KDDI 株式会社
長期映像伝送サービス契約約款
令和6年9月2日
KDDI 株式会社
長期映像伝送サービス営業規約(平成 10 年 7 月 1 日)の全部を次のように改正し、平成 13 年 6 月 1 日から実施します。
平成 13 年 6 月 1 日
KDDI 株式会社
第 1 版 | 平成 13 年 | 6 月 | 1 日 |
第2版 | 平成 13 年 | 11 月 | 1 日 |
第3版 | 平成 14 年 | 10 月 | 15 日 |
第4版 | 平成 15 年 | 4 月 | 1 日 |
第5版 | 平成 16 年 | 4 月 | 1 日 |
第6版 | 平成 17 年 | 4 月 | 1 日 |
第7版 | 平成 19 年 | 4 月 | 1 日 |
第8版 | 平成 20 年 | 2 月 | 25 日 |
第9版 | 平成 26 年 | 4 月 | 1 日 |
第10版 | 令和元年 | 7 月 | 1 日 |
第11版 | 令和2年 | 6月 | 1日 |
第12版 | 令和 3 年 | 4月 | 1日 |
第13版 | 令和4年 | 4月 | 1日 |
第14版 | 令和6年 | 9月 | 2日 |
目次
第 1 章 総則 | ||
第 1 条 | 取扱いの準則 | 8 |
第 2 条 | 約款の変更 | 8 |
第 3 条 | 用語の定義 | 8 |
第 4 条 | 外国における取扱制限 | 10 |
第 2 章 長期映像伝送サービスの種類等 | ||
第 5 条 | 長期映像伝送サービスの種類 | 10 |
第 6 条 | 取り扱い方式等 | 10 |
第 7 条 | 長期映像伝送サービスの細目等 | 10 |
第 3 章 長期映像伝送サービスの提供区間等 | ||
第 8 条 | 長期映像伝送サービスの提供区間等 | 10 |
第 4 章 使用契約 | ||
第 9 条 | 契約の単位 | 11 |
第 10 条 | 共同使用契約 | 11 |
第 11 条 | 使用期間及び最低利用期間 | 11 |
第 12 条 | 専用地球局等使用期間 | 11 |
第 13 条 | 使用契約の申込 | 12 |
第 14 条 | 使用申込の承諾等 | 12 |
第 15 条 | 端末回線の終端 | 12 |
第 16 条 | 端末回線を有する長期映像伝送回線の収容 | 12 |
第 17 条 | 端末回線と当社の電気通信回線との接続 | 13 |
第 18 条 | 専用地球局等の設置 | 13 |
第 19 条 | 専用設備 | 13 |
第 20 条 | トランスポンダの調整に係る手続き | 13 |
第 21 条 | 使用契約者の数の変更 | 14 |
第 22 条 | 変更できない使用契約事項 | 14 |
第 23 条 | 契約事項の変更 | 14 |
第 24 条 | 他社接続回線との接続 | 14 |
第 25 条 | 他社接続回線接続変更 | 15 |
第 26 条 | 長期映像伝送回線の利用の一時中断 | 15 |
第 27 条 | 使用契約に基づく権利の譲渡の禁止 | 15 |
第 28 条 | 使用契約者が行う使用契約の解除 | 15 |
第 29 条 | 当社が行う使用契約の解除 | 15 |
第 30 条 | 使用契約の更新 | 15 |
第 5 章 付加機能 | ||
第 1 節 付加機能の取扱い | ||
第 31 条 | 付加機能の提供 | 16 |
第 32 条 | 付加機能の一時中断 | 16 |
第 2 節 付加機能の種類 | ||
第 33 条 | 代替伝送 | 16 |
第 34 条 | 暗号化機能 | 16 |
第 35 条 | 一時停波機能 | 16 |
第 36 条 | 分岐機能 | 16 |
第 37 条 | 他社接続回線二重化機能 | 17 |
第 6 章 利用中止等 | ||
第 38 条 | 利用中止 | 17 |
第 39 条 | 利用停止 | 17 |
第 40 条 | 接続休止 | 18 |
第 7 章 長期映像伝送回線の利用の制限 | ||
第 41 条 | 長期映像伝送回線の利用の制限 | 18 |
第 42 条 | 協定事業者の契約約款等による制約 | 19 |
第 43 条 | その他の制約 | 19 |
第 44 条 | 長期映像伝送回線の提供ができなくなった場合の措置 | 19 |
第 8 章 端末設備の提供等 | ||
第 45 条 | 端末設備の提供 | 19 |
第 46 条 | 端末設備の移転 | 19 |
第 47 条 | 端末設備の利用の一時中断 | 19 |
第 9 章 回線相互接続 | ||
第 48 条 | 回線相互接続 | 20 |
第 10 章 料金 | ||
第 1 節 料金及び工事に関する費用 | ||
第 49 条 | 料金及び工事に関する費用 | 20 |
第 2 節 料金の支払義務 | ||
第 50 条 | 料金の支払義務 | 20 |
第 51 条 | 工事費の支払義務 | 22 |
第 3 節 料金の計算方法等 | ||
第 52 条 | 料金の計算方法及び保証金の規定 | 22 |
第 4 節 割増金及び遅延利息 | ||
第 53 条 | 割増金 | 23 |
第 54 条 | 遅延利息 | 23 |
第 5 節 特定他社接続回線に係る料金 | ||
第 55 条 | 特定他社接続回線に係る料金 | 23 |
第 11 章 保守 | ||
第 56 条 | 使用契約者の維持責任 | 23 |
第 57 条 | 使用契約者の切分責任 | 23 |
第 58 条 | 修理又は復旧 | 24 |
第 59 条 | 修理又は復旧の順位 | 24 |
第 12 章 損害賠償 | ||
第 60 条 | 責任の制限 | 24 |
第 61 条 | 免責 | 25 |
第 13 章 雑則 | ||
第 62 条 | 承諾の限界 | 25 |
第 63 条 | 利用に係る使用契約者の義務 | 25 |
第 64 条 | 使用契約者以外の方の使用 | 26 |
第 65 条 | 使用契約者からの長期映像伝送回線等の設置場所の提供等 | 26 |
第 66 条 | 使用契約者からの通知 | 26 |
第 67 条 | 協定事業者への氏名等の通知 | 26 |
第 68 条 | 協定事業者からの通知 | 26 |
第 69 条 | 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行 | 26 |
第 70 条 | 長期映像伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 | 27 |
第 71 条 | 法令に関する規定 | 27 |
第 72 条 | 長期映像伝送サービス等契約者に係る情報の利用 | 27 |
第 73 条 | 閲覧 | 27 |
第 14 章 附帯サービス | ||
第 74 条 | 附帯サービス | 27 |
別記 | ||
1 | 長期映像伝送サービスの提供区間 | 28 |
2 | 使用契約者の地位の継承 | 28 |
3 | 使用契約者の氏名等の変更 | 28 |
4 | 使用契約者からの長期映像伝送回線等の設置場所の提供等 | 28 |
5 | 自営端末設備の接続 | 29 |
6 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 | 29 |
7 | 自営電気通信設備の接続 | 29 |
8 | 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 | 30 |
9 | 当社の維持責任 | 30 |
10 | 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 | 30 |
11 | 新聞社等の基準 | 30 |
12 | 長期映像伝送サービスに係る技術資料の項目 | 31 |
13 | 端末回線と接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス | 31 |
14 | 支払証明書の発行 | 31 |
料金表 | ||
通則 | ||
料金の設定 | 32 | |
料金の計算方法 | 32 | |
月額料金の日割 | 32 | |
端数処理 | 33 | |
料金の支払い | 33 | |
料金の一括支払い | 33 | |
料金の一括後払い | 33 | |
料金支払いの連帯責任 | 33 | |
前受金 | 33 | |
消費税相当額の加算 | 33 | |
料金の臨時減免 | 34 | |
使用期間内又は最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | 34 | |
使用期間内又は最低利用期間内に契約の変更があった場合の料金の適用 | 34 | |
特定他社接続回線の料金に関するその他の取扱い等 | 34 | |
国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおける外国側の料金 | 35 | |
保証金 | 35 | |
料金等の請求手数料 | 36 | |
第 1 表 長期映像伝送サービスの料金 | ||
第 1 国際衛星サービス及び国内衛星サービスの料金 | ||
1 | 適用 | 37 |
2 | 予約料 | 37 |
3 | 回線使用料 | 37 |
4 | 付加機能使用料 | 38 |
第 2 国内ファイバーサービスの料金 | ||
1 | サービス区分と種類 | 39 |
2 | 料金の適用 | 40 |
3 | 料金額 | 41 |
サービス区分Ⅰに関するもの | 41 | |
サービス区分Ⅱに関するもの | 47 | |
第 3 国際ファイバーサービスの料金 | ||
1 | 適用 | 48 |
2 | 回線使用料 | 48 |
3 | 付加機能使用料 | 48 |
第 4 特定他社接続回線に関する料金 | ||
1 | 削除 | 49 |
2 | 特定事業者の専用サービス等に係るもの | 49 |
第5 長期映像伝送サービスに係る工事に関する費用 | ||
1 | 国際衛星サービス及び国際ファイバーサービス及び国内衛星サービス、 国内ファ イバーサービス(サービス区分Ⅱのものに限ります。)のもの | 49 |
2 | 国内ファイバーサービス(サービス区分Ⅰのものに限ります。)のもの | 51 |
第2表 附帯サービスに関する料金 | ||
第1 支払証明書の発行手数料 | ||
1 | 適用 | 53 |
2 | 支払証明書発行手数料 | 53 |
別表第 1 号 | 長期映像伝送サービスに係る相互接続点の所在地 | 54 |
別表第 2 号 | 長期映像伝送サービスに係る取扱所 | 56 |
別表第 3 号 | 長期映像伝送サービスの取扱い地域 | 57 |
別表第 4 号 | 長期映像伝送サービスに関する技術的事項 | 62 |
附則 | 64 |
第 1 章 総則
(取扱いの準則)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約 第 3 号)、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業 法」といいます。)及び電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」と いいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、それにより、 長期映像伝送サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款の変更が合理的に必要となった場合、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページにおいて周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の 用に供すること |
電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
長期映像伝送サービス | 契約の申込み等により指定された区間において、当社又は当社と他の電気通信事業者 が共同して設置する電気通信回線を使用して、映像及びその映像に付随する音響の伝送を行う電気通信サービス |
長期映像伝送サービス取 扱所 | 長期映像伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
使用契約 | 当社から長期映像伝送サービスの提供を受けるための契約 |
使用申込 | 使用契約の申込み |
使用申込者 | 使用申込をした者 |
使用契約者 | 当社と使用契約を締結している者 |
外国側使用申込者 | 外国の電気通信事業者に使用契約に係る電気通信回線を使用する契約の申込みを した者 |
外国側使用契約者 | 外国の電気通信事業者と使用契約に係る電気通信回線を使用する契約を締結してい る者 |
長期映像伝送回線 | 当社が長期映像伝送サービスを提供するために設置する電気通信回線 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定 |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
(事業法第 33 条第 9 項もしくは同条第 10 項又は第 34 条第 4 項の規定に基づき 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 | |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
特定事業者 | 特定の協定事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点において、長期映像伝送回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指 定する場所との間に設置されるもの |
特定他社接続回線 | 特定事業者に係る他社接続回線 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場 所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
長期映像伝送回線等 | 長期映像伝送回線及び当社が設置する端末設備 |
自営端末設備 | 使用契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置 する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)、長期映像伝送回線端末等の 接続の技術的条件及び長期映像伝送回線等に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
端末回線 | 長期映像伝送回線のうち、長期映像伝送回線の終端(その終端が相互接続点となるものを除きます。)とその直近の長期映像伝送サービス取扱所又は専用取扱局に設置 する電気通信設備との間の電気通信回線 |
端末回線等 | 端末回線、他社接続回線(特定他社接続回線を含む)、車載・可搬型地球局設備 の総称 |
中継回線 | 長期映像伝送回線のうち、端末回線以外の区間 |
専用地球局 | 長期映像伝送サービスを提供するために、当社が使用契約者の指定する場所に設置す る地球局設備 |
代替伝送 | 障害等により長期映像伝送回線が使用することができなくなった場合において、使用契 約者の請求によりあらかじめ当社が別に設置した地球局を用いてその都度長期映像伝送サービスに係る伝送を行う取扱い |
代替伝送地球局 | 代替伝送の取扱いを行うために当社が設置する地球局設備 |
専用地球局等 | 専用地球局及び代替伝送地球局 |
使用者 | 使用契約者以外の方で、その長期映像伝送回線を使用する方 |
トランスポンダ | 長期映像伝送回線が経由する通信衛星に搭載された電波中継器 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
回線終端装置 | 専用回線の終端場所に当社が設置する装置 |
(外国における取扱制限)
第4条 長期映像伝送サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 長期映像伝送サービスの種類等
(長期映像伝送サービスの種類)
第5条 長期映像伝送サービスには、次の種類があります。
国際衛星サービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦と外国との間のもので、かつその 中継回線において衛星を使用する長期映像伝送サービス |
