(QCBS)【有償勘定技術支援】
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ケニア国モンバサ経済特区開発事業詳細設計業務
(QCBS)【有償勘定技術支援】
案件番号: 19a00302
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年9月25日 独立行政法人国際協力機構
調達部
1
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年9月25日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ケニア国モンバサ経済特区開発事業詳細設計業務
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年2月 ~ 2021年3月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【調達部契約第課 xxxx:Xxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
【調達部契約第一課 xxxx:Xxxxxx.Xxxx.0@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
【経過措置】
2019 年 9 月 30 日までの公示案件について、経過措置を設け、以下の資格等により、令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を代替することを認めます。
1)平成 28・29・30 年度全省庁統一資格
2)機構が 2019 年 3 月までに付与した「整理番号」の所有者
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務
の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年10月30日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年11月8日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年12月4日(水) 15時~ (案)
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109/110会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較し
て、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2019年12月13日(火)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示
を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業からの排除
本件業務は、有償資金協力事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/子会社等を含む。)は、本業務の結果に基づき当機構による有償資金協力が実施される場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務(審査、評価を含む。)及び材の調達から排除されます。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡が
ない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1. プロジェクトの背景
ケニア共和国(以下、「ケニア」という。)政府は産業育成や雇用創出による貧困削減及び経済開発の観点から、海外直接投資の誘致を重視しており、経済特区の開発を進めている。また、2007年に策定された国家開発計画「Vision 2030」では、3本柱の一つとして経済開発が位置付けられており、その中で、「ドンゴクンドゥ地域の自由貿易港の建設」及び「経済特区開発」が優先事業として挙げられている。
モンバサ港は、ケニア最大の国際貿易港であり、ウガンダやルワンダ等に続く東アフリカ北部回廊の起点として、ケニア及び内陸国への物流拠点となっている。このような地理的観点から、ケニア政府は、Vision2030において、モンバサに経済特区を設けることにより、外国企業の誘致、国内外の投資促進及び産業の多角化を行い、ひいては同地域を含むケニア全体の経済活性化を図ることとしている。
JICAは、ケニア政府の要請に基づき、2014年1月から2015年8月にかけて開発計画調査型技術協力「モンバサ経済特区開発マスタープランプロジェクト」(以下、「M/Pプロジェクト」という。)を実施し、モンバサ経済特区開発のためのマスタープランの策定支援を行った。同マスタープランでは、経済特区開発のために整備が必要なインフラとして、港湾、電力施設、経済特区内の基幹道路、給水施設、排水路等が特定されている。モンバサ経済特区開発事業(以下、「本事業」という。)は、これらの必要となるインフラの内、港湾、経済特区内の基幹道路及び電力供給施設の整備を行うものであり、Vision2030の実現に貢献するものとして位置付けられている。
このような状況を踏まえ、ケニア政府は我が国政府に対して本事業に係る円借款の要請書を提出した。それを受けてJICAが「モンバサ経済特区開発事業準備調査」(以下「既存F/S」という。)を実施し、円借款審査を経て、2019年秋頃のL/A締結に向けて手続中である。
2. プロジェクトの概要
本業務の対象となる本事業の概要は以下のとおり。
(1) 事業名
モンバサ経済特区開発事業
(なお、本事業は港湾・道路・電力の3つのサブプロジェクトから成るが、電力サブプロジェクト(電力供給施設の建設)は本業務の対象とはせず、港湾及び道路のみを対象とする。)
(2) 対象地域
ケニア共和国 モンバサ郡、クワレ郡、キリフィ郡
(3) 事業の目的
本事業は、モンバサ港南岸のドンゴクンドゥ地域に建設されるモンバサ経済特区に 必要なインフラの一部を整備することにより、同地域における投資環境の改善を図り、もって同地域の社会・経済環境の改善及びケニアの経済振興に寄与するもの。
(4) 事業内容
事業の内容は下表のとおり1。
サブプ ロジェクト | パッケージ | 詳細項目 |
桟橋式岸壁:水深15m、延長300m | ||
(ジャケット工法を採用予定) | ||
連絡橋:延長450m | ||
土木工事 | コンテナ、自動車ヤード:9.7ha 航路・泊地浚渫:水深15m、浚渫量386万m3 | |
港湾 | 港内建築物(入場ゲート、管理棟、メンテナンス ショップ等) | |
