旭山動物園Web 広告掲載業務について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加者希望者を募集します。
旭山動物園Web 広告掲載業務について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加者希望者を募集します。
令和4年4月13日
旭川市長 x x x x
1 契約担当部局
〒078-8205 旭川xx旭川町倉沼11番地の18旭川市経済部旭山動物園
電 話 0166-36-1104 FAX 0166-36-1406
e-mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2 業務の概要
(1)業務名 旭山動物園Web 広告掲載業務
(2)業務内容 Web やSNS の浸透により情報発信の手法が多様化する中,旭山動物園の広報展開の Web 媒体への移行を進め,より効果的かつ効率的に情報を発信し,来園意欲の向上を目的として,Web 広告の制作と掲載,Web 広告の視聴実績等の分析・検証を行う。
(3)履行期間 契約締結日(令和4年6月上旬)から令和4年10月31日まで
3 参加資格要件
公募型プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次のすべての要件を満たしていること。
(1)国や地方自治体及びそれらに付随する団体並びに民間企業のWeb 広告を掲載した実績があること。
(2)市町村税(東京23区はxx),消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は暴排条例第7条に規定する暴力団関係者若しくは暴排条例第12条に規定する行為をしていると認められる者でないこと。
(5)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はそれら団体に属する者ではないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(7)公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
4 実施要領等の交付期間及び方法
旭山動物園Web 広告掲載業務に係る公募型プロポーザル実施要領及び様式等(以下「実施要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
(1)交付期間
令和4年4月13日(水)から令和4年5月6日(金)までの午前9時から午後5時まで
(2)交付方法
1の場所で交付するほか,旭山動物園ホームページからのダウンロードにより交付する。ホームページURL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/
5 参加手続等
(1)参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和4年5月6日(金)午後5時 |
イ | 提出場所 | 1に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送とする。 |
(2)参加資格の確認等
3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者に,企画提案書の提出を要請する。
(3)企画提案書の提出
(2)で企画提案書の提出を依頼された者は,次のとおり企画提案書を提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和4年5月19日(木)正午 |
イ | 提出場所 | 1に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送とする。 |
6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
(1)参加資格要件を満たしていない場合
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)要領等で示された,提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
旭山動物園Web 広告掲載業務プロポーザル審査会設置要綱に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された企画提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて設置候補者を特定する。
8 契約に関する基本事項
(1)契約の締結
7において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,随意契約の方法により契約を締結する。ただし,受託候補者が6のいずれかに該当したことが判明した場合は,契約しないことがあるほか,契約締結後においても,本市は催告を要せず契約を解除できるものとする。なお,これらにより受託候補者または契約の相手方に損害が生じた場合にあっても,本市は一切の損害を負担しない。
(2)契約保証金
要する。ただし,旭川市契約事務取扱規則第24条の規定に該当する場合は免除する。
(3)契約書作成の要否要する。
(4)支払条件
業務履行確認後,一括払いとする。
9 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
(3)参加表明及び企画提案等本プロポーザルに係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
(4)提出された書類は返還しない。
(5)提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
(6)詳細は実施要領等による。