国内衛星サービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦内のもので、かつその中継回線 において衛星を使用する長期映像伝送サービス |
国際ファイバーサービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦と外国との間のもので、かつその 中継回線において衛星を使用しない長期映像伝送サービス |
国内ファイバーサービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦内のもので、かつその中継回 線、もしくは端末回線において衛星を使用しない長期映像伝送サービス |
2 当社は、使用申込に応じて、長期映像伝送サービス取扱所にて、前項の複数のサービスを相互に接続します。
(取扱い方式等)
第6条 長期映像伝送回線は、SDTV アナログ方式(525/60NTSC、625/50PAL)、SDTV ディジタル方式、HDTV ディジタル方式、UHDTV 方式または DVB-ASI 方式による1の映像を伝送する部分及びその映像に付随する音響その他その映像に附帯するデータを伝送する部分からなる片方向伝送のものとします。ただし、国内ファイバーサービスの広帯域映像伝送サービスに限り、1または複数の RF 信号に変換され多重化された映像及び音響を伝送する部分からなる片方向伝送のものとします。また、国内ファイバーサービスの多チャンネル伝送サービスに限り、複数の映像を伝送することができる部分及びその映像に付随する複数の音響を伝送する部分からなるものとし、多チャンネル映像伝送サービス(ディジタル用のもの)に限り、これらの複数の映像とそれに付随する複数の音響に加え、これらに附帯するデータの伝送をする部分からなり、双方向伝送ができるものとします。
(長期映像伝送サービスの細目等)
第7条 長期映像伝送サービスには、料金表に定める細目等があります。
第3章 長期映像伝送サービスの提供区間等
(長期映像伝送サービスの提供区間等)
第8条 長期映像伝送サービスを取扱う地域は、別表第3号のとおりとします。
2 当社の長期映像伝送サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
3 当社は、当社が指定する長期映像伝送サービス取扱所において、次の所在地等を閲覧に供します。
(1)相互接続点及び取扱所
(2)国内ファイバーサービスにおける専用取扱局、収容区域及び加入区域
4 相互接続点の所在地については、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第4章 使用契約
(使用契約の単位)
第9条 当社は、長期映像伝送回線 1 回線ごとに 1 の使用契約を締結します。
2 第 1 項に関わらず、当社は、同一の使用申込者が、同一の中継回線を経由し、同一の設置区間若しくはそれに準じる区間において複数の長期映像伝送回線を使用しようとする場合は、当該長期映像伝送回線を 1 の使用契約と取扱う場合があります。
(共同使用契約)
第10条 当社は、1の長期映像伝送回線について使用契約者が2人以上となる使用契約(以下「共同使用契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、使用契約者のうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(使用期間及び最低利用期間)
第11条 長期映像伝送回線の使用期間(使用開始の日から起算して使用契約満了の日までの期間をいいます。以下「使用期間」といいます。)は、1年以上とします。但し、国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのものに限り第5項に定める最低利用期間を適用します。
2 国際衛星サービス及び国内衛星サービスにおける使用期間は、係るトランスポンダの使用期間を単位とします。
3 国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおいて、本邦側使用契約者と外国側使用契約者の使用期間は同時に満了することを条件とします。
4 使用契約者は、使用期間内又は最低利用期間内に使用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則に定める額を支払っていただきます。
5 国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのものにおける最低利用期間は、その長期映像伝送回線の提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
(専用地球局等使用期間)
第12条 専用地球局等を設置する場合において、その専用地球局等経由で設置される長期映像伝送回線に係る使用期間を専用地球局等使用期間といいます。ただし、当該専用地球局等経由で設置される長期映像回線が 2以上である場合であって、個々の長期映像伝送回線の使用開始の日から使用終了の日までの期間が異なるときは、その専用地球局等使用期間は、その複数の長期映像伝送回線のうち、使用開始の日が最も早い回線の使用開始の日から、使用終了の日が最も遅い回線の使用終了の日までとします。
(使用契約の申込)
第13条 使用契約の申込みをするときは、当社が別に定める使用契約申込書に次の事項を記載して当社に提出して下さい。
(1)長期映像伝送サービスの種類及び品目
(2)使用開始予定年月日
(3)使用期間(国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのものは除きます。)
(4)長期映像伝送回線の伝送方向
(5)長期映像伝送回線の区間
(6)専用地球局等及び専用設備の設置の有無(衛星サービスに限ります。)
(7)トランスポンダの利用が有る場合には、衛星の種別及び割当容量
(8)付加機能の利用の有無(付加機能が提供されるサービスに限ります。)
(9)その長期映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の専用サービスの種類、品目及び区間並びに協定事業者の氏名又は名称
(10)その他その長期映像伝送サービスの申込の内容を特定するための事項
(使用申込の承諾等)
第14条 当社は、使用契約の申込みを承諾したときは、承諾書をもって通知します。ただし、国内ファイバーのサービス区分Ⅰのものに限り、使用契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった長期映像伝送回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)使用申込者が長期映像伝送サービスに係る料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)他社接続回線と接続する長期映像伝送回線に係る使用申込にあっては、その長期映像伝送回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおいて、外国側の電気通信事業者の承諾が得られない場合
(5)第20条(トランスポンダの調整に係る手続)に規定する予約料の支払いがなされないとき。
(6)その他長期映像伝送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、申込のあった長期映像伝送回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
(端末回線の終端)
第15条 当社は、使用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に配線盤等又は回線終端装置を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、使用契約者と協議します。
(端末回線を有する長期映像伝送回線の収容)
第16条 長期映像伝送回線の端末回線は、端末回線を有する長期映像伝送回線のサービス提供地域内に所在する取扱所又は専用取扱局に収容します。ただし、そのサービス提供地域内にその端末回線を収容する取扱所又
は専用取扱局が2以上ある場合は、当社が指定する取扱所又は専用取扱局に収容します。
(端末回線と当社の電気通信回線との接続)
第17条 使用契約者はその端末回線について、当社が提供する電気通信サービスであって、別記13に定めるものに係る電気通信回線を相互に接続して利用する端末回線と当社の電気通信回線との接続を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第14条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は第 1 項の請求を承諾したときは、使用契約者から指定のあった長期映像伝送サービス取扱所を介して、指定のあった端末回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(専用地球局等の設置)
第18条 当社は、使用契約者から専用地球局等を設置する旨の申込みがあった場合、電波干渉の調査等を行います。
2 使用する通信衛星との間で支障なく電波の送受を行うことができる場所に専用地球局等を設置することができない場合には、係る使用契約申込を承諾しないことがあります。
3 当社は、使用契約者の構内等において、堅固に施設できる地点に専用地球局等を設置します。
4 当社は、専用地球局等内に接続端子を設置し、これを長期映像伝送回線の終端とします。
5 当社は、前2項の設置の場所及び地点を定めるにあたり、使用契約者と協議します。
6 専用地球局等を設置するための場所及び専用地球局等に必要な電力等は、使用契約者が自己の負担において提供するものとします。ただし、使用契約者から要請があったときは、当社は、その専用地球局等を設置するための場所及び専用地球局等に必要な電力等を提供することがあります。
7 専用地球局等の使用期間終了後、当社が別に承諾する場合を除いて、使用契約者の負担において、専用地球局等を撤去していただきます。
(専用設備)
第19条 当社は、使用契約の内容に応じ、係る長期映像伝送回線に専ら使用される電気通信設備(以下、「専用設備」といいます。)を設置します。
2 専用設備を設置するための場所及び専用設備に必要な電力等は、使用契約者が自己の負担において提供するものとします。ただし、使用契約者から要請があったときは、当社は、その専用設備を設置するための場所及び専用設備に必要な電力等を提供することがあります。
3 専用設備の使用期間終了後、当社が別に承諾する場合を除いて、使用契約者の負担において、専用設備を撤去していただきます。
(トランスポンダの調整に係る手続)
第20条 当社は、使用契約の申込みを承諾した後、その予定使用期間に応じて、その使用契約で用いるトランスポンダの確保を行います。
2 前項において、使用開始予定年月日の 1 年前を過ぎて、そのトランスポンダの確保が困難となった場合には、その旨をその使用契約者に通知します。
3 使用契約者は、前項の通知を受けたときは、30 日以内にその使用契約を解除することができます。
4 当社は、前項に定める期間内に解除の通知がなされないときは、使用契約者がその使用期間に対応する解除料相当額を支払うことを約することを条件として、そのトランスポンダの確保のために必要な手続を行います。
5 使用契約者若しくは使用申込者は、当社から係る長期映像伝送回線で使用するトランスポンダを使用できることについて通知を受けたときは、料金表第1表に定める予約料を当社に支払わねばなりません。
6 前項における予約料は、長期映像伝送回線の使用開始後、長期映像伝送サービスの料金の一部に充当します。
7 当社は、使用開始前に使用契約の取消し又は解除がなされた場合であっても、第2項に該当する場合を除いて、予約料は返還しません。
(使用契約者の数の変更)
第21条 使用契約者は、使用契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合、新たに使用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第13条(使用契約の申込)の契約申込書に準拠したものとします。)を当社に提出してください。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第14条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(変更できない使用契約事項)
第22条 使用契約者は、当社が第 14 条に規定する使用契約の申込みの承諾をした後は、その使用契約の契約事項のうち、次の事項は変更することができません。
(1)長期映像伝送回線の伝送方向
(2)長期映像伝送回線の区間(ただし、国内ファイバーサービのサービス区分1における移転の請求はこの限りではありません。)
(3)長期映像伝送サービスの種類及び品目等
(4)専用地球局等及び専用設備の設置の有無
(5)付加機能の利用の有無(ただし、国内ファイバーサービのサービス区分1の広帯域映像伝送サービスにおける分岐の請求はこの限りではありません。)
(6)トランスポンダの区別及び割当容量
(7)使用開始予定年月日
(8)使用期間
(9)外国側の電気通信事業者(その長期映像伝送回線が本邦受信に係るものである場合に限ります。)
(10)その他、当社が別に定める使用契約申込書にて指定する事項
(契約事項の変更)
第23条 、使用契約者は、前条(変更できない使用契約事項)各号に掲げる事項以外の契約事項の変更の請求をするときは、その旨を書面により当社に通知してください。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取扱います。
(他社接続回線との接続)
第24条 当社は、他社接続回線と接続する長期映像伝送回線に係る使用申込を承諾したときは、使用申込者又は使用契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と長期映像伝送回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第25条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その長期映像伝送回線に係る相互接続点の現在の所在地において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取扱います。
(長期映像伝送回線の利用の一時中断)
第26条 当社は、使用契約者から請求があったときは、長期映像伝送回線の利用の一時中断(その長期映像伝送回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(使用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第27条 使用契約者が使用契約に基づいて長期映像伝送サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第28条 使用契約者は、使用期間の満了前において、使用契約を解除しようとするときは、別途指定する期日までに、書面によりその旨を当社に通知してください。
2 使用契約者は、国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのものの使用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知してください。
(当社が行う使用契約の解除)
第29条 当社は、第39条(利用停止)第 1 項の規定により使用を停止された長期映像伝送回線について、使用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その長期映像伝送回線に係る使用契約を解除することがあります。
2 当社は、使用契約者が第39条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、長期映像伝送回線の利用停止をしないでその長期映像伝送回線に係る使用契約を解除することがあります。
3 当社は、長期映像伝送回線が電波干渉等により使用できなくなった場合は、使用契約を解除します。ただし使用契約者の負担により電波干渉等を排除又は回避できる場合は、この限りでありません。
4 当社は、第 40 条(接続休止)第 3 項に該当する場合は、使用契約を解除します。
