Contract
須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業基本協定書(案)
目 次
第1章 総則
第1条 (目的)第2条 (定義)
第3条 (事業遂行の指針)第4条 (表明保証)
第5条 (乙の役割分担等)第6条 (事業日程)
第7条 (乙による資金調達)
第8条 (認定公募設置等計画の変更)第9条 (許認可及び届出等)
第10条 (本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第11条 (本施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策)第12条 (関係事業者との連携)
第13条 (自己責任)第14条 (保険)
第2章 公募対象公園施設の設置
第15条 (設計)
第16条 (甲による設計の変更)第17条 (施工計画書等)
第18条 (工事責任者の設置)第19条 (設置工事)
第20条 (許可)
第21条 (第三者の使用)
第22条 (xによる説明要求及び立会)第23条 (甲による中間確認)
第24条 (乙による完成検査)第25条 (甲による完了検査)
第26条 (供用開始予定日の変更)第27条 (設置工事の一時中止)
第28条 (甲の責に帰すことのできない事由による設置工事の一時中止等)第29条 (甲の責に帰すべき事由による設置工事の一時中止等)
第30条 (供用開始の遅延)
第31条 (設置工事中に乙が第三者に与えた損害)
第32条 (設置工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第3章 公募対象公園施設の管理
第33条 (管理)
第34条 (管理運報告書の提出) 第35条 (年間業務報告書の提出)
第36条 (財務情報等の報告・開示)
第37条 (その他の報告義務)
第38条 (乙によるセルフモニタリング)第39条 (甲によるモニタリング)
第40条 (許可の取消し等)第41条 (変更許可申請) 第42条 (許可の更新)
第43条 (改善命令)
第44条 (第三者による使用)第45条 (災害時の対応)
第46条 (甲の責に帰すことのできない事由による増加費用等)第47条 (甲の責に帰すべき事由等に基づく増加費用等)
第48条 (公募対象公園施設の損傷に伴う影響)第49条 (特定公園施設の損傷に伴う影響)
第50条 (原状回復)
第51条 (譲渡の取扱い)
第4章 特定公園施設の建設
第52条 (管理受託者の指定)第53条 (設計)
第54条 (甲による設計の変更)第55条 (施工計画書等)
第56条 (工事責任者の設置)第57条 (建設工事)
第58条 (第三者の使用)
第59条 (xによる説明要求及び立会)第60条 (甲による中間確認)
第61条 (乙による完成検査)第62条 (甲による完了検査)
第63条 (xによる完了検査確認通知書の交付)第64条 (引渡予定日の変更)
第65条 (建設工事の一時中止)
第66条 (甲の責に帰すことのできない事由による建設工事の一時中止等)第67条 (甲の責に帰すべき事由による建設工事の一時中止等)
第68条 (建設工事中に乙が第三者に与えた損害)
第69条 (建設工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第5章 特定公園施設の引渡し
第70条 (所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)第71条 (引渡予定日の変更又は引渡しの遅延)第72条 (瑕疵担保)
第6章 特定公園施設の管理
第73条 (指定管理者の指定)
第7章 利便増進施設の設置及び管理
第74条 (利便増進施設の設置及び管理)
第8章 事業区域全体の統括
第75条 (事業区域全体のマネジメント)
第9章 契約保証
第76条 (契約保証)
第10章 事業期間及び協定の解除
第77条 (認定公募設置等計画の認定の有効期間及び事業期間)第78条 (甲による解除)
第79条 (乙による解除)
第11章 解除の効果
第80条 (公募対象公園施設及び利便増進施設の解除に伴う措置)第81条 (特定公園施設の解除に伴う措置)
第82条 (解除に伴う賠償等)
第83条 (認定公募設置等計画の認定取消し)第84条 (許可の取消し等)
第12章 SPC設立の特則
第85条 (SPCの設立)第86条 (表明保証)
第87条 (地位の承継) 第88条 (SPCの義務)
第89条 (地位承継後の乙の責任)
第13章 雑則
第90条 (協議)
第91条 (著作権の使用) 第92条 (特許xxの使用)
第93条 (協定上の地位の譲渡)第94条 (秘密保持)
第95条 (計算単位等)第96条 (相殺)
第97条 (通知先等)第98条 (準拠法)
第99条 (管轄裁判所)
第100条 (定めのない事項)
別紙1 定義集 別紙2 事業日程
別紙3 乙が付す保険等
別紙4 公募対象公園施設の設計図書等別紙5 事業対象地
別紙6 セルフモニタリング基準 別紙7 特定公園施設の設計図書等別紙8 完成図書等
別紙9 利便増進施設の設計図書等別紙10 出資者保証書
別紙11 誓約書
神戸市(以下、「甲」という。)と、認定計画提出者である●●、●●、●●(以下、個別に又は総称して「乙」といい、●●を「代表構成団体」という。)は、須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業(別紙1において「本事業」として定義される。以下「本事業」という。)が、水族館及び海浜公園のポテンシャルを活かした再整備を行うことにより、須磨海浜公園エリア全体の魅力を向上させることを目的としていることを十分に理解し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定における用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に規定するとおりとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本協定の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に従って遂行するものとする。
2 本協定は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画と一体の契約であり、これらはいずれも本協定の一部を構成する。また、本協定の規定に基づき、別途甲と乙の間で締結される契約は、いずれも本協定の一部を構成する。
3 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定、公募設置等指針、認定公募設置等計画の順で優先的な効力を有する。但し、認定公募設置等計画の内容が公募設置等指針に定める水準を超える場合には、その限りにおいて認定公募設置等計画が公募設置等指針に優先する。
4 前3項のほか、甲及び乙は、認定公募設置等計画(追加提出資料を含む)、乙がヒアリングにおいて表明した事項、その他乙の甲に対する提案内容が乙の債務の内容を構成することを確認する。
5 第2項の各書類の内容について疑義が生じた場合には、甲及び乙の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(表明保証)
第4条 乙は、本協定締結日現在において、甲に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1)乙は、いずれも日本国の法令に基づき有効かつ適法に設立され、存続する法人であること。
(2)乙は、いずれも本協定を締結し、履行する完全な能力を有し、本協定上の乙の義務は法的に有効かつ拘束力ある義務であり、強制執行可能であること。
(3)乙が本協定を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践して
いること。
(4)本協定の締結及び本協定に基づく義務の履行は、乙に対して適用される全ての法令等に違反せず、乙が当事者であり若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(5)自ら(その役員、使用人その他の関係者を含む。以下同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して
「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないこと。
(6)自らが反社会的勢力を利用していないこと。
(7)自らが反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(8)自らが反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2 乙は、協力者をして、前項各号の事実を表明し、保証する内容の書面を、甲に対して提出させる。但し、この場合、前項1号ないし4号における「乙」は「協力者」と読み替えるものとする。
(乙の役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 担当法人(例) | 位置付け(例) |
公募対象公園施設の設置特定公園施設の建設 | ○○○○ | 代表構成団体 |
■■■■ | 構成団体 | |
◎◎◎◎ | 構成団体 | |
公募対象公園施設の管理 | ||
水族館 | ×××× | 協力者 |
宿泊施設 | ▽▽▽▽ | 協力者 |
駐車場 | ||
にぎわい施設 | ||
特定公園施設の管理 | ▲▲▲▲ | 協力者 |
利便増進施設の設置 | ||
利便増進施設の管理 |
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
3 代表構成団体は、乙を代表して甲に対する通知、報告、文書の提出を行う責任を負い、乙を代表して甲から通知を受領する権限を有するものとする。但し、xが通知、報告、文書の提出を行う乙を指定したときはこの限りでない。
4 代表構成団体は、甲の書面による承諾なく、その地位を代表構成団体を除く乙又は第三者に譲渡することはできない。
(事業日程)
第6条 本事業は、原則として別紙2の事業日程に従って実施するものとする。
(乙による資金調達)
第7条 本事業に関連する資金の調達は、別途定めのない限り、全て乙の責任において行うものとする。
(認定公募設置等計画の変更)
第8条 乙は、本事業の実施にあたり、都市公園法第5条の6第2項に規定する基準等を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、甲の認定を受けなければならない。
2 甲及び乙は、前項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可ないし認定の取得、届出あるいはそれらの維持等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。但し、本事業の実施に必要となる許認可ないし認定等の取得又は届出あるいはそれらの維持を甲が行う必要がある場合には、甲が必要な措置を講ずるものとし、乙は、甲による当該許認可ないし認定等の取得又は届出あるいはそれらの維持にかかる費用を負担するものとし、また、当該措置について甲が乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項の許認可ないし認定の取得又は届出等に際しては、甲に対し、書面による事前説明及び事後報告を行うものとし、許認可等ないし認定又は届出等に関して書類を作成し、提出した場合、その写しを保存するとともに速やかに甲に提出するものとする。
3 甲は、乙から書面により要請がある場合、乙による許認可ないし認定の取得又は届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について法令等の範 囲内において協力するものとする。
4 乙は、第1項に基づき乙が取得ないし認定又は届出ないし維持した許認可等を証する書類の原本を保管し、甲の要請があった場合にはその原本を提示し、又は原本証明付き写しを甲に提出するなど、甲が必要とする事項について協力するものとする。
(本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第10条 乙は、本施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をしなければならない。
(本施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策)
第11条 乙は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害を含むその他の本施設に係る整備工事が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策
(地域住民及び海水浴利用者に配慮した対策を含む。以下本条において「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、甲及び乙は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
2 乙は、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として認定公募設置等計画の変更をすることはできない。但し、第8条第1項に基づき、事前に甲の認定を受けた場合は、この限りでない。
