JDream SR
JDream SR
利用約款
株式会社ジー・サーチ
2022年4月版
企業向け固定料金サービス利用約款
約款1 企業
株式会社ジー・サーチ(以下「ジー・サーチ」という)が提供するJDream SRサービス(以下「SR」という)の企業向け固定料金サービス(以下「本サービス」という)による利用は下記の条項によるものとする。本サービスは、日本国内に所在の個人および法人・組織の利用者を対象とする。また、本サービスは、本サービスのコンテンツ提供元である、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、機構という)とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」に従って提供される。
- 記 -
(定 義)
第1条 以下の条文における「申込者」および「利用者」について定義する。2.申込者とは企業向け固定料金サービス利用申込書(以下「利用申込書」という)に記載の申込機関とする。
3.利用者とは申込者の被雇用者またはこれに準ずる者(申込者から業務委託を受けて申込者の就業場所において業務を遂行する者および派遣社員を含むがこれらに限られない)とする。ただし、国内在住であっても、以下(1)~(3)に該当する場合は、利用者となることはできない。
(1)居住者が外国法人等や外国政府等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国法人等や外国政府等の指揮命令に服する又はそれらによる善管注意義務を負っている。
(2)外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している。 (3)行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受けている。
(契約の成立)
第2条 申込者が企業向け固定料金サービス利用約款(以下「本約款」という)の内容を承諾のうえ提出した本サービスの利用申込をジー・サーチが受理することにより、本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
(申込者および利用者情報等の帰属)
第3条 ジー・サーチが本サービスを通じて取得する、申込者情報、利用者情報およびデータログ情報は、ジー・サーチに帰属し、ジー・サーチのサービス運営および機構の科学振興施策の調査・分析・実施のために当該情報を利用するものとする。
また、機構とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」終了時にはその後の事業継続のために機構に当該情報を提供するものとする。
(提供データベース)
第4条 利用者が本約款に基づき利用できるデータベースは、SR搭載の下記のデータベース
(以下「本データベース」という)とする。
*JMEDPlus*MEDLINE*PubMed Central(“CC BY”(クリエイティブコモンズライセンスにおいて、帰属情報を表示し、商用利用・改変・再利用が可能なもの)とされているもの)* XxxxxxxxXxxxxx.xxx
第5条 SRの提供日および提供時間は、ジー・サーチが定め別途利用者にホームページ等で案内するものとし、その変更は、ホームページ等により利用者へ事前に案内するものとする。ただし、やむを得ない事情によりSRを提供することが困難な場合を除く。
(遵守義務)
第6条 申込者は利用者に対し、本約款に定める条項を周知徹底しなければならない。
(IDの発行・使用等)
第7条 ジー・サーチは、同時アクセスプランもしくはIDプラン何れかの利用申込書に基づき、申込者に対してログインIDとパスワード(以下「ID」という)を発行する。 2.同時アクセスプランは1契約につき同時にログインできる数の制限があるが、1IDを複数の利用者で利用できるものとする。 3. IDプランは1IDにつき1名が利用できるものとする。 4.申込者はIDを事前に利用申込書にて申請しなければならない。5. 申込者はIDを厳重に保管・管理し、いかなる理由をもってしても利用者以外にこれらを漏洩してはならない。6.申込者は受領したパスワードを変更したい場合は、申込者の責任において変更することができる。
(契約金額)
第8条 本サービスの年間契約金額(以下「本契約金額」という)は、ジー・サーチが別途定める料金表に基づいた固定料金とする。
(契約金額の支払)
第9条 ジー・サーチは、本契約金額および本契約金額に対する消費税相当額を申込者に対して請求し、申込者は請求書に基づく金額をジー・サーチまたは代理店に対して請求書受 領月の末日までに支払わなければならない。2.ジー・xxxは、前項に従って申込者より受領した金員を、その理由の如何を問わず返金する義務を負わない。
