Contract
一般社団法人xxxトラック協会青年部規約
第1章 x x
(名称)
第1条 この会は、一般社団法人xxxトラック協会(以下「東ト協」という。)青年部という。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、東ト協事務局内に置く。
(目的)
第3条 この会は、東ト協定款第3条及び公益財団法人xxxトラック交通遺児等助成財団(以下「交通遺児等財団」という。)定款第3条の目的達成のため、青年経営者層を結集し、人間的交流と切磋琢磨を通じ、経営幹部としての自覚と資質の向上を期するとともに、ボランティア活動を通じて地域福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、その目的を達成するため、東ト協及び交通遺児等財団の各年度事業計画を推進するとともに次の事業を行う。
(1) 物流経済・経済問題全般についての研究・研鑽
(2) 教育研修、講演会、実地見学、研究事項発表会等の開催
(3) 交通遺児の援護等を中心とした地域福祉活動の実施
(4) 会員相互の親睦を図るための諸行事の開催
(5) 関東及び全国トラック協会内青年部会組織との連携交流活動
(6) その他この会の目的達成に必要な事項
(構成)
第5条 この会は、東ト協の会員で第3条の目的に賛同する経営者及びこれに準ずる者をもって構成する。
2 この会に入会を希望する者は、入会申込書(様式第1号)を提出するものとする。
3 この会を脱会する場合は、退会届(様式第2号)を提出しなければならない。
4 会員が、この会の対面を著しく汚した場合、またはこの会の趣旨に反する行為のあった場合は、総会の議決によって除名することができる。ただし、議決するまでに本人の弁明陳述の機会が与えられるものとする。
(会費)
第6条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、総会の議決を経て別に決める。
3 会の運営上特に必要と認めたときは、正副本部長会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。ただし、次の総会において報告をするものとする。
4 既納の会費は、返還しないものとする。
第2章 役 員
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
本部長1名。副本部長若干名。幹事若干名。監事2名。
2 役員の年齢は、概ね45歳までとする。
(役員の選出及び任期)
第8条 幹事は、総会において支部ごとに会員30名までにつき1名を、会員30名を超える場合は
30名につき1名の割合(端数は四捨五入とする)をもって選出する。
2 副本部長は、総会において次のブロックごとに幹事3名までにつき1名を、幹事3名を超える場合は幹事3名につき1名の割合(端数は四捨五入とする)をもって選出する。ただし、必要に応じて本部長が指名することができる。
第 1ブロック 千代田・中央・港支部第 2ブロック 品川・大田支部
第 3ブロック 渋谷・世田谷・目黒支部第 4ブロック 新宿・中野・杉並支部 第 5ブロック 文京・xx・北支部
第 6ブロック 板橋・練馬支部
第 7ブロック 台東・墨田・xx支部 第 8ブロック xx・城東・江戸川支部第 9ブロック 葛飾・足立支部
第10 ブロック 多摩支部
3 本部長は、各ブロック代表による選考委員会において幹事の中から選出する。
4 本部長及び副本部長に選出された支部については、その後に幹事を補充することができる。
5 監事は、総会において会員の中から選出する。
6 役員の任期は2年とするが再任は妨げない。
(役員の任務)
第9条 本部長は、この会を代表し会務を総括する。なお、会務の執行にあたっては、本部は東ト協会長、支部青年部は当該所属支部長の合意をそれぞれ得るものとする。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは本部長があらかじめ定めた順位に従いその職務を行うとともに会務を分掌し、選出ブロックの連絡調整にあたる。
3 幹事は、幹事会に出席し議案の審議決定にあたる。
4 監事は、会計その他を監査する。
第3章 会 議
(会議)
第10条 この会に総会・幹事会・正副本部長会の会議を設ける。
2 会議は、本部長が招集する。
3 総会の議長は、総会において出席会員の内から選出する。
4 幹事会及び正副本部長会の議長は、本部長がこれにあたる。
5 会議は、構成人員の過半数で成立し、議事は出席人員の過半数をもって可決する。ただし委任状の行使を認めるものとする。
(総会)
第11条 総会は、年1回、会計年度終了後3カ月以内に開催する。ただし本部長がその必要を認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 総会には、次の事項を付議しなくてはならない。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員の選任及び解任
(4) その他の重要事項
(幹事会)
第12条 幹事会は、年3回開催する。ただし本部長がその必要を認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 幹事会は、総会提出議案及び総会決議事項等の審議処理を行う。
(正副本部長会)
第13x xx本部長会は、必要の都度に開催し会務全般を審議処理する。
(委員会)
第14条 この会の活動を円滑に実施するため委員会を置く。
2 その運営は、別に定める委員会規程によるものとする。
(青年部長会)
第15条 本部長は、各支部間の連絡・周知の徹底を図るため、その必要を認めた場合、青年部長会を開催することができる。
第4章 会 計
(会計)
第16条 この会の経費は、別に定める会費その他をもって充てる。
2 寄付金については、正副本部長会の承認を得て、受け取ることができる。
3 年度収支予算の費目流用については、正副本部長会の承認を得て、執行することができる。
(会計年度)
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 事 務 局
(事務局)
第18条 この会に事務局を置く。
2 事務局は、東ト協事務局(教育研修部)があたる。
第6章 支 部
(支部)
第19条 この会に東ト協支部ごとにそれぞれ支部青年部を置く。
2 支部青年部規約は、この青年部規約に準じて支部ごとに決める。
第7章 異例処理
(異例処理)
第20条 この規約に定めなき異例・特殊な事項が発生した場合は、正副本部長会に諮り決定処理することができる。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第21条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。
附 則
(施行日)
1 この規約は、昭和59年10月6日から実施する。
2 この規約は、平成2年4月24日一部改正し、平成2年4月24日から実施する。
3 この規約は、平成5年3月29日一部改正し、平成5年4月1日から実施する。
4 この規約は、平成8年6月5日一部改正し、平成8年6月5日から実施する。
5 この規約は、平成9年6月3日一部改正し、平成9年6月3日から実施する。
6 この規約は、平成11年6月2日に一部改正し、平成11年6月2日から実施する。
7 この規約は、平成12年6月7日に一部改正し、平成12年6月7日から実施する。
8 この規約は、平成16年6月8日に一部改正し、平成16年6月8日から実施する。
9 この規約は、平成25年6月5日に一部改正し、平成25年6月5日から実施する。
10 この規約は、平成27年6月4日に一部改正し、平成27年6月4日から実施する。
(以 上)