Contract
(目的)
xx市立xx商業高等学校
外国語指導助手派遣業務 ( 長期継続契約 ) 契約約款
第1条 本契約は、●●●●●(以下「派遣元」という。)が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60 年法律第88 号)(以下「労働者派遣法」という。)及び本契約に基づき、派遣元の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)をxx市(以下「派遣先」という。)に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)
第2条 派遣先と派遣元は派遣元がその派遣労働者を労働者派遣法に基づき、派遣先に派遣するにあたり、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
2 派遣先及び派遣元は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣先指針」という。)及び派遣元が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣元指針」という。)、その他日本国の法令を遵守する。
4 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中のすべての労働者派遣に係る第4 条の個別契約に適用する。
5 派遣元は、仕様書等記載の業務を契約書記載の契約期間内において実施し、派遣先は、その派遣料を支払うものとする。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(契約の保証)
第3条 派遣元は、この契約と同時に、派遣料(年度毎に年間執行予定派遣料総額)の10 分の1 以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この契約による債務の不履行によって生ずる派遣先の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合、または、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条には適用しない。
2 派遣元が履行保証保険契約を締結する場合、または、公共工事履行保証証券による保証を付する場合は、当該保証は第32 条の4 第2 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
3 第31 条第2 項並びに第32 条の2 第1 項第7 号及び第9 号の規定によりこの契約が解除された場合、第1 項により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該保証金又は担保は派遣先に帰属するものとする。
4 契約の保証は契約締結日から必要とする。
(個別契約)
第4条 派遣先及び派遣元は、派遣元が派遣先に労働者派遣を行う前に、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、設計図書(配置予定表、仕様書等をいう。)派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26 条第1項に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する。
2 派遣元は、前項の個別契約に定められた業務(以下「派遣業務」という。)の遂行に必要とされる技術・能力・経験等を有する派遣労働者を選定のうえ、労働者の派遣を行い、派遣先に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同法施行規則等に定める事項を通知しなければならない。
(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第5条 派遣先及び派遣元は、派遣就業場所の同一業務(派遣受入期間の制限のない業務(労働者派遣法に掲げる業務)を除く。)について、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れ又は派遣を行ってはならない。派遣先はこれらに該当する業務について個別契約するにあたり、あらかじめ、派遣元に対して当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、派遣先において派遣受入期間を定め、又はこれを変更する場合も、その都度、派遣元に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。
2 派遣先及び派遣元は、第1 項の通知がなかった場合には、個別契約を締結してはならず、また、個別契約締結後に派
遣受入期間を定め、又は、これを変更する場合、相当な期間内に第1 項の通知がなされていない場合は、当該個別契約は、当該相当な期間を経過した日に、当然に将来に向かって解除されるものとする。
3 派遣元は、派遣先が第1 項の抵触日の1 ヶ月前に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、派遣元はその旨を併せて派遣労働者に通知する。
(金銭、有価証券等の取扱の禁止、車輌等の運転従事について)
第6条 派遣先は派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品の取扱わせないこととする。また、派遣業務に関連するものであっても派遣労働者に自動車等車輌、自動二輪、原動機付自転車、船舶などの運転・操縦をさせてはならない。ただし、派遣先のやむを得ない都合により、派遣動労者に自動車等車輌、自動二輪、原動機付自転車、船舶などの運転・操縦をさせなければならない場合、車輌運転に関する覚書を派遣先派遣元間で締結するものとする。
(派遣先責任者)
第7条 派遣先は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者の中から、派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、仕様書等及び個別契約書に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第8条 派遣元は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第9条 派遣先は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させることとし、xx市立xx商業高等学校に所属する教職員の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも派遣先の職場維持・規律の保持・業務上の秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(苦情処理)
第10 条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、派遣先派遣元間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載する。
2 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、派遣先及び派遣元は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。(適正な就業の確保)
第11 条 派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法などの法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 派遣先は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 派遣先は、派遣元が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な
能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
4 派遣元は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品(例えば安全衛生保護具など)の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、派遣先に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。また、派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元に提供する等の協力に努める。
