Contract
誓 約 書
以下を誓約いたします。
今般、私が大分市上下水道局の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、本ガイドラインおよび大分市上下水道局における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合は、私は、直ちに大分市上下水道局の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、大分市上下水道局に対し一切異議、苦情などは申しません。
1.私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2.私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号または同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しません。
3.私は、大分市税を滞納していません。
4.私は、大分市の水道料金を滞納していません。
5.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由なく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と大分市上下水道局に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
6.私は、大分市上下水道局の公有財産売却にかかわる「公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および大分市上下水道局の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について大分市上下水道局に対し一切異議、苦情などは申しません。
大分市上下水道局インターネット公有財産売却 ガイドライン第1 公有財産売却の参加条件など
1.公有財産売却の参加条件
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 大分市税を滞納している方
(3) 大分市の水道料金を滞納している方
(4) 日本語を完全に理解できない方
(5) 大分市上下水道局が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(6)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
(8) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)
(9) 暴力団員が役員となっている事業者
(10)暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
(11)暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約または資材、原材料の購入契約などを締結している者
(12)暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者
(13)役員などが暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
(14)暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(15)(7)から(14)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1) 公有財産売却は、地方自治法などの規定に沿って大分市上下水道局が執行する一般競争入札の手続きの一部です。
(2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間大分市上下水道局の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下
「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や大分市上下水道局において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、物件については、現状での引き渡しとなるため、事前に購入希望物件をご自身で確認し、現況および諸規定を熟知したうえで公有財産売却に参加してください。(現地説明会の有無については、物件ごとに確認してください。)
(5) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用していま す。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、大分市上下水道局のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます。)」、誓約書を印刷し、必要事項を記入後、住民票の写し(参加者が法人の場合は、登記事項証明書)を添付のうえ、大分市上下
水道局に提出してください。(郵送の場合は簡易書留とし、申込締切日必着分まで有効とします。)
・ 住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)は、発行後3か月以内のものを提出してください。
・ 公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」、「銀行振込」のうちご希望の方法い ずれか一つに「○」をしてください。
・ 複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である誓約書、住民票の写しは1通のみ提出してください。
(6) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など大分市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3) 大分市上下水道局は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4) 原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法(昭和43年法律第100
号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)および条例などの法令により規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(5) 売買契約締結の日から10年間、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に使用することはできません。
(6) 売買契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に使用することはできません。
(7) 上記(5)および(6)の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、または売買物件を第三者に貸し付けることはできません。
4. 個人情報の取り扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など
(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを大分市上下水道局に開示され、かつ大分市上下水道局がこれらの情報を大分市上下水道局文書取扱規程に基づき保管すること。
・ 大分市上下水道局から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信 することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ.大分市上下水道局は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用しま す。
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5. 共同入札について
(1) 共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2) 共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第
2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の誓約書、住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに大分市上下水道局に提出することが必要です。申込書の共有者欄が不足する場合は、別紙に住所と氏名を記入し、左端を綴じて提出してください。
なお、申込書および誓約書は大分市上下水道局のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・ 法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
・ 共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。
2.入札保証金の納付について
(1) 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、大分市上下水道局が売却区分(公有財産売却の財産の出品区 分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2) 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、大分市上下水道局が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアまたはイの通りです。
・ 入札保証金には利息を付しません。
・ 原則として、入札開始2開庁日前までに大分市上下水道局が入札保証金の納付を確認できない場合は、入札することができません。(納付書で銀行振込をする場合は、納付確認まで数日を要しますので必ずFAX等で領収書の写しを大分市上下水道局まで提出すること。)
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、大分市上下水道局のホームページより申込書および誓約書を印刷し、必要事項を記入後、住民票の写し
(法人の場合は登記事項証明書)を添付のうえ、大分市上下水道局に提出してください。
(郵送の場合は簡易書留とし、申込締切日必着分まで有効とします。)
・ 申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用 できないクレジットカードがあります)
・ 法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
イ.銀行振込による納付
・ 銀行振込で入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売 却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、大分市上下水道局のホームページより 申込書および誓約書を印刷し、必要事項を記載後、住民票の写し(法人の場合は登記 事項証明書)を添付のうえ、大分市上下水道局に提出してください。(郵送の場合は 簡易書留とし、申込締切日必着分まで有効とします。)
なお、銀行振込の場合は公有財産売却の参加者より必要書類が大分市上下水道局に到着後、大分市上下水道局から「納付書」を送付しますので、記載内容を確認のうえ、 大分市上下水道局が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・ 銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・ 申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・ 納付後、領収書の写しをFAX等で提出してください。
・ 大分市上下水道局が指定する金融機関については、下記を参照してください。
1 大分市上下水道局出納取扱金融機関大分銀行
2 大分市上下水道局収納取扱金融機関
xx銀行、xxx銀行、三井住友銀行、北九州銀行、伊予銀行、福岡銀行、肥後銀行、xx銀行、西日本シティ銀行、愛媛銀行、大分信用金庫、xxxxx信用金
