LINC Biz mobility IoT データ通信サービス利用規約
LINC Biz mobility IoT データ通信サービス利用規約
シャープ株式会社(以下「当社」といいます)は、法人のお客様(以下「お客様」といいます)向けに以下の条件に従って「LINC Biz mobility IoT データ通信サービス」(第 2 条(用語の定義)第 1 号にて定義。以下「当社通信サービス」といいます)を提供します。
第1章 総則
第1条 (総則)
1. LINC Biz mobility IoT データ通信サービス利用規約(以下「当社通信サービス規約」といいます)は、当社が提供する、当社通信サービスの利用にあたって必要な事項を定めたものです。
2. 当社は、当社通信サービス規約に基づき、当社通信サービスを提供します。
3. なお、当社通信サービス規約内で使用する文言および用語は、「LINC Biz アカウントサービス利用規約」および「LINC Biz mobility プラットフォームサービス利用規約」に定義された文言、または記載されている文言に準じます。
第2条 (用語の定義)
当社通信サービス規約に定める語句の定義は以下のとおりとします。
(1) 「当社通信サービス」とは、当社が SORACOM INTERNATIONAL, PTE. LTD.(以下「SORACOM」といいます)との間で締結した SORACOM Air Global Service に関する契約(以下
「SORACOM Air Global Service 契約」といいます)に基づき提供する IoT データ通信サービスをいいます。
(2) 「提供元サービス」とは、SORACOM Air Global Service をいいます。
(3) 「当社通信サービス契約者」とは、当社所定の手続きを行い、当社通信サービスに関する利用契約を締結した契約者をいいます。
(4) 「電気通信設備」とは、電気通信のための機械、設備、伝送路その他の電気設備をいいます。
第3条 (規約の適用)
当社通信サービス規約は、当社通信サービスを利用されるお客様における全ての事項に適用されます。お客様が当社通信サービスを利用いただくには、当社通信サービス規約に同意いただいた上で、当社所定の手続きに従い、当社通信サービスの利用申込をしていただく必要があります。
第4条 (当社通信サービス規約の範囲)
1. 当社通信サービス規約は、当社通信サービスの利用に関する当社と当社通信サービス契約者等との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と当社通信サービス契約者等の間の当社通信サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社は、当社通信サービスの円滑な運用を図るため、当社サイト上に、必要に応じて諸規定(ガイドライン、仕様書、注意事項および規約等を含みます)(以下「諸規定」といいます)を定めることがあります。この場合、諸規定は当社通信サービス規約の一部を構成し、当社通信サービス契約者等は、当社通信サービス規約に加えて、諸規定も遵守するものとします。
3. 当社通信サービス規約の内容と諸規定の内容が当社通信サービス規約に相異がある場合は、前項の諸規定が優先して適用されるものとします。
4. 当社通信サービス契約者等は、当社通信サービス規約および諸規定に従い、当社通信サービスを利用することができるものとします。
第2章 当社通信サービスの利用について
第5条 (当社通信サービスの利用可能エリア)
当社は、日本国内において当社通信サービスを提供します。ただし、日本国内であっても、データの送受信が難しい地域では、当社通信サービスをご利用いただだけない場合があります。
第6条 (当社通信サービスの提供)
1. 当社通信サービスの種類および内容は、その時点で当社が合理的に提供可能なものとします。
2. 当社通信サービスの内容は、プロモサイトまたはサービスサイト上に掲載します。
3. 当社通信サービスの内容の詳細および利用料金は、当社が適当と判断する方法により当社通信サービスの利用を希望する法人に通知します。
4. 当社通信サービスの提供は、日本国内に本店を有する法人を対象とします。
5. 当社は、当社の判断により、当社通信サービス契約者への事前の通知なくして、当社通信サービスの種類、内容および仕様の追加、全部または一部の変更および廃止をすることができるものとします。
6. 前項の規定にかかわらず、当社通信サービスの全部または一部の変更または追加が当社通信サービス契約者等に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合は、当社はその変更または追加の内容を当社が適当と判断する方法により当社通信サービス契約者等に通知するものとします。
7. 理由の如何を問わず、当社は、当社に帰責事由がある場合を除き、当社通信サービス
の追加、変更または廃止により生じた当社通信サービス契約者等の損害につき、一切責任を負わないものとします。