3 周辺の安全及び環境対策の結果、公募対象公園施設の供用開始予定日、特定公園施設の引渡予定日又は利便増進施設の供用開始予定日の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場合、甲乙協議のうえ、甲は、別紙2に規定する事業日程を変更する合理的な理由があると認められるときに限り、公募対象公園施設の供用開始予定日、特定公園施設の引渡予定日又は利便増進施設の供用開始予定日を変更することができるものと する。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた増加費用及び損害(公募対象公園施設の供用開始予定日、特定公園施設の引渡予定日又は利便増進施設の供用開始予定日が変更されたことに伴い増加する費用を含む。)については、都市公園法第28条第1項に定めるものを除き、乙が負担するものとする。
(関係事業者との連携)
第12条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が要求する場合、海浜公園内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。但し、甲の乙に対する要求が合理的範囲を超える場合はこの限りではない。
(自己責任)
第13条 乙は、本協定、設置許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとし、本事業及びこれに関連して乙に生じた収入の減少、費用の増加、その他の損害の発生については、その名目のいかんを問わず、全て乙が負担し、xはこれについて何ら責任を負担しない。但し、都市公園法第28条
1項に定めるものを除く。
2 乙が、本事業に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損害の一切について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に対して、補償等の名目のいかんを問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
3 乙は、本協定、設置許可書、ないし占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業に関して乙から甲になされる報告、通知又は説明を理由として、本協定、設置許可書
及び占用許可書上のいかなる責任をも免れることはなく、当該報告、通知又は説明を理由として、xは何らの責任を負担しない。
(保険)
第14条 乙は、別紙3に規定する保険をxxし、保険料を負担するものとする。
2 乙は、前項の保険証書の写し又はこれに代わるものを保険契約の締結後直ちに甲に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
第2章 公募対象公園施設の設置
(設計)
第15条 乙は、自らの責任と費用負担において公募対象公園施設の設計を行い、別紙4に規定する設計図書等を甲に提出するものとする。甲は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点がある場合には、乙に対して再度の修正を指示することができるものとし、以後も同様とする。
2 乙は、前項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を修正し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、乙に対して修正を指示することができるものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の設計を行うにあたり、認定公募設置等計画の内容に変更が必要となった場合は、第8条第1項に基づく甲の認定を得たうえで認定公募設置等計画を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。なお、当該変更により乙に増加費用が発生した場合、当該費用は乙の負担とする。
4 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
5 甲は、乙から提出された設計図書等が認定公募設置等計画に照らし合わせて適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
6 乙は、第1項又は第2項の設計図書等を提出したこと、第4項の求めに応じて報告を行ったこと、あるいは前項の確認書を受領したことを理由として、本協定上のいかなる責任をも免れず、甲は当該提出を受けたこと、報告を受けたこと、又は確認書を発行したことを理由として、何らの責任を負担しない。
(甲による設計の変更)
第16条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第5項の確認書を発行した後であっても、認定公募設置等計画の範囲内に限り、乙に対して設計図書等の変更を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、乙に増加費用が生じたときは、その費用負担について甲と協議するものとする。但し、当該変更が乙の作成した設計図書等に法令等違反、本協定・公募設置等指針・認定公募設置等計画との相違、あるいは本協定第11条に規定する「周辺の安全及び環境対策」との不適合若しくはそ
の他の不備があることによる場合、又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用の一切を負担するものとする。
(施工計画書等)
第17条 乙は、公募対象公園施設の設置工事着手前に施工計画書(公募対象公園施設の設置工事期間、既存施設の撤去を含む工事全体の工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を、工事期間中においては毎週末日までに翌週の週間工程表をそれぞれ作成のうえ、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第18条 乙は、公募対象公園施設の設置工事着手前に工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
(設置工事)
第19条 乙は、設計図書等並びに第17条に規定する施工計画書及び週間工程表に従って、公募対象公園施設の設置工事を行うものとする。
2 乙は、公募対象公園施設の設置工事着手後、設計図書等について、必要があると認められる場合には、甲と協議のうえ、変更することができる。
(許可)
第20条 乙は、公募対象公園施設の設置工事着手までに、公募対象公園施設に係る設置許可申請書を提出して甲の許可を得るものとする。
2 設置許可申請書には、第15条に規定する設計図書等及び第17条に規定する施工計画書及び週間工程表を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し設置許可を与えるものとする。
3 前項の許可の期間は、許可の日から10年とする。
4 乙は、認定公募設置等計画に基づき提案した、公募対象公園施設に係る設置許可使用料(以下「設置許可使用料」という。)を甲に支払う。
5 乙が甲に支払う設置許可使用料の額は、以下のとおりとする。但し、条例等の改正に より使用料の額が改定され、認定公募設置等計画に記載された使用料の額が条例等で定 める使用料の額を下回ることになった場合は、条例等で定める使用料の額を適用する。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は、事業対象地(別紙5)において示した 公募対象公園施設の面積とし、設置許可内容の変更に伴いその面積が変更された場合は、変更後の面積とする。
公募対象公園施設の種類 | 工事期間 | 供用期間 |
水族館(売店・飲食等以外の部分) | ¥110/㎡・月 | ¥●/㎡・月 |
駐車場 | ¥●/㎡・月 | |
水族館(売店・飲食等の部分) | ¥●/㎡・月 | |
宿泊施設 | ¥●/㎡・月 | |
にぎわい施設(自販機含む) | ¥●/㎡・月 |
※公募対象公園施設の利用実績が事業計画で予定している収入額を上回った場合の、上 回る部分に対する公園施設設置許可使用料の上乗せ提案については、提案に基づき記載。
6 乙は、事業年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使用料を納付するものとする。但し、当該許可日の属する年で、設置許可の期間が1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
(第三者の使用)
第21条 乙は、公募対象公園施設の設置工事にあたって第三者(協力者を含む。)を使用する場合、事前に書面により甲に届け出るものとする。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の設置工事に関して乙が使用する第三者の責に帰すべき事由は、全て乙の責に帰すべき事由とみなす。
(甲による説明要求及び立会)
第22条 甲は、公募対象公園施設の設置工事の状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、公募対象公園施設の設置工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、公募対象公園施設の設置工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の設置工事に立会うことができる。
4 乙は、甲が第1項に規定する説明を受けたこと又は第3項に規定する立会を行ったことを理由として、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合においていかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該説明を受けたこと又は当該立会を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(甲による中間確認等)
第23条 甲は、公募対象公園施設が設計図書等に従い設置工事が行われていることを確認するために、公募対象公園施設の設置工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、公募対象公園施設の設置工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該確認を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(乙による完成検査)
第24条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の設置工事の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の設置工事の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、破壊検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、甲が前項に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該立会又は破壊検査を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査等)
第25条 甲は、乙から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に公募対象公園施設の設置工事の完了検査を実施することができる。
2 前条第2項の立会、前条第4条の報告又は前項の完了検査の結果、公募対象公園施設の設置工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができる。この場合、乙はこれに従わなければならず、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
5 乙は、甲が本条に規定する完了検査を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該検査を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(供用開始予定日の変更)
第26条 乙は不可抗力、法令等の変更、その他乙の責によらざる事由により、公募対象公園施設の供用開始予定日の遅延が避けられない場合は、当該予定日の変更を甲に請求
することができる。この場合において、甲は、乙と協議のうえ、合理的な供用開始予定日を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(設置工事の一時中止)
第27条 甲は、必要があると認められる場合、その理由を乙に通知したうえで、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、公募対象公園施設の供用開始予定日を変更することができる。
(甲の責に帰すことのできない事由による設置工事の一時中止等)
第28条 次の各号のいずれかに該当する事由により、公募対象公園施設の設置工事を一時中止し、又は工期を変更することが必要となる場合(以下、本条及び次条において「設置工事の一時中止等」という。)、乙は、第13条第1項の定めに基づき、設置工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、その他の公募対象公園施設の設置工事の一時中止やその続行に起因して合理的に発生する増加費用を負担する。
