調達管理番号:22a00735
【最低価格落札方式】
業務名称:イラク/中東地域エルビル都市開発計画プロジェクト関係者の本邦招へい
調達管理番号:22a00735
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 経費に係る留意点第4 契約書
別添 様式集
2022 年 11 月 7 日
独立行政法人 国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
1. 公告
公告日 2022 年 11 月 7 日調達管理番号 22a00735
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:イラク/中東地域エルビル都市開発計画プロジェクト関係者の本邦招へい
(2)選定方式:一般競争入札(最低価格落札方式)
(3)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2022 年 12 月上旬から 2023 年 1 月下旬
4.手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7106-4254
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法は別紙「手続・締切日時一覧」をご参照ください。
2)書類等の押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、機密保持誓約書を除き各書類送付時のメール本
文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任
者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で
「役務の提供等」
の資格を有すること。(等級は問わない)
2)観光庁長官又は都道府県知事より第 1 種又は第 2 種旅行業者登録を得ている者。
3)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めません。
2)再委託
再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあると又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
本業務には該当ありません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、1)を提出してください。
入札に進んだ競争参加者へ入札会の参加方法を競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者連絡先へ電子メールにて案内します。
提出方法、締切日時及び確認結果通知日は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。また、入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 第 1 種又は第 2 種旅行業者登録を証する書類(写) d ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。
6.その他関連情報 該当ありません。
7.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書を提出してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3) 下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、
以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
(1)日時:2022 年 11 月 24 日(木) 午後 5 時 00 分から
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 本部(内)会議室
※入札者はオンライン(Microsoft Teams)よりご参加ください。(それが困難な場合には電話により参加も可とします)
(3)再入札の実施
すべての入札参加者の入札金額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
10. 入札書
(1)第1回目の入札書の提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。入札書は、パスワードを付してメールに添付して提出ください。入札書のパスワードは入札開始時刻から10分以内となりますのでご注意ください。なお、当機構ではセキュリティ上の理由により圧縮ファイル(zip 等)の受信ができませんので、圧縮せずにお送りください。圧縮しないファイル形式での送付が困難な場合には事前に4. (1)書類等の提出先までご相談ください。パスワードを送付するタイミングは提出時とは異なります。入札書のパスワード送付は入札開始時間から10分以内(厳守)となりますのでご注意ください。
(2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(3)機構からの指示により再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、パスワード付きPDF をメールに添付して提出ください。なお、パスワードは機構から指示があるまで提出しないでください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印に
ついても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名
称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先:「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」をご覧ください。件名:【再入札書の提出】(調達管理番号)_(法人名)
(4) 入札金額は円貨で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書(案)」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)契約決定に当たっては、入札金額に費税及び地方消費税を加算した金額を契約金額とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
11.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10) 条件が付されている入札
12. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)入札会開始時間の5分前から、会議招集した Microsoft Teams に接続可能となりますので接続を開始してください。また、電話で参加する者に対しては機構から電話連絡します。
