Contract
関東補給処公示第4 号平 成 3 1 年 3 月 20 日
公 示
平成31年度装備品・器材等に係る各種契約希望者募集要領
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 xx xx
xx31年度装備品・器材等の製造、販売及び役務等の契約を希望する者は、下記に基づき応募してください。
記
1 公募に付する予定品目等別表のとおり
2 公募に参加する者に必要な資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成31・32・33年度全省庁統一資格の「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」において、関東・甲信越地区の競争参加資格を有する者であること。
(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おう とする者でないこと。
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(7) この項第5号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第
12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、(イ)について子会社の一方が会社更xx(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更xx第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
(8) 陸上自衛隊の「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」を承諾の上、契約を締結することが可能な者であること。
(9) 法令による許認可(武器等製造法・航空機製造事業法・火薬類取締法等)が必要な場合は、当該許可等を有している者であること。ただし、許可等の取得に向けて所管官庁と調整中である場合には、調整中であることを証明する書類を提出すること(下請負者を含む。)。
(10) 応募する品目等について、必要となる他企業との技術援助契約等を締結している必要がある場合には、その証明資料の提出等が可能であること。ただし、契約締結に向けて他企業と調整中である場合には、調整中であることを証明する資料を提出すること(下請負者を含む。)。
(11) 契約の履行にあたって必要となる特許権・実用新案権・著作xxその他の知的財産に関して、法令により定められた権利及び技術的知識を使用可能な者で、かつ、法令上保護される第三者の権利を侵害することのないよう必要な措置を講じている者であること。ただし、調整中である場合には、調整中であることを証明する書類を提出すること(下請負者を含む。)。
(12) 応募する品目等について、製造又は役務の場合は、技術、設備等を有し、売買に当たって販売権を必要とする場合は当該販売権を有し(取得中である場合には、それを証明する資料を提出すること。)納期を保証できる者であるとともに、不具合及び改修に関する対応が継続的に可能な者であること。
(13) 秘密等を取り扱う場合は、製造及び役務の契約においては、秘密に属する文書、図面及び物件を保管できる設備を有し、販売等の契約においては、秘密の物件等を保管できる設備を有すること。また、秘密を取扱う関係者については、秘密保全上支障のないことを確認した者を充てることができる者であること。
(14) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、国発注事務等から排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(15) 防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。
3 応募方法
(1) 応募する者は、別記様式の「公募契約希望申請書」(以下「申請書」という。)により、次の項目を証明する資料を添え、1部を持参又は郵送すること。
ア 競争参加資格審査結果通知書(写し)
2(3)に示した競争参加資格審査結果通知書(写し)を提出する。
イ 品目等により製造等に必要な法令、規定等に基づく許認可等の取得状況(写し)ウ その他、申請書に記載されている書類等
(2) 受付期間 平成31年3月20日(水)~平成31年4月19日(金)
なお、この受付期限以降も平成32年3月31日まで随時受け付ける。また、場合によっては、希望する調達案件の契約に間に合わないことがある。
持参する場合は、休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日をいう。)を除く。
(3) 受付時間 午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(4) 提 出 先 〒300-0837 茨城県土浦市右籾2410陸上自衛隊関東補給処調達会計部契約課審査班
電話 029-842-1211(内線2237)
4 提出資料の審査等
(1) 応募する者は、3(1)で示した提出資料以外で契約の履行能力の審査を行うに際し、以下の資料(以下「技術資料等」という。)を求められた場合には、正当な理由等がある場合を除き、提出しなければならない。
ア 検査・修理等に必要な技術、機械器具又は生産設備等を有することを証する書類イ 調達予定案件の履行にあたり、有している販売権、工業所有xx及び製造企業と