(免 責)
第10条ジー・サーチは、本契約の履行に伴い発生した、申込者または利用者の次の各号に定める損害に対し、一切の責を負わないものとする。
(1)申込者または利用者の得べかりし利益の損失その他の間接的ないし結果的損害 (2)申込者または利用者の故意若しくは過失、あるいは不可抗力による損害
(3)ジー・サーチの故意または重大な過失に起因する場合を除き、本データベースの内容の瑕疵、その他、本データベース利用から申込者または利用者に生じた一切の損害
2.ジー・サーチが申込者および利用者に対し、損害賠償の責任を負う場合には、その理由の如何にかかわらず賠償限度額は、第8条規定の本契約金額を超えないものとする。
3.申込者および利用者は、ジー・サーチが本データベースの商品としての適合性または特定の使用目的への適合性について明示的にも黙示的にも何らの保証もしていないことを了解する。
(利用の制限)
第11条申込者または利用者は、本約款に基づいて本データベースを申込者および利用者の調査研究の目的にのみ利用できるものとし、営利およびその他の目的に利用し、または利用者以外の第三者に利用させてはならない。2.申込者は、SRの利用において、本約款に定める事項およびジー・サーチがディスプレイ上への表示その他の方法にて示す著作権者の指定する利用方法および利用上の制限を遵守し、また利用者にこれらを遵守させなければならない。3.本データベースの検索結果の利用は、端末機のディスプレイ上への表示またはプリンターによる印刷に限るものとし、機械可読記録またはその他の方法による利用を 行ってはならない。なお、プリンターによる印刷回数は、検索結果のディスプレイ表示ごとに1回に限る。4.前項の出力物は、印刷、電子媒体またはその他の方法を利用した複製・編集を行ってはならない。
(機械可読データの利用)
第12条第11条3項および同条4項の定めにかかわらず、以下のデータベースについては、機械可読の形態により保存することができるが、MEDLINEについてはデータ提供元である National Library of Medicine(米国国立医学図書館)が定める利用規約を遵守しなければならない。
*JMEDPlus*MEDLINE*PubMed Centralの内「“CC BY”(クリエイティブコモンズライセンス、帰属情報を表示し、商用利用・改変・再利用可能なもの)」とされているもの、* XxxxxxxxXxxxxx.xxx
2.機械可読の形態で保存したデータのプリント回数は1回限りとし、当該保存データまたは 出力したものを複製してはならない。3.機械可読の形態で同時に保存できる文献数は、各 データベースごとに300,000件を超えてはならない。4.機械可読の形態で保存したデータは、不要な回答を削除するなど、検索結果の本質を変更しない限りにおいて、編集する目的の
ために利用することができる。5.前各項によって保存したデータを、検索プログラム等によって必要なレコードのみを選択的に検索できるようなデータベースまたはデータベースの一部として利用してはならない。6.前各項に定める以外の利用については、別途契約により定めるものとする。
(原文サービス)
第13条申込者および利用者はSRを通じ、電子媒体化された原文を購読、閲覧することができる。2.電子媒体化された原文の利用にあたっては、出版社等のデータ提供元が定める利用規約を遵守しなければならない。
(変更の届出)
第14条利用申込書に記載された内容に変更が生じたときは、申込者は速やかに書面で当該変更届をジー・サーチに提出しなければならない。
(禁止事項)
第15条申込者または利用者は本サービスの利用にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)本サービスに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為 (2)本サービス上の情報を改ざん、消去する行為
(3)本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(4)ジー・サーチに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為 (5)ジー・サーチまたは第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)ジー・サーチまたはジー・サーチの指定する者が表示した著作権表示・商標表示を削除又は変更する行為
(7)その他、関係法令の定めに違反する行為、ジー・サーチとの信頼関係を著しく損なう行為
(契約解除)
