Contract
自動車共済約款
( 普通共済約款および特約条項 )
■平成30年1月
北海道自動車共済協同組合
x000-0000 xxxxxx00xx0xx0-0
☎ 000-000-0000
FAX 000-000-0000
ご契約のお礼
この度は、当組合にご契約いただきまして誠にありがとうございました。
ご契約の証として共済証書、併せて普通共済約款(特約条項付)をお届けいたしますので、お目通しください。
当組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、安い掛金、迅速な事故処理、 共済金の早期支払いをモットーとして皆さまのご信頼にお応えできますよう、日々サービスの向上に努めております。
いろいろお気づきのことがございましたらご遠慮なくお聞かせください。
今後とも末永くお引き立てくださいますようお願い申し上げます。
*おねがい
◎共済証書は、共済金をご請求になるときの大切な書類ですから念のため記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
◎ご契約後、契約内容に変更が生じた場合は、直ちにご通知ください。
◎ご連絡いただきましたお電話の内容につきましては、依頼事項等の齟齬防止等の観点から記録・録音させていただきますことご了承願います。
目 次
自動車共済普通共済約款
1.賠償責任条項 3
2 人身傷害条項 7
3.搭乗者傷害条項 10
4.車両条項 12
5.基本条項 15
〈別表1〉後遺障害等級表 24
〈別表2〉医療共済金支払額基準 27
〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表 28
〈別表4〉月割短期掛金率表 28
〈別表5〉ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位 29
〈別 紙〉人身傷害条項損害額基準 30
特 約 条 項
Ⅰ.運転者の範囲に関わる特約
1.運転者年齢条件特約 38
2.運転者家族限定特約 38
3.運転者本人・配偶者限定特約 39
Ⅱ.相手への賠償に関わる特約
4.自賠責適用除外車対人賠償特約 40
5.対物超過修理費用特約 40
6.レンタカーの対物賠償特約 41
Ⅲ.ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
7.傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約 41
8.バスの人身傷害共済金支払特約 41
9.搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 42
10.バスの搭乗者傷害共済金支払特約 42
11.無共済車傷害特約 43
12.自損事故傷害特約 46
13.自損事故傷害対象外特約 48
Ⅳ.ご自身の自動車の補償に関わる特約
14.車両価額協定共済特約 48
15.車両新価特約 50
16.車両超過修理費用特約 53
17.車両全損時諸費用特約 54
18.車両全損時諸費用対象外特約 54
19.車対車衝突危険限定特約 54
20.車両危険限定特約 55
21.二輪・原付盗難対象外特約 55
22.機械装着車「車両損害」特約 55
23.特殊車「車両」補償範囲特約 56
24.工作用自動車ブーム対象外特約 56
25.ロードアシスタンス特約 57
26.ロードアシスタンス対象外特約 59
27.ロードアシスタンス超過費用特約 59
28.ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 59
29.ロードアシスタンス代車費用特約 61
30.事故・故障時代車費用特約 62
31.事故時代車費用特約 63
32.車両無過失事故に関する特則の対象外特約 64
Ⅴ.その他の補償などに関わる特約
33.他車運転特約 64
34.臨時代替自動車特約 66
35.原付バイク特約(人身傷害なし) 67
36.事業用動産特約 68
37.財物損害特約 71
38.弁護士費用特約 73
39.臨時費用特約 77
40.競技・曲技等使用危険補償特約 77
41.管理請負自家用自動車共済特約 78
42.管理請負自家用自動車に関する被共済者追加特約 79
Ⅵ.共済掛金の払込みに関わる特約
43.追加共済掛金の払込に関する特約 80
44.追加共済掛金の口座振替に関する特約 81
45.共済掛金分割払特約 83
46.共済掛金分割払の追加共済掛金に関する特約 83
47.xx共済掛金分割払特約 84
48.追加共済掛金に関する共済掛金分割払特約 85
49.初回共済掛金の口座振替に関する特約 86
50.初回共済掛金の口座振替翌月払特約 87
51.訂正共済掛金の口座振替に関する特約 88
Ⅶ.団体扱・集団扱に関わる特約
52.団体扱特約(一般A) 89
53.団体扱特約(一般B) 90
54.団体扱特約(一般C) 91
55.団体扱特約 93
56.団体扱特約(口座振替方式) 94
57.団体扱の追加共済掛金に関する特約 95
58.集団扱特約 95
59.集団扱の追加共済掛金に関する特約 97
Ⅷ.お手続きに関わる特約
60.被共済自動車の入替自動補償特約 97
61.継続契約の取扱いに関する特約 98
62.リースカーに関する特約 99
63.全車両一括特約 99
解約返還共済掛金計算方法
1.用語の定義 101
2.共済期間1年の共済契約の解約返還共済掛金 101
3.共済期間1年未満の契約の解約返還共済掛金 101
ロードアシスタンス利用規定
ロードアシスタンス利用規定 102
自動車共済普通共済約款
■ 自動車共済普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義
自動車共済普通共済約款および特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 | 語 | 定 義 | |||
医 学 的 他 覚 所 見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | ||||
医 | 師 | 被共済者以外の医師をいいます。 | |||
回 | 収 | 金 | 第三者が負担すべき金額で被共済者のために既に回収されたものをいいます。 | ||
危 | 険 | 物 | 次の①から③までのいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物または劇物 | ||
記 | 名 被 | 共 済 | 者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 | |
共 | 済 | 期 | 間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 | |
後 | 遺 | 障 | 害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次の①または②のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 | |
故 | 障 | 損 | 害 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害をいいます。 | |
自 | 家 用 | 8 車 | 種 | 用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 | |
自 | 動 | 車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 | ||
自 動 車 取 扱 業 者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 | ||||
x | x 金 | 融 機 | 関 | 当組合が共済掛金の口座振替の取扱いを指定している金融機関等をいいます。 | |
自 | 賠 責 | 共 済 | 等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任共済または責任保険をいいます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | ||||
x x の 乗 車 装 置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第 67号)に定める乗車装置をいいます。 | ||||
走 | 行 | 不 | 能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。 | |
創 | 傷 | 感 | 染 | 症 | たんどく りんぱせんえん はいけつしょう はしょうふう 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 |
治 | 療 | 医師による治療をいいます。 | |||
治 | 療 | 日 | 数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。 (注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 | |
通 | 院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 | |||
月 割 短 期 掛 金 率 | 普通共済約款別表4「月割短期掛金率表」に定める月割短期掛金率をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
入 院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被 共 済 自 動 車 | 共済証書記載の自動車(契約自動車)をいいます。 |
被 共 済 自 動 車 の 価 額 | 被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査年月をいいます。 |
被共済自動車の所有者 | 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被共済自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者 |
被 共 済 者 | 共済の補償を受けることができる者をいいます。 |
暴 動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
未 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免 責 金 額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被共済者の自己負担となります。 |
役 員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用 途 車 種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
レ ン タ カ ー | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
■ 用語の定義
1.賠 償 責 任 条 項
この賠償責任条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
自賠責共済等によって支 払 わ れ る 金 額 | 被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。 |
対 人 事 故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対 物 事 故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)
⑴ 当組合は、対人事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
⑵ 当組合は、1回の対人事故による⑴の損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)
当組合は、対物事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
⑴ 当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被共済者以外の被共済者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)共済契約者または記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その2 対人賠償)
⑴ 当組合は、対人事故により次の①から⑤までのいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者の父母、配偶者または子
④ 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
⑵ ⑴の⑤の規定にかかわらず、当組合は、被共済自動車の所有者および記名被共済者が個人である場合は、記名被共済者がその使用者の業務(注)に被共済自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払います。
(注)家事を除きます。
第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当組合は、対物事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子
第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被共済者は、次の①から④までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 被共済自動車を使用または管理中の次のアからウまでのいずれかに該当する者ア.記名被共済者の配偶者
イ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被共済者の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被共済者の使用者(注)。ただし、記名被共済者が被共済自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第7条(個別適用)
⑴ この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、第14条(支払共済金の計算-対人賠償)⑴および第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑴に定める当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(当組合による援助-対人・対物賠償共通)
被共済者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当組合は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第9条(当組合による解決-対人賠償)
⑴ 被共済者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
⑵ ⑴の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。
⑶ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定を適用しません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が共済金額および自賠責共済等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被共済者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
⑴ 対人事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ ⑶に定める損害賠償額が共済金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出した額をいいます。
損害賠償額 | = | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 自賠責共済等によって支払われる金額 | - | 被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、当組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
(注)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第11条(当組合による解決-対物賠償)
⑴ 被共済者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
⑵ ⑴の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きには、被共済自動車に生じた損害の被共済自動車の所有者および被共済者から相手方への請求に関するものは含みません。
⑶ ⑴の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。
⑷ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定を適用しません。
① 1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済金額を明らかに超える場合(第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、共済金額にかかわらず、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が10億円を明らかに超える場合とします。)
② 損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被共済者が⑶に規定する協力を拒んだ場合
④ 共済証書に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が共済証書記載の免責金額を明らかに下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
⑴ 対物事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うベき共済金の額(注1)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出した額をいいます。
損害賠償額 | = | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 | - | 共済証書に免責金額の記載がある場合は、その免責金額 |
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、当組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の対物事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が共済金額(注3)を超えると認められる時(第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、共済金額(注3)にかかわらず、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が10億円を明らかに超えると認められる時とします。)以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また、当組合は、⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当組合への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立した場合
⑺ ⑹の②または③のいずれかに該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当組合は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当組合がこの賠償責任条項および基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注1)を限度とします。
(注1)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)共済証書に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額とします。第13条(費用-対人・対物賠償共通)
共済契約者または被共済者が支出した次の①から⑥までの費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費 用 の x x | |
① | 損 害 防 止 費 用 | 基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の ①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ | 緊 急 措 置 費 用 | 共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当組合の書面による同意を得て支出した費用 |
④ | 落下物取片づけ費用 | 偶然な事故によって被共済自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被共済者が負担した費用のうち、あらかじめ当組合の同意を得て支出した取り片づけ費用 |
⑤ | 示 談 交 渉 費 用 | 対人事故または対物事故に関して被共済者の行う折衝または示談について被共済者が当組合の同意を得て支出した費用および第9条(当組合による解決-対人賠償)⑵または第11条(当組合による解決-対物賠償)⑶の規定により被共済者が当組合に協力するために要した費用 |
⑥ | 争 訟 費 用 | 損害賠償に関する争訟について、被共済者が当組合の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第14条(支払共済金の計算-対人賠償)
⑴ 1回の対人事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済金額を限度とします。
共済金の額 | = | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 前条①から③までの費用 | - | 自賠責共済等によって支払われる金額 |
⑵ 当組合は、⑴に定める共済金のほか、次の①および②の額の合計額を支払います。
① 前条⑤および⑥の費用
② 第9条(当組合による解決-対人賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被共済者が当組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第15条(支払共済金の計算-対物賠償)
⑴ 1回の対物事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、共済金額を限度とします。
共済金の額 | = | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 第13条(費用 -対人・対物賠償共通)①から④までの費用 | - | 被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 | - | 共済証書に免責金額の記載が あ る 場 合 は、その免責金額 |
⑵ 当組合は、⑴に定める共済金のほか、次の①および②の額の合計額を支払います。
① 第13条(費用-対人・対物賠償共通)⑤および⑥の費用
② 第11条(当組合による解決-対物賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被共済者が当組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
⑶ ⑴ただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、当組合の支払う共済金の額は10億円を限度とします。
① 被共済自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
② 被共済自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
③ 航空機(注)の滅失、破損または汚損
(注)飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーンをいいます。
第16条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
⑴ 第8条(当組合による援助-対人・対物賠償共通)、第9条(当組合による解決-対人賠償)⑴または第11条(当組合による解決-対物賠償)⑴の規定により当組合が被共済者のために援助または解決にあたる場合は、当組合は、次の①および②に定める金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被共済者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当組合の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被共済者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、共済金額。ただし、前条⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物共済金額が10億円を超える場合は、対物共済金額にかかわらず10億円とします。(注2)
⑵ ⑴により当組合が供託金を貸し付ける場合は、被共済者は、当組合のために供託金(注3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当組合の名による供託が行われている間においては、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑵ただし書、第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)⑵ただし書、同条⑺ただし書、第14条(支払共済金の計算-対人賠償)⑴ただし書および前条⑴ただし書の規定は、その貸付金(注3)または供託金(注3)を既に支払った共済金とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金(注3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注3)の限度で、⑴の当組合の名による供託金(注3)または貸付金(注3)が共済金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第22条(共済金の請求)の規定により当組合の共済金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金(注3)が共済金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当組合が支払った共済金または第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)利息を含みます。
第17条(先取特権-対人・対物賠償共通)
⑴ 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当組合に対する共済金請求権(注1)について先取特権を有します。
⑵ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当組合から被共済者に支払う場合(注3)
⑶ 共済金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権(注1)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被共済者が当組合に対して共済金の請求を行うことができる場合を除きます。
(注1)第13条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する共済金請求権を除きます。
(注2)被共済者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。第18条(損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整)
共済金額(注)が前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と被共済者が第13条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当組合に対して請求することができる共済金の合計額に不足する場合は、当組合は、被共済者に対する共済金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する共済金の支払を行うものとします。
(注)第15条(支払共済金の計算-対物賠償)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、共済金額が10億円を超える場合は、10億円とします。
■ 用語の定義
2 人 身 傷 害 条 項
この人身傷害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | ||||
共 済 金 請 求 権 者 | 人身傷害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済者(注) ② 被共済者の父母、配偶者または子 (注)被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 | ||||
共 | 済 | 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 | |
自賠責共済等によって支 払 わ れ る 金 額 | 自賠責共済等がない場合または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。 | ||||
対 人 賠 償 共 済 等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 | ||||
賠 | 償 | 義 | 務 | 者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
労 働 者 災 害 補 償 制 度 | 次の①から⑤までのいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第1条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注)に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、共済金請求権者に共済金を支払います。
① 自動車の運行に起因する事故
② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下
⑵ ⑴の傷害には、ガス中毒を含みます。
⑶ ⑴の傷害には、次の①および②のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(注)この損害の額は、第7条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。第2条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済者が被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第3条(共済金を支払わない場合-その2)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で自動車を運転している場合に生じた損害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、その自動車が被共済自動車以外の自動車であって、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
⑵ 損害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(共済金を支払わない場合-その3)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者が被共済者の使用者の業務(注1)のために、被共済自動車以外のその使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合
② 被共済者が被共済自動車以外の記名被共済者、その配偶者または記名被共済者もしくはその配偶者の同居の親族が所有(注3)または常時使用する自動車に搭乗している場合
③ 次条⑴の④の被共済者が被共済自動車以外の自ら所有(注3)または常時使用する自動車を運転している場合
④ 被共済者が、被共済自動車以外の自動車であって、その用途車種が二輪自動車または原動機付自転車であるものに搭乗している場合
⑤ 被共済者が、被共済自動車以外の自動車であって、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を運転している場合
⑵ 当組合は、被共済者が被共済自動車以外の自動車に競技もしくは曲技(注4)のために搭乗中(注5)または競技もしくは曲技(注4)を行うことを目的とする場所において搭乗中(注5)に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)所有権留保条項付売買契約による購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。第5条(被共済者の範囲)
⑴ この人身傷害条項における被共済者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者
⑵ ⑴に定める者のほか、次の①または②のいずれかに該当する者をこの人身傷害条項における被共済者とします。ただし、これらの者が被共済自動車の運行に起因する事故によりその身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
① 被共済自動車の保有者(注2)
② 被共済自動車の運転者(注3)
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。
(注3)自動車損害賠償保障法第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。第6条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第7条(損害額の決定)
⑴ 損害額(注)は、被共済者が人身傷害事故の直接の結果として、次の①から③までのいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める基準により算定された金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとに定める上記の額が自賠責共済等によって支払われる金額を下回る場合は、自賠責共済等によって支払われる金額とします。
区 分 | 被 共 済 者 の 状 態 等 |
① 傷 害 | 生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし、治療を要した場合 |
② 後 遺 障 害 | 身体の一部を失い、またはその機能に重大な障害を永久に残した場合。ただし、同一事故により被共済者が死亡した場合を除きます。 |
③ 死 亡 | 死亡した場合 |
⑵ 賠償義務者がある場合は、共済金請求権者は、⑴の規定にかかわらず、当組合の同意を得て、⑴の区分ごとに別紙に定める基準により算定された金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害にかかわる部分を除いた金額のみを、当組合が共済金を支払うべき損害の額として、当組合に請求することができます。この場合における賠償義務者に損害賠償請求すべき損害にかかわる部分とは、⑴の区分ごとに算定された金額に対し、次の①または②の手続きに基づいて決定した賠償義務者の責任割合を乗じた額(賠償義務者がある場合において、自賠責共済等によって支払われる金額を下回る場合は、自賠責共済等によって支払われる金額とします。)の合計額とします。
① 当組合と共済金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当組合と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
⑶ ⑵の場合は、基本条項第29条(代位)⑴の規定にかかわらず、当組合は、被共済者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注)当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。第8条(費用)
共済契約者または被共済者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費 用 の x x |
① 損 害 防 止 費 用 | 基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために当組合の書面による同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。第9条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の人身傷害事故につき当組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき、次の算式により算出した額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当組合の支払う共済金の額は、被共済者
1名につき共済金額を限度とします。ただし、別表1の表1もしくは別表1の表2の第1級もしくは第
2級に掲げる後遺障害または別表1の表2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、共済金額が無制限以外のときは、共済金額の2倍の金額を限度とします。
共済金の額 | = | 第7条(損害額の決定)⑴の規定により決定される損害額 | + | 前条の費用 | - | 次の①から⑥までの合計額 |
① 自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定し、または支払われた金額
② 対人賠償共済等によって賠償義務者が第1条(共済金を支払う場合)⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定し、または支払われた共済金もしくは保険金の額
③ 共済金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定し、または支払われた額(注1)
⑤ 第7条⑴の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済金請求権者が第7条(損害額の決定)⑵の規定により賠償義務者に損害賠償請求すべき損害にかかわる部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき共済金額を限度とします。ただし、別表
1の表1もしくは別表1の表2の第1級もしくは第2級に掲げる後遺障害または別表1の表2の第3級
③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、共済金額が無制限以外のときは、共済金額の2倍の金額を限度とします。
共済金の額 | = | 第7条⑵の規定により、共済金請求権者が当組合の同意を得て請求した額 | + | 前条の費用 | - | 次の①から③までの合計額 |
① 労働者災害補償制度によって既に給付が決定し、または支払われた額(注1)
② 第7条⑵の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ ①および②のほか、第1条(共済金を支払う場合)⑴の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を除きます。第10条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第11条(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)
⑴ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(共済金を支払う場合)⑴の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、共済金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当組合に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
② 賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 共済金請求権者が第1条⑴の損害に対して、賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった被共済自動車以外の自動車がある場合は、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
⑵ ⑴のほか、共済金請求権者は、当組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当組合が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当組合は、共済金請求権者が正当な理由がなく⑴または⑵の義務を怠った場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
⑷ 共済契約者または被共済者は、人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度(注)の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
⑸ 共済契約者または共済金請求権者は、損害賠償にかかわる責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当組合の承認を得なければなりません。
⑹ 共済契約者または共済金請求権者が正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合は、当組合は、共済契約者または共済金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求を行うことによって取得できたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。
⑺ 当組合は、賠償義務者または第1条(共済金を支払う場合)⑴の損害を補償するために共済金、保険金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、共済金、保険金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当組合の支払共済金について通知することができます。
(注)健康保険等をいいます。
第12条(共済金の支払による請求権の移転)
当組合が人身傷害条項の共済金を支払った損害について、共済金請求権者が、その補償にあてるべき
共済金、保険金その他の給付(注)の請求権を有していた場合は、その請求権は、共済金の支払時に当組合に移転するものとします。この場合において、その請求権を当組合が行使するにあたって、当組合が必要とする書類の提出等を求めたときは、共済金請求権者は、これに協力しなければなりません。
(注)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を含みません。第13条(当組合の指定する医師が作成した診断書の要求)
⑴ 当組合は、基本条項第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)によるほか、治療期間が1年を超える場合は、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に、被共済者に対し当組合の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の診断のために要した費用(注)は、当組合が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
3.搭 乗 者 傷 害 条 項
■ 用語の定義
この搭乗者傷害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金、重度後遺障害介護費用共済金および医療共済金をいいます。 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および基本条項に従い、共済金を支払います。
① 被共済自動車の運行に起因する事故
② 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下
⑵ ⑴の傷害には、ガス中毒を含みます。
⑶ ⑴の傷害には、次の①または②のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第2条(共済金を支払わない場合-その1)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた傷害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑵ 傷害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、共済金を支払いません。
第3条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(被共済者の範囲)
⑴ この搭乗者傷害条項における被共済者は、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。第5条(個別適用)
この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、共済金額の全額を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、当組合は、法定相続分の割合により⑴の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
第7条(後遺障害共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式により算出した額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
後遺障害共済金の額 | = | 共 済 金 額 | × | 別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する共済金支払割合 |
⑵ 被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害共済金として支払います。
第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の表1または別表1の表2の第1級もしくは第2級または別表1の表2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式により算出した額を重度後遺障害特別共済金として被共済者に支払います。ただし、 100万円を限度とします。
重 度 後 遺 障 害 特 別 共 済 金 の 額 | = | 共 済 金 額 | × | 10% |
⑵ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に⑴に定める後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式により算出した額を重度後遺障害介護費用共済金として被共済者に支払います。ただし、500万円を限度とします。
重 度 後 遺 障 害 介 護 費 用 共 済 金 の 額 | = | 共 済 金 額 | × | 別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害に該当する等級に対 する共済金支払割合 | × | 50% |
⑶ 被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、⑴および⑵のとおり算出した額を重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金として支払います。
第9条(医療共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、次の①または②に定める額を医療共済金として被共済者に支払います。
支 払 事 由 | 医 療 共 済 金 |
① 治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)の場合 (注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。 | 傷害を被った部位およびその症状に応じ、別表 2に定める金額 |
② ①以外で、事故発生日の日からその日を含めて 180 日以内に治療のために病院または診療所に入院または通院した場合 | 1万円 |
⑵ ⑴の①の場合において、別表2の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
⑶ ⑴の①の場合において、同一事故により被った傷害の部位および症状が別表2の複数の項目に該当する場合は、当組合は、それぞれの項目により支払われるべき共済金のうち、最も高い金額を医療共済金として支払います。
⑷ 被共済者が医療共済金の支払を受けられる傷害を被り、⑴の①に規定する治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに医療共済金の支払を受けられる傷害を被った場合は、当組合は、第11条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)⑴の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき共済金の額のうち、高い方の額を医療共済金として支払います。ただし、既に⑴の②による医療共済金を支払った場合を除きます。
第10条(支払共済金の競合)
当組合は、死亡共済金を支払う場合において、1回の事故につき、被共済者に対し既に支払った後遺障害共済金があるときは、共済金額から既に支払った後遺障害共済金の額を差し引いて、その残額を支払います。
第11条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被共済者が第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第12条(当組合の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、当組合が支払うべき死亡共済金および後遺障害共済金の額は、第6条(死亡共済金の支払)、第7条(後遺障害共済金の支払)、第10条(支払共済金の競合)および前条の規定による額とし、かつ、共済金額を限度とします。
⑵ 当組合は、次の①および②の共済金の合計額が共済金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金を支払います。
① ⑴に定める死亡共済金および後遺障害共済金
② 第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)ならびに前条の規定による重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金
⑶ 当組合は、⑴および⑵に定める共済金のほか、1回の事故につき、第9条(医療共済金の支払)および前条の規定による医療共済金を支払います。
■ 用語の定義
4.車 両 条 項
この車両条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
キ ャ リ ア | 自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。 |
共 済 価 額 | 被共済自動車に損害が生じた地および時における被共済自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
全 損 | 第6条(共済金の支払における損害額の決定)⑴の損害額または第7条 (修理費)の修理費が共済価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
装 備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
損 害 額 | 当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |
定 着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付 属 品 | 自動車に定着または装備されている物および車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されている自動車用電子式航法装置 (カーナビゲーションシステム)、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器(ETC車載器)その他これらに準ずる物をいいます。ただし、次の①から④までの物は含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被共済自動車に生じた損害および被共済自動車の盗難によって生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被共済者に共済金および費用を支払います。
⑵ ⑴の被共済自動車の盗難によって生じた損害には、被共済自動車の一部または全部が盗難にあった場合のほか、被共済自動車の車室内・トランク内に収容またはキャリアに固定されている動産の盗難に伴って被共済自動車に生じた損害を含みます。
⑶ 被共済自動車には、その付属品を含みます。
第2条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注1)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第3条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害
③ 被共済自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害。ただし、被共済自動車から取りはずされて車上にない被共済自動車の鍵の盗難(注1)により、被共済者が第7条(修理費)
⑵に定める修理費を負担したことによって被った損害を除きます。
④ 付属品のうち被共済自動車に定着されていない物に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ(注2)に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災
もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(注1)紛失を除きます。
(注2)チューブを含みます。
第4条(共済金を支払わない場合-その3)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。第5条(被共済者の範囲)
この車両条項における被共済者は、被共済自動車を所有する者とします。
第6条(共済金の支払における損害額の決定)
⑴ 損害額は、共済価額によって定めます。
⑵ 被共済自動車の損傷を修理することができる場合は、次の算式により算出した額を損害額とします。ただし、共済価額を限度とします。
損害額 | = | 修理費 | - | 修理に際し、部分品を交換したために被共済自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
第7条(修理費)
⑴ この車両条項における修理費とは、損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被共済自動車の復旧に際して、当組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する事由により、被共済自動車の鍵およびその錠一式を交換するために要した費用は、⑴に定める修理費に含めます。
① 被共済自動車のドア、トランク等のいずれかの錠に損害が生じたこと。
② 被共済自動車の鍵が盗難(注)されたこと。
(注)紛失を除きます。第8条(費用)
次条の費用とは、共済契約者または被共済者が支出した次の①から⑥までの費用(注)をいいます。
費用の名称 | 費 用 の x x | |
① | 損 害 防 止 費 用 | 基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) ⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ | 応 急 処 置 費 用 | 共済金の支払対象となる事故により被共済自動車が走行不能となった場合に、その走行不能となった地において被共済自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただし、当組合が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
④ | 運 搬 費 用 | 共済金の支払対象となる事故により被共済自動車が走行不能となった場合に、その走行不能となった地から被共済者の指定する修理工場または当組合が指定する場所まで、陸送車等により被共済自動車を運搬するために要した費用。ただし、被共済自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで被共済自動車を運搬するために生じる費用に限ります。 |
⑤ | 引 取 費 用 | 次のアまたはイのいずれかの引取費用。ただし、被共済自動車の引取場所として社会通念上妥当と認められる場所において被共済自動車を引き取るために生じる費用に限ります。 ア.共済金の支払対象となる事故により被共済自動車が走行不能となった場合に、修理工場等において被共済自動車の損傷の修理が完了した後、被共済自動車を引き取るために要した費用 イ.盗難にあった被共済自動車を引き取るために要した費用のうち、 ③もしくは④またはア以外の費用 |
⑥ | 共同海損分担費用 | 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被共済自動車の分担額 |
(注)収入の喪失を含みません。なお、③および④の費用に付随して発生した現場清掃の費用を被共済者が負担した場合は、その費用を含みます。
第9条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、次の①および②に定めるとおりとします。ただし、共済金額を限度とし、共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額を限度とします。
① 全損の場合は、共済価額
② ①以外の場合は、次の算式により算出した額(注1)
共済金の額 | = | 第6条(共済金の支払における損害額の決定)の損害額 | - | 共済証書記載の免責金額(注2) |
⑵ 当組合は、⑴に定める共済金のほか、前条の費用の合計額を被共済者に支払います。ただし、同条③から⑤までの費用の合計額は、1回の事故につき、15万円を限度とします。
⑶ 損害額および費用のうち、回収金がある場合において、回収金の額が被共済者の自己負担額(注3)を超過するときは、当組合は、⑴および⑵に定める共済金の額からその超過額を差し引いて共済金を支払います。
⑷ 当組合は、⑵および⑶の規定によって支払うべき費用と⑴および⑶に定める共済金の合計額が共済金額を超える場合であっても、費用を支払います。
(注1)共済金額が共済価額に達しない場合は、これに共済金額の共済価額に対する割合を乗じた額とします。
(注2)当組合が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。なお、共済期間中に、基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定が適用される事故または第8条(費用)
③から⑤までの費用のみを支払う事故が既に発生している場合は、その事故は事故の発生回数に含めないものとします。
(注3)損害額および費用の合計額から⑴および⑵に定める共済金の合計額を差し引いた額をいいます。
第10条(現物による支払)
当組合は、被共済自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払に代えることができます。
第11条(被害物についての当組合の権利)
⑴ 当組合が全損として共済金を支払った場合は、当組合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った共済金の額が共済価額に達しない場合は、当組合は、支払った共済金の額の共済価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑵ 被共済自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、当組合は、支払った共済金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑶ ⑴および⑵の場合において、当組合がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、被共済自動車またはその部分品もしくは付属品について被共済者が有する所有権その他の物権は当組合に移転しません。
第12条(盗難自動車の返還)
当組合が第1条(共済金を支払う場合)に定める被共済自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被共済自動車が発見された場合は、被共済者は、既に受け取った共済金を当組合に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合は、発見されるまでの間に被共済自動車に生じた損害に対して共済金を請求することができます。
■ 用語の定義
5.基 本 条 項
この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | |||
相 | 手 | 自 | 動 | x | xx所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 | |
危 | 険 | 共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる損害または傷害の発生の可能性をいいます。 | ||||
危 | 険 | 増 | 加 | 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に対して不足する状態になることをいいます。 | ||
共 | 済 | 金 | 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項の共済金をいいます。 | |||
