TRIPLEIZE CO. ,LTD.
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※ 定 款 ※
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株式会社 トリプルアイズ
TRIPLEIZE CO. ,LTD.
株 式 会 社 ト リ プ ル ア イ ズ定 款
第1章 ▇ ▇
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社トリプルアイズと称し、英文では、TRIPLEIZE CO.,LTD.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 電気通信事業法に基づく電気通信事業
(2) インターネット等の通信ネットワークを利用した情報提供サービス、情報配信サービス、広告サービス、通信販売及び通信販売の仲介
(3) インターネット等の通信ネットワークを利用したデジタルコンテンツ(文字・音声・画像・動画等)の企画、研究、開発、制作、販売
(4) インターネット等の通信ネットワークを利用した商取引、決済処理に関する事務の受託及び代行
(5) 情報通信機器及びその他関連機器の企画、研究、開発、販売、賃貸、輸出入及び運用、保守
(6) コンピュータ・ソフトウェアの企画、研究、開発、販売、賃貸、使用許諾、実施許諾、輸出入及び運用、保守
(7) コンピュータ・ハードウェアの製造、販売、賃貸、輸出入及び設置工事、保守に関する業務
(8) 通信機器のシステム設計及びその企画、開発、販売、設置工事及び保守に関する業務
(9) 音声、映像のソフトウェア(ディスク、テープ、フィルム)の企画、制作、製造、販売、貸与並びに版権事業
(10) 経営コンサルタント業務
(11) 著作権、工業所有権、ノウハウその他の知的財産権の取得、利用方法の開発、使用許諾管理及び譲渡並びにこれらの仲介
(12) 広告、宣伝の企画・制作並びに広告代理店業
(13) セミナー・イベントの企画及び運営
(14) 書籍、雑誌等の出版及び販売
(15) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
(16) 投資業務
(17) 将棋道場及び将棋教室の経営
(18) 学習塾、文化教室、スポーツ教室その 他教育複合施設の運営
(19) 幼児教室及び学童施設の運営
(20) 不動産の所有、賃貸及び管理
(21) 社員の教育及び研修事業
(22) 介護保険法に基づく居宅サービス事業
(23) 介護保険法に基づく介護予防サービス 事業及び居宅介護支援事業
(24) 介護保険法に基づく地域密着型サー ビス事業
(25) 飲食店業
(26) 通訳案内業
(27) クリーニング業
(28) 各種割引クーポンの精算事務処理の代行業務事業
(29) 各種割引クーポンの精算事務処理の代行業務
(30) 乗車船券及びクーポン券並びに映画、演劇及び催物の入場券の販売
(31) インターネット、その他の通信を利用した通信販売業及び決済処理業務
(32) インターネット、携帯電話等のネットワークを利用した電子決済業務及び課金業務
(33) インターネットを利用したマーケティング、商品の発注、物流、代金決済等に係るコンピューターシステムの開発及び販売
(34) インターネットを利用した代金決済システムの導入代行業務
(35) 電子決済サービスに関する事業
(36) クレジットカードの決済代行事業
(37) インターネットを利用した広告代理業
(38) インターネットを利用した各種情報提供サービス業
(39) インターネットによるビジネスに関するコンサルティング業
(40) マーケティングリサーチ業
(41) HR テック領域等におけるウェブサービスの提供等
(42) 社内コミュニケーションアプリの開発運用
(43) クラウドコンピューティングを利用した各種サービスの提供
(44) クラウドコンピューティングを利用したシステムインテグレーション事業
(45) 前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を▇▇▇▇▇▇区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に記載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、2,000 万株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集)
第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年 11 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年8月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は,代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第 17 条 当会社の取締役は、9名以内とする。
(選任方法)
第 18 条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 19 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 23 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 24 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、
「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 26 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(員数)
第 27 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(選任方法)
第 28 条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第 29 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 30 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 31 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第 32 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第 35 条 当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 36 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年8月 31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年2月末日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 38 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附 則
1 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律 第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という。)から 6 か月以内の日
を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
2 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以上