第16条利用申込書に記載された内容に虚偽の申請が判明し、若しくは記載された事項に変更があったにも拘わらず、これを遅滞なくジー・サーチに通知しなかった場合、および申込者または利用者が本約款に定める条項に違反した場合、ジー・サーチは何等の通知、催告をすることなく本契約を解除し当該申込者のID登録を無効とすることができる。
(賠 償)
第17条第16条によりジー・サーチが損害を被った場合には、申込者は本契約金額の2倍を賠償金額としてジー・サーチに支払わなければならない。なお、ジー・サーチにさらに損害が生じている場合、ジー・サーチはかかる損害の賠償を申込者に請求することができる。
(有効期間内の解約)
第18条申込者は、ジー・サーチに対して1か月前までに書面で事前通知をすることにより本契約を解除することができる。この場合であってもジー・サーチは申込者に対して、受領した本契約金額を返金する義務を負わない。
(利用約款の変更・改定)
第19条ジー・サーチは、必要があると判断した場合には、本約款を変更し、または新たな条項を追加し改定することができる。2.前号による変更・改定は、一定の予告期間をおいて、 SRサービスページ内またはジー・サーチホームページ内への掲示、その他ジー・サーチの 定める方法によって周知する。3.ジー・サーチが、一定の予告期間をおいて周知の方法を取った上で本約款を変更・改定した後に、いずれかの利用者が本サービスを受けた場合は、申込者は当該変更・改定を承認したものとみなす。
(有効期間)
第20条 本契約の有効期間は、契約開始日の属する月の当月1日から起算して1年間とする。
2.前項の有効期間満了の1か月前迄に、双方いずれからも本サービスを終結する別段の 意思表示が書面によって通告されない限り、更に1年間自動的に本サービスが継続され、以後も同様とする。3.前項の本サービスを継続する場合は、引き続き本約款が適用されるものとする。
(反社勢力の排除)
第21条反社会的勢力の排除にあたり、別途定める「反社会的勢力の排除に関する規程」に従うものとする。
(管轄裁判所)
第22条本約款に関して争いが生じたときには、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
附則
1.この利用約款は2022年4月1日から実施する。
約款2 学術・病院
学術・病院向け固定料金サービス利用約款
株式会社ジー・サーチ(以下「ジー・サーチ」という)が提供するJDream SRサービス(以下「SR」という)の学術・病院向け固定料金サービス(以下「本サービス」という)による利用は下記の条項によるものとする。本サービスは、日本国内に所在の個人および法人・組織の利用者を対象とする。また、本サービスは、本サービスのコンテンツ提供元である、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、機構という)とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」に従って提供される。
- 記 -
(定 義)
第1条 以下の条文における「申込者」および「利用者」について定義する。2.申込者とは学 術・病院向け固定料金サービス利用申込書(以下「利用申込書」という)に記載の申込機関とする。3.利用者とは申込者である教育機関、国公立試験研究機関または病院の利用申込書記載の契約単位に所属する被雇用者またはこれに準ずる者(申込者から業務委託を受けて申込者の就業場所において業務を遂行する者および派遣社員を含むがこれらに限られない)および学生とする。ただし、国内在住であっても、以下(1)~(3)に該当する場合は、利用 者となることはできない。
(1)居住者が外国法人等や外国政府等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国法人等や外国政府等の指揮命令に服する又はそれらによる善管注意義務を負っている。
(2)外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している。 (3)行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受けている。
(契約の成立)
第2条 申込者が学術・病院向け固定料金サービス利用約款(以下「本約款」という)の内容を承諾のうえ提出した本サービスの利用申込をジー・サーチが受理することにより、本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
(申込者および利用者情報等の帰属)
第3条 ジー・サーチが本サービスを通じて取得する、申込者情報、利用者情報およびデータログ情報は、ジー・サーチに帰属し、ジー・サーチのサービス運営および機構の科学振興施策の調査・分析・実施のために当該情報を利用するものとする。