車 | 対 | 車 | 事 | 故 | 被共済自動車と相手自動車との衝突または接触をいいます。 | |
告 | 知 | 事 | 項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当組合が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の共済契約等に関する事項を含みます。 | ||
自 動 車 の x x 取 得 | 被共済自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表3に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 | |||||
失 | 効 | 契約の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 | ||||
所 | 有 | 自 | 動 | 車 | 次の①から④までのいずれかに該当する者が所有(注1)する自動車(注2)をいいます。 ① 被共済自動車の所有者 ② 記名被共済者 ③ 記名被共済者の配偶者 ④ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 (注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)被共済自動車および新規取得自動車を除き、別表3に記載の被共済自動車と同一の用途車種の自動車に限ります。 | |
x x 取 得 自 動 x | xxに取得(注)し、または借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 | |||||
他 の 共 済 契 約 等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 | |||||
被 共 済 者 等 債 権 | 損害賠償請求権その他の債権をいい、次の①から④までの求償権および請求権を含みます。 ① 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権 ② 自賠責共済等に対する請求権 ③ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷害条項に係る損害について、その補償にあてるべき共済金、保険金その他の金銭の請求権 | |||||
無 | 効 | 共済契約のすべての効力が共済契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 |
第1条(共済責任の始期および終期)
⑴ 当組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(注)に始まり、共済期間の末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)共済証書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。第2条(共済掛金の払込方法)
⑴ 共済契約者は、この普通共済約款に付帯される特約の規定により定めた共済掛金の払込方法に従い、この共済契約の共済掛金を払い込まなければなりません。ただし、この普通共済約款に付帯される特約の規定により共済掛金の払込方法を定めなかった場合には、共済掛金は、共済契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
⑵ 共済期間が始まった後でも、共済契約者が共済掛金の払込みを怠った場合は、この普通共済約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当組合は、共済期間の初日から共済掛金領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第3条(共済責任のおよぶ地域)
当組合は、被共済自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ共済金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。第4条(告知義務)
⑴ 共済契約者または記名被共済者(注1)になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当組合は、共済契約締結の際、共済契約者または記名被共済者(注1)が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
② 当組合が共済契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 共済契約者または記名被共済者(注1)が当組合が共済金を支払うべき事故の発生前に、告知事項について書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ ④ 当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または共済契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(注1)車両条項においては、被共済者とします。
(注2)当組合のために共済契約の締結の代理を行う者が事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(通知義務)
⑴ 共済契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当組合への通知は必要ありません。
① 被共済自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② この共済契約の共済掛金を決定するための共済事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑻ 共済契約締結の後、共済契約申込書等または共済証書に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、共済契約締結の際に当組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注3)共済掛金を増額することにより共済契約を継続することができる範囲として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
第7条(被共済自動車の譲渡または返還)
⑴ 被共済自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、共済契約者がこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を被共済自動車の譲受人に譲渡する旨を書面により当組合に通知し、承認の請求を行った場合において、当組合がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
⑵ 当組合は、被共済自動車が譲渡(注1)された後(注3)に、被共済自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を共済契約者または記名被共済者とする共済契約が締結されている場合の被共済自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(注3)⑴ただし書の書面を受領した後を除きます。第8条(被共済自動車の入替)
⑴ 次の①または②のいずれかに該当する場合に、共済契約者が書面によりその旨を当組合に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被共済自動車の入替の承認の請求を行った場合において、当組合がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この共済契約を適用します。
① 次のアからエまでのいずれかに該当する者が自動車の新規取得をした場合。ア.被共済自動車の所有者
イ.記名被共済者
x.記名被共済者の配偶者
エ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
② 被共済自動車の廃車等(注1)。ただし、①のアからエまでのいずれかに該当する者の所有自動車がある場合に限ります。
⑵ ⑴の被共済自動車の所有者とは、「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
① 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被共済自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者
⑶ 当組合は、自動車の新規取得または被共済自動車の廃車等(注1)があった後(注2)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合をいいます。
(注2)⑴の書面を受領した後を除きます。第9条(共済契約の無効)
⑴ 共済契約者が共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締
結した共済契約は、無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第10条(共済契約の取消し)
⑴ 共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって当組合が共済契約を締結した場合は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
⑵ 損害または傷害が発生した後に⑴の規定による取消しが行われた場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第11条(共済金額の調整)
⑴ 共済契約締結の際、車両条項の共済金額が被共済自動車の価額を超えていたことにつき、共済契約者および被共済者(注)が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、共済契約者は、当組合に対する通知をもって、その超過部分について、この共済契約を取り消すことができます。
⑵ 共済契約締結の後、被共済自動車の価額が著しく減少した場合は、共済契約者は、当組合に対する通知をもって、将来に向かって、車両条項の共済金額を減少後の被共済自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(注)車両条項第5条(被共済者の範囲)に規定する被共済者をいいます。第12条(共済契約の解除)
⑴ 当組合は、第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑴または第8条(被共済自動車の入替)⑴の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
⑵ 当組合は、共済契約者が第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴または⑵のいずれかの追加共済掛金の払込みを怠ったとき(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ 共済契約者は、当組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑷ ⑴に基づく当組合の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
(注)当組合が共済契約者に対して追加共済掛金の請求を行ったにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第13条(重大事由による解除)
⑴ 当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 共済契約者、記名被共済者または車両条項の被共済者が次のアからオまでのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が①から
③までの事由がある場合と同程度に当組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその被共済者に係る部分を解除することができます。
① 被共済者(注2)が⑴の③のアからオまでのいずれかに該当すること。
② 人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被共済者に生じた損害(注3)または傷害に対して支払うべき共済金を受け取るべき者が⑴の③のアからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までのいずれかの事由または⑵の①もしくは②のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑷ 共済契約者または記名被共済者が⑴の③のアからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づく共済金を支払うべき損害(注4)
② 車両条項に基づき共済金を支払うべき損害のうち、⑴の③のアからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害
⑸ 車両条項の被共済者が⑴の③のアからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合、または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、次の①または②の損害または傷害については適用しません。
① ⑷の①および②の損害(注4)
② 人身傷害条項または搭乗者傷害条項に基づき共済金を支払うべき損害または傷害のうち、⑴の③のアからウまでまたはオのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害(注5)または傷害。ただし、その損害(注5)または傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が⑴の③のアからウまでまたはオのいずれかに該当する場合は、その者の受け取るべき金額に限り、⑶の規定を適用するものとします。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被共済者であって、記名被共済者または車両条項の被共済者以外の者に限ります。
(注3)被共済者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注4)賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、⑴の③のアからオまでのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注5)⑴の③のアからウまでまたはオのいずれにも該当しない被共済者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
第14条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第4条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合(注1)において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、危険の増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注2)に対する共済掛金を返還または請求します。
⑶ ⑴または⑵の規定により追加共済掛金を請求する場合において、第12条(共済契約の解除)⑵の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、共済金を支払いません(注3)。ただし、危険増加が生じた場合において、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については共済金を支払います。
⑷ 当組合が第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑴または第8条(被共済自動車の入替)⑴のいずれかの規定による承認をする場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
⑹ ⑴、⑵および⑷のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面により共済契約の条件の変更を当組合に通知し、承認の請求を行い、当組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通共済約款および被共済自動車について適用される特約に従い、共済金を支払います。
(注1)その事実を当組合が知った場合であって、共済契約者、記名被共済者または車両条項の被共済者からその通知がないときを含みます。
(注2)共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
(注3)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第16条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第9条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合は、当組合は、共済掛金を返還しません。
⑵ 共済契約が失効となる場合は、当組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
第17条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第10条(共済契約の取消し)の規定により当組合が共済契約を取り消した場合は、当組合は、共済掛金を返還しません。
第18条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑴ 第11条(共済金額の調整)⑴の規定により共済契約者が共済契約を取り消した場合は、当組合は、共済契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する共済掛金を返還します。
⑵ 第11条⑵の規定により共済契約者が共済金額の減額を請求した場合は、当組合は、減額前の共済金額に対応する共済掛金と減額後の共済金額に対応する共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還します。
第19条(共済掛金の返還-解除の場合)
⑴ 第4条(告知義務)⑵、第5条(通知義務)⑵、同条⑹、第12条(共済契約の解除)⑴、同条⑵または第13条(重大事由による解除)⑴の規定により当組合が共済契約を解除した場合は、当組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
⑵ 第12条(共済契約の解除)⑶の規定により共済契約者が共済契約を解除した場合は、当組合の定めるところにより、月割短期掛金率または日割のいずれかにより計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還します。
第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
⑴ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表左欄の①から⑩までの事故発生時の義務を履行しなければなりません。この場合において、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合の取扱いは、右欄のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて共済金を支払います。 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当組合に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。 |
③ 次のアからウまでの事項を遅滞なく、書面等により当組合に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証 人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
④ 被共済自動車または被共済自動車の鍵の盗難(注1)があった場合は、遅滞なく警察官に届け出ること。 | |
⑤ 被共済自動車を修理する場合は、修理工場の選定を含め、あらかじめ当組合の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。 |
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
⑥ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて共済金を支払います。 |
⑦ 損害賠償の請求(注2)を受け、その全部または一部を承認する場合は、あらかじめ当組合の承認を得ること。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて共済金を支払います。 |
⑧ 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当組合に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。 |
⑨ 他の共済契約等の有無および内容(注3)について、遅滞なく当組合に通知すること。 | |
⑩ ①から⑨までのほか、次のアおよびイのことを履行すること。 ア.当組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出すること。 イ.当組合が損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに協力すること。 |
⑵ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)紛失を除きます。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払います。
⑵ 賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項に関しては、⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それらの額の合計額を、賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項の損害額または費用(注)の額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払います。
⑶ ⑵の損害額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)それぞれの共済契約または保険契約において、損害額または費用の額が異なる場合は、そのうち最も高い額をいいます。
第22条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、次の①から④までの時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る共済金の請求に関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害条項に係る共済金の請求に関しては、次のアからウまでの時ア.被共済者が死亡した場合は、その死亡した時
イ.被共済者に後遺障害が生じた場合は、その後遺障害が生じた時
ウ.被共済者が傷害を被った場合は、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った時
③ 搭乗者傷害条項に係る共済金の請求に関しては、次のアからウまでの時ア.死亡共済金については、被共済者が死亡した時
イ.後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療共済金については、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った時、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 車両条項に係る共済金の請求に関しては、損害発生の時
⑵ 被共済者または共済金請求権者が共済金の支払を請求する場合は、次の①から⑨までの書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 共済金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書(注2)、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る共済金の請求に関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る共済金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注3)および被害が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当組合が第24条(共済金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、この共済契約に付帯される特約の規定または共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に共済金を請求することができない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に共済金を請求することができない事情がある場合は、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けた場合であっても、当組合は、共済金を支払いません。
⑸ 当組合は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 人身傷害条項の共済金の請求は、被共済者ごとに共済金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑺ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)人の死傷を伴う事故または被共済自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)死体検案書を含みます。
(注3)既に支払がなされた場合は、その領収書とします。
(注4)用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。第23条(車両無過失事故に関する特則)
⑴ 当組合は、次の①および②に定める条件をいずれも満たす車対車事故については、この共済契約に適用する普通共済約款車両条項の免責金額および当組合と締結される次契約に適用するノンフリート等級の決定にあたって、その事故がなかったものとして取り扱います。ただし、車両条項(注1)に係る共済金のみが支払われる事故に限ります。
① 次のアまたはイのいずれかの場合に該当すること。
ア 当組合が事故状況の調査を行った結果、その車対車事故が次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当し、かつ、その発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めた場合
(ア) 相手自動車が被共済自動車に追突した事故
(イ) 対向車線を走行中の相手自動車がセンターラインをオーバーしたことにより被共済自動車に衝突または接触した事故
(ウ) 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注2)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注3)に従い進行した被共済自動車に衝突または接触した事故
(エ) 相手自動車が駐車または停車中(注4)の被共済自動車に衝突または接触した事故
イ その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが確定した場合
② 車対車事故の相手自動車について、次のアおよびイの事項がいずれも確認されること。ア 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号
イ 車対車事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称
⑵ 被共済者は、⑴の規定に基づき共済金の支払を請求する場合、前条⑵ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の①から③までの書類または証拠を当組合に提出しなければなりません。
① 被共済自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印もしくは署名のあるもの
② 被共済自動車の損傷部位の写真または画像データ
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真、画像データまたは資料
⑶ ⑴の規定は、フリート契約A方式(包括方式)の契約については適用しません。
(注1)車両価額協定共済特約および車両全損時諸費用特約を含みます。
(注2)赤色の灯火の点滅を除きます。
(注3)青色の灯火の矢印を含みます。
(注4)継続的に停止している場合に限ります。第24条(共済金の支払時期)
⑴ 当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者または共済金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認を行うため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注3)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特 別 な 照 会 ま た は 調 査 | 延長後の日数 |
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注4) | 180日 |
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)被共済者または共済金を受け取るべき者が第22条(共済金の請求)⑵および⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)車両条項に規定する共済価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を行う必要がある場合を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当組合は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の②もしくは③のいずれかの規定による通知または第22条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対し、当組合の指定する医師が作成した被共済者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による被共済者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当組合が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第26条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑧までの書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真または画像データ
⑧ その他当組合が⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたもの
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求することができない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求することができない事情がある場合は、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当組合が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
⑷ 当組合は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ 当組合は、賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑵の①から⑤までのいずれかに該当する場合または同条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)⑵の①から④までのいずれかもしくは⑹の①から③までのいずれかに該当する場合は、請求完了日(注4)からその日を含めて30日以内に、当組合が損害賠償額を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注5)、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑺ ⑹の確認を行うため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑹の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注4)からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注6)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特 別 な 照 会 ま た は 調 査 | 延長後の日数 |
① ⑹の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注7) | 180 日 |
② ⑹の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ ⑹の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑹の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ ⑹の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑻ ⑹および⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注8)は、これにより調査が遅延した期間については、⑹または⑺の期間に算入しないものとします。
(注1)人の死傷を伴う事故または被共済自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合は、その領収書とします。
(注3)用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注4)損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注5)車両条項に規定する共済価額を含みます。
(注6)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注7)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を行う必要がある場合を含みます。
(注8)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第27条(時効)
共済金請求権は、第22条(共済金の請求)⑴に定める共済金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第29条(代位)
⑴ 人身傷害条項に関しては、損害が生じたことにより共済金請求権者が被共済者等債権を取得した場合において、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その被共済者等債権は当組合に移転します。ただし、当組合に移転する債権は、次の算式により算出した額を限度とします。
限度額 | = | 当組合が支払った共済金の額 | - | 人身傷害条項第 7 条( 損害額の決定) の(1)の規定により決定される損害の額 | + | 人身傷害条項第8条(費用)の費用 | - | 人身傷害条項第7条の(1)の区分ごとに算定基準に従い算出した金額のうち、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る金額 |
⑵ ⑴以外に関しては、損害が生じたことにより被共済者が被共済者等債権を取得した場合において、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その被共済者等債権は当組合に移転します。ただし、当組合に移転する債権は、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 当組合に移転する債権の限度額 |
① 当組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合 | 被共済者が取得した被共済者等債権の全額 |
② 当組合が損害の額の一部を共済金として支払った場合 | 被共済者が取得した被共済者等債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
⑶ ⑵の②の場合において、当組合に移転せずに被共済者が引き続き有する被共済者等債権は、当組合に移転した被共済者等債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 被共済者が取得した被共済者等債権が車両損害に関するものである場合は、当組合は、正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、当組合はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している間に生じた損害
③ 正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で被共
済自動車を運転している間に生じた損害
④ 正当な権利により被共済自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第 145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間に生じた損害
⑸ 搭乗者傷害条項に関しては、当組合が共済金を支払った場合であっても、被共済者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する被共済者等債権は、当組合に移転しません。
⑹ 被共済者または共済金請求権者は、⑴または⑵の規定により移転した被共済者等債権を当組合が行使するにあたって、当組合が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当組合が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当組合に協力するために必要な費用は、当組合の負担とします。
第30条(共済契約者の変更)
⑴ 共済契約締結の後、共済契約者は、当組合の承認を得て、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、共済契約者がこの権利および義務を被共済自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第7条(被共済自動車の譲渡または返還)
⑴の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、共済契約者は、書面によりその旨を当組合に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される普通共済約款および特約条項に関する権利および義務が移転するものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。第31条(共済契約者または共済金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この共済契約について、共済契約者または共済金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他の共済契約者または共済金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、共済契約者または共済金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当組合の行為は、他の共済契約者または共済金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 共済契約者が2名以上である場合は、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(共済金の削減または共済掛金の追徴)
当組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金および諸積立金をもって補うことができなかったときは、総代会の議決を経て、共済金の削減または共済掛金の追徴をすることができるものとします。
第33条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第34条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
〈別表1〉
後 遺 障 害 等 級 表
この表は、人身傷害条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。
表1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% |
注1 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注2 既に後遺障害があった同一部位について、事故により後遺障害の程度が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。
表2.1以外の後遺障害
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 78% |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 59% |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離で は普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指またはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
等級 | 後 遺 障 害 | 搭乗者傷害条項共済金支払割合 |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠てつ損を残すもの ④ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しいて運つ動障害を残すもの ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ちょうかんこつ ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部にて欠つ損を残し、またはまつげはげを残すもの ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
きょう
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力を測定するものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とします。
注7 後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によります。ただし、下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰り上げます。
① 第13級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げます。ただし、それぞれの後遺障害に該当する損害額または共済金支払額の合計額が繰上げ後の後遺障害の損害額または共済金支払額を下回るときは前記合計額を採用します。
② 第8級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げます。
③ 第5級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げます。注8 既に後遺障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級
に応じた損害額または共済金支払額から既存の障害に応じた損害額または共済金支払額を差し引いて算出します。
注9 関節などの説明図
〈別表2〉
< 部位・症状別入通院共済金 >
医 療 共 済 x x 払 額 基 準
部 位 症 状 | 頭 部 | 顔 面 部 | 頸 部 | 胸 部 ま た は 腹 部 | 背 部・ 腰 部 ま た は 臀 部 | 上 肢 | 下 肢 | ||||
眼 ・ 歯 牙 を 除 く | 眼 | 歯 牙 | 手 指 を 除 く | 手 指 | 足 指 を 除 く | 足 指 | |||||
さっかしょう ざしょう ね ん ざ 打撲、擦過傷、挫傷、捻挫、筋の損傷もしくは断裂(完全に切断されないもの)または腱の損 傷もしくは断裂(完全に切断されないもの) | 5万円 | 5万円 | - | - | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
ざ そ う ざ め つ そ う 挫創または挫滅創 | 15 万円 | 10 万円 | - | - | 10 万円 | 15 万円 | 15 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 |
筋または腱の断裂 完全に切断されるもの) | - | - | - | - | - | 65 万円 | 65 万円 | 35 万円 | 25 万円 | 35 万円 | 20 万円 |
骨折または脱臼 | 65 万円 | 30 万円 | - | - | 80 万円 | 30 万円 | 60 万円 | 30 万円 | 15 万円 | 50 万円 | 20 万円 |
欠損または切断 | - | 20 万円 | - | 10 万円 | - | - | - | 60 万円 | 25 万円 | 75 万円 | 30 万円 |
頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫 | 90 万円 | - | 30 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
神経(脊髄を除く)の損傷または断裂 | 90 万円 | 40 万円 | 60 万円 | - | 40 万円 | - | 40 万円 | 40 万円 | 30 万円 | 40 万円 | 20 万円 |
脊髄の損傷または断裂 | - | - | - | - | 120 万円 | - | 120 万円 | - | - | - | - |
臓器の損傷もしくは破裂(手術を伴うもの)または眼球の損傷もしくは破裂 | - | - | 60 万円 | - | - | 90 万円 | - | - | - | - | - |
臓器の損傷もしくは破裂手術を伴わないもの) | - | - | - | - | - | 55 万円 | - | - | - | - | - |
熱傷 | 10 万円 | 10 万円 | - | - | 5万円 | 10 万円 | 10 万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
その他 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 |
(
(
注1 胸部または腹部には、胸骨、ろく骨、鎖骨およびけんこう骨を含みます。
注2 同一の自動車事故により被った傷害の部位および症状が複数の項目に該当する場合、それぞれの項目により支払われる金額のうち、最も高い金額を支払います。
〈 別表 3〉 被共済自動車の入替ができる用途車種区分表
被 | 共 | 済 自 | 動 | 車 | 入 | 替 対 象 | 自 | 動 | 車 |
自 | 家 用 普 通 | 乗 用 | 車 | 自 | 家 用 普 通 乗 | 用 | 車 | ||
自 | 家 用 小 型 | 乗 用 | 車 | 自 | 家 用 小 型 乗 | 用 | 車 | ||
自 | 家 用 軽 四 輪 | 乗 用 | 車 | 自 | 家 用 軽 四 輪 乗 | 用 | 車 | ||
自 | 家 用 軽 四 輪 | 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 軽 四 輪 貨 | 物 | 車 | ||
自 | 家 用 普 通 | 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 普 通 貨 | 物 | 車 | ||
(最大積載量0.5トン超2トン以下) | ―――― | (最大積載量0.5トン超2トン以下) | |||||||
自 | 家 用 普 通 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 普 通 貨 物 | 車 | ||||
(最大積載量0.5トン以下) | (最大積載量0.5トン以下) | ||||||||
自 | 家 用 小 型 貨 物 | 車 | 自 | 家 用 小 型 貨 物 | 車 | ||||
特 | 種 | 用 途 自 | 動 | 車 | 特 | 種 | 用 途 自 | 動 | 車 |
(キャンピング車) | (キャンピング車) |
営営
営営自営二原
自自
自自自
営営
営営
業業
業業
用用
用用
乗乗
乗乗用用自付
用用
用用
車車
車車
家業
輪
ババ
動
動
機
自
家 用 軽
家 用 普 通 貨
四 輪 貨
(最大積載量2トン超)
転
物物
家
業業
業業
家 用 普 通 貨 物
(最大積載量0.5トン超2トン以下) 家 用 普 通 貨 物
(最大積載量0.5トン以下)
用 小 型 貨 物
用 軽 四 輪 貨 物用 普 通 貨 物
(最大積載量2トン超)
用 普 通 貨 物
(最大積載量2トン以下)
用 小 型 貨 物
A B
C D
スス車車
車車
車車車
車車
車車
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
――――
営 業 用 乗 用 車 A営 業 用 乗 用 車 B
営 業 用 乗 用 車 C ――――営 業 用 乗 用 車 D ――――自 家 用 バ ス ――――営 業 用 バ ス ――――二 輪 自 動 車 ――――原 動 機 付 自 転 車 ――――自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車
(最大積載量2トン超)
▲
――――
自 家 用 普 通 貨 物 車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)
自 家 用 普 通 貨 物 車
(最大積載量0.5トン以下)
自 家 用 小 型 貨 物 車
営 業 用 軽 四 輪 貨 物 車営 業 用 普 通 貨 物 車
▲
(最大積載量2トン超)
営 業 用 普 通 貨 物 車
(最大積載量2トン以下)
▲
営 業 用 小 型 貨 物 車
――――
砂 | 利 類 運 送 用 普 通 貨 物 | 車 | 砂 | 利 類 運 送 用 普 通 貨 物 | x | |
x | 通 型 ダ ン プ カ | ー | 普 | 通 型 ダ ン プ カ | ー | |
普 | (最大積載量2トン超) 通 型 ダ ン プ カ | ー | ―――― | 普 | (最大積載量2トン超) 通 型 ダ ン プ カ | ー |
(最大積載量2トン以下) | (最大積載量2トン以下) | |||||
小 | 型 ダ ン プ カ | ー | 小 | 型 ダ ン プ カ | ー |
A
A
種
工
作
種 工 作
(クレーン・ショベル付以外)
(クレーン・ショベル付)
車
車
B
特
種
工
作
種
(キャンピング車以外)
車
用 途 自 動 車
農
耕
作 業 用 自 動 車
A 種 工 作 車
(クレーン・ショベル付)
A 種 工 作 車
(クレーン・ショベル付以外)
――――
▲
▲ ▲ ▲
B 種 工 作 車 ――――特 種 用 途 自 動 車
(キャンピング車以外)
――――
農 x x 業 用 自 動 車 ――――
注1 営業用乗用車Aとは、xxxの特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市または神戸市に使用の本拠を有するハイヤーをいいます。
注2 営業用乗用車Bとは、営業用乗用車Aと使用の本拠を同じくするタクシー(個人タクシーを除きます。)をいいます。
注3 営業用乗用車Cとは、営業用乗用車Aおよび営業用乗用車B以外の営業用乗用車(個人タクシーを除く。)をいいます。
注4 営業用乗用車Dとは、個人タクシーをいいます。
〈別表4〉 月 割 短 期 掛 金 率 表
既経過期間または未経過期間 | 月割短期掛金率 |
1か月まで | 1/12 |
2か月まで | 2/12 |
3か月まで | 3/12 |
4か月まで | 4/12 |
5か月まで | 5/12 |
6か月まで | 6/12 |
7か月まで | 7/12 |
8か月まで | 8/12 |
9か月まで | 9/12 |
10か月まで | 10/12 |
11か月まで | 11/12 |
12か月まで | 12/12 |
(注1)既経過期間または未経過期間について、1か月に満たない日数がある場合は、これを1か月とします。
(注2)月割短期掛金率に小数点以下第5位未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入します。
〈別表5〉
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨(注1)および脊柱
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨(注1)を含めギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
4.上記部位以外の部位。ただし、ギプス等(注2)を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じた場合に限ります。また、手指もしくは足指のみにギプス等(注2)を装着した場合または脱着が容易なギプス等(注2)を装着した場合を除きます。
じょうわんこつ とうこつ しゃっこつ だいたいこつ
けいこつ
ひ こ つ
(注1)上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨および腓骨をいいます。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネをいいます。
〈別 紙〉
第1 傷害による損害
人 身 傷 害 条 項 損 害 額 基 準
傷害による損害は、被共済者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
⑴ 治療関係費
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
② 診察料
必要かつ妥当な実費とします。
③ 入院料
原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。
④ 投薬料、手術料、処置料等
必要かつ妥当な実費とします。
⑤ 通院費、転院費、入・退院費
必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。
⑥ 看護料
原則として医師がその療養上看護が必要と認めた場合に限り、次のアまたはイに定めるとおりとします。
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合立証資料等により必要かつ妥当な実費とします。
イ.近親者等が看護した場合
次の(ア)から(ウ)までに定めるとおりとします。
(ア) 入院看護をした場合は、1日につき4,100円とします。
(イ) 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、被共済者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況を勘案して、1日につき2,050円とします。
(ウ) 12歳以下の子供もしくは歩行困難な者の通院に付き添った場合は、被共済者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況を勘案して、1日につき2,050円とします。
⑦ 入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とします。
⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。
⑨ 義肢等の費用
次のアまたはイに定めるとおりとします。 てつ
ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡(注)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。
イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。
⑩ 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とします。
⑵ その他の費用
上記⑴以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
(注)コンタクトレンズを含みます。
2.休業損害
受傷により収入(注1)が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、下記の算定方法によります。
なお、被共済者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
⑴ 有職者の場合
次の①から④までの算定方法によります。ただし、提出資料上1日あたりの収入額が5,700円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被共済者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
① 給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等 | × | 休業損害の対象となる日数 |
90日 |
ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の合計額(注2)により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。
イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。
ウ.賞与等について、現実に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。
エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被共済者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者および家族従業者
(事故前1か年間の収入額-必要経費)×寄与率 | × | 休業損害の対象となる日数 |
365日 |
ア.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被共済者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
イ.寄与率は、被共済者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
ウ.代替労力を利用した場合は、被共済者本人に収入の減少があったものとみなし、被共済者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
③ 自由業者
事故前1か年間の収入額(注3)-必要経費 | × | 休業損害の対象となる日数 |
365日 |
ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに準じる者をいいます。
イ.事故前1か年間の収入額、必要経費、代替労力については、「② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者および家族従業者」に準じます。
④ アルバイト・パートタイマー
「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
事故直前3か月間の就労日数 | × | 休業した期間の延べ日数 |
90日 |
⑵ 家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき5,700円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被共済者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
⑶ 金利生活者、xx、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法の被保護者等現に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
(注1)専ら被共済者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
(注2)本給および付加給の合計額をいいます。
(注3)固定給を除きます。
3.精神的損害
付表Ⅱに基づき計算した金額を基準とします。
なお、被共済者の受傷の態様が重傷(注)の場合は、具体的な傷害の部位・程度、治療の内容等を勘案し、 25%の範囲内で割り増します。
また、妊婦が胎児を死産または流産した場合は、次の①から③までのいずれかの金額を加えます。
① 妊娠月数3か月以内 30万円
② 妊娠月数4か月以上6か月以内 50万円
③ 妊娠月数7か月以上 80万円
(注)脳挫傷、胸腹部臓器破裂、開放骨折等をいいます。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた「得べかりし経済的利益の損失」をいい、原則として、⑵に従い、被共済者の区分に応じた計算方法で計算します。
⑴ 用語
逸失利益の計算において使用される用語は、次のとおりとします。
① 収入額
ア.現実収入額
事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
イ.年齢別平均給与額 付表Ⅰによります。
ウ.全年齢平均給与額 付表Ⅰによります。
② 労働能力喪失率
付表Ⅲに定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
③ 労働能力喪失期間
付表Ⅵに定める年齢に対応する就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
④ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによります。
⑵ 被共済者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
次のアまたはイのいずれか高い額とします。ア.