(1)不可抗力、法令等の変更、経済変動、その他甲の責に帰すことのできない事象が発生したとき
(2)乙の資金不足、資材不足、人材不足、許認可取得の遅延、その他乙の責に帰すべき事象が発生したとき
2 前項において、乙が負担すべき増加費用が合理的な限度を超えることにより本事業を当初の事業計画(甲の承認を得て変更した事業変更計画を含む)どおり遂行することが困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対し通知するとともに、甲の指示に従って速やかに事業変更計画を作成し、これを甲に提出して承認を求めなければならない。
3 乙から前項の事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
4 第1項第1号に該当する場合において、公募対象公園施設の供用開始が不能又は著しく困難と認められる場合、甲及び乙は、事前に相手方との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。このとき、甲と乙は、相手方に対し、本協定の解除によって生じた損害の賠償を請求することはできない。
5 第1項第2号に該当する場合において、公募対象公園施設の供用開始が不能又は著しく困難と認められる場合、甲は、事前に乙との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。このとき、甲は、乙に対し、本協定の解除によって甲に生じた損害の賠償を請求することができる。
6 甲又は議会の判断により、合理的かつ必要な限度において海浜公園又は事業対象地のみを対象とする条例の制定、変更又は甲の政策変更が行われたことにより、設置工事の一時中止等が必要となる場合は、第1項第1号に準ずるものとする。
(甲の責に帰すべき事由による設置工事の一時中止等)
第29条 甲における事務手続の懈怠等、甲の責に帰すべき事由により設置工事の一時中止等が生じた場合、前条第1項の増加費用は甲が負担する。
2 前項の場合、甲は、乙に対して設置工事の一時中止等が生じた理由を説明し、事業計画の変更案を提示して事業変更計画の作成及び提出を求めることができ、乙は、速やかにこれを作成して甲に提出するものとする
3 乙から前項の事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
4 前3項の場合において、公募対象公園施設の供用開始が不能若しくは著しく困難と認められる場合、又は本事業変更計画の内容が合理的範囲を超えることとなる場合、甲及び乙は、事前に相手方との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。
5 前項により本協定が解除された場合、乙は、甲に対し、本協定の解除によって乙に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、乙は甲に対し、逸失利益など消極損害の賠償請求はできないものとする。
(供用開始の遅延)
第30条 甲の責に帰すべき事由により公募対象公園施設の供用開始が遅延した場合、乙は、甲に対し、この遅延によって乙に生じた損害の賠償を請求することができる。
2 乙の責に帰すべき事由により公募対象公園施設の供用開始が遅延した場合、甲は、乙に対し、この遅延によって甲に生じた損害の賠償を請求することができる。
(設置工事中に乙が第三者に与えた損害)
第31条 乙が公募対象公園施設の設置工事に関し、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する義務を負うものとする。この場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
(設置工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第32条 乙が、第20条第1項に基づく設置許可に係る公募対象公園施設の設置工事を開始及び完了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第3章 公募対象公園施設の管理
(管理)
第33条 乙は、毎事業年度、前事業年度の2月末日まで(初回は公募対象公園施設の供用開始日の1か月前まで)に、次の事項を記載した管理運営計画書を甲に提出しなければならない。
(1)年間管理運営計画(収支計画含む)
(2)緊急時の体制及び対応
(3)その他、良好な管理に関すること
2 乙は、第20条第1項に基づく設置許可の際に付された許可条件、管理運営計画書に基づき、適切に管理を行うものとする。
3 公募対象公園施設の管理に関する利用者及び地域住民からの要望、問い合わせ、苦情への対応は、乙の責任において行う。但し、甲の責に帰すべき事由により生じた要望、問い合わせ、苦情への対応は甲が対応するものとし、乙はこれに協力する。
4 乙は、本事業の管理にあたり取得した個人情報を法令に従って厳重に管理するとともに、本事業の目的以外に利用してはならず、万が一漏洩、紛失した場合には乙の費用負担と責任により適切な対応及び損害賠償を行うものとする。
(管理運営報告書の提出)
第34条 乙は、管理運営計画書に基づく管理状況を記載した管理運営報告書を事業年度ごとに作成して、毎事業年度終了後40日以内に甲へ提出しなればならない。
2 前項の報告書に記載する事項等については、甲乙協議のうえ決定する。
(年間業務報告書の提出)
第35条 乙は、事業期間中、各事業年度の末日から3ヶ月以内に、本事業の業務及び収支に関する年間業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 年間業務報告書の様式、記載事項等については、甲が別途指定する。
(財務情報等の報告・開示)
第36条 乙は、事業期間中、各事業年度の末日から3ヶ月以内に、乙に関する決算書及び会計監査報告書を、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の報告事項のほか、甲から統計情報の作成等のための情報提供を求められた場合には、本事業に関する必要な情報を甲に対して提供する。
(その他の報告義務)
第37条 乙は、事業期間中、前3条のほか、本事業に関し甲が必要と認めて報告を求めた事項について、遅滞なく甲に報告しなければならない。
(乙によるセルフモニタリング)
第38条 乙は、事業期間中、法令等、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画によって実施が義務付けられている事項並びに提案書類において乙が提案したサービ
スに関する事項その他提案事項について、別紙6に定めるセルフモニタリング基準に基 づき点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、甲からの提出要請があった場 合には速やかに提出しなければならない。乙は、セルフモニタリングを通じて法令、本 協定、公募設置等指針又は認定公募設置等計画に抵触する事象が生じたと認識した場合、速やかに甲に対して通知しなければならない。
2 乙は、本条により定められた義務を、協力者をして履行させるものとする。
(甲によるモニタリング)
第39条 甲は、事業期間中、乙が本協定を遵守しているか否かについて、前条に定めるセルフモニタリングの報告を求めるほか、随時各施設又は各業務を直接監査して、セルフモニタリングの適切性、本協定の遵守状況等を自ら確認するモニタリングを実施することができる。
2 前項のモニタリング等により、乙による事業実施が本協定を遵守しておらず又はセルフモニタリングが適切ではないと判断された場合、甲は、乙に対して、甲が指定する内容の改善計画の提出を命じることができる。
3 乙は、前項に基づき改善計画の提出を命じられてから60日以内に改善計画を甲に提出し、その承認を得るものとする。甲が、提出された改善計画では十分に改善がなされていないと認定した場合、乙は認定日から30日以内に改善計画を甲に再提出しなければならない。
4 甲は、協力者に対しても前3項のモニタリングを実施し、改善計画の提出を命じることができ、乙は協力者をしてこれに協力させるものとする。
5 本条に関するその他の詳細については、別紙6として添付するモニタリングの方法等に従い、提案書類を踏まえ事業開始予定日までに甲乙協議のうえ定めるものとする。
(許可の取消し等)
第40条 甲は、やむを得ない事由が生じた場合、その他都市公園法に規定する事由が生じた場合においては、都市公園法に規定するところに従い、第20条第1項に基づく設置許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損害に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
(変更許可申請)
第41条 乙が、第20条第1項に基づく設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議した上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第8条第1項に基づく甲の認定を得たうえで、認定公募設置等計画を変更し、管理運営計画書を変更したうえで、管理を行うものとする。
(許可の更新)
第42条 乙は、公募対象公園施設について、第20条第1項に基づく設置許可期間終了の6か月前までに再度許可申請を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、1回に限り、許可を更新するものとする。但し、甲は、必要がある場合には許可の更新に際し、許可条件を付すことがある。
2 乙は、前項に基づき更新された設置許可期間終了の6か月前までに都市公園法第5条第1項の許可の申請を行うものとし、甲は、乙による申請が許可要件を満たしていることを確認することにより、前項に基づき更新された設置許可期間終了の日の翌日から1
0年間、都市公園法第5条第1項に基づく許可を行うものとする。
3 乙が前項の許可に基づく設置許可期間終了後、更に都市公園法第5条第1項の許可の申請を行うことを希望する場合は、甲に対して協議を申し出ることができる。
4 甲は、本条に基づく乙の許可申請が認定公募設置等計画、その他第3条各項に掲げる指針等に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂正を命令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しなければならない。
5 甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、乙は甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(改善命令)
第43条 甲は、第35条第1項に基づく年間業務報告書により、乙の管理状況が適切でないと認められる場合、乙に対し、その改善を命令することができる。
2 乙は、甲から前項の命令を受けた場合は、速やかに改善計画を作成し、甲に提出しなければならない。
3 第1項の命令の対象が協力者の担当する業務に係る場合、甲は乙に対する命令とともに、又は乙に対する命令に代えて、協力者に対して指導を行うことができるものとし、当該協力者は甲の指導に従わなければならない。
(第三者による使用)
第44条 乙は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者(協力者を含む。)に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出のうえ、甲の承認を得るものとする。
2 乙は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に 使用させてはならない。
3 乙は、別に定めのない限り、公募対象公園施設の管理期間終了日までに公募対象公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て乙の負担とし、乙及び第三者は、甲に対して留置権を行使せず、必要費若しくは有益費償還請求、立退料、その他一切の請求を行わないものとする。
4 乙は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合(更に順次転貸する場合等も含む。)においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が甲に対し直接責任を負うものとする。
(災害時の対応)
第45条 地震火災等の災害時に公募対象公園施設又は海浜公園が避難地又は災害復旧活 動拠点として利用される場合、乙は自らの費用をもって適切な初動対応を行い、公募対 象公園施設に生じた損害の復旧にかかる費用を負担する。但し、その対応が合理的な期 間を超えて長期化する場合には、甲と乙は協議のうえその対応及び費用負担を決定する。
(甲の責に帰すことのできない事由による増加費用等)
第46条 次の各号のいずれかに該当する事由により、公募対象公園施設の管理において増加費用又は損害が生じることとなった場合、乙は、第13条第1項の定めに基づき、これらの増加費用及び損害を負担する。
(1)不可抗力、法令等の変更、経済変動、その他甲の責に帰すことのできない事象が発生したとき
(2)乙の資金不足、資材不足、人材不足、許認可取得の遅延、その他乙の責に帰すべき事象が発生したとき