庫、大分県信用組合、九州労働金庫、大分県農業協同組合、大分県漁業協同組合、大分県信用農業協同組合連合会
(3) 入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに大分市上下水道局の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4) 入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、充当依頼書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当しま す。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1.公有財産売却への入札
(1) 入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は1物件につき一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2) 入札をなかったものとする取り扱い
大分市上下水道局は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、大分市上下水道局は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.大分市上下水道局から落札者への連絡
落札者には、大分市上下水道局から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・ 大分市上下水道局が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、大分市上下水道局が落 札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場
合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
(2) 落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.契約保証金の納付について
(1) 契約保証金とは
地方自治法施行令第167条の16に定められている、落札者が契約を締結するときに納付しなければならない金員です。契約保証金は、大分市上下水道局が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2) 契約保証金の納付
契約保証金の納付は、落札者があらかじめ納付した入札保証金を充当依頼書に基づき全額充当することにより納付いたします。
(3) 契約保証金の売払代金への充当
落札者が納付した契約保証金は、売買契約を締結した場合、充当依頼書に基づき売払代金の一部に全額充当いたします。
4. 売却の決定
(1) 落札者に対する売却の決定
大分市上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者は落札が決定した日から7日以内に契約書および必要書類を提出しなければなりません。契約の際には大分市上下水道局より契約書2通を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(実印)のうえ、次の書類などを添付して大分市上下水道局に直接持参または郵送してください。(郵送の場合は簡易書留とします。)
ア.必要な書類(各種証明書は、発行後3か月以内のもの)
・ 印紙税法に定める額の収入印紙(契約書1通に貼付のうえ消印する)
・ 身分証明書(個人の場合のみ)
・ 完納証明書(市税、水道料金)
・ 充当依頼書
・ 印鑑登録証明書イ.売却の決定額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2) 売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加条件を満たさなかった場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
5.売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
売払代金の残金納付期限は、原則として契約締結の日から3か月以内となります。
落札者は、売払代金の残金納付期限までに大分市上下水道局が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転しま す。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、大分市上下水道局が発行する納入通知書により納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに大分市上下水道局が納付を確認できることが必要です。
6. 入札保証金の返還
(1) 落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込による納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った 代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
大分市上下水道局は、売買代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて不動産登記上の権利移転のみを行います。
1.権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2.権利移転の手続きについて
(1) 売払代金の残金を納付した後、xxxxに領収書の写しを大分市上下水道局へ提出してください。この領収書の写しの提出を所有権移転登記手続きの請求とみなします。なお、売払代金の残金納付期限は、原則として契約締結の日から3か月以内となります。
(2) 共同入札の場合は、公有財産売却の財産の持分割合について、売払代金の残金納付後に共有合意書の提出が必要です。
(3) 所有権移転の登記が完了するまで、売払代金の残金納付後4週間程度の期間を要することがあります。
3.注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など大分市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2) 公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4. 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1) 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
(2) 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、 各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません。)
第5 注意事項
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1) 公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2) 入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3) 入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、入札保証金の返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2) 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、入札保証金の返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という。)に損害などが発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、大分市上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、大分市上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3) 入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、大分市上下水道局は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、大分市上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5) 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札
保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、大分市上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6) 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種 類・程度にかかわらず、大分市上下水道局は責任を負いません。
(7) 公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしく は、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず大分市上下水道局は責任を負いません。
4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きま す。
5.リンクの制限など
大分市上下水道局が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、大分市上下水道局物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、大分市上下水道局が公開している情報(文章、写真、図面など)について、大分市上下水道局に無断で転載・転用することは一切できません。
6.システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2) 売却システムに不正にアクセスすること。
(3) 売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) 売却システムにウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 法令もしくは公序良俗に違反する行為またはその恐れのある行為をすること。
(6) その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはその恐れのある行為をすること。
7.準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却
システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和
24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208を言います。)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9.大分市上下水道局インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
大分市上下水道局は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、大分市上下水道局は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
10.その他
官公庁オークションサイトの掲載されている情報で、大分市上下水道局が掲載したものでない情報については、大分市上下水道局インターネット公有財産売却に関する情報ではありません。
11.インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
12.クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲 で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するもの
とします。