Contract
課 長 | 係 長 | 取扱者 |
1 2 | 件 施 | 行 | 場 | 名 所 | ||
3 | 契 | 約 | 金 | 額 | ||
4 | 契 | 約 | 期 | 間 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 契約確定の日の翌日から当該監理対象 |
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
工事のしゅん工検査に合格する日までとする。
5 契 約 保 証 金 免 除
6 契約確定年月日 令和 年 月 日
委 託 者(甲) 練馬区
住 所
印
受 託 者(乙)
氏 名
練馬区(契約に関する事務を処理する権限を委任された者を含む)を甲とし、受託者を乙とし、甲乙間において、つぎの条項により委託契約を締結する。甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(総則)
第1条 甲および乙は、標記の契約書およびこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書および図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務または指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々または指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 履行のために要する費用は全て乙の負担とする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、この契約書または仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
1 0 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(委託の実施)
第2条 乙は、委託業務を設計図書および建築基準法等関係法規に基づき実施し、工事が円滑かつ適正に施工されるよう常に状況を把握し、誠実に請負者に対して助言、指導しなければならない。
2 甲は、必要と認めたときは設計資料の提示または貸与等適宜の措置を講じるものとする。
3 乙は、設計図書と工事の施工とが適合しないと認めたときは直ちに甲に対して報告し、その指示を受けるものとする。
4 乙は、委託業務について必要な調査または報告を甲に行わなければならない。
(権利の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、この設計の全部または主要部分を第三者に再委託してはならない。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して発生した損害、またはこの契約の履行に起因する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(業務責任者)
第6条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格および経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を統括する。
(履行報告)
第7条 甲は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第8条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、甲に対して完了届とともに設計図書一式を提出して検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の届出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 乙は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
6 引渡しを完了した設計図書等は、全て甲の所有とし、甲は、その事業に自由に使用し得るものとする。
(再履行)
第9条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第2項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
第1 0条 乙が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第1 1条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第1 2条 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約期間全体の総額に法定利率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。
3 第9条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を越えるときは、乙は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第1 3条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、または履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(適正な契約期間の設定)
第 13 条の2 甲は、契約期間の延長または短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第1 4条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲または乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第1 5条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、つぎの各号のいずれかに該当するときは、乙は、さらに納入を要しない。
⑴ 既納保証金が、変更後の契約期間全体の総額の 100 分の10以上あるとき。
⑵ 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約期間全体の総額 から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の10以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行を全て完了し、第1 6条の規定により契約代金を請求したときまたは第2 6条もしくは第2 7条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第1 6条 乙は、第8条または第9条の規定による検査に合格したときは、契約金額について甲が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、合格した部分についての支払を甲に対して請求することができる。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、乙の請求により委託業務完了前においても検査に合格した履行部分に対して、その代価の 10 分の9以内を支払うことができる。ただし、この請求は月1回をこえることができない。
3 甲は、乙から前2項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
4 甲の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(前払金)
第17条 あらかじめ甲が認める場合には、乙が公共工事の前払金の保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、表記の契約期間を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、5千万円を限度とし、乙の書面に基づく請求により、契約金額の30パーセントの額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社を締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を甲に提出した上で、前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払うものとする。 (契約金額の増減による前払金の追加払または返還)
第18条 甲は、前条第1項の規定により前金払をした後、内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは甲の定めるところにより、前払金を追加払し、または返還させることがある。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合において、その追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出した上で、請求しなければならない。
3 乙は、甲から第1項の請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、甲が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返遇期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき法定利率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数またはその全額を切り捨てる。以下同じ。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第 19 条 乙は、契約期間が延長された場合は、甲がその必要がないと認めた場合を除き、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、契約期間が短縮された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証契約を甲に提出しなければならない。
(前払金の使途制限)
第 20 条 乙は、前払金をこの契約に必要な経費以外の支払に充ててはならない。
(前払金の返還)
第21条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、既に支払われた前払金を、直ちに、甲に返還しなければならない。
⑴ 保証契約が解約されたとき。
⑵ 契約書第24条および第24条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑶ 前条の規定に違反したとき。
2 乙は、前項第1号および第3号の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率を乗じて計算した額を利息として支払わなけ
ればならない。