3)入札開始時間から10分の間に提出済の入札書のパスワードを送付ください(別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください)。
4)入札開始時間から5分経過した時点でパスワード送付がない入札者には Microsoft Teams もしくは電話でその旨を伝えます。なお、Microsoft Teamsもしくは電話で参加しなかった入札者についても10分までの間にパスワードの送付があれば受理し入札参加を認めます。
5)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
6)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を低い順番から読み上げます。
7)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
8)落札者の発表等
予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その次に価格の低い者を落札者とします。
入札執行者が「落札」、または、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は「不調」を発表します。
9)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。Microsoft Teams もしくは電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。再入札書、委任状(入札書の記名が代表者でない場合)を指定した時間までに送付してください。なお、再入札書はパスワードを付した PDF をメールで送付頂きますが、可能な限り初回と同じパスワードとしてください。再入札2回を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
10)「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、メールでお送りください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(2)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(3)落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者
を決定します。
(4)不落随契
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した入札書に不備が発見され、11.に基づき「無効」と判断された場合
2)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
13. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)を提出ください。
(2)「第4 契約書」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第4契約書」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
14.情報の公開について
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公
益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者、または入札会で落札に至らなかった者はその理由について、前者については通知日の翌日から起算して7営業日以内、後者については入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(3)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
第2 業務仕様書
イラク国「持続可能な都市づくりに向けたエルビル都市開発マスタープラン更新プロジェクト」の活動として実施する本邦招へいの実施に伴い、以下のとおり同招へいの旅行手配業務を調達する。
1.業務内容
(1)招へい期間:2022 年 12 月 6 日から 2022 年 12 月 14 日まで
(現時点のスケジュール案は別添を参照)
(2)被招へい者(今回の手配対象):クルディスタン地域自治観光省大臣および大臣室幹部 計 3 名
(3)被招へい者の宿泊先の手配:別添のスケジュール表(案)に基づき、各都市で研修参加者の宿泊施設(ホテル・旅館等)を確保する。なお、部屋タイプ及び上限金額は以下に示す範囲内で、旅行行程における目的地への利便性や周辺環境に配慮し、後述の留意事項も踏まえたうえで宿泊先を選定する。見 積の段階では 1,080,000 円を定額計上すること。
被招へい者の区分 | 部屋タイプ | 上限金額(税込) |
大臣および大臣室幹部(計3名) | シングル | 45,000 円 |
【留意事項】
受注者が手配する宿泊施設は、原則として旅館業法に定めるホテルまたは旅館とし、受注者は手配する施設が旅館業に関する関連法令を順守し、安全で衛生的であることを確認しなければならない。
なお、原則として、朝食付きの宿泊とする。また、被招へい者が宿泊するホテルの会議室を発注者が手配する際は、受注者はホテルの担当者の氏名・連絡先を発注者に伝える。
利便性、安全管理の観点から、施設内に英語による案内表記がある等、外国人の宿泊に対応した施設であることが必須。
客室内での Wi-Fi 接続、ビジネスセンターの利用、祈祷室(会議室利用でも可)の提供、ハラル食の手配などに配慮すること。
被招へい者の来日する日あるいは帰国日について、航空便の発着の都合等により宿泊施設到着が当該施設の定めるチェックイン時刻前あるいはチェックアウト時刻後となる場合は、時間外使用手配の指示の有無を発注者に確認し、指示に基づき手配する。
被招へい者に障がい者及びその介助者等で特段の配慮を要する者が含まれることが判明した場合、当該人物の宿泊施設予約については発注者から提供される情報に基づき宿泊先を選定する。この場合、発注者が提示した
上限金額を超えた手配を認める場合がある。
(4)被招へい者の本邦における移動手段(貸切バス(小型)、鉄道、国内フライト等)および施設利用料の手配:
以下の留意事項を踏まえつつ、別添のスケジュール表(案)に記載された日程での被招へい者の移動手段の手配を行う。
【留意事項】
貸切バス(小型)手配:行程を通して訪問先間の移動に使用できる貸切車輛
(8~10 名程度が収容可能なもの)を手配する。
施設利用料:入場料等がかかる施設訪問時は、チケットを手配する。
新幹線:座席クラスは被招へい者 3 名、同行案内人 1 名、通訳 1 名、JICA ス
タッフ 2 名分ともグリーンクラスとする。
国内フライト:座席クラスは被招へい者 3 名はビジネス(プレミアム)とす
る。同行案内人 1 名、通訳 1 名及びJICA スタッフ 2 名分はxxxxxとする。予定外の対応が必要になった場合に備え、小型貸切バスとは別にタクシー費を 20,000 円/日で計上する。
(5)被招へい者が行程中に使用する通信手段(レンタルのポケットWi-Fi 等)の手配:
滞在期間中、全滞在都市でモバイル通信が可能なポケットWi-Fi 端末(1日当たりの通信容量 3GB 以上を目安とする)を被招へい者 1 名につき 1 台手配する。
(6)空港及び宿泊先間の送迎業務:
別添のスケジュール表(案)にある通り、被招へい者が出入国時に利用する各空港と宿泊先間の送迎業務を行う。
(7)食事の手配:
別添のスケジュール表(案)に示された行程で、被招へい者の食事(昼食及び夕食)を手配する。上限金額はドリンク・税・サービス料込で昼食:4,000円、夕食:7,700 円(手配上やむを得ず限度額を超えてしまう場合、招へい行程全体の食事代の限度額合計の範囲内で賄って差し支えない)とし、その範囲内で旅行行程の利便性、被招へい者の食事制限等に配慮し、食事場所を選定し、提案する。なお、被招へい者の食事制限(アレルギー、ベジタリアン等)については発注者が事前に通知するものとし、被招へい者の食事制限に応じて食材はハラル食とする。食事の際は、原則同行案内人(下記)が同席し、同行案内人分を含めて手配する。
(8)同行案内人の手配:以下の業務を行う同行案内人 1 名を全行程に同行させる
よう手配する。
同行案内人業務を行う者は、視察物件に対する被招へい者の関心事項等の情報を十分に理解し準備を行い、上記(3)~(8)の手配により円滑に行程が進むように監理・調整する。また、同行中は招へい行程等に対する様々な要望・要求に対して、必要に応じ発注者と相談しながら調整し、対応を図ることとする。主な業務は以下のとおり。
① 本邦到着時、出発時における空港送迎(一貫して同一の同行案内人が空港送迎と招へい行程の案内を実施する。)
② 招へい行程中の通訳を含まない各所訪問、視察等における案内業務(専門的な知見が不要なものに限る。)
③ 航空便・鉄道の運行状況確認と遅延・運休時の調整対応
④ 借上げ車等とのスムーズな合流調整
⑤ 食事場所への引率、注文の補助
⑥ 地方への同行
⑦ 同行中の事故・急病人発生時における緊急時の対応
⑧ 同行日報1の作成
同行案内人は英語の全国通訳案内士の資格を保有することが望ましい。
また、クルド語が可能であれば望ましい。クルド語人材の手配が困難な場合は、英語を必須とする。
3.支払い条件一括後払い
4.その他
(1)業務委託契約書第 2 条に規定されている業務計画書については、その作成・提出を省略することを可とする。
以上
1 各日の行先、時間、被招へい者の様子、リクエスト、フィードバック事項などを記載する。書式は自由とする。
第3 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。発注者は入札の過程において、競争参加者に下見積書の提出を求め、入札後には落札者に対して、入札金額内訳書の提出を求めますので、以下記載を踏まえるようお願いします。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)業務の対価(報酬)
業務監理費が直接経費に含まれる場合は、その旨積算様式上に記載をお願いします。別途算出できる場合は分けて記載ください。業務監理費は人件費に加えて管理的経費も含めてください。
2)直接経費(定額計上)
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は以下のとおりで す。入札時には正確に見積ることが困難であることから、入札時には、①および②については定額計上(1,260,000 円・税抜)とし、定額計上額を上限とした実費精算とします。なお、以下①‐⑨の間の流用は可とします。
① 宿泊費(定額計上:1,080,000 円(税抜)
② タクシー費(定額計上:180,000 円(税抜)
③ 車両借上費
④ 国内旅費(交通費等。被招へい者、同行案内人等分を含む。スケジュール表を参照の上、計上すること)
⑤ 通信費
⑥ 食費
⑦ 同行案内人(事前事後準備を含む)
⑧ 入場料等費
⑨ 雑費
(2)消費税・宿泊税課税
価格の競争は、課税事業者、免税事業者を問わず、消費税・宿泊税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に消費税及び宿泊税に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
直接経費については、契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づい
て、実費精算する。受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、
②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きると想定された時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
積算様式
1.業務の対価(報酬)(税抜)
(円)
積算金額(円・税抜) | |
業務監理費 |
2.直接経費(定額計上分) 1,260,000(円・税抜)
積算金額(円・税抜) | |
宿泊費 | 1,080,000 |
タクシー費 | 180,000 |
3.直接経費(定額計上以外) (円・税抜)
積算金額(円・税抜) | |
車両借上費 | |
国内旅費 | |
通信費 | |
食費 | |
同行案内人費 | |
入場料等費 | |
雑費 |
円 (入札金額)
4.合計(税抜) 1.+2.+3.=
5.消費税 4.×10% = 円
6.合計(税込)4.+5. = 円
※業務監理費が直接経費に含まれる場合は、その旨積算様式上に記載をお願いします。別途算出できる場合は分けて記載ください。
第4 契約書
業務委託契約書
1.業務名称 イラク/中東地域エルビル都市開発計画プロジェクト関係者の本邦招へい
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2022年12月●●日から
2023年1月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と
●●●●(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出され
たものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構社会基盤部都市地域グループ第一チーム課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)第 12 条 削除
(成果物等の契約不適合)第 13 条 削除
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場
合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間
の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実
があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会か
ら独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に