また、機構とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」終了時にはその後の事業継続のために機構に当該情報を提供するものとする。
(提供データベース)
第4条 利用者が本約款に基づき利用できるデータベースは、SR搭載の下記のデータベース
(以下「本データベース」という)とする。
*JMEDPlus*MEDLINE*PubMed Centralの内「“CC BY”(クリエイティブコモンズライセンス、帰属情報を表示し、商用利用・改変・再利用可能なもの)」とされているもの、* XxxxxxxxXxxxxx.xxx
(サービス時間)
第5条 SRの提供日および提供時間は、ジー・サーチが定め別途利用者にホームページ等で案内するものとし、その変更は、ホームページ等により利用者へ事前に案内するものとする。ただし、やむを得ない事情によりSRを提供することが困難な場合を除く。
(遵守義務)
第6条 申込者は利用者に対し、本約款に定める条項を周知徹底しなければならない。
(IDの発行・使用等)
第7条 ジー・サーチは、同時アクセスプランもしくはIDプラン何れかの利用申込書に基づき、申込者に対してログインIDとパスワード(以下「ID」という)を発行する。 2.同時アクセスプランは1契約につき同時にログインできる数は10とし、1IDを複数の利用者で利用できるものとす る。 3. IDプランは1IDにつき1名が利用できるものとする。 4.申込者はIDを事前に利用申込書にて申請しなければならない。5. 申込者はIDを厳重に保管・管理し、いかなる理由をもってしても利用者以外にこれらを漏洩してはならない。6.申込者は受領したパスワードを変更したい場合は、申込者の責任において変更することができる。
(契約金額)
第8条 本サービスの年間契約金額(以下「本契約金額」という)は、ジー・サーチが別途定める料金表に基づいた固定料金とする。
(契約金額の支払)
第9条 ジー・サーチは、本契約金額および本契約金額に対する消費税相当額を申込者に対して請求し、申込者は請求書に基づく金額をジー・サーチまたは代理店に対して請求書受 領月の末日までに支払わなければならない。2.ジー・xxxは、前項に従って申込者より受領した金員を、その理由の如何を問わず返金する義務を負わない。
(免 責)
第10条ジー・サーチは、本契約の履行に伴い発生した、申込者または利用者の次の各号に定める損害に対し、一切の責を負わないものとする。
(1)申込者または利用者の得べかりし利益の損失その他の間接的ないし結果的損害 (2)申込者または利用者の故意若しくは過失、あるいは不可抗力による損害
(3)ジー・サーチの故意または重大な過失に起因する場合を除き、本データベースの内容の瑕疵、その他、本データベース利用から申込者または利用者に生じた一切の損害
2.ジー・サーチが申込者および利用者に対し、損害賠償の責任を負う場合には、その理由の如何にかかわらず賠償限度額は、第8条規定の本契約金額を超えないものとする。
3.申込者および利用者は、ジー・サーチが本データベースの商品としての適合性または特定の使用目的への適合性について明示的にも黙示的にも何らの保証もしていないことを了解する。
(利用の制限)
第11条申込者または利用者は、本約款に基づいて本データベースを申込者および利用者の調査研究の目的にのみ利用できるものとし、営利およびその他の目的に利用し、または利用者以外の第三者に利用させてはならない。2.申込者は、SRの利用において、本約款に定める事項およびジー・サーチがディスプレイ上への表示その他の方法にて示す著作権者の指定する利用方法および利用上の制限を遵守し、また利用者にこれらを遵守させなければならない。3.本データベースの検索結果の利用は、端末機のディスプレイ上への表示またはプリンターによる印刷に限るものとし、機械可読記録またはその他の方法による利用を 行ってはならない。なお、プリンターによる印刷回数は、検索結果のディスプレイ表示ごとに1回に限る。4.前項の出力物は、印刷、電子媒体またはその他の方法を利用した複製・編集を行ってはならない。
(機械可読データの利用)
第12条第11条3項および同条4項の定めにかかわらず、以下のデータベースについては、機械可読の形態により保存することができるが、MEDLINEについてはデータ提供元である National Library of Medicine(米国国立医学図書館)が定める利用規約を遵守しなければならない。
*JMEDPlus*MEDLINE*PubMed Centralの内「“CC BY”(クリエイティブコモンズライセンス、帰属情報を表示し、商用利用・改変・再利用可能なもの)」とされているもの、* XxxxxxxxXxxxxx.xxx