3 乙は、第1項第2号の規定により前払金を返還する場合は、甲の指定する日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率を乗じて計算した額を利息として支払わなければならない。
(秘密保持)
第22条 乙は、本業務に従事し、またはこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了または解除された後においても同様とする。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ乙に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。
3 甲は、契約が終了し、または解除された後であっても、乙が第1項の規定に違反し、その違反により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
4 甲が保有する個人情報の保護について、必要がある場合には別紙に定める。
(賠償の予定と違約金の算定)
第23条 乙は、この契約に関して、前条の第2項および第3項のいずれかに該当するときおよび乙の責めに帰する未履行分のあるときは甲が契約を解除するか否かを問わず、損害の実費相当分に加えて、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは端数を切り捨てる。)を支払わなければならないものとする。単価契約の場合は、契約終了までの予定数量を乗じた額に消費税相当額を含めた額を契約金額とみなす。ただし、違約金の算定根拠となる契約金額は既履行分の金額を除いた額とする。
(甲の催告による解除権)
第 24 条 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行または是正の催告をし、その期間内に履行または是正がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 指定期日内に業務を終了しないときまたは指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 乙またはその代理人もしくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督または検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
⑷ 正当な理由なく、第9条の再履行がなされないとき。
⑸ 前各号のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第24条の2 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供したとき。
⑵ 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙またはその代理人もしくは使用人が契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑷ 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。または暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑾ この契約に関して、公正取引委員会の乙に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)または同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、またはこの契約に関して、排除措置命令または納付命令において、同法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑿ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員またはその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 25 条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額総額の 10 分の1に相 当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案し た金額を契約金額とみなし、その 10 分の1に相当する額を違約金とする。)。この場合において、 検査に合格した履行部分があるときは、契約金額総額から当該履行部分に対する契約金額相当額 を控除した額の 10 分の1に相当する額を違約金とする。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、または、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 つぎの各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第 25 条の2 乙は、この契約に関して、第 24 条の2第 11 号または第 12 号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第 24 条の2第 11 号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(協議解除)
第 26 条 甲は必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 27 条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第13条の規定により、甲が履行を一時中止させ、または一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、または契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第13条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 28 条 甲は、業務の完了前にこの契約が解除された場合、または乙がその債務の履行を拒否し、もしくは、乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行完了部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、貸与品または支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品または支給材料等が乙の故意または過失により滅失または毀損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項および第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等について、契約の解除が第 24
条および第 24 条の2の規定によるときは甲が定め、第 26 条または前条の規定によるときは、甲乙協議して定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲および乙が民法の規定に従って協議して決める。
(暴力団等の排除)
第 29 条 この条において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者をいう。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人 個人事業主、法人の代表者および法人の役員(役員として登記または届出されてないが実質上経営に関与している者を含む。)または支店もしくは営業所を代表する者および直接雇用契約を締結している正社員
2 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
⑴ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団員等であるとき。または暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。ただし使用人については、乙が暴力団員等であることを知らずに直接雇用契約を締結している正社員であった場合はこの限りではない。
⑵ 個人または法人の役員もしくは使用人が、業務に関し不正に財産上の利益を図るため、または第三者に損害を加えるために暴力団または暴力団員等を利用したと認められるとき。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等に対して、直接もしくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、または暴力団の維持もしくは運営に協力したと認められるとき。
⑷ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
⑸ 個人または法人の役員もしくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約に当たり、その契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、契約金額の100分の1 0に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなし、その100分の1 0に相当する額を違約金とする。)
4 乙は、当該契約を下請負させる場合または再委託する場合は、「下請負人または再委託先が第
2項各号に該当することが判明した場合は当該契約を解約または解除できる。」旨を下請けまたは再委託契約に定めなければならない。
5 乙は、この契約の履行に当たり練馬区契約における暴力団等排除措置要綱(平成22年8月2日 22練総経第335号)第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ)をさせまたは委託を行ってはならない。また、乙はこの契約の下請負もしくは受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならない。
6 乙は、この契約の履行に当たり暴力団もしくは暴力団員等からに限らず、履行妨害や下請参入
等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかにこの契約にかかる甲の担当者(以下「担当者」という。)に報告するとともに、警視庁へ届出を行わなければならない。
また乙は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに担当者へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
これらを怠った場合には甲は乙に指名停止措置を行うことがある。
7 乙は前項の規定による報告および届出により、甲が行う調査ならびに警察が行う捜査に協力しなければならない。
8 第2項各号に該当する疑義が乙に生じた場合に限り、甲は警視庁と該当の可否に関する情報の交換を行うことができる。