該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の
2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えると
きは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関す
る実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則
(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイトPARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2022 年 12 月●●日
発注者
xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 ○○ ○○
受注者
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
別添
様式集
<参考様式>
以下の様式については、当機構ウェブサイト(URL は下記参照)よりダウンロード可能です。
(1)競争参加資格確認申請書
(2)委任状(特定案件委任状)
(3)委任状(入札会に関する一切の権限)
(4)入札書
(5)共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用)
(6)質問書
(7)機密保持誓約書
URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx
as of 2022/11/2
Schedule of Minister's visit to Japan
Date | Schedule | Venue | Accommodation | |
12/5 (Mon) | 21:10 | Erbil (EK 2071/FZ204) | ※宿泊先は全日程JICAにて仮予約済。旅行会社は今後の調整と支払い業務を行う。 | |
12/6 (Tue) | 00:55 02:55 17:20 | Dubai Dubai (EK 318) Tokyo/Narita(17:20着)夕食 | Tokyo (小田急センチュリーホテル) | |
12/7 (Wed) | AM | Briefing Observe Counterpart Trainig (Lecture on ①Making Urban Planning Master Plan, ②Land utilization, ③ Lisencing for development) | ホテル 日本開発構想研究所(虎ノ門) | Tokyo (小田急センチュリーホテル) |
Lunch | ||||
PM | Observe Counterpart Trainig (Lecture on Planning for Global Warming Countermeasures, Sit visit to Kagawgoe Kurano-kai (Conservation and Utilization of Historical Area) | xx | ||
Dinner | ||||
12/8 (Thu) | AM | Meeting with MOFA (予定) 優先順位5 | Tokyo (小田急センチュリーホテル) | |
Meeting with JICA President (予定) 優先順位6 | ||||
Lunch | Lunch reception by JICA (予定) | ホテルグリーンパレス | ||
PM | Meeting with Tokyo Governor or alternative (予定) 優先順位3 | Shinjuku, Shibuya | ||
Visiting Shinjuku (Tokyo Metropolitan Observatory, bus terminal Basta, etc.) and Xxxxxxx (crossing) (Amo、ガイド) | ||||
Dinner Hosted by Embassy of Iraq (予定) | Embassy of Iraq, Shibuya | |||
12/9 (Fri) | AM | High rank official of Ministry of Infrastructure (予定) 優先順位1 | Kasumigaseki | Tokyo (小田急センチュリーホテル) |
Meeting with Member of Parliament (予定) 優先順位2 | Parliamentarian Office, Xxxxxx-cho | |||
Lunch Break | ||||
PM | Kurdistan Business and Investment Seminar (予定) 住商往訪 優先順位 4 | XXXX Xxxxxxxxx | ||
Dinner Hosted by Embassy of Iraq (予定) | Embassy of Iraq, Shibuya | |||
12/10 (Sat) | AM | Visiting Tokyo National Meusum (被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | Ueno | Tokyo (小田急センチュリーホテル) |
Lunch Break | ||||
PM | The Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park (Sona Area) (被招へい者 3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | Odaiba | ||
Dinner- Japanese style BBQ (Yakiniku) halal | Sumiyakiya, Roppongi | |||
12/11 (Sun) | AM | Check-out from Hotel | Hotel Granvia Kyoto JR Kxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxxx- xxxxxx, Xxxxxxxx-xxxx, Xxxxxxxx-xx, Xxxxx 000-0000, Xxxxx XXX: x00-00-000-0000 / Fax: x00-00-000-0000 | |
Visiting Asakusa Sensoji Temple, Tokyo Sky Tree (被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | Xxxxxxx, Sumida-ku | |||
Lunch Break | ||||
14:30-16:44 | Move from Tokyo to Kyoto by Shinkansen (Bullet train) Nozomi 41 (被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | |||
17:00 | Hotel check-in | Kyoto | ||
