Contract
xx町工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(工事請負契約書(別記様式)を 含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、特記仕様 書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に 従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容と する工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目 的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うもの とする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段
(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特 別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならな い。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面に より行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本 語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところ によるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意によ る専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、こ の契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものと し、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為 は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受 注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該 代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合に おいて、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る 登記簿謄本その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出 なければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者 の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があると きは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受 注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しな ければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後14日以内に設計図書に基づいて、 請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者 に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げ る保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行 保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければな らない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証す る銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事 の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条 第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による 保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保 証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項に おいて「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなけ ればならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を 付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われた ものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証 金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額 の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することが でき、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡
し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得 た場合は、この限りではない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)の うち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項 の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者 に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から 独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又 は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要 な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建 設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をい い、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」 という。)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定によ る届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区 分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下 請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人で次のいずれにも該当す る場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事のx xが困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場 合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項 各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以 下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人で次のいずれかに該当する 場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事のx xが困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場 合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日か ら30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出 することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長した ときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注 者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰 として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなけれ ばならない。
⑴ 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場 合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったと き又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったと き 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最 終の請負代金額の10分の1に相当する額
⑵ 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場 合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、 受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終 の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の 法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対 象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関す る一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、 施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨 の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者 は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しな ければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発 注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したも ののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する 指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は 受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は 工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときに あってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を監督員にこの約款に基づ
く発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容 を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面に より行わなければならない。
5 この約款に定める発注者に対する請求、通知、報告、申出、承諾及び 解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うも のとする。この場合においては監督員に到達した日をもって発注者に到達 したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書 に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなけ ればならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、それ 以外の場合はxx技術者(同法第26条第3項の工事の場合は、専任 のxx技術者(監理技術者)。ただし、当該工事が同法第26条第4 項の工事にも該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けた 専任の監理技術者)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下 同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運
営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求 及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同 条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権 限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ る。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における 運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が 確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐 を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場 代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼 ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行に ついて発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技
術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務 を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す ることができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者
(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を 施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理に つき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その 理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することが できる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る 事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者 に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる ときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を とるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事 項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に 通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営 繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料について は、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合におい て、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた 日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けない で工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決 定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現 場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は 調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当 該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなけ ればならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定
された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて 設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した 工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところに より、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったと きは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求 されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならな い。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以 内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督 員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を 調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、 受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを 証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったとき は、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは 工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」とい
う。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数 量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めると ころによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会 いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなけれ ばならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質 又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でない と認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければなら ない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日 から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又 は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵が あり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しな ければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた 場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸 与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは 貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由 を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請
求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材 料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡 時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工 期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要 な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し なければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより工事の完成、設計図書の変 更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければ ならない。
1 0 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは き損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内 に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠 償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されて いないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の 施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工 上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた 日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理 しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場 合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設 機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物 件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当 該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならな い。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該 物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないとき は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若 しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発 注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担し なければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合におい て、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならな い。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注 者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められ るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした ときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項ま での規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事 の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合し ないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められ るときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限 度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の 負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当り、次の各号のいずれかに該当する 事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求 しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致 しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に 示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない こと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができ ない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号 に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わ なければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者 の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべ き措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、 調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならな い。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、 必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂
正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正す る必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目 的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目 的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行 う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、 発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更 し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら ない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める ときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更するこ とができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるとき は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは 必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、 高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為 的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことが できないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態 が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注 者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の 施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事 の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止さ せることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合にお いて、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設 機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増 加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を 負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整 への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工 事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発 注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要がある と認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工 期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金 額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたと きは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるとき は、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合に おいて、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とさ れる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請 負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担 しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定
め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生 じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内 に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定 める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定
め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じ た日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議 開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害 を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受 注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を 経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代 金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更 を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前 残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代 金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の 賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をい う。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の1
5を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基 準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注 者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を 行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約 締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とし た日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に 著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注 者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができ る。
6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内におい て急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著し く不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわら ず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受 注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が 整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を 聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1 項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議 開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者 に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機 の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認める ときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。た だし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に 直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるとき は、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合におい
て、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負 担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担す る。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生 じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2 項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がそ の費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付さ れた保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰す べき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者が その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項 の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものに ついては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができな い騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及 ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、そ の損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠った ことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた 場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるもの とする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたも のにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいず れの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」 という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材 料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発 生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行
い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された 部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、そ の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害に よる費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求 があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入
済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条 第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその 他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額 に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項に おいて「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超え る額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるとこ ろにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値があ る場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負 代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とす る。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるもの について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を 受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額 とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、 修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の 額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損 害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要す る費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の10
0分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適 用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第
25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増 額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるとき は、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更 することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と 受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議 が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定
め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金 額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に
協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発 注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しな ければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」 という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日か ら起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところに より、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注 者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、 必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的 物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負 担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が 工事目的物の引渡しを申出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受 けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の 引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができ る。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければなら ない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して 発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了 を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用され る場合を含む。第3項において同じ。) の検査に合格したときは、請負代 金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日か ら起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数 は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から 差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数 を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日にお いて満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前に おいても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用すること ができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注 意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用した ことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなけれ ばならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、請負代金額が100万円以上の場合に限り、保証事 業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払 金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契 約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、その保証証 書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の10分の4以内の額(1 万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払 いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日か ら14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が100 日以上の場合に限り、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保 証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする中間前払xx x契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託する場合は、その保証証書 記載の保証金額の範囲内において請負代金額の10分の2以内の額(1万 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の中間前払金の支 払いを発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あ らかじめ、 発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この 場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があった ときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければな らない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額 後の請負代金額の10分の4 (第3項の規定により中間前払金の支払を受 けているときは10分の6) から受領済みの前払金額(中間前払金の支払 を受けているときは、中間前払金を含む。次項及び次条において同じ。) を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(1万円未満の端数がある ときは、その端数は切り捨てる。 中間前払金の支払を受けているときは、 中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。) の支払 いを請求することができる。この場合においては、第2 項の規定を準用す る。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの 前払金額が減額後の請負代金額の10分の5( 第3項の規定により中間前 払金の支払を受けているときは10分の6。 1万円未満の端数があるとき
は、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、 受注者は、請負代金額が 減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。た だし、この項の期間内に第32条、第37条又は第38条の規定による支 払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除 することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増 額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額 であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請 負代金額が減額前請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済み の前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定に より中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額(1万円未満 の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還し なければならない。
9 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったとき
は、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日まで の期間について、その日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法 律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が 決定する率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その 端数は切り捨てる。)の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第6 項の規定により受領済みの前払金に追加し てさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変 更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合に おいて、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を発注者に寄託し なければならない。ただし、前払金超過額を返還する場合における保証契 約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証 金額は、減額後の前払金額を下らないものとする。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合に
は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、 労務費、機械器具の賃 借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限 る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び 保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならな い。
(部分払)
第37条 受注者は、請負代金額が100万円以上である場合に限り、か つ、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場 等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するも
のにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあ っては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相 応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)が 請負代金額の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の
5 (公共工事の中間前金払をする場合の約定をもするときは、10分の
6) ) を超えた場合において、工事の完成前に、当該請負代金相当額の1
0分の9以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て る。)について、次項から第10項までに定めるところにより部分払を請 求することができる。ただし、この請求は、工期中次の表に定める回数を 超えることができない。
請負代金額 | 前金払をしない 場合 | 前金払をする場合 | |
中間前金払を しない場合 | 中間前金払を する場合 | ||
1,000万円未満 | 2回 | 1回 | 1回 |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 3回 | 2回 | 1 回 |
2,000万円以上 | 発注者と受注者とが協議して別に契約で定める回数 |
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求 に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等 にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内 に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認を するための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならな い。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その 理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することが できる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負 担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求す ることができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日か ら30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 第1項の場合において、受注者が既に前金払により請負代金の一部の 前払を受けているときは、同項の規定により請求をすることができる額 は、次の算式により算定して得た額以内の額(1万円未満の端数があると きは、その端数は切り捨てる。)とする。