2 前項において、乙が負担すべき増加費用が合理的な限度を超えることにより本事業を当初の事業計画(甲の承認を得て変更した事業変更計画を含む)どおり遂行することが困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対し通知するとともに、甲の指示に従って速やかに事業変更計画を作成し、これを甲に提出して承認を求めなければならない。
3 乙から前項の通知若しくは事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該通知又は事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
4 甲は、第1項各号に該当し、本事業の継続が不能又は著しく困難と認められる場合、事前に乙との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。このとき、甲は、乙に対し、本協定の解除によって甲に生じた損害の賠償を請求することができる(但し、第1項1号のうち不可効力の場合を除く)。
5 甲又は議会の判断により、合理的かつ必要な限度において、海浜公園又は事業対象地のみを対象とする条例の制定又は変更又は甲の政策変更が行われたことにより、公募対象公園施設の管理において増加費用又は損害が生じることとなった場合は、第1項第1号に準ずるものとする。但し、これにより乙による本事業の継続が不能または著しく困難と認められる場合、甲及び乙は、事前に相手方と協議手続きを経たうえで、本協定を解除することができるものとし、この場合甲と乙は、相手方に対し、本協定の解除によって生じた損害の賠償を請求することはできない。
(甲の責に帰すべき事由等に基づく増加費用等)
第47条 甲における事務手続の懈怠等、甲の責に帰すべき事由により公募対象公園施設の管理において増加費用が生じることとなった場合、その増加費用は甲の負担とする。
2 前項の場合、甲は、乙に対して当該事由が生じた理由を説明し、事業計画の変更案を提示して事業変更計画の作成及び提出を求めることができ、乙は、速やかにこれを作成して甲に提出するものとする。
3 乙から前項の事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
4 前3項の場合において、本事業の継続が不能若しくは著しく困難と認められる場合、又は事業計画の変更が合理的範囲を超えることとなる場合、甲及び乙は、事前に相手方との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。
5 前項により本協定が解除された場合、乙は、甲に対し、本協定の解除によって乙に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、乙は甲に対し、逸失利益など消極損害の賠償請求はできないものとする。
(公募対象公園施設の損傷に伴う影響)
第48条 不可抗力により公募対象公園施設が重大な損傷を受け、本事業を当初の事業計画(甲の承認を得て変更した事業変更計画を含む)どおり遂行することが困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対し通知するとともに、甲の指示に従って速やかに事業変更計画を作成し、これを甲に提出して承認を求めなければならない。
2 乙から前項の通知若しくは事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該通知又は事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
3 前項で甲が承認をしない場合、あるいは合理的な事業変更計画を提出することができない程度の重大な損傷の場合、甲及び乙は、事前に相手方との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。
4 前項により本協定が解除された場合、甲と乙は、相手方に対して自ら負担した増加費用、損害、その他損害の賠償を請求することはできない。
(特定公園施設の損傷に伴う影響)
第49条 不可抗力により特定公園施設が損傷を受け、これにより公募対象公園施設の管理に増加費用(応急対応費用を含む)又は損害が生じることとなった場合、特定公園施設の復旧にかかる費用は甲が負担し、公募対象公園施設の増加費用及び損害は乙の負担
とする。但し、甲と乙は、その負担が合理的な範囲を超える場合、相手方に対して負担の分配について協議を求めることができる。
2 前項の場合、甲は、乙に対して復旧に伴う使用制限計画を提出し、乙は使用制限計画に基づく事業変更計画を甲に提出するものとする。
3 乙から前項の事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
4 前3項の場合において、本事業の継続が不能若しくは著しく困難と認められる場合、甲及び乙は、事前に相手方との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。
5 前項により本協定が解除された場合、甲と乙は、相手方に対して自ら負担した増加費用、損害、その他損害の賠償を請求することはできない。
(原状回復)
第50条 乙は、設置許可期間の終了日(第42条第1項に基づく更新又は同条第2項に基づく許可が行われた場合は、当該更新又は許可期間の終了日)までに、乙の責任及び費用負担により、公募対象公園施設を撤去し、認定公募設置等計画に基づき原状回復を行わなければならない。この場合、乙は撤去の方法、期間について原状回復計画書を作成して甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
2 乙は、前項の原状回復が完了した場合、速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項による報告を受けた場合、14日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、原状回復が不十分であった場合、甲は乙に対して追加の工事等を求めることができる。
5 甲は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査は、第3項及び第4項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
7 乙が第1項に定める日までに原状回復を終えて土地を明け渡すことができなかった場合、乙は、その日の翌日から実際に公募対象公園施設の原状回復が行われて敷地が明渡された日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、設置許可使用料相当額の損害金を甲に支払わなければならない。なお、乙は、甲に対し、この損害金とは別に、甲が負担した増加費用及び損害に相当する額を支払うものとする。
(譲渡の取扱い)
第51条 乙は、甲の事前の承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者へ譲渡してはならない。
第4章 特定公園施設の建設
(管理受託者の指定)
第52条 甲は、特定公園施設に係る工事着手日又は公募対象公園施設に係る工事着手日のいずれか早く到来する日から、第62条に基づく指定管理者の指定期間の開始日の前日まで、特定施設管理法人に対して本事業の事業区域(工事区域を除く。)の管理業務を委託し、特定施設管理法人はこれを受託する。
2 前項の管理業務委託契約の内容は、別途定める。
(設計)
第53条 乙は、自らの責任と費用負担において特定公園施設の設計を行い、別紙5に規定する設計図書等を甲に提出するものとする。甲は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
2 乙は、前項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を修正し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができる。
3 乙は、特定公園施設の設計を行うにあたり、認定公募設置等計画の内容に変更が必要となった場合は、第8条第1項に基づく甲の認定を得たうえで認定公募設置等計画を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。なお、前項及び本項の規定に基づく変更により乙に増加費用が発生した場合、当該費用は乙の負担とする。
4 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
5 甲は、乙から提出された設計図書等が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
6 乙は、第1項又は第2項の設計図書等を提出したこと、第4項の報告を行ったこと及び前項の確認書を受領したことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該提出、報告又は確認書の発行を理由として、何ら責任を負担しない。
(甲による設計の変更)
第54条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第5項の確認書を発行した後であっても、認定公募設置等計画の範囲内に限り、乙に対して設計図書等の変更を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、乙に増加費用が生じたときは、費用負担について甲と協議するものとする。但し、当該変更が乙の作成した設計図書の不備若しくは瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担するものとする。
(施工計画書等)
第55条 乙は、特定公園施設の建設工事着手前に施工計画書(特定公園施設の建設工事期間、既存施設の撤去を含む工事全体の工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び工事期間中に週間工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第56条 乙は、特定公園施設の建設工事着手前に工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
(建設工事)
第57条 乙は、設計図書等並びに第55条に規定する施工計画書及び週間工程表に従って、特定公園施設の建設工事を行うものとする。また、その建設工事は、複数の工区に分けて行うものとする。
2 乙は、特定公園施設の整備にあたっては、神戸市土木工事請負必携の基準に準拠するものとする。
3 乙は、特定公園施設の建設工事の着手後、必要があると認められる場合には、甲の承諾を得たうえで設計図書等を変更することができる。
4 乙は、特定公園施設の建設工事着手までに、特定公園施設に係る占用許可申請書及び使用料減免申請書(甲が指定する書式による)を提出して甲の許可を得るものとする。
5 占用許可申請書には、第53条に規定する設計図書等及び第55条に規定する施工計画書及び週間工程表を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。
6 第4項に基づく占用許可に係る使用料は、免除とする。
7 第4項の占用許可の期間は、特定公園施設の建設工事に要する合理的な期間とする。
(第三者の使用)
第58条 乙は、特定公園施設の建設工事にあたって第三者(協力者を含む。)を使用する場合、事前に書面により甲に届け出たうえ、甲の承認を得るものとする。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整建設工事に関して乙が使用する一切の第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなすものとする。
(甲による説明要求及び立会)
第59条 甲は、特定公園施設の建設工事の状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、特定公園施設の建設工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、特定公園施設の建設工事期間中、事前の通知なしに特定公園施設の建設工事に立会うことができる。
4 乙は、甲が第1項に規定する説明を受けたこと又は第3項に規定する立会を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(甲による中間確認)
第60条 甲は、特定公園施設が設計図書等に従い建設工事が行われていることを確認するために、特定公園施設の建設工事期間中、工区ごとに、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。なお、甲は、中間確認を乙に実施させることができ、この場合、乙は、甲が別途指定する様式にて中間確認の結果を甲に報告するものとする。
2 中間確認の結果、特定公園施設の建設工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 乙は、甲が第1項に規定する中間確認を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該確認を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(乙による完成検査)