締結している技術援助契約を証明する書類(写し)
ウ 特許等工業所有権を必要とする場合は、該当する特許等工業所有権を使用可能であることを証明する書類(写し)
(2) 技術資料等の提出者は、関東補給処の担当者から提出資料等について説明を求められた場合には、その都度、説明しなければならない。また、追加資料等の提出を求められた場合には、正当な理由等がある場合を除き、必要な資料等を提出しなければならない。
(3) 技術資料等の提出者は、関東補給処の担当者から、調査のために事業所等(下請者の事業所等を含む。)に係る調査のための協力依頼があった場合には、当該事業所等への立ち入りを含め調査に協力しなければならない。
(4) 提出された技術資料等により、品目毎に、契約の円滑な履行能力の有無を審査する。
5 審査結果の通知
申請書を提出した者のうち、指名競争等に参加させることが適当と認められた者に対しては、指名競争候補者として、審査結果合格通知書を送付する。審査不合格者に対しては、審査結果不合格通知書を送付する。
6 疑義の申立て
(1) 審査結果に疑義がある者は、契約担当官等に対して、審査不合格の理由について、以下により書面をもって説明を求めることができる。
ア 提出期限 審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)
イ 提 出 先 3(4)に同じ。
ウ 提出方法 書面は持参又は郵送(期限必着)するものとする。
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 疑義の再申立て
(1) 疑義の再申立てについては、書面による回答を受理してから3日以内(休日を除く。)に、書面により再申立てを行うことができる。
(2) 契約担当官等は、疑義の再申立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に再申立て者に対して書面により回答する。
8 提出資料等の提出に当たっての留意事項
(1) 提出資料等に虚偽の記載をした者及び4(1)から4(3)までに反したものについては、当該品目の契約相手方としない。また、関東補給処の他の指名競争又は随意契約の相 手方としない場合がある。
(2) 提出資料等の作成、提出及び説明並びに4(3)の調査への協力に要する費用等は、提出者の負担とする。
(3) 提出資料等は、原則として返却しない。
(4) 提出資料等は、提出者に無断で他の目的で使用しない。
(5) 提出資料等に、自社製作図面以外の図面を使用する場合は、事前に版権等の必要な諸手続を済ませておくとともに、出図元を明記する。
(6) 提出資料等の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をしなければならない。
9 応募者の義務等
(1) 品目毎に調達要求があり、指名競争候補者が複数の場合には、指名競争の通知、1者の場合には随意契約の通知を行う。ただし、指名競争候補者であっても著しい経営状況の悪化等により指名競争に参加させることが適当と認められなくなった者又は随意契約の相手方としては適当と認められなくなった者には指名競争又は随意契約の通知は行わない。
(2) 指名競争の通知を受けた者は、必ず入札に参加し、合理的な金額の入札書を提出しなければならない。
(3) 契約することを希望しなくなった場合には、速やかに公募の指名競争候補者からの抹消の請求を行わなければならない。
10 その他の注意事項
(1) 応募者の資格は審査合格の通知を受けた以降、平成32年3月31日までの間、効力を発する。
そのため、公募指名競争入札における指名通知はその時点で審査合格を受けた業者のみに発する。
(2) 予定品目等については、過去の実績に基づき記載しているため、今後、必ず調達があることを保証するものではない。また、今後、追加又は削除を行うことがある。
公 募 契 約 希 望 申 請 書
年 月 日
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 x x x x x
所 在 地会 社 名
代表者名 印
当社は、関東補給処公示第4号(平成31年3月20日)の公募に関し、関係資料を添えて応募します。
なお、公示内容を承諾し、遵守事項等に違反しないことを誓約いたします。
記
№ | 登録番号 | 調達予定項目 | 調達予定品目等 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
添付書類
1 資格審査結果通知書(写し)
2 法令等による許認可証の写し又は技術援助契約、特許等の使用実施権を有することを証明する書類
3 必要な技術又は設備、体制等を証明する書類(組織図、整備等実施計画、安全体制等)
4 法的資格保有者名簿(資格取得後の経験年数を含む。)
5 秘密等を取り扱う場合は、保全体制を証する書類等
6 下請業者に業務を一部委託する場合は、下請(予定)企業一覧表
7 納入実績一覧表
※ 添付する書類のみ記述する。(ただし、本用紙をそのまま使用する場合には、添付しない書類については、取消線を引くものとする。)
別 表
公募に付する予定品目表
登録 番号 | 調達予定項目 | 調達予定品目等 | 製造元等 | 区分 |
259 | キャラバン部品 | 純正部品 | 日産自動車㈱ | 車両 |
260 | 野戦射撃訓練用標的装置 | 診断・整備 | ㈱xx製作所 | 火器 |
261 | 味方識別機試験装置 JTS-Q9-E | 校正 | AEROFLEX | 通電器材 |