5 当社は、前4項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
(使用契約の更新)
第30条 使用契約者は、その使用契約の内容を変更しない場合に限り、その使用契約を更新することができます。
2 使用契約者は、「国際衛星サービス」「国際ファイバーサービス」の契約更新を行おうとするときは、原則としてその使用契約が満了する日の 1 年前までに、当社にその旨を請求してください。
3 当社は、前項の請求があったときは、第14条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。請求を承諾しない場合は、更新の請求を行った使用契約者にその理由を通知します。
4 前項のほか、専用地球局等を設置している場合において、当社がその専用地球局等を継続して使用することが困難であると判断したときは、使用契約の更新の請求を承諾しないことがあります。
5 第20条(トランスポンダの調整に係る手続)の規定は、使用契約の更新においても準用します。
第5章 付加機能
第1節 付加機能の取扱い
(付加機能の提供)
第31条 当社は、使用契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、この約款に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の請求をした使用契約者が、料金表に定める付加機能使用料の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上支障があるとき。
2 当社は、この約款に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の一時中断)
第32条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第2節 付加機能の種類
(代替伝送)
第33条 当社は、使用契約者から請求があった場合には、代替伝送地球局の設置に係る承諾を受けていることを条件に、1 の長期映像伝送回線に 1 の代替伝送の取扱いをその都度行います。
2 当社は、代替伝送の取扱いについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 1 項の請求に応じないことがあります。
(1)外国側の電気通信事業者の合意が得られないとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき
(暗号化機能)第34条 削除
(一時停波機能)
第35条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その長期映像回線において当社の通信衛星所から係る通信衛星に送信する場合に限り、長期映像伝送回線に一時停波機能を提供します。
(分岐機能)
第36条 使用契約者は、その長期映像伝送回線を、長期映像伝送サービス取扱所での分岐を請求することができます。ただし、送信側の長期映像伝送回線の終端は1に限ります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(他社接続回線二重化機能)
第37条 使用契約者は、その長期映像伝送回線に接続される他社接続回線を二重化し、一方の他社接続回線が使用できない場合に他方の他社接続回線への切替え(以下、「他社接続回線二重化機能」といいます。)の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取扱います。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第38条 当社は、次の場合には、長期映像伝送回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第41条(長期映像伝送回線の利用の制限)の規定により、長期映像伝送回線の利用を中止するとき。
(3)第8条(長期映像伝送サービスの提供区間等)第4項の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により長期映像伝送回線等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを使用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第39条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内で当社が定める期間(その長期映像伝送回線等に係る料金その他の債務(この約款の規定により支払を要することになった長期映像伝送回線等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その長期映像伝送回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(特定他社接続回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)この約款に規定する用途以外の用途にその長期映像伝送回線等を利用したとき。
(3)第63条(利用に係る使用契約者の義務)又は第64条(使用契約者以外の方の使用)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、長期映像伝送回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)長期映像伝送回線等の接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を長期映像伝送回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、長期映像伝送サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により長期映像伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を使用契約者に通知します。
(接続休止)
第40条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、使用契約者が長期映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用することができなくなったときは、その長期映像伝送回線について、接続休止とします。ただし、その長期映像伝送回線について、使用契約者から長期映像伝送回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は使用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その長期映像伝送回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その旨をその長期映像伝送回線に係る使用契約者に通知します。
3 第 1 項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して 1 年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その長期映像伝送回線に係る使用契約は解除されたものとして取扱います。この場合は、当社は、その長期映像伝送回線に係る使用契約者にその旨を通知します。
第7章 長期映像伝送回線の利用の制限
(長期映像伝送回線の利用の制限)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給に確保に直接関係がある機関ガスの供給に確保に直接関係がある機関水道の供給に確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関預貯金業務を行う機関 国又は地方公共団体の機関 |
第41条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている長期映像伝送回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外の長期映像伝送回線による利用を中止する措置を執ることがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第42条 他社接続回線と接続している長期映像伝送回線に係る使用契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、その他社接続回線を使用することができない場合においては、長期映像伝送サービスに係る通信を行うことはできません。
(その他の制約)
第43条 使用契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その長期映像伝送サービスを一時利用できないものとします。
(1)その長期映像伝送回線に係る通信衛星を運用する法人等が、その衛星割当容量を優先権のある他のサービスに充当するとき。
(2)当社の地球局、海底ケーブル設備等に障害等が発生した場合において、当社がその長期映像伝送回線に係る電気通信設備を長期映像伝送サービス以外の電気通信サービスを提供するための代替電気通信設備として使用するとき。
(3)強風から電気通信設備を保護するため又は当社が試験若しくは保守をおこなうため、長期映像伝送回線に係る地球局の運用を一時休止する必要があるとき。
(長期映像伝送回線の提供ができなくなった場合の措置)
第44条 当社は、当社又は使用契約者の責めによらない理由により長期映像伝送回線の端末回線が提供できなくなった場合は、その長期映像伝送回線に係る使用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その使用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を使用契約者に通知します。
第8章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第45条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その長期映像伝送回線の端末回線について、端末設備及び配線(以下「端末設備等」といいます。)を提供します。
2 使用契約者は、前項の請求を行う場合は、別に定める図面等を当社に提出して下さい。
3 当社は、第1項の規定による請求があった場合において、その請求に応じることが技術的に著しく困難であるとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求に応じないことがあります。この場合は、請求を行った使用契約者にその理由を通知します。
(端末設備の移転)
第46条 当社は、使用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第47条 当社は、使用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9章 回線相互接続
(回線相互接続)
第48条 使用契約者は、その長期映像伝送回線の終端(相互接続点、外国の電気通信事業者の関門局におけるものを除きます。以下この条において同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その長期映像伝送回線等と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。また、長期映像伝送回線と接続する電気通信回線を更に他の電気通信回線と接続する場合も同様の条件を適用します。
3 使用契約者は、その接続について、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 使用契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により当社に通知していただきます。
第10章 料金
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第49条 当社が提供する長期映像伝送サービスに係る料金は、料金表第1表に定めるところによります。
2 当社が提供する長期映像伝送サービスに係る工事に関する費用は、料金表第1表に定めるところによります。第2節 料金の支払義務
(料金の支払義務)
第50条 使用契約者は、その使用契約に基づいて当社が長期映像伝送回線等の提供を開始した日から起算して、使用契約の解除があった日までの期間について、料金の支払いを要します。ただし、国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのものに限り、当社が長期映像伝送回線等の提供を開始した日から起算して、使用契約の解除があった日 の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。) について、料金の支払いを要するものとします。
2 前項の期間において、長期映像伝送回線等の利用の一時中断等により長期映像伝送回線等(当社が設置したものに限ります。)を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、使用契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 長期映像伝送回線等の利用の一時中断をしたとき。
イ 長期映像伝送回線等の利用停止があったとき。
ウ 電波伝播状態の不良に起因する障害によるとき。エ その電気通信設備以外の設備の障害によるとき。
オ この約款の規定に基づき行われる工事又は設定等に起因する中断であるとき。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 国際衛星サービス・国際ファイバーサービス・国内衛星サービス・国内ファイバーサービス(サービス区分Ⅱのものに限ります。) 使用契約者及び外国側使用契約者の責めによらない理由により、その長期映像伝送回線等を全く利用できない状態(その長期映像回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が1時間以上 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間数( 30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げます。)に対応する料金( その長期映像伝送回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
2 国内ファイバーサービス(サービス区分Ⅰのものに限ります。) 使用契約者の責めによらない理由により、その長期映像伝送回線等を全く利用できない状態(その長期映像伝送回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、12時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間数( 30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げます。)に対応する料金( その長期映像伝送回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
3 他社接続回線接続変更、相互接続点の所在 場所の変更に伴って、長期映像伝送回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(使用契約者の都合により、長期映像伝送回線等を利用しなかった場合であって、その長期映像伝 送回線等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応する料金 (その長期映像伝送回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
4 長期映像伝送回線の接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応する料金 |