第61条 乙は、自己の責任及び費用において、工区ごとに特定公園施設の建設工事の完成検査を行うものとする。乙は、工区ごとに、特定公園施設の建設工事の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、破壊検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、甲が前項に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該立会又は検査を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第62条 甲は、乙から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に、工区ごとに特定公園施設の建設工事の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の建設工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができる。この場合、乙はこれに従わなければならず、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(甲による完了検査確認通知書の交付)
第63条 甲が前条に規定する完了検査を実施し、前条第2項に基づく是正を求めない場合で、かつ、乙が別紙8に記載する完成図書等を甲に対して提出した場合、甲は、乙に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 乙は、甲が前項の完了検査確認通知書を交付したことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、甲は、当該通知書の交付を理由として、何ら責任を負担しない。
(引渡予定日の変更)
第64条 乙は、不可抗力、法令等の変更、その他乙の責によらざる事由により特定公園施設の引渡予定日の遅延が避けられない場合は、当該予定日の変更を甲に請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議のうえ、合理的な引渡予定日を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(建設工事の一時中止)
第65条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、特定公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、特定公園施設の引渡予定日を変更することができる。
(甲の責に帰すことのできない事由による建設工事の一時中止等)
第66条 次の各号のいずれかに該当する事由により、建設工事を一時中止し、又は工期を変更することが必要となる場合(以下、本条及び次条において「建設工事の一時中止等」という。)、乙は、第13条第1項の定めに基づき、特定公園施設の建設工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、その他の特定公園施設の設置工事の一時中止やその続行に起因して合理的に発生する増加費用を負担する。
(1)不可抗力、法令等の変更、経済変動、その他甲の責に帰すことのできない事象が発生したとき
(2)乙の資金不足、資材不足、人材不足、許認可取得の遅延、その他乙の責に帰すべき事象が発生したとき
2 前項において、乙が負担すべき増加費用が合理的な限度を超えることにより本事業を当初の事業計画(甲の承認を得て変更した事業変更計画を含む)どおり遂行することが困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対し通知するとともに、甲の指示に従って速やかに事業変更計画を作成し、これを甲に提出して承認を求めなければならない。
3 乙から前項の事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
4 第1項第1号に該当する場合において、特定公園施設の完成及び引渡しが不能又は著しく困難と認められる場合、甲及び乙は、事前に相手方との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。このとき、甲と乙は、相手方に対し、本協定の解除によって生じた損害の賠償を請求することはできない。
5 第1項第2号に該当する場合において、特定公園施設の完成及び引渡しが不能又は著しく困難と認められる場合、甲は、事前に乙との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。このとき、甲は、乙に対し、本協定の解除によって甲に生じた損害の賠償を請求することができる。
6 甲又は議会の判断により合理的かつ必要な限度において海浜公園又は事業対象地のみを対象とする条例の制定又は変更、又は甲の政策変更が行われたことにより建設工事の一時中止等が必要となる場合は、第1項1号に準ずるものとする。
(甲の責に帰すべき事由による建設工事の一時中止等)
第67条 甲における事務手続の懈怠等、甲の責に帰すべき事由により建設工事の一時中止等が生じた場合、前条第1項の増加費用は甲が負担する。
2 前項の場合、甲は、乙に対して建設工事の一時中止等が生じた理由を説明し、事業計画の変更案を提示して事業変更計画の作成及び提出を求めることができ、乙は、速やかにこれを作成して甲に提出するものとする。
3 前2項の場合において、特定公園施設の完成及び引渡しが不能若しくは著しく困難と認められる場合、又は事業計画の変更が合理的範囲を超えることとなる場合、甲及び乙は、事前に相手方との協議を経たうえで、本協定を解除することができる。
4 前項により本協定が解除された場合、乙は、甲に対し、本協定の解除によって乙に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、乙は甲に対し、逸失利益など消極損害の賠償請求はできないものとする。
(建設工事中に乙が第三者に与えた損害)
第68条 乙が特定公園施設の建設工事に関し、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する義務を負うものとする。この場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
(建設工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第69条 乙が、第57条第4項に基づく占用許可に係る特定公園施設の建設工事を開始及び完了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第5章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第70条 甲及び乙は、特定公園施設の譲渡について、第53条第5項の確認書が発行された後、予算及び財産の取得に係る議会の議決を得たうえで、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
2 乙は、第62条に規定する完了検査において合格した場合には、前項の契約に基づき甲に対して特定公園施設を譲渡し、引渡すものとする。
3 特定公園施設の譲渡価額は総額●●●円(提案額)を上限とし、甲は、乙に対し、第
15条第5項における設計図書等に含まれる工区別整備計画書に基づき、工区ごとに支払うものとする。
(引渡予定日の変更又は引渡しの遅延)
第71条 甲における事務手続の懈怠等、甲の責に帰すべき事由により特定公園施設の引渡予定日が変更され、又は乙が特定公園施設の引渡予定日に引渡しを行うことができなかった場合、乙は、甲に対し、その変更又は遅延により乙に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の賠償を請求することができる。但し、乙は甲に対し、逸失利益など消極損害の賠償請求はできないものとし、当該増加費用又は損害について乙が保険、保証、補償金等を受領した場合には、甲は乙にその内容等について開示を求めることができ、当該保険、保証、補償金等の額は甲が負担すべき額から控除されるものとする。
2 前項の場合、甲は乙に対して事業計画の変更案を提示して事業変更計画の作成及び提出を求めることができ、乙は、速やかにこれを作成して甲に提出するものとする。
3 乙から前項の事業変更計画の提出があった場合、甲は、当該事業変更計画に基づく実行計画の内容について確認し、必要に応じて乙と対応方針について協議するものとし、その結果事業変更計画の内容が合理的と認めたときは、これを承認するものとする。なお、甲が事業変更計画の内容が合理的でないと判断した場合、乙は速やかに事業変更計画を修正のうえ再提出しなければならない。
4 不可抗力又は法令等の変更、その他甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により特定公園施設の引渡予定日が変更され、又は乙が特定公園施設の引渡予定日に引渡しを行うことができなかった場合、その変更又は遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、第13条第1項の定めに基づき乙が負担する。但し、増加費用及び損害が神戸市工事請負契約約款第 24 条又は同約款第 28 条に定める事由に該当する場合は、同約款の規定を準用し、乙は甲に増加費用等を請求することができる。このとき、同約款において「請負契約締結の日」とあるのは「特定公園施設譲渡契約締結の日」に、「請負代金額」とあるのは「特定公園施設譲渡契約に定める譲渡額」にそれぞれ読み替えるものとする。
5 乙の責に帰すべき事由により特定公園施設の引渡予定日が変更され、又は乙が特定公園施設の引渡予定日に特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、乙は、引渡予定日(引渡予定日が変更された場合は変更前の引渡予定日をいう)の翌日から実際に特定公園施設が引渡された日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、1日あたり認定公募設置等計画に記載された特定公園施設の譲渡価格の1000分の1相当額 の遅延利息を甲に支払わなければならない。この場合において、甲が負担した増加費用
及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、乙は遅延損害金に加えて甲に対して支払うものとする。
(瑕疵担保)
第72条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、当該瑕疵が甲の指示によって生じた場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった 場合は、この限りではない。また、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。但し、乙が当該瑕疵を知っていた場合、又は、当該瑕疵が、乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は前条の規定による特定公園施設の引渡しを受けた日か
ら10年以内とする。
3 甲は、特定公園施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、前項に規定する期間内で、かつ、甲がその滅失又はき損を認識した日から6か月以内に第1項の権利を行使するものとする。
第6章 特定公園施設の管理
(指定管理者の指定)
第73条 甲は、指定管理者の指定に係る議会の議決を得たうえで、特定施設管理法人をして特定公園施設の指定管理者に指定するものとする。
2 甲及び特定施設管理法人は、令和●年●月●日(以下「指定管理に関する基本協定締結期限日」という。)までに、別途、指定管理基本協定を締結するものとする。但し、甲及び特定施設管理法人は、協議により指定管理基本協定締結期限日を変更することができるものとする。
3 特定施設管理法人は、指定管理者の指定を受け、指定管理基本協定に記載する内容に基づき、特定公園施設の維持管理を行うものとする。
第7章 利便増進施設の設置及び管理
(利便増進施設の設置及び管理)
第74条 利便増進施設の設置及び管理は、第15条から第51条、第80条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置許可」とあるのは「占用許可」に、「設置許可申請書」とあるのは「占用許可申請書」に、「別紙4」とあるのは「別紙9」に、第20条第5項第一文は「乙は、利便増進施設に係る占用料として、下表に定める単価に基づき算出される額を甲に支払う。」に、「設置許可使用料」とあるのは「占用料」に、「公募対象公園施設管理運
営計画書」とあるのは「利益増進施設管理運営計画書」に、「設置許可期間」は「占用許可期間」に、「当該更新又は許可期間の終了日」とあるのは「認定公募等設置計画の認定の有効期間が終了する日」に、それぞれ読み替えて適用するものとし、第20条第
4項、第42条第2項及び第3項は適用しないものとする。
工事開始~占用期間中 | |
看板又は広告塔 | ¥6,000/㎡・年(広告面積につき) |
工事開始~占用期間中 | |
自転車駐車場 | ¥440/㎡・月 |
第8章 事業区域全体の統括
(事業区域全体のマネジメント)