5 派遣先の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約に定める派遣先の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
(安全衛生等)
第12 条 派遣先及び派遣元は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 派遣元は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、派遣先に派遣しなければならない。
なお、派遣先は、派遣元から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 派遣先は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。派遣元は、派遣先の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
4 万一、派遣元の派遣労働者について派遣中に労働災害が発生した場合については、派遣先は、派遣元に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告書の提出については、派遣先派遣元それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。なお、派遣先は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを派遣元に送付しなければならない。
(派遣労働者の交替等)
第13 条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、就業規則等に従わない場合又は、業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2 派遣元は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、派遣元は派遣先に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
(業務上災害等)
第14 条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、派遣元が労働基準法(昭和22 年法律第49 号)に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、派遣元の加入する労働者災害補償保険により派遣労働者は給付を受けるものとする。
2 派遣先は、派遣元の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 15 条 派遣元は、この契約及び個別契約並びにそれらに関連して発生する一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ派遣先の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止等)
第16 条 派遣元は、この契約の履行について、業務の全体を一括して又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第17 条 派遣元は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた派遣労働者を派遣先に派遣してはならない。
2 派遣先は、派遣元から派遣を受けた派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
3 派遣先は、契約期間内は、派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
(公益通報者の保護)
第18 条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき公益通報対象事実等を通報したことを理由として、派遣先において個別契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてはならず、派遣元においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(雇用の禁止)
第19 条 派遣先は、個別契約期間中は派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
(個別派遣契約期間満了の予告)
第 20 条 派遣先は、派遣元との個別契約の締結に際し、当該契約を延長する場合があり得るとした場合に、当該個別契約の延長を行わないときには、個別契約の期間が満了する日の30 日前までに、派遣元にその旨を通知するものとする。
(業務の調査等)
第 21 条 派遣先は、必要と認めるときは、派遣業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第 22 条 派遣元は、派遣業務等が仕様書等に適合しない場合において、派遣先がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
(契約内容の変更)
第 23 条 派遣先は、この契約締結後の事情により、派遣先から派遣元に契約内容の変更について協議を申し入れることができる。
2 派遣先は、協議の結果、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は、派遣先が派遣元に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(危険負担)
第 24 条 派遣元は、派遣業務着手から完了に至るまで、派遣業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 派遣元は、業務上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、派遣先から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が派遣先の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
(派遣料金)
第 25 条 派遣先は、派遣元に対し、労働者派遣に対する対価として、派遣料金に法定の消費税を加算した額を支払う。派遣料金は毎月1 日から末日までの1 ヶ月を単位として派遣元が一月ごとの契約金額の支払を請求することとし、派遣先は派遣元から適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。一月ごとの支払金額は契約金額(税込・単年度)の
12 ヶ月で割った均等払いとする。なお、端数が生じる場合は、契約期間における最初の支払いで調整するものとする。
2 個別契約の期間中でも派遣業務内容に著しい変更等により派遣料金改定の必要が生じた場合、派遣先派遣元間で協議のうえ派遣料金を改定することができる。
3 派遣先の責に帰すべき事由により、派遣労働者の派遣業務の遂行ができなくなった場合には、派遣元は債務不履行の責を負わず派遣先に派遣料金を請求することができる。
4 月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解約したとき又は派遣元の責めに帰すべき事由により、派遣労働者が派遣業務の遂行できなかった場合には、契約金額(税込)を490 で割った金額×業務遂行できなかった時間数(1 円未満の端数が生じた場合には切捨)を毎月の請求額から減額することができる。
5 派遣労働者が傷病その他の理由により、計画通りが業務遂行できなかった場合には、契約金額(税込)を490 で割った金額×派遣業務の遂行できなかった時間数(1 円未満の端数が生じた場合には切捨)を毎月の請求額から減額することができる。
(年次有給休暇)
第26 条 派遣元は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、派遣先へ事前に通知するもの
とする。
2 派遣先は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、派遣先は派遣元にその具体的な事情を明示して、派遣元が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(派遣労働者等の個人情報の保護と適正な取扱い)
第27 条 派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35 条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において法令上許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人情報及び個人の秘密を正当な理由なく外に洩らし、又は開示する等してはならない。