備考: 同一の専用地球局等により2以上の長期映像伝送回線を設置している場合においては、支払いを要しない料金は、その使用契約に係る料金に利用することのできなかった長期映像伝送回線の伝送の速度(帯域で規定されている場合はその品目を符号化した場合の速度とします。以下(この備考において)同じとします。)を乗じた額を、その専用地球局等により設置されている長期映像伝送回線の伝送速度の総和で除した額とします。ただし、別途当社が規定している場合は、それ に拠ります。 |
(2)前号の規定によるほか、使用契約者は、次の場合を除いて、長期映像伝送回線等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3 第1項の期間において、他社接続回線を利用することができないため、長期映像伝送回線等を利用できない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、使用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、使用契約者は、その長期映像伝送回線等に係る料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、使用契約者は、次の場合を除いて、長期映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができないため、長期映像伝送回線等を全く利用できなかった期間中の料金の支払いを要しま
す。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 国際衛星サービス・国際ファイバーサービス・国内衛星サービス・国内ファイバーサービス(サービス区分Ⅱのものに限ります。) 使用契約者及び外国側使用契約者の責めによらない理由により、その長期映像伝送回線等を全く利用できない状態(その長期映像回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起 算して、その状態が1時間以上連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間数(30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げます。)に対応する料金(その長期映像伝送回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
2 国内ファイバーサービス(サービス区分Ⅰのものに限ります。) 使用契約者の責めによらない理由により、その長期映像伝送回線等を全く利用できない状態(その長期映像伝送回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、12時間以上そ の状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間数(30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げます。)に対応する料金(その長期映像伝送回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事の支払義務)
第51条 使用契約者は、工事を要する申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、工事の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその使用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合において、既にその工事が支払われているときは、当社は、その工事を返還します。
2 使用契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した用を負担していただきます。この場合において、負担を要する用の額は、その用の額に消税相当額を加算した額とします。
3 使用申込者又は使用契約者は、この約款の規定の規定により、当社が電波状態の調査を行ったときは、その調査に関する用を支払わなければなりません。
4 使用申込者又は使用契約者は、この約款の規定により、特別な電気通信設備の新設をする場合には適用される
「設備」を、区域外線路の新設をする場合には適用される「線路設置」を支払わなければなりません。この場合、使用契約の解除等があったときの取り扱いは工事の規定に準じるものとします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第52条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第53条 使用契約者は、料金又は工事に関する用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額(料金表の規定により消税相当額を加算しないこととされている料金を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。)を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第54条 使用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線に係る料金
(特定他社接続回線に係る料金)
第55条 長期映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る料金又は工事に関する用(最低利用期間及び責任の制限を含みます。)は、料金表に定めるところによります。
第11章 保守
(使用契約者の維持責任)
第56条 使用契約者は、その長期映像伝送回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(使用契約者の切分責任)
第57条 使用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が長期映像伝送回線等に接続されている場合であって、長期映像伝送回線等(長期映像伝送回線等と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、使用契約者から要請があったときは、当社は、試験を行い、その結果を使用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により長期映像伝送回線等に故障がないと判定した場合において、使用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、使用契約者にその派遣に要した用を負担していただきます。この場合において、負担を要する用の額は、派遣に要した用の額に消税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第58条 当社は、長期映像伝送回線が故障し、又は滅失したときは、すみやかに、その長期映像伝送回線を修理し、又は復旧します。
2 使用契約者は、長期映像伝送回線又は他社接続回線を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する長期映像伝送回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関(海上保安機関を含みます。)に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第59条 当社は、長期映像伝送回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第41条(長期映像伝送回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその長期映像伝送回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の長期映像伝送回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第60条 当社は、長期映像伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が特定事業者の提供区間について料金を設定している場合は、その特定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、その提供を行わなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚げ局(海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)又は衛星地球局(衛星回線の設定に関わる地球局をいいます。)より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除き、その長期映像伝送回線
等が全く利用できない状態(その長期映像伝送回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。ただし、特定事業者が当該特定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、その長期映像伝送回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間数に対応する長期映像伝送回線等に係る料金額(その長期映像伝送回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、その長期映像伝送回線等を利用できない理由が第50条(料金の支払義務)第2項第1号ウ、エ又はオに該当するときは、前2項の規定は適用しません。
4 当社の故意又は重大な過失により長期映像伝送サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項の場合において、代替の電気通信回線が提供された場合は、当社は損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
(免責)
第61条 当社は、長期映像伝送回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、使用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社に故意又は重大な過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する用については負担しません。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第62条 当社は、使用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その長期映像伝送回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした使用契約者に通知します。ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る使用契約者の義務)
第63条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)その長期映像伝送回線等を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその長期映像伝送回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その長期映像伝送回線等に他の機械、付加物品等
を取り付けないこと。
(4)その長期映像伝送回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 使用契約者は、前項の規定に違反してその長期映像伝送回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な用を支払っていただきます。
(使用契約者以外の方の使用)
第64条 使用契約者は、その長期映像伝送回線等を使用契約者以外の者に使用させる場合は、前条の規定によるほか、次のことを守っていただきます。
(1)使用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その長期映像伝送回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)使用契約者は、その長期映像伝送回線等に係る料金又は工事に関する用のうち、その長期映像伝送回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3)使用契約者は、当社が別に定める事項について、その長期映像伝送回線等に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その長期映像伝送回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(使用契約者からの長期映像伝送回線等の設置場所の提供等)
第65条 使用契約者からの長期映像伝送回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(使用契約者からの通知)
第66条 使用契約者は、他社接続回線について、当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(協定事業者への氏名等の通知)
第67条 当社は、協定事業者から要請があったときは、使用契約者(その協定事業者と長期映像伝送サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第68条 使用契約者は、当社が、料金又は工事に関する用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する用を適用するために必要な使用契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第69条 当社は、使用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした使用契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する用の支払いを現に怠り、又は怠るお
それがないとき。
(2)その使用契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する用について、その使用契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その使用契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(長期映像伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第70条 長期映像伝送サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する長期映像伝送サービス取扱所において、長期映像伝送サービスを利用するうえで参考となる別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に関する規定)
第71条 長期映像伝送サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(長期映像伝送サービス等契約者に係る情報の利用)
第72条 当社は、長期映像伝送サービス使用契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の約款及び協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
2 前項に定める他、本サービスの提供に関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定め る「KDDI プライバシーポリシー (https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
(閲覧)
第73条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第74条 長期映像伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記14に定めるところによります。
別記
1.長期映像伝送サービスの提供区間
当社の長期映像伝送サービスは、次の区間において提供します。ア 相互接続点相互間