8. 本条の規定にかかわらず、当社は、SORACOM の都合による SORACOM Air Global Serviceの追加、変更、廃止に伴う当社通信サービスの種類、内容および仕様の追加、全部または一部の変更および廃止により生じた当社通信サービス契約者等の損害につき、一切責任を負わないものとします。
第7条 (当社通信サービス契約者による保証)
当社通信サービス契約者は、自己以外の第三者(当社通信サービス利用者を含む)に当社通信サービスを利用させる場合、当該第三者が当社通信サービス規約および諸規定に同意していることを当社に保証するものとします。
第8条 (利用申込の受付)
1. 当社通信サービスの利用を希望する法人(または団体を含みます。以下「当社通信サービス利用希望者」といいます)は、当社通信サービス規約に同意した上で、当社所定の手続きを行うことにより当社通信サービスの利用申込を行うものとします。
2. 当社は、当社通信サービス利用希望者が次に掲げる事由に該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 当社の他の法人向けサービスに関わる債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 当該利用申込以前に、当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、当社通信サービス規約に基づく義務の履行を怠るおそれがあるとき。
(3) 利用申込に際して当社に虚偽の事実を通知したとき。
(4) 当社または当社通信サービス、提供元サービスの信用を毀損するおそれがあるとき。
(5) 当社通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(6) 当社通信サービスを提供することで第三者または提供元サービスに不利益を与える可能性があるとき。
(7) その他、当社通信サービス利用希望者が契約者として不適切であると当社が判断したとき。
3. 前項の規定により当社通信サービスの利用申込を拒絶したときは、当社は当社通信サービス利用希望者に対しその旨を通知するものとします。ただし、拒絶の理由は開示しません。
4. 当社が利用申込を承諾した場合、当社は当社通信サービス利用希望者に対し申込手続完了の通知をします。なお、この通知の発信により、当社と当社通信サービス利用希望者との間に当社通信サービス規約に基づく契約(以下「当社通信サービス利用契約」
といいます)が成立します。
5. 当社通信サービス契約者が、前項で規定する利用申込の手続きを行う場合、新規の利用申し込み時は利用申込日の属する暦月の翌月から料金が発生します。
第9条 (当社通信サービス利用契約の有効期間)
1. 当社通信サービス契約の有効期間は、当社通信サービス規約に基づく利用申込の成立後、以下の期間とします。
【ご利用可能期間】
利用開始日から本条第 4 項に規定する当社通信サービス契約者が利用の終了を
行うまで。または、本条第 2 項または第 3 項に規定する解約、解除による終了まで。
2. 当社通信サービス契約者等が第 15 条(禁止行為)、第 17 条(当社による利用停止・契約解除)に抵触し、当社からの当社通信サービス利用契約の解除が行われた場合、その時点で有効期間は終了します。
3. 当社通信サービス利用契約が有効期間内に解約または解除により終了した場合、当社は当社通信サービスの提供を停止します。
4. 当社通信サービス契約者が、有効期間中であっても、当社通信サービス利用契約の継続を希望しない場合、当社所定の解約申込手続きを行って下さい。
5. 当社通信サービス利用契約と紐づく当社通信サービス利用契約が有効期間内に解約または解除により終了した場合、当社は当社通信サービス利用契約の終了に伴い、当社通信サービスの提供を停止します。
第10条 (申込内容の変更)
1. 当社通信サービス契約者は、利用する当社通信サービスの内容等の契約条件の変更を希望する場合、当社所定の方法で変更の申込ができるものとします。
2. 前項の申込があった場合、当社は第 8 条(利用申込の受付)の規定に準じて取り扱います。変更後の料金は変更申込日の属する暦月の翌月から適用されます。
3. 前 2 項の変更申込の受付は当社の営業時間内とし、営業時間後の変更申込は翌営業日の取扱いとなります。
第11条 (登録内容の変更)
1. 当社通信サービス契約者はメールアドレス、その他当社への登録内容に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法で変更の申込を行うものとします。なお、当該変更がなされなかったことで、当社通信サービス契約者が不利益を被ったとしても、当社は当社通信サービス契約者に対し一切責任を負いません。
2. 前項の登録内容変更の申込があった場合は、当社は、当該申込のあった事実を証明す
る書類の提出を当社通信サービス契約者に求める場合があります。
第3章 当社通信サービスの料金・支払いについて
第12条 (当社通信サービスの利用料金)
1. 当社通信サービスに関する料金および利用料金の算出方法および金額等は、当社が適 当と判断する方法により当社通信サービスの利用を希望する法人に通知します。なお、当社通信サービスの利用料金は、当社サービス利用料金と合算して請求します。
