Contract
【様式6】
共同企業体協定書
(目的)
当共同企業体は、次の業務を共同して営むことを目的とする。
(1)沖縄県の発注に係る「令和5年度消費者教育コーディネート事業」委託業務(以下「委託業務」という。)の受託
(2)前号に附帯する業務
2 前項の業務のうち、各構成員が実施する業務については、別途協議のうえ定めるものとする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、令和5年度消費者教育コーディネート事業共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を(住所・企業名)内に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は令和 年 月 日までとする。
2 委託業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定に関わらず、当該委託業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
3 第1項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所在地
名 称
所在地
名 称
所在地
名 称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、( )を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は委託業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び関係官庁等と折衝する権限並びに請負代金の見積、請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務委託料)
第8条 各構成員の業務の分担及び分担業務の委託料については、次条に定める 運営会議で別に定めるものとする。
(運営会議)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営会議を設け、当企業体の運営に関 する重要な事項について協議の上決定し、委託業務の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、委託業務の請負契約の履行及び委託業務の実施に伴い当企 業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、( )銀行( )支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第12条 この協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することができない。
(委託業務途中における構成員の脱退)
第13条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が委託業 務を完了する日までは脱退することができない。
(委託業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第14条 構成員のうちいずれかが委託業務中において破産または解散した場合に おいては、残存構成員が共同連帯して委託業務を完了する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第15条 当企業体が解散した後においても、当該委託業務につき瑕疵があったと きは、各構成員は共同連帯してその責を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第16条 この協定書に定めのない事項については、構成員が協議して定めるものとする。
外 社は、上記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書を 通作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するとともに、沖縄県へ1通を提出するものとする。
令和 年 月 日
代表者 会 社 名
代表者名 印
会 社 名
代表者名 印
会 社 名
代表者名 印