(業務に関する機密情報及び個人情報の守秘義務)
第28 条 派遣元は、派遣業務を遂行するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別紙「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。また、派遣業務の遂行により知り得た派遣先及びその他関係先の業務に関する秘密について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
2 派遣元は、派遣業務の遂行により、知り得た派遣先の教職員、生徒(在学する生徒のみならず卒業した生徒を含む。また、生徒の保護者その他家族を含む。)等及び取引先その他関係者の個人情報について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
3 派遣先は派遣労働者に対し、派遣先等の業務上の秘密事項や個人情報の機密管理の教育を行い、また、派遣元は、派遣元あてに派遣労働者から前2項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、派遣先の機密保持の確保を図るものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第29 条 派遣元の責めに帰すべき事由により派遣期間内に派遣を完了することができない場合においては、派遣先は、損害金の支払いを派遣元に請求することができる。
2 前項の損害金の額は本契約に規定する契約期間に係る派遣料の総額(3 年(36 箇月))に対して遅延日数に応じ、に年3.0
パ―セントの割合で計算した額とする。
(損害賠償)
第30 条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が指揮命令者その他派遣先が使用する者(以下本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は過失と指揮命令者等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、派遣元に書面で通知するものとする。
(談合行為に対する措置)
第 31 条 派遣元は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による派遣料の総額 ((3 年(36 箇月))の10 分の1 に相当する額を派遣先に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、派遣元が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反したことにより、同法第7 条又は第8
条の2 の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、派遣元が独占禁止法第3 条の規定に違反したことにより、同法第7 条の2 第1 項(同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命
令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7 条の2 第18 項又は第21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、派遣元(派遣元が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、派遣元が前3 号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、派遣先は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、派遣先の派遣元に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(派遣先の催告による契約解除権)
第 32 条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく派遣業務に着手すべき期日を過ぎても派遣業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に派遣業務を完了しないとき又は契約期間後経過後相当の期間内に派遣業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第35 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、派遣元がこの契約に違反したとき。
(派遣先の催告によらない契約解除権)
第32条の2 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第17条の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) この契約の業務の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 派遣元がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 派遣元の債務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、派遣元がその債務の履行をせず、派遣先が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第33条又は第33条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 派遣元が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(派遣元が個人である場合には、その者を、派遣元が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該
者と契約を締結したと認められるとき。
ト 派遣元が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、派遣先が派遣元に対して当該契約の解除を求め、派遣元がこれに従わなかったとき。
2 第 32 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合における物件の取扱いについては、派遣先と派遣元が協議して定める。
(派遣先の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第32 条の3 第33 条各号又は前条第1 項各号に定める場合が派遣先の責めに帰すべき事由によるものであるときは、派遣先は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第32 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣元は、契約期間((3 年(36 箇月)分)に係る派遣料の総額の10 分の1 に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第31 条第2 項又は第32 条、第32 条の2 第1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は、派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項各号に定める場合(前項の規定により第1 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして派遣元の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項の規定は適用しない。
4 第1 項の場合において、第3 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、派遣先は、当該契約保証金又は担保をもって第1 項の違約金に充当することができる。
5 第1 項の違約金は、派遣先の派遣元に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置)
第32 の5 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
