Contract
富山県衛生研究所競争的研究資金等に関する取扱規程
制 定:平成19年11月15日一部改正:平成25年10月 1日全部改正:平成26年10月 1日一部改正:令和 3年 4月 1日
(趣旨)
第1条 この規程は、富山県衛生研究所(以下「本所」という。)における競争的研究資金等の取扱いに関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「競争的研究資金等」とは、次の各号に掲げる研究資金をいう。
(1) 研究者が自主的に研究テーマを設定して申請し、国又は国が所管する独立行政法人、財団法人等(以下「国等資金配分機関」という。)の審査を経て交付される研究資金
(2) 国等資金配分機関が特定の研究課題を示して公募する事業において、採択を受けた研究者又はそのグループの所属機関と資金配分機関との間で委託契約が結ばれる研究費(再委託契約によるものも含む。)
2 この規程において「部課長会」とは、本所の所長、次長及び各部課長(専任の部長を置かない部にあっては、職務代行者をいう。以下において同じ。)で構成する組織をいう。
(責任と権限)
第3条 本所の競争的研究資金等を適正に管理するため、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者、コンプライアンス推進員及び監事を置く。
2 最高管理責任者は、本所を統括し、競争的研究資金等の管理について最終的な責任を負うものとし、所長をもって充てる。
3 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金等の管理について本所全体を統括する実質的な責任と権限を有するものとし、次長をもって充てる。
4 コンプライアンス推進責任者は、本所の各部における競争的研究資金の運営・管理等について実質的な責任と権限を有するものとし、総務課長をもって充てる。
5 コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者を補佐し、本所における競争的研究資金等の日常的な運営管理について管理監督を行う
ものとし、各部長をもって充てる。
6 コンプライアンス推進員は、コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者を補佐するとともに、各部・課における競争的研究資金等の日常的な運営・管理について管理監督を行うものとし、部にあっては各部長に次ぐ職位にある者をもって充て、総務課にあっては競争的研究資金等の経理事務を担当する者をもって充てる。
7 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本所全体の観点から確認し、意見を述べるものとし、薬事総合研究開発センター次長をもって充てる。
8 最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置いたとき、又はこれを変更したときは、その職名を公開するものとする。
9 上記の各項で定められた責任者等については、その責務を十分に果たすものとし、責務が果たされず、その結果不正を招いた場合には、地方公務員法等に基づく処分の対象となることを認識しなければならない。
(職務権限の明確化)
第4条 競争的研究資金等に係る経理については、各競争的研究資金等の定めるルールに準拠し、コンプライアンス推進副責任者及びコンプライアンス推進員が執行状況を適切に把握するとともに、支出・管理の事務手続きは、富山県会計規則に則り総務課が行う。
2 競争的研究資金等に係る事務手続きについては、各競争的研究資金等の定めるルールに基づき各部において行う。
3 競争的研究資金等に係る決裁手続きについては、富山県事務決裁規程に準拠し、適正に行わなければならない。
(関係者の意識向上)
第5条 競争的研究資金等の運営・管理に関わる職員の意識向上を図るため、コンプライアンス推進責任者の主導のもと、コンプライアンス教育等に係る研修会(以下「研修会」という。)を開催する。
2 コンプライアンス推進責任者は、研修会の開催にあたって、受講者名簿(別紙様式1)により受講状況を把握するとともに、受講理解度調査票(別紙 様式2)により受講者の理解度の把握に努めるものとする。
3 コンプライアンス推進責任者は、競争的研究資金等の運営・管理に関わる全ての職員に対し、コンプライアンスの重要性を理解させたうえで、自署による「競争的研究資金等にかかる誓約書・同意書」(以下「誓約書等」という。)
(別紙 様式3)の提出を求め、これを保管しなければならない。
4 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。
(不正防止計画の策定及び実施)
第6条 最高管理責任者は、競争的研究資金等を適正に管理し、不正の発生を防止するための計画(以下「不正防止計画」という。)を策定し、実施しなければならない。
2 前項の不正防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 競争的資金等の適正な執行管理に関する事項
(2) 監査体制に関する事項
(3) 研究員等関係者の意識向上に関する事項
(4) 相談窓口等に関する事項
(5) その他不正防止に必要な事項
(不正防止計画の推進)
第7条 不正防止計画の推進は、部課長会が所管するものとする。
2 部課長会は、不正防止計画を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 競争的研究資金等の管理に係る実態の把握及び検証に関すること。
(2) 関係部局と連携し不正発生要因に対する改善策を講ずること。
(3) その他不正防止計画の推進に必要な事項に関すること。
3 部課長会の庶務は、総務課が行う。
(相談窓口の設置)