2.機械可読の形態で保存したデータのプリント回数は1回限りとし、当該保存データまたは 出力したものを複製してはならない。3.機械可読の形態で同時に保存できる文献数は、各 データベースごとに300,000件を超えてはならない。4.機械可読の形態で保存したデータは、不要な回答を削除するなど、検索結果の本質を変更しない限りにおいて、編集する目的の
ために利用することができる。5.前各項によって保存したデータを、検索プログラム等によって必要なレコードのみを選択的に検索できるようなデータベースまたはデータベースの一部として利用してはならない。6.前各項に定める以外の利用については、別途契約により定めるものとする。
(原文サービス)
第13条申込者および利用者はSRを通じ、電子媒体化された原文を購読、閲覧することができる。2.電子媒体化された原文の利用にあたっては、出版社等のデータ提供元が定める利用規約を遵守しなければならない。
(変更の届出)
第14条利用申込書に記載された内容に変更が生じたときは、申込者は速やかに書面で当該変更届をジー・サーチに提出しなければならない。
(禁止事項)
第15条申込者または利用者は本サービスの利用にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)本サービスに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為 (2)本サービス上の情報を改ざん、消去する行為
(3)本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(4)ジー・サーチに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為 (5)ジー・サーチまたは第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)ジー・サーチまたはジー・サーチの指定する者が表示した著作権表示・商標表示を削除又は変更する行為
(7)その他、関係法令の定めに違反する行為、ジー・サーチとの信頼関係を著しく損なう行為
(契約解除)
第16条利用申込書に記載された内容に虚偽の申請が判明し、若しくは記載された事項に変更があったにも拘わらず、これを遅滞なくジー・サーチに通知しなかった場合、および申込者または利用者が本約款に定める条項に違反した場合、ジー・サーチは何等の通知、催告をすることなく本契約を解除し当該申込者のID登録を無効とすることができる。
(賠 償)
第17条第16条によりジー・サーチが損害を被った場合には、申込者は本契約金額の2倍を賠償金額としてジー・サーチに支払わなければならない。なお、ジー・サーチにさらに損害が生じている場合、ジー・サーチはかかる損害の賠償を申込者に請求することができる。
(有効期間内の解約)
第18条申込者は、ジー・サーチに対して1か月前までに書面で事前通知をすることにより本契約を解除することができる。この場合であってもジー・サーチは申込者に対して、受領した本契約金額を返金する義務を負わない。
(利用約款の変更・改定)
第19条ジー・サーチは、必要があると判断した場合には、本約款を変更し、または新たな条項を追加し改定することができる。2.前号による変更・改定は、一定の予告期間をおいて、 SRサービスページ内またはジー・サーチホームページ内への掲示、その他ジー・サーチの 定める方法によって周知する。3.ジー・サーチが、一定の予告期間をおいて周知の方法を取った上で本約款を変更・改定した後に、いずれかの利用者が本サービスを受けた場合は、申込者は当該変更・改定を承認したものとみなす。
(有効期間)
第20条本契約の有効期間は、契約開始日よりその年度末(3月31日)までとする。
第21条反社会的勢力の排除にあたり、別途定める「反社会的勢力の排除に関する規程」に従うものとする。
(管轄裁判所)
第22条本約款に関して争いが生じたときには、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
附則
1.この利用約款は2022年4月1日から実施する。
約款3 リサーチ会社
リサーチ会社向け料金サービス利用約款
株式会社ジー・サーチ(以下「ジー・サーチ」という)が提供するJDream SRサービス(以下「SR」という)のリサーチ会社向け料金サービス(以下「本サービス」という)による利用は下記の条項によるものとする。本サービスは、日本国内に所在の個人および法人・組織の利用者を対象とする。また、本サービスは、本サービスのコンテンツ提供元である、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、機構という)とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」に従って提供される。
(定義)
- 記 -