イ 相互接続点と端末回線の終端、または外国側使用契約者との契約に基づき外国側の電気通信事業者の定める設置場所(外国の電気通信事業者の局内までの場合を含みます。以下「外国側設置場所」といいます。)との間
ウ 端末回線の終端相互間
エ 端末回線の終端と外国側設置場所との間
オ 中継回線の終端と端末回線の終端、または相互接続点、もしくは外国側設置場所との間(複数の長期映像伝送サービスを接続する場合に限ります。)
2.使用契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併により使用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの1人を代表者として取り扱います。
3.使用契約者の氏名等の変更
(1)使用契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを、速やかに当社に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届け出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4.使用契約者からの長期映像伝送回線等の設置場所の提供等
(1)専用地球局等を設置するために必要な場所(設置にあたり地盤又は構築物等に工事が必要な場合は、これを含みます。)は、その使用契約者から提供していただきます。
(2)端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が長期映像伝送回線等を設置するために必要な場所は、その使用契約者から提供していただきます。
(3)当社が使用契約に基づいて設置する専用地球局等に必要な電力は、使用契約者から提供していただきます。
(4)当社が使用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、使用契約者から提供していただくことがあります。
(5)使用契約者は、端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5.自営端末設備の接続
(1)使用契約者は、その長期映像伝送回線の終端(相互接続点又は外国の電気通信事業者の関門局におけるものを除きます。以下この5から7までにおいて同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その長期映像伝送回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第1項第5号で定めるところにより総務大臣が別に告示して指定した者をいいます。)の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)使用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(2)までの規定に準じて取り扱います。
(5)使用契約者は、その長期映像伝送回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)使用契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その長期映像伝送回線に接続する端末設備のうち、使用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
6.自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、長期映像伝送回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、使用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、使用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、使用契約者は、その自営端末設備を長期映像伝送回線等から取りはずしていただきます。
(3)使用契約者は、(1)から(2)までの規定の適用については、その長期映像伝送回線に接続する端末設備のうち、使用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(4)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
7.自営電気通信設備の接続
(1)使用契約者は、その長期映像伝送回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その長期映像伝送回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いてその接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)使用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)使用契約者は、その長期映像伝送回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)使用契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その長期映像伝送回線に接続する自営電気通信設備のうち、使用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
8.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
長期映像伝送回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供 に支障がある場合の検査については、6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9.当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10.協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、使用申込者又は使用契約者から要請があったときは、長期映像伝送サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
11.新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12.長期映像伝送サービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
① 物理的条件
② 電気的条件
13.端末回線と接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス随時映像伝送サービス
14.支払証明書の発行
(1)当社は、使用契約者から請求があったときは、その使用契約者に係る長期映像伝送サービスの支払証明書を発行します。
(2)使用契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
料金表
通則
(料金の設定)
1 長期映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線(特定事業者の映像伝送サービス又は専用サービスに係るものに限ります。)の料金又は工事に関する用(特定事業者の専用サービス契約約款の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する用を除きます。以下「特定料金」といいます。)は、当社が設定するものとします。
2 長期映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金は料金表に、工事に関する用は別に定めるところによります。この場合において、特定他社接続回線の種類、品目及び通信又は保守の態様による細目は、特定事業者の専用サービス契約約款に定めるところによります。
3 使用契約者は、その使用契約に係る長期映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線の特定料金を当社に支払っていただきます。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(料金のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、料金月(1の暦月の起算日(当社が使用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
7 当社は、第50条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定により、
1時間あたりの料金の額を確定する必要が生じたときは、その使用契約に係る電気通信設備について当社が定める料金の総額をその使用日数で除して得た額を1日分の料金の額とし、これを 24 で除して、1時間あたりの料金とします。
(月額料金の日割)
8 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に長期映像伝送回線等の提供の開始があったとき。
(2)料金月の末日以外の日に長期映像伝送回線等の解除があったとき。ただし、国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのものに限り料金月の初日以外の日に長期映像伝送回線等の解除があったときとします。
(3)(1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に使用契約の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)第50条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)起算日の変更があったとき。
9 8の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
11 使用契約者は、料金及び工事に関する用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
12 料金及び工事に関する用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
13 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(料金の一括支払い)
14 国際衛星サービス又は国際ファイバーサービスにおいて、当社は、使用契約者が支払わなければならない料金及びその長期映像伝送回線に係る外国側使用契約者が支払わなければならない料金について、次の条件を満たす場合に限り、本邦側又は外国側のいずれか一方における一括支払の取扱いを行います。
(1)関係する外国の電気通信事業者の同意があること。
(2)第13条(使用契約の申込)第1項の申込みと同時に請求すること。
(3)一括支払を行う側を変更しないこと。ただし、本邦側及び外国側でそれぞれ支払うように変更する場合を除きます。
15 本邦側で14の一括支払を行う場合の外国側の料金は、当社がその料金の請求を行う料金月(当社がその外国の電気通信事業者から通知を受けた料金月の翌料金月とします。)の初日の外国為替相場により本邦通貨に換算した額とします。
(料金の一括後払い)
16 当社は、当社に特別の事情がある場合は、使用契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金支払いの連帯責任)
17 共同使用契約を締結している各使用契約者は、使用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する 用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯責任があります。
(前受金)
18 当社は、料金又は工事に関する用について、使用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消税相当額の加算)
19 第50条(料金の支払義務)の規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜価格(消税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額に消税相当額を加算した額とします。
ただし、国際衛星サービスまたは国際ファイバーサービスに係る料金(当社が設置する端末設備の端末設備使用
料及び工事を除きます。)若しくは外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る料金又はこの約款に消 税相当額を加算しない旨の明示があるものについては、この限りでありません。
(料金の臨時減免)
20 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する用を減免することがあります。
(使用期間内又は最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用)
21 使用契約者は、使用期間内又は最低利用期間内に使用契約の解除があった場合は、第50条(料金の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、次に定める額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 ただし、使用契約の解除が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。
(1)国際衛星サービス又は国際ファイバーサービスのもの 残余の期間に対応する料金の額に相当する額
(2)国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのもの 残余の期間に対応する料金の額(基本回線専用料及び分岐回線専用料(分岐料を含みます。)とします。)に相当する額
(3)国内衛星サービス又は国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅱのもの 残余の期間に対応する料金の額に相当する額
(使用期間内又は最低利用期間内に契約の変更があった場合の料金の適用)
22 使用契約者は、使用期間内又は最低利用期間内に使用契約の変更を行った場合において、次のいずれかに該当するときは、第50条(料金の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、当該の額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(1)国際衛星サービス又は国際ファイバーサービスのもの 使用契約の変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に相当する額
(2)国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅰのもの 分岐回線の廃止又は長期映像回線の移転があった場合であって、変更前の料金(基本回線専用料及び分岐回線専用料(分岐料を含みます。)とします。以下この通則
22(2)において同じとします。)の額から、変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に相当する額
(3)国内衛星サービス又は国内ファイバーサービスのサービス区分Ⅱのもの 使用契約の変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に相当する額
(特定他社接続回線の料金に関するその他の取扱い等)
23 特定他社接続回線の料金に関するその他の取扱いについては、長期映像伝送回線の場合に準じて取り扱います。この場合において、第50条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の適用にあたっては、その特定他社接続回線の種類及び通信又は保守の態様による細目に応じて定まる特定事業者の専用サービス契約約款に規定する時間(以下「特定時間」といいます。)によるものとします。
24 特定他社接続回線については、特定事業者の専用サービス契約約款に規定する臨時専用契約及び短期専用契約に係るもの及び異経路によるもの並びに長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