現実収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
イ.
年 齢 別平均給与額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
年 齢 別平均給与額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
全 年 齢平均給与額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
④ 退職後1年を経過していない失業者(注)
①の「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。
⑤ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者次のアまたはイのいずれか高い額とします
ア.
18 歳 平均給与額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
イ.
年齢別平均給与額の50% | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
(注)定年退職者等を除きます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母・配偶者・子のいずれかがいる場合 | 左 記 以 外 |
第1級 | 1,900万円 | 1,400万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,200万円 |
第3級 | 1,250万円 | 1,000万円 |
第4級 | 950万円 | |
第5級 | 750万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 60万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の⑴および⑵に従い次の算式により計算します。
介護料および諸雑費 | × | 12 | × | 介護期間に対応するライプニッツ係数 |
⑴ 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場合
① 介護料および諸雑費
1か月につき20万円とします。
② 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定します。
③ ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによります。
⑵ 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障害で、かつ、随時介護を要すると認められる場合
① 介護料および諸雑費
1か月につき10万円とします。
② 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定します。
③ ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによります。
4.その他の損害
上記1から3まで以外の後遺障害による損害については、将来支出される費用を含み、事故と因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、中間利息をライプニッツ係数により控除して認定します。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、120万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた「得べかりし経済的利益の損失」をいい、原則として、次の⑵および⑶に従い、被共済者の区分および年金等の受給の有無に応じた計算方法で計算します。
⑴ 用語
逸失利益の計算において使用される用語は、次のとおりとします。
① 収入額
ア.現実収入額
事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
イ.年齢別平均給与額 付表Ⅰによります。
ウ.全年齢平均給与額 付表Ⅰによります。
② 生活費
被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次のアからエまでに定める割合とします。なお、被扶養者とは、被共済者に現実に扶養されていた者をいいます。
ア.被扶養者がいない場合 50%
イ.被扶養者が1人の場合 40%
ウ.被扶養者が2人の場合 35%エ.被扶養者が3人以上の場合 30%
③ 就労可能年数
付表Ⅵによります。
④ ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳにより、また、平均余命年数に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳおよび付表Ⅴによります。
⑵ 被共済者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
( | 現実収入額 | - | 生活費 | ) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
. ( | 年 齢 別平均給与額 | - | 生活費 | ) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
次のアまたはイのいずれか高い額とします。ア.
イ
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
( | 年 齢 別平均給与額 | - | 生活費 | ) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
② 家事従事者および18歳以上の学生
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
( | 全 年 齢平均給与額 | - | 生活費 | ) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
③ 幼児および18歳未満の学生
④ 退職後1年を経過していない失業者(注1)
①の「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。
⑤ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者次のアまたはイのいずれか高い額とします。
( | 18 歳 平均給与額 | - | 生活費 | ) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | ||
. ( | 年齢別平均給与額の50% | - | 生活費 | ) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
ア.
イ
⑶ 年金等の受給者
被共済者が年金等の受給者(注2)である場合には、⑵の額に加えて次の算式により算出された額を加えるものとします。
死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数
生活費
年金等の額
( - )×( -
(注1)定年退職者等を除きます。
(注2)各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被共済者の属性別に次の⑴から⑷までに定める金額を基準とします。
⑴ 被共済者が一家の支柱である場合 2,000万円
⑵ 被共済者が18歳未満である場合(注1) 1,600万円
⑶ 被共済者が65歳以上である場合(注2) 1,500万円
⑷ 被共済者が上記以外である場合 1,600万円
(注1)有職者を除きます。
(注2)一家の支柱である場合を除きます。
4.その他の損害
上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 |
全年齢平均給与額 | 415,400 | 275,100 |
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 187,400 199,800 219,800 239,800 259,800 272,800 285,900 298,900 312,000 325,000 337,300 349,600 361,800 374,100 386,400 398,000 409,600 421,300 432,900 444,500 450,500 456,600 462,600 468,600 474,700 | 169,600 175,800 193,800 211,900 230,000 238,700 247,400 256,000 264,700 273,400 278,800 284,100 289,400 294,700 300,100 301,900 303,700 305,500 307,300 309,100 307,900 306,800 305,600 304,500 303,300 |
年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 |
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ~ | 478,300 482,000 485,600 489,300 492,900 495,500 498,100 500,700 503,300 505,800 500,700 495,500 490,300 485,200 480,000 455,400 430,900 406,300 381,700 357,200 350,100 343,000 336,000 328,900 321,800 314,800 | 301,000 298,800 296,500 294,300 292,000 291,800 291,700 291,600 291,400 291,300 288,500 285,600 282,800 280,000 277,200 269,000 260,900 252,700 244,500 236,400 236,400 236,400 236,500 236,500 236,500 236,600 |
付表Ⅱ 傷害による精神的損害額表(隔日以上通院の場合)
か月以降
か月目
か月目
か月目
か月目
か月目
(単位:万円)
治療開始日からの 経過月数 | 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
入院の場合 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 20.2 | 17.6 | 15.1 | 12.6 | 11.4 | 10.0 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 5.0 | 3.8 | 3.8 |
通院の場合 (隔日以上通院の場合) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.1 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
〔適用上の注意〕
1.入院期間に対する精神的損害額は、入院期間に対応する上表の額の合計額とし、通院期間に対応する精神的損害額は、通院期間に対応する上表の額の合計額とします。ただし、入院期間または通院期間において1か月未満の端日数が生じた月目については、その端日数が生じた月目の上表の額を日割計算します。
2.通院の場合の上表の額は、通院期間に対して通院実日数(注)が隔日以上の日数である場合の通院の精神的損害額とします。従って、通院実日数(注)が隔日を下回る日数である場合には、次の算式により通院期間に対する精神的損害額を決定します。
通院実日数(注)×2 | ||
通院期間に対応する上表の額の合計額 | × | ―――――――――――― |
通院期間 |
(注)医師による往診日数を含みます。
3.通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。
4.上表の適用にあたっては、30日を1か月とみなします。
(例) 入院期間45日、通院期間20日、通院実日数5日の場合
(単位:万円)
入院期間に対する精 神 的 損 害 額 | = 25.2 + 25.2 × | ―45―日―-―3―0日― 30日 | = 37.8 |
入院期間に対する精 神 的 損 害 額
30日
30日
20日
={12.6 × ―6―0日――-―45―日― + 12.6 × 2―0―日―-―(―60―日―-―45―日―)} × 5―日―×―2― = 4.2
精 神 的 損 害 額 | = 37.8 + 4.2 = 42.0 |
付表Ⅲ 労 働 能 力 喪 失 率 表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | |
第 1 級第 2 級第 3 級第 4 級第 5 級第 6 級第 7 級 | 100 / 100 100 / 100 100 / 100 92 / 100 79 / 100 67 / 100 56 / 100 | 第 8 級第 9 級第 10 級 第 11 級 第 12 級 第 13 級 第 14 級 | 45 / 100 35 / 100 27 / 100 20 / 100 14 / 100 9 / 100 5 / 100 |
付表Ⅳ ラ イ プ ニ ッ ツ 係 数 表
期 間 | ライプニッツ係数 | 期 間 | ライプニッツ係数 | 期 間 | ライプニッツ係数 | 期 間 | ライプニッツ係数 |
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 0.952 1.859 2.723 3.546 4.329 5.076 5.786 6.463 7.108 7.722 8.306 8.863 9.394 9.899 10.380 10.838 11.274 11.690 12.085 12.462 12.821 13.163 13.489 | 年 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 13.799 14.094 14.375 14.643 14.898 15.141 15.372 15.593 15.803 16.003 16.193 16.374 16.547 16.711 16.868 17.017 17.159 17.294 17.423 17.546 17.663 17.774 17.880 | 年 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | 17.981 18.077 18.169 18.256 18.339 18.418 18.493 18.565 18.633 18.699 18.761 18.820 18.876 18.929 18.980 19.029 19.075 19.119 19.161 19.201 19.239 19.275 19.310 | 年 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 19.343 19.374 19.404 19.432 19.459 19.485 19.509 19.533 19.555 19.576 19.596 19.616 19.634 19.651 19.688 19.684 19.699 19.713 19.727 19.740 19.752 |
(注)幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合 12.462(20年の係数)- 6.463(8年の係数)= 5.999
付表Ⅴ 第20回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 |
女 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 |
女 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
女 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
女 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
女 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
女 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
女 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
女 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
女 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
付表Ⅵ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
[1]18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 年 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 | 7.549 7.927 8.323 8.739 9.176 9.635 10.117 10.623 11.154 11.712 12.297 12.912 13.558 14.236 14.947 15.695 16.480 17.304 | 年 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 | 19.239 19.201 19.161 19.119 19.075 19.029 18.980 18.929 18.876 18.820 18.761 18.699 18.633 18.565 18.493 18.418 18.339 18.256 |
(注)幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者(有職者、家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例)3歳の幼児の場合
⑴ 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
⑵ 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
⑶ 就労可能年数49年(64年-15年)
⑷ 適用する係数 8.739(19.119-10.380)
[2]18歳以上の者に適用するx
x 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 14 14 13 13 12 12 | 18.169 18.077 17.981 17.880 17.774 17.663 17.546 17.423 17.294 17.159 17.017 16.868 16.711 16.547 16.374 16.193 16.003 15.803 15.593 15.372 15.141 14.898 14.643 14.375 14.094 13.799 13.489 13.163 12.821 12.462 12.085 11.690 11.274 10.838 10.380 9.899 9.899 9.899 9.394 9.394 8.863 8.863 | 歳 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ~ | 年 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 8.863 8.306 8.306 7.722 7.722 7.722 7.108 7.108 6.463 6.463 6.463 5.786 5.786 5.786 5.076 5.076 5.076 4.329 4.329 4.329 4.329 3.546 3.546 3.546 3.546 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 0.952 |
特 約 条 項
Ⅰ.運転者の範囲に関わる特約
1.運 転 者 年 齢 条 件 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
運 転 免 許 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許をいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 |
共 済 期 間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日までをいいます。 |
x x 運 転 免 許 取 得 者 | 被共済自動車を運転することができる運転免許を新たに取得した者をいいます。ただし、運転免許の取得歴がある者を含みません。 |
免 許 取 得 日 | 運転免許証に記載されている免許の年月日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から⑤までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に運転者年齢条件を限定する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 二輪自動車
⑤ 原動機付自転車
第2条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 記名被共済者が個人である場合は、当組合は、この特約により、次の①から⑤までのいずれかに該当する者のうち、共済証書記載の運転者年齢条件に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済自動車の所有者が法人である場合で、記名被共済者がその法人の役員となっているときは、その法人の業務に従事中の使用人
⑵ 記名被共済者が法人である場合は、当組合は、この特約により、共済証書記載の運転者年齢条件に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、この規定を適用しません。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)に定める対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に定める対物事故
(注)家事を除きます。
第3条(運転免許資格取得に対する自動補償)
⑴ 前条⑴の規定により当組合に支払責任が発生しない事故が生じた場合であっても、次の①から③までの条件をいずれも満たしているときは、当組合は、その事故により生じた損害に対しては、当組合が③の請求を承認していたものとみなして普通共済約款賠償責任条項および基本条項(注1)を適用します。
① 事故発生の時において、被共済自動車または他の自動車(注2)を運転していた者が新規運転免許取得者であること。
② 事故発生の日が①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して30日以内の日であること。
③ ①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して30日以内に、共済契約者が書面により運転者年齢条件の変更またはこの特約の削除の承認の請求を行い、当組合がこれを受領すること。
⑵ 当組合は、⑴の場合を、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の承認をする場合とみなして、免許取得日以後の期間(注3)に対し、追加共済掛金を請求します。
⑶ 当組合は、共済契約者が⑵の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑴の規定を適用しません。
(注1)付帯された他の特約のうち、被共済者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金を支払う場合に適用される特約を含みます。
(注2)他車運転特約の「用語の定義」に規定する他の自動車をいいます。
(注3)免許取得日が共済期間の初日以前である場合は、共済期間とします。
2.運 転 者 家 族 限 定 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 期 間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日までをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、被共済自動車について運転する者を記名被共済者およびその家族に限定する旨共済証書に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
第2条(家族の定義)
この特約において、家族とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被共済者の配偶者
② 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
③ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、記名被共済者およびその家族以外の者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払います。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)に定める対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に定める対物事故
⑵ 当組合は、前条の家族に加え、共済期間初日時点の家族(注1)を家族とみなして、⑴の規定を適用します。ただし、共済契約者または記名被共済者から、共済期間初日時点の家族(注1)であることを当組合が確認できる公的資料等の提出があった場合に限ります。
⑶ 当組合は、⑵の規定を適用する場合は、共済期間初日時点の家族が前条①から③までのいずれかに該当する者でなくなった事実の発生日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑷ ⑶において、共済契約者または記名被共済者は、事実の発生日(注2)について、当組合がその事実を確認できる公的資料等の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合または提出された資料によって事実の発生日(注2)が特定できない場合は、当組合は、共済期間の初日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑸ 当組合は、共済契約者が⑶および⑷の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑵の規定を適用しません。
(注1)共済期間初日時点で第2条(家族の定義)①から③までのいずれかに該当していた者をいいます。
(注2)共済期間初日時点の家族が第2条(家族の定義)①から③までのいずれかに該当する者でなくなった事実の発生日をいいます。
3.運転者本人・配偶者限定特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 期 間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日までをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、被共済自動車について運転する者を記名被共済者およびその配偶者に限定する旨共済証書に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
第2条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、記名被共済者およびその配偶者以外の者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払います。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑴に定める対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に定める対物事故
⑵ 当組合は、前条の配偶者に加え、共済期間初日時点の配偶者(注1)を記名被共済者の配偶者とみなして、
⑴の規定を適用します。ただし、共済契約者または記名被共済者から、共済期間初日時点の配偶者(注1)であることを当組合が確認できる公的資料等の提出があった場合に限ります。
⑶ 当組合は、⑵の規定を適用する場合は、共済期間初日時点の配偶者(注1)が記名被共済者の配偶者でなくなった事実の発生日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑷ ⑶において、共済契約者または記名被共済者は、事実の発生日(注2)について、当組合がその事実を確認できる公的資料等の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合または提出された資料によって事実の発生日(注2)が特定できない場合は、当組合は、共済期間の初日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑸ 当組合は、共済契約者が⑶および⑷の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑵の規定を適用しません。
(注1)共済期間初日時点で記名被共済者の配偶者に該当していた者をいいます。
(注2)共済期間初日時点の配偶者が記名被共済者の配偶者でなくなった事実の発生日をいいます。
Ⅱ.相手への賠償に関わる特約
4.自賠責適用除外車対人賠償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車が自賠責共済等の適用除外車であり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(自賠責適用除外車に関する取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵および第9条(当組合による解決-対人賠償)⑶の③の規定を適用しません。
⑵ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑶および同条項第14条(支払共済金の計算-対人賠償)⑴の規定の適用にあたっては、それぞれ同条項第10条⑶および同条項第14条⑴に定める「自賠責共済等によって支払われる金額」を差し引きません。
第3条(自賠責共済等の契約がある場合)
被共済自動車に自賠責共済等が締結されている場合は、前条の規定を適用しません。
5.対物超過修理費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
相 手 自 動 車 | 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
相 手 自 動 車 の 価 額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
相手自動車の車両共済等 | 相手自動車について適用される共済契約または保険契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金または保険金を支払うものをいいます。 |
相 手 自 動 車 の x x 費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって必要となる修理費に限ります。 |
対 物 事 故 | 普通共済約款賠償責任条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に定める対物事故をいいます。 |
対 物 超 過 x x 費 用 | 相手自動車の修理費が相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に対物賠償共済の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(対物超過修理費用)
当組合は、被共済者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において、対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の財物が自動車であり、かつ、当組合が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が相手自動車の価額を上回ると認められるときは、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)の費用のほか、被共済者が負担する対物超過修理費用は、これを損害の一部とみなします。
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する者とします。
第4条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、次条に定める当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(支払共済金の計算)
当組合は、普通共済約款賠償責任条項第15条(支払共済金の計算-対物賠償)の共済金が支払われる場合は、同条に定める共済金のほか、第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用を支払います。ただし、1回の対物事故により対物超過修理費用が生じた相手自動車1台につき、次の算式により算出した額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
対物超過修理費用の額 | = | 対物超過修理費用 | × | 相手自動車の価額について被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の額 |
相手自動車の価額 |
第6条(相手自動車の車両共済等がある場合の取扱い)
相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両共済等によって共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当組合は、前条に定める共済金の額からその超過額を差し引いて対物超過修理費用を支払います。この場合において、既に超過額について対物超過修理費用を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両共済等によって支払われる共済金の額(注)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出した共済金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用に関しては、他の共済契約等(注)がある場合であっ
ても、当組合は、この特約により支払うべき対物超過修理費用を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等(注)により優先して対物超過修理費用が支払われる場合または既に対物超過修理費用が支払われた場合は、当組合は、それらの額の合計額を、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等(注)がないものとして算出した支払うべき対物超過修理費用のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ対物超過修理費用を支払います。
(注)第5条(支払共済金の計算)の対物超過修理費用と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑴の①に規定する判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用の請求は、記名被共済者を経由して行うものとします。
第9条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのを「対物超過修理費用特約」と読み替えるものとします。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
6.レンタカーの対物賠償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車がレンタカーであり、かつ、記名被共済者がレンタカー業者である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第5条(共済金を支払わない場合-その3対物賠償)①の規定にかかわらず、記名被共済者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合は、それにより被共済自動車の借受人である被共済者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金を支払います。
(注)記名被共済者の使用人および記名被共済者が法人である場合は、その役員を除きます。
Ⅲ.ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
7.傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 被共済自動車に普通共済約款人身傷害条項または無共済車傷害特約の適用があり、かつ、記名被共済者が法人である場合
② 被共済自動車に普通共済約款人身傷害条項の適用があり、かつ、記名被共済者が個人であって、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合
第2条(被共済者の範囲)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款人身傷害条項第5条(被共済者の範囲)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の者を被共済者として、普通共済約款人身傷害条項および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
⑵ 前条①に該当する場合で、この共済契約に無共済車傷害特約の適用があるときは、当組合は、この特約により、無共済車傷害特約第6条(被共済者の範囲)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の者を被共済者として、同特約に従い、共済金を支払います。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
8.バスの人身傷害共済金支払特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款人身傷害条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途車種が次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 自家用バス
② 営業用バス
第2条(当組合の責任限度額等)
⑴ 当組合が支払うべき共済金(注1)の総額は、この特約により、1回の事故につき1事故共済金額(注2)を限度とします。
⑵ 普通共済約款人身傷害条項第9条(支払共済金の計算)⑴または⑵の規定による被共済者1名ごとの共済金の合計額が1事故共済金額(注2)を超える場合は、次の算式により被共済者1名ごとに支払う共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとの共済金の額 | |||
共済金の額 | = | 1事故共済金額(注2) | × |
被共済者1名ごとの共済金の合計額 |
(注1)普通共済約款人身傷害条項第1条(共済金を支払う場合)の共済金をいいます。
(注2)共済証書記載の1事故共済金額をいいます。第3条(共済金の請求)
共済金の請求は、共済契約者を経由して行うものとします。
9.搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に普通共済約款搭乗者傷害条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(医療共済金の特則)
当組合は、この特約により、普通共済約款搭乗者傷害条項第9条(医療共済金の支払)⑴の医療共済金の額の2倍の金額を同条⑴の医療共済金の額とします。
10.バスの搭乗者傷害共済金支払特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | |||
1 事 故 共 済 金 額 | 共済証書記載の1事故共済金額をいいます。 | |||||
共 | 済 | 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 | ||
後 遺 障 害 共 済 金 | 普通共済約款搭乗者傷害条項第1条(共済金を支払う場合)の共済金における後遺障害共済金をいいます。 | |||||
死 | 亡 | 共 | 済 | 金 | 普通共済約款搭乗者傷害条項第1条の共済金における死亡共済金をいいます。 | |
通 | 院 | 共 | 済 | 金 | 搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約第2条(医療共済金の支払) ⑴の②に係る医療共済金をいいます。 | |
入 | 院 | 共 | 済 | 金 | 搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約第2条⑴の①に係る医療共済金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 自家用バス
② 営業用バス
第2条(当組合の責任限度額等-死亡共済金または後遺障害共済金)
⑴ 当組合の支払うべき死亡共済金および後遺障害共済金の総額は、この特約により、1回の事故につき、
1事故共済金額を限度とします。
⑵ 普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑴の規定による被共済者1名ごとの死亡共済金および後遺障害共済金の合計額が1事故共済金額を超える場合は、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う死亡共済金または後遺障害共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとに支払う死亡共済金または後遺障害共済金の額 | 被共済者1名ごとの死亡共済金または後遺障害共済金の額 | ||
= | 1事故共済金額 | × | |
被共済者1名ごとの死亡共済金および後遺障害共済金の合計額 |
⑶ 当組合は、⑴および⑵に定める死亡共済金および後遺障害共済金の総額と普通共済約款搭乗者傷害条項第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)および同条項第11条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金との合計額が1事故共済金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金を支払います。
第3条(当組合の責任限度額等-医療共済金)
⑴ 当組合の支払うべき医療共済金(注)の総額は、この特約により、1回の事故につき、次の算式により算出した「医療共済金1事故限度額」を限度とします。
医 療 共 済 金 1事故限度額 | 1事故共済金額 × | ||
= | 120万円 | ||
被共済者1名ごとの共済金額 |
⑵ 普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑶の規定による被共済者1名ごとの医療共済金の合計額が共済証書記載の医療共済金1事故共済金額を超える場合は、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う医療共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとに支払う医療共済金の額 | 医 療 共 済 金 1事故限度額 | 被共済者1名ごとの医療共済金の額 × | |
= | |||
被共済者1名ごとの医療共済金の合計額 |
(注)普通共済約款搭乗者傷害条項第1条(共済金を支払う場合)の共済金における医療共済金とします。
第4条(当組合の責任限度額等-入院共済金および通院共済金)
⑴ この共済契約に搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約が適用されている場合は、前条の規定にかかわらず、当組合の支払うべき医療共済金(注)のうち、入院共済金の総額は、この特約により、1回の事故につき、次の算式により算出した「入院共済金1事故限度額」を限度とします。
入 院 共 済 金 1事故限度額 | 共済証書記載の入院共済金日額の180日分に相当する額 | 1事故共済金額 × | |
= | |||
被共済者1名ごとの共済金額 |
⑵ ⑴の場合で、普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑶の規定による被共済者1名ごとの医療共済金(注)のうち、入院共済金の合計額が入院共済金1事故限度額を超えるときは、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う入院共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとに支払う入院共済金の額 | 入 院 共 済 金 1 事 故 限 度 額 | 被共済者1名ごとの入院共済金の額 × | |
= | |||
被共済者1名ごとの入院共済金の合計額 |
⑶ この共済契約に搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約が適用されている場合は、前条の規定にかかわらず、当組合の支払うべき医療共済金(注)のうち、通院共済金の総額は、この特約により、1回の事故につき、次の算式により算出した「通院共済金1事故限度額」を限度とします。
通 院 共 済 金 1事故限度額 | 共済証書記載の通院共済金日額の180日分に相当する額 | 1事故共済金額 × | |
= | |||
被共済者1名ごとの共済金額 |
⑷ ⑶の場合で、普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑶の規定による被共済者1名ごとの医療共済金(注)のうち、通院共済金の合計額が通院共済金1事故限度額を超えるときは、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う通院共済金の額を決定します。
被 共 済 者 1 名 ご と に 支払う通院共済金の額 | 通 院 共 済 金 1事故限度額 | 被共済者1名ごとの通院共済金の額 × | |
= | |||
被共済者1名ごとの通院共済金の合計額 |
(注)搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約第2条(医療共済金の支払)⑴に定める医療共済金とします。
第5条(共済金の請求)
共済金(注)の請求は、共済契約者を経由して行うものとします。
(注)死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金(普通共済約款搭乗者傷害条項第1条の共済金における医療共済金とします。)、入院共済金および通院共済金をいいます。
11.無 共 済 車 傷 害 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | |
相 手 自 動 | 車 | 被共済自動車以外の自動車であって被共済者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被共済者が所有する自動車(注)および日本国外にある自動車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上 を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
共 済 金 | 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
共 済 金 請 求 権 者 | 無共済車事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済者(注) ② 被共済者の父母、配偶者または子 (注)被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 | |
自賠責共済等によって支 払 わ れ る 金 額 | 自賠責共済等がない場合または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第 97号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。 | |
損 害 | 額 | 当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |
対 人 賠 償 共 済 | 等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいいます。 |
賠 償 x x | 者 | 無共済自動車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
無 共 済 自 動 | 車 | ⑴ 相手自動車で、次の①から③までのいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいいます。 ① その自動車について適用される対人賠償共済等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償共済等によって、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額が共済金額に達しない場合 ⑵ 相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無共済自動車とみなします。 ⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、相手自動車が2台以上ある場合は、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額の合計額(注)が共済金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無共済自動車とみなします。 (注)⑴の①および②ならびに⑵に該当する相手自動車については、共 済金額または保険金額がないものとして計算します。 |
用 語 | 定 義 |
無 共 済 車 事 故 | 無共済自動車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通共済約款別表 1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注)が生じることをいいます。 (注)被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)の適用がある場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する場合において、無共済車事故によって被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注1)に対して、賠償義務者があるときに限り、この特約に従い、共済金請求権者に共済金を支払います。
① 普通共済約款人身傷害条項による共済金が支払われない場合
② 普通共済約款人身傷害条項により支払われるべき共済金の額が、この特約により支払われるべき共済金の額および自賠責共済等によって支払われるべき金額の合計額を下回る場合
③ 普通共済約款人身傷害条項の共済金について、同条項第7条(損害額の決定)⑵の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害にかかわる部分を除いた金額のみを請求した場合
⑵ 当組合は、1回の無共済車事故による⑴の損害の額が次の①および②の合計額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
① 自賠責共済等によって支払われる金額
② 対人賠償共済等によって、賠償義務者が⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額(注2)
⑶ ⑴の②の場合は、当組合は、普通共済約款人身傷害条項による共済金を支払わず、既に支払っていたときはその額をこの特約により支払われる共済金から差し引きます。
(注1)この損害の額は第8条(損害額の決定)に定める損害額をいいます。
(注2)対人賠償共済等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合計額とします。第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その2)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で自動車を運転している場合に生じた損害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、その自動車が被共済自動車以外の自動車であって、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
⑵ 損害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済金を支払わない場合-その3)
⑴ 当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、共済金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
① 被共済者の父母、配偶者または子
② 被共済者の使用者。ただし、被共済者がその使用者の業務(注1)に従事している場合に限ります。
③ 被共済者の使用者の業務(注1)に無共済自動車を使用している他の使用人。ただし、被共済者がその使用者の業務(注1)に従事している場合に限ります。