2. 当社通信サービス契約者は、当社通信サービスの利用申込を行った場合、当社通信サービスの利用料金およびそれに係わる消費税その他の賦課税(以下総称して「当社通信サービス利用料金等」といいます)を支払うものとします。
3. 当社通信サービス利用料金等の支払債務は、新規申込の場合、第 8 条(利用申込の受付)第 5 項で規定する月から発生します。
4. 当社は営業上、運営上の理由により、当社通信サービス契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で当社通信サービス契約者に事前に通知することにより、当社通信サービス利用料金等の算出方法および支払方法等を変更することができるものとします。当社通信サービス契約者は、当該変更の効力が発生する日までに当社所定の方法で申し出ることにより、本サービスの利用を終了することができます。
5. 当社は、請求書発送・収納業務を当社と契約を締結した代行業者に業務委託を行う場合があります。その場合、当社通信サービス契約者への請求元は当社ですが、請求書発送・収納業務は代行業者が行います。当社通信サービス契約者は、利用料金のお支払いに要する手数料等の費用をご負担の上、当該代行業者に利用料金をお支払いいただきます。
第4章 利用の制限、利用の終了等
第13条 (当社通信サービスの中止)
1. 当社は、当社が適当と判断する方法で事前に当社通信サービス契約者に通知した上で、当社通信サービス用設備の保守・点検・修理等、当社通信サービスの提供に当たり必 要な理由のため、当社通信サービスの提供の全部または一部を中止できるものとしま す。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社通信サービス契約者等に事前に通知することなく当社通信サービスの提供の全部または一部を中止もしくは制限することができます。
(1) 当社通信サービス契約者等が当社通信サービス規約の規定に違反したとき。
(2) 当社通信サービス契約者が当社に届け出た連絡先との連絡がとれないとき。(当
社が当社通信サービス契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合を含むものとします。)
(3) 当社通信サービス契約者等が、当社通信サービスに対して過大な負荷または重大な支障を与える態様の利用をしたとき。
(4) 当社通信サービス契約者等の故意の有無にかかわらず、当社通信サービスに対して、不正アクセス、クラッキング、アタック行為などの何らかの不正な攻撃や不正中継を行ったとき。
(5) 当社通信サービス契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金支払停止の通告があり、当社通信サービス契約者がそれに代わる料金支払方法を届け出ないとき。
(6) 当社と当社通信サービス契約者との他の契約において、契約解約あるいは提供中止になったとき。
(7) 天災、地変、戦争、その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(8) 当社通信サービス提供に必要な設備または通信回線等に障害が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(9) 当社通信サービス契約者等が、当社もしくは当社以外の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をした場合。
(10) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
(11) 運用上、技術上などの合理的かつ緊急を要する理由により当社通信サービスの提供の中止が避けられないとき。
(12) SORACOM が、当社通信サービス用に割り当てる契約者識別番号を変更する場合。
(13) その他、当社が不適切と判断する場合。
3. 当社は、第 1 項および第 2 項により当社通信サービスを中止する以外に、第 2 項各号のいずれかの影響を遮断するため、やむを得ず当社が別途定める措置を実施する場合があります。
4. 当社は、天災地変、戦争等の不可抗力、その他非常事態が発生しもしくは発生するおそれがある場合、システムの保守・点検を緊急的に行う必要が発生した場合、通信障害もしくは設備障害への対応を余儀なくされた場合、またはその他やむを得ない事由が生じた場合は、当社通信サービス契約者等に対する事前の通知なく、当社通信サービスの全部もしくは一部を一時的に中断または停止することができます。これにより当社通信サービス契約者等または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
5. 本条の規定にかかわらず、SORACOM の都合により提供元サービスの提供を中断、停止または中止された場合、当社は、当社通信サービスの全部、または一部の提供を中断、停止または中止できるものとし、当社はこれにより当社通信サービス契約者等または第
三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第14条 (当社通信サービスの終了)