(1) 派遣先及び派遣元は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また派遣先がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、派遣元が解雇の予告をしないときは、少なくとも 30 日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30 日に満たないときは当該解雇の日の30 日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。その他、派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣先及び派遣元双方の責めに帰すべき事由がある場合には、派遣先及び派遣元のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(3) 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対して明らかにすることとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第32 条の6 この契約は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の3の規定による長期継続契約であるため、 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算について減額又は削除があった場合には、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が変更され又は解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、委託者と受託者が協議して定める。
(派遣元の催告による契約解除権)
第33条 派遣元は、派遣先がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(派遣元の催告によらない契約解除権)
第33条の2 派遣元は、第23条第1項の規定により契約内容を変更したため、年間執行派遣料総額が3分の2以上減額したとき。又は派遣業務の中止期間が契約期間の3分の1以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(派遣元の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第33 条の3 前2 条に定める場合が派遣元の責めに帰すべき事由によるものであるときは、派遣元は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(個人情報の保護)
第 34 条 派遣元及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約不適合責任)
第35条 派遣業務又は目的資料につき、この契約が終了した1年以内に、論理上の過誤その他、派遣元又は派遣労働者の責に帰すべき事由に起因する契約の内容に適合しない事由(以下「契約不適合」という。)が発見され、派遣先よりその補正又は追加を請求された場合には、派遣元は自己の費用負担と責任とにおいて速やかに補正又は追加を行うものとする。ただし、その補正又は追加に過分の費用を要するときは、派遣先は、補正又は追加を請求することができない。
2 前項の場合において、派遣元は、派遣先に不相当な負担を課するものでないときは、派遣先が請求した方法と異なる方法による補正又は追加をすることができる。
3 第1項の場合において、派遣先が相当の期間を定めて補正又は追加の催告をし、その期間内に補正又は追加がないときは、派遣先は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 補正又は追加が不能であるとき。
(2) 派遣元が補正又は追加を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、派遣元が補正又は追加をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、派遣先がこの項の規定による催告をしても 補正又は追加を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、派遣先に損害が発生したときは、賠償責任の存否及びその負担部分に関して、派遣先と派遣元とが誠意をもって協議の上定めるものとする。
(権利の帰属)
第36 条 派遣労働者が配置された明石市立明石商業高等学校の英語科教員等と協力して職務上作成した教材等に係る著作権や知的所有権の諸権利等は派遣先に属するものとする。
(条件付契約解除)
(相殺)
第37 条 派遣先は、派遣元に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と派遣元が派遣先に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してない派遣先が派遣元に対して有する金銭債権全額に満たないときは、派遣元は、派遣先の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1 項の場合において、派遣先は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(管轄裁判所)
第 38 条 この契約に係る訴訟の提起については、派遣先の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第39 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、派遣先派遣元協議の上、円満に解決する。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、派遣先と派遣元とが記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。
令和6 年4 月1 日
派遣先 明石市中崎1 丁目5 番1 号明石市
代表者 明石市長 丸 谷 聡 子
派遣元
(趣旨)
暴力団等排除に関する特約(派遣業務)
1 派遣先及び派遣元は、明石市暴力団排除条例(平成24 年条例第2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 派遣元は、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と本派遣業務の一部について締結する派遣業務契約(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 派遣元は、本派遣業務契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、派遣先に報告するとともに兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
4 派遣先は、派遣元が暴力団等に該当しないことを確認するため、派遣元に対して、次に掲げる者(派遣元が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、派遣元に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 派遣元がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
5 派遣先は、派遣元から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
6 派遣先は、派遣元が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
7 派遣先は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は明石市個人情報保護条例(平成13 年条例第1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(派遣先による解除)
8 派遣先は、派遣元が次に該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、派遣業務契約書の規定を準用する。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に業務を行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 第三者に業務を行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるため、その第三者と契約しないよう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めたにも関わらず、その求めに従わなかったとき。