⑵ 当組合は、被共済者の父母、配偶者または子の運転する無共済自動車によって被共済者の生命または身体が害された場合は、共済金を支払いません。ただし、無共済自動車が2台以上ある場合で、これらの者または⑴の②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無共済自動車があるときを除きます。
⑶ 被共済自動車について適用される対人賠償共済等によって、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払を受けることができる場合(注2)は、当組合は、共済金を支払い
ません。
⑷ 当組合は、被共済者が被共済自動車以外の自動車に競技もしくは曲技(注3)のために搭乗中または競技もしくは曲技(注3)を行うことを目的とする場所において搭乗中(注4)に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)家事を除きます。
(注2)共済金請求権者が対人賠償共済等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。第6条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
⑵ ⑴の被共済者の胎内にある胎児が、無共済自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害され、その直接の結果として普通共済約款別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、⑴の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第8条(損害額の決定)
⑴ 損害額は、賠償義務者が被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
⑵ ⑴の損害額は、共済金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の①または②の手続きによって決定します。
① 当組合と共済金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当組合と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第9条(費用)
共済契約者または被共済者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通共済約款基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通共済約款基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために支出した費用
(注)収入の喪失を含みません。第10条(支払共済金の計算)
1回の無共済車事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、共済金額から次の②の額を差し引いた額を限度とします。
共済金の額 | = | 第8条(損害額の決定)の規定により決定される損害額 | + | 前条の費用の 合 計 額 | - | 次の①から⑤までの合計額 |
① 自賠責共済等によって支払われる金額
② 対人賠償共済等によって、賠償義務者が第2条(共済金を支払う場合)⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、共済金または保険金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額(注1)
③ 共済金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者が、その損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責共済等または対人賠償共済等によって共済金または保険金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第8条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑤ ①から④までのほか、第2条⑴の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)対人賠償共済等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合計額とします。
(注2)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を含みません。第11条(共済金請求権者の義務)
⑴ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(共済金を支払う場合)⑴の損害を被った場合は、共済金請求権者は、賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、次の
①から④までの事項を書面によって当組合に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 共済金請求権者が第2条⑴の損害に対して賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑵ 当組合は、共済金請求権者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合または⑴の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第12条(共済金の請求)
当組合に対する共済金請求権は、被共済者が死亡した時または被共済者に後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第13条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑦までのとおり読み替えるも
のとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)の規定中「人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「無共済車傷害特約」
③ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「無共済車傷害特約」
④ 第22条(共済金の請求)⑵の規定中「共済金」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金」、同条⑹の規定中「人身傷害条項の共済金」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金」
⑤ 第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「無共済車傷害特約」
⑥ 第27条(時効)の規定中「第22条(共済金の請求)⑴」とあるのは「無共済車傷害特約第12条(共済金の請求)」
⑦ 第29条(代位)⑵の規定中「被共済者」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金請求権者」
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
12.自 損 事 故 傷 害 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | |||
共 | 済 | 金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、介護費用共済金および医療共済金をいいます。 | |||
他 の 共 済 契 約 等 | 第2条(共済金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)の適用があり、かつ、被共済自動車に普通共済約款人身傷害条項の適用がない場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被共済者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この特約に従い、共済金を支払います。
① 被共済自動車の運行に起因する事故
② 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下。ただし、被共済者が被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限ります。
⑵ ⑴の傷害には、ガス中毒を含みます。
⑶ ⑴の傷害には、次の①および②のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。第3条(共済金を支払わない場合-その1)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた傷害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑵ 傷害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、共済金を支払いません。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第5条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。
① 被共済自動車の保有者(注1)
② 被共済自動車の運転者(注2)
③ ①および②以外の者で、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注3)に搭乗中の者
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。
(注2)自動車損害賠償保障法第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。
(注3)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、当組合は、法定相続分の割合により⑴の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害共済金の支払)
当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、普通共済約款別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害が生じた場合は、この特約の別表の各等級に定める金額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
第9条(介護費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合は、200万円を介護費用共済金として被共済者に支払います。
① この特約の別表の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害または普通共済約款別表1の表2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じること。
② 介護を必要とすると認められること。
⑵ 当組合は、⑴の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用共済金を支払いません。
第10条(医療共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の①および②の金額を医療共済金として被共済者に支払います。ただし、1回の事故につき、被共済者1名ごとに100万円を限度とします。
区 分 | 医療共済金の額 |
① 入院した治療日数 | その入院日数1日につき6,000円 |
② 通院した治療日数(注) | その通院日数1日につき4,000円 |
⑵ 被共済者が医療共済金の支払を受けられる期間中にさらに医療共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当組合は、重複して医療共済金を支払いません。
(注)⑴の①に該当する日数を除きます。第11条(支払共済金の競合)
当組合は、死亡共済金を支払う場合において、1回の事故につき、被共済者に対し既に支払った後遺障害共済金があるときは、1,500万円から既に支払った後遺障害共済金の額を差し引いた残額がある場合に限り、その残額を支払います。
第12条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第2条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第13条(当組合の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、被共済者1名に対し当組合が支払うべき死亡共済金の額は、第7条(死亡共済金の支払)および第11条(支払共済金の競合)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
⑵ 1回の事故につき、被共済者1名に対し当組合が支払うべき後遺障害共済金の額は、第8条(後遺障害共済金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。
⑶ 当組合は、⑴および⑵に定める死亡共済金または後遺障害共済金のほか、1回の事故につき、被共済者1名に対し第9条(介護費用共済金の支払)および前条の規定による介護費用共済金ならびに第10条(医療共済金の支払)および前条の規定による医療共済金を支払います。
第14条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき共済金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それらの額の合計額を共済金または保険金のうち最も高い額(注)から差し引いた額に対してのみ共済金を支払います。この場合において、第
2条(共済金を支払う場合)⑴の共済金を次の①~③までに区分して算出するものとします。
① 介護費用共済金
② 医療共済金
③ 死亡共済金または後遺障害共済金
(注)それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金のうち最も高い額をいいます。
第15条(共済金の請求)
当組合に対する共済金請求権は、次の①から④までの時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 共 済 金 請 求 x x 生 の 時 |
① 死 亡 共 済 金 | 被共済者が死亡した時 |
② 後 遺 障 害 共 済 金 | 被共済者に後遺障害が生じた時 |
③ 介 護 費 用 共 済 金 | 被共済者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。 |
④ 医 療 共 済 x | xのアまたはイのいずれか早い時 ア.被共済者が治療が必要と認められない程度に治った時イ.事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時 |
第16条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑥までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「自損事故傷害特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)の規定中「人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「自損事故傷害特約」
③ 第22条(共済金の請求)⑵の規定中「共済金」とあるのは「自損事故傷害特約の共済金」
④ 第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「自損事故傷害特約」
⑤ 第27条(時効)の規定中「第22条(共済金の請求)⑴」とあるのは「自損事故傷害特約第15条(共済金の請求)」
⑥ 第29条(代位)⑸の規定中「搭乗者傷害条項」とあるのは「自損事故傷害特約」
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
〈別表〉 後遺障害等級別共済金支払額表
1.介護を要する後遺障害
第1級 | 2,000万円 | 第2級 | 1,500万円 |
2.1以外の後遺障害
第1級 | 1,500万円 | 第8級 | 470万円 |
第2級 | 1,295万円 | 第9級 | 365万円 |
第3級 | 1,110万円 | 第10級 | 280万円 |
第4級 | 960万円 | 第11級 | 210万円 |
第5級 | 825万円 | 第12級 | 145万円 |
第6級 | 700万円 | 第13級 | 95万円 |
第7級 | 585万円 | 第14級 | 50万円 |
13.自損事故傷害対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(自損事故傷害特約の不適用)
当組合は、この特約により、自損事故傷害特約の規定を適用しません。
Ⅳ.ご自身の自動車の補償に関わる特約
14.車両価額協定共済特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
協 定 共 済 価 額 | 共済契約者または被共済者と当組合が被共済自動車の価額として共済契約締結時に協定した価額をいい、共済契約締結時における被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査年月をいいます。 |
市 場 販 売 価 格 相 当 額 | 当組合が別に定める「自動車共済車両標準価格表」に記載された価格をいいます。 |
x x 費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合は、被共済自動車の復旧に際して当組合が部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認められたときは、その部分品の修理は補修による修理費とします。 |
用 語 | 定 義 |
全 損 | 被共済自動車の損傷を修理することができない場合または普通共済約款車両条項第7条(修理費)の修理費が協定共済価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
被 共 済 者 | 普通共済約款車両条項の被共済者をいいます。 |
分 損 | 普通共済約款車両条項第7条の修理費が協定共済価額未満となる場合をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合に適用されます。ただし、被共済自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(注)である場合を除きます。
(注)1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。第2条(協定共済価額)
当組合と共済契約者または被共済者は、協定共済価額を共済金額として定めるものとします。
第3条(協定共済価額の変更)
⑴ 共済契約締結の後、被共済自動車の改造または付属品の装着もしくは取りはずしによって被共済自動車の価額が著しく増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当組合に通知し、承認の請求を行わなければなりません。この場合は、当組合と共済契約者または被共済者は、協定共済価額に上記の事由によって増加した価額を加えた額または協定共済価額から上記の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定共済価額および共済金額を変更するものとします。
⑵ 普通共済約款基本条項第8条(被共済自動車の入替)⑴の①または②のいずれかに該当する場合において、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、当組合がこれを承認するときは、同条⑴に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を前条の規定により定め、協定共済価額および共済金額を変更するものとします。
⑶ 当組合は、⑴および⑵の場合は、共済契約条件を変更する前の共済掛金と共済契約条件を変更した後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還し、または追加共済掛金を請求できます。
⑷ ⑶の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、次の①または②のとおりとします。
① ⑴の場合は、承認の請求がなかったものとして、この特約および被共済自動車について適用される他の特約ならびに普通共済約款に従い、共済金を支払います。
② ⑵の場合は、共済金を支払いません。
第4条(協定共済価額の調整)
⑴ この特約が適用されている場合は、当組合は、普通共済約款基本条項第11条(共済金額の調整)の規定を適用しません。
⑵ 前条⑴の規定にかかわらず、共済契約締結の後、被共済自動車の価額が著しく減少した場合は、共済契約者は、当組合に対する通知をもって、将来に向かって、協定共済価額および共済金額を減少後の被共済自動車の価額に至るまで減額することを請求できます。
⑶ ⑵の規定により、共済契約者が協定共済価額および共済金額の減額を請求した場合は、当組合は、共済契約条件を変更する前の共済掛金と共済契約条件を変更した後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還します。
第5条(共済金の支払における損害額の決定)
当組合が共済金を支払うべき損害の額は、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)の規定にかかわらず、次の①および②に定めるとおりとします。
① 被共済自動車の損傷を修理することができない場合は、協定共済価額
② 上記①以外の場合は、次の算式により算出した額。ただし、協定共済価額を限度とします。
損害の額 | = (修 | 普通共済約款車両条項第7条理費)に定める修理費 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
第6条(支払共済金の計算)
1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、普通共済約款車両条項第9条(支払共済金の計算)
⑴の規定にかかわらず、次の①および②に定めるとおりとします。ただし、共済金額を限度とします。
① 全損の場合は、前条①の額
② 分損の場合は、次の算式により算出した額
共済金の額 | = | 普前条②の額 | - | 共済証書記載の免責金額(注) |
(注)当組合が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。第7条(協定共済価額が共済価額を著しく超える場合)
協定共済価額が普通共済約款車両条項の「用語の定義」に規定する共済価額を著しく超える場合は、第5条(共済金の支払における損害額の決定)および前条の規定の適用においては、その共済価額を協定共済価額および共済金額とします。
第8条(価額の評価のための告知)
⑴ 共済契約者または被共済者は、被共済自動車の協定共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当組合は、被共済自動車の協定共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によって次の
①または②のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が事実を告げなかったことにより、その結果として、第2条(協定共済価額)または第3条(協定共済価額の変更)の規定に従って定めるべき額と異なった協定共済価額が定められた場合
② 共済契約者または被共済者が事実と異なることを告げたことにより、その結果として、第2条または第3条の規定に従って定めるべき額と異なった協定共済価額が定められた場合
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
② 当組合が被共済自動車の協定共済価額を定める際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失
によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が被共済自動車の価額を評価するために必要な事項について書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が被共済自動車の価額を定める際に当組合に告げられていたとしても、当組合がこの特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または共済契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当組合は、その損害については、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。この場合において、既に第6条の規定を適用して共済金を支払っていたときは、当組合は、普通共済約款車両条項第6条および第9条⑴の規定を適用して算出した共済金との差額の返還を請求することができます。
⑸ ⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
⑹ ⑸の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。
(注)当組合のために共済契約の締結の代理を行う者が事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
15.車 両 新 価 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | ||||
協 | 定 共 | 済 価 | 額 | 共済契約者または被共済者と当組合が被共済自動車の価額として共済契約締結時に協定した価額をいい、共済契約締結時における被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査年月をいいます。 | |
再 | 取 | 得 | 次の①から④までのいずれかに該当する者が代替自動車を再取得(注)することをいいます。 ① 被共済自動車の所有者 ② 記名被共済者 ③ 記名被共済者の配偶者 ④ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 | ||
修 | 理 | 費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合は、被共済自動車の復旧に際して、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると当組合が認めたときは、その部分品の修理は補修による修理費とします。 | ||
x x 取 得 自 動 x | xxに取得(注)し、または借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 | ||||
x x 取 得 自 動 車 等 | 新規取得自動車または所有自動車をいいます。 | ||||
新 | 車 共 | 済 金 | 額 | 共済証書記載の新車共済金額をいいます。 | |
新車の市場販売価格相当額 | 当組合が別に定める「自動車共済車両標準価格表」等に記載された初度登録後1年未満の価格をいいます。ただし、共済契約締結の時において、自動車共済車両標準価格表に被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の自動車の記載がない場合は、自動車共済車両標準価格表に記載された初度登録後1年未満の被共済自動車と同等クラスの自動車の価格とします。 | ||||
全 | 損 | 被共済自動車の損傷を修理することができない場合または普通共済約款車両条項第7条(修理費)の修理費が協定共済価額以上となる場合をいいます。 | |||
代 | 替 | 自 | 動 | 車 | 被共済自動車の代替として使用する自動車をいいます。 |
入 | 替 | 自 | 動 | 車 | 普通共済約款基本条項第8条(被共済自動車の入替)⑴に定める新規取得自動車のうち被共済自動車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として同条⑴の①に該当する者が新たに取得(注)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
被共済自動車の初度登録 | 被共済自動車の用途車種が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査をいいます。 | ||||
被 | 共 | 済 | 者 | 被共済自動車を所有する者をいいます。 | |
復 | 旧 | 代替自動車の再取得または被共済自動車の修理をいいます。 | |||
復 | 旧 | 額 | 損害を受けた被共済自動車を復旧するために実際に要した額をいいます。なお、代替自動車を再取得する場合は、代替自動車の車両本体価格および付属品の価格ならびにそれらに課される消費税をいい、その他の税および登録諸費用を含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に、車両価額協定共済特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合で、共済期間の末日の属する月が被共済自動車の初度登録年月または初度検査年月の翌月から起算して61か月以内であり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(新車共済金額)
当組合と共済契約者または被共済者は、被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額を被共済自動車の新車共済価額として協定し、その価額を新車共済金額として定めるものとします。
第3条(新車共済金額の変更)
⑴ 普通共済約款基本条項第8条(被共済自動車の入替)⑴の①または②のいずれかに該当する場合に、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、当組合がこれを承認するときにおいて、共済期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から61か月以内であるときは、前条の規定により新規取得自動車等の新車共済価額を定め、新車共済金額を変更するものとします。
⑵ ⑴の場合において、共済期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から61か月を超えるときは、当組合は、この特約の規定を適用しません。
⑶ ⑴の規定による承認をする場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑷ ⑶の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(新車共済価額の評価のための告知)
⑴ 共済契約者または被共済者は、被共済自動車の新車共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の新車共済価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当組合は、被共済自動車の新車共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の新車共済価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によって次の①または②のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が事実を告げなかったことにより、その結果として、第2条(新車共済金額)の規定に従って定めるべき額と異なった新車共済価額が定められた場合
② 共済契約者または被共済者が事実と異なることを告げたことにより、その結果として、第2条の規定に従って定めるべき額と異なった新車共済価額が定められた場合
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
② 当組合が被共済自動車の新車共済価額を定める際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が被共済自動車の新車共済価額を評価するために必要な事項について書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が被共済自動車の新車共済価額を定める際に当組合に告げられていたとしても、当組合がこの特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または共済契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当組合は、その損害については、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。この場合において、既に第6条の規定を適用して共済金を支払っていたときは、当組合は、普通共済約款車両条項第6条および第9条⑴の規定を適用して算出した共済金との差額の返還を請求することができます。
⑸ ⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
⑹ ⑸の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。
(注)当組合のために共済契約の締結の代理を行う者が事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(この特約を適用しない場合)
当組合は、次の①および②に規定する損害に対しては、この特約の規定を適用しません。
① 被共済自動車が盗難されたことによって生じた損害。ただし、被共済自動車が発見された場合で、発見されるまでの間に被共済自動車に損害が生じたときを除きます。
② 次のアからオまでのいずれかに該当する者の重大な過失によって生じた損害ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。第6条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、普通共済約款車両条項第9条(支払共済金の計算)
⑴および車両価額協定共済特約第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、次の①から③までのとおりとします。ただし、新車共済金額を限度とし、新車共済価額が妥当な価額(注1)を著しく超える場合は、その価額(注1)を新車共済金額とします。
区 分 | 共 済 金 の 額 |
① 次のアからウまでのいずれかに該当するとき ア.被共済自動車の損傷を修理することができない場合で、再取得を行ったとき。 イ.修理費が新車共済金額の50%以上となる場合(注2)で、復旧を行ったとき。 ウ.修理費が協定共済価額以上となる場合で、復旧を行ったとき。 | 新車共済金額の全額 |
② 被共済自動車の損傷を修理することができない場合で再取得を行わなかったとき、または修理費が協定共済価額以上となる場合で復旧を行わなかったとき | 協定共済価額 |
③ ①および②以外の場合 | 車両価額協定共済特約第5条(共済金の支払における損害額の決定)②の損害の額から共済証書記載の免責金額(注3)を差し引いた額 |
⑵ ⑴の①に規定する当組合が支払うべき共済金の額は、復旧額が新車共済金額を下回る場合は、次の①および②に定める額とします。
区 分 | 共 済 金 の 額 |
① 被共済自動車の損傷を修理することができない場合または修理費が協定共済価額を超える場合 | 協定共済価額と復旧額のいずれか高い額 |
② 修理費が協定共済価額以下となる場合 | 修理費と復旧額のいずれか高い額 |
(注1)共済契約締結時における被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の初度登録後1年未満の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注2)被共済自動車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除きます。
(注3)当組合が共済金を支払う事故の発生の順によって定めます。第7条(復旧義務)
⑴ 被共済者は、前条⑴の①により共済金の支払を受ける場合は、被共済自動車に損害が生じた日の翌日から起算して90日以内に復旧を履行しなければなりません。ただし、復旧に際してやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ当組合の承認を得て、復旧の期間を変更することができます。
⑵ 共済契約者または被共済者は、⑴に規定する復旧を行った場合は、遅滞なく、書面をもってその旨を当組合に通知しなければなりません。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができます。
① 共済契約者または被共済者が前条⑵に定める通知を行った時
② 被共済者が復旧する意思のないことを当組合に申し出た場合は、申出を行った時
③ ①および②以外の場合は、被共済自動車に損害の生じた日の翌日から起算して90日を経過した日
⑵ 被共済者がこの特約に基づき共済金または再取得時諸費用共済金の支払いを請求する場合は、次の①または②のいずれかの書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。
① 再取得を行った場合は、その事実、日付および再取得費用を証明する客観的書類
② 被共済自動車の損傷の修理を行った場合は、その事実および日付を証明する客観的書類
第9条(再取得時諸費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合であって、かつ、代替自動車を再取得したときは、新車共済金額の15%に相当する額(ただし、40万円を限度とします。)または10万円のいずれか高い額を再取得時諸費用共済金として被共済者に支払います。
① 当組合の共済金を支払うべき損害が全損である場合
② 修理費が新車共済金額の50%以上となる場合(注1)
⑵ 当組合は、⑴の規定によって支払うべき再取得時諸費用共済金と第6条(支払共済金の計算)に規定する共済金の合計額が新車共済金額を超える場合であっても、再取得時諸費用共済金を支払います。
⑶ 他の共済契約等(注2)がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき再取得時諸費用共済金の額を支払います。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、他の共済契約等(注2)により優先して再取得時諸費用共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に支払われている場合は、当組合は、それらの額の合計額を再取得時諸費用共済金または保険金のうち最も高い額(注3)から差し引いた額に対してのみ再取得時諸費用共済金を支払います。
⑸ 当組合に対する再取得時諸費用共済金の請求権は、被共済者が代替自動車を再取得した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑹ 再取得時諸費用共済金が支払われる場合は、当組合は、全損時諸費用共済金(注4)は支払いません。既に全損時諸費用共済金を支払っていた場合は、当組合は、その金額を差し引いて再取得時諸費用共済金を支払います。
(注1)被共済自動車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損害が生じていない場合を除きます。
(注2)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
(注3)それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約または保険契約がないものとして算出した支払うべき再取得時諸費用共済金または保険金のうち最も高い額をいいます。
(注4)車両全損時諸費用特約に定める全損時諸費用共済金をいいます。第10条(新車共済金額が新車の市場販売価格相当額を著しく超える場合)
第2条(新車共済金額)の規定にかかわらず、新車共済金額が新車の市場販売価格相当額を著しく超える場合は、その新車の市場販売価格相当額を新車共済金額とします。
第11条(被害物についての当組合の権利)
当組合は、普通共済約款車両条項第11条(被害物についての当組合の権利)⑴の規定にかかわらず、再取得を行ったことにより、当組合がその権利を取得する旨の意思を表示して共済金を支払った場合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
第12条(他の特約との関係)
この共済契約に被共済自動車の入替自動補償特約が適用される場合は、同特約の「用語の定義」に規定する入替自動車について生じた損害に対しては、この特約の規定を適用しません。
第13条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
被共済自動車について、他の共済契約等(注1)がある場合は、当組合は、次の①および②によって共済
金を支払います。
① 復旧額が損害額(注2)以下である場合は、普通共済約款基本条項第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定により決定した額を支払います。この場合において、普通共済約款基本条項第21条⑵の「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「車両新価特約」と読み替えて適用するものとします。
② 復旧額が損害額(注2)を超える場合で、第7条(復旧義務)⑵の復旧の通知を受けた後においては、次のアおよびイの額の合計額を支払います。
ア.損害額までの額について①により決定した額
イ.損害額を超える部分の額について第6条(支払共済金の計算)の規定によって算出した共済金の額から損害額を差し引いた残額。ただし、この場合の残額は、復旧額と損害額との差額を限度とします。
(注1)この特約と同種の特約を適用しない他の共済契約または保険契約をいいます。
(注2)車両価額協定共済特約第5条(共済金の支払における損害額の決定)の損害額をいいます。第14条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第15条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
16.車両超過修理費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
車両超過修理費限度額 | 共済金額に50万円を加えた金額をいいます。 |
x x 費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合は、被共済自動車の復旧に際して、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると当組合が認めるときは、その部分品の修理は補修による修理費とします。 |
損 害 額 等 | 車両価額協定共済特約第5条(共済金の支払における損害額の決定)①の損害の額または同条②の損害の額を差し引いた額をいいます。 |
被共済自動車の初度登録 | 被共済自動車の用途車種が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査をいいます。 |
被 共 済 者 | 被共済自動車を所有する者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に車両価額協定共済特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用
8車種である場合で、共済期間の末日の属する月が被共済自動車の初度登録年月または初度検査年月の翌月から起算して37か月を超えており、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(この特約を適用しない場合)
次条⑴の②の場合において、被共済者が被共済自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に被共済自動車の損傷を修理しなかったときは、当組合は、この特約の規定を適用しません。ただし、修理に際してやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ当組合の承認を得て、修理の期間を変更することができます。
第3条(車両共済の支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、普通共済約款車両条項第9条(支払共済金の計算)
⑴および車両価額協定共済特約第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、次の①および②に定めるとおりとします。
① 被共済自動車の損傷を修理することができない場合は、共済金額
② 上記①以外の場合は、次の算式により算出した額。ただし、共済金額に50万円を加えた金額を限度とします。
共済金の額 | = | 修理費 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | - | 共済証書記載の免責金額(注1) |
⑵ 損害額等のうち、回収金がある場合において、回収金の額が被共済者の自己負担額(注2)を超過するときは、当組合は、⑴に定める共済金の額からその超過額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)当組合が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(注2)損害額等または車両超過修理費限度額のいずれか低い方から⑴に定める共済金の額を差し引いた額をいいます。
第4条(全損時諸費用共済金の支払に関する特則)
当組合は、この特約により、車両全損時諸費用特約に定める全損時諸費用共済金の支払に関する規定にかかわらず、前条⑴の①の規定により、共済金額を共済金として支払うべき場合に限り、全損時諸費用共済金を支払います。
第5条(被害物についての当組合の権利)
当組合が第3条(車両共済の支払共済金の計算)⑴の規定により、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得する旨の意思を表示して共済金額を共済金として支払った場合は、当組合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
第6条(共済金の請求)
被共済者がこの特約に基づき共済金の支払を請求する場合は、修理の事実および日付を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。
第7条(他の特約との関係)
当組合は、被共済自動車の入替自動補償特約の規定にかかわらず、同特約の「用語の定義」に規定す
る入替自動車について生じた損害に対しては、被共済自動車の入替自動補償特約第3条(車両共済の特則)②に規定する「入替自動車取得の時における入替自動車の価額」を共済金額とみなしてこの特約を適用します。
第8条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
17.車両全損時諸費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
全 損 | 普通共済約款車両条項に規定する全損をいいます。ただし、この共済契約に車両価額協定共済特約が適用されている場合は、同特約に規定する全損をいいます。 |
被 共 済 者 | 被共済自動車を所有する者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合に適用されます。ただし、被共済自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(注)である場合を除きます。
(注)1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。第2条(全損時諸費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、この特約により、当組合の共済金を支払うべき損害が全損である場合は、1回の事故につき、次の算式により算出した額を全損時諸費用共済金として被共済者に支払います。ただし、20万円を限度とします。
全損時諸費用共済金 | = | 車両共済契約における共済金額 | × | 10% |
⑵ 当組合は、⑴の規定によって支払うべき全損時諸費用共済金と普通共済約款車両条項第9条(支払共済金の計算)に定める共済金(注)の合計額が共済金額を超える場合であっても、全損時諸費用共済金を支払います。
⑶ 当組合に対する全損時諸費用共済金の請求権は、事故発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)この共済契約に車両価額協定共済特約が適用されている場合は、同特約第6条(支払共済金の計算)に定める共済金とします。
第3条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等(注)がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき全損時諸費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等(注)により優先して全損時諸費用共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に全損時諸費用共済金もしくは保険金が支払われた場合は、当組合は、それらの額の合計額を、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等(注)がないものとして算出した支払うべき全損時諸費用共済金または保険金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ全損時諸費用共済金を支払います。
(注)前条⑴の全損時諸費用共済金と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
第4条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのを「車両全損時諸費用特約」と読み替えるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
18.車両全損時諸費用対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に車両全損時諸費用特約の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(車両全損時諸費用特約の不適用)
当組合は、この特約により、車両全損時諸費用特約の規定を適用しません。
19.車対車衝突危険限定特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
相 手 自 動 車 | 所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用
する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車と相手自動車との衝突または接触によって被共済自動車に生じた損害に対してのみ、普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。ただし、被共済自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(注)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
(注)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、この特約においては、普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約の規定による場合のほか、被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(費 用)
当組合は、この特約の適用においては、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、同条項第8条(費用)⑤のイおよび⑥に規定する費用に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被共済者は、この特約に基づき共済金の支払を請求する場合において、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書に代えて次の①から③までの書類および写真または画像データを当組合に提出しなければなりません。
① 被共済自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印または署名のあるもの
② 被共済自動車の損傷部位の写真または画像データ
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真、画像データまたは資料
第6条(車両危険限定特約が適用されている場合の特則)
この共済契約に車両危険限定特約が適用されている場合は、同特約によって共済金を支払うべき損害に対しては、当組合は、この特約の規定を適用しません。
20.車両危険限定特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車に生じた次の①から⑦までのいずれかに該当する損害に限り、普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
① 被共済自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被共済自動車が被爆した場合の損害
② 盗難によって生じた損害
③ 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
④ 台風、たつ巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤ 落書、いたずらまたは窓ガラス破損の損害(注)