(情報仲介者による利用)
第1条 以下の条文における「申込者」、「利用者」および「情報仲介者」について定義する。2.申込者とはリサーチ会社向け料金サービス利用申込書(以下「利用申込書」という)に記載の申込機関とする。3.利用者とは、申込者が企業である場合にはその被雇用者またはこれに準ずる者
(申込者から業務委託を受けて申込者の就業場所において業務を遂行する者および派遣社員を含むがこれらに限られない)とする。ただし、国内在住であっても、以下(1)~(3)に該当する場合は、利用者となることはできない。
(1)居住者が外国法人等や外国政府等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国法人等や外国政府等の指揮命令に服する又はそれらによる善管注意義務を負っている。
(2)外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している。
(3)行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受けている。4. 「情報仲介者」とは、申込者以外 の機関あるいは利用者以外の個人(以下、まとめて「顧客」という)から依頼を受けた調査テーマに基づいて検索を代行し、顧客にSRの検索結果を提供する業務を行う申込者および利用者とする。
(契約の成立)
第2条 申込者がリサーチ会社向け料金サービス利用約款(以下「本約款」という)の内容を承諾のうえ提出した本サービスの利用申込をジー・サーチが受理することにより、本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
(申込者および利用者情報等の帰属)
第3条 ジー・サーチが本サービスを通じて取得する、申込者情報、利用者情報およびデータログ情報は、ジー・サーチに帰属し、ジー・サーチのサービス運営および機構の科学振興施策の調査・分析・実施のために当該情報を利用するものとする。
また、機構とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」終了時にはその後の事業継続のために機構に当該情報を提供するものとする。
(提供データベース)
第4条 利用者が本約款に基づき利用できるデータベースは、SR搭載の下記のデータベース(以下「本データベース」という)とする。
*JMEDPlus*MEDLINE*PubMed Centralの内「“CC BY”(クリエイティブコモンズライセンス、帰属情報を表示し、商用利用・改変・再利用可能なもの)」とされているもの、*XxxxxxxxXxxxxx.xxx
(サービス時間)
第5条 SRの提供日および提供時間は、ジー・サーチが定め別途利用者にホームページ等で案 内するものとし、その変更は、ホームページ等により利用者へ事前に案内するものとする。ただし、やむを得ない事情によりSRを提供することが困難な場合を除く。
(遵守義務)
第6条 申込者は利用者に対し、本約款に定める条項を周知徹底しなければならない。
(IDの発行・使用等)
第7条 ジー・サーチは申込者に対してログインIDとパスワード(以下「ID」という)の発行を行う。2.申込者は利用者一人につき1IDを利用申込書にて申請するものとし、複数の利用者が本サービスを使う場合は、申込者は利用者それぞれのIDをジー・サーチに事前に書面にて申請しなければならない。3.申込者はIDを厳重に保管・管理し、いかなる理由をもってしても利用者以外にこれらを漏洩してはならない。4.申込者は受領したパスワードを変更したい場合は、申込者の責 任において変更することができる。
(契約金額)
第8条 本サービスの契約金額(以下「本契約金額」という)は、申込者がジー・サーチに事前に書面にて申請した利用期間、ID数、公開範囲、見込出力件数などに基づいて、ジー・サーチが算出する料金とする。
(契約金額の支払)
第9条 ジー・サーチは、本契約金額および本契約金額に対する消費税相当額を申込者に対して請求し、申込者は請求書に基づく金額をジー・サーチまたは代理店に対して請求書受領月の末日までに支払わなければならない。2.ジー・xxxは、前項に従って申込者より受領した金員を、その理由の如何を問わず返金する義務を負わない。
(免 責)
第10条 ジー・サーチは、本契約の履行に伴い発生した、申込者または利用者の次の各号に定める損害に対し、一切の責を負わないものとする。
(1)申込者または利用者の得べかりし利益の損失その他の間接的ないし結果的損害 (2)申込者または利用者の故意若しくは過失、あるいは不可抗力による損害
(3)ジー・サーチの故意または重大な過失に起因する場合を除き、本データベースの内容の瑕疵、その他、本データベース利用から申込者または利用者に生じた一切の損害