(解除に伴う措置)
9 前項の規定による解除に伴い、派遣元に損害が生じたとしても、派遣元は派遣先に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 派遣元は、本契約の契約金額が200 万円を超える場合には、派遣先に対し、この契約の締結までに、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 派遣元が暴力団等でないこと。
(2) 派遣元が前号のほか、派遣業務契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の派遣先が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、派遣先に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
11 派遣元は、第10 項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、派遣先がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(派遣元からの協力要請)
12 派遣元は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、派遣先及び明石警察署長に協力を求めることができる。
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 派遣元は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 派遣元は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 派遣元は、派遣先の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は派遣先の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 派遣元は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 派遣元は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 派遣元及び派遣労働者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 派遣元は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を派遣先の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 派遣元は、この契約による事務を処理するために派遣先から引き渡された個人情報が記録された資料等を派遣先の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 派遣元は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 派遣元は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 派遣元は、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第12 派遣元は、この契約による事務を処理するために、派遣先から提供を受け、又は派遣元自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに派遣先に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、派遣先が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第13 派遣先は、契約による派遣元の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第14 派遣元は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに派遣先に報告し、派遣先の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 派遣先は、派遣元がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
(派遣元用)裏面あり、両面コピーしてください。
誓 約 書
下記1の明石市派遣業務契約(以下「本派遣業務契約」という。)の締結に当たり、明石市暴力団排除条例(平成24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2記載のとおり誓約いたします。
なお、明石市がこの誓約書の写し及び役員等についての名簿その他の必要な書面等の情報を兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に提供するとともに、明石警察署長に下記2(1)及び(2)に関して照会し、回答を求めること並びに明石警察署長から得た情報を他の業務において暴力団を排除するために利用し、又は明石市個人保護条例(平成13 年条例第1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することについて同意します。
記
1 業務名 明石市立明石商業高等学校外国語指導助手派遣業務(長期継続契約)
2 誓約事項
(1) 次のアからウまでのいずれにも該当しません。ア 条例第2条第1号に規定する暴力団
イ 条例第2条第2号に規定する暴力団員
ウ 上記のほか、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者
(2) 本派遣業務契約の一部について締結する派遣業務契約(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本派遣業務契約の履行に伴い締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者(以下「暴力団等」という。)を契約の相手方としません。
(3) 前2号のほか、本業派遣業務契約書及び本派遣業務契約に係る「暴力団等排除に関する特約」の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の貴市が行う一切の措置について異議を述べません。
(4) 再委託契約の受託者から、この誓約書に準じた明石市長に対する誓約書を再委託契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を本派遣業務契約書の規定による業務が完了した旨の通知をする時までに貴市に提出します。
(5) 再委託契約の受託者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再委託契約の受託者がこれに応じないときは、その旨を貴市に報告します。
(6) 貴市が、第4号により再委託契約の受託者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出します。
(7) 本派遣業務契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、貴市に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行います。
(8) 再委託契約の履行に伴い当該再委託契約の受託者が不当介入を受けたときには、本派遣業務契約の受注者(派遣元)に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導します。
(9) 再委託契約の受託者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の受託者が不当介入を受けたことを知ったときには、貴市に報告します。
令和6 年4 月1 日
明 石 市 長 様
(派遣元)住 所
(所在地)氏 名
法人名 印
代表者名
役員一覧表(暴力団等排除に関する特約第6項関係)
【記載方法】
① 記載例に従って、役職、氏名、カナ、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業者の場合には代表者を、法人の場合にはその役員、その支店の代表者、常時派遣業務契約を締結する事務所の代表者等を記載してください(暴力団等排除に関する特約第6項各号を参考にしてください。)。