1. 当社は、当社通信サービス契約者等に 90 日間の予告期間をもって、当社サイト上に掲載する方法で通知すること、または第 22 条(当社通信サービス契約者への連絡等)で定める方法で連絡を行うことにより、当社通信サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、SORACOM の都合により提供元サービスの提供が終了した場合、当社は、当社通信サービスの全部、または一部の提供を終了するものとし、当社はこれにより当社通信サービス契約者等または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 第 1 項の規定により当社通信サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当社通信サービス利用契約が解除されたものとします。
第15条 (禁止行為)
1. 当社通信サービス契約者等は、当社通信サービスの利用において以下に該当する行為 または該当するおそれがある行為をしてはならないものとします。また、当社は、当 社通信サービス契約者等が当該行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、適当な措置を講じることができるものとします。
(1) 当社通信サービスの利用に当たって虚偽の内容を申請する行為。
(2) 当社通信サービス契約者等または第三者のアカウント、パスワード、メ-ルアドレス等を不正に使用する行為。
(3) コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供・送信する行為。
(4) 当社または第三者に損害を与える行為。
(5) 当社または第三者の情報を改竄・消去等する行為。
(6) 当社または提供元サービス、第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されません。)。
(7) 当社または提供元サービス、第三者を誹謗・中傷し、または信用・名誉を毀損する行為。
(8) 当社または提供元サービスに過度な負荷を与える行為。
(9) 第三者のプライバシーを侵害する行為。
(10) 当社または第三者の財産を侵害する行為。
(11) 公序良俗に反する行為または公序良俗に反する情報を提供する行為。
(12) 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為。
(13) 当社の業務の遂行または当社通信サービスの提供に支障を及ぼす行為。
(14) その他、法令に違反する行為。
(15) その他、当社が不適切と判断する行為。
2. 当社通信サービス契約者は、当社通信サービス契約者の当社通信サービスの利用に関連して当社または第三者に損害を及ぼした場合、当社または当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。
第16条 (当社通信サービス契約者都合による利用終了)
1. 当社通信サービス契約者が、当社通信サービスの利用を終了する場合は、当社指定の方法で行うものとします。当社が当社通信サービス利用契約の解約の申込を承諾した場合、当社は当社通信サービス契約者に対し解約手続完了の通知をします。なお、この通知の発信により、当社通信サービス利用契約は終了します。
2. 当社通信サービス契約者が、前項で規定する当社通信サービス利用契約の解約の手続きを行う場合、以下の各号の取扱いとなります。
(1) 当社による解約手続が完了するとその時点で当社通信サービス利用契約が終了し、当社通信サービスの利用ができなくなります。
(2) 解約手続完了通知日の属する暦月までの料金が発生します。
なお、解約申込の受付は当社の営業時間内とし、営業時間後の解約の申込は翌営業日の取扱いとなります。
3. 当社は、当社通信サービス契約の有効期間が残存していても、既に当社通信サービス契約者が支払った料金については理由の如何を問わず返還しないものとします。
第17条 (当社による利用停止・契約解除)
1. 当社は、当社通信サービス契約者等が次のいずれかに該当すると判断した場合、当社 通信サービス契約者等への事前通知、催告なしに、当該当社通信サービス契約者等に つき当社通信サービスの利用を一時停止させ、または当社通信サービス契約者の資格 を喪失させることができます。当社通信サービス契約者が資格を喪失した場合、当社 通信サービスの利用はその時点で終了します。この場合、当社はすでに当社通信サー ビス契約者が支払い済みの料金の返還は一切行いません。また、これにより当社通信 サービス契約者または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
(1) 当社通信サービス規約または当社サービス規約、LINC Biz アカウントサービス利用規約のいずれかに違反した場合。