第75条 乙は、須磨海浜公園エリア全体の魅力向上を目的として、公募対象施設、特定公園施設、利便増進施設を含めた事業区域全体を統括し、各施設が連携して相乗効果を生み出すよう運営を行わなければならない。
第9章 契約保証
(契約保証)
第76条 乙は、第70条第1項の特定公園施設譲渡契約締結後速やかに、すべての特定公園施設引渡しが完了する日、又はすべての公募対象公園施設の供用が開始される日のいずれか早く到来する日までの契約保証金として、認定公募設置等計画に記載された特定公園施設の譲渡額の100分の3に相当する額を甲に対して支払う。但し、乙は、甲が認める金融機関の保証(ボンド)を提供し、又は甲が認める保険契約を締結することにより、契約保証金の支払に代えることができる。
2 乙は、すべての特定公園施設の引渡しが完了した日、又はすべての公募対象公園施設の供用が開始された日のいずれか早く到来した日の後速やかに、本協定の契約保証金として、認定公募設置等計画に記載された公募対象公園施設の設置許可使用料相当額の3
0年分の総額の100分の5に相当する額を甲に対して支払う。但し、前項の保証金の残額をこれに充当することができる。
3 前2項の保証金は甲が乙に対して有することとなる債権を担保することを目的とするものであり、乙は、甲に対して有する保証金返還請求権と甲に対して負担する債務とを相殺することはできない。
4 本協定が終了する時までに、甲が保証金をもって乙に対して有する債権の弁済に充当し、保証金に不足が生じたときは、乙は甲に対し、直ちにその不足額を支払うものとする。
5 甲は、本協定が終了したときは、乙に対して契約保証金を無利息で返還する。但し、この場合において乙の甲に対する債務が存在するときは、契約保証金は当然にその債務の弁済に充当され、残額が甲から乙に対して返還されるものとする。
第10章 事業期間及び協定の解除
(認定公募設置等計画の認定の有効期間及び事業期間)
第77条 認定公募設置等計画の認定の有効期間は、第20条第1項の許可の日から20年間とする。
2 前項にかかわらず、本事業の事業期間は第20条第1項の許可の日から30年間とし、乙は第42条第2項の許可を受けることにより、前項の期間後も10年間、当該許可の申請時点の認定公募設置等計画に基づき作成された事業計画に従い本事業を遂行する
ものとする。なお、乙が第42条第2項の許可を受けて本事業を継続する場合、本協定の「認定公募設置等計画」は「事業計画」と読み替えるものする。
(甲による解除)
第78条 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本協定を解除することができる。
(1)公正取引委員会が乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項
(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定により排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条 の2から第20条の6までの規定により課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、又は同法第7条の2第18項若しくは第2
1項の規定により課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)本事業に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項、若しくは第95条第1項第1号に規定する刑の宣告を受け、当該刑が確定したとき。
(4)乙、その役員又は従業員が以下のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるもの
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの
ウ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
カ その他上記アないしオに準ずるもの
(5)乙が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について乙の株主総会又は取締役会その他意思決定機関でその申立てを決議 したとき又は第三者(乙の役員を含む。)によってその申立てがなされ、当該決議又は申立ての日から30日以内に当該決議又は申立てが取り消され又は取り下げられ なかったとき
(6)乙について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき、その他乙の財務状況が著しく悪化し、本事業の継続が困難と認められるとき
(7)乙について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき
2 甲は、乙又は協力者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、乙に対して催告を行ったうえで、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、設置許可書、占用許可書、公募設置等指針等又は認定公募設置等計画に規定される乙の義務に違反したとき。但し、治癒が可能な義務違反と甲が認めた場合は、甲が相当の期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、当該義務違反が治癒されなかったとき
(2)乙又は協力者に法令等の不遵守があったとき。但し、軽微な不遵守と甲が認めた場合は、甲が相当の期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、当該法令等の不遵守が改善されなかったとき
(3)乙又は協力者が、本事業の全部又は一部を放棄したと認められるとき
(4)乙又は協力者が、第34条第1項に規定する報告書に虚偽の記載を行ったとき
(5)乙又は協力者が、第43条に規定する改善命令後、改善計画を提出せず、又は改善計画に定められた是正策を実施しなかったとき(提出された改善計画が著しく不合理であった場合も含む。)
(6)乙又は協力者が、第42条第4項に規定する訂正命令後、訂正許可申請書を提出しなかったとき(提出された訂正許可申請書が著しく不合理であった場合も含む。)
(7)乙又は協力者が、第4条の表明保証に違反したとき又は本協定締結後に違反する状態となったとき
(8)前各号に掲げるもののほか、乙又は協力者が本事業を行うことが不適当又は本事業の継続が困難であると認められるとき
3 甲は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、事前に乙と協議のうえ、本協定を解除することができる。
(1)財産の取得について議会において否決されたとき
(2)指定管理者の指定について議会において否決されたとき
(乙による解除)
第79条 甲が本協定、設置許可書、占用許可書又は公募設置等指針等に規定される甲の 義務に違反し、かかる義務違反により本事業の継続が困難であると認められる場合には、乙は合理的な催告期間を設けて甲に通知し、本協定を解除することができる。
第11章 解除の効果
(公募対象公園施設及び利便増進施設の解除に伴う措置)
第80条 前2条、その他本協定の定めに基づき本協定が解除された場合、甲は速やかに第20条第1項(第74条により準用されるものを含む。)に基づく設置許可の取消し を行い、公募対象公園施設又は利便増進施設の出来形部分が存在するときは、乙は速やかに第50条(第74条により準用されるものを含む。)の規定を準用して原状回復す るものとする。この場合において、第50条に「設置許可期間の終了日(第42条第1項に基づく更新又は同条第2項に基づく許可が行われた場合は、当該更新又は許可期間の終了日)までに」とあるのは「本協定が解除された後速やかに」に、「その日の翌日 から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として甲が定めた期間の終了日の翌日から」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。また、本協定が前条により解除された場合には、これらの読み替えに加えて、第50条1項の末尾に「但し、乙が負担した費用について、甲は乙と協議のうえ甲による補償額を定める。」を加えて読み替えるものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく相当の期間内に公募対象公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって公募対象公園施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、第79条に基づき本協定が解除された場合を除き、甲が撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(特定公園施設の解除に伴う措置)
第81条 第78条、第79条、その他本協定の定めに基づき本協定が解除された場合、甲は速やかに第57条第4項の許可及び第73条第1項の指定の取消しを行い、特定公園施設の出来形部分が存在するときは、乙は速やかに、第50条の規定を準用して原状回復するものとする。この場合において、「設置許可期間の終了日(第42条第1項に基づく更新又は同条第2項に基づく許可が行われた場合は、当該更新又は許可期間の終了日)までに」とあるのは「本協定が解除された後速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として甲が定めた期
間の終了日の翌日から」に、「設置許可使用料相当額の損害金」とあるのは「1日あたり認定公募設置等計画に記載された特定公園施設の譲渡価格の1000分の1に相当 する額の損害金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。また、本協定が第79条の規定により解除された場合には、これらの読み替えに加えて、第50条1項の末尾に「但し、乙が負担した費用について、甲は乙と協議のうえ甲による補償額を定める。」を加えて読み替えるものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に特定公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」と読み替えて適用する。
3 前2項の定めにかかわらず、甲が必要と認めた場合、乙は、解除時における甲の出来 形検査を受けたうえで、特定公園施設の全部又は一部を甲に引き渡さなければならない。この場合、甲が引渡しを受けた部分に係る乙の甲に対する瑕疵担保責任の取扱について は、第72条の規定を準用する。また、損害金の額の算定にあたっては、甲が引渡しを 受けた部分に係る譲渡価格を控除する。
4 前項の場合、乙は、甲に対し、当該出来形を示した設計図書等を提出するものとする。また、甲は、必要があると認められる場合は、乙をして必要最低限の破壊検査を行わせることができ、その費用は第79条の規定に基づき解除された場合を除き乙の負担とする。
5 本協定が解除された場合、既に甲に提出されていた特定公園施設の設計図書等及び完成図書等その他本協定に関して甲の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の種類を問わず、甲の要求に基づき生成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切を含む。)について、甲は、甲の裁量により無償で利用する権利を有し、これにつき乙は一切の異議を申し出ないものとする。設計図書等の内容について、乙が特許権その他の無体財産権(以下「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、乙は当該特許権を有する企業から、甲が設計図書等の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにしなければならない。
(解除に伴う賠償等)
第82条 第78条第1項1号ないし4号のいずれかに該当するときは、甲が本協定を解除するか否かにかかわらず、乙は、認定公募設置等計画に記載された公募対象公園施設の設置許可使用料相当額の30年分の総額の100分の10に相当する金額を違約金
(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として甲の指定する期日までに支払わなければならない。なお、甲に損害が生じた場合には、甲は乙に対して本項に基づき乙が甲に支払う違約金の額とは別に、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項の定める場合のほか、甲が本協定の定めに基づき、乙の責に帰すべき事由により本協定を解除した場合(乙との合意により解除した場合を除く。)、認定公募設置等計画に記載された公募対象公園施設の設置許可使用料相当額の30年分の総額の100分 の5に相当する金額を違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として甲の指定する期日までに支払わなければならない。なお、甲に生じた損害の額が、本項に
基づき乙が甲に支払う違約金の額を超える場合は、甲は、乙に対してその超過分につき請求することができる。
3 甲が第76条に基づく保証金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合には、本条に規定する違約金に充当することができる。
