Contract
一般社団法人
ファクトリーサイエンティスト協会定 款
令和2年3月27日 作成
一般社団法人 ファクトリーサイエンティスト協会 定款
第 1 章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 ファクトリーサイエンティスト協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所(支部事業所)を必要な地に置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ファクトリーサイエンティストの育成や世の中への普及を目指し、もってものづくり中小企業全体を中心とした我が国産業・経済・社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 普及・啓発活動
(2) 研修会、講演会等の開催
(3) 人材育成
(4) 出版物の編集、制作、発行及び販売
(5) 情報収集及び提供
(6) 内外関連機関及び団体との交流及びイベントの開催
(7) Webサイトの制作及び配信並びにその成果物の販売
(8) 社会的課題の研究及びその解決策の提言
(9) ファクトリーサイエンティストとして活動する個人及び団体の認定及び登録
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、本会の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本会の社員となった者をもって構成する。
2 この法人は前項に定める社員のほか、次の会員を置く。
(1)協賛会員 本法人の目的に賛同して入会した団体
(2)賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した団体
(3)個人会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前 2 条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第 4 章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後 3 箇月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、必要があるときに随時開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決
権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事がこれに記名する。
(社員総会の決議の省略)
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第20条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第 5 章 役員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上
(2) 監事 1 名以内
2 理事のうち 1 名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち 1 名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事及び業務執行理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執
行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員等の責任免除に関する定め)
第28条 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 114 条第 1 項の規定により、理事会
の決議をもって、同法第 111 条第 1 項の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任について、法令が規定する額を限度として免除することができる。
2 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任について、法令が規定する額を限度として免除することができる。
(責任限定契約)
第29条 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 115 条第 1 項の規定により、理事
(業務執行理事または、当該法人の使用人でない者に限る。)および監事との間に、同法第 111
条第 1 項の行為の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 6 章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすとする。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名する。
(理事会への報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 23 条第 3 項の規定による報告については、適用しない。
第7章 基金
(基金の拠出)
第37条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 131 条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集等)
第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第39条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第40条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 141 条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第41条 基金の返還を行うため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月 1 日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定時社員総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産の帰属は、清算法人の社員総会の決議によって定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則 (略)