(2) 第 15 条(禁止行為)第 1 項各号の規定により当社通信サービスの利用が停止または制限された場合において、当社通信サービス契約者等が当該停止または制限の日から1ヵ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が第 15 条(禁止行為)第1項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(3) 当社通信サービス利用料金等の支払の遅延または不履行があった場合。
(4) 当社通信サービス利用料金等の支払の遅延または不履行のおそれが明らかである場合。
(5) 虚偽の内容に基づき利用申込をしたことが判明した場合。
(6) 差押、租税滞納処分、または強制xxxの申立てを受けた場合。
(7) 破産、民事再生、特別清算、または会社更生等の申立てがあった場合。
(8) 手形、小切手が不渡りとなり、その他支払停止状態に至った場合。
(9) その他、当社通信サービス契約者等に不適切な行為があると当社が判断した場合。
(10) 当社による当社通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがある場合。
2. 当社通信サービス契約者等が、当社通信サービス規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当社通信サービス契約者に対して当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第18条 (当社による通信の制限)
1. 当社は、当社が使用している通信帯域を利用する通信手順やアプリケーションを使用して、有意かつ/または連続的な信号または伝送を検出した場合、当該信号または伝送に割り当てられた通信帯域を制御することにより、当該信号または伝送の伝送速度やトラフィックを制御することができるものとします。
2. 当社は、以下の各号の場合、当社通信サービスにおいて当該当社通信サービス契約者のセッションを切断することができるものとします。
(1) 当社が、セッション(データ送信を行うことができる契約者の通信路の状態を意味します。以下同じ。)が7日以上データ通信可能な状態になっていると判断した場合。
(2) 当社が、同一セッション内で過剰なデータ通信が行われたと判断した場合。
(3) 当社が、契約者の通信路に接続された機器の異常を検出した場合。
(4) 当社が、監督官庁より電波送信の停止命令を受けた場合。
第5章 その他
第19条 (権利関係)
1. 当社通信サービスに関する一切の権利は、当社または当社が許諾を得ている権利元
(以下「権利元」という)が保有します。
2. 当社通信サービス規約に基づく当社通信サービスの利用は、当社または権利元が保有している知的財産権その他の権利を、当社通信サービス契約者等に譲渡するものではありません。
第20条 (技術的事項)
1. 当社通信サービスにおける技術的事項は、別途当社が提示する当社提供文書に従って下さい。
2. 当社通信サービス契約者等は、当社通信サービスの利用に際して、コンピュータウィルスの感染の防止、不正アクセスの防止および情報漏洩の防止など、適切なセキュリティ対策を講じて下さい。
3. 当社は、当社通信サービス契約者に提供する当社通信サービスについて、当社通信サービス契約者に事前に通知のうえ、バージョンアップや修正などの措置を実施できるものとします。ただし、通知を省略または事後とする場合があります。
第21条 (当社通信サービスに関する問合せ)
1. 当社通信サービス契約者は、当社が別途定めた場合を除き、「お問い合わせページ」より当社通信サービスに関する問合せ(技術的事項を除く)を行うことができます。問い合わせの対応につきましては、当社の営業日(土日祝日と当社の指定休日を除く平日)での取扱いとさせていただきます。なお、当社営業日以外も「お問い合わせページ」での受付をいたしますが、回答は翌営業日以降となりますのでご了承下さい。受付時間:9 時 30 分~17 時 45 分
(土曜日、日曜日、祝祭日および当社が定める年末年始等の長期休暇は除きます。)お問い合わせページ: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XXXXXXX/
2. 当社通信サービスに関する技術的サポートまたは障害時のサポート等については別途定めるものとします。
第22条 (当社通信サービス契約者への連絡等)
当社から当社通信サービス契約者に対する連絡等は、第 8 条(利用申込の受付)または第 11 条(登録内容の変更)により通知された電子メールアドレス宛に、当社が適当と判断する方法により行います。
第23条 (免責事項)
1. 当社は、当社通信サービス契約者による当社通信サービスの利用および利用結果に対して一切責任を負わないものとします。ただし、本条最終項に定める場合を除きます。
(以下本条について同じ)
2. 当社は、当社通信サービスについて、その正確性、特定の目的への適合性等を含み、いかなる保証責任をも負わないものとします。
3. 当社通信サービス契約者による過誤、管理不十分、または第三者による不正使用等により、当社通信サービス契約者または第三者が損害を被った場合、当社は当該損害に
