Contract
エイチ・エス証券株式会社
対面営業部店 信用取引規定
第 1 条(規定の趣旨)
本規定は、お客様がエイチ・エス証券株式会社(以下「当社」といいます。)における信用取引に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取決めです。
2 お客様は、信用取引を利用するにあたって、本規定によるほか、関係法令諸規則、信用取引口座設定約諾書、信用取引の契約締結前交付書面および当社各規定を遵守するものとします。
第 2 条(信用取引口座開設の申込み)
お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、当社に信用取引口座開設の申込みを行うことができます。
①当社に総合取引口座を開設していること。
②お客様の年齢が 20 歳以上、満 80 歳未満であること。
③信用取引開始基準として、あらかじめ当社の定める一定額以上の現金又は有価証券の差し入れがあること。
④信用取引のご経験、又は1年以上の株式投資のご経験があり、信用取引に関する知識があること。
⑤信用取引の制度及びリスクを理解し、本規定、信用取引口座設定約諾書、信用取引の契約締結前交付書面の内容を熟知していること。
⑥電話により、常時連絡が必ず取れること。
⑦氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む)等、当社の定める事項が正しく登録されていること。
⑧当社が必要に応じて要請させていただく本人確認に協力していただくこと。
2 当社が前項の要件及び当社が定める基準により、信用取引口座開設の可否を審査し、当社が これを承認した場合に限り、お客様は信用取引を利用できるものとします。なお、審査の結果、お客様の信用取引口座を開設出来ない場合、当社はお客様にその理由は開示しないものとします。
第 3 条(取引手数料)
お客様が本サービスを利用して取引を行い、約定成立した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けます。
第 4 条(取引の種類)
お客様が本サービスを利用して行える商品及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
第 5 条(対象銘柄)
お客様が信用取引を行える銘柄は、当社が定めるものとします。
2 前項の規定に関わらず、金融商品取引所及び証券金融会社等が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄については、お取引できないものとします。
3 株式分割、株式併合等を行う銘柄は、信用取引が一定期間停止される場合があります。
第 6 条(信用取引による取扱数量)
お客様が信用取引により有価証券の買付又は売付の取引注文を行える数量は、当社が定めるものとします。
第 7 条(建株の制限)
信用取引による総建株の上限金額および銘柄毎の建株の上限金額は、当社が定める範囲内とします。
第 8 条(信用供与の申込)
お客様が本サービスを利用して信用取引による売買を行う場合は、制度信用取引、一般(無期限)信用取引のどちらかを指示しなければなりません。なお、約定後のお取引内容の変更はお断りします。
第 9 条(委託保証金)
本サービスで信用取引を行う場合の委託保証金の取扱いは以下の通りとします。
①委託保証金は、原則として信用取引の新規買付若しくは売付する注文に先立って、当社に差し入れるものとします。
②前項の委託保証金は金銭により差し入れるものとします。しかし、指定する有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
③代用有価証券の委託保証金への換算率については、当社が定めるものとします。
④委託保証金の保証金適格物件、担保価値の評価、保証金の引出し、充当等については法令、取引所の規制等の定めによるものとします。
第 10 条(代用有価証券の取扱い)
お客様は、当社に差し入れた代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため証券金融会社等に再担保として提供することを、当社が定める方法により同意するものとします。
第 11 条(委託保証金の率及び額)
委託保証金の率は、建株金額の 30%(委託保証金率)とします。また、その額が 100 万円に満たない場合は、100 万円以上とします。
2 委託保証金が前項の率、若しくは金額を下回っている場合は、委託保証金からの引出し、新規の買建株若しくは売建株は行えないものとします。又、この場合、当社はお客様の取引注文を任意で取消すことができるものとします。
3 委託保証金の率及び額は、金融商品取引所及び証券金融会社等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により、すべて又は一部の対象銘柄について変更することがあります。
第 12 条(委託保証金の最低維持率)
委託保証金の最低維持率は 20%とします。又、その最低金額は 100 万円とします。
2 委託保証金が前項の最低維持率又は最低金額を下回った場合は、お客様は下回った日の翌々営業日の正午までに、前項に定める委託保証金の率又は額を維持するために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。
3 お客様が、第2項の所定の日時までに追加保証金を差し入れない場合には、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座における全信用建株を当社の任意でお客様の計算により反対売買又は現引若しくは現渡することができ、その際の損失や不足金が発生した場合には、お客様の代用有価証券をお客様の計算により当社の任意に処分し、それを適宜、債務の弁済に充当することができるものとします。
4 前項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
5 未約定の取引注文が約定することにより、お客様が新たに追加保証金の差し入れを行うことが困難であると当社が判断した場合、当社はお客様の取引注文を、任意で取消すことができるものとします。
6 お客様の代用有価証券に建株と同一の銘柄が含まれる場合や、建株や代用有価証券に特定の銘柄が過度に集中している等と当社が判断した場合には、お客様は当社の請求に応じ追加保証金を差し入れるものとします。またこの場合、当社はお客様の取引注文を制限できるものとします。
7 第1項の最低維持率は、金融商品取引所の規制、若しくは制度の変更、又は当社の判断により、すべて又は一部の対象銘柄について変更することがあります。
第 13 条(決済指示)
お客様は、信用取引を行う場合、必ず所定の期日の前営業日までに当社に対して反対売買又は現引若しくは現渡の指示(注文発注)を行うものとします。