⑴ 部分払がまだ一度もなされていない場合
( 出来高金額×9 / 1 0 ) - ( 前払金額×9 / 1 0 ×出来高金額/ 請負代金額)
⑵ 部分払が既になされている場合
( 出来高金額×9 / 1 0 ) - 前払金額×9 / 1 0 ×出来高金額/請負 代金額+既に部分払されている額)
7 受注者が、 第35条第2項に規定する前払金超過額の返還を行うこと なく保証期間が満了した場合は、当該保証期間満了後に部分払として請求 することができる額は、前項の規定にかかわらず、次の算式により算定し て得た額以内の額(1 万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て る。)とする。
⑴ 部分払がまだ一度もなされていない場合
( 出来高金額×9 / 1 0 ) - 前払金額
⑵ 部分払が既になされている場合
(出来高金額×9 / 1 0 ) - ( 前払金額+ 既に部分払されている額)
8 第1項及び前2項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者と が協議して定める。ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日 から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知 する。
9 請負代金額が著しく増額された場合において、部分払の金額及び請負 代金額の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該増額後の 請負代金額について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られた ところによる。この場合において、既に支払われている部分払の金額が当 該増額後の請負代金額について第1項、第6項及び第7項の規定を適用し て得られる部分払の金額に満たないときは、受注者は、その差額に相当す る額について発注者に対し支払いの請求をすることができる。第5項の規 定は、この場合における当該差額に相当する額の支払いについて準用す る。
10 請負代金額が著しく減額された場合において、部分払の金額及び請 負代金額の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該減額後 の請負代金額について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られ たところによる。この場合において、既に支払われている部分払の金額が 当該減額後の請負代金額について、第1項、第6項及び第7項の規定を適 用して得られる部分払の金額を超えるときは、受注者は、その超える額に 相当する額を第34条第4項の規定の例による期限までに発注者に返還し なければならないものとし、また、当該返還金を当該期限までに返還しな かったときは、受注者は、発注者に対して同条第6項の規定の例により遅 延利息を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第38条 第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、発注者 が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定 した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部 分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第31条 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とある
のは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負 代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとす る。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求するこ とができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定して得た 額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者 とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第3
2条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-
〔 前払金額×( 指定部分に相応する請負代金の額/ 請負代金額) 〕
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領 につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合にお いて、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である 旨の明記がなされている委任状の添付があるときは、当該第三者に対して 第32条(前条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基 づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において 準用する第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてそ の支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又 は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者 は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなけれ ばならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合にお いて、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設 機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増 加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を 負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第41条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相 当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は、修補に代え、若しくは 修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要で はなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を 請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項
又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の 規定による引渡しを受けた日から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号 に定める期間以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の 故意又は重大な過失により生じた場合、又は、住宅の品質確保の促進等に 関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅の 構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた 場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請 求をすることのできる期間は、10年とする。
⑴ 石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する ものによる建物その他土地の工作物又は地盤の瑕疵 2年
⑵ 設備工事及び前号に掲げる瑕疵以外の瑕疵 1年
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったとき は、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなけれ
ば、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、 受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したとき
は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6箇月以 内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若し くは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受 注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しな かったときは、この限りでない。
(履行延滞の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成するこ とができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求 することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応 する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、 政府契約の支払遅 延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定 に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数 があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条にお いて準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合 においては、受注者は、未受領額につき、遅延日数に応じ、 政府契約の支 払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の 規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額(100円未満の 端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注 者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、こ
の契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しな いとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経 過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められ るとき。
⑶ 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契 約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たと き。
⑹ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれか の者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人で ある場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契 約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定す る暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると
認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以 下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与して いると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用す るなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便 宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協 力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有 していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、そ の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は 資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カ に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の 解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者
は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定す る期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき 事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当 する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更 生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再 生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務 者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合 を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに 代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又 は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第43条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき は、この契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁 止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令を行い、 当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第
62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確 定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用 人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第19
8条による刑が確定したとき。
2 前条第1項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第43条第1項又は前 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除すること ができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に 損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を
解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の
2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5
(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。た だし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の 工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないと き。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不 可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害 があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分 を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料 の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受 けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由 を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ る。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負 担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金又は中間前払金 があったときは、当該前払金の額及び中間前払金(第37条の規定による 部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前 払金の額を控除した額)を、第46条の2第1項の規定により受注者が賠 償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、 第1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合におい て、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注 者は、解除が第43条、 第43条の2 第2項又は第43条の3 によるとき にあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の 日までの日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額(100円未満の 端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、解除 が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなけ ればならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるとき は、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除 き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料 が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来
形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しな ければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるとき
は、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、 当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品 を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償 しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者 が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請 負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者 は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、 発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該 物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないとき は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若 しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発 注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異義を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担し なければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、この契約の解除が第43条、 第43条の2 第2項又は 第43条の3 の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるとき は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項 後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について は、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第46条の2 受注者は第43条の3 第1項各号のいずれかに該当すると きは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この 契約による請負代金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間 内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。 ただし、 次に掲げる場合は、この限りではない。
⑴ 第43条の3第1項第1号又は第2号のうち、命令の対象となる行為が、 独占禁止法第2条第9項第6号に基づく不公正な取引方法(昭 和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する 不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
⑵ 第43条の3第1項第3 号のうち、受注者が刑法第198条の規定 による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金 を超える場合においては、発注者がその超過分について賠償を請求するこ
とを妨げるものではない。
3 発注者は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当 該共同企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払いを請求 することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった 者は、連帯して第1項の責任を負うものとする。
(火災保険等)
第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下こ の条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設 工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同 じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又 はこれに代わるものを直ちに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外 の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな い。
(賠償金等の徴収)
第48 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者 の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発 注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで政府契約 の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が 決定する率の割合で計算した利息( 1 00円未満の端数があるときは、そ の端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額と を相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政 府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務 大臣が決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき は、その端数は切り捨てる。) の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定める ものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服 がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた 場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福島県建設工事紛争審査 会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図 る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主 任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工す るために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する 紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の 規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注 者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第
3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者 は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっ せん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の 規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁 判断に服する。
(補則)
第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と 受注者とが協議して定める。
附 則
(施行期日)
この約款は、令和2 年4月1日から施行する。 ただし、同日前に契約し た工事については、なお、従前の例による。