25 24の最低利用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
26 使用契約者は、その使用契約に係る長期映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線に関して、2
4の最低利用期間内に特定事業者の専用サービス契約約款の規定による利用休止又は専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応するその特定他社接続回線に係る回線専用料(分岐料を含み、基本額の部分に限ります。以下この31までにおいて同じとします。) に相当する額を一括して支払っていただきます。
27 使用契約者は、その使用契約に係る長期映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線に関して、2
4の最低利用期間内に特定事業者の専用サービス契約約款の規定による分岐回線の廃止、専用サービスの品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更又は長期映像伝送回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、その特定他社接続回線に係る変更前の回線専用料の額から変更後の回線専用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に相当する額を一括して支払っていただきます。
28 27の場合に、特定事業者の専用サービス契約約款の規定による分岐回線の廃止、専用サービスの品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の特定他社接続回線の回線専用料の額を合算して行います。
29 当社は、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由により特定他社接続回線が全く利用できない状態が生じたときは、その特定他社接続回線が全く利用できない状態(その特定他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下31までにおいて同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、特定時間以上その状態が連続したときに限り、当該特定他社接続回線に係る専用契約者の損害を賠償します。ただし、特定事業者が当該特定事業者の専用サービス契約約款の規定により損害を賠償する場合は、この限りでありません。
30 29の場合において、当社は、その特定他社接続回線が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(特定時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該特定他社接続回線に係る料金額(その特定他社接続回線の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
31 29の場合において、当社又は特定事業者の故意又は重大な過失により特定他社接続回線が全く利用できない状態が生じたときは、29及び30の規定は適用しません。
32 欠番
(国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおける外国側の料金)
33 国際衛星サービス、及び国際ファイバーサービスにおける外国側の料金については、この約款では規定されず、当社と共同して長期映像伝送回線を設置する外国側事業者の契約約款等によって定められます。但し、当社と外国の電気通信事業者が業務協定に基づき合意したものの料金は、その外国の電気通信事業者の電気通信サービスと当社の国際衛星サービス、国際ファイバーサービスとを合わせて、当社が設定します。
(保証金)
34 当社は、使用契約者(新たに使用契約者となる者を含みます。以下この通則34において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表に規定する月額料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1)使用契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払われなかった場合
(2)支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合
(注1) 当社は、使用契約が消滅した場合には、保証金を使用契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注2) 本項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
(料金等の請求手数料)
35 長期映像伝送サービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第1表 長期映像伝送サービスの料金
第1 国際衛星サービス及び国内衛星サービスの料金
1 適用
区 分 | 料金の適用 |
ア 予約料の適用 | 使用申込受付後、トランスポンダの予約を行う場合に適用します。 |
イ 回線使用料の適用 | 回線使用料は、品目及び回線構成等に従い以下の項目を合算し適用します。 ①地上回線使用料 その長期映像伝送回線が経由する当社の地球局の所在地、及び使用する衛星の種類、並びに伝送方向に応じて定めます。この約款に基づき、使用契約の変更等があった場合は、料金を再算定します。 ②衛星回線使用料 その長期映像伝送回線において使用する衛星の種類及び割当容量等に応じてその通信衛星を運用する法人等が定める料金を適用します。 ③専用設備使用料 当社が専用設備を設置する場合に適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等により専用設備に変更があった場合は、料金を再算定します。 ➃専用地球局等使用料 当社が専用地球局等を設置する場合に適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等により専用地球局等に変更があった場合は、料金を再算定します。 ⑤端末設備使用料 当社が端末設備を設置する場合に適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等により端末設備に変更があった場合は、料金を再算定します。 |
ウ 付加機能使用料の適用 | 付加機能の使用に応じて適用します。 |
2 予約料
長期映像伝送回線1回線ごとに月額
使用開始予定年月日までの期間に応じて、通信衛星を運用する法人等が定めるトランスポンダに係る予約料の額
(5千円未満の端数は切り捨て、5千円以上の端数は1万円に切りあげます。)とします。
3 回線使用料
3-1 地上回線使用料
別途算定します。
3-2 衛星回線使用料
長期映像伝送回線1回線ごとに月額
通信衛星を運用する法人等が定める、使用契約の予定使用期間に対応する、トランスポンダに係る使用料の額(年額で定められるものにおいては、これを12で除した額とし、5千円未満の端数は切り捨て、5千円以
上の端数は1万円に切り上げます。)とします。
3-3 削除
3-4 専用地球局等使用料
別途算定します。
3-5 専用設備使用料
別途算定します。
3-6 端末設備使用料
別途算定します。
4 付加機能使用料
4-1 代替伝送使用料
長期映像伝送回線1回線ごとに
単位 | 料金 税込価格(本体価格) |
最初の10分まで | 52,800 円(48,000 円) |
超過1分までごとに | 1,540 円 (1,400 円) |
1回の切替えごとに | 6,600 円 (6,000 円) |
4-2 削除
4-3 一時停波機能使用料
長期映像伝送回線1回線1回ごとに
料金 税込価格 6,600 円 (本体価格 6,000 円)
4-4 分岐機能使用料
分岐回線1回線毎に月額
料金 税込価格 165,000 円(本体価格 150,000 円)
4-5 他社接続回線二重化機能使用料
長期映像伝送回線 1 回線ごとに月額
料金 税込価格 86,900 円(本体価格 79,000 円)
第2 国内ファイバーサービスの料金
1 サービス区分と種類
国内ファイバーサービスには、別表第3号(長期映像伝送サービスの取扱地域)の定めのとおり、サービス区分Ⅰとサービス区分Ⅱがあります。当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり種類を定めます。
1-1 サービス区分Ⅰのもの
種 類 | 内 容 |
削除 | 削除 |
(1)第1種映像伝送サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常 60Hz から 4MHz まで、映像に付随する音響にあっては通常 40Hz から 15kHz (2 チャンネル)までの周 波数帯域を伝送することが可能な長期映像伝送サービス |
(2)第2種映像伝送サービス | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常 60Hz から 5.5MHz までの周波数帯域を、映 像に付随する音響にあっては通常 20Hz から 20kHz までの周波数帯 域を伝送することが可能な長期映像伝送サービス |
(3)第3種映像伝送サービス | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するた め、映像にあっては 270Mbit/s 相当の符号、音響にあってはあらかじめ映像に多重されたものを伝送することが可能な長期映像伝送サービス |
(4)多チャンネル映像伝送サービス | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常 60Hz から 5.5MHz までの周波数帯域若しくは 270Mbit/s 、1.5Gbit/s、及び 3Gbit/s 相当の符号を、映像に付随する音響にあっては通常 20Hz から 20 kHz までの周波数帯域又は 6Mbit/s 相当の符号を、映像に付帯するデータ信号にあっては 100Mbit/s×3相当を複数チャンネル伝送することが可能な長期映像 伝送サ-ビス |
(5)広帯域映像伝送サービス | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するた め、通常 10MHz から 55MHz 又は 70MHz から 750MHz までの周波数帯域を伝送することが可能な長期映像伝送サービス |
(6)ハイビジョン映像伝送サービス | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するた め 270Mbit/s 又は 1.5Gbit/s 相当の符号を伝送することが可能な長期映像伝送サ-ビス |
備考
・当該種類欄の長期映像伝送サービスは、内容欄の用途に限り利用することができるものとします。
・端末回線のみによるものに限り提供します。
1-2 サービス区分Ⅱのもの
サービス区分Ⅰ以外の国内ファイバーサービスとします。
2 料金の適用
2-1 サービス区分Ⅰのもの
区 分 | 料金の適用 |
ア 基本回線専用料の適用 | ① 第 1 種映像伝送サービスの場合 起点及び終点の所在場所に応じて適用します。 ② ①以外の場合の基本料 サービスの種類に応じて適用します。 ③ ①以外の場合の加算料 起点及び終点の所在場所に応じて適用します。 |
イ 分岐回線専用料又は分 岐料の適用 | 広帯域映像伝送サービスにおいて、分岐を行い、分岐回線を使用したときに適用 します。 |
ウ 加算額の適用 | ① 区域外線路 区域外線路を使用した場合において、その設備構成に応じて適用します。 ② 異経路の線路 異経路の線路を使用した場合において、その設備構成に応じて適用します。 ③ 特別電気通信設備 特別電気通信設備を使用した場合において、これらの設備構成に応じて適用します。 ➃ 回線終端装置又は回線接続装置 サービスの種類に応じて何れかを適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等があった場合は、料金を再算定します。 ⑤ 配線設備 第1種映像伝送サービスを除き、設備構成に応じてそれぞれを適用します。 ⑥ 局内端末装置 局内端末装置を設置した場合、サービスの種類に応じた額を適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等があった場合は、料金を再算定します。 |
区 分 | 回線距離の測定方法 |
① 専用取扱 局が1の場合 | その収容取扱局とその端末回線の各終端との間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に 500m未満の端数が生じたときは、その端 数を切り上げます。)の合計とします。 |
② 専用取扱 局が2以上の 場合 | その収容取扱局相互間(収容取扱局以外の専用取扱局を経由する場合は、その専用取扱局経 由)の直線距離と、その収容取扱局とその端末回線の各終端との間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に 500m未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。)の合計とします。 |
端末回線の回線距離は、次のとおり測定します。
(ア) 分岐回線以外の部分
(イ) 分岐回線の部分
その分岐回線の終端と分岐か所との間(収容取扱局以外の専用取扱局を経由する場合は、その専用取扱局経由)の直線距離により測定します。
エ 端末回線の回線距離の測定
2-2 サービス区分Ⅱのもの
区 分 | 料金の適用 |
ア 回線使用料の適用 | ① 基本回線料 起点及び終点の所在場所に応じて適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等があった場合は、料金を再算定します。 ② 専用設備使用料 当社が専用設備を設置する場合に適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等により専用設備に変更があった場合は、料金を再算定します。 ③ 端末設備使用料 当社が端末設備を設置する場合に適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等により端末設備に変更があった場合は、料金を再算定します。 |
イ 付加機能使用料の適用 | 付加機能の使用に応じて適用します。 |
3 料金額
3-1 サービス区分Ⅰに関するもの
(1) 第 1 種映像伝送サービスに関するもの
ア 基本回線専用料
端末回線の部分 月額
単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
1 回線につき 500m までごとに | 12,100 円(11,000 円) |
イ 加算額
回線終端装置は当社の提供によるものとします。 月額
料金種別 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
(ア) 区域外線路 | 回線の各終端につき区域外線路 100m までごとに | 374 円(340 円) |
(イ) 異経路の線路 | - | 別途算定します |
(ウ) 特別電気通信設備 | - | 別途算定します |
(エ) 回線終端装置 | 1 台ごとに | 27,500 円(25,000 円) |
(オ) 局内端末装置 | 1 台ごとに | 33,000 円(30,000 円) |
(2) 第 2 種映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
端末回線の部分 月額
料金種別 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
基本料 | 1回線ごとに | 33,000 円(30,000 円) |
加算料 | 1 回線につき 500m までごとに | 12,100 円(11,000 円) |
イ 加算額 月額
料金種別 | 区 分 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) | |