電気施設、給排水施設等 | ||
多目的クレーン:2機 | ||
荷役機械の調 | リッチスタッカー :6機 | |
達 | フォークリフト:4機 | |
トラクター・シャーシ:12機 | ||
道路 | 土木工事 | 経済特区内基幹道路:4.6km (DK12⇔モンバサ南バイパス、盛土構造)バイパスへの接続ランプ:2.8km |
(5) L/A 署名日 2019年10月(予定)
(6) 主な関係官庁・機関
①運輸・インフラ・土地・住宅・都市開発・公共事業省
(MOTIHUDPW:Ministry of Transport, Infrastructure, Housing, Urban Development and Public Works)
②ケニア港湾公社(KPA: Kenya Ports Authority)
③ケニア高速道路公社(KeNHA: Kenya National Highways Authority)
3. 業務の目的
本調査は、JICAが2019年4月に行った本事業に係る実施機関(ケニア港湾公社及びケニア高速道路公社)との協議において合意した確認事項(Agreement)に基づき、その詳細設計及び入札図書(案)の作成を目的として、2020年2月から14カ月の予定で実施するものである。
4. 業務の範囲
1 事業内容の詳細は、報告書「モンバサ経済特区開発事業準備調査ファイナル・レポート」(公開資料)を併せて参照してください。
2 経済特区整備予定地の対岸に立地している既存のモンバサ港は、バース毎に番号が振られているが、本事業で建設する港湾はドンゴクンドゥ(Dongo Kundu)地区に建設される1つ目のバースという意味で「DK1」とナンバリングされている。したがって、以後本港湾を「DK1」と記す。
受注者は、「3.業務の目的」を達成するために、「5.実施方針」を踏まえつつ、
「6.業務の内容」に示す内容の調査を実施し、JICAの確認後、本事業の実施機関(ケニア港湾公社及びケニア高速道路公社)の承認を受け、業務の進捗に応じて「8.成果品等」に示す報告書及び資料を作成して発注者に提出する。
5. 実施方針
(1) 既存協力準備調査結果の活用
本事業で建設する港湾・道路の基本的なレイアウト及び諸元は、既存F/Sにて、実施機関との協議を経て最終化されている(ただし、岸壁・泊地・航路の水深等、一部借款審査時に変更している箇所がある)。したがって、土木構造物の設計基準・規模・基本構造、将来需要などについては、既存F/Sの調査結果を有効に活用する。
(2) プルーフエンジニアリングの実施
本業務の成果物(8.のxxに示す4つの報告書)は、発注者が別途雇用するコンサルタント(プルーフエンジニア、以下「PE」という。)による照査を行う。この照査は構造計算の細部を確認するものではなく、積算額や施工計画の妥当性確認を行うものである。受注者が成果品を提出する際は、発注者及びPEと協議を行い、二者のコメントを反映した上で実施機関との協議を行うこと。
(3) 技術アドバイザー
詳細設計の技術上の品質確保を目的として、発注者は学識経験者や行政機関職員らを技術アドバイザーとして委嘱予定である。技術アドバイザーからは本詳細設計成果物の内容やPEの結果について確認、技術的な助言を得ることとする。
(4) 円借款本体コンサルタントへの引継ぎ
港湾・道路建設に係る円借款本体コンサルタントは、本事業において実施機関により調達される予定である(なお、港湾と道路で実施機関が異なるため、それぞれ別の円借款本体コンサルタントの雇用になると想定される)。受注者は、施工監理段階で必要となる情報・設計データ・入札図書案等を留意事項とともに整理し、円借款本体コンサルタントへの引継ぎ資料を作成し、円滑な引継ぎが行われるようにする。
(5) 無償コンポーネントとの調整
本事業の隣接区域において、無償資金協力にてインフラ整備(排水管・配水池・土地造成)を実施予定である。受注者はその情報を収集し、本業務の実施において当該無償資金協力との整合性を図ること。
6. 業務の内容
① 既存 F/S、既存関連資料、調査対象地域における関連計画、関連情報の分析を行う。
② 本事業で建設する各構造物の設計に用いる設計基準を検討する。
③ 必要に応じ、既存 F/S で実施した各構造物の基本設計(予備設計)(※)の見直し・精緻化を行う。
④ 照査(詳細は(9)を参照)に関する事項(照査時期、照査事項、照査技術者等)を定めた照査計画を作成する。
⑤ 以上をまとめた IC/R を作成する。
※ 基本設計(または予備設計という)とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。
(2) 必要な基礎データ・情報の収集・整理
本事業の建設工事においては、地質条件、地形条件、海象条件等の自然条件に関するコントラクターのリスクを軽減・回避するため、詳細設計に必要な基礎データ・情報を下表に示す自然条件調査等を実施することにより、収集・整理する。なお、下表に示す内容の多くがすでに既存F/Sにより、収集・整理されているが、本用務においては、同F/S調査結果に加え、詳細設計業務に必要となる自然条件調査を実施する3。
調査名 | 内容 |
地形調査 | 構造物の詳細設計に必要な地形情報を収集するため の測量。深浅測量を含む。 |
土質調査 | 地盤改良工事の工法を検討するため、機械ボーリン グ、標準貫入試験、各種土質試験等を行う。内容はF/Sに準じるものとする。 |
水文調査 | 経済特区内基幹道路や貨物ヤードの排水施設の設計を目的として、地表流量・地下透水量・降水量・水質 等の情報を収集し、流域解析を行う。 |
航路・泊地埋没関連調査 | 本事業で建設する航路及び泊地にて発生する埋没現象及びそのリスクを予測するため、流速・流向測定、水位測定、濁度測定、底質調査を行い、最適な埋没予測モデルを選定し、埋没シミュレーションを実施するもの。 なお、F/S時にも2次元モデルによる埋没シミュレーションを実施しているが、浚渫水深13mの前提であったため、今回は審査にて変更された浚渫水深15mを用いること。 また、F/Sでのシミュレーションより更に精度を高めるため、河川からの湾内への土砂流入について検討し、鉛直流速を含めた3次元解析を行う。最終的に維持浚渫費を適切に算出できるような結果を出すこ と。 |
漁業実態調査及び汚濁拡散シミュレーシ ョン | 被影響漁民の数をより正確に把握するために、詳細設計時に改めて汚濁拡散シミュレーションを含め詳細な漁業影響評価調査を実施する。 |
3 これら調査に係る内容の詳細(追加の調査や内容の変更等が必要と判断する場合には、その具体的な追加・変更内容等と理由も含む。)をプロポーザルにて提案すること。なお、自然条件調査等の業務を現地再委託契約により実施する場合の再委託費は、別見積りとする。
※いずれの調査も、F/Sで既に得られている情報は除く