⑥ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
⑦ ①から⑥までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被共済自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被共済自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注)いたずらの損害には、被共済自動車の運行によって生じた損害および被共済自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害を含みません。なお、他の自動車には原動機付自転車を含みます。また、窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金とします。
21.二輪・原付盗難対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途車種が次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 二輪自動車
② 原動機付自転車
第2条(共済金を支払わない場合)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車について盗難によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
⑵ ⑴の被共済自動車について盗難によって生じた損害には、次の①および②に掲げる損害を含みます。
① 被共済自動車が発見されるまでの間に生じた損害
② 普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑵に定める損害
22.機械装着車「車両損害」特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
装 備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定 着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付 属 機 械 装 置 | 医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、付属機械装置が被共済自動車に定着または装備されている場合で、その価額が共済金額に含まれているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、付属機械装置については、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して共済金を支払います。
⑵ 当組合は、付属機械装置に生じた損害と被共済自動車の他の部分に生じた損害に対しては、それぞれ各別に普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)の規定を適用し、損害に対して共済金を支払います。ただし、付属機械装置の損害に対しては、共済証書記載の免責金額を差し引きません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
23.特殊車「車両」補償範囲特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
工 作 用 自 動 車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、被共済自動車が工作用自動車である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車の次の①および②の物については、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して共済金を支払います。
① キャタピラ、排土板(注1)、バケット(注2)、フォーク、ローラ等作業において常時接地する部分品
② リーダ(注3)、ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、アースオーガ(注4)、バイブロハンマ(注5)その他これらに類似の機能を有する物であって、被共済自動車に装着されている部分品および機械装置または使用の目的により交換装着する部分品および機械装置
⑵ 被共済自動車が農耕作業用自動車の場合は、当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車の鋤、ロータリー、サイドロータリー、タイヤ、リヤカー、トレーラー等使用の目的により交換装着する部分品(注6)については、車体(注7)と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して共済金を支払います。
⑶ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、次の①から③までに定める物は、被共済自動車に含めません。
① 被共済自動車が工作用自動車の場合は、被共済自動車から取りはずして用いるコード、ワイヤ、ホース、チェイン、ドリル等の積載付属品
② 被共済自動車が消防自動車の場合は、被共済自動車から取りはずして用いる吸水管、ホース、
は し ご くだやり ちりのぞき ちりのぞきようかご
梯子、斧、トビ、管槍、塵除、塵除用籠、分解手入用道具等の積載付属品
③ 被共済自動車がタンク車、ふん尿車等の場合は、被共済自動車に付属するホース
(注1)カッティングエッジおよびエンドビットを含みます。
(注2)つめ、ツース、ポイントおよびサイドカッタを含みます。
(注3)ステーおよびフロントブラケットを含みます。
(注4)モータを含みます。
(注5)チャックを含みます。
(注6)部分品の付帯部品を含みます。
(注7)原動機定着部分をいいます。
24.工作用自動車ブーム対象外特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
工 作 用 自 動 車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
装 備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い、被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定 着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、被共済自動車が工作用自動車である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(ブーム部分の補償対象外)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、被共済自動車のブーム部分については、被共済自動車に含めません。
⑵ ⑴のブーム部分とは、次の①および②の物をいいます。
① ブーム(注)ならびに伸縮シリンダ、俯仰シリンダ、ワイヤロープ、フック等ブーム(注)と機能上一体をなしている部分品およびブーム(注)の機能上必要である部分品
② ①に定める物に定着または装備されている次のアからオまでの物ア.使用の目的により交換装着する部分品および機械装置
イ.安全装置および警報装置ウ.作動油および油脂類
エ.配線、配管およびホース類
オ.その他定着または装備されている物
(注)ジブを含みます。
25.ロードアシスタンス特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他 の 共 済 契 約 等 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、すべての共済契約に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済自動車が走行不能となったことに伴い、被共済者が応急処置費用または運搬費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、ロードアシスタンス費用共済金を被共済者に支払います。ただし、被共済自動車について直接生じた偶然な事由に起因して、被共済自動車が走行不能となった場合に限ります。
⑵ この特約において、応急処置費用または運搬費用とは、次の①または②のいずれかに該当する費用(注)をいいます。
費 用 の 名 称 | 費 用 の x x |
① 応 急 処 置 費 用 | 被共済自動車が走行不能となった地において被共済自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただし、当組合が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
② 運 搬 費 用 | 被共済自動車が走行不能となった地から被共済者の指定する修理工場または当組合が指定する場所まで、陸送車等により被共済自動車を運搬するために要した費用。ただし、被共済自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで被共済自動車を運搬するために生じる費用に限ります。 |
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、そのために要した費用は、応急処置費用または運搬費用に含みません。
① 次のアまたはイのいずれかに該当する期間に⑵の①の応急の処置または⑵の②の運搬が行われた場合
ア.共済期間が満了した時以後の期間
イ.被共済自動車の自動車検査証に記載された有効期間の満了する日の翌日以後の期間。ただし、被共済自動車が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条(自動車の検査及び自動車検査証)第1項の自動車である場合に限ります。
② 記名被共済者または被共済者が自ら被共済自動車に対して⑵の①の応急の処置または⑵の②の運搬を行ったとき。
(注)付随して発生した現場清掃の費用を被共済者が負担した場合は、その費用を含みます。第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑮までのいずれかに該当する事由によって被共済者が被った損害に対しては、ロードアシスタンス費用共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)
イ.被共済自動車の所有者(注2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 被共済自動車を次のアからエまでのいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、被共済自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場合に限ります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
わだち
ウ.轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑪ 被共済自動車の盗難(注7)
⑫ 被共済自動車の鍵の紛失
⑬ 被共済自動車の燃料切れ
⑭ エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造
⑮ 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)被共済自動車の所有者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注7)被共済自動車の所在が確認できない場合であって、かつ、その原因が明らかでないときを含み、被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に被共済自動車が走行不能となったことによって生じた損害に対しては、ロードアシスタンス費用共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。第5条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 被共済自動車の所有者
③ 被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中の者(注2)
② 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
③ 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)一時的に被共済自動車から離れている者を含みます。第6条(ロードアシスタンス費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が負担した応急処置費用または運搬費用の額を、ロードアシスタンス費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき15万円を限度とします。
⑵ 応急処置費用または運搬費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した応急処置費用または運搬費用の額から回収金の額を差し引いてロードアシスタンス費用共済金を支払います。
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべきロードアシスタンス費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみロードアシスタンス費用共済金を支払います。
ロードアシスタンス費用共済金の額 | = | 実際に発生した応急処置費用または運搬費用の額 | - | 他の共済契約等の共済金または保険金の額の合計額 |
第8条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、被共済自動車に対する応急の処置、陸送車等による被共済自動車の運搬等、ロードアシスタンス費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、共済金の支払に代えることができます。
第9条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対するロードアシスタンス費用共済金の請求権は、被共済者が応急処置費用または運搬費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、被共済自動車が走行不能となった時とします。
⑵ 被共済者がこの特約に基づきロードアシスタンス費用共済金の支払を請求する場合は、被共済自動車に対する応急の処置または陸送車等による被共済自動車の運搬の事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第10条(この特約の不適用)
他車運転特約および臨時代替自動車特約の適用においては、当組合は、この特約の規定を適用しません。
第11条(普通共済約款および運転者年齢条件特約等の不適用)
⑴ 当組合は、この特約によりロードアシスタンス費用共済金が支払われる場合は、普通共済約款車両条項第8条(費用)③または④の規定を適用しません。
⑵ この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第12条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるもの
とします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「ロードアシスタンス特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「ロードアシスタンス特約」
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
26.ロードアシスタンス対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(ロードアシスタンス特約の不適用)
当組合は、この特約により、ロードアシスタンス特約の規定を適用しません。
27.ロードアシスタンス超過費用特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が次の
①から⑨までのいずれかに該当し、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)
② 営業用普通貨物車(最大積載量2トン以下)
③ 営業用普通貨物車(最大積載量2トン超)
④ 自家用バス
⑤ 営業用バス
⑥ 小型ダンプカー
⑦ 普通型ダンプカー(最大積載量2トン以下)
⑧ 普通型ダンプカー(最大積載量2トン超)
⑨ 砂利類運送用普通貨物車
第2条(ロードアシスタンス特約の読み替え)
この特約の適用においては、ロードアシスタンス特約第6条(ロードアシスタンス費用共済金)⑴のただし書の規定中「15万円」とあるのを「100万円」と読み替えるものとします。
28.ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他 の 共 済 契 約 等 | 第2条(共済金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、ロードアシスタンス特約の規定により同特約のロードアシスタンス費用共済金の支払対象となる場合で、被共済自動車が走行不能となった地から陸送車等により運搬されたときは、被共済者が
⑵および⑶に定める宿泊費用、移動費用および引取費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、宿泊費用共済金、移動費用共済金および引取費用共済金を被共済者に支払います。
⑵ この特約において、宿泊費用、移動費用および引取費用とは、それぞれ次の①から③までの費用をいいます。
費用の名称 | 費 用 の x x |
① 宿 泊 費 用 | 被共済自動車が陸送車等により運搬されたことにより、被共済者が臨時に宿泊せざるを得ない場合に、その走行不能となった地のもよりのホテル等有償の宿泊施設に宿泊するために要した1泊分の客室料 |
② 移 動 費 用 | 被共済自動車が陸送車等により運搬されたことにより、被共済者が被共済自動車が走行不能となった地から、出発地、居住地または当面の目的地へ合理的な経路および方法で移動するために要した交通費 |
③ 引 取 費 用 | 被共済自動車が陸送車等により運搬され、修理工場等にて被共済自動車の修理が完了した後、合理的な経路および方法で被共済自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費。ただし、レンタカーを利用する場合の費用を除きます。 |
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当するものは、宿泊費用、移動費用または引取費用に含みません。
① 飲食費用等⑵の①の宿泊または⑵の②の移動の目的以外のサービス料金
② 謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
③ ⑵の②の移動の手段として被共済者がタクシー、バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代または有料道路料金
④ この共済契約に付帯された他の特約により共済金が支払われる費用がある場合は、その費用
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、それぞれ次の①から③までに定めるとおりとします。
費 用 | 被 共 済 者 |
① 宿 泊 費 用 ② 移 動 費 用 | 被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する者は被共済者に含みません。 ア.被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中の者(注2) イ.極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者 ウ.業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者 |
③ 引 取 費 用 | 次のアまたはイのいずれかに該当する者ア.記名被共済者 イ.被共済自動車の所有者 |
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)一時的に被共済自動車から離れている者を含みます。第4条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第5条(宿泊費用共済金、移動費用共済金および引取費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、それぞれ次の①から③までに定める額を宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金として支払います。
共済金の種類 | 共 済 金 の 額 |
① 宿 泊 費 用 共 済 金 | 被共済者が負担した宿泊費用の額。ただし、1回の事故につき、被共済者1名あたり1万円を限度とします。 |
② 移 動 費 用 共 済 金 | 被共済者が負担した移動費用の額。ただし、1回の事故につき、被共済者1名あたり2万円を限度とします。 |
③ 引 取 費 用 共 済 金 | 被共済者が負担した引取費用の額。ただし、1回の事故につき、15万円を限度とします。 |
⑵ ⑴の②の規定にかかわらず、被共済者がタクシーまたはレンタカーを利用した場合は、その1台に対し2万円を限度とします。
⑶ 宿泊費用、移動費用または引取費用のうち、回収金がある場合は、当組合は、それぞれの費用に区分して、それぞれ各別に実際に発生した宿泊費用、移動費用または引取費用の額から該当する回収金の額を差し引いて共済金を支払います。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それぞれの費用を区分して、それぞれ各別に次の算式により算出した額に対してのみ宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金を支払います。
宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の額 | = | 実際に発生した宿泊費用、移動費用または引取費用の額 | - | 他の共済契約等の共済金または保険金の額の合計額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、宿泊施設の提供等、宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の請求権は、被共済者が宿泊費用、移動費用または引取費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、次の①または②のいずれかに該当する時とします。
① 第5条(宿泊費用共済金、移動費用共済金および引取費用共済金の支払)⑴の①または②の共済金の場合は、被共済自動車が走行不能となった時
② 第5条⑴の③の共済金の場合は、被共済自動車の修理が完了した時
⑵ 被共済者がこの特約に基づき宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の支払を請求する場合は、宿泊、移動または被共済自動車の引取りの事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(普通共済約款および運転者年齢条件特約等の不適用)
⑴ 当組合は、この特約により引取費用共済金が支払われる場合は、普通共済約款車両条項第8条(費用)
⑤の規定を適用しません。
⑵ この特約の適用においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第10条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
29.ロードアシスタンス代車費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他 の 共 済 契 約 等 | 第2条(共済金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、ロードアシスタンス特約の規定により同特約のロードアシスタンス費用共済金の支払対象となる場合で、被共済自動車が走行不能になった地から陸送車等により運搬されたときは、被共済者が次の⑵および⑶に定める代車費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、代車費用共済金を被共済者に支払います。
⑵ この特約において、代車費用とは、被共済自動車が使用できなくなったことにより、被共済者がレンタカーを代車として利用するために要した費用をいいます。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①および②の条件をいずれも満たす場合に限り、被共済者がレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用を代車費用とします。ただし、被共済者が負担した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当組合が認めた額に限ります。
① 被共済者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用したものであること。
② レンタカー以外の自動車の利用について被共済者が事前に当組合に通知し、当組合が承認すること。
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、被共済自動車の所有者とします。
第4条(代車費用共済金の支払)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う代車費用共済金の額は、次の算式により算出した額とします。
代車費用共済金 | = | 1日あたりの代車費用の額。ただし、共済証書記載の共済金日額を限度とします。 | × | 次条に定める支払対象期間における代車の利用日数 |
⑵ 代車費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した代車費用の額から回収金の額を差し引いて代車費用共済金を支払います。
第5条(代車費用共済金の支払対象期間)
⑴ 前条⑴の支払対象期間は、次に定める期間とします。ただし、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間は支払対象期間には含みません。
支 払 対 象 期 間 | |
支払対象期間の初日 | 支 払 対 象 期 間 の 末 日 |
被共済自動車が走行不能となった地から陸送車等により運搬された日 | 次の①から③までのいずれか早い日 ① 代車の利用開始日(注1)からその日を含めて30日後の日 ② 被共済自動車の修理完了後、被共済自動車が共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日 ③ 被共済自動車の代替として使用する自動車を新たに取得(注2)した日 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により⑴の支払対象期間の末日が延期された場合は、それによって延長された期間は支払対象期間には含みません。
(注1)被共済者が⑴に定める支払対象期間の初日以後に最初に代車を利用した日をいいます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき代車費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみ代車費用共済金を支払います。
代車費用共済金 | = | 実際に発生した代車費用の額 | - | 他の共済契約等の共済金または保険金の額の合計額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、代車の貸与等、代車費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する代車費用共済金の請求権は、被共済者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、被共済自動車が走行不能となった時とします。
⑵ 被共済者がこの特約に基づき代車費用共済金の支払を請求する場合は、代車を借り入れた事実、日数および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約の適用においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第10条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「ロードアシスタンス代車費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「ロードアシスタンス代車費用特約」
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
30.事故・故障時代車費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他 の 共 済 契 約 等 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用
8車種である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、被共済者が⑵および⑶に定める代車費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、代車費用共済金を被共済者に支払います。
① ロードアシスタンス特約の規定により同特約のロードアシスタンス費用共済金の支払対象となる場合で、被共済自動車が走行不能となった地から陸送車等により運搬されたとき。
② ①以外の場合で、普通共済約款車両条項および被共済自動車について適用される他の特約の規定により普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の共済金の支払対象となる事故が発生したとき。ただし、被共済自動車を使用することができる場合(注1)で、被共済者がその損傷を修理しないときを除きます。
⑵ この特約において、代車費用とは、被共済自動車が使用できなくなったことにより、被共済者がレンタカーを代車として利用するために要した費用をいいます。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①および②の条件をいずれも満たす場合に限り、被共済者がレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用を代車費用とします。ただし、被共済者が負担した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当組合が認めた額に限ります。
① 被共済者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用したものであること。
② レンタカー以外の自動車の利用について被共済者が事前に当組合に通知し、当組合が承認すること。
⑷ 当組合は、被共済自動車が盗難(注2)にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出たときに限り、⑴の②の規定を適用します。
(注1)法令により走行が禁じられた場合を除きます。
(注2)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、被共済自動車の所有者とします。
第4条(代車費用共済金の支払)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う代車費用共済金の額は、次の算式により算出した額とします。
代車費用共済金 | = | 1日あたりの代車費用の額。ただし、共済証書記載の共済金日額を限度とします。 | × | 次条に定める支払対象期間における代車の利用日数 |
⑵ 代車費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した代車費用の額から回収金の額を差し引いて代車費用共済金を支払います。
第5条(代車費用共済金の支払対象期間)
⑴ 前条⑴の支払対象期間は、次表に定める期間とします。ただし、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間は支払対象期間に含みません。
支 払 対 象 期 間 | |
支払対象期間の初日 | 支 払 対 象 期 間 の 末 日 |
① 第2条(共済金を支払う場合)⑴の①の場合は、被共済自動車が走行不能となった地から陸送車等により運搬された日 ② 第2条⑴の②の場合は、その事故の発生の日(注1) | 次のアからウまでのいずれか早い日 ア.代車の利用開始日(注2)からその日を含めて30日後の日 イ.被共済自動車が修理完了後、または盗難(注3)された被共済自動車が発見された後、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日 ウ.被共済自動車の代替として使用する自動車を新たに取得(注4)した日 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により⑴の支払対象期間の末日が延期された場合は、それによって延長された期間は支払対象期間に含みません。
(注1)被共済自動車が盗難にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出た日とします。
(注2)被共済者が⑴に定める支払対象期間の初日以後に最初に代車を利用した日をいいます。
(注3)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
(注4)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約に基づく借入れを含みます。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき代車費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみ代車費用共済金を支払います。
代車費用共済金 | = | 実際に発生した代車費用の額 | - | 他の共済契約等の共済金または保険金の額の合計額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、代車の貸与等、代車費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、代車費用共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する代車費用共済金の請求権は、被共済者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、次の①または②のいずれかに該当する時とします。
① 第2条(共済金を支払う場合)⑴の①の場合は、被共済自動車が走行不能となった時
② 第2条⑴の②の場合は、その事故の発生の時
⑵ 被共済者がこの特約に基づき代車費用共済金の支払を請求する場合は、代車を借り入れた事実、日数および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(運転者年齢条件特約等の一部不適用)
当組合は、この特約の適用において、第2条(共済金を支払う場合)⑴の①の規定により代車費用共済金を支払うべき場合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第10条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「事故・故障時代車費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「事故・故障時代車費用特約」
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
31.事 故 時 代 車 費 用 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他 の 共 済 契 約 等 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用
8車種である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、普通共済約款車両条項および被共済自動車について適用される他の特約の規定により普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の共済金の支払対象となる事故が発生した場合は、被共済者が⑵および⑶に定める代車費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、代車費用共済金を被共済者に支払います。ただし、被共済自動車を使用することができる場合(注1)で、被共済者がその損傷を修理しないときを除きます。
⑵ この特約において、代車費用とは、被共済自動車が使用できなくなったことにより、被共済者がレンタカーを代車として利用するために要した費用をいいます。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①および②の条件をいずれも満たす場合に限り、被共済者がレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用を代車費用とします。ただし、被共済者が負担した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当組合が認めた額に限ります。
① 被共済者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用したものであること。
② レンタカー以外の自動車の利用について被共済者が事前に当組合に通知し、当組合が承認すること。
⑷ 当組合は、被共済自動車が盗難(注2)にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出たときに限り、⑴の②の規定を適用します。
(注1)法令により走行が禁じられた場合を除きます。
(注2)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、被共済自動車の所有者とします。
第4条(代車費用共済金の支払)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う代車費用共済金の額は、次の算式により算出した額とします。
代車費用共済金 | = | 1日あたりの代車費用の額。ただし、共済証書記載の共済金日額を限度とします。 | × | 次条に定める支払対象期間における代車の利用日数 |
⑵ 代車費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した代車費用の額から回収金の額を差し引いて代車費用共済金を支払います。
第5条(代車費用共済金の支払対象期間)
⑴ 前条⑴の支払対象期間は、次に定める期間とします。ただし、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間は支払対象期間に含みません。
支 払 対 象 期 間 | |
支払対象期間の初日 | 支 払 対 象 期 間 の 末 日 |
その事故の発生の日(注1) | 次のアからウまでのいずれか早い日 ア.代車の利用開始日(注2)からその日を含めて30日後の日 イ.被共済自動車が修理完了後、または盗難(注3)された被共済自動車が発見された後、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日 ウ.被共済自動車の代替として使用する自動車を新たに取得(注4)した日 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により⑴の支払対象期間の末日が延期された場合は、それによって延長された期間は支払対象期間に含みません。
(注1)被共済自動車が盗難にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出た日とします。
(注2)被共済者が第5条(代車費用共済金の支払対象期間)⑴に定める支払対象期間の初日以後に最初に代車を利用した日をいいます。
(注3)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
(注4)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき代車費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみ代車費用共済金を支払います。
代車費用共済金 | = | 実際に発生した代 車 費 用 の 額 | - | 他の共済契約等の共済金または保険金の額の合計額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、代車の貸与等、代車費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、代車費用共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する代車費用共済金の請求権は、被共済者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、その事故の発生の時とします。
⑵ 被共済者がこの特約に基づき代車費用共済金の支払を請求する場合は、代車を借り入れた事実、日数および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「事故時代車費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「事故時代車費用特約」
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
32.車両無過失事故に関する特則の対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約により、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。
Ⅴ.その他の補償などに関わる特約
33.他 x x 転 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | ||||
家 | 族 | 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被共済者の配偶者 ② 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子 | |||
他 | の | 自 | 動 | 車 | 被共済自動車以外の自動車であって、その用途車種が自家用8車種であるものをいいます。ただし、次の①または②の自動車を除きます。 ① 記名被共済者、その配偶者または記名被共済者もしくはその配偶者の同居の親族が所有(注1)または常時使用する自動車 ② 別居の未婚の子が所有(注1)または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中(注2)の場合は、その自動車 (注1)所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)駐車または停車中を除きます。 |
別 居 の 未 婚 の 子 | 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子をいい、婚姻歴のある者を含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が自家用8車種であり、かつ、記名被共済者が個人である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当組合は、記名被共済者またはその家族が自ら運転者として運転中(注)の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款賠償責任条項および被共済自動車につ
いて適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者またはその家族に限ります。
⑵ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
(注)駐車または停車中を除きます。第3条(車両損害についての特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合は、他の自動車について被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、前条の規定に従い、共済金を支払います。ただし、この場合における損害賠償責任は、他の自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任に限ります。
① この特約を適用する共済契約に普通共済約款車両条項が適用されていること。
② 被共済者(注1)が自ら運転者として運転中(注2)の他の自動車を被共済自動車とみなして普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約を適用した場合に当組合が共済金を支払うべき損害が、その運転中(注2)の他の自動車に生じていること。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当組合は、被共済者(注1)が次の①から③までのいずれかの状態で他の自動車を運転している場合にその運転中(注2)の他の自動車に生じた損害に対して被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 法令に定められた運転資格を持たない状態
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(注1)前条⑴のただし書に定める被共済者をいいます。
(注2)駐車または停車中を除きます。第4条(共済金を支払う場合-自損傷害)
当組合は、この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、記名被共済者またはその家族が自ら運転者として運転中(注1)の他の自動車を被共済自動車とみなして、同特約および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗中(注3)の記名被共済者またはその家族に限ります。
(注1)駐車または停車中を除きます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。第5条(共済金を支払う場合-臨時費用)
当組合は、この共済契約に臨時費用特約が適用されている場合は、記名被共済者またはその家族が自ら運転者として運転中(注)の他の自動車を被共済自動車とみなして、同特約および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者またはその家族に限ります。
(注)駐車または停車中を除きます。第6条(共済金を支払わない場合)
当組合は、普通共済約款賠償責任条項、基本条項および自損事故傷害特約の規定による場合のほか、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に生じた事故により、被共済者が被った損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合
② 被共済者が役員となっている法人の所有する自動車(注2)を運転している場合
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転している場合
④ 被共済者が他の自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転している場合。ただし、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑤ 被共済者が競技もしくは曲技(注3)のために他の自動車を運転している場合、または競技もしくは曲技(注3)を行うことを目的とする場所において他の自動車を運転している(注4)場合。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために他の自動車を運転している場合を除きます。第7条(被共済自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当組合は、普通共済約款基本条項第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑵の規定を適用しません。
第8条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑴の③の規定にかかわらず、他の自動車を所有する者が同条⑴の③のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその他の自動車を所有する者に係る部分を解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除が第3条(車両損害についての特則)⑴の規定に基づき共済金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、普通共済約款基本条項第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によるその損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑵の規定は、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑴の③のアからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
34.臨 時 代 替 自 動 車 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
被 代 替 自 動 車 | 被共済自動車のうち、整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない自動車をいいます。 |
臨 時 代 替 自 動 車 | 被共済自動車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替自動車として記名被共済者が臨時に借用して使用する自動車をいいます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する者が所有する自動車(注1)を除きます。 ① 記名被共済者 ② 記名被共済者の役員 ③ 記名被共済者の使用人 なお、記名被共済者が臨時に借用して使用する自動車が2台以上ある場合は、被代替自動車の代替としての臨時代替自動車は、次の①および②の順によって定めるものとします。 ① 被代替自動車と同一の用途車種(注2)の自動車 ② 被代替自動車が整備工場等の管理下に入った時以後、臨時に借用して使用する自動車が記名被共済者の管理下に入った順 (注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注2)普通共済約款別表3に掲げる用途車種を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被共済者が法人である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款賠償責任条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者ならびに記名被共済者の役員および使用人に限ります。
⑵ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵の規定にかかわらず、臨時代替自動車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第3条(車両損害についての特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合は、臨時代替自動車について被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、前条の規定に従い、共済金を支払います。ただし、この場合における損害賠償責任は、その臨時代替自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任に限ります。
① この特約を適用する共済契約に普通共済約款車両条項が適用されていること。
② 被共済者(注1)が自ら運転者として運転中(注2)の臨時代替自動車を被代替自動車とみなして普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被代替自動車について適用される他の特約を適用した場合に当組合が共済金を支払うべき損害が、その運転中(注2)の臨時代替自動車に生じていること。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当組合は、被共済者(注1)が次の①から③までのいずれかの状態で臨時代替自動車を運転している場合にその運転中(注2)の臨時代替自動車に生じた損害に対して被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 法令に定められた運転資格を持たない状態
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(注1)前条⑴のただし書に定める被共済者をいいます。
(注2)駐車または停車中を除きます。第4条(共済金を支払う場合-人身傷害)
当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款人身傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第5条(共済金を支払う場合-搭乗者傷害)
当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款搭乗者傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第6条(共済金を支払う場合-自損傷害)