(ア) 区域外線路 | - | 回線の各終端につき区域外線路 100m までごとに | 374 円(340 円) | |
(イ) 異経路の線路 | - | - | 別途算定します | |
(ウ) 特別電気通信設備 | - | - | 別途算定します | |
(エ) 回線接続装置 | アナログ用のもの | |||
送信用 | 1 台ごとに | 70,400 円(64,000 円) | ||
受信用 | 59,400 円(54,000 円) | |||
ディジタル用のもの | ||||
削除 | ||||
(オ) 配線設備 | ー | 1 配線ごとに | 1,100 円(1,000 円) |
(3) 第3種映像伝送サービスに関するもの
ア 基本回線専用料
端末回線の部分 月額
料金種別 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
基本料 | 1回線ごとに | 99,000 円(90,000 円) |
加算料 | 1 回線につき 500m までごとに | 12,100 円(11,000 円) |
イ 加算額 月額
料金種別 | 区 分 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
(ア) 異経路の線路 | - | - | 別途算定します |
(イ) 特別電気通信設備 | - | - | 別途算定します |
(ウ) 回線接続装置 | 送信用 | 1 台ごとに | 38,500 円(35,000 円) |
受信用 | 38,500 円(35,000 円) | ||
(エ) 配線設備 | - | 1 配線ごとに | 1,100 円(1,000 円) |
(オ) 局内端末装置 | - | 1 台ごとに | (ウ)の回線接続装置料金額に相当する額 |
(4) 多チャンネル映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
端末回線の部分 月額
料金種別 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
基本料 | アナログ用のもの 1 回線ごとに | 190,300 円(173,000 円) |
ディジタル用のもの1回線ごとに | 110,000 円(100,000 円) | |
チャンネル固定アナログ用のもの1回線 ごとに | 110,000 円(100,000 円) | |
加算料 | 1 回線につき 500m までごとに | 12,100 円(11,000 円) |
イ 加算額 月額
料 金 種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
(ア) 異経路の線路 | - | - | 別途算定します |
(イ) 特別電気通信設備 | - | - | 別途算定します | |||
(ウ) 回線接続装置 | 基本料 | アナログ用のもの | ||||
送信用 | 1 台ごとに | 77,000 円(70,000 円) | ||||
受信用 | 66,000 円(60,000 円) | |||||
ディジタル用のもの | ||||||
送信用 | 使用する波長数3チ ャンネルまで1台ごとに | 55,000 円(50,000 円) | ||||
使用する波長数16 チャンネルまで1台ごとに | 110,000 円(100,000 円) | |||||
受信用 | 使用する波長数3チャンネルまで1台ごとに | 55,000 円(50,000 円) | ||||
使用する波長数16チャンネルまで1台ごと に | 110,000 円(100,000 円) | |||||
チャンネル固定アナログ用のもの | ||||||
送信用 | 1台ごとに | 203,500 円(185,000 円) | ||||
受信用 | 1台ごとに | 214,500 円(195,000 円) | ||||
加算料 | アナログ用のもの | |||||
送信用 | 映像 | 1 チャンネルごとに | 23,100 円(21,000 円) | |||
音響 | 4 チャンネルごとに | 4,400 円(4,000 円) | ||||
受信用 | 映像 | 1 チャンネルごとに | 22,000 円(20,000 円) | |||
音 響 | 4 チャンネルごとに | 4,400 円(4,000 円) | ||||
ディジタル用のもの | ||||||
送信用 | 1 チャンネルあたりの符号伝送速度がディジタル専用(270M bit/s 相当)のもの | 25,300 円(23,000 円) | ||||
ハ イ ビ ジ ョ ン 用 (1.5Gbit/s 相当)のもの1チャンネルごとに | 71,500 円(65,000 円) |
3Gbit/s 相当の符号を伝送するもの 1 チャン ネルごとに | 104,500 円(95,000 円) | ||||
UHDTV ( 3Gbit/s相当の符号4本) を TICO 圧縮して伝送するもの 1 チャンネルごと に | 154,000 円(140,000 円) | ||||
受信用 | 1 チャンネルあたりの符号伝送速度がディジタル専用(270M bit/s 相当)のもの | 25,300 円(23,000 円) | |||
ハ イ ビ ジ ョ ン 用 (1.5Gbit/s 相当)のもの1チャンネルごとに | 77,000 円(70,000 円) | ||||
3Gbit/s 相当の符号を伝送するもの 1 チャン ネルごとに | 104,500 円(95,000 円) | ||||
UHDTV ( 3Gbit/s相当の符号4本) を TICO 圧縮して伝送するもの 1 チャンネルごと に | 154,000 円(140,000 円) | ||||
データ用 オプション | イーサネット用のもの 1 対向(2チャンネル)ごとに | 297,000 円(270,000 円) |
備考 | 1の回線接続装置((3)を除く)は、パッケージを追加することにより、次のチャンネル数を伝送することができます。 (1) アナログ用のものについては、映像 6 チャンネル及び音響 24 チャンネルまでとします。 (2) ディジタル用のものについては、合計波長数が最大 16 チャンネルまでとします。 (3) チャンネル固定アナログ用のものについては、パッケージを追加することなく、映像 8 チャンネル(音響 32 チャンネル)を伝送可能です。 (4) ディジタル用のものにおける音響信号は、予め映像信号に重畳されたものに限ります。 (5) ディジタル用のものにおいて、複数のチャンネルを使用する場合の使用可能な組み合わせ条件及び合計波長数条件については、当社が別途定めるところによります。 (6) データ用オプションについては、100Mbit/s×3ポートまでの提供とし、双方向通信をおこなうため2波長ごとに使用し、映像を送受信するパッケージに附帯して使用する場合に限り提供します。 (7) 3Gbit/s 相当の符号を伝送するもの及び UHDTV(3Gbit/s 相当 の符号4本)を TICO 圧縮して伝送するものについては、合計波長数が最大8チャンネルまでとします。 | ||
(オ) 配線設備 | - | 1 配線ごとに | 1,100 円(1,000 円) |
(カ) 局内端末装置 | - | 局内に必要な数量 | 左欄の数量に相当する(ウ)の回線接続装置料金額の合計に相当する額 |
(5) 広帯域映像伝送サービスに関するもの
ア 基本回線専用料
端末回線の部分 月額
料金種別 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
基本料 | 1回線ごとに | 102,850 円(93,500 円) |
加算料 | 1 回線につき 500m までごとに | 12,100 円(11,000 円) |
イ 分岐回線専用料又は分岐料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
分岐回線たる端末回線の部分の分岐回線専用料 | 分岐回線 1 回線につき 500m までごとに | アの基本料・加算料金額と 同額 |
分岐料として支払いを要する料金 | 分岐回線 1 回線ごとに | 別途算定します |
ウ 加算額 月額
料金種別 | 区分 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
(ア) 異経路の線路 | - | - | 別途算定します |
(イ) 特別電気通信設備 | - | - | 別途算定します |
(ウ) 回線接続装置 | 送信用 | 1 台ごとに | 55,550 円(50,500 円) |
受信用 | 22,000 円(20,000 円) | ||
(オ) 配線設備 | - | 1 配線ごとに | 1,100 円(1,000 円) |
(カ) 局内端末装置 | - | 1 台ごとに | (ウ)の回線接続装置料金額に相当する額 |
(6) ハイビジョン映像伝送サービスに関するものア 基本回線専用料
端末回線の部分 月額
料金種別 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
基本料 | 1回線ごとに | 140,800 円(128,000 円) |
加算料 | 1 回線につき 500m までごとに | 12,100 円(11,000 円) |
イ 加算額 月額
料金種別 | 区分 | 単 位 | 料金 税込価格(本体価格) |
(ア) 異経路の線路 | - | - | 別途算定します |
(イ) 特別電気通信設備 | - | - | 別途算定します |
(ウ) 回線接続装置 | 送信用 | 1 台ごとに | 121,550 円(110,500 円) |
受信用 | 96,250 円(87,500 円) | ||
(オ) 配線設備 | - | 1 配線ごとに | 1,100 円(1,000 円) |
(カ) 局内端末装置 | - | 1 台ごとに | (ウ)の回線接続装置料金額に 相当する額 |
3-2 サービス区分Ⅱに関するもの
(1) 回線使用料ア 基本回線料
別途算定します。イ 専用設備使用料
別途算定します。ウ 端末設備使用料
別途算定します。
(2) 付加機能使用料ア 分岐機能使用料
別途算定します。
第3 国際ファイバーサービスの料金
1 適用
区 分 | 料金の適用 |
ア 回線使用料の適用 | ①基本回線料 伝送方向及び伝送方式に応じて適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等があった場合は、料金を再算定します。 ②専用設備使用料 当社が専用設備を設置する場合に適用します。この約款に基づき、使用契約の変更等により専用設備に変更があった場合は、料金を再算定します。 ③端末設備使用料 当社が端末設備を設置する場合に適用します。この約款に基づき、使用 契約の変更等により端末設備に変更があった場合は、料金を再算定します。 |
イ 付加機能使用料の適用 | 付加機能を使用に応じて適用します。 |
2 回線使用料 ア 基本回線料
別途算定します。イ 専用設備使用料
別途算定します。ウ 端末設備使用料
別途算定します。
3 付加機能使用料 ア 分岐機能使用料
別途算定します。
第4 特定他社接続回線に関する料金
1 削除
2 特定事業者の専用サービス等に係るもの
特定事業者の専用サービス等による特定他社接続回線の料金は、別途算定致します。
第5 長期映像伝送サービスに係る工事に関する用
1 国際衛星サービス及び国際ファイバーサービス及び国内衛星サービス、国内ファイバーサービス(サービス区分Ⅱのものに限ります。)のもの
1-1 端末回線に関する工事の用
用種別 | 用額 |
(1)配置 (使用契約の申込みの承諾を受けたとき又は国内回線部分の種類の変更を行ったときに限ります。) ア.工事 イ.取付 (回線終端装置) | 別途算定します別途算定します |
(2)移転ア.工事 イ.移転 (回線終端装置) | 別途算定します別途算定します |
(3)利用の一時中断ア.工事 イ.一時中断 | 別途算定します別途算定します |
(4)撤去 ア.撤去 | 別途算定します |
1-2 他社接続回線相互接続に関する工事の用
用種別 | 用額 |
(1)設置ア.工事 イ.設備 | 別途算定します別途算定します |
(2)移転 ア.工事イ.設備 | 別途算定します別途算定します |
(3)利用の一時中断ア.工事 イ.一時中断 | 別途算定します別途算定します |
(4)接続休止 ア.相互接続点の工事 | 別途算定します |
(5)廃止 ア.工事 | 別途算定します |
1-3 専用地球局等に関する工事の用
用種別 | 用額 |
(1)設置に関する用 (2)移転に関する用 (3)撤去に関する用 (4)電波干渉の調査等に関する用 (5)搬入、搬出に係る用 | 別途算定します別途算定します別途算定します別途算定します 別途算定します |
1-4 削除
1-5 端末設備等に関する工事の用
用種別 | 用額 |
(1)設置 ア.取付 | 別途算定します |
(2)移転 ア.移転 | 別途算定します |
(3)利用の一時中断 ア.一時中断 | 別途算定します |
(4)廃止 ア.撤去 | 別途算定します |
1-6 付加機能に係る工事に関する用
用種別 | 用額 |
(1)開始 ア.工事 | 別途算定します |
(2)利用の一時中断 ア.工事 | 別途算定します |
(3)廃止 ア.工事 | 別途算定します |
1-7 専用設備に係る工事に関する用
用種別 | 用額 |
(1)設置 ア.取付 | 別途算定します |
(2)移転 ア.移転 | 別途算定します |
(3)利用の一時中断 ア.一時中断 | 別途算定します |
(4)廃止 ア.撤去 | 別途算定します |
2 国内ファイバーサービス(サービス区分Ⅰのものに限ります。)のもの
2-1 工事の適用区分
(ア) 削除 | 削除 |
(イ) 削除 | 削除 |
(ウ) 削除 |
工事の区分は次のとおりとします。
区 分 | 適 用 | |
(1) 回線接続工事 | 長期映像伝送回線、分岐回線について、専用取扱局の主配線盤等において長期映像伝送回線の接続等の工事を要する場合に適用します。 | |
(2)回線内速度設定の利用に係る工事 | 回線内速度設定を利用する場合に、設定する速度単位ごとに適用します。 | |
(3)回線終端装置の取付工事 | 回線終端装置の取付け(パッケージの追加・取替えを含みます。) 又は変更を行う場合に適用します。 | |
(4)回線接続装置の取付工事 | 回線接続装置の取付け(パッケージの追加・取替えを含みます。)又は変更を行う場合に適用します。 | |
(5)配線設備に係る工事 | 当社又は協定事業者が提供する配線設備の設置又は移転の工事を要する場合及び一時中断若しくは一時中断後の再利用等の場合に適用します。 | |
(6)利用の一時中断に係る工事 | 長期映像伝送回線及び端末設備の利用の一時中断等を行う場合に適用 します。 |
2-2 工事の額
A B以外のもの 1の工事ごとに
工事の種類 | 工事の額 税込価格(本体価格) 光配線の場合 |
(1) 回線接続工事 | 2,750 円(2,500 円) |
(2) 回線内速度設定の利用に係る工事 | 1,650 円(1,500 円) |
(3) 回線終端装置の取付工事 | 22,000 円(20,000 円) |
(4) 回線接続装置の取付工事 | 8,800 円(8,000 円) |
(5) 配線設備に係る工事 | 13,200 円(12,000 円) |
(6) 利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事の額と同額 |
備考 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した用を支払っていただきます。 |
B 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する料金額と同額とします。
2-3 線路設置
(1) 線路設置の適用
区域外線路について適用します。
(2) 線路設置の額別途算定します。
2-4 設備
(1) 設備の適用
設備は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分
イ 特別な電気通信設備の部分ウ 削除
(2) 設備の額別途算定します。
第2表 附帯サービスに関する料金第1 支払証明書の発行手数料
1.適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記 14(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