2.ジー・サーチが申込者および利用者に対し、損害賠償の責任を負う場合には、その理由の如何にかかわらず賠償限度額は、第8条規定の本契約金額を超えないものとする。
3.申込者および利用者は、ジー・サーチが本データベースの商品としての適合性または特定の使用目的への適合性について明示的にも黙示的にも何らの保証もしていないことを了解する。
(利用の制限)
第11条 申込者または利用者は、本約款に基づいて情報仲介者として本データベースを利用できる。2.申込者は、SRの利用において、本約款に定める事項およびジー・サーチがディスプレイ
上への表示その他の方法にて示す著作権者の指定する利用方法および利用上の制限を遵守し、また利用者にこれらを遵守させなければならない。3.本データベースの検索結果の利用は、端 xxのディスプレイ上への表示またはプリンターによる印刷に限るものとし、機械可読記録または その他の方法による利用を行ってはならない。なお、プリンターによる印刷回数は、検索結果の
ディスプレイ表示ごとに1回に限る。4.前項の出力物は、印刷、電子媒体またはその他の方法を利用した複製・編集を行ってはならない。
(機械可読データの利用)
第12条 第11条3項および同条4項の定めにかかわらず、以下のデータベースについては、機械可読の形態により保存することができるが、MEDLINEについてはデータ提供元であるNational Library of Medicine(米国国立医学図書館)が定める利用規約を遵守しなければならない。
*JMEDPlus*MEDLINE*PubMed Centralの内「“CC BY” (クリエイティブコモンズライセンス、帰属情報を表示し、商用利用・改変・再利用可能なもの)」とされているもの、*XxxxxxxxXxxxxx.xxx
第13条 情報仲介者は、SRの検索結果(機械可読の形態で提供された検索結果を含む。SR検 索結果の基となる原文献は含まれない)を、当該顧客にのみ1部に限り、印刷媒体または機械可読の形態のデータで提供することができる。この際、情報仲介者は顧客に情報を提供した日から 4週間以内に、機械可読の形態のデータを削除しなければならない。また顧客に提供する印刷媒体にはジー・サーチの著作権表示を記載しなければならない(情報仲介者は、バックアップ用の複製物を1部保存することができる)。3.情報仲介者がその顧客に前項のデータを提供した場合、情報仲介者はその顧客に下記の事項を遵守させなければならない。
(1)印刷媒体のデータは、そのデータを再度印刷または機械可読記録の方法によって複製編集
してはならないこと。
(2)機械可読形態のデータは、当該データの印刷は1回限りとする。
(3)機械可読形態のデータは、不要な回答を削除するなど、検索結果の本質を変更しない編集を行う以外は、さらに加工または改変し、再利用してはならないこと。
(4)機械可読形態のデータは、検索プログラム等によって必要なレコードのみを選択的に検索できるようなデータベースまたはデータベースの一部として利用してはならないこと。
(5)機械可読形態のデータを、情報解析プログラムにより情報解析を目的として利用する場合に限り、3台を上限として顧客の端末に保存することができる。
4.前各号に定める以外の利用については、別途契約により定めるものとする。5.情報仲介者と顧客との間に発生した問題については、すべて情報仲介者の責任で解決することとし、ジー・ サーチに一切の負担をかけないこと。6.ジー・サーチあるいはSRの信用を傷つけ、または利益を害する行為を行わないこと。
第14条 申込者および利用者はSRを通じ、電子媒体化された原文を購読、閲覧することができる。
2.電子媒体化された原文の利用にあたっては、出版社等のデータ提供元が定める利用規約を遵守しなければならない。
(変更の届出)
第15条 利用申込書に記載された内容に変更が生じたときは、申込者は速やかに書面で当該変更届をジー・サーチに提出しなければならない。
(禁止事項)
第16条 申込者または利用者は本サービスの利用にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)本サービスに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為 (2)本サービス上の情報を改ざん、消去する行為
(3)本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(4)ジー・サーチに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(5)ジー・サーチまたは第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)ジー・サーチまたはジー・サーチの指定する者が表示した著作権表示・商標表示を削除又は変更する行為