(3) 中間打ち合わせ1
IC/Rの実施機関協議で寄せられた要望等を踏まえ、IC/R提出の1か月後を目途に、 IT/Rの作成方針について受注者と発注者にて打ち合わせを行う。
(4) インテリム・レポート(IT/R)の作成
本業務の中間報告としてIT/Rを作成する。自然条件調査及び基本設計見直し結果の最終報告、詳細設計の実施方針、DF/Rの作成方針について記載する。また、基本設計見直し結果を元に桟橋式岸壁、貨物ヤード、経済特区内基幹道路、ランプ部等の主要構造物のイメージパースを作成し、レポートに含める。
(5) 中間打ち合わせ2
IT/Rの実施機関協議で寄せられた要望等を踏まえ、IT/R提出の1か月後を目途に、 DF/Rの作成方針について受注者と発注者にて打ち合わせを行う。
(6) 詳細設計の実施
受注者は、港湾・道路の土木工事のパッケージの詳細設計を行う。詳細設計とは、構造物の詳細な設計を行い、工事発注用入札図書における「Works Requirements
(Standard Bidding DocumentsのScope of Works, Specification, Drawings及び Supplementary Information)」の作成を行うことを指す。詳細設計の各段階において、発注者、PE及び実施機関に対し、十分な説明・協議を行う。
荷役機械の設計については、設計・施工一括発注方式(デザインビルド)を予定しているため、基本設計の見直しのみを実施する。
(7) 施工計画の策定
各土木工事の契約パッケージについて、施工建設機械、設備、施工方法、仮設工、ストックヤード、環境対策、建設資材の入手先候補などを含む施工計画を検討し、主要な工事については具体的な施工計画図及び施工スケジュールを作成する。
なお、建設資材入手については、ケニアにおける市場や地理的条件を十分に考慮すること。また、工事期間中の周辺道路の安全や渋滞発生防止に配慮した、資機材搬入等に用いる工事用道路等の建設計画を含むこと。
(8) 予定価格(案)積算
各土木工事の契約パッケージについて、詳細設計及び施工計画に基づき各工種、項目ごとの数量及び主要な材料の算出を行い、また、これら数量計算書に基づき予定価格(案)の積算を行う。積算にあたっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル
(試行版)」(2009年3月)を参照して積算総括表を作成し、JICAに対してその内容を説明・協議し、承認を得る。
なお、積算にあたっての留意事項は以下の通り。
① 積算の内訳として内貨、外貨及び税金の種分けを行う。
② 各種工事・製品・材料単価や間接工事費の設定にあたり、積算の前提条件と根拠について十分に検討し、JICA と協議する。
③ 本事業に類似する案件の工費等を調査し、各種単価等の設定に活用する。
④ また、入札時の価格乖離(高値応札)による事業遅延を防ぐため、ケニアでの実
績を持つコントラクター等にヒアリングを行い、受注者とコントラクターの間に積算を行う上での前提条件などの考え方に大きな違いが無いことを確認する。
⑤ 成果品は積算書等として入札図書の中に含まれることとなるが、それに先立ち、積算の方針(前提条件、単価根拠等)をまとめた資料を Word ファイル 10 ページ以内を目安に作成し、提出する。
⑥ 積算の検討・分析内容を踏まえ、工事発注用入札図書の Bidding Form の一部となる B/Q(Bill of Quantities)の作成を行う。
入札図書(案)を作成するにあたって、詳細設計(設計図面、数量計算、構造計算など)の妥当性を確認するため、受注者は社外もしくは社内の照査技術者(本詳細設計業務に関与していない第三者的な立場の団員)により照査を行う。
照査項目を含む照査の方法については、日本で使用されている各種照査ガイドライン等を参考に、海外/途上国で実施される建設事業であることを考慮しつつ、(1)のとおり、本業務開始後に受注者が照査計画書として提案することとする。なお、この設計照査はプルーフエンジニアリングとは別に行うものである。
(10) 入札図書(案)の作成
入札図書(Bidding Documents)の案を作成する。
入札図書(案)には、入札指示書、評価・資格審査基準、入札様式(数量計算書を含む。)、仕様書、図面4、契約条件書(一般、特記)などから構成される。
入札図書(案)については、実施機関のレビュー・承認後、円借款契約に基づく発注者への同意申請が行われるため、同意申請時点の手戻りを予防するため、それぞれ作成の初期段階から適宜発注者へ報告を行い、契約条件および応札の円滑化にかかる発注者の方針を反映するよう努めること。
(11) 治安に関する安全対策
事業サイト等の治安面の安全対策に関し、現地の治安情勢等を確認の上、サイトの物理的防御、監視・警備、事業関係者の移動体制、通信機器その他必要と考えられる事項について、先方治安当局及び実施機関等との協議を経て計画する。計画案については先方政府に説明する。また、先方の脅威認識、安全対策案を確認する。なお、現地視察の際は実施機関が随行するため、受注者による安全対策関係の支出は想定していない。
(12) 環境社会配慮業務(調査と実施支援)5
4 仕様書(Specification)と図面(Drawings)については、上記(6)詳細設計に基づき作成されるもの。
5 環境社会配慮関連業務は、ケニア側事業実施機関が実施すべき業務であり、受注者が実施する業務の多くは側面支援業務と位置付けられ、その内容についてはその進捗に伴い相当程度の変更が必要になる可能性が高い。このため、環境社会配慮業務については、第3章に提示する定量(担当業務従事者)で見積金額を計上することとし、当該定量の範囲内で、競争参加者がプロポーザルにおいて可能な限り具体的な業務内容・範囲を提示し、契約交渉において、特記仕様書における業務内容の規定を最終化する。加えて業務の履行に当たっては、毎月の提出が求められている
「業務従事月報」において、環境社会配慮業務の進捗状況のみならず、数ヶ月先までの業務内容・業務従事計画を提示することにより、発注者・受注者でその進捗状況及び必要な業務従事量を確
① 既存 F/S では、本事業の港湾・道路部分に係る環境影響評価(EIA:Environmental Impact Assessment)調査を実施済みであり、現時点で、ケニア国家環境管理庁
(NEMA:National Environment Management Authority)により承認済みである。本業務では、詳細設計の結果に基づく環境影響評価、環境管理計画、環境モニタリング計画の内容のレビュー及び改訂を行う。
② 環境影響評価の改訂には、大気質、水質、騒音・振動、土壌等のベースラインデータの更新、事業による森林伐採本数・影響を受ける動植物相の種類と数等のデータ更新を含む。