関して一切責任を負わず、これにより当社が第三者等より請求等を受けた場合、当社通信サービス契約者は当社を防御し損害を補償するものとします。
4. 当社は、当社通信サービス契約者が当社通信サービスを通じて提供された情報によって、第三者との間に生じた権利侵害等の紛争に関して一切責任を負いません。
5. 当社は、当社通信サービスが正常に作動することおよび将来にわたり正常に作動すること、ならびに、当社通信サービスが GPS モジュールにおいて常時利用できることを保証しません。また、当社通信サービスが正常に作動しないことおよび当社通信サービスが利用できないことにより当社通信サービス契約者が損害を被った場合、当社は当該損害に関して一切責任を負いません。
6. 当社は、当社通信サービスがチップ型 SIM の故障により利用不可能となった場合、当該故障チップ型 SIM の交換を行います。なお、当該故障に起因して当社通信サービス契約者または第三者が損害を被った場合、当該損害に関して一切責任を負わないものとします。
7. 当社は、第三者(電気通信事業者またはその他の事業者を含むが、これに限定されない)の責めに帰すべき事由により利用不可能となった場合に起因して当社通信サービス契約者等または第三者が損害を被った場合、当該損害に関して一切責任を負わないものとします。
8. 当社は、当社通信サービスに障害その他が発生し、当社通信サービスの利用が出来な い状態が生じた場合、第 22 条(当社通信サービス契約者への連絡等)で規定した方 法により、当社通信サービス契約者に対し障害発生の旨を通知するとともに、当社通 信サービスの障害の復旧について、合理的な範囲内で速やかに対応するよう努めます。ただし、24 時間未満の復旧を保証するものではありません。
9. 前各項の規定にかかわらず当社に帰責事由がある場合において、当社通信サービス契約者等が当社通信サービスの利用等により損害を被った場合は、当社は、当社通信サービス契約者等が当社通信サービスの利用等により被った社会通念上、債務不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)に限定し、かつ、当該契約者から受領した直近 1 ヶ月分の当社通信サービス利用料金等の合計金額を上限として賠償する責任を負います。ただし、当該損害について、SORACOM に帰責事由がある場合には、当社は、SORACOM から受領した損害賠償額を限度として当社通信サービス契約者に生じた損害(現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません)につき責任を負います。
第24条 (損害賠償)
1. 当社は、当社通信サービス規約で明示的に定める場合を除き、当社通信サービスの利用に関して当社通信サービス契約者が被った損害や当社通信サービスの提供の中止・廃止等により被った損害については、一切責任を負いません。
2. 当社通信サービス規約において、当社通信サービス契約者等が損害賠償請求をし得ることとなった日から 3 ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、当社通信サービス契約者はその権利を失うものとします。
第25条 (委託)
当社は、当社通信サービス規約に基づく当社の義務の全部または一部を、以下の第三者(以下「当社委託先」といいます)に委任または請け負わせることができるものとします。当社は、当社通信サービス規約の規定を遵守させることを条件に、当社委託先に委託するものとし、当社委託先による行為は、当社が行ったものとみなすものとします。
当社委託先:株式会社 AIoT クラウド(本店所在地:xxxxx区豊洲 5 丁目 6 番 15 号)
第26条 (個人情報)
1. 当社は、当社通信サービスに関連して当社通信サービス契約者から取得する個人情報を、当社のホームページに掲載する「お客様情報の取扱いについて」および電気通信事業法、関連法令および「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」
(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 695 号)、その他個人情報に関するガイドライン等に基づき取り扱うものとします。ここにいう個人情報とは、当社通信サービス契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる代表者や担当者の氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
お客様情報の取扱いについて: xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxxx/xxxxxxx/xxxxx-x.xxxx
2. 当社は、当社通信サービスの提供以外の目的で当社通信サービス契約者から個人情報を収集する場合には、利用目的を明示したうえで、必要な範囲の個人情報を収集するものとします。
3. 当社は、個人情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
(1) 当社通信サービス契約者が個人情報の開示に同意した場合。