(7)その他、関係法令の定めに違反する行為、ジー・サーチとの信頼関係を著しく損なう行為
(契約解除)
第17条 利用申込書に記載された内容に虚偽の申請が判明し、若しくは記載された事項に変更があったにも拘わらず、これを遅滞なくジー・サーチに通知しなかった場合、および申込者また は利用者が本約款に定める条項に違反した場合、ジー・サーチは何等の通知、催告をすることなく本契約を解除し当該申込者のID登録を無効とすることができる。
(賠 償)
第18条 第17条によりジー・サーチが損害を被った場合には、申込者は本契約金額の2倍を賠償金額としてジー・サーチに支払わなければならない。なお、ジー・サーチにさらに損害が生じている場合、ジー・サーチはかかる損害の賠償を申込者に請求することができる。
(利用約款の変更・改定)
第19条 ジー・サーチは、必要があると判断した場合には、本約款を変更し、または新たな条項を追加し改定することができる。2.前号による変更・改定は、一定の予告期間をおいて、SRサービスページ内またはジー・サーチホームページ内への掲示、その他ジー・サーチの定める方法に よって周知する。3.ジー・サーチが、一定の予告期間をおいて周知の方法を取った上で本約款を変更・改定した後に、申込者またはいずれかの利用者が本サービスを受けた場合は、申込者は当該変更・改定を承認したものとみなす。
(有効期間)
第20条 第8条の本契約金額を算出する際に、申込者がジー・サーチに事前に書面にて申請した利用期間の終了日までとする。出力結果の取扱いについては、第13条の規定に従うものとする。
(反社勢力の排除)
第21条 反社会的勢力の排除にあたり、別途定める「反社会的勢力の排除に関する規程」に従うものとする。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に関して争いが生じたときには、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
附則
1.この利用約款は2022年4月1日から実施する。
反社会的勢力の排除に関する規程
反社会的勢力の排除に関する規程
- 記 -
第1条 本規程は、以下の各約款(以下「SR約款」という)に規定する申込者(以下「甲」という)に、株式会社ジー・サーチ(以下「乙」という)がJDream SRサービス(以下「SR」という)を提供するにあたり、反社会的勢力との一切の関係を排除することを目的として定めるものとする。
(1)企業向け固定料金サービス利用約款
(2)学術・病院向け固定料金サービス利用約款 (3)リサーチ会社向け料金サービス利用約款
第2条 甲は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。 (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本契約に基づく取引(以下「対象取引」という)に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の名誉・信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに乙にその事実を報告するものとする。
4.乙は、甲が前三項の規定に違反した場合、SR約款の各規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消及び対象取引に関する全ての契約の解除をすることができる。
5.甲が対象取引に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という)を締結する場合、甲は、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者に対して、本条第1項乃至第3項に定める義務と同等の義務を課し、これを順守させるものとし、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が当該義務に違反した場合、xは直ちに乙にそ の事実を報告するものとする。この場合、乙は、甲に対して、関連契約を解除するなど必要な措置を取るよう求めることができる。
6.乙が、甲に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、甲がそれに従わなかった場合には、乙は、本契約の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの
手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消及び対象取引に関する全ての契約の解除をすることができる。
以 上