③ 環境管理計画の改訂に際しては、すでに策定済みの Fisherman Livelihood Recovery Plan をレビューし、同レビュー結果及び関係者との協議結果を踏まえて漁民支援策を改めて検討の上最終化し、環境管理計画に反映させる。また、必要に応じて環境管理上別途作成が必要となる計画(植林計画、廃棄物管理計画、交通管理計画等)の策定については本業務に含めないが、環境管理計画の改定に際して検討・分析した内容のうち、これら計画の参考となる情報については、取りまとめてケニア側に提供すること。
④ 既存 F/S において策定された住民移転計画(RAP)案に関し、本業務では、詳細設計の結果に基づく住民移転計画(既存 F/S 時 RAP のセンサス調査の改訂、生計回復策の詳細計画含む)の作成を行う。生計回復支援策の対象者には、被影響住民だけでなく、本事業により影響を受ける漁民も含む。
⑤ 上記に関連し、ケニア側が実施するステークホルダー協議(被影響住民、被影響漁民、漁業協会、農業家畜水産省との協議も含む)の実施支援を行う。
⑥ 環境影響評価等のレビューについては、必要に応じ、入札図書(案)の「Work Requirements」に反映すること。
(13) DF/R 及び F/R の作成
本業務の成果を確認するものとして、入札図書(案)や照査報告書等を含む全ての業務内容についてドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)にてとりまとめる。JICA、 PE及び実施機関に対し、DF/Rの内容を説明・協議し、コメントを反映してこれを完成させる。反映に長い時間を要するコメントへの対応はファイナル・レポート(F/R)で行う。
なお、DF/R及びF/Rは以下から構成される。
① 要約
② プロジェクトの概要(背景・経緯を含む。)
③ 詳細設計にかかる基本方針(設計条件の設定)
④ 自然条件調査結果
⑤ 施工計画・資機材調達計画
⑥ 工事費・事業費積算
⑦ 詳細設計の内容(詳細設計図面を含む。)
⑧ 環境社会配慮関連業務の実施結果
⑨ 別添資料
∙ 照査報告書
∙ 構造計算書
認し、業務量の調整を行うとともに、定量での業務が困難となった場合は、速やかに、発注者・受注者の間で、契約変更の必要性について協議する。
∙ 工事数量計算書
∙ 工事費積算書
∙ 事業費積算書
∙ 入札図書(案)
7. 留意事項
(1) 実施機関による成果品の確認・検査
実施機関が入札図書(案)等の成果品を使用する予定であるため、実施機関が設計内容を正しく理解し、同意することが極めて重要になる。受注者は、この趣旨を踏まえ、本業務の実施過程において逐次実施機関に対して丁寧に説明を行う他、各レポートのタイミングでその内容につき承認を得るよう留意すること。
また、このような技術的な内容の確認・協議・承認のため、実施機関がPIU(Project Implementation Unit)を設置する旨、JICAと実施機関の間で合意している。この合意に基づき、受注者はPIUを通じ、設計の進捗状況、技術的検討内容などを十分説明し、技術的確認・承認を得ることとする。なお、このような技術的確認・承認は、業務開始時、IC/R説明時、IT/R説明時、DF/R説明時、F/R説明時の最低5回必要となる。
(2) 成果品の提出手順
各成果品の提出手順は、以下のとおりとする。
① 成果品提出期限の 1 か月前を目途に電子データにて JICA、PE に第 1 稿を提出する。
② 提出後、3 営業日を目安に受注者は JICA 及び PE に対し説明・協議を行う。
③ 受注者は、JICA 及び PE のコメントを反映して 2 者の了承を得た後、実施機関に対し説明・協議を行い、了承を得る。
④ 各協議後には 3 営業日以内に議事録を作成し、提出する。
(3) 本邦企業の技術活用/参入促進
既存F/Sでは、本邦企業が有する優れた技術の活用を想定し、施工方法、設計内容等の検討が行われている。本業務においても同方針を踏襲し、積極的に本邦技術が活用されるよう検討するとともに、必要に応じ、本邦企業関係者より広く意見聴取を行うものとする。
参入促進にあたっては、競争性確保を図れるように検討すること。なお、JICAは既存F/Sの中で2018年12月に本邦企業向けの説明会を実施している。
(4) JICA ケニア事務所との連絡・調整
現地調査の際は、JICAケニア事務所の定める安全管理手続きに則り、事前の渡航申請等を主管部署を通じて適切に実施すること。また、現地到着時の業務計画の説明、帰国前の業務報告を通じて業務進捗報告を適切に実施する。
また、本業務と並行して、2019年10月頃から、円借款本体コンサルタントの調達手続きが開始される予定である。本業務は、円借款本体コンサルタントの業務内容とも関連することから、適宜JICAケニア事務所に業務進捗状況を報告の上、必要に応じて本業務に係る協議への同席などを依頼する。
(5) 入札図書(案)の作成について
① 一般契約条件書については標準入札書類からの変更は行わず、特記契約条件書は最小限にすること。なお、本事業では、「円借款事業に係る標準入札書類(土木工事)」を適用することが想定されている。
② 一方で、浚渫部分については、浚渫において国際的に認知されている標準的な契約約款である FIDIC Blue Book の記載を参考としつつ、瑕疵担保の対象にならない点等について、特記契約条件の設定に置いて留意すること。
③ 仕様書の作成にあたっては、完成させるべき工事、調達すべき資機材、提供されるべき役務及び納入場所または据付場所をできる限り明瞭かつ正確に記載すること。また、図面との整合性を確保するものとし、両者に齟齬がある場合には仕様書の内容が優先されるため細心の注意を払い作成すること。
④ 円借款事業における調達実施は、JICA 円借款事業調達ガイドラインに従う必要があり、入札図書は、LCB のパッケージを除き JICA 標準入札書類の使用が義務化されている。よって入札図書(案)の作成にあたっては JICA 標準入札書類との整合性を確保するよう留意すること。特に注意すべき点として、施主及び受注者の権利・義務、関係者間のリスクと責任のバランスなどが挙げられる。
⑤ JICA 円借款事業調達ガイドライン及び標準入札書類は、以下のウェブページよりダウンロードが可能。
「円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン・標準入札書類等」 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/ index.html
(6) 円借款事業の調達条件
本事業は、本邦技術活用条件(STEP)適用案件となる予定であるところ、入札図書 (案)作成や工事費算定等の本業務の各段階において、本邦調達比率がSTEPの条件を満たすよう留意する。(業務対象外となる電力サブプロジェクトも含めた本邦調達比率を既存F/Sで提案しているため、これを考慮すること)
