Contract
船橋市国際交流協会規約
(名称)
第 1 条 この会は、船橋市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は、船橋市民を中心に広く国際交流親善についての理解と関心を高め、かつ、積極的に地域に根ざした各種交流事業を行うこと、並びに在住外国人への支援を推進することにより、国際意識の高揚と諸外国との相互理解の増進を図り、在住外国人と共に世界に開かれた地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国際交流事業の実施
(2)国際交流の啓発および普及
(3)国際交流支援事業
(4)国際交流に関するボランティア活動の支援および育成
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する次に掲げる会員を持って構成する。
(1)団体会員
(2)個人会員ア 一般
イ 学生
(会員資格の喪失)
第5条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員でなくなるものとする。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)会員である団体が解散したとき
(4)正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
(5)会の名誉を傷つけたとき
(役員)
第6条 協会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 50名以内(会長、副会長を含む。)
(4)監事 2名
2 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
(役員の選出)
第7条 会長及び副会長は、理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
2 理事は、第14条に規定する運営会議において選出し、総会の承認を得るものとする。
3 監事は理事会において選出する。
(職務)
第8条 会長は、協会を代表して、会務を総括し、会議の議長となる。ただし、会議の運営上必要な場合、会長は出席者の承認を得て他のものを議長として指名することができる。
2 本条の会議とは、総会・理事会・運営会議とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 理事は、会務の執行を協議し、協会の運営にあたる。
5 監事は、協会の会計を監査する。
(名誉会長及び顧問)
第9条 協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
(総会)
第10条 総会は、毎事業年度1回以上会長がこれを招集する。
2 総会は会長がこれを招集する。ただし、大規模災害等で招集できないときは、会長及び副会長全員の同意により、招集しないで決議をすることができる。
3 総会において決議または承認する事項は次のとおりとする。
(1)予算及び決算
(2)事業計画及び事業報告
(3)規約の変更
(4)役員の承認
(5)その他、会長が必要と認めた事項
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要に応じ召集する。
2 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)協会の運営に関すること
(2)総会に付議する事項
(3)その他、会長が必要と認めた事項
(議事)
第12条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 本条の会議とは総会・理事会・運営会議とする。
3 第 10 条ただし書きにより会議の招集ができないときは、書面または電磁的記録等の通信により議決の意思表示をしたものを出席者とする。
(部会)
第13条 協会は、第3条で定めた事業に関し、具体的な活動を推進するため、次の部会を置く。
(1)国際化啓発・広報部会
(2)交流・相互理解部会
(3)外国人支援部会
2 部会には、部会長を置く。
3 部会長は、会長が任免する。
(運営会議)
第14条 協会の運営について審議するため、協会に運営会議を置く。
2 会議の構成は、会長・副会長・部会長・事務局長及び事務局とする。
(経費)
第15条 協会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄付金
(4)その他の収入
(会費)
第16条 協会の会員は、年会費として次の会費を納めるものとする。
(1)団体・法人会員 年額 一口 10,000円
(2)個人会員
ア 一般 年額 一口 2,000円
イ 学生 年額 一口 1,000円
(会計年度)
第17条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算)
第18条 会長は、会計年度終了後、決算書及び事業報告書を作成し、監査に付さなければならない。
(事務局)
第19条 協会の事務を処理するため、事務局を船橋市役所内に置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が任免する。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか必要事項は、会長が別に定める。この規約は、令和2年8月17日から施行する。