この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、自損事故傷害特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第7条(共済金を支払う場合-無共済車傷害)
この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合は、当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、無共済車傷害特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第8条(共済金を支払う場合-臨時費用)
この共済契約に臨時費用特約が適用されている場合は、当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、臨時費用特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者ならびに記名被共済者の役員および使用人に限ります。
第9条(共済責任の始期および終期)
⑴ 臨時代替自動車にかかわる当組合の共済責任は、臨時代替自動車が記名被共済者の直接の管理下に入った時に始まり、その管理下を離れた時または被代替自動車が整備工場等の管理下を離れ、記名被共済者の直接の管理下に戻った時のいずれか早い時に終わります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済期間の始期において既に記名被共済者の管理下に入っている臨時代替自
動車については、その始期をもって当組合の共済責任は始まり、また、記名被共済者が臨時代替自動車を管理中であっても、共済期間の終期をもって当組合の共済責任は終わります。
第10条(この特約を適用しない場合)
当組合は、全車両一括特約第4条(共済契約の締結漏れがあった場合)または同特約第5条(通知に遅滞または脱漏があった場合)の規定により、同特約第2条(中途取得自動車に対する自動補償)の規定が適用されない場合は、この特約の規定を適用しません。
第11条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑴の③の規定にかかわらず、臨時代替自動車を所有する者が同条⑴の③のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその臨時代替自動車を所有する者に係る部分を解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除が第3条(車両損害についての特則)⑴の規定に基づき共済金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、普通共済約款基本条項第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によるその損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑵の規定は、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑴の③のアからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
35.原付バイク特約(人身傷害なし)
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
借 用 原 動 機 付 自 転 車 | 第6条(被共済者の範囲)に規定する被共済者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が自家用8車種であり、記名被共済者が個人である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当組合は、被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款賠償責任条項および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。この場合において、対物賠償共済契約における共済証書記載の免責金額が5万円を超えるときは、その免責金額を5万円とみなします。
⑵ ⑴の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合は、当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第3条(共済金を支払う場合-自損傷害)
当組合は、この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、被共済者がxxの乗車装置に搭乗中(注)の原動機付自転車を被共済自動車とみなして、同特約および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。
(注)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その1 賠償責任・自損傷害共通)
当組合は、この特約の適用においては、普通共済約款賠償責任条項および基本条項ならびに自損事故傷害特約の規定による場合のほか、被共済者が競技もしくは曲技(注1)のために原動機付自転車に搭乗中または競技もしくは曲技(注1)を行うことを目的とする場所において原動機付自転車に搭乗中(注2)に生じた損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)競技または曲技のための練習を含みます。
(注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場合を除きます。第5条(共済金を支払わない場合-その2 賠償責任)
当組合は、第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通共済約款賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次の①から④までのいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被共済者の業務(注1)のために、被共済者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被共済者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被共済者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)をその使用者の業務(注1)のために、被共済者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被共済者のいずれかに該当する場合を除きます。
③ 次条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被共済者が原動機付自転車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第6条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)および自損事故傷害特約第5条(被共済者の範囲)の規定にかかわらず、次の①から④までのい
ずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
第7条(被共済自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当組合は、普通共済約款基本条項第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑵の規定を適用しません。
第8条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約および他車運転特約の規定を適用しません。
第9条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのを「原付バイク特約(人身傷害なし)」と読み替えるものとします。
36.事 業 用 動 産 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
キ ャ リ ア | 自動車の屋根またはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。 |
共 済 価 額 | 事業用動産に損害が生じた地および時における、損害を生じた事業用動産の価額をいいます。 |
共 済 金 | 損害共済金、臨時費用共済金および残存物取片づけ費用共済金をいいます。 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
残 存 物 取 片 づ け 費 用 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴の事故によって損害を受けた事業用動産の残存物の取片付けに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
事 業 用 動 産 | 記名被共済者が営む事業の用に供するために自ら所有する動産または記名被共済者が営む事業に関連して預託を受けている動産をいいます。ただし、次の①から⑪までに規定する物は、事業用動産に含みません。 ① 被共済自動車の付属品および被共済自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 ② 日常生活の用に供するために記名被共済者(注1)、記名被共済者の配偶者および記名被共済者またはその配偶者の同居の親族が所有する動産 ③ 通貨、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、電子マネー、プリペイドカードその他これらに準ずる物。ただし、乗車券等については、事業用動産に含みます。 ④ 貴金属、宝玉、宝石または書画、骨とう、彫刻物その他の美術品 ⑤ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずるもの ⑥ 動物および植物 ⑦ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報に生じた損害 ⑧ 自動車(注2) ⑨ コンテナー ⑩ 船舶(注3) ⑪ 法令の規定、公序良俗に違反する動産 (注1)記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。 (注2)ブルドーザー・パワーショベル等土木建設用自動車、二輪自動車、原動機付自転車、xx自動車、農耕作業用自動車を含みます。 (注3)ヨット・モーターボートを含みます。 |
x x 費 | 損害が生じた地および時において、損害を生じた事業用動産を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
乗 車 券 等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券、回数券およびプリペイドカードは除きます。 |
全 損 | 修理費または第8条(損害額の決定)⑴の損害額が損害を生じた事業用動産の共済価額以上となる場合をいいます。 |
損 害 額 | 当組合が損害共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |
電 子 マ ネ ー | 決済手段として使用するための、通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 |
費 用 | 共済契約者または被共済者が支出した次の①から③までの費用(注)をいいます。 ① 普通共済約款基本条項第 20 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 ② 普通共済約款基本条項第 20 条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 ③ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する事業用動産の分担額 (注)収入の喪失を含みません。 |
用 語 | 定 義 |
付 属 品 | 被共済自動車に定着(注1)または装備(注2)されている物および車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。 (注1)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注2)自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
臨 時 費 用 | 第2条⑴の事故によって事業用動産が損害を受けたため臨時に生じる費用をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故(注)によって被共済自動車の車室内、荷室内、荷台もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定されている事業用動産に被共済自動車と同時に損害が生じた場合は、事業用動産に生じた損害に対して、この特約に従い、被共済者に損害共済金を支払います。
⑵ 当組合は、⑴の損害共済金が支払われる場合における臨時費用に対して、この特約に従い、臨時費用共済金を支払います。
⑶ 当組合は、⑴の損害共済金が支払われる場合における残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
⑷ 当組合は、この特約が被共済者の委任を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合は、共済契約者はその旨を当組合に告げることを要しません。
(注)被共済自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
⑴ 当組合は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.共済契約者、記名被共済者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)イ.被共済自動車の所有者(注1)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 盗難または紛失
⑨ 詐欺または横領
⑩ 法令で定める積載物の重量・大きさまたは積載方法に関する制限の違反
⑪ 事業用動産の積載方法が事業用動産を安全に積載するのに適していなかったこと。ただし、共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかったときを除きます。
⑫ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当組合は、この特約による共済金の支払は、共済期間において1回を限度とし、2回目以後については、共済金を支払いません。
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 事業用動産に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 事業用動産の故障損害
③ 事業用動産の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または事業用動産の汚損であって、事業用動産の機能に支障を来たさない損害
④ 楽器の音色または音質の変化
⑤ 風、雨、ひょうもしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
第5条(共済金を支払わない場合-その3)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に事業用動産に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、記名被共済者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 被共済自動車の所有者(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。第6条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、事業用動産を所有する者とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当するものは被共済者に含みません。
① 被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(損害額の決定)
⑴ 損害額は、共済価額によって定めます。
⑵ 事業用動産の損傷を修理することができる場合は、次の算式により算出した額を損害額とします。
損害額 | = | 修理費 (注) | + | 費用 | - | 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた事業用動産全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
⑶ 費用のみを共済契約者または被共済者が負担した場合は、その費用を損害額とします。
⑷ 損害を生じた事業用動産が一組または一対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた事業用動産全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
⑸ ⑴から⑷までの規定にかかわらず、事業用動産が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被共済者が支出した額および共済契約者または被共済者が負担した費用の合計額を損害額とします。
⑹ 事業用動産が乗車券等である場合において、事業用動産の損害額の合計額が5万円を超えるときは、当組合は、その損害額の合計額を5万円とみなします。
(注)損害を生じた事業用動産の復旧に際して、当組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う損害共済金の額は、前条の損害額から次の①および②の合計額を差し引いた額とします。ただし、共済金額を限度とし、共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額を限度とします。
① 共済証書記載の免責金額
② 回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
⑵ 被共済者が2名以上いる場合は、⑴に記載した当組合の支払う損害共済金の額に、次の①の額の②の額に対する割合を乗じて各被共済者ごとの当組合の支払う損害共済金の額を決定します。
① 各被共済者ごとの損害額。ただし、回収金を差し引いた残額とします。
② ①の合計額
⑶ 当組合は、損害共済金の10%に相当する額を臨時費用共済金として被共済者に支払います。
⑷ 当組合は、損害共済金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を残存物取片づけ費用共済金として被共済者に支払います。
⑸ 当組合は、⑶および⑷の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用共済金または残存物取片づけ費用共済金と⑴および⑵に定める損害共済金の合計額が共済金額を超える場合であっても、臨時費用共済金または残存物取片づけ費用共済金を支払います。
第10条(普通共済約款賠償責任条項との関係)
当組合は、第2条(共済金を支払う場合)⑶の残存物取片づけ費用のうち、普通共済約款賠償責任条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約により共済金の支払責任が発生する損害については、損害の額が普通共済約款によって支払うべき共済金の額を超えるときに限り、その超過額に対してのみ残存物取片づけ費用共済金を支払います。
第11条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等(注1)がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等(注1)により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それらの額の合計額を、次の①および②に掲げる額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払います。
① 損害共済金および残存物取片づけ費用共済金に関しては、損害額または費用(注2)
② 臨時費用共済金に関しては、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金のうち最も高い額
(注1)第2条(共済金を支払う場合)の損害共済金、臨時費用共済金および残存物取片づけ費用共済金と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
(注2)それぞれの共済契約または保険契約において、損害額または費用の額が異なる場合は、そのうち最も高い額をいいます。
第12条(現物による支払)
当組合は、事業用動産の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払に代えることができます。
第13条(被害物についての当組合の権利)
⑴ 当組合が損害を生じた事業用動産に対して全損として共済金を支払った場合は、損害を生じた事業用動産について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った共済金の額が損害を生じた事業用動産の共済価額に達しない場合は、当組合は、支払った共済金の額の共済価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑵ ⑴の場合において、当組合がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、損害を生じた事業用動産について被共済者が有する所有権その他の物権は当組合に移転しません。
第14条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑥までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「事業用動産特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「事業用動産特約」
③ 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「事業用動産特約」
④ 第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の④および⑤の規定中「被共済自動車」とあるのは「事業用動産」
⑤ 第22条(共済金の請求)⑴の④の規定中「車両条項」とあるのは「事業用動産特約」
⑥ 第29条(代位)⑷の規定中「車両損害」とあるのは「事業用動産の損害」
第15条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第16条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
37.財 物 損 害 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
キ ャ リ ア | 自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。 |
共 済 価 額 | 財物に損害が生じた地および時における、損害を生じた財物の価額をいいます。 |
財 物 | 日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。ただし、次の①から⑦までに規定する物は、財物に含みません。 ① 被共済自動車の付属品および被共済自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 ② 通貨、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、電子マネー、プリペイドカードその他これらに準ずる物。ただし、乗車券等については、財物に含みます。 ③ 貴金属、宝玉、宝石または書画、骨とう、彫刻物その他の美術品 ④ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずるもの ⑤ 動物および植物 ⑥ 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具 ⑦ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物 |
x x 費 | 損害が生じた地および時において、損害を生じた財物を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
乗 車 券 等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券、回数券およびプリペイドカードは除きます。 |
全 損 | 修理費または第8条(損害額の決定)⑴の損害額が損害を生じた財物の共済価額以上となる場合をいいます。 |
損 害 額 | 当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |
電 子 マ ネ ー | 決済手段として使用するための、通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 |
費 用 | 共済契約者または被共済者が支出した、次の①から④までの費用(注)をいいます。 ① 普通共済約款基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 ② 普通共済約款基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 ③ 盗難にあった財物を引き取るために必要であった費用 ④ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する財物の分担額 (注)収入の喪失を含みません。 |
付 属 機 械 装 置 | 医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着、固定または装備されている精密機械装置をいいます。 |
付 属 品 | 被共済自動車に定着(注1)または装備(注2)されている物および車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。 (注1)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注2)自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態または法令に従い自動車に備え付けられている状態をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故(注)によって被共済自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定され
ている財物に生じた損害に対して、この特約に従い、被共済者に共済金を支払います。
⑵ 当組合は、この特約が被共済者の委任を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合は、共済契約者はその旨を当組合に告げることを要しません。
(注)被共済自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)
イ.被共済自動車の所有者(注1)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ キャリアに固定されている財物の盗難。ただし、被共済自動車の盗難(注4)と同時に生じた場合を除きます。
⑨ 紛失
⑩ 詐欺または横領
⑪ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)被共済自動車の一部分のみの盗難を除きます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①または②のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 財物の故障損害
第5条(共済金を支払わない場合-その3)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に財物に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 被共済自動車の所有者(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。第6条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、財物を所有する者とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当するものは被共済者に含みません。
① 被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(損害額の決定)
⑴ 損害額は、共済価額によって定めます。
⑵ 財物の損傷を修理することができる場合は、次の算式により算出した額を損害額とします。
損害額 | = | 修理費 (注) | + | 費用 | - | 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた財物全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
⑶ 費用のみを共済契約者または被共済者が負担した場合は、その費用を損害額とします。
⑷ 損害を生じた財物が一組または一対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた財物全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
⑸ ⑴から⑷までの規定にかかわらず、財物が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被共済者が支出した額および共済契約者または被共済者が負担した費用の合計額を損害額とします。
⑹ 財物が乗車券等である場合において、財物の損害額の合計額が5万円を超えるときは、当組合は、その損害額の合計額を5万円とみなします。
(注)損害を生じた財産の復旧に際して、当組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、前条の損害額から次の①および②の合計額を差し引いた額とします。ただし、共済金額を限度とし、共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額を限度とします。
① 共済証書記載の免責金額
② 回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
⑵ 被共済者が2名以上いる場合は、⑴に記載した当組合の支払う共済金の額に、次の①の額の②の額に対する割合を乗じて各被共済者ごとの当組合の支払う共済金の額を決定します。
① 各被共済者ごとの損害額。ただし、回収金を差し引いた残額とします。
② ①の合計額
第10条(現物による支払)
当組合は、財物の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払に代えることができます。
第11条(被害物についての当組合の権利)
⑴ 当組合が損害を生じた財物に対して全損として共済金を支払った場合は、損害を生じた財物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った共済金の額が損害を生じた財物の共済価額に達しない場合は、当組合は、支払った共済金の額の共済価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑵ 財物の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、当組合は、支払った共済金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑶ ⑴および⑵の場合において、当組合がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、損害を生じた財物またはその部分品もしくは付属品について被共済者が有する所有権その他の物権は当組合に移転しません。
第12条(盗難損害についての特則)
⑴ 盗難にあった財物について、当組合が損害に対して共済金を支払う前にその財物が回収された場合は、その財物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その財物に破損または汚損がある場合は、その破損または汚損の範囲内において損害が生じたものとします。
⑵ 当組合が財物の盗難によって生じた損害に対して共済金を支払った日の翌日から起算して60日以内にその財物が発見された場合は、被共済者は、既に受け取った共済金を当組合に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合は、発見されるまでの間にその財物に生じた損害に対して共済金を請求することができます。
第13条(盗難時の義務等)
⑴ 財物について盗難が発生した場合は、当組合は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、共済契約者または被共済者に対し詳細な説明または証明を求めることができます。
⑵ 共済契約者または被共済者は、当組合が⑴の調査をし、または説明もしくは証明を求めた場合は、これに協力しなければなりません。
⑶ 当組合は、共済契約者または被共済者が⑴の説明または証明に不正の表示をした場合もしくは知っている事実を告げない場合または正当な理由がなく⑵の協力を拒んだ場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
⑷ 共済契約者または被共済者は、盗難にあった財物が発見または回収された場合は、直ちにその旨を当組合に通知しなければなりません。
⑸ 当組合は、共済契約者または被共済者が正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第14条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑦までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「財物損害特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「財物損害特約」
③ 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「財物損害特約」
④ 第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の④および⑤の規定中「被共済自動車」とあるのは「財物」
⑤ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「財物損害特約」
⑥ 第22条(共済金の請求)⑴の④の規定中「車両条項」とあるのは「財物損害特約」
⑦ 第29条(代位)⑷の規定中「車両損害」とあるのは「財物の損害」
第15条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第16条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
38.弁 護 士 費 用 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 義 | |||
共 済 金 請 求 権 者 | 被害を被った被共済者をいいます。ただし、被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 | ||||
身 | 体 | の | 傷 | 害 | 被共済者が身体に傷害を被ることをいいます。 |
対 | 象 | 事 | 故 | 次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故で、この特約の対象となる事故をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下 |
用 語 | 定 義 |
賠 償 x x 者 | 被共済者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
被 害 | 次の①および②のものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、1つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 ① 身体の傷害 ② 被共済者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(注)されること。 (注)詐取を含みません。 |
弁 護 士 等 費 用 | 弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(注)に対して支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。 (注)申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 |
法 律 相 談 | 法律上の損害賠償請求に関する次の①から③までの行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当組合が認めた行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う次のアおよびイの行為 ア.司法書士法(昭和 25 年法律第 197 号)第3条(業務)第1項第 5号および同項第7号に規定する相談 イ.司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に規定する書類の作成 ③ 行政書士が行う次のアおよびイの行為 ア.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条(目的)の3第4号に規定する相談 イ.行政書士法第1条の2および第1条の3第3号に規定する書類の作成 |
法 律 相 談 費 用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済者が対象事故によって被った被害について共済金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ当組合の同意を得て弁護士等費用を負担することによって被る損害(注1)に対して、この特約に従い、共済金請求権者に弁護士等費用共済金を支払います。
⑵ 当組合は、被共済者が対象事故によって被った被害について共済金請求権者が法律相談を行う場合は、あらかじめ当組合の同意を得て法律相談費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、共済金請求権者に法律相談費用共済金を支払います。
⑶ 当組合は、対象事故が共済期間中に発生した場合にのみ、共済金を支払います。ただし、被害が身体の傷害である場合は、身体の傷害を被った時(注2)が共済期間中である場合に限ります。
⑷ 当組合は、⑴および⑵に掲げる費用のうち普通共済約款賠償責任条項において支払われるものがある場合は、その費用に対しては共済金を支払いません。
(注1)共済金請求権者に生じた損害には、次の①および②の額に対する弁護士等費用を負担することによって被る損害を含みません。
① 共済金請求権者が損害賠償請求を行った額のうち、被共済者の過失により減額された額
② 損害賠償の額のうち、既に共済金請求権者が受領済みの額
(注2)傷害の原因となった対象事故発生の時をいいます。第3条(共済金を支払わない場合)
⑴ 当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた対象事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた対象事故
⑦ 被共済自動車もしくは被共済者が搭乗中の被共済自動車以外の自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技(注3)を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
⑧ 被共済者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
⑨ 被共済者が所有、使用または管理する財物の故障損害
⑵ 当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対象事故による損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で自動車を運転している場合に生じた損害ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、その自動車が被共済自動車以外の自動車であって、被共済者が正当な権利を有する
者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 第4条(被共済者の範囲)⑴の⑤に規定する者が所有、使用または管理する財物のうち、被共済自動車に積載されていない財物について生じた損害
⑥ 被共済者または被共済者の使用者の業務(注5)の用に供される財物(注6)および業務に関連して受託した財物について生じた損害
⑶ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、共済金を支払いません。
① 次条⑴の①から④および⑦に規定する者
② 被共済者の父母、配偶者または子
⑷ 当組合は、共済金請求権者が自動車損害賠償保障法第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任共済の規定に基づく共済者(注7)に対する損害賠償額の支払の請求にかかわる弁護士等費用を負担したことによって生じた損害に対しては、弁護士等費用共済金を支払いません。ただし、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合は、この規定を適用しません。
⑸ 当組合は、共済金請求権者が社会通念上不当な損害賠償請求にかかわる弁護士等費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、弁護士等費用共済金および法律相談費用共済金を支払いません。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注5)家事を除きます。
(注6)被共済自動車を除きます。
(注7)保険金の請求が行われる保険契約の保険責任を負う者を含みます。第4条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から⑦までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中(注2)の被共済自動車以外の自動車(注3)のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者。ただし、①から
④までに規定する者の使用者の業務(注4)のために運転中(注2)の、その使用者の所有する自動車(注5)に搭乗中の者を除きます。
⑦ ①から⑥まで以外の者で、被共済自動車の所有者。ただし、被共済自動車の所有、使用または管理に起因する対象事故の場合に限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴の①から⑦までに定める被共済者のうち、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗している者は被共済者に含みません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、自動車取扱業者が自動車を業務として受託している場合は、これらの者は被共済者に含みません。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)駐車または停車中を除きます。
(注3)自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。
(注4)家事を除きます。
(注5)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第6条(支払共済金の計算)
⑴ 当組合が支払うべき弁護士等費用共済金の額は、1回の対象事故につき、被共済者1名あたり300万円を限度とします。
⑵ 当組合が支払うべき法律相談費用共済金の額は、1回の対象事故につき、被共済者1名あたり10万円を限度とします。
⑶ 共済金請求権者が弁護士等費用共済金の支払を受けようとする場合において、対象事故にかかわる法律上の損害賠償請求と対象事故以外にかかわる法律上の損害賠償請求を同時に行うときは、次の算式により算出した額を支払います。
被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | ||||||
弁 護 士 等 費用共済金 | = | 実際に発生した弁護士等費用の額 | × | 被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | 被害事故以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | |
+ |
⑷ 共済金請求権者が法律相談費用共済金の支払を受けようとする場合において、対象事故にかかわる法律相談と対象事故以外にかかわる法律相談を同時に行うときは、次の算式により算出した額を支払います。ただし、共済金請求権者が行った同一事故にかかわる法律相談が1回である場合は、この規定を適用しません。
被害事故にかかわる法律相談に要した時間 | ||||||
法 律 相 談費用共済金 | = | 実際に発生した法律相談費用の額 | × | 被 害 事 故 に か か わ る法律相談に要した時間 | 被害事故以外にかかわる法律相談に要した時間 | |
+ |
第7条(事故発生時の義務)
⑴ 共済契約者または共済金請求権者は、対象事故が発生した場合において、第2条(共済金を支払う場合)⑴に該当する場合で、共済金請求権者が弁護士等費用を支出しようとするとき、または同条⑵に該当する場合で、共済金請求権者が法律相談費用を支出しようとするときは、次表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。
事故発生時の義務 | 事 故 発 生 時 の x x の x x |
① 事 故 x x の 通 知 | 次のアからエまでに定める事項を対象事故の発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当組合に書面等により通知すること。 ア.対象事故の発生日時、場所および対象事故の状況 イ.賠償義務者の住所、氏名または名称およびその者に関して有する情報ウ.弁護士等費用または法律相談費用の支出先に関して有する情報 エ.その他当組合が必要と認める事項 |
② 委任契約の内容の事前承認 | 弁護士、司法書士または行政書士へ委任する場合は、委任契約の内容が記載された書面を当組合に提出し、あらかじめ当組合の承認を得ること。 |
⑵ 共済契約者または共済金請求権者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当組合は、⑴の規定に違反したことによって当組合が被った損害の額を差し引いて弁護士等費用共済金または法律相談費用共済金を支払います。
⑶ 共済契約者または共済金請求権者が正当な理由がなく⑴に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合(当組合に事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。)は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて弁護士等費用共済金または法律相談費用共済金を支払います。ただし、共済金請求権者に過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合またはやむを得ない事由により⑴の①の期間内に通知ができなかった場合は、この規定を適用しません。
第8条(共済金請求権者の協力)
⑴ 共済金請求権者は、当組合の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解または調停の進捗状況に関する必要な情報を当組合に提供しなければなりません。
⑵ 共済金請求権者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第9条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)⑴に定める弁護士等費用または同条
⑵に定める法律相談費用が発生した時に発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 共済金請求権者が第2条(共済金を支払う場合)⑴に定める弁護士等費用共済金、同条⑵に定める法律相談費用共済金の支払を受けようとする場合は、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵に定める書類のほか、次の①から④までに定める書類を添えて当組合に提出しなければなりません。
① 当組合の定める事故報告書
② 法律相談等を行った弁護士、司法書士または行政書士による法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③ 第2条⑴に定める弁護士等費用または同条⑵に定める法律相談費用の支払を証明する書類
④ その他当組合が普通共済約款基本条項第24条(共済金の支払時期)⑴に定める必要な確認をするために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当組合は、事故の内容または損害額、傷害の程度等に応じ、共済契約者、共済金請求権者または共済金を受け取るべき者に対して⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 当組合は、共済金請求権者が⑵の書類に故意に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第10条(支払共済金の返還)
⑴ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、共済金請求権者に支払った共済金の返還を求めることができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消等により被共済者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 対象事故に関して共済金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、共済金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士等費用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア.共済金請求権者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決で認定された弁護士等費用の額と当組合が第2条(共済金を支払う場合)の規定により既に支払った共済金の合計額
⑵ ⑴の規定により当組合が返還を求める共済金の額は、次の①および②に定めるとおりとします。
① ⑴の①の場合は、返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(共済金を支払う場合)の規定により支払われた共済金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② ⑴の②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた共済金の額を限度とします。
第11条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑤までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「弁護士費用特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「弁護士費用特約」および「被共済者」とあるのは「被共済者または共済金請求権者」
③ 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被共済者」とあるのは「弁護士費用特約における被共済者または共済金請求権者」
④ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「弁護士費用特約」
⑤ 第29条(代位)⑵の規定中「被共済者等債権」とあるのは「弁護士費用特約第2条(共済金を支払う場合)⑴に定める費用の請求権」
第12条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
39.臨 時 費 用 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共 済 金 額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
対 人 事 故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害することをいいます。 |
被 害 者 | 対人事故により生命または身体を害された者をいいます。 |
被 共 済 者 | 普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)に定める被共済者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、対人事故により被共済者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に、被共済者が見舞等に要した費用(注)に対して、この特約に従い、共済金を支払います。