(7) 安全管理を踏まえた施工計画
施工計画の検討にあたっては、作業員の死傷事故を防ぐため、施工中及び供用開始後の港内動線、荷役作業等の安全に十分に配慮する。
(8) 本事業の迅速化
本業務は、本事業の全体工程のクリティカルパスにあたり、遅延した場合事業全体に大きな影響が及ぶこととなる。そのため、遅延可能性を最小限にすべく、効率的な業務計画を立案し、同計画に基づいた業務を着実に実施するとともに、想定外の事象が生じた場合には、直ちにJICAに報告・相談を行った後、全体工程に影響しないよう柔軟な計画変更を行うこと。
(9) 安全対策
本事業サイトについては、外務省安全情報がレベル2かつ発注者の個別承認事項
(安全管理部主管)となっている地域に該当するため、事業関係者の治安面の安全を確保するための事業サイト等の安全対策を十分検討する。計画内容の策定にあたっては、発注者の安全対策ガイダンスも参考にしつつ、本事業において必要と考えられる安全対策案を検討し提案するとともに、調査の過程においては随時十分発注者と協議すること。
(10) 安全への配慮
当地の治安状況については、JICAケニア事務所、在ケニア日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。なお、現地作業中における安全管理体制をJICAに提出する6。
8. 成果品等
(1) 報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書は以下の表の通りとし、ファイナル・レポート及び入札図書(案)を最終成果品とする。
提出物 | 部数 | 提出時期 | 主な内容 | ||
英 文 | x x | CD- R | |||
IC/R | 3 | 5 | 2020年 3月 | ・既存F/Sのレビュー結果 ・照査計画書 ・基本設計見直しの中間報告 | |
IT/R | 3 | 5 | 2020年 6月 | ・自然条件調査の結果 ・基本設計見直しの最終報告 ・詳細設計の実施方針の業務実施方針 | |
DF/R | 3 | 5 | 2020年 10月 | ・詳細設計業務にかかる最終報告 ・照査報告書 ・附属資料(業務で得られた各種データを巻末に添付)入札図書の素案 | |
F/R | 5 | 10 | 5 | 2021年 1月 | DF/Rに対するJICA、PE及び実施機関のコメント を全て反映させたもの。 |
入札図書 (案) | 5 | 5 | 2021年 1月 | 1.事前資格審査図書(案) 2.入札図書(案) 1)Bidding Procedures ✓ Instructions to Bidders (ITB) ✓ Bid Data Sheet (BDS) ✓ Evaluation and Qualification Criteria ✓ Bidding Forms (B/Qを含む。) ✓ Eligible Source Countries of Japanese ODA Loans 2)Work Requirements ✓ Works Requirements (Scope of Works, |
6 【参考資料】
本業務に関する以下の資料を、契約締結後JICAインフラ技術業務部にて配布します。
・安全対策ガイダンス
Specification, Drawings, Supplementary Information) 3)Conditions of Contract and Contract Forms ✓ General Conditions (GC) ✓ Particular Conditions (PC) ✓ Annex to the Particular Conditions - Contract Forms | ||||||
その他 | ||||||
業務従 事月報 | 2 | 毎月上旬 | 共通仕様書第7条第1項第2号に規定する様式に 従って作成する。 | |||
引継資料 | 3 | 3 | 2020年11 月 | 円借款本体コンサルタントが迅速に入札補助、 施工監理を実行できるよう、引継ぎ事項をまとめた資料 | ||
議事録 | 2 | 各協議後 3営業日以内 | JICA、PE及び実施機関等との主要な協議を実施した際に、議論の内容を要約した議事録を作成する。 |
(2) 作成にあたっての留意事項
➀ 各レポートの提出にあたっては、JICA、PE、実施機関との協議を終えた(コメント対応が完了した)ものとする。
② 各レポートは英文・xx両方で作成する(xxを要約版としないこと)。
③ 各レポートの本編は Word ファイルでの作成を想定しているが、それぞれについて内容をパワーポイント(PPT)ファイルにまとめた要約資料(30 ページ以内を目安)を英文、xx両方で作成し、本編の冒頭に挿入すること。この資料は各協議を円滑に進めるために使用する。
④ xxの部数は JICA に成果品として提出する部数であり、JICA、PE、実施機関との協議等に必要な部数は別途用意する。
⑤ 提出にあたっては、F/R のみ製本版とし、それ以外は簡易製本版とする。また、円滑な業務実施のため、各成果品はメール等による電子データの送付も行う。F/R の印刷・電子化(CD-R)の仕様について「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:途上国における港湾・道路建設に係る計画・設計業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
注)業務実施の基本方針には、必ず「ランプサム(一括確定額請負)型の導入」に対する対応方針を記載してください。「(1)業務実施の基本方針の的確性」に配点されている25点のうち、5点をこのランプサム型への対応方針に対する評価とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、30ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループの適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/港湾整備(1号)
⮚ 港湾施設設計1(岸壁)【港湾設計xx】(3号)
⮚ 道路施設設計1(経済特区内基幹道路盛土区間)【道路設計xx】(3号)各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/港湾整備)】 a)類似業務経験の分野:港湾建設の計画・設計にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域: ケニア国及び全途上国 c)語学能力: 英語