支払証明書等の発行手数料の適用除外又は減額適用 | 当社は、別記14及び料金表第2表第1の2(支払証明書発行手数料)の規定にかかわらず、支払証明書等の発行の態様等を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等の発行手数料の適用を除外し、又はその料 金額を減額して適用することがあります。 |
2.支払証明書発行手数料
区分 | 単位 | 料金 税込価格(本体価格) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 440円(400円) |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります |
別表第 1 号 長期映像伝送サービスに係る相互接続点の所在地
3-1 東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社/NTT コミュニケーションズ株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
大手町新宿 名古屋大阪 福岡 沖縄 | 東京都千代田区東京都新宿区 愛知県名古屋市大阪府大阪市 福岡県福岡市 沖縄県那覇市 |
3-2 北海道総合通信網株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
札幌 | 北海道札幌市 |
3-3 東北インテリジェント通信株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
仙台 | 宮城県仙台市 |
3-4 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
名古屋 | 愛知県名古屋市 |
3-5 株式会社オプテージに係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
大阪 | 大阪府大阪市 |
3-6 株式会社エネルギア・コミュニケーションズに係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
広島 | 広島県広島市 |
3-7 株式会社 STNet に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
松山 | 愛媛県松山市 |
3-8 九州通信ネットワーク株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
福岡 | 福岡県福岡市 |
3-9 沖縄通信ネットワーク株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
沖縄 | 沖縄県那覇市 |
別表第 2 号 長期映像伝送サービスに係る取扱所
取扱所 | 所在地 |
大手町 新宿 | 東京都千代田区 東京都新宿区 |
別表第 3 号 長期映像伝送サービスの取扱地域
1.国際衛星サービス
(アジア地方)
日本 |
アラブ首長国連邦 |
イエメン共和国 |
イスラエル国 |
イラク共和国 |
イラン・イスラム共和国 |
インド |
インドネシア共和国 |
オマーン国 |
カタール国 |
カンボジア王国 |
キプロス共和国 |
クウェート国 |
サウジアラビア王国 |
シリア・アラブ共和国 |
シンガポール共和国 |
スリランカ民主社会主義共和国 |
タイ王国 |
ネパール王国 |
バーレーン国 |
パキスタン・イスラム共和国 |
バングラデシュ人民共和国 |
フィリピン共和国 |
ブルネイ・ダルサラーム国 |
ベトナム社会主義共和国 |
マカオ |
モルディブ共和国 |
モンゴル国 |
ヨルダン・ハシェミット王国 |
香港 |
台湾 |
大韓民国 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) |
朝鮮民主主義人民共和国 |
(アメリカ地方)
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。) |
アラスカ |
アルゼンチン共和国 |
ウルグアイ東方共和国 |
エルサルバドル共和国 |
カナダ |
キューバ共和国 |
グアテマラ共和国 |
コスタリカ共和国 |
コロンビア共和国 |
ジャマイカ |
チリ共和国 |
ドミニカ共和国 |
ニカラグア共和国 |
パナマ共和国 |
パラグアイ共和国 |
バルバドス |
ブラジル連邦共和国 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 |
ペルー共和国 |
ボリビア共和国 |
メキシコ合衆国 |
(ヨーロッパ地方)
アイスランド共和国 |
アイルランド |
アゼルバイジャン共和国 |
アルメニア共和国 |
イタリア共和国 |
ウクライナ |
ウズベキスタン共和国 |
エストニア共和国 |
オーストリア共和国 |
オランダ王国 |
カザフスタン共和国 |
ギリシャ共和国 |
キルギス共和国 |
ジョージア |
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 |
クロアチア共和国 |
ジブラルタル |
スイス連邦 |
スウェーデン王国 |
スペイン |
スロバキア共和国 |
スロベニア共和国 |
タジキスタン共和国 |
チェコ共和国 |
デンマーク王国 |
ドイツ連邦共和国 |
トルクメニスタン |
トルコ共和国 |
ノルウェー王国 |
ハンガリー共和国 |
フィンランド共和国 |
フランス共和国 |
ブルガリア共和国 |
ベラルーシ共和国 |
ベルギー王国 |
ポーランド共和国 |
ポルトガル共和国 |
マルタ共和国 |
モナコ公国 |
モルドバ共和国 |
ラトビア共和国 |
リトアニア共和国 |
リヒテンシュタイン公国 |
ルーマニア |
ルクセンブルグ大公国 |
ロシア連邦 |
(大洋州地方)
オーストラリア |
グアム |
ニュー・カレドニア |
ニュージーランド |
パプアニューギニア独立国 |
ハワイ |
フィジー共和国 |
フランス領ポリネシア |
(アフリカ地方)
アルジェリア民主人民共和国 |
アンゴラ共和国 |
エジプト・アラブ共和国 |
エチオピア連邦民主共和国 |
ガーナ共和国 |
ガボン共和国 |
カメルーン共和国 |
ケニア共和国 |
コートジボワール共和国 |
コンゴ共和国 |
コンゴ民主共和国 |
ザンビア共和国 |
ジブチ共和国 |
ジンバブエ共和国 |
セネガル共和国 |
トーゴ共和国 |
ナイジェリア連邦共和国 |
ニジェール共和国 |
ブルキナファソ |
マダガスカル共和国 |
モーリシャス共和国 |
モザンビーク共和国 |
モロッコ王国 |
リベリア共和国 |
レユニオン |
社会主義人民リビア・アラブ国 |
南アフリカ共和国 |
2.国際ファイバーサービス
(アメリカ地方)
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)
(ヨーロッパ地方)
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国
備考:外国の電気通信事業者の提供区間と合わせて当社が料金設定する長期映像伝送サービスは、外国の電気通信事業者が KDDI America Inc.及び KDDI Europe Ltd. のときに提供します。
3.国内衛星サービス日本全国
4.国内ファイバーサービス
サービス区分 | 地方 | 都 府 県 の 区 域 |
サービス区分Ⅰのもの | 関東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼を除く)神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
サービス区分Ⅱのもの | 全国 | 日本全国(但し、島嶼等を除く) |
別表第 4 号 長期映像伝送サービスに関する技術的事項
1 当社の電気通信回線設備と端末設備等の接続方式
(本方式は、基本的な接続方式を示しており、使用契約者の要望等その他の事由により、本表以外の条件によることがあります。)
1-1 SDTV 方式による映像及びその映像に付随する音響を伝送する場合
1-1-1 アナログインタフェースの場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 | BNC-同軸接栓座 | 周波数帯域:60Hz~4.2MHz 特性インピーダンス:75 オーム不平衡 |
音響信号 | XLR 型3極接栓座 | 周波数帯域:50Hz~10KHz 又は 40Hz~15KHz 特性インピーダンス:600 オーム平衡 |
1-1-2 ディジタルインタフェースの場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | BNC-同軸接栓座 | 信号規格:SMPTE259 M、SMPTE272 M 規格に準拠 特性インピーダンス:75 オーム不平衡 |
1-2 HDTV 方式による映像及びその映像に付随する音響を伝送する場合
1-2-1 削除
1-2-2 ディジタルインタフェースの場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | BNC-同軸接栓座 | 信号規格:SMPTE 292M、SMPTE 299M 規格に準拠 特性インピーダンス:75 オーム不平衡 |
1-3 DVB-ASI 方式による映像及びその映像に付随する音響を伝送する場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | BNC-同軸接栓座 | 信号規格:DVB-ASI(A010)規格に準拠 特性インピーダンス:75 オーム不平衡 |
1-4 RF方式による映像及びその映像に付随する音響を伝送する場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | 高周波同軸コネクタ | 信号規格:RF 信号 特性インピーダンス:75 オーム不平衡 |
1-5 イーサネット信号によるデータを伝送する場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
データ信号 | 100BASE-T(RJ-45) | 信号規格:IEEE 802.3 |
1-6 3Gbit/s 相当の符号を伝送する場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | HD - B N C 同軸接栓 座 | 信号規格:SMPTE ST424M 及び ST299M 特性インピーダンス:75 オーム不平衡 |
1-7 UHDTV(3Gbit/s 相当の符号4本)を TICO 圧縮して伝送する場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号音響信号 | HD-BNC同軸接栓座 | 信号規格:SMPTE ST425-5 及び ST424M 並びに ST299M 特性インピーダンス:75 オーム不平衡 |
2 当社が回線接続装置を提供しない場合第2種映像伝送サービス
第3種映像伝送サービス
物理的条件 |
FO4 形単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) |
ハイビジョン映像伝送サービス多チャンネル映像伝送サービス広帯域映像伝送サービス
附則 (平成13年6月1日)
1 この契約約款は、平成13年6月1日より実施します。
2 ケーブル経由映像伝送サービス営業規約は廃止します。
ケーブル経由映像伝送サービス営業規約 | 改正後約款 |
使用契約 | 使用契約(国際ファイバーサービス) |
3 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約、またはケーブル経由映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において以下の表のとおり改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
長期映像伝送サービス営業規約 | 改正後約款 |
使用契約(衛星サービス) | 使用契約(国際衛星サービス) |
使用契約(国内ファイバーサービス) | 使用契約(国内ファイバーサービス) |
4 この契約約款実施前に支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成13年11月1日)
1 この契約約款は、平成13年11月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成14年10月15日)
1 この契約約款は、平成14年10月15日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成15年4月1日)
1 この契約約款は、平成15年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成16年4月1日)
1 この契約約款は、平成16年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成17年4月1日)
1 この契約約款は、平成17年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成19年4月1日)
1 この契約約款は、平成19年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約の規定又は専用サービス契約約款(映像伝送サービスに係るものに限ります)及び旧株式会社東京テレポートセンターの専用サービス契約約款(映像伝送サービスに係るものに限ります)により使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この改正規定実施前に、改正前の長期映像伝送サービス営業規約の規定又は専用サービス契約約款(映像伝送サービスに係るものに限ります)及び旧株式会社東京テレポートセンターの専用サービス契約約款(映像伝送サービスに係るものに限ります)の規定により行った手続きその他の行為は、長期映像伝送サービス契約約款に相当する規定があるときは、改正後の約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
4 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成20年2月25日)
1 この契約約款は、平成20年2月25日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の長期映像伝送サービス約款の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成26年4月1日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日より実施します。
2 この改正規定実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和元年7月1日)
1 この契約約款は、令和元年7月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和2年6月1日)
1 この契約約款は、令和2年6月 1 日より実施します。
2 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この契約約款実施前に、その事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(令和3年4月1日)
1 この契約約款は、令和3年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この契約約款実施前に、その事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(令和4年4月1日)
1 この契約約款は、令和4年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この契約約款実施前に、その事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(令和6年9月2日)
1 この契約約款は、令和6年9月2日より実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。