⬝ ただし、次にあげる法人に該当するお客様は、各情報ベンダー(取引所、QUICK 等)に 1 会員 ID あたり当社が負担している利用料金相当額を負担していただくため、特別課金(年間 30,000 円(税抜))の対象となります。
金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をあらかじめ十分にお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預りし、法令に従って当社の財産と分別して管理します。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、投資証券等の有価証券(※)や金銭を当社の口座でお預り・管理するための料金は頂戴しません。
⬝ ただし、次にあげる法人に該当するお客様は、各情報ベンダー(取引所、QUICK 等)に 1 会員 ID あたり当社が負担している利用料金相当額を負担していただくため、特別課金(年間 30,000 円(税抜))の対象となります。
1)上場会社
2)資本金が1億円超の未上場会社
3)宗教・学校法人等(株式会社・(特例)有限会社・合資会社・合名会社・合同会社以外の法人)
4)次の事項を目的とする法人
証券取引、有価証券の売買、金融取引、投資顧問、証券・金融市場情報の2次利用
なお、4)に該当する法人のお客様は、利用料相当額を当社が負担しますので、お客様の利用料金負担はありません。
また、口座開設月から 1 年間は無料となります。その後もネットストック口座で年 1
回以上のお取引がある場合、利用料金負担は発生しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
(※)社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等を含んでいます。
金銭・有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預り・管理し、法令に従って当社の固有財産と分別して管理します。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、ネットストック口座を開設していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を
受付けております。
※取扱商品以外の入庫はご容赦ください。なお、取扱商品でも入庫に応じかねることがあります。
この契約の終了事由
当社のネットストック取引規程に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
・ お客様が当社所定の手続により、利用中止の申出をされた場合
・ お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合
・ お客様がネットストック取引規程の改定にご同意をいただけない場合
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 119 億円 (※)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
連 絡 先 顧客サポート 0000-000-000(00-0000-0000)
※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。
平成 28 年 5 月