【業務従事者:港湾施設設計1(岸壁)【港湾設計xx】】 a)類似業務経験の分野:港湾岸壁設計にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域: ケニア国及び全途上国
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 道路施設設計1(経済特区内基幹道路盛土区間)【道路設計xx】】
a)類似業務経験の分野:道路設計にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域: 評価せず c)語学能力: 語学評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程(予定)
本業務は 2020 年 2 月開始、2021 年 1 月完了を目途とする。以下に想定スケジュールを示す。
モンバサSEZ(港湾・道路)有償D/Dスケジュール | 凡 例: ■現地作業、□国内作業 | ※小さい四角印は必要が生じた場合に限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月数 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工程概要 | IC/R | IT/R | DF/R | F/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書(Draft) | △ICR(D) | △ITR(D) | △DFR(D) | △FR(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書 | ▲ICR | ▲ITR | ▲D | FR | ▲F | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JICA・PEとの協議 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施機関との協議 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.工程詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務計画策定 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F/Sレビュー、設計基準設定、照査計画策定等 | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本設計(=予備設計) | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然条件調査 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細設計 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | |||||||||||||||||||
設計照査 | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工計画策定 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
積算 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
入札図書(案)作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境社会配慮 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工監理コンサルタントへの引継ぎ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ |
23
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
IE (International Expert)約 120人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
本業務には、以下の分野に係る団員の配置を検討している。なお、上記業務量を超えない範囲において担当分野の変更・追加又は統合・分離が必要と考えられる場合は、明確な理由と共にプロポーザルにて提案する。なお、下記の格付け目安を超える提案を行う場合は、その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費節減の工夫をプロポーザルに明記する。
また、成果品の高度な品質管理が求められることから、業務xx者にはプロジェクト管理に優れた専門家を配置すること。
番号 | 担当者名 | 格付 |
IE1 | 業務xx者/港湾整備 | 1号 |
IE2 | 港湾計画 | |
IE3 | 自然条件調査1(土質)、地盤改良設計【調査xx】 | |
IE4 | 自然条件調査2(航路・泊地埋没)、埋立・浚渫計画 | |
IE5 | 自然条件調査3(水文)、排水施設設計 | |
IE6 | 港湾施設設計1(岸壁)【港湾設計xx】 | 3号 |
IE7 | 港湾施設設計2(連絡橋) | |
IE8 | 港湾施設設計3(舗装、港内道路) | |
IE9 | 港湾施設設計4(護岸、その他土木構造物) | |
IE10 | 港湾施設設計5(港内建築物) | |
IE11 | 港湾施設設計6(電気設備) | |
IE12 | 港湾施設設計7(ICT設備) | |
IE13 | 道路施設設計1(経済特区内基幹道路盛土区間)【道路設計x x】 | 3号 |
IE14 | 道路施設設計2(ランプ部) | |
IE15 | 荷役機械設計(予備設計のみ) | |
IE16 | 設計照査1(港湾) | |
IE17 | 設計照査2(道路) | |
IE18 | 積算・施工計画1(港湾土木構造物)【施工計画xx】 | |
IE19 | 積算・施工計画2(港内建築物、電気・給排水設備、荷役機械 等) | |
IE20 | 積算・施工計画3(経済特区内基幹道路) | |
IE21 | 施工安全管理 | |
IE22 | 入札図書作成 | |
IE23 | 環境配慮 | |
IE24 | 社会配慮 |
(3)ローカルリソースの活用
本業務では、短期間での業務実施に有効と判断される場合にはローカルリソースの活用を推奨する。ローカルリソースの活用方針、内容、人員構成、人月等について、プロポーザルにて提案すること。
(4)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 第2 特記仕様書案 6.(2)に記載の必要な基礎データ・情報の収集・