4 第81条第1項に規定する甲の乙に対する補償金の支払いがある場合においては、甲は、本条に規定する違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
5 乙が第79条の定めに基づき本協定を解除した場合、又は甲と乙が本協定を合意により解除した場合、甲又は乙に生じた損害賠償については、甲と乙が協議のうえ定める。但し、乙は甲に対し、逸失利益など消極損害の賠償請求はできないものとする。
(認定公募設置等計画の認定取消し)
第83条 甲が第40条1項に基づき許可を取消した場合、許可が終了した場合、若しくは第42条に基づく許可の更新を行わないことを決定したことにより事業期間が終了 した場合、又は第78条、第79条、その他本協定の定めに基づき本協定が解除された場合(甲と乙の合意により解除された場合を含む。)、甲は、乙に通知して認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(許可の取消し等)
第84条 甲は、都市公園法第27条第2項に規定する事由が生じた場合においては、同法に規定するところに従い、第20条第1項に基づく設置許可(第74条において準用されるものを含む。)又は第57条第4項に基づく占用許可を取消し、その効力を停止 し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止等を行うことができる。
2 前項の場合において、乙に生じた損害に伴う補償については、本協定の定めにかかわらず、都市公園法及び関係法令の規定に従うものとする。
【例】 第12章 SPC設立の特則
(SPCの設立)
第85条 乙は、SPCを設立し、都市公園法第5条の8第1号の規定に基づき、甲の承認を受けて、認定計画提出者の地位を当該SPCに承継させることができる。
2 乙は、認定計画提出者の地位をSPCに承継させることを希望する場合、令和●年●月●日までに、次の各号の定めに従いSPCを適法に設立するものとする。
(1)SPCは、会社法に定める株式会社又は合同会社とする。
(2)資本金は、●●円〔提案内容を反映〕とする。
(3)本店は神戸市内に置く。
(4)発起人には、乙以外の第三者を含めてはならない。
(5)会社の目的は、本事業に関連のある事業のみとする。
(6)株式会社の定款には、会社法第107条第2項第1号イに基づく株式全部の譲渡を制限する旨の定めを置かなければならない。
(7)株式会社の定款には、会社法第107条第2項第1号ロに定める事項、会社法第
109条2項に定める事項、会社法第139条第1項但書に定める事項、会社法第1
40条第5項但書に定める事項、会社法第204条第2項但書に定める事項及び会社法第243条第2項但書に定める事項を定めてはならない。
(8)株式会社は会計監査人設置会社とする。
(9)株式会社は会社法第108条第1項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。
(10)乙は、株式会社の発行済株式のうち議決権株式の過半数を保有するものとし、代表構成団体の議決権の保有割合が、総株主中の最大でなければならない。
(表明保証)
第86条 乙は、甲に対して、SPCが以下の各号に定める全ての事項を満たすものであることを表明し保証する。
(1)SPCが日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であること。
(2)SPCは本協定に基づく一切の債務及び義務を負担する法律上の完全な権利能力並びに本協定の定めを遵守、履行するために必要な法律上の完全な権利能力を有しており、本協定が有効にSPCを拘束すること。
(3)SPCが作成する決算報告書は、日本において一般に公正妥当と認められている会計基準に照らして完全かつ正確であること。
(4)SPCは、乙から認定計画提出者の地位を承継し、本協定における乙の地位を承継するために必要となる内部承認手続を全て適法に完了していること。
(5)SPCが出資者を募集し、乙から認定計画提出者の地位を承継し、本協定における乙の地位を承継し、本事業を遂行することは、SPCが負担する本協定以外のいかなる契約上の義務にも違反する結果とならず、SPCの定款その他社内規則に反することにならず、かつSPC及びその財産を拘束するいかなる法令(都市公園法、不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法、金融商品取引法及び会社法を含むがこれに限らない。)にも違反する結果とならないこと。
(6)SPCが本事業以外の事業を行わないこと。
(7)SPCが第78条第1項第4号に該当しないこと。
(地位の承継)
第87条 乙は、認定計画提出者の地位をSPCに承継させることを希望する場合は、令和●年●月●日までに、別紙10の様式の出資者保証書とともに、乙の費用負担により SPCに関する次の各号の書類を甲に提出するものとする。
(1)履歴事項全部証明書
(2)認証済み原始定款の原本証明付写し
(3)印鑑証明書
(4)株主名簿又は出資者名簿の原本証明付写し
(5)業務執行社員の履歴事項全部証明書(合同会社の業務執行社員が法人である場合)
(6)匿名組合契約書(合同会社である場合)
(7)信託契約書(合同会社である場合)
(8)第85条2項各号の定め及び前条の表明保証事項が満たされていることを確認する乙側の日本法弁護士の法律意見書
(9)その他、甲が要請する書類
(SPCの義務)
第88条 乙は、SPCをして次の各号に定める事項を遵守させるものとする。但し、甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)会社法第5編に定める組織変更を行わないこと。
(2)他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3)他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4)第85条第2項各号の内容に反することとなる定款の変更をしないこと。
(5)資本金の額の減少を行わないこと。
(6)事業の譲渡及び譲受けを行わないこと。
(7)解散しないこと。
(8)毎事業年度終了後3か月以内に公認会計士による監査を行うとともに、決算報告書、監査報告書の写しを甲に提出すること。
(9)定款変更、出資者の異動又は役員の変更があった場合は、速やかに甲に届け出ること。
(地位承継後の乙の責任)
第89条 乙は、認定計画提出者の地位をSPCに承継した後も、SPCが甲に対して負担する第50条(第74条により準用されるものを含む。)、第80条及び第81条に基づく原状回復義務を履行するにあたり甲の債権保全に必要な担保を提供し、あるいはそれが可能な体制をとるものとする。
2 前項に定めるほか、乙は、認定計画提出者の地位をSPCに承継した後も、SPCから受託し又は請け負った業務の範囲内で、SPCが甲に対して負担する債務につき、S PCと連帯して当該債務を負担する。
3 SPCの設立から契約期間の終了時までを通じて、SPCの出資者である乙は、甲による事前の書面による承諾なく、その出資持分について譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
4 本条各項の定めは、本協定その他これに関連する契約において、別途、乙の責任を定める規定を排除するものではない。
第13章 雑則
(協議)
第90条 甲及び乙は、必要と認められる場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
第91条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により無償で利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物又は本施設の内容を公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(3)本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
(5)必要な範囲で、甲又は甲が委託する第三者をして、成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等を公表すること
(2)設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させること
5 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
6 乙は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本協定の終了後も存続するものとする。
(特許権等の使用)
第92条 乙は、本協定の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的 財産権等を侵害していないことを甲に対して保証する。
2 乙が本協定の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は運営権者が甲に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する 場合には、乙は、乙の責に帰すべき事由の有無のいかんにかかわらず、当該侵害に起因
して甲又は甲の指定する第三者に直接又は間接に生じた全ての損害及び費用につき、甲又は甲の指定する第三者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。なお、本項は本協定の終了後も存続するものとする。
3 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。但し、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指 摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第93条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位又は本事業について神戸市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及びこれらの
協定又は契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(信託譲渡を含む)し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第94条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点におい て秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずし
て第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1)甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機 関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
(2)①当該情報を知る必要のある甲の職員、乙の従業員等、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある乙の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ甲との間で合意された会社等又はそれらの従業員等、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、甲、乙と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1)開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2)開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3 前2項の定めは、甲及び乙による本協定の完全な履行又は本協定の終了にかかわらず、有効に存続する。
(計算単位等)
第95条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の規定によるものとする。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
3 本協定の履行に関する期間の定めについては、本協定、公募設置等指針、認定公募設置等計画又は提案書類に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
4 甲又は乙が、本協定及び本協定に基づき締結される各契約に基づく支払を遅延した場合には、本協定に特別の定めのない限り、未払額につき履行すべき日(本項において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、甲については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額、乙については、神戸市債権の管理に関する条例(平成28年3月条例第
29号)第7条第2項で準用する神戸市市税条例(昭和25年8月条例第199号)第
13条第1項に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれ ぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年36