2 建株の銘柄が、上場廃止・株式併合・株式交換・株式移転・減資・株式分割等の措置がとら
れた場合、前項の弁済期日は、当社が定める期日に変更できるものとします。また、一般(無期限)信用取引については、当社が定める期日を弁済期日としますが、合併比率・交換比率・移転比率・分割比率等を考慮し、当社の判断により弁済期日の変更・設定を行わない場合があります。
3 一般(無期限)信用取引の売xx株については、株券の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定(緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かない場合があります。)した上で、当社が定める期日を弁済期日とします。
4 お客様が前各項に定める期日までに反対売買又は現引若しくは現渡を行わなかった場合は、当社は弁済期日当日、又は当社が任意で定める日に、お客様に予め通知することなく、当社の任意でお客様の計算において当該建株の反対売買又は現引若しくは現渡が行えるものとします。
5 前項の反対売買又は現引若しくは現渡を行った結果、損失が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を差し入れるものとします。
6 お客様が死亡され、意思疎通が困難となり、又は取引の継続が著しく困難であると当社が認めた場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様のすべての信用建株をお客様の計算で任意に反対売買又は現引若しくは現渡を行えるものとします。
7 お客様が第 5 項の金銭を差し入れない場合、又は前項の結果により損失が発生した場合、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜、債務の弁済に充当することができるものとします。
第 14 条(不足金)
信用取引の損金等により不足金が生じた場合、お客様は所定の日時までに不足金を入金するものとします。
2 お客様から所定の期日までに不足金の入金がない場合、若しくは、所定の期日以前であっても、当社が受渡日までの不足金の入金の可能性が少ないと判断した場合には、当社はお客様に通知することなく、お客様の代用有価証券及び建株をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜、債務の弁済に充当することができるものとします。
第 15 条(債務不履行)
お客様が所定の期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社はお客様の代用有価証、建株及びお取引口座の有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜、債務の弁済に充当することができるものとします。また、この場合、当社はお客様の取引注文を任意で取消すことができるものとします。
2 お客様が債務を履行しない場合、当社は日本証券業協会又は金融商品取引所の定める率による損害遅延金を申し受けることができるものとします。
3 当社のお客様に対する債権について、当社はその回収業務を第三者に委託し、または、当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
第 16 条(信用取引管理費)
当社は信用取引の建株に対して、当社所定の信用取引管理費を徴収します。
第 17 条(信用取引名義書換料)
当社は信用取引の建株に対して、当社所定の信用取引名義書換料を徴収します。
第 18 条(信用取引金利)
信用取引に関する金利は、当社が定めるものとします。
第 19 条(信用取引貸株料)
信用取引に関する信用取引貸株料は、当社が定めるものとします。
第 20 条(取引残高報告書・包括再担保同意書)
取引残高報告書については、内容を速やかにご確認いただくものとします。
2 取引残高報告書については、書面による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法により提供されることがあります。
3 お客様の代用有価証券のお取り扱いにつきましては、予め包括再担保制度にご同意いただけない場合には、お客様の信用取引を原則として停止させていただきます。また、この場合に生じ
たお客様の損害については、当社は一切の責めを負わないものとします。
第 21 条(MRF自動スイープ契約の解約)
お客様から信用取引口座開設の申込みがあった場合で、当社が当該口座の開設を承諾したときは、当社はお客様からMRF自動スイープ契約の解約の申込みがあったものとして取扱います。また、信用取引口座が開設されている場合は、お客様は、MRF自動スイープ取引を利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 22 条(信用取引の制限・口座の解約等)
お客様が金融商品取引法等関係法令や、日本証券業協会、金融商品取引所等の諸規則、本規定を含む当社が定める規定、約款、取引ルール等に違反した場合、その他当社がやむを得ない事由が生じたと判断する場合、当社は予め通知することなく、お客様の信用取引の利用を制限、停止または信用取引口座の解約を行うことができるものとします。なお、この場合、当社はお客様の取引注文を、任意で取消すことができるものとします。
2 次の各号いずれかに該当する場合、当社はお客様の信用取引口座を解約することができるものとします。
①お客様が当社所定の手続きにて、当社へ信用取引口座の解約を申し出た場合。ただし、信用取引に係る未決済の建株が残存する場合及び建株決済後一定の期間はこの限りではありません。
②信用取引に係る未決済の建株が残存しないまま当社の定める期間を経過した場合。
③当社「約款・規定集」に定める総合取引口座の解約事由に該当する場合。
④お客様が本規定の変更に同意いただけない場合。
3 第 21 条によるMRF自動スイープ契約の解約の申込みがあった場合で、前各項に基づき信用取引口座が解約された場合、再度MRF自動スイープ契約の申込があったものとして取り扱います。
第 23 条(申込事項等の変更)
お客様は当社への届出事項に変更があった場合、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 24 条(規定の改訂)
本規定は、法令等の変更、監督官庁の指示、又は金融商品取引所並びに日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他当社が必要と認めた場合に、改訂されることがあります。
2 改訂は、当社ホームページ上への掲載によって通知させていただく場合があります。
3 本規定の改訂に異議がある場合は、改訂日から起算して 15 日以内に当社に申し立てを行うものとし、当社への申し立てがない場合は、同改訂にご同意いただいたものとして取扱うものとします。
平成 21 年 9 月
以上