完成」とあるのは「指定部分に係る工事の完成」と、同条 第2項、第4項及び第5項中「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係
る設計成果物及び工事目的物」と、同項及び第32条の見出し及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に対する請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に対する当該会計年度の出来高予定額相当額-当該会計年度の前払金の額×指定部分に対する当該会計年度の出来高予定額相当額/当該会計年度の出来高予定額
(前払金等の不払に対する工事中止)
第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条において準用する第32条の規定に基づく支払いを遅延し、かつ、受注者が相当の期間を定めてしたその支払いの請求にもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、設計成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計成果物若しくは工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第41条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第43条又は第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事の着手期日を過ぎても当該工事に着手しないとき。
(3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期を経過した後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) xx技術者(監理技術者を置かなければならない場合にあっては監理技術者)を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の設計成果物又は工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の設計成果物又は工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の設計成果物又は工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第43条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行 政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第42条又は第43条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)を変更したため請負代金の額が2分の1以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、当該中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後6月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第48条 施工着手前に、契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が設計の完成前に解除された場合において、設計の既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、施工の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分等に対する請負代金相当額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に出来形部分等を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 第4項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除し た額)を同項前段の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第42条、第43条、第43条 の2又は第49条の2第1項第3号の規定によるときにあっては前払金の支払いを受けた日の
翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該余剰金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を利息として当該余剰金の額に付した額を、解除が第41条、第45条又は第46条の規定によるときにあっては当該余剰金の額を発注者に返還しなければならない。
7 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
4項の出来形部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
9 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
10 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又 は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該 物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
11 第7項前段及び第8項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等についてはこの契約の解除が第42条、第43条、第43条の2又は第49条の2第1項第3号の規定によるときは発注者が定め、第41条、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第7項後段、第8項後段及び第9項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
12 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
13 この契約が解除された場合において、設計に関して第34条(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、受注者は、第42条、第43条又は第49条の2第1項第3号の規定による解除にあっては、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第38条第1項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額[及び中間前払金の額]を控除した額)に当該前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額[及び中間前払金の額]を発注者に返還しなければならない。
14 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、発注者は、当該前払金の額[及び中
間前払金の額](第38条第1項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額[及び中間前払金の額]を控除した額)を第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金[及び中間前払金]になお余剰があるときは、受注者は、第42条、第43条又は第49条の2第1項第3号の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条又は第43条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完成期日の翌日から工事を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額とする。
(発注者の違約金請求等)
第49条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(1) 第42条又は第43条の規定により工事の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
ア 受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 30 条第1項の規定により破産手続
開始の決定がされた場合における同法第 31 条第1項の規定により選任された破産管財人
イ 受注者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 41 条第1項の規定により更
生手続開始の決定がされた場合における同法第 42 条第1項の規定により選任された管財人
ウ 受注者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 33 条第1項の規定により再
生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第 64 条第2項の規定により選任された管財人
2 前項第1号及び第2号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責
めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第1項の場合(第43条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができ る。
4 第49条第1項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第49条の3 受注者は、この契約に関して、第43条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金の額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第43条の2第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の10分の2に相当する金額を超 えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の 賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の 社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の全部又は一部の支払いが遅れた場合においては、受注者は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から請負代金の全部又は一部を受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金の全部又は一部の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第51条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、別紙1に定める期間内で
なければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条及び別紙1において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、設計成果物又は工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容、支給材料の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその設計図書(設計成果物を除く。)の記載、材料、貸与品又は指図の不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第52条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により工事の目的物及び工事材料等を保険に付したときは、その証券を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第53条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法によるxx県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、照査技術者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負
人、労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が措置を執った後若しくは同条第5項の規定により発注者が措置を執った後又は発注者若しくは受注者が措置を執らずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争 を解決する見込みがないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(契約の費用)
第55条 この契約書に特別の定めがあるもののほか、この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て受注者の負担とする。
(補則)
第56条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 契約不適合責任期間
1. 設計成果物の契約不適合
引き渡しを受けた日から3年以内とする。
2. 工事目的物の契約不適合
(1) 引渡しを受けた日から2年とする。
(2) (1)にかかわらず、別冊の要求水準書で定める設備機器本体等の契約不適合は、 引渡しの時、発注者が第 31 条第2項の規定(第 38 条においてこれらの規定を準 用する場合を含む。)による検査(以下この条において「検査」という。)をして、直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、検査において発注者が一般的な注意を尽くしても発見できなかった契約不適合に ついては、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができ る。