整理
⮚ 第2 特記仕様書案 6.(12)に記載の環境社会配慮調査の実施
(5)安全管理
ケニアへの渡航が初めての団員は、渡航直後にJICAケニア事務所にて安全ブリーフィングを受講する。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況・移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取るように留意する。また現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。
また、モンバサへの渡航に際しては以下の点を踏まえること。
➀ 安全な宿舎の手配
JICAケニア事務所が安全状況を確認した以下のホテルに滞在する。それ以外に宿泊する必要性がある場合は、必ず事務所の事前承認を得ること。
Travelers Beach Hotel 9,000Ksh
White Sands beach Hotel 9,000~10,000Ksh Sun Africa beach Hotel 7,500Ksh
Pride Inn Paradise Beach Resort 9,000Ksh
(価格は参考)
② ナイロビ・モンバサ間の移動手段
できる限り空路を推奨するが、高速鉄道SGR(特急、約5時間)での移動も可とする。SGRによる移動ではファーストクラスの利用を原則とし、ナイロビの発着駅
(Syokimau)及びモンバサの発着駅(Miritini)から市内への移動は車両(レンタカー、タクシー)を利用する。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)第2章 特記仕様書案 6.(2)に記載の必要な基礎データ・情報の収集・整理)にかかる現地再委託経費
5)第2章 特記仕様書案 6.(12)に記載の環境社会配慮調査の実施にかかる現地再委託費
(3)以下の業務については、以下に示す業務量で見積もってください。
1)環境社会配慮にかかる業務:10人月
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。
東京⇔ナイロビ(日本航空/エミレーツ航空/カタール航空)
(6)ランプサム(一括確定額請負)型の導入
本件業務の一部について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型を導入します。
ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務については、競争参加者からの提案を踏まえ、契約交渉で確定させることとします。
具体的な提案・交渉手続きは以下のとおりです。
1)コンサルタント等契約における報酬額確定の原則
コンサルタント等契約においては、契約金額を「業務の対価(報酬)」と「直接経費」の2つに分類しています。「業務の対価」については、契約書締結に際して業務従事者の格付ごとに報酬単価を合意し、業務完了時に業務従事実績を確認の上、契約金額を上限として報酬額を確定し、「直接経費」については原則として実支出に基づき精算確定を行っています。これは国際的にコンサルタント契約に適用されている「Time-based Contract」を準用したものです。
2)ランプサム(一括確定額請負)型導入の理由
本件詳細設計業務において、より効率的・経済的な業務実施や契約管理の合理化の観点から、業務内容や必要経費が事前に相当程度確定している業務を対象に、ランプサム(一括確定額請負)型を導入します。
ランプサム(一括確定額請負)型が適用される(一部)業務については、当該業務の成果品完成に対して確定額の支払を行うこととなり、当該業務に係る「業務の対価」及び「直接経費」を確定・精算させる手続きが不要となります。
3)ランプサム(一括確定額請負)型適用業務の提案手続き
競争参加者は、「第2章 特記仕様書案」に記載の業務のうち、ランプサム(一括確定額請負)型の対象とすることが可能な業務をプロポーザル(「業務実施の基本方針等」の「運営面での方針」に記載)にて提案してください。
提案に当たっては、当該対象業務の前提条件となる設計条件(設計基準の確定、先方実施機関との調整状況等)と想定される成果品(報告書/設計図面(案)、技術仕様書(案)等)を提示してください。なお、当機構が想定している設計条件等を配布資料として配布しますので、これらも参考に、なるべく多くの業務について、ランプサム型の適用を検討してください。
また、当該対象業務に対する見積金額については、可能な範囲で詳細な内訳とその根拠を見積書において提示願います。
ランプサム(一括確定額請負)型として提案のあった業務について、契約交渉権者との契約交渉において、当該業務の内容や見積金額の妥当性について確認し、合意に達した場合、当該業務をランプサム(一括確定額請負)型の対象として契約します。
4)ランプサム(一括確定額請負)型対象業務の契約変更
ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務についても、設計条件等の大きな変更があった場合は、契約変更(契約金額変更)の対象となります。
6.その他特記すべき事項
(1) JICA と実施機関間の合意
JICAと実施機関は、本業務の実施にあたって、その枠組みを合意文書(Agreement)にて合意している。合意文書(Agreement)は、受注者にも関連する内容となっており、受注者は、本業務の契約締結後、合意文書(Agreement)を遵守する旨、JICA及び実施機関に対して文書にて表明する。また、下記1)に関連し、本業務の成果品に起因
/関連する損害について実施機関が受注者に対し賠償請求する場合、JICAが重ねて請求することを行わない。
1)受注者の責任
本業務及び本業務の成果品に起因する/関連する損害について、実施機関が責任を持つ。
ただし、本業務成果品に瑕疵があった場合、実施機関は受注者に対し、修補及び瑕疵に起因する損害の賠償を以下の条件において直接請求できる。
➀請求の期限は、JICAが実施機関に使用権を譲渡した日から2年間とする。
②請求の上限額は、JICAと受注者の間の本業務契約額とする。
(2) 成果品の使用権譲渡
本業務にて作成される入札図書(案)については、本事業において施設建設等に活用される予定であるため、「7.成果品等」にて規定されている成果品については、JICAへ引渡し後、JICAから実施機関に対し、以下に示す使用権が譲渡されることとなる。
➀ 成果品を最終化のうえ、本事業の入札のための入札図書を完成すること。
② 本事業の実施に必要な範囲内で成果品を複製し、または変形、翻訳、改変その他修正を行うこと。
(3) 賠償保険への加入