17:30-18:00 | Visiting Kyoto Station Building | |||
18:30-19:00 | Briefing about Kyoto | |||
Dinner (Japanese food) | ||||
12/12 (Mon) | AM | Check-out from Hotel | Hotex Xxxxxxx Xxxxxxxxx 0-0 Xxxxxxxxx-Xxx, Xxxxxx-xx, Xxxxxxxxx, 000-0000, Xxxxx XXX: x00-00-000-0000 / FAX: x00-00-000-0000 | |
Tour in Kyoto City: Higashiyama area: Kiyomizu Temple, Yasaka, Gion 案内:JICA社会基盤部 (拝観料:被招へい者3,JICAスタッフ3,ガイド1、通訳1の計8名) | ||||
Lunch Break | ||||
PM | Golden Temple (Kinkakuji), Myoshinji Taizo-in (14:30-15:30) 案内:JICA社会基盤部 (拝観料:被招へい者3,JICAスタッフ3,ガイド1、通訳1の計8名) | Appointment with Mr. Xxxxx Xxxxxxxxx | ||
17:07-18:52 | Move from Kyoto to Hiroshima by Shinkansen (Nozomi 95)(チケット:被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | |||
Dinner | ||||
12/13 (Tue) | 09:00-10:00 | Tour in Hiroshima Peace Memorial Museum(被招へい者3,JICAスタッフ 2,ガイド1、通訳1の計7名) | Hiroshima Peace Memorial Park | 羽田エクセルホテル東急 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 |
00:00-11:00 | Floral Tribute to Victims of A-Bomb Observation of A-Bomb Dome (被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | |||
11:00-12:00 | Lunch Break | |||
12:30-16:00 | Tour to Xxxxxxxx (被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | |||
18:25-19:45 | Move from Hiroshima to Tokyo (JL264)(フライト:被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | |||
Dinner | Dinner | |||
12/14 (Wed) | 10:00-11:30 | Visiting Morigasaki Water Reclamation Center (sewerage plant with private financine initiative) (被招へい者3,JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | Ota-ku, 15 min from Haneda Airport | 羽田エクセルホテル東急 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 (Xxte checkoutのため一泊分) On-board |
12:00-13:30 | Lunch Break | Haneda Airport | ||
14:00-15:30 | Visiting Shinagawa Incineration Plant (solid waste) (被招へい者3, JICAスタッフ2,ガイド1、通訳1の計7名) | Shinagawa-ku, 10 minutes from Haneda Airport | ||
16:00-19:00 | Free Time | |||
19:00 | Check-out from Hotel | |||
19:15 | Move from Hotel to Narita Airport | |||
22:30 | Dep. Tokyo(Narita) (EK319) | Aiport check-in at 20:30 | ||
12/15 (Thu) | 05:30 18:00 20:10 | Arr. Dubai Dep. Dubai (EK2070/FZ203) Arr. Erbil |
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手続・締切日時一覧 | (22a00735) |
別紙 |
公告日 2022/11/07 |
メール送付先 |
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2022/11/10(木)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2022/11/11(金)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書・下見積書の提出 | メール | 2022/11/17(木)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加申請書・下見積書 | 入札会への参加方法を競争参加資格確認申請書に記載いただく担当者連絡先へ電子メールにて案内します。 |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | メール | 2022/11/18(金)まで | - | 機構から通知します。 |
5 | 入札書の提出 | メール | 2022年11月22日午前9時00分~正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_入札書 | 入札書はパスワードを付して、メールで提出してください。入札書のパスワードは入札会開始時間から 10分間の間にご提出いただきますのでご留意ください。 |
6 | Microsoft Teams/電話の接続開始 | Teams/電話 | 2022/11/24(木) 16:55~入札会開始時間 | - | 入札開始時間になってもMicrosoft Teamsに接続できない、電話会議希望者で機構から電話がない場合には機構に連絡ください。 |
7 | 入札書のパスワードの提出 | メール | 2022/11/24(木) 17:00~17:10 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_入札書 | 入札会開始時間~10分間となります。 |
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