(2) 法令または官公庁の要請により開示が必要な場合。
(3) 当社通信サービスの運営に関する業務委託先に対し個人情報を開示する場合。ただし、この場合に開示する情報は、必要な範囲のみに限定し、開示先に対して契約等により個人情報の管理を義務付けます。
第27条 (秘密情報)
1. 当社通信サービス規約において秘密情報とは、相手方から開示・提供を受けた情報および資料のうち次の各号の一に該当するものをいいます。
(1) 書面またはサンプル等の物品により開示・提供される場合は、秘密である旨の表
示があるもの。
(2) 電磁的記録化された情報として、記録媒体により開示・提供される場合は、当該記録媒体に秘密である旨の表示を付したうえ、当該情報を情報機器で画面表示する等可視性のある状態にした際に、当該情報が秘密である旨の表示があるもの。
(3) 電磁的記録化された情報として、電子メール等により開示・提供される場合は、当該情報を情報機器で画面表示する等可視性のある状態にした際に、当該情報が秘密である旨の表示があるもの。
(4) 電磁的記録化された情報として開示・提供される場合で、秘密である旨の表示を付すことが性質上できないときは、開示・提供の際に書面または電子メールのいずれかにより秘密である旨を明示されたもの。
(5) 口頭または映像等の視覚的手段によって開示・提供される場合は、開示・提供の際に秘密である旨を明示されたもの。ただし、情報および資料の概要が記載され、かつ秘密である旨の表示がされた書面が、15 日以内に交付された場合に限る。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 公知・公用のもの。
(2) 開示・提供を受けた後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
(3) 開示・提供を受けた際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
(5) 開示・提供を受けた後、開示・提供された秘密情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
第28条 (秘密保持)
1. 当社通信サービス利用契約の有効期間中、当社通信サービス契約者および当社は、相手方から受領した秘密情報を、厳に秘密として扱い、相手方の書面による事前の承諾なくして当社通信サービス規約当事者以外の第三者に開示、漏洩せず、また、開示目的以外に使用しないものとします。
2. 当社通信サービス契約者および当社は、前項に定める義務を履行するために、秘密保持期間中、相手方から受領した秘密情報を、次の各号に従い取り扱うものとします。
(1) 開示目的を遂行するために接する必要のある自己の役員および従業員以外の者が接することのないように保管し、また、当該秘密情報に接する自己の役員および従業員に当社通信サービス規約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 開示者の書面による事前の承諾なくして、サンプルおよびソフトウェアのリバースエンジニアリングその他の解析を行わないこと。
(3) 開示者の書面による事前の承諾なくして複写、複製しないこと。
(4) 開示者から要請があった場合、開示者の指示に従い、その複写、複製物を含め、速やかに返却または破棄すること。
3. 本条の秘密保持期間は、当社通信サービス利用契約の有効期間中および終了後 3 年間とします。
4. 前条および本条に定める以外の秘密保持に関する条件について、別途当社通信サービス契約者と当社間で「秘密保持契約書」が締結されている場合は当該締結契約の定めに従うものとします。ただし、当該秘密保持契約書が終了する場合、当社通信サービス利用契約の下で開示されたものとみなし、当社通信サービス規約に従うものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、法令または裁判所、監督官庁その他当社または当社通信サービス契約者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い必要な範囲において秘密情報を開示することができます 。
6. 第 1 項の規定にかかわらず、当社通信サービス契約者は、当社委託先に対し、当社通信サービス契約者の秘密情報を再開示・提供し利用させること、および当社委託先が当社通信サービス契約者の秘密情報を当社通信サービス契約者から直接受領し、当社通信サービス利用契約の目的のために利用できることを承諾するものとするものとします。ただし、当社は、当社委託先について、本条にて自己に課されている義務と同等の義務を課すものとし、当社委託先がかかる義務を遵守することを当社通信サービス契約者に保証するものとします。
7. 当社通信サービス契約者は、当社委託先から受領した当社または当社委託先の秘密情報についても、本条の定めに従い秘密情報とみなして厳重に管理するものとします。
第29条 (当社通信サービス規約の変更)