(注)収入の喪失を含みません。第3条(共済金の支払)
⑴ 当組合は、被害者1名につき、次の①から③までに規定する金額を被共済者が見舞等に要した費用とみなし、その額を共済金として被共済者に支払います。
区 分 | 共 済 金 の 額 |
① ⑵の①または②の場合に該当するとき | 15万円 |
② ⑵の③(オを除く。)の場合に該当するとき | 3万円 |
③ ⑵の③のオの場合に該当するとき | 1万円 |
⑵ 当組合は、⑴の共済金のほか、被共済者が実際に負担した費用に対し、その費用相当額を共済金として被共済者に支払います。ただし、⑴および⑵によって支払う共済金の合計額は、被害者1名につき次の①から③までに規定する金額を限度とします。
① 被害者が対人事故の直接の結果として死亡した場合は、共済金額
② 被害者が対人事故の直接の結果として普通共済約款別表1の表1の第1級および第2級または表2の第1級から第3級に掲げるいずれかの後遺障害を生じた場合は、共済金額
③ 被害者が対人事故の直接の結果として3日を超える治療を要した場合は、治療日数に応じ、共済金額に次の割合を乗じた額
ア.治療日数が180日を超えたときは、100分の60イ.治療日数が90日を超えたときは、100分の40ウ.治療日数が30日を超えたときは、100分の20エ.治療日数が14日を超えたときは、100分の10オ.治療日数が3日を超えたときは、100分の2
⑶ 1回の対人事故につき、当組合の支払う共済金の額は、被害者1名につき、共済金額を限度とします。
第4条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、対人事故により被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することが明らかになった時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 共済金の請求は、記名被共済者を経由して行うものとします。
第5条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第6条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑤までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「臨時費用特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「臨時費用特約」
③ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「臨時費用特約」
④ 第22条(共済金の請求)⑵の規定中「共済金」とあるのは「臨時費用特約の共済金」
⑤ 第27条(時効)の規定中「第22条(共済金の請求)⑴」とあるのは「臨時費用特約第4条(共済金の請求)⑴」
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
40.競技・曲技等使用危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(補償内容)
当組合は、この特約により、次の①から⑨までに掲げる規定を適用しません。
① 普通共済約款賠償責任条項第3条(共済金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
⑴の⑨
② 人身傷害条項第2条(共済金を支払わない場合-その1)⑥
③ 搭乗者傷害条項第3条(共済金を支払わない場合-その2)⑥
④ 車両条項第2条(共済金を支払わない場合-その1)⑨
⑤ 無共済車傷害特約第3条(共済金を支払わない場合-その1)⑦
⑥ 自損事故傷害特約第4条(共済金を支払わない場合-その2)⑥
⑦ 事業用動産特約第3条(共済金を支払わない場合-その1)⑴の⑫
⑧ 財物損害特約第3条(共済金を支払わない場合-その1)⑪
⑨ 弁護士費用特約第3条(共済金を支払わない場合)⑴の⑦
41.管理請負自家用自動車共済特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | ||
x x 下 に 入 っ た 時 | 中途管理自動車が共済契約者の直接の管理下に入った時をいいます。 | ||||
共 | 済 契 約 | の 締 結 漏 | れ | この共済契約締結の時に、共済契約者が請負契約に基づき自ら管理していた自動車で共済証書記載の条件に該当するものをこの共済契約によって共済契約を締結していなかったことをいいます。 | |
顧 | 客 | 記名被共済者と被共済自動車について請負契約を締結している注文者をいいます。 | |||
精 | 算 | 日 | 共済証書記載の精算日をいいます。 | ||
請 | 負 | 契 | 約 | 自家用自動車の運行および管理に関する請負契約をいいます。 | |
中 途 x x 自 動 | 車 | 共済契約者が請負契約に基づき、共済証書記載の条件に該当する自動車について共済期間の中途で自ら管理を始めた場合における、その自動車をいいます。 | |||
通 | 知 | 日 | 共済証書記載の通知日をいいます。 | ||
通 知 漏 れ 中 途 x x 自 動 | の車 | 第4条(通知)⑴の通知に遅滞または脱漏があった場合における、遅滞または脱漏のあった中途管理自動車をいいます。 | |||
未 精 算 等 中 途 x x 自 動 | の車 | 追加共済掛金の全額が精算日までに払い込まれなかった場合における、その精算日に対応する共済証書記載の通知締切日の1か月前の応当日の翌日以後に管理を始めた中途管理自動車をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約締結の時において、共済契約者が請負契約に基づき自ら管理していた自動車で共済証書記載の条件に該当するもののすべてをこの共済契約によって一括して共済に付し、かつ、共済期間の中途で共済契約者が請負契約に基づき自ら管理を始めた自動車で、共済証書記載の条件に該当するもののすべてをこの共済契約によって漏れなく共済に付すこととする場合であって、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)
当組合は、被共済自動車について普通共済約款賠償責任条項の適用がある場合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、次の
①から④までのいずれかに該当する者を被共済者とします。
① 記名被共済者またはその使用人
② 被共済自動車を使用または管理中の次のアからエまでのいずれかに該当する者ア.顧客およびその使用人
イ.顧客が個人である場合は、その配偶者
ウ.顧客が個人である場合は、顧客またはその配偶者の同居の親族
エ.顧客が個人である場合は、顧客またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被共済者または顧客の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被共済者または顧客の使用者(注)。ただし、記名被共済者または顧客が被共済自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第3条(中途管理自動車に対する自動補償)
⑴ 中途管理自動車に対して、自動的にこの共済契約を適用します。
⑵ 中途管理自動車にかかわる当組合の共済責任は、管理下に入った時に始まり、共済期間の末日の午後
4時に終わります。
第4条(通知)
⑴ 共済契約者は、毎月、共済証書記載の通知締切日以前1か月分の中途管理自動車を通知日までに、当組合所定の書面により当組合に通知しなければなりません。
⑵ この共済契約締結の時に共済に付された自動車または中途管理自動車について、請負契約の終了または解除により、共済契約の管理が終了した場合も、⑴と同様とします。
第5条(共済契約の締結漏れがあった場合)
⑴ この共済契約締結の時に、共済契約の締結漏れが判明した場合は、当組合は、第3条(中途管理自動車に対する自動補償)の規定を適用しません。ただし、その共済契約の締結漏れの事実を当組合が知った時までに前条⑴の通知を受領している中途管理自動車を除きます。
⑵ 共済契約の締結漏れが共済契約者の故意および重大な過失によらなかったことを共済契約者が証明した場合で、当組合が共済契約の締結漏れの事実を知った時以後の最も早い通知日までに共済契約者がその共済契約の締結漏れ自動車について書面によって訂正を申し出て、当組合がこれを承認したときは、
⑴の規定を適用しません。
第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)
第4条(通知)⑴の通知に遅滞または脱漏があった場合は、通知漏れの中途管理自動車および当組合がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後、同条⑴の規定により通知されるすべての中途管理自動車に対して、当組合は、第3条(中途管理自動車に対する自動補償)の規定を適用しません。ただし、その遅滞または脱漏が共済契約者の故意および重大な過失によらなかったことを共済契約者が証明した場合で、当組合がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後の最も早い通知日までに共済契約者がその通知漏れの中途管理自動車について書面によって訂正を申し出て、当組合がこれを承認したときを除きます。
第7条(共済掛金の精算)
⑴ 当組合は、第4条(通知)⑴の通知を受領した場合は、日割によって計算した追加共済掛金を請求します。
⑵ 当組合は、第4条(通知)⑵の通知を受領した場合は、日割によって計算した共済掛金を返還します。
⑶ ⑴および⑵の共済掛金は、毎月、精算日までに精算するものとします。
⑷ 追加共済掛金(注1)の全額が精算日までに払い込まれなかった場合は、当組合は、未精算等の中途管理自動車(注2)について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
⑸ 未精算等の中途管理自動車(注2)のうち既に精算日の到来しているものにつき⑴の追加共済掛金(注1)の全額が払い込まれた場合は、その払込みの時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、⑷の規定を適用しません。
(注1)⑵の共済掛金がある場合は、相殺した後の共済掛金とします。
(注2)追加共済掛金の全額が精算日までに払い込まれなかった場合に、その精算日に対応する共済証書記載の通知締切日の1か月前の応当日の翌日以後に管理を始めた中途管理自動車をいいます。
第8条(契約条件等の変更)
⑴ この共済契約締結の時に共済に付された自動車または第4条(通知)⑴の通知を当組合が既に受領している中途管理自動車について、共済期間の中途で共済契約の条件を変更する場合は、共済契約者は、自動車1台ごとに、その都度書面をもってその旨を当組合に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 第4条(通知)⑴の通知を当組合が受領していない中途管理自動車(注)について、その管理下に入った時から共済証書記載の条件と異なる条件で共済に付す場合または共済期間の中途で共済契約の条件を変更する場合は、共済契約者は、自動車1台ごとに、その都度書面をもってその旨を当組合に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の場合において、当組合がその定めるところに従い追加共済掛金を請求したときは、共済契約者は、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)通知漏れの中途管理自動車を除きます。第9条(特約の解除)
⑴ 当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 第5条(共済契約の締結漏れがあった場合)⑴に該当する場合。ただし、同条⑵の規定により訂正がなされた場合を除きます。
② 第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)に該当する場合。ただし、同条ただし書の規定により訂正がなされた場合を除きます。
③ 第7条 (共済掛金の精算) ⑴の追加共済掛金(注)の全額が精算日までに払い込まれなかった場合。ただし、同条⑸に該当する場合を除きます。
⑵ 共済契約者は、この共済契約を普通共済約款基本条項第12条(共済契約の解除)⑶の規定により解除する場合を除き、この特約を解除することができません。
(注)第7条⑵の共済掛金がある場合は、相殺した後の共済掛金とします。第10条(自損事故傷害特約適用の特則)
この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、当組合は、この特約により、第2条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)の被共済者については、自損事故傷害特約第5条(被共済者の範囲)⑵の②の規定を適用しません。
第11条(無共済車傷害特約の特則)
この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合は、当組合は、この特約により、第2条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)の被共済者については、無共済車傷害特約第6条(被共済者の範囲)⑶の②の規定を適用しません。
第12条(車両共済の特則)
⑴ 当組合は、この特約により、共済金の支払は、共済契約者を経由して行うものとします。
⑵ 当組合は、被共済者から共済金支払の請求を直接受けたときは、遅滞なくその旨を共済契約者に通知するものとします。
⑶ 当組合は、被共済自動車に他の車両共済契約等(注)が締結されている場合は、他の車両共済契約等(注)に優先して共済金を支払うものとします。
⑷ 当組合は、この特約により、普通共済約款基本条項第29条(代位)⑷ただし書の規定にかかわらず、同条⑵の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は、被共済自動車を正当な権利によって使用または管理していた第2条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)の被共済者に対しては、その権利を行使しません。ただし、損害が記名被共済者もしくはその使用人の故意または重大な過失によって生じた場合または記名被共済者もしくはその使用人が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転しているときに生じた場合を除きます。
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(注)この車両共済契約と全部または一部に対して支払責任を同じくする他の車両共済契約または車両保険契約をいいます。
第13条(人身傷害条項および搭乗者傷害条項の適用の特則)
当組合は、この特約により、この共済契約に普通共済約款人身傷害条項および普通共済約款搭乗者傷害条項が適用される場合であっても、第2条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)の被共済者については、普通共済約款人身傷害条項第5条(被共済者の範囲)⑵の②の規定および普通共済約款搭乗者傷害条項第4条(被共済者の範囲)⑵の②の規定を適用しません。
第14条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「管理請負自家用自動車共済特約」と読み替えるものとします。
42.管理請負自家用自動車に関する被共済者追加特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車が共済契約者(注)が締結している自家用自動車の運行および管理に関する請負契約に基づいて運行または管理されている自動車であり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
(注)被共済自動車が貸借契約により貸借されている場合は、記名被共済者とします。第2条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)
当組合は、被共済自動車について普通共済約款賠償責任条項の適用がある場合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)の③ただし書の規定にかか
わらず、同条に規定する被共済者に加えて、共済証書記載の被共済者の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の下記の者およびその使用人(以下「追加被共済者」といいます。)を被共済者とします。
第3条(車両共済の特則)
当組合は、この特約により、普通共済約款基本条項第29条(代位)⑷ただし書の規定にかかわらず、同条⑵の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は、追加被共済者に対しては、その権利を行使しません。ただし、損害が追加被共済者の故意または重大な過失によって生じた場合または追加被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転しているときに生じた場合を除きます。
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
第4条(人身傷害条項および搭乗者傷害条項適用の特則)
当組合は、この特約により、この共済契約に普通共済約款人身傷害条項および普通共済約款搭乗者傷害条項が適用される場合であっても、追加被共済者については、普通共済約款人身傷害条項第5条(被共済者の範囲)⑶の②の規定および普通共済約款搭乗者傷害条項第4条(被共済者の範囲)⑵の②の規定を適用しません。
第5条(自損事故傷害特約適用の特則)
当組合は、この特約により、この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合であっても、追加被共済者については、自損事故傷害特約第5条(被共済者の範囲)⑵の②の規定を適用しません。
第6条(無共済車傷害特約適用の特則)
当組合は、この特約により、この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合であっても、追加被共済者については、無共済車傷害特約第6条(被共済者の範囲)⑶の②の規定を適用しません。
第7条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「管理請負自家用自動車に関する被共済者追加特約」と読み替えるものとします。
Ⅵ.共済掛金の払込みに関わる特約
43.追加共済掛金の払込に関する特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
払 込 期 日 | 契約条件の変更日の翌月応当日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約者または被共済者が普通共済約款基本条項第4条(告知義務)⑶の③もしくは普通共済約款に付帯される他の特約に規定する訂正の申出または第5条(通知義務)⑴、第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑴、第8条(被共済自動車の入替)⑴、第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹もしくは普通共済約款に付帯される他の特約に規定する通知を当組合に直接行った場合で、共済契約者がこの特約の適用を申し出て、当組合がこれを承認したときに適用されます。
第2条(追加共済掛金の払込猶予)
⑴ 前条に定める訂正の申出または通知に基づき、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、次の①または②に定める日までに、当組合の請求した追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① 追加共済掛金に関する共済掛金分割払特約が適用される場合は、同特約第2条(追加共済掛金の払込方法)⑵に定める払込日または払込期日
② ①以外の場合は、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月応当日
⑵ 共済契約者は、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶に定める通知については、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、当組合が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
(注)前条の訂正の申出または通知を行った日以後の共済契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。
第3条(追加共済掛金不払の場合の免責)
⑴ 当組合は、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴、⑵または⑷の規定により請求した追加共済掛金が払込期日までに払い込まれなかった場合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、次の①または②に該当する損害または傷害については除きます。
① 被共済自動車の入替自動補償特約第2条(入替自動車に対する自動補償)の規定により入替自動車を被共済自動車とみなして、普通共済約款を適用する場合は、同条に定める取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害
② 危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害
⑵ 当組合は、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑹の規定により請求した追加共済掛金が払込期日までに払い込まれなかった場合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更および共済金額の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
⑶ 被共済者、共済金請求権者または損害賠償請求権者が払込期日までに生じた事故による損害または傷害に対して共済金または損害賠償額の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、共済契約者は追加共済掛金を当組合に払い込まなければなりません。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第4条(解除-追加共済掛金不払の場合)
当組合は、払込期日までに追加共済掛金が払い込まれなかった場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
44.追加共済掛金の口座振替に関する特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
異 動 | 共済証書または共済契約申込書の記載事項の変更をいい、共済契約者による共済契約の条件の変更を含みます。 |
契 約 x x 変 更 x x 書 | この共済契約に係る契約内容変更依頼書をいいます。 |
x x 口 座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
次 回 払 込 期 日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
初 回 追 加 共 済 掛 金 | 第2条(追加共済掛金の払込み)⑶の①の規定により追加共済掛金を一括して払い込む場合は追加共済掛金全額をいい、同条⑶の②の規定により追加共済掛金を分割して払い込む場合は第1回追加共済掛金をいいます。 |
初回追加共済掛金払込期日 | 契約内容変更依頼書記載の初回追加共済掛金払込期日をいいます。 |
追 加 共 済 掛 金 | 第2条に定める追加共済掛金をいいます。 |
払 込 期 日 | 指定金融機関ごとに当組合の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に、共済掛金分割払特約、xx共済掛金分割払特約、初回共済掛金の口座振替に関する特約または初回共済掛金の口座振替翌月払特約の適用があり、共済契約者がこの特約の適用を申し出て、当組合がこれを承認した場合に適用されます。ただし、共済掛金分割払特約およびxx共済掛金分割払特約については、共済掛金払込方式が口座振替である場合に限ります。
第2条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 異動が生じた場合で、次の①または②のいずれかに該当するときは、その追加共済掛金の払込みは、払込期日に指定口座から当組合の指定する口座に振り替えることによって行うものとします。
① この共済契約に全車両一括特約が適用されており、当組合が口座振替の方法により、同特約第6条
(共済掛金の精算)⑴に定める追加共済掛金(注)を請求したとき。
② 共済契約者または被共済者が書面により当組合に異動を通知し、当組合が口座振替の方法により、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵、
⑷もしくは⑹または普通共済約款に付帯される他の特約の規定に定める追加共済掛金を請求したとき。
⑵ 払込期日が指定金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴の追加共済掛金の払込みは、次の①または②のいずれかの方法によるものとします。
① 払込期日に追加共済掛金の全額を一時に指定口座から当組合の指定する口座に振り替える方法
② 追加共済掛金を契約内容変更依頼書記載の回数および金額に分割し、毎月の払込期日に、指定口座から当組合の指定する口座に振り替える方法。ただし、この共済契約に共済掛金分割払特約またはxx共済掛金分割払特約が適用されている場合に限ります。
⑷ この共済契約に共済掛金分割払特約またはxx共済掛金分割払特約が適用されている場合は、同特約第5条(追加共済掛金の払込み)の規定を適用しません。
⑸ 共済契約者は、払込期日の前日までに、追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑹ 共済契約者は、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹に定める通知については、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、当組合が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
(注)全車両一括特約第6条(共済掛金の精算)⑵の共済掛金がある場合は、相殺した後の共済掛金とします。
第3条(初回追加共済掛金不払の場合)
⑴ 前条⑴の規定により、当組合が請求した初回追加共済掛金について、初回追加共済掛金払込期日に初回追加共済掛金の払込みがない場合は、共済契約者は、初回追加共済掛金を初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 当組合は、共済契約者が初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①および②のとおりとします。
① 払込みを怠った初回追加共済掛金が前条⑴の①の追加共済掛金である場合は、全車両一括特約第6条(共済掛金の精算)⑷および⑸の規定を適用します。この場合において、これらの規定中「追加共済掛金」とあるのは「初回追加共済掛金」と読み替えて適用するものとします。
② ①以外の場合は、次のアまたはイのとおりとします。
ア.払込みを怠った初回追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により請求したものである場合は、初回追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の(ア)または(イ)に該当する損害または傷害については除きます。
(ア) 被共済自動車の入替自動補償特約第2条(入替自動車に対する自動補償)の規定により入替自動車を被共済自動車とみなして、普通共済約款を適用する場合は、同条に定める取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害
(イ) 危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害
イ.払込みを怠った初回追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条⑹の規定により請求したものである場合は、初回追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
⑶ 共済契約者が初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当組合が認めた場合は、当組合は、「初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末日」を「初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月の20日」
に読み替えてこの特約を適用します。この場合において、当組合は、共済契約者に対して、当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
⑷ 被共済者、共済金請求権者または損害賠償請求権者が初回追加共済掛金払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、共済金または損害賠償額の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、共済契約者は、初回追加共済掛金を当組合に払い込まなければなりません。
⑸ 当組合は、初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加共済掛金が払い込まれなかった場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、その異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑹ ⑸の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、次の①または②のいずれかにより計算した共済掛金を返還します。
① この共済契約に共済掛金分割払特約が適用されている場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
② この共済契約にxx共済掛金分割払特約が適用されている場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
⑺ 当組合は、共済契約者が初回追加共済掛金払込期日までに初回追加共済掛金の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が指定金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日を初回追加共済掛金払込期日とみなして⑴から⑹までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(初回追加共済掛金領収前の共済金支払)
⑴ 前条⑷の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、当組合が承認したときは、当組合は、初回追加共済掛金が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して共済金を支払います。
① 事故の発生の日が初回追加共済掛金払込期日以前であること。
② 共済契約者が初回追加共済掛金を初回追加共済掛金払込期日までに払い込む旨の確約を行うこと。
⑵ ⑴の②の確約に反して共済契約者が初回追加共済掛金払込期日までに初回追加共済掛金の払込みを怠り、かつ、初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当組合は、次表に定める共済金の額の返還を請求することができます。
追加共済掛金の種類 | 返還を請求できる共済金の額 |
① 追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条 (共済掛金の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により請求したものである場合 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った共済金の全額 |
② 追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条 ⑹の規定により請求したものである場合 | 次の算式により算出される額 事故による損害また 普通共済約款基本条は傷害に対して支 - 項第15条⑺の共済金払った共済金の額 の額 |
第5条(第2回目以後の追加共済掛金不払の場合)
共済契約者が第2条(追加共済掛金の払込み)⑶の②の規定により追加共済掛金を分割して払い込む場合は、次の①から⑤までのとおりとします。
① 当組合は、共済契約者が第2回目以後の追加共済掛金について、その追加共済掛金を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
② 共済契約者が①の第2回目以後の追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当組合が認めたときは、当組合は、「第2回目以後の追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末日」を「第2回目以後の追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月の20日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は、共済契約者に対して、当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
③ 当組合は、次のアに定めるところにより、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、次のイに定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
ア.当組合が共済契約を解除できる場合 | (ア) 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき追加共済掛金の払込みがない場合 (イ) 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき追加共済掛金の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、その次回払込期日に払い込まれるべき追加共済掛金の払込みがない場合 |
イ.解除の効力が生じる時 | (ア) アの(ア)による解除の場合は、その追加共済掛金を払い込むべき払込期日 (イ) アの(イ)による解除の場合は、次回払込期日 |
④ 当組合は、③の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
⑤ ③の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、次のアまたはイのいずれかにより計算した共済掛金を返還します。
ア.この共済契約に共済掛金分割払特約が適用されている場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
イ.この共済契約にxx共済掛金分割払特約が適用されている場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 共済契約者または被共済者は、事故が発生した場合で、第2条(追加共済掛金の払込み)の異動の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、または当組合が行う調査に協力しなければなりません。
⑵ 当組合は、共済契約者または被共済者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
45.共 済 掛 金 分 割 払 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
次 回 払 込 期 日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
払 込 期 日 | 共済証書記載の払込期日をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割したものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済掛金の分割払)
当組合は、この特約により、共済契約者が年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割共済掛金の払込方法)
⑴ 共済契約者は、この共済契約の締結と同時に第1回分割共済掛金を払込み、第2回目以後の分割共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
⑵ 共済掛金払込方法が口座振替による場合は、払込期日は、指定金融機関ごとに当組合の定める期日とします。ただし、払込期日が指定金融機関の休業日に該当し、共済契約者の指定する口座からの口座振替による分割共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 共済掛金払込方法が口座振替で、かつ、第2回分割共済掛金の払込期日が共済期間の初日の属する月の翌月である場合で、共済契約者が第2回分割共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が指定金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割共済掛金の払込期日(注)をその第2回分割共済掛金の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)分割回数が2回の場合は、第2回分割共済掛金の払込期日の翌月の応当日とします。第4条(分割共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条の第1回分割共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(分割共済掛金不払の場合の免責)
⑴ 当組合は、共済契約者が第2回目以後の分割共済掛金について、その分割共済掛金を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
⑵ 共済契約者が⑴の第2回目以後の分割共済掛金の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当組合が認めた場合は、当組合は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の20日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は共済契約者に対して当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
第7条(解除-分割共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、次の①に定めるところにより、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当組合が共済契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割共済掛金の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割共済掛金の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割共済掛金の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のアによる解除の場合は、その分割共済掛金を払い込むべき払込期日イ.①のイによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
46.共済掛金分割払の追加共済掛金に関する特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
x 約 x x 変 更 x x 書 | この共済契約に係る契約内容変更依頼書をいいます。 |
次 回 払 込 期 日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
請 求 日 | 当組合が追加共済掛金を請求した日をいいます。 |
追 加 共 済 掛 金 | 共済掛金分割払特約第5条(追加共済掛金の払込み)⑴または⑶の追加共済掛金をいいます。 |
払 込 期 日 | 契約内容変更依頼書記載の払込期日をいいます。 |
分 割 追 加 共 済 掛 金 | 追加共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金分割払特約の適用があり、かつ、共済契約者がこの特約の適用を申し出て、当組合がこれを承認した場合に適用されます。
第2条(追加共済掛金の払込方法等)
⑴ 当組合は、この特約により、追加共済掛金を契約内容変更依頼書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 共済契約者は、第1回分割追加共済掛金を請求日に払い込み、第2回目以後の分割追加共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
⑶ 共済契約者が第1回分割追加共済掛金について、⑵に定める請求日にその払込みを怠った場合は、次の①または②のとおりとします。
① 払込みを怠った追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により請求したものである場合は、第1回分割追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注1)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
② 払込みを怠った追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条⑹の規定により請求したものである場合は、第1回分割追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
⑷ 当組合は、共済契約者が第2回目以後の分割追加共済掛金について、その分割追加共済掛金を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注1)。
⑸ 共済掛金払込方式が口座振替による場合は、当組合は、共済契約者が第2回分割追加共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が指定金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第3回分割追加共済掛金の払込期日(注2)をその第
2回分割追加共済掛金の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注1)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)分割回数が2回の場合は、第2回分割追加共済掛金の払込期日の翌月の応当日をいいます。第3条(解除-分割追加共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、次の①に定めるところにより、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当組合が共済契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割追加共済掛金の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割追加共済掛金の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、その次回払込期日に払い込まれるべき分割追加共済掛金の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のアによる解除の場合は、その分割追加共済掛金を払い込むべき払込期日 イ.①のイによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
47.x x 共 済 掛 金 分 割 払 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
次 回 払 込 期 日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
払 込 期 日 | 共済証書記載の払込期日をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割したものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済掛金の分割払)
当組合は、この特約により、共済契約者が年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割共済掛金の払込方法等)
⑴ 共済契約者は、この共済契約の締結と同時に第1回分割共済掛金を払込み、第2回目以後の分割共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
⑵ 共済掛金払込方法が口座振替による場合は、払込期日は、指定金融機関ごとに当組合の定める期日とします。ただし、払込期日が指定金融機関の休業日に該当し、共済契約者の指定する口座からの口座振替による分割共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 共済掛金払込方法が口座振替による場合で、共済契約者が第2回分割共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が指定金融機関に対して口座振替請求が行われ
なかったことによるときは、第3回分割共済掛金の払込期日(注)をその第2回分割共済掛金の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)分割回数が2回の場合は、第2回共済掛金の払込期日の翌月の応当日とします。第4条(共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条の第1回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(分割共済掛金不払の場合の免責)
⑴ 当組合は、共済契約者が第2回目以後の分割共済掛金について、その分割共済掛金を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
⑵ 共済契約者が⑴の第2回目以後の分割共済掛金の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当組合が認めた場合は、当組合は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の20日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は共済契約者に対して当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
第7条(解除-分割共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、次の①に定めるところにより、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当組合が共済契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割共済掛金の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割共済掛金の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、その次回払込期日に払い込まれるべき分割共済掛金の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のアによる解除の場合は、その分割共済掛金を払い込むべき払込期日 イ.①のイによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
48.追加共済掛金に関する共済掛金分割払特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
x 約 x x 変 更 x x 書 | この共済契約に係る契約内容変更依頼書をいいます。 |
次 回 払 込 期 日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
払 込 期 日 | 契約内容変更依頼書記載の払込期日をいいます。 |
分 割 追 加 共 済 掛 金 | 追加共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にxx共済掛金分割払特約の適用があり、かつ、共済契約者がこの特約の適用を申し出て、当組合がこれを承認した場合に適用されます。
第2条(追加共済掛金の払込方法)
⑴ 当組合は、この特約により、xx共済掛金分割払特約第5条(追加共済掛金の払込み)⑴または⑶にかかわらず、追加共済掛金を契約内容変更依頼書に記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 共済契約者は、第1回分割追加共済掛金を次の①および②に定める払込日までに払い込み、第2回目以後の分割追加共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
① この共済契約に全車両一括特約が適用されており、同特約第6条(共済掛金の精算)⑴に定める追加共済掛金を当組合が請求した場合は、同特約の「用語の定義」に規定する精算日
② ①以外の追加共済掛金を当組合が請求した場合は、当組合が追加共済掛金を請求した日
⑶ 共済契約者が第1回分割追加共済掛金について、⑵に定める払込日にその払込みを怠った場合は、次の①または②のとおりとします。
① 払込みを怠った追加共済掛金が⑵の①の追加共済掛金である場合は、全車両一括特約第6条(共済掛金の精算)⑷および⑸の規定を適用します。この場合において、これらの「追加共済掛金」とあるのは「第1回分割追加共済掛金」と読み替えて適用するものとします。
② ①以外の場合は、次のアまたはイのとおりとします。
ア.払込みを怠った追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により請求したものである場合は、第1回分割
追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注1)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
イ.払込みを怠った追加共済掛金が普通共済約款基本条項第15条⑹の規定により請求したものである場合は、第1回分割追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
⑷ 当組合は、共済契約者が第2回目以後の分割追加共済掛金について、その分割追加共済掛金を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、次の①および②の規定を適用します。
① xx共済掛金分割払特約によって払い込まれるべき共済掛金の払込みが完了している場合は、この追加共済掛金が生じた自動車について、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
② ①以外の場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
⑸ 共済掛金払込方式が口座振替による場合は、当組合は、共済契約者が第2回分割追加共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が指定金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第3回分割追加共済掛金の払込期日(注2)をその第
2回分割追加共済掛金の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注1)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)分割回数が2回の場合は、第2回分割追加共済掛金の払込期日の翌月応当日をいいます。第3条(解除-分割追加共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、xx共済掛金分割払特約によって払い込まれるべき分割追加共済掛金の払込みが完了していない場合において、次の①に定めるところにより、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当組合が共済契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割追加共済掛金の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割追加共済掛金 の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、その次回払込期日に払い込まれるべき分割追加共済掛金の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のアによる解除の場合は、その分割追加共済掛金を払い込むべき払込期日 イ.①のイによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
