Contract
収入印紙貼付欄
業務委託契約書
業 | 務 | 名 | 称 | 平成30年度 大阪市東淀川区社会福祉協議会広報紙「東淀川社協だより」の編集・発行・新聞折込み配布業務委託 | ||||||||||||
業 | 務 | 委 | 託 | 料 | ||||||||||||
う ち 取 引 に か か る消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | ● 平成30年6月 〇 契約後 日 | 日から平成31年3月31日まで | |||||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 大阪市東淀川区社会福祉協議会及び東淀川区内 | ||||||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | 〇契約保証金円 〇金融機関の保証 〇履行保証保険 | 〇有価証券等 〇保証事業会社の保証 ●免除 | |||||||||||
そ | の | 他 |
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成30年6月 日
委 託 者(甲) 大阪市東淀川区xx四丁目4番37号
社会福祉法人 大阪市東淀川区社会福祉協議会
会 x x x x x ㊞
受 託 者(乙)
代表取締役社長 ㊞
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、仕様書に従ってこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第19条に定める乙の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の業務責任者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書もしくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第50条の規定に基づき、甲と乙とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任等)
第2条 乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務委託料内訳書及び業務工程表の提出)
第4条 乙は、この契約締結後14日以内に、仕様書に基づいて業務委託料内訳書(以下「内訳書」という。)及び業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 内訳書及び業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(事故等の報告義務)
第5条 乙は、本件業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を 甲に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書 面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止 策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、乙は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、甲が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、乙は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報等の保護に関する乙の責務)
第6条 乙は、この契約の履行にあたって個人情報及び業 務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。) を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み 大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「保護条例」という。)及び大阪市の個人情報取扱指 針の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その 漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に 必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 乙は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第7条 乙は、甲から提供された資料、貸与品等及び成果物の作成のために乙の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 乙は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 乙は、第1項の記録媒体等について、本業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、甲の承認又は立会いを 得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により甲に報告する等適切な対応をとら なければならない。
4 乙は、定期的に甲からの要求に応じて、第1項の管理記録を甲に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、甲は乙に対し、改善を求めるとともに、甲が乙の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで委託業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 乙は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)
第9条 乙は、甲が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第10条 乙は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒 体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。た だし、甲の文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 乙は、甲の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、乙の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、甲は乙に対し、その改善を求めるとともに、乙が個人情報等を適切に保護して
いると認められるまで、業務を中止させることができる。
(事実の公表のための通報)
第12条 甲は、乙が保護条例の規定に違反していると認めるときは、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2甲は、乙が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例に定める事実の公表を行うために、大阪市へ通報することができる。
(契約の保証)
第13条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、一般競争入札においては業務委託料の10分の1以上、指名競争入札、随意契約においては100分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、一般競争入札においては保証の額が変更後の業務委託料の10分の1、指名競争入札及び随意契約においては100分の5に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、甲がその必要がないと認めたときは、乙は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等)
第14x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはな
らない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、仕様書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第16条 乙は、業務等の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務等の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 乙は、第3 項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、甲に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第17条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権の発明等)
第17条の2 乙は、本件の業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、甲と乙とが協議して定める。
(監督職員)
第18x xは、監督職員を定めたときは、その氏名を乙 に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第19条 乙は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験等を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第
4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第20条 甲は、業務責任者又は乙の使用人若しくは第1
6条第3項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した
書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第21条 乙は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第22条 甲が乙に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 乙は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき 損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定 した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の履行義務)
第23条 乙は、業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第24条乙は、業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書及びこれらに係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 仕様書に誤謬又は脱漏があること
(3) 仕様書の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第25条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第27条において「仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第26条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
(業務に係る乙の提案)
第27条 乙は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通 知するものとする。
3 甲は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第28条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第29条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第30条 履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第28条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第31条 業務委託料の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(臨機の措置)
第32条 乙は、業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第33条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 業務の実施に伴い第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書の変更)
第35条 甲は、第17条、第23条から第27条まで、第29条、第32条又は第33条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第36条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検 査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたと きは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するた めの検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなけれ ばならない。
3 乙は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 甲は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該 業務報告書の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
(減価採用)
第37条 前条第6項の規定に関わらず、検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で甲がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は甲が定める。
(業務委託料の支払い)
第38条 乙は、第36条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲が、その責めに帰すべき事由により第36条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払等)
第39条 乙は、業務の完了前に、業務の出来高部分(第
36条第2項の規定により検査職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、検査職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する業務委託料相当額(以下「出来高金額」という。)について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を越えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来高部分の確認を書面により甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から
10日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦出来高金額×(9/10)(債務が性質上不可分の委託契約)
部分払金の額≦出来高金額(債務が性質上可分の委託契約)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額からすでに部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
(部分払金等の不払に対する業務中止)
第40条 乙は、甲が第38条又は第39条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合 において、必要があると認められるときは履行期間若し くは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担 しなければならない。
(債務不履行に対する乙の責任)
第41条 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、乙に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、又は履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第36条第2項又は第39条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第3
6条第4項又は第5項の規定による業務の完了した日から1年以内に行わなければならない。
4 前項の規定に関わらず、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、業務の完了した日から10年とする。
5 甲は、業務の完了の際にこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定に関わらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、乙の契約違反が仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 乙が、甲の指定する期間内に、履行に応じないときは、甲は乙に代わりこれを行うことができるものとし、その費用は乙が負担する。
(履行遅延の場合における損害金等)
第42条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、甲が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、甲は、延滞違約金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料(第37条の規
定に基づき減価したときはその減価後の金額)から第3
9条に規定する部分払に係る業務委託料を控除した額 につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支 払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を 乗じて計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第38条第2項又は第39条第5項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第42条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し、損害賠償金として、この契約の業務委託料100分の20に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 乙が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令、独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(同法第7条の
2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)又は独占禁止法第66条第4項の審決をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定した(確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)とき。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(乙以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が、示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の聴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) x又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、乙がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は乙若しくは乙の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により甲が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、甲は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により乙が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払いの日から年5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
(甲の解除権)
第43条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) この契約の履行にあたり甲の指示に従わないとき又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(4) 甲に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(5) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(6) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(7) 前各号のほか契約事項に違反したとき。
2 甲は、乙が第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、一般競争入札においては業務委託料の1
0分の1、指名競争入札及び随意契約においては業務委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第43条の2 乙及び大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「暴力団排除条例」という。)第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第43条の3甲は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 甲は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、乙に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受託者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の100分の20に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第43条第3項又は前項の場合において、第13条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(業務完了前の甲の任意解除権)
第44条 甲は、業務が完了するまでの間は、第43条第
1項、第2項及び前条第1項、第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第45条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第25条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第26条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第46条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第39
に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第47条 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条又は第43条の
3の規定によるときは甲が定め、第44条又は第45条 の規定によるときは受託者が甲の意見を聴いて定める ものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものと する。
(保険)
第48条 乙は、仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第49条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第50条 この契約書の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、甲と乙は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲と乙とが協議して特別の定めをしたものを除き、甲と乙とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第20条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4
項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲と乙との間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 甲又は乙は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う甲と乙との間に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
(概算契約)
第51条 この契約書の頭書に概算契約である旨の記載がなされている契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、仕様書記載の数量及び契約書記載の業務委託料は概算であり、本会の都合により増減することがある。この場合にあっては、業務委託料の確定は、履行期限において実履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して行うものとする。
2 概算契約においては、第42条中「業務委託料」は「履行期限において実履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第52条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。