5日の日割計算とする。
(相殺)
第96条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と対当額で相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第97条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された代表構成団体の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
(準拠法)
第98条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第99条 本協定に関する紛争については、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第100条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(以下余白)
以上を証するため、本協定を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年●月●日
神戸市中央区加納町6丁目5番1号甲 神戸市
代表者 神戸市長 久元 喜造
乙(代表構成団体)
乙(構成団体)
別紙1 定義集(第2条関係)
本協定において、次の各号に規定する用語の定義は、それぞれ当該各号に規定するところによる。
SPC | 本事業を遂行することを目的として当初の認定計画提出者により設立される会社をいう。 |
管理期間 | 公募対象公園施設の供用を開始した日から、事業期間の終了の日までをいう。 |
協力者 | 認定公募設置等計画において、協力者として記載された者をいう。 |
公募設置等指針等 | 甲が本事業に関する募集手続きにおいて公表又は配布した一切の書類(添付資料を含む。)及び当該書類に係る質問回答をいう。 |
公募対象公園施設 | 認定公募設置等計画に従い都市公園法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理されるものをいう。 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。 |
設置許可書 | 都市公園法第5条の規定に基づき、甲が乙に対して交付する予 定の、本事業の対象となる公園施設の設置等に関する事項を定めた許可書をいう。 |
占用許可書 | 都市公園法第6条の規定に基づき、甲が乙に対して交付する予 定の、本事業の対象となる公園施設以外の工作物その他の物件の設置による占用の方法に関する事項を定めた許可書をいう。 |
特定公園施設 | 認定公募設置等計画に従い都市公園法第5条の2第2項第5号 に規定する特定公園施設として建設、譲渡及び管理されるものをいう。 |
特定施設管理法人 | 第5条に規定する特定公園施設の管理業務を担当する法人として認定公募設置等計画に記載された者をいう。 |
都市公園法 | 都市公園法(昭和31年法律第79号)をいう。 |
認定公募設置等計画 | 乙が公募設置等指針等に記載された甲の指定する様式に従い作 成し、甲へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。 |
ヒアリング | 甲が本事業に関する募集手続きにおいて実施した乙のプレゼン テーション及びこれに対する須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業者選定委員会による質疑応答をいう。 |
不可抗力 | 暴風、豪雨、強風、竜巻、台風、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、津波その他の異常気象ないし自然災害又は騒擾、騒乱、暴動、テロ行為、疫病、放射能汚染その他の人為的な現象(但し、公募設置等指針等又は設計図書等に基準を定 めたものにあっては、これを超えるものに限る。)のうち、甲及 |
び乙のいずれの責にも帰さないものであって、通常の予見可能 な範囲外のもの、若しくは予定できてもその損失、損害または障害発生の防止手段を期待することが困難であるものをいう。 | |
法令等 | 本事業を実施するうえで遵守すべき条約、法律、政令、省令、条例、規則及びこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、議会の判断及び議決、その他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等 をいう。 |
本事業 | 公募対象公園施設の設置及び管理、特定公園施設の建設、譲渡及び管理、利便増進施設の設置及び管理、海浜公園及び海浜公園駐車場の管理、須磨海浜水族園の指定管理、国民宿舎須磨荘の指定管理(提案による)、須磨海浜水族園及び国民宿舎須磨荘の除却、水族等譲渡、国民宿舎須磨荘譲渡(提案による)、水族館利用料に係る負担金協定、並びにこれらに関連する一切の行 為により構成される事業をいう。 |
本施設 | 公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設をいう。 |
本施設建設法人 | 第5条に規定する公募対象公園施設の設置業務を担当する法 人、特定公園施設の建設業務を担当する法人及び利便増進施設の設置業務を担当する法人をいう。 |
利便増進施設 | 認定公募設置等計画に従い都市公園法第5条の2第6項に規定する利便増進施設として設置及び管理されるものをいう。 |
別紙2 事業日程(第6条関係)
※ 事業日程については、認定公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により決定します。
別紙3 乙が付す保険等(第14条関係)
乙は、本協定第14条の規定するところにより、乙の責任と費用負担により以下の条件を充足する保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を付保するものとする。但し、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、乙の判断に基づき更に担保範囲の広い補償内容の条件とするほか、乙が認定公募設置等計画で提案するその他の保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を付保することを妨げるものではない。
1 設置工事期間乙は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
第三者賠償責任保険
保険契約者:本施設建設法人
被保険者:甲、本施設建設法人及びその全ての下請負業者とする。なお、交差責任担保特約を付帯すること。
保険の対象:本施設の設置工事
保険期間:設置工事実施中の全期間を対象とする
てん補限度額:対人1億円/1名、10億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上 補償する損害:設置工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによ
る法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害免責金額:5万円/1事故以下
本施設建設法人は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券又は付保証明書その他付保を証明する文書を直ちに甲に提示するものとする。
本施設建設法人は、甲の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
本施設建設法人は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
2 公募対象公園施設の管理期間、特定公園施設の管理期間及び利便増進施設の管理期間乙は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
てん補限度額:対人1億円/1名、10億円/1事故以上対物1億円/1事故以上
補償する損害:公募対象公園施設の管理業務、特定公園施設の管理業務及び利便増進施設の管理業務に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額:5万円/1事故以下
※ 上記保険以外の保険の付保については、乙の提案とします。
別紙4 公募対象公園施設の設計図書等(第15条関係)
(1)建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定に定める申請図書
(但し、甲の指示により一部書類を省略することができる)
(2)建築物以外
以下の内容の設計図書 施工位置図・案内図現況図
施設平面図造成平面図割付寸法図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書等
設計の検討に伴う応力や容量の計算書
別紙5 事業対象地(第20条関係)
【公募対象公園施ごとの面積等を記載】
※提案された認定公募設置等計画に従い作成します。
別紙6 セルフモニタリング基準(第38条、第39条関係)
※ セルフモニタリング基準については、甲乙協議のうえ定めるものとします。
別紙7 特定公園施設の設計図書等(第53条関係)
(1)建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定に定める申請図書
(但し、甲の指示により一部書類を省略することができる)
(2)建築物以外
以下の内容の設計図書 施工位置図・案内図現況図
施設平面図造成平面図割付寸法図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書等
設計の検討に伴う応力や容量の計算書工事費内訳書
工区別工事計画書(整備内容、工事費の内訳が分かるもの)
別紙8 完成図書等(第63条関係)
建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定による申請図書に対応する完成図書建築基準法第18条第18項の規定による検査済書
建築物以外以下の内容の完成図書施工位置図・案内図
現況図
施設平面図造成平面図割付寸法図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書、各種品質証明に関する書類、産業廃棄物管理票等設計の検討に伴う応力や容量の計算書(設計図書等から変更があった場合)
別紙9 利便増進施設の設計図書等(第74条関係)
別紙10 出資者保証書(第87条関係)
令和●年●月●日
神戸市長 殿
所在地社 名代表者
出資者保証書
●●、(以下、「乙」という。)は、神戸市(以下、「甲」という。)との間で令和元年●月●日付で締結された須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業基本協定書(以下、「基本協定書」という。)に関して、下記の事項を甲に対して誓約し、かつ表明・保証する。
記
1 SPCが、令和●年●月●日に会社法(平成17年法律第86号)上の〔株式会社/合同会社〕として適法に設立され、かつ、本日現在有効に存在すること。
2 SPCの名称、本店所在地、本日現在における(資本金額及び発行済株式総数/出資金額の総額)、(株主/社員)、(各株主の保有株式数/各社員の出資割合)は、別紙商業登記簿謄本の写し及び出資者名簿に記載のとおりであること。
3 SPCが基本協定書第85条第2項及び第86条の要件を満たしており、かつ、その状態が基本協定書の有効期間中において継続されること。
4 SPCが基本協定書に基づく事業を遂行するために必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関に対し乙が保有するSPCの(株式/出資持分)の全部又は一部に担保権を設定する場合、乙は事前にその旨を甲に対して書面で通知し、甲の書面による事前の承諾を得ること。また、その場合、担保権設定契約書の写しを、当該契約締結後速やかに甲に対して提出すること。
5 乙が、基本協定書の有効期間中においてSPCの(株式/出資持分)の保有を継続するとともに、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他の処分を行わないこと。
6 乙が、甲の書面による事前の承諾を得てSPCの(株式/出資持分)を第三者に譲渡する場合、乙は、当該第三者をして、当該譲渡に先立って、基本協定書別紙11の様式の誓約書を市へ提出させること。
〔別紙として商業登記簿謄本の写し及び出資者名簿を添付〕
別紙11 誓約書(別紙10関係)
令和●年●月●日
神戸市長 殿
所在地社 名代表者
誓約書
当社は、神戸市(以下、「甲」という。)と●●(以下、「乙」という。)との間で令和元年
●月●日付で締結された須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業基本協定書(以下、「基本協定書」という。)に関して、乙から●●(以下、「SPC」という。)の出資持分を譲受けるにあたり、下記の事項を誓約し、かつ、表明・保証する。
記
1 当社は、本日現在、基本協定書第4条第1項の要件をすべて満たしていること。
2 乙が甲に対して提出している出資者保証書において乙が表明、保証している内容を、当社も甲に対して表明、保証し、出資者保証書の内容を遵守すること。