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、当社通信サービス規約を変更することがあります。当社通信サービス規約が変更された後の当社通信サービスの提供条件は、変更後の当社通信サービス規約によります。
(1) 当社通信サービス契約者等の一般の利益に適合するとき
(2) 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項の規定にかかわらず、SORACOM の都合による SORACOM Air Global Service 契約の変更に伴い、当社は当社通信サービス規約を変更することがあります。当社通信サービス規約が変更された後の当社通信サービスの提供条件は、変更後の当社通信サービス規約によります。
3. 当社が当社通信サービス規約を変更する場合は、当社が別途定める場合を除いて、当社が任意に選択する以下のいずれかの方法により、規約を変更する旨、変更後の規約の内容、変更内容の効力発生日を当社通信サービス契約者へ通知または周知します。
(1) サポートサイト上への掲載
(2) お客様が当社通信サービスの利用にあたり登録しているメールアドレスへの送信
4. 本条第 1 項第 2 号に該当する変更を行う場合、効力発生に先立ち前項の通知または周知を行います。
5. 当社通信サービス規約の変更が、利用料金その他重要な契約内容の変更を伴う場合は、当社通信サービス契約者は、当該変更の効力が発生する日までに当社所定の方法で申し出ることにより、当社通信サービスの利用を終了することができます。なお、本項が適用される場合は、当社通信サービス規約変更時の通知または周知により当社通信サービス契約者にお知らせします。
6. 前 5 項の規定にかかわらず、法令上、当社通信サービス契約者の同意やあらかじめの通知等が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で当社通信サービス契約者の同意を得るものとします。
第30条 (反社会勢力)
1. 当社通信サービス契約者および当社は、政府が発表している反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下「指針」といいます)を相互に尊重し、当社通信サービス利用契約の締結をもってそれぞれ自己が次の各号の一に該当しないこと、および今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証します。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します)であること、または反社会的勢力であったこと。
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
(3) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前 2 号のいずれかに該当すること。
2. 当社通信サービス契約者および当社は、当社通信サービス利用契約の履行に関連して、次の各号の一に該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3) 相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること。
(4) 反社会的勢力である第三者をして前 3 号の行為を行わせること。
(5) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(6) 親会社、子会社が前 5 号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3. 当社通信サービス契約者および当社は、相手方が前 2 項各号の一に該当したときは、
別段の催告を要せず即時当社通信サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4. 当社通信サービス契約者および当社は、前項により当社通信サービス利用契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとします。
5. 第 1 項または第 2 項の各号に定める行為により損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第31条 (準拠法)
当社通信サービス規約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第32条 (協議解決)
当社通信サービス規約に定めのない事項、当社通信サービス規約の解釈および効力その他の事項について生じた疑義については、当社および当社通信サービス契約者等でxxxxの原則に従い協議し、解決を図るものとします。
第33条 (専属的合意管轄裁判所)
当社通信サービス規約および当社通信サービスに関する紛争については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所をまたは簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【制定日:2020 年 7 月 3 日】シャープ株式会社