瑕疵による損害が生じた場合の賠償に備えるため、受注者が賠償責任保険に加入することを認める。必要な場合、受注者は、このための保険料をプロポーザルにおける見積もりに含めること。
(4) 複数年度契約
本業務については、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができる。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度毎の精算は必要ない。
(5) 業務評定の試行実施
本業務においては、国土交通省の「地方整備局委託業務等成績評定要領の改正について(平成23年3月28日付国官技第360号)」に準じた業務成績評定(テクリス)を試行します。試行であるため評定結果は受注者に通知しません。また、受注者にテクリスへの登録を求めるものではありません。
なお、JICAのコンサルタント等契約における実績評価は通常通り実施します。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_x valuation.html)
(6) 安全管理
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録し、現地
作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICAケニア事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況・移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取るように留意する。また現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。
(7) 不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当者に速やかに相談するものとする。
(8) 参考図
本事業に係る位置図、概要図等を以下に示す。
図1 モンバサ SEZ の位置及び概要図
図2 港湾(DK1)の位置とレイアウト
31
7.参考資料
(1)配布資料
① 審査時関連資料
② 本業務に関する合意文書詳細設計調査
③ ランプサム契約対象調査・検討項目(案)
④ 条件明示チェックシート(案)
本シートは、設計の各段階において必要と考えられる設計条件の確認・設定状況を整理するために準備調査時に作成されたシートです。
準備調査時において想定されている設計条件の項目・内容を明示することが、ランプサム(一括確定額請負)型の範囲の検討にも参考となると考えますので条件明示チェックシート(案)を配布します。(案)としているのは、本シートの適用が試行段階にあるためです。
⑤ 安全対策ガイダンス
(2)公開資料
⑥ モンバサ経済特区開発事業準備調査ファイナル・レポート(既存 F/S) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/港湾整備 | (26.00) | (10.40) |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.20 |
ウ)語学力 | 4.00 | 1.60 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 1.60 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( - ) | (10.40) |
ア)類似業務の経験 | - | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.20 |
ウ)語学力 | - | 1.60 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1.60 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 5.20 |
(2)業務従事者の経験・能力:港湾施設設計1(岸壁) 【港湾設計xx】 | (14.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力:道路施設設計1(経済特 区内基幹道路盛土区間)【道路設計xx】 | (10.00) | |
ア)類似業務の経験 | 7.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - |
ウ)語学力 | - |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | ●●●●●● |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : インフラ技術業務部有償技術審査室の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(瑕疵担保等)
第5条 発注者は、業務実施契約約款第13条第4項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、業務実施契約約款第13条第2項及び第3項並びに第17条第3項及び第4項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、業務実施契約約款第13条第2項及び第3項並びに第17条第3項及び第4項の規定による検査の合格の日から3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日から10年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
(一括確定額請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、契約約款第 14 条の規定にかかわらず、以下の各号に示す成果品が契約約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
【以下、記載例】
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■にかかる技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
【オプション】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務につ
いては、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000
-att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000
-att/attach01_201805.pdf