49.初回共済掛金の口座振替に関する特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
x x 口 座 | 共済契約者が指定する口座をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
初回共済掛金払込期日 | 指定金融機関ごとに当組合の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約締結の際に、当組合と共済契約者との間に、あらかじめ初回共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 共済契約締結の時に指定口座が指定金融機関に設定されていること
② この共済契約の締結および共済契約者から当組合への当組合所定の共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日の属する月の前月末日までになされていること
第2条(初回共済掛金の払込み)
⑴ 初回共済掛金の払込みは、初回共済掛金払込期日に、指定口座から当組合の指定する口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回共済掛金払込期日が指定金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当組合は、初回共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 共済契約者は、初回共済掛金払込期日の前日までに初回共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(初回共済掛金領収前に生じた事故)
⑴ 初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合は、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに当組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通共済約款基本条項第
2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定および普通共済約款に付帯される他の特約に定める共済掛金領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当組合が認めた場合は、当組合は、「初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日」を「初回共済掛金払込期日の属する月の翌々月の20日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は共済契約者に対して当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
⑷ ⑵の規定により、被共済者、共済金請求権者または損害賠償請求権者が初回共済掛金領収前に生じた
事故による損害または傷害に対して共済金または損害賠償額の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を当組合に払い込まなければなりません。
第4条(初回共済掛金領収前の共済金支払)
⑴ 前条⑷の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、当組合が承認したときは、当組合は、初回共済掛金が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して共済金を支払います。
① 事故の発生の日が初回共済掛金払込期日以前であること。
② 共済契約者が初回共済掛金を初回共済掛金払込期日までに払い込む旨の確約を行うこと。
⑵ ⑴の②の確約に反して共済契約者が初回共済掛金払込期日までに初回共済掛金の払込みを怠り、かつ、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当組合は、共済契約者に対して既に支払った共済金の全額の返還を請求することができます。
第5条(解除-初回共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、初回共済掛金の払込みがない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、共済期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
50.初回共済掛金の口座振替翌月払特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
x x 口 座 | 共済契約者が指定する口座をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
初回共済掛金払込期日 | 指定金融機関ごとに当組合の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約締結の際に、当組合と共済契約者との間に、あらかじめ初回共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 共済契約締結の時に指定口座が指定金融機関に設定されていること
② この共済契約の締結および共済契約者から当組合への当組合所定の共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること
第2条(初回共済掛金の払込み)
⑴ 初回共済掛金の払込みは、初回共済掛金払込期日に、指定口座から当組合の指定する口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回共済掛金払込期日が指定金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当組合は、初回共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 共済契約者は、初回共済掛金払込期日の前日までに初回共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(初回共済掛金領収前に生じた事故)
⑴ 初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合は、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに当組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通共済約款基本条項第
2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定および普通共済約款に付帯される他の特約に定める共済掛金領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当組合が認めた場合は、当組合は、「初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日」を「初回共済掛金払込期日の属する月の翌々月の20日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は共済契約者に対して当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
⑷ ⑵の規定により、被共済者、共済金請求権者または損害賠償請求権者が初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対して共済金または損害賠償額の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を当組合に払い込まなければなりません。
第4条(初回共済掛金領収前の共済金支払)
⑴ 前条⑷の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、当組合が承認したときは、当組合は、初回共済掛金が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して共済金を支払います。
① 事故の発生の日が初回共済掛金払込期日以前であること。
② 共済契約者が初回共済掛金を初回共済掛金払込期日までに払い込む旨の確約を行うこと。
⑵ ⑴の②の確約に反して共済契約者が初回共済掛金払込期日までに初回共済掛金の払込みを怠り、かつ、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当組合は、共済契約者に対して既に支払った共済金の全額の返還を請求することができます。
第5条(解除-初回共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、初回共済掛金の払込みがない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、共済期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
51.訂正共済掛金の口座振替に関する特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
x 約 x x 変 更 x x 書 | この共済契約に係る契約内容変更依頼書をいいます。 |
x x 口 座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
次 回 払 込 期 日 | 追加共済掛金の払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
初 回 追 加 共 済 掛 金 | 第2条(追加共済掛金の払込み)⑶の①の規定により追加共済掛金を一括して払い込む場合は追加共済掛金全額をいい、同条⑶の②の規定により追加共済掛金を分割して払い込む場合は第1回追加共済掛金をいいます。 |
初回追加共済掛金払込期日 | 契約内容変更依頼書記載の初回追加共済掛金払込期日をいいます。 |
追 加 共 済 掛 金 | 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵、⑷もしくは⑹または普通共済約款に付帯される他の特約の規定に定める追加共済掛金をいいます。 |
払 込 期 日 | 当組合の定める払込期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金分割払特約、xx共済掛金分割払特約、初回共済掛金の口座振替に関する特約または初回共済掛金の口座振替翌月払特約の適用があり、かつ、共済契約者がこの特約の適用を申し出て、当組合がこれを承認した場合に適用されます。ただし、共済掛金分割払特約およびxx共済掛金分割払特約については、共済掛金払込方式が口座振替である場合に限ります。
第2条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 共済証書または共済契約申込書の記載事項の変更が共済期間が始まる時までに生じた場合で、共済契約者または被共済者が書面により次の①から④までの申出または通知を行い、当組合が口座振替の方法により、追加共済掛金を請求したときは、その追加共済掛金の払込みは、指定金融機関ごとに払込期日に指定口座から当組合の指定する口座に振り替えることによって行うものとします。
① 普通共済約款基本条項第4条(告知義務)⑶の③および普通共済約款に付帯される他の特約に規定する訂正の申出
② 普通共済約款基本条項第5条(通知義務)⑴および普通共済約款に付帯される他の特約に規定する通知
③ 普通共済約款基本条項第8条(被共済自動車の入替)⑴の通知
④ ①から③までのいずれかに伴う共済契約の条件の変更の通知
⑵ 払込期日が指定金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴の追加共済掛金の払込みは、次の①または②のいずれかの方法によるものとします。
① 払込期日に追加共済掛金の全額を一時に指定口座から当組合の指定する口座に振り替える方法
② 追加共済掛金を契約内容変更依頼書記載の回数および金額に分割し、毎月の払込期日に、指定口座から当組合の指定する口座に振り替える方法。ただし、この共済契約に共済掛金分割払特約またはxx共済掛金分割払特約が適用されている場合に限ります。
⑷ この共済契約に共済掛金分割払特約またはxx共済掛金分割払特約が適用されている場合は、同特約第5条(追加共済掛金の払込み)の規定を適用しません。
⑸ 共済契約者は、払込期日の前日までに、追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑹ 共済契約者は、⑴の④の通知を行った場合は、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、当組合が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(初回追加共済掛金不払の場合)
⑴ 前条⑴の規定により、当組合が請求した初回追加共済掛金について、初回追加共済掛金払込期日に初回追加共済掛金の払込みがない場合は、共済契約者は、初回追加共済掛金を初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が初回追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当組合が認めた場合は、当組合は、「初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末日」を「初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月の20日」に読み替えてこの特約を適用します。この場合において、当組合は共済契約者に対して当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
⑶ 当組合は、共済契約者が初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加共済掛金の払込みを怠った場合は、初回追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては共済金を支払いません。
⑷ 被共済者、共済金請求権者または損害賠償請求権者が初回追加共済掛金払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、共済金または損害賠償額の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、共済契約者は、初回追加共済掛金を当組合に払い込まなければなりません。
⑸ 当組合は、初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加共済掛金が払い込まれなかった場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、共済期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑹ ⑸の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の全額を返還します。
⑺ 当組合は、共済契約者が初回追加共済掛金払込期日までに初回追加共済掛金の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が指定金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日を初回追加共済掛金払込期日とみなして⑴から⑹までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(初回追加共済掛金領収前の共済金支払)
⑴ 前条⑷の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、当組合が承認したときは、当組合は、初回追加共済掛金が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して共済金を支払います。
① 事故の発生の日が初回追加共済掛金払込期日以前であること。
② 共済契約者が初回追加共済掛金を初回追加共済掛金払込期日までに払い込む旨の確約を行うこと。
⑵ ⑴の②の確約に反して共済契約者が初回追加共済掛金払込期日までに初回追加共済掛金の払込みを怠り、かつ、初回追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当組合は、共済契約者に対して既に支払った共済金の全額の返還を請求することができます。
第5条(第2回目以後の追加共済掛金不払の場合)
共済契約者が第2条(追加共済掛金の払込み)⑶の②の規定により追加共済掛金を分割して払い込
む場合は、次の①から⑤までのとおりとします。
① 当組合は、共済契約者が第2回目以後の追加共済掛金について、その追加共済掛金を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
② 共済契約者が①の第2回目以後の追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当組合が認めたときは、当組合は、「第2回目以後の追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末日」を「第2回目以後の追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月の20日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は、共済契約者に対して当組合が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
③ 当組合は、次のアに定めるところにより、この共済契約を解除することができます。この場合の解除は、次のイに定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
ア.当組合が共済契約を解除できる場合 | (ア) 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき追加共済掛金の払込みがない場合 (イ) 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき追加共済掛金の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、その次回払込期日に払い込まれるべき追加共済掛金の払込みがない場合 |
イ.解除の効力が生じる時 | (ア) アの(ア)による解除の場合は、その追加共済掛金を払い込むべき払込期日 (イ) アの(イ)による解除の場合は、次回払込期日 |
④ 当組合は、③の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
⑤ ③の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、次のアまたはイのいずれかにより計算した共済掛金を返還します。
ア.この共済契約に共済掛金分割払特約が適用されている場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
イ.この共済契約にxx共済掛金分割払特約が適用されている場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
Ⅶ.団体扱・集団扱に関わる特約
52.団 体 扱 特 約(一般A)
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
企 業 体 | 公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
集 x x 約 | 「共済掛金集金に関する契約書(一般A-1)」または「共済掛金集金に関する契約書(一般A-2)」による共済掛金集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当組合との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
職 域 労 働 組 合 等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団 体 | 共済契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
分 割 払 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
未 払 込 共 済 掛 金 | 分割払の場合は、共済掛金総額から既に払い込まれた分割共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 共済契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のアまたはイのいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当組合との間の「共済掛金集金に関する契約書(一般A-1)」による共済掛金集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、共済契約者の受け取るべき給与から共済掛金の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当組合との間の「共済掛金集金に関する契約書(一般A-2)」による共済掛金集金契約。ただし、職域労働組合等が上記アのただし書に定める団体によって控除された共済掛金を受領することができる場合に限ります。
③ 共済契約者が集金者に次のアおよびイのことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合は、共済契約者の受け取るべき給与から共済掛金を控除して、これを当組合の指定する場所に払い込むこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合は、団体によって控除された共済掛金を団体から受領して、これを当組合の指定する場所に払い込むこと。
第2条(共済掛金の払込方法)
当組合は、この特約により、共済契約者が共済掛金を一括して払い込むか、または共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者は、初回共済掛金を共済契約締結のとき直接当組合に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 分割払の場合は、第2回以後の分割共済掛金は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条⑴の初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、初回共済掛金が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(共済掛金領収証の発行)
当組合は、集金者を経て払い込まれた共済掛金については、領収した共済掛金の合計額に対する共済掛金領収証を集金者に対して発行し、共済契約者に対しては共済掛金領収証を発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による共済掛金の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 共済契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 共済契約者がその受け取るべき給与から共済掛金を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この共済契約について集金契約に基づく集金者による共済掛金の集金が行われなくなった場合
⑵ ⑴の①の事実が発生した場合は、当組合は遅滞なく、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、共済契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込共済掛金の全額を集金者を経ることなく、一時に当組合に払い込まなければなりません。
第9条(未払込共済掛金不払の場合の免責)
当組合は、前条に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第10条(解除-特約失効による未払込共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
53.団 体 扱 特 約(一般B)
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
企 業 体 | 公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
事 業 所 | 共済契約者がこの共済契約締結の時に勤務している事業所をいいます。 |
集 x x 約 | 「共済掛金集金に関する契約書(一般B)」による共済掛金集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当組合との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
職 域 労 働 組 合 等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団 体 | 共済契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
分 割 払 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
未 払 込 共 済 掛 金 | 分割払の場合は、共済掛金総額から既に払い込まれた分割共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 共済契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のアまたはイのいずれかの者と当組合との間に集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.職域労働組合等
③ 共済契約者が集金者に次のアおよびイのことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.その事業所において、給与支払日に共済契約者またはその代理人から直接共済掛金を集金すること。
イ.上記アにより集金した共済掛金を当組合の指定する場所に払い込むこと。
第2条(共済掛金の払込方法)
当組合は、この特約により、共済契約者が共済掛金を一括して払い込むか、または共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者は、初回共済掛金を共済契約締結のとき直接当組合に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 分割払の場合は、第2回以後の分割共済掛金は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条⑴の初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、初回共済掛金が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(共済掛金領収証の発行)
当組合は、集金者を経て払い込まれた共済掛金については、領収した共済掛金の合計額に対する共済掛金領収証を集金者に対して発行し、共済契約者に対しては共済掛金領収証を発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による共済掛金の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 共済契約者がその事業所において、団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 共済契約者またはその代理人が共済掛金をその事業所において、給与支払日に直接集金者に払い込まなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この共済契約について集金契約に基づく集金者による共済掛金の集金が行われなかった場合
⑵ ⑴の①の事実が発生した場合は、当組合は遅滞なく、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、共済契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込共済掛金の全額を集金者を経ることなく、一時に当組合に払い込まなければなりません。
第9条(未払込共済掛金不払の場合の免責)
当組合は、前条に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第10条(解除-特約失効による未払込共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
54.団 体 扱 特 約(一般C)
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
企 業 体 | 公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
x x 口 座 | 共済契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集 x x 約 | 「共済掛金集金に関する契約書(一般C)」による共済掛金集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当組合との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金 日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
職 域 労 働 組 合 等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
退 職 者 | 企業体を退職した者をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
団 体 | 共済契約者が給与の支払を受けている企業体をいい、共済契約者が退職者である場合は、退職前に給与の支払を受けていた企業体とします。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
分 割 払 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
未 払 込 共 済 掛 金 | 分割払の場合は、共済掛金総額から既に払い込まれた分割共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 共済契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けている者であること、または退職者であること。
② 次のアまたはイのいずれかの者と当組合との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.職域労働組合等
③ 共済契約者が集金者に次のアおよびイのことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.指定口座から、預金口座振替により、共済掛金を集金日に集金すること。
イ.上記アにより集金した共済掛金を当組合の指定する場所に払い込むこと。
第2条(共済掛金の払込方法)
当組合は、この特約により、共済契約者が共済掛金を一括して払い込むか、または共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者は、初回共済掛金を共済契約締結のとき直接当組合に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 分割払の場合は、第2回以後の分割共済掛金は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条⑴の初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、初回共済掛金が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(共済掛金領収証の発行)
当組合は、集金者を経て払い込まれた共済掛金については、領収した共済掛金の合計額に対する共済掛金領収証を集金者に対して発行し、共済契約者に対しては共済掛金領収証を発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する事実(注1)が発生した場合において、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による共済掛金の集金が不能となった最初の集金日、または②、③もしくは④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が共済契約者に代わって共済掛金を集金契約に定める払込期日までに当組合に払い込んだ場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 共済契約者または集金者の責に帰すべき事由により、共済掛金が集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 共済契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。(注2)
④ 当組合が集金者からこの共済契約について集金契約に基づく共済掛金の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場合は、当組合は遅滞なく、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
(注1)退職者が共済契約者である場合は、①、②または④のいずれかに該当する事実とします。
(注2)退職後も引続き本特約に従い分割共済掛金を払い込む場合を除きます。第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、共済契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込共済掛金の全額を集金者を経ることなく、一時に当組合に払い込まなければなりません。
第9条(未払込共済掛金不払の場合の免責)
当組合は、前条に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日等から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第10条(解除-特約失効による未払込共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
55.団 体 扱 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
集 x x 約 | 「共済掛金集金に関する契約書(集金方式)」による共済掛金集金契約をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
団 体 | 共済契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
分 割 払 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
未 払 込 共 済 掛 金 | 分割払の場合は、共済掛金総額から既に払い込まれた分割共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当組合との間に集金契約が締結されていること。
② 共済契約者が、その受け取るべき給与から共済掛金を差し引いて、これを当組合の指定する場所に払い込むことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(共済掛金の払込方法)
当組合は、この特約により、共済契約者が共済掛金を一括して払い込むか、または共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者は、初回共済掛金を共済契約締結のとき直接当組合に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
⑵ 分割払の場合は、第2回以後の分割共済掛金は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条⑴の初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、初回共済掛金が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(共済掛金領収証の発行)
当組合は、団体を経て払い込まれた共済掛金については、領収した共済掛金の合計額に対する共済掛金領収証を団体に対して発行し、共済契約者に対しては共済掛金領収証を発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより団体による共済掛金の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 共済契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合またはその他この共済契約について団体による共済掛金の集金が行われなくなった場合
③ 共済契約者が共済掛金を給与から差し引くことを拒んだ場合
⑵ ⑴の①の事実が発生した場合は、当組合は遅滞なく、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合には、共済契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込共済掛金の全額を団体を経ることなく、一時に当組合に払い込まなければなりません。
第9条(未払込共済掛金不払の場合の免責)
当組合は、前条に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第10条(解除-特約失効による未払込共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
56.団体扱特約(口座振替方式)
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
x x 口 座 | 共済契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集 x x 約 | 「共済掛金集金に関する契約書(口座振替方式)」による共済掛金集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当組合との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金 日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
退 職 者 | 官公署を退職した者をいいます。 |
団 体 | 共済契約者が給与の支払を受けている官公署をいい、共済契約者が退職者である場合は、退職前に給与の支払を受けていた官公署とします。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
分 割 払 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
未 払 込 共 済 掛 金 | 分割払の場合は、共済掛金総額から既に払い込まれた分割共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 共済契約者が官公署に勤務し、毎月その官公署から給与の支払を受けている者であること、または退職者であること。
② 団体に勤務している者または団体を退職した者の生活の安定や福祉のxxxを目的として設立された組織と当組合との間に集金契約が締結されていること。
③ 共済契約者が集金者に次のアおよびイのことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.指定口座から、預金口座振替により、共済掛金を集金日に集金すること。
イ.上記アにより集金した共済掛金を当組合の指定する場所に払い込むこと。
第2条(共済掛金の払込方法)
当組合は、この特約により、共済契約者が共済掛金を一括して払い込むか、または共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者は、初回共済掛金を共済契約締結のとき直接当組合に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 分割払の場合は、第2回以後の分割共済掛金は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条⑴の初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、初回共済掛金が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(共済掛金領収証の発行)
当組合は、集金者を経て払い込まれた共済掛金については、領収した共済掛金の合計額に対する共済掛金領収証を集金者に対して発行し、共済契約者に対しては共済掛金領収証を発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する事実(注1)が発生した場合において、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による共済掛金の集金が不能となった最初の集金日、または②、③もしくは④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が共済契約者に代わって共済掛金を集金契約に定める払込期日までに当組合に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 共済契約者または集金者の責に帰すべき事由により、共済掛金が集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 共済契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。(注2)
④ 当組合が集金者からこの共済契約について集金契約に基づく共済掛金の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場合は、当組合は遅滞なく、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
(注1)退職者が共済契約者である場合は、①、②または④のいずれかに該当する事実とします。
(注2)退職後も引続き本特約に従い分割共済掛金を払い込む場合を除きます。
第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、共済契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込共済掛金の全額を集金者を経ることなく、一時に当組合に払い込まなければなりません。
第9条(未払込共済掛金不払の場合の免責)
当組合は、前条に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日等から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第10条(解除-特約失効による未払込共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
57.団体扱の追加共済掛金に関する特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
x 書 | 「共済掛金集金に関する契約書に係わる覚書(団体扱)」をいいます。 |
集 x x 約 | 団体扱特約第1条(この特約の適用条件)に規定する集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 集金契約を当組合との間に締結した者をいいます。 |
集 金 不 能 日 | 団体による共済掛金の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。なお、団体扱特約(一般C)または団体扱特約(口座振替方式)が適用されている場合は、同特約に規定する集金不能日等をいいます。 |
団 体 扱 特 約 | この共済契約に適用されている団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般 B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約または団体扱特約(口座振替方式)のいずれかをいいます。 |
未 払 込 共 済 掛 金 | 第2条(追加共済掛金の払込みおよび当組合への通知方法の特則)の追加共済掛金の総額および共済掛金総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に団体扱特約の適用があり、かつ、集金者と当組合との間に覚書が締結されている場合に適用されます。
第2条(追加共済掛金の払込みおよび当組合への通知方法の特則)
⑴ 団体扱特約第5条(追加共済掛金の払込み)⑴および⑶の規定にかかわらず、共済契約者は、当組合の承認を得て、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵、⑷もしくは⑹または普通共済約款に付帯される他の特約の規定に従い、当組合が請求した追加共済掛金を集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
⑵ ⑴の規定により集金者を経て追加共済掛金を払い込もうとする場合は、共済契約者または被共済者は、普通共済約款基本条項第4条(告知義務)⑶の③もしくは普通共済約款に付帯される他の特約に規定する訂正の申出または第5条(通知義務)⑴、第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑴、第8条
(被共済自動車の入替)⑴、第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹もしくは普通共済約款に付帯される他の特約に規定する通知を書面またはファクシミリ等の通信手段により、当組合所定の連絡先に行うものとします。なお、共済契約者は、これらの通知については、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、当組合が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
⑶ ⑴の追加共済掛金は、その全額を一時に払い込むか、または当組合の定めるところに従い、分割して払い込むものとします。
第3条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)
団体扱特約第7条(特約の失効)の規定により、同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、共済契約者は、集金不能日から1か月以内に、未払込共済掛金の全額を集金者を経ることなく、一時に当組合に払い込まなければなりません。
第4条(未払込共済掛金不払の場合の免責)
当組合は、前条に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第5条(解除-特約失効による未払込共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、第3条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
58.集 団 扱 特 約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
集 x x 約 | 「共済掛金集金に関する契約書(集団扱)」による共済掛金集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当組合との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
集 金 日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
集 団 | 共済証書記載の集団をいいます。 |
初 回 共 済 掛 金 | 共済掛金または共済掛金を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割共済掛金をいいます。 |
年 額 共 済 掛 金 | この共済契約に定められた総共済掛金をいいます。 |
分 割 共 済 掛 金 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割した後の1回分の共済掛金をいいます。 |
分 割 払 | 年額共済掛金を共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 共済契約者が集団、その役員、従業員もしくは構成員(注)であること、または構成員(注)の役員もしくは従業員であること。
② 集団または集団から委託を受けた者と当組合との間に集金契約が締結されていること。
③ 共済契約者が集金者に次のアおよびイのことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.共済掛金を集金日に集金すること。
イ.上記アにより集金した共済掛金を当組合の指定する場所に払い込むこと。
(注)法人、個人の別を問わず、その集団を構成する集団の構成員を含みます。第2条(共済掛金の払込方法)
当組合は、この特約により、共済契約者が共済掛金を一括して払い込むか、または共済証書記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(共済掛金の払込み)
⑴ 共済契約者は、初回共済掛金を共済契約締結のとき直接当組合に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 分割払の場合は、第2回以後の分割共済掛金は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金領収前の事故)
共済期間が始まった後であっても、当組合は、前条⑴の初回共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、初回共済掛金が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加共済掛金の払込み)
⑴ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴、⑵または⑷の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑵ 共済契約者が⑴の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
⑶ 普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により、当組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑷ 共済契約者が⑶の追加共済掛金の払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通共済約款および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(共済掛金領収証の発行)
当組合は、集金者を経て払い込まれた共済掛金については、領収した共済掛金の合計額に対する共済掛金領収証を集金者に対して発行し、共済契約者に対しては共済掛金領収証を発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合において、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による共済掛金の集金が不能となった最初の集金日、または
②もしくは③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が共済契約者に代わって共済掛金を集金契約に定める払込期日までに当組合に払い込んだ場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 共済契約者または集金者の責に帰すべき事由により、共済掛金が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
③ 当組合が集金者からこの共済契約について集金契約に基づく共済掛金の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または③の事実が発生した場合は、当組合は遅滞なく、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、共済契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込共済掛金の全額を集金者を経ることなく、一時に当組合に払い込まなければなりません。
第9条(未払込共済掛金不払の場合の免責)
当組合は、前条に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日等から未払込共済掛金の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
第10条(解除-特約失効による未払込共済掛金不払の場合)
⑴ 当組合は、第8条(特約失効後の未払込共済掛金の払込み)に定める期間内に未払込共済掛金の全額が払い込まれない場合は、この共済契約を解除することができます。
⑵ 当組合は、⑴の解除を行う場合は、共済契約者に対して書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当組合が共済契約を解除した場合は、既に領収した共済掛金の総額から既経過期間に対し、月割短期掛金率によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。