第8条 本所における競争的研究資金等に係る事務処理手続及び使用ルール等に関し、明確かつ統一的な運用を図るため、総務課に相談窓口を置く。
(検収窓口の設置)
第9条 本所における物品の発注及び納入の適正を確保するため、総務課に検収窓口を置く。
2 検収は、原則として総務課職員が行うこととする。ただし、高度な専門的知識を要する物品等の納入、時間外における納入、宅配便による納入その他総務課職員が直ちに検収することが困難な場合においては、各部長が指名した者(発注者以外の者に限る。)が検収することができる。
(通報窓口の設置等)
第 10 条 競争的研究資金等の使用、管理等に係る不正に関する通報窓口は、統括管理責任者とする。
2 前項に定めるほか、職員等は、富山県職員等公益通報制度実施要綱に定めるところにより、経営管理部人事課長に対して通報することができる。
3 第1項の通報窓口は、ホームページ等を通じて公表するものとする。
4 最高管理責任者並びに通報窓口は、通報した者を保護するため、通報した者に関する情報を他に漏らしてはならない。また、通報窓口は、通報した者に
対して、通報した者に関する情報が保護されることを伝えなければならない。
5 通報窓口は、競争的研究資金等の不正使用等(その疑いがあるものを含む。)に関する通報を受けたときは、速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(不正使用等にかかる調査)
第 11 条 競争的研究資金等の不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が発生した場合は、別に定める富山県衛生研究所における競争的研究資金等の不正使用等に関する調査等実施要綱に基づき、必要な調査を行うとともに、富山xxx部長へ報告するものとする。
2 最高管理責任者、通報窓口及び不正使用等にかかる調査に携わる者は、被告発者を保護する観点から、前項による調査の結果不正使用があったと認められない限り、一切の情報を他に漏らしてはならない。
3 富山県の調査の結果、不正使用が認められた場合における処分等については、地方自治法及び地方公務員法並びに富山県の条例、規則及び諸規程に定めるところによる。
4 最高管理責任者は、再発防止の観点から本所において発生した不正使用等について、処分内容と併せて職員に周知するものとする。
(監査の実施)
第 12 条 競争的研究資金の適正な執行を確保するため、最高管理責任者が指名する研究員及び事務職員による内部監査を実施する。
(モニタリングの実施)
第 13 条 競争的研究資金等の適正な執行を確保するため、コンプライアンス推進副責任者及びコンプライアンス推進員は、関係する所属において日常的監視活動(モニタリング)を実施するものとする。
2 コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス推進副責任者及びコンプライアンス推進員からのモニタリングの報告を受け、その結果について、部課長会を通じて最高管理責任者及び統括管理責任者に報告するものとする。
(情報の共有とフィードバック)
第 14 条 最高管理責任者は、相談窓口や内部監査、モニタリングの結果からもたらされた情報を共有し、本所全体の共通理解を促進するため、研修会においてフィードバックできるようコンプライアンス推進責任者に指示しなければならない。
(国等の調査に対する協力)
第 15 条 本所は、競争的研究資金等が適切に使用・管理されているかについて、
国及びその配分機関が次の各号に掲げる調査を実施するときは、これに協力するものとする。
(1) 履行状況調査(毎年、一定数を抽出)
(2) 機動調査(履行状況調査以外に、緊急・臨時の案件に機動的に対応)
(3) フォローアップ調査(履行状況調査、機動調査における改善措置状況をフォローアップし、必要に応じ措置を講じる)
(4) 特別調査(不正発覚後の状況把握・指導)
(雑則)
第 16 条 この規程に定めるもののほか、競争的研究資金等の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成 19 年 11 月 15 日から施行する。附 則
この規程は、平成 25 年 10 月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(別紙 様式1)
競争的研究資金等にかかる
コンプライアンス教育等に係る研修会受講者名簿
開催年月日・時間 年 月 日 : ~ :
開催場所
番号 | 所属 | 職名 | 氏名 |
1 | |||
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20 |
(別紙 様式2)
競争的研究資金等にかかるコンプライアンス教育等に係る研修会受講者理解度調査票
開催年月日 年 月 日 所属 氏名
Q1 本日の研究会の内容は理解できましたか?
1 できた
2 だいたいできた
3 ところどころできなかった
4 できなかった
回答
Q2 上記Q1において、3又は4と回答した方は、どの部分が理解できませんでしたか?また、何が問題で理解できませんでしたか?
Q3 競争的研究資金等にかかるコンプライアンス教育に関して、ご意見がありましたらご記入ください。
(別紙 様式3)
競争的研究資金等にかかる誓約書・同意書
(最高管理責任者)富山県衛生研究所長
○ ○ ○ ○ 殿
年 月 日
氏名(自署)
私は、競争的研究資金等の運営・管理にあたり、下記の事項を遵守することを誓います。
記
1 競争的研究資金等に係る法令、国の通達並びに富山県の条例、規則及び諸規程を遵守します。
2 研究不正や競争的研究資金等の不正使用は行いません。
3 規程等に違反して、不正を行った場合は、県や競争的研究資金等の配分機関の処分を受けるとともに、法的な責任を負担することに同意します。
以上