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | 明石 太郎 | アカシ タロウ | 大正 昭和 平成 22年 2月 2日 | ○男 女 |
○○支店長 | 明石 花子 | アカシ ハナコ | 大正 昭和 平成 33年 3月 3日 | 男 ○女 |
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 |
(参考 2(1)関係)
ア 条例第2条第1号に規定する暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体
イ 条例第2条第2号に規定する暴力団員 暴力団の構成員
ウ 上記のほか、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者
暴力団員が役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第9条第21 号ロに規定 する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者 |
暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代 理人として選任している事業者 |
暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 |
次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。 (1) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為 (2) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他財産上の利益の供与をする行為 (3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為 |
労働者派遣個別契約書
明石市 (以下「派遣先」という。)は株式会社●●●●● (以下「派遣元」という。)に対し、次の条件により労働者派遣を行うものとする。
派遣先事業所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺1250 番地 明石市立明石商業高等学校 TEL:078-918-5950 | ||
就業場所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺1250 番地 明石市立明石商業高等学校B 棟3 階LL 準備室等 TEL:078-918-5950(内線:2268) | ||
業務名 | 明石市立明石商業高等学校外国語指導助手派遣業務(長期継続契約) | ||
業務内容 | 別紙「明石市立明石商業高等学校外国語指導助手派遣業務(長期継続契約) 仕様書7 ALT の職務内容」のとおり | ||
組織単位 | 名称:明石市立明石商業高等学校 組織の長の職名:学校長 橋本 浩二 | ||
指揮命令者 | 部署:明石市立明石商業高等学校 役職:学校長 氏名:●● ●● TEL:078-918-5950(内線:2222) | ||
派遣期間 | 令和6 年4 月1 日~令和7 年3 月31 日 履行上問題(派遣契約約款第 42 条も含む)なく、かつ、派遣先・派遣元双方に異存がない場合には令和9 年3 月31 日まで延長するものとする。 | ||
就業日 | 月、火、水、金曜日 (毎年度配布する配置予定カレンダーによる) | 休日 | 木、土、日曜日、休祝日、学校休業日、学校行事日、学校指定日 ※就業日に出勤できない時、休日に振替する場合がある。 |
就業時間 | 月・水曜日=9 時50 分~16 時50 分 火・金曜日=9 時50 分~15 時50 分 | ||
休憩時間 | 月・水曜日=45 分間 火・金曜日=35 分間とし、派遣先の実状に応じとることとする。 | ||
時間外労働 | 無 | ||
就業日外労働 | 無(振替された場合を除く。) | ||
安全及び衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44 条から第47 条の2 までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。 なお、派遣就業中の安全及び衛生については派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、 その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | ||
派遣先責任者 | 役職:明石市立明石商業高等学校学校長 氏名:橋本 浩二 TEL:078-918-5950 | ||
派遣元責任者 | 役職:株式会社●●●● コーディネーター 氏名:●● ●● TEL:06-6342-1850 | ||
派遣労働者の福祉増進 のための便宜の供与 | 派遣先は、派遣労働者に対し派遣先が雇用する労働者が利用する給食施設、休憩室及び更衣室につ いて、利用することが出来るよう便宜供与することとする。 | ||
苦情の申出を受ける者 | 派遣先 | 明石市立明石商業高等学校事務局 係長 荻野 曜辞 TEL:078-918-5950 | |
派遣元 | 株式会社●●●● コーディネーター 氏名:●● ●● TEL:06-6342-1850 | ||
苦情処理方法・連携体制等 | 1 派遣先が苦情の申出を受けたときには、ただちに派遣元の派遣元責任者へ連絡し、派遣先派遣元連携して適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。 2 派遣元が苦情の申出を受けたときには、ただちに派遣先の派遣先責任者へ連絡し、派遣先派遣元連携して適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。 3 派遣先及び派遣元は自らでその解決が容易であり即時に処理した苦情についても、相互に遅滞 なく通知するとともに、綿密に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 | ||
派遣労働者の雇用の 安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を 行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。 |
2 派遣先における就業機会の確保 派遣先及び派遣元は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 3 損害賠償等に係る適切な措置 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また派遣先がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、派遣元が解雇の予告をしないときは、少なくとも 30 日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。その他、派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣先及び派遣元双方の責めに帰すべき事由がある場合には、派遣先及び派遣元のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 4 労働者派遣契約の解除の理由の明示 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対して明らかにすることとする。 | |
派遣先が派遣労働者を雇用する 場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意思を 事前に派遣元に対して示すこと。 |
派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60 歳以上の者に限定する か否かの別 | 無期雇用派遣労働者、60 歳以上の者に限定しない。 |
従事する業務に伴う責任の程度 | 英語科教諭の授業又は部活動の実習助手、部下はいない。常に英語科教諭に帯同する。 授業は約40 名の生徒に対して行い、部活動講師は約10 名の部員に対して行う。 |
派遣労働者を協定対象労働者に 限定するか否かの別 | 限定する。 |
紹介予定派遣に関する事項及び派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する 事項 | |
派遣人員 | 1 名 |
紹介予定派遣に関する事項 |
令和6 年4 月1 日
(派遣先)明石市中崎1 丁目5 番1 号 (派遣元) 所在地:明石市 代表者役職名:明石市長 丸 谷 聡 子 ㊞ 代